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1948-04-28 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第32号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年四月二十八日(水曜日)     午後三時三十二分開議  出席委員    委員長 淺沼稻次郎君    理事 坪川 信三君    石田 博英君       小澤佐重喜君    益谷 秀次君       赤松  勇君    佐々木更三君       森 三樹二君    小島 徹三君       中村 俊夫君    石田 一松君       成重 光眞君    中野 四郎君  委員外出席者         議     長 松岡 駒吉君         副  議  長 田中 萬逸君         議     員 徳田 球一君         事 務 総 長 大池  眞君     ————————————— 本日の会議に付した事件  委員派遣承認要求に関する件  國政調査承認要求に関する件  國会法改正に関する件  訴追委員及び弾劾裁判所裁判員の変更に関する  件
  2. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これより運営委員会を開きます。  司法委員会の方から議員派遣申請が來ておりますから、それを議題に供します。
  3. 中村俊夫

    中村(俊)委員 私は司法委員をいたしておりまして、同時に神戸に在住して、その実情を経過的によく知つておりますので、本日の司法委員会の席上において、これは至急に司法の威信のために、あるいは今後日本人はもちろんのこと、連合軍以外の外國人にも法律を嚴守せしめるという意味から、これは徹底的に調査したい。浜松事件とは異なつて、一團体朝鮮人との私的乱闘ではない。これは教育行政の問題に発して、檢察当局処置よろしきを得ていなかつたとわれわれは考えるのですが、さらに朝鮮人ならばいかなることをやつても法にも触れなければ、行政命令にも解ける。そこに日本人と非當な区別があるということが、法を守つていく点において非常な惡い影響を來しておるので、この点は司法委員として徹底的にその状況を調査して、今後國会としても、日本人はもちろんのこと、外國人においても法を絶対的に守らしめるということ、それから今後司法処置について再びああいう遺憾な結果にならぬようにしたいという趣旨から、現地へ委員を三名派遣したい、こういう議が取上げられたのであります。
  4. 森三樹二

    ○森(三)委員 國会開会中は原則として派遣しない、しかし非常に重大性帶びたものとか、その他やむを得ないものについては派遣するという一つ條件がついておつたように思います。本件の場合など実際に大きな問題だし、また人数も少いのだから、派遣してもいいと思いますが、いかがなものでしようか。
  5. 徳田球一

    徳田球一君 これは派遣してよいと思いますけれども、しかし両方立場があり、朝鮮人朝鮮人としての民族的なプライドがある。そしていろいろ問題がある。だからこの問題はやはり両方立場を調べなければならぬ。司法委員会朝鮮の人々を証人として喚んで、事実この事件朝鮮人の乱暴によつて起つたのか、あるいは日本官憲朝鮮人を弾圧するための懲罰行為をやつた結果起つたのか、重大な問題です。それについては実は写眞をとつて証拠をもつておるが、解散して退いていくものを日本官憲が後からピストルで射つて、一人は死んでおり、七、八人は重傷をしておる。これは重大な問題ですから、そういう調査をするのはよいが、両方立場を調べてもらいたい。
  6. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 こういうものに対しては特質のあるものとして許すことにしたい。
  7. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 占領軍浩非常時宣言をしたということ自体はわれわれとしては重大に考える。
  8. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 もう一つ行政権に関して、たとえば檢事正と知事がはたして適正な処置をしたかどうかということも大問題である。そこを國会として調査する義務がある。
  9. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それと同時に、もう一つは、こういう大問題については要約したものを議場で報告があつてよいと思う。  それでは今の小澤君、徳田君の議論は、調査に行く人がその氣持をもつてやるということで、派遣することを承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではさよう決定いたします。     —————————————
  11. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 次に國政調査に関する申請がありますから、それを議題に供します。
  12. 大池眞

    大池事務総長 文教委員会において、教育制度に関する事項並びに宗教に関する事項調査したいというのであります。
  13. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 問題はないと思いますから、さよう決定してよろしゆうございましようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 御異議がなければさよう決定いたします。
  15. 大池眞

    大池事務総長 憲法施行一周年記念式典における議長の式辞であります。議長を通していただいた案がありますから、私が代つて読んでみます。   親しく 天皇陛下の臨席を仰ぎ、來賓各位の参列を得て、本日日本國憲法施行一周年記念式典を挙行するにあたり、ここに衆議院を代表して所信の一端を表明いたします。   そもそも、自由のもたらす惠沢を確保することと恒久の平和を維持することとは、わが民主憲法の二大眼目であります。過去一ケ年における、その成果をかえりみるに、法律制度ならびに施設等の改善されたもの極めて多く、國民民主政治に対する理解もまたますます深まりつつあることはまことに御同慶の至りであります。   しかしながら、今日、わが國は深刻な経済危機と困難な國際情勢の反映とにより、ややもすれば、國民思想の動揺を免れないものがあります。このときにあたり、いよいよわが崇高な憲法の精神を堅持することこそ、祖國の苦難を救い、人類の福祉に貢献する所以であると信ずるものであります。   この意義ふかき式典に際し、國民とともに決意を新たにし、不断の努力をもつてわが理想の達成に邁進しようとするものであります。
  16. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 御異議ないものと認めます。     —————————————
  18. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは國会法に関して三十四條の二を議題に供します。ちよつと速記をやめていただいて……。     〔速記中止〕     〔委員長退席、森(三)委員長代理着席
  19. 森三樹二

    ○森(三)委員長代理 速記を始めて……。  それではお諮りいたしますが、大体三十四條の二の改正案につきましては、ただいま最後にでき上りました案文すなわち「内閣所轄裁判所が令状を出そうとするときは、その要求書内閣に出して内閣はこれを添えて要求する。」このような趣旨によつて一應決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 森三樹二

    ○森(三)委員長代理 それでは異議なしと認めまして、さように決します。
  21. 大池眞

    大池事務総長 いずれ案文を整理してお目にかけます。  それから四十二條の問題は先ほどいろいろ議論がありましたから、これは今きめずに一應お預りを願つておきます。
  22. 森三樹二

    ○森(三)委員長代理 その次は五十五條についてお諮りいたします。
  23. 大池眞

    大池事務総長 五十五條の第一項は、これを削つていただいた方がいいと思います。これは会議を開こうとするときは、各議院及び議長は予め議事日程を定めて、これを議院報告するということに書いておきましたが、現行方を見ますと各議院議長議事日程を定め、予めこれを議院報告すると、こういうぐあいにあるわけでありまして、それによつて議事日程作成権議長にあるということが一應はつきりするのでありますが、こういうように書くとそこがはつきりしないので、むしろ直さぬ方がいいという議が、両院事務局が相当進んでおります。すなわち各議院議長議事日程を定め、予めこれを議院報告する。それにこの二項だけを附け加えていただけば、それで意味は通るわけであります。「議長は特に緊急の必要があると認めたときは、会議の日時を議員に通知して会議を開くことができる。」この二項だけをつけていただいて、初めに二行を消して現行方のままにしていただきます。  三項は先日來御議論になりました各派交渉会に代る規定でありますから、五十五條の中の三項に入れずに新しい條文にした方がよくないか。各派交渉会に代る規定がどこにあるかというときに、第何條かということがはつきりわかる方がよいという御議論がありましたので、五十五條の三項に「議長は、議事順序等につき議院運営委員会が選任する小委員と協議することができる。但し、議長は、小委員の意見が一致しないときは、これに拘束されない。」といたしました。そこで「議事順序等」と、等でいろいろ含めますのは、各派交渉会に代る規定とすると、いかにも議事順序だけのように見えますので、議長議事順序その他必要と認める事項というように直していただきたい。これは現在の各派交渉会規定にもあるわけであります。  次は五十六條の三でございます。これは最初の案を、石田さんからの御議論もありまして、やはり一應は報告を求めるという規定衆議院規則の百二十二條にありますので、「各議院は、委員会審査中の事件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。」というふうにいたしたのであります。從つて二項によつて期限をつける場合が起るわけでありますから、百二十二條の三項の場合が起るわけでありまして「委員会審査期限を附けた場合、その期間内に審査を終らなかつたときは、委員会は、審査期間の延長を求めることができる。」こう書いてありますが、これでちよつと疑問の起りますのは、その審査期間内に審査が終らなかつた報告があつたときにはどうなるか、終らなかつたときは「議院会議において審議する」ということを大原則にしておいて、但し議院委員会要求により審査期間を延長することができるというように直したらよくないかということななつております。     〔委員長着席、森(三)委員長代理退席〕  それから六十一條の議長の時間制限でありますが、「各議院議長は、質疑、討論その他の発言につき予め議院議決があつた場合を除いて、時間を制限することができる。」という大原則を置きまして、二項に「議長の定めた時間制限に対して出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたときは、議長は、議院に諮らなければならない。」  それから六十八條は「会期中の議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。」という原則で、「但し、第四十七條第二項の場合は、この限りでない。」というわけです。  それから七十八條、九十九條は別に問題ありません。  次に百條の第一項であります。今の八人、十人の点でありますが、これは両院委員の数が同じでないということは、これで一應よいといたしますと、現行法通りならまだ理論が立つわけでありますが、半分は現行法通りで、棒線を引いたところだけが余分にはいつて、この部分は同数であるということになつておりますので、少し妙なことになつておりますが、これはどうでございましようか。
  24. 森三樹二

    ○森(三)委員 これはあつてもいいじやないか。
  25. 大池眞

    大池事務総長 そうすると現行のままですか。
  26. 森三樹二

    ○森(三)委員 あつてもいいね。
  27. 大池眞

    大池事務総長 それでは百條はそのままとして書いておきます。  それから第百六條、第百六條の二、三、四、この第百六條の四の二行目、「公務員である場合又は公務員であつた場合(國務大臣以外の國会議員を除く。)」とある「國務大臣以外の國会議員を除く」でありますが、政務官等はこれに入らない。それで國務大臣以外の議員となると、國務大臣でない官房長官は何と書きますか、國務大臣というと、この中に総理大臣がはいるかどうか疑問がある。それをみな入れますと第三十九條にように内閣総理大臣その他の國務大臣内閣官房長官というようなことを三つ言わなければならぬ。それ以外に三十九條で許されるもの上出てくる場合に、やはりその職務上の仕事を言わなければならぬというのはおかしいじやないかというので、公務員以外の國会議員を除く」と直したらどうかと考えます。三十九條に書いてありますように、内閣総理大臣その他の國務大臣内閣官房長官及び別に法律で定められた者が公務員をやつておれば、それは他の公務員を同じように、知得た事実について云々、これだけの承認がなければ云々というようになります。  それから百六條の五は、今の國会法の中の証人の章に入つておりましたものをここに入れたわけであります。  それから附則の中で、総選挙後最初に召集される國会の「開会の日」からというのは「召集の日」からと訂正していただきます。
  28. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 そうすると残つたのは四十二條ですね。これはどういう結論になるのですか、これについては参議院の方もまだ決定に至つていないですから、この次にお諮りすることにいたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後四時五十二分散会