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大池事務総長 國会職員給與規程第十五條に「
國会開会中勤労著しい者には、議長は、
議院運営委員会に諮り特別の手当を支給することができる。」とういことにな
つております。從いまして、第一國開会中に特に忙しい者にこの十五條に基く特別手当を出したい。また
議院運営委員会の皆さんの御同情で、できるだけよくしてやるようにという
お話がありましたが、給與が毎月変りますために、どの
程度に見積
つて出せるかということは、年度末でないと見定めがつかないので、給與が二千五百円ペースになり、さらに一月から時間外勤務手当を支給しなければならぬという
関係があ
つて、一月、二月、三月の時間外勤務手当を出したその残額だけをその方に差向けるという結果にならざるを得なか
つたものですから、今日まで十五條の規定を適用しておりません。
從つて一月、二月、三月の時間外勤務手当支給後、そこでいくらか残る見込みがついたわけであります。これは最近
國会の方も比較的ひまにな
つて、勤務時間が短かく
なつた
関係で、先日予備金の方からまわしていただいた分から多少の残が出る。その残額だけのものを第一
國会の慰労の
意味の特別手当におまわし願いたい。これは四月中に拂わないと過年度拂いができないので、ひとつ御了承願いたい。大体二千五百円ペースとすれば平均一箇月
ちよつとくらいだろうと思
つております。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕