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武藤不当財産取引調査特別委員長 あります。たとえばこういうことがしばしば言われきている。偽証の問題ですが、これは非常に大きな問題です。出てくる者が本人ではないか、本人が自分のことを自分で否認するのは人情上当然であ
つて、これに宣誓さして偽証罪をも
つてやるのは非常に酷ではないかというお説もある。これも一理あると思うが、そうなりますと、
調査はほとんどできなくなる。大概出てくるのは、民事訴訟的な考え方からいけば、本人に該当する人が多い。しかし私どもの考えからすれば、国政
調査が本
委員会の
目的であ
つて国政
調査に
関係するものはすべて証人という立場で問題を取上げているのです。
従つて証人として出てもろう場合にも、たとえば辻氏から金をもら
つたというのは、刑事裁判所、民事裁判所であれば、辻対甲、乙という
関係で、その金の授受の
関係について調べる。これに
関係ない者は第三者、辻と金銭の授受をした者は当事者ではないかと言い得るのでありますが、これは言うまでもなく、民事訴訟、刑事訴訟でないのであ
つて、国政
調査にその
目的があるのであるから、辻氏との金銭授受
関係でなく、国政
調査としての
性格の政治資金の究明といろところに限目をおきまして究明するための一つの
方法として
関係者に証人として出てもろう。
従つてその場合には辻氏との金銭
関係でなく、辻氏は政界とどういう
関係があるか、政界にどういう発言権をも
つているか、あるいは辻氏がたれにもら
つて、どこに献金しているかというように、広く政治資金を根本にして話を伺
つているのであ
つて、辻氏から金を
いくらもら
つたというようなことは、ただお尋ねする一部の事項にすぎないという考えで、証人という立場で出てきて宣誓をしてもら
つているのでありますが、どうもそういう解釈はいかぬ。証人とすべきものでないという御説が支配的になるようであれば、この
委員会の審査というものは非常に支障を受けると思いますから、そういう場合には、ひとつ法律をつく
つてもら
つて、やはり証人として喚問する。あるいは本人でも宣誓しなければならぬというふうにでもしてもらわなければ、出てくる人はほとんど当事者といえるわけで、そういうことから壁に打突か
つてお
つてできぬわけです。その点で
委員会をさらに完全にや
つていくためには、できるだけそういうふうにしもらわなければならぬと思います。