○
大池事務総長 五十
五條の第一項は、これを削
つていただいた方がいいと思います。これは
会議を開こうとするときは、各
議院及び
議長は予め
議事日程を定めて、これを
議院に
報告するということに書いておきましたが、現
行方を見ますと各
議院の
議長は
議事日程を定め、予めこれを
議院に
報告すると、こういうぐあいにあるわけでありまして、それによ
つて議事日程の
作成権が
議長にあるということが一應
はつきりするのでありますが、こういうように書くとそこが
はつきりしないので、むしろ直さぬ方がいいという議が、
両院の
事務局が相当進んでおります。すなわち各
議院の
議長は
議事日程を定め、予めこれを
議院に
報告する。それにこの二項だけを附け加えていただけば、それで
意味は通るわけであります。「
議長は特に緊急の必要があると認めたときは、
会議の日時を
議員に通知して
会議を開くことができる。」この二項だけをつけていただいて、初めに二行を消して現
行方のままにしていただきます。
三項は先日
來御議論になりました
各派交渉会に代る
規定でありますから、五十
五條の中の三項に入れずに新しい
條文にした方がよくないか。
各派交渉会に代る
規定がどこにあるかというときに、第何條かということが
はつきりわかる方がよいという御
議論がありましたので、五十
五條の三項に「
議長は、
議事の
順序等につき
議院運営委員会が選任する小
委員と協議することができる。但し、
議長は、小
委員の意見が一致しないときは、これに拘束されない。」といたしました。そこで「
議事の
順序等」と、等でいろいろ含めますのは、
各派交渉会に代る
規定とすると、いかにも
議事の
順序だけのように見えますので、
議長が
議事の
順序その他必要と認める
事項というように直していただきたい。これは現在の
各派交渉会の
規定にもあるわけであります。
次は五十六條の三でございます。これは
最初の案を、
石田さんからの御
議論もありまして、やはり一應は
報告を求めるという
規定が
衆議院規則の百二十
二條にありますので、「各
議院は、
委員会の
審査中の
事件について特に必要があるときは、
中間報告を求めることができる。」というふうにいたしたのであります。
從つて二項によ
つて期限をつける場合が起るわけでありますから、百二十
二條の三項の場合が起るわけでありまして「
委員会の
審査に
期限を附けた場合、その
期間内に
審査を終らなかつたときは、
委員会は、
審査期間の延長を求めることができる。」こう書いてありますが、これで
ちよつと疑問の起りますのは、その
審査期間内に
審査が終らなかつた
報告があつたときにはどうなるか、終らなかつたときは「
議院の
会議において審議する」ということを大
原則にしておいて、但し
議院は
委員会の
要求により
審査期間を延長することができるというように直したらよくないかということなな
つております。
〔
委員長着席、森(三)
委員長代理退席〕
それから六十一條の
議長の時間
制限でありますが、「各
議院の
議長は、質疑、討論その他の発言につき予め
議院の
議決があつた場合を除いて、時間を
制限することができる。」という大
原則を置きまして、二項に「
議長の定めた時間
制限に対して
出席議員の五分の一以上から
異議を申し立てたときは、
議長は、
議院に諮らなければならない。」
それから六十八條は「会期中の
議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。」という
原則で、「但し、第四十七條第二項の場合は、この限りでない。」というわけです。
それから七十八條、
九十九條は別に問題ありません。
次に百條の第一項であります。今の八人、十人の点でありますが、これは
両院の
委員の数が同じでないということは、これで一應よいといたしますと、
現行法の
通りならまだ理論が立つわけでありますが、半分は
現行法の
通りで、
棒線を引いたところだけが余分にはい
つて、この部分は同数であるということにな
つておりますので、少し妙なことにな
つておりますが、これはどうでございましようか。