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1948-04-26 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第31号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年四月二十六日(月曜日)     午前十一時二十五分開議  出席委員    委員長 淺沼稻次郎君    理事 坪川 信三君    石田 博英君       高橋 英吉君    笹口  晃君       森 三樹二君    吉川 兼光君       小島 徹三君    椎熊 三郎君       鈴木彌五郎君    石田 一松君       川野 芳滿君    中野 四郎君       林  百郎君  委員外出席者         議     長 松岡 駒吉君         副  議  長 田中 萬逸君         議     員 大瀧亀代司君         議     員 鈴木 仙八君         議     員 本藤 恒松君         事 務 総 長 大池  眞君         庶 務 部 長 山崎  高君         最高裁判所事務         官       岸  成一君     ————————————— 本日の会議に付した事件  國立公園中央委員及び中央兒童福祉委員に関す  する件  石炭増産表彰式場に関する件  消費組合に関する件  國会法改正に関する件  衆議院暫定予算に関する件  國会職員特別手当支給に関する件  参議院議院運営委員会との合同打合会開会に関  する件     —————————————
  2. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これより議院運営委員会を開会したします。  本日は國会法に入るわけですが、その前に二、三御相談申し上げたいことがありますから、事務総長から御説明を願います。
  3. 大池眞

    大池事務総長 この前の議会厚生政務次官から種々御説明がありまして、そのまま保留になつておりましたが、國立公園ができる際に、國立公園法ができております。それに基きますと、國立公園指定等重要事項は、第一條によつて主務大臣が区域を定めこれを指定するとなつております。また第三條には、國立公園計画及び國立公園事業主務大臣決定するということになつております。これに対し議会の方の御意思もいろいろあつたのですが、議会関係の御意向も聽かずに、そのまますぐに指定をしたり、決定をするということは行過ぎであろうという意味で、將來國立公園についても、たとえば中央委員会を設けて、その意見を聽いた上でこれを指定決定をするという修正も御考慮中のように承つております。そこでその修正ができる前に、そういう事業に対する議院側意向を承つた上で決定する方が適当であろうという意味で、金光政務次官が本委員会に御出席の上御説明がありました國立公園中央委員を、衆議院から六名、参議院から四名お願いしたいということ。それから一方兒童福祉法ができておりますが、この兒童福祉法に基く委員衆参両院から四名ずつ設けまして、その委員の御意見を十分尊重したいという意味で、この二つ委員両院から御推薦を願つて、その人たちを任命するように、國会法三十九條によつて承認を得たい。こういう話があつたわけです。これは衆参両院とも大体特に反対の空氣はなかつたように承つておりますが、そのままになつておるわけであります。だんだん時期が延びましたので、ぜひこれをお願い申し上げたいというわけであります。本日喜多政務次官がおいでになつて説明を申し上げることになつてつたのですが、閣議に御出席の都合がありまして、こちらに参られなかつたのでありますが、この点も運営委員会としての御意向を、もし衆参両院ともそういうように決定になるならば、なるべくその御意向決定の上で、委員を御推薦願いたい、こういう申出がありました。その点御意見を承りたいと思います。
  4. 中野四郎

    中野(四)委員 衆参両院から出すことは結構でありますが、各種の委員会らいろいろと國会側が参画される場合に、從來ややもすると大政党独善の感がある。何の委員でも大体比例々々という話でいかれるようであるが、たまには寛容の氣持を見せて、少し各党からとるようなことにせられたらいいと思います。
  5. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ほかに御意見はありませんか。——そうすると委員割当はおのずから別として、推薦するということには御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。  そうすると比率はどういうふうにきめますか——今の割当の問題については参議院委員を送るか送らないかということを決定された後で、まだ間に合うと思いますから、衆議院意向としては送つてもよろしいということを決定して、参議院に通告して参議院との話合いを事務当局にお願いしておきまして、参議院が送るということがきまつてから比率のことをきめる。それでよろしゆうございますか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではそのように決定しておきます。
  8. 大池眞

    大池事務総長 次に運営委員会で御考慮願いたいと思いますことは、石炭廳から特に申込があつたのでありますが、この五月二十九日に、三千万トンの割当量を突破した炭鉱の表彰式を行いたい。それでたまたま総理廳が燒けて場所がないのと、並びに三千万トン突破の問題は議会で特に政治問題として大きく取扱つていた関係もありまして、この際衆議院のどの部屋かを表彰式にお貸し願いたいということを申し込んできたわけであります。参ります人は約二、三百名ぐらいということであります。その表彰式をあげる場所として、議会内の委員室といえば予算委員室以外には、おそらく閉会中でもございません。特にそういう申入れがありましたので御考慮を願いたいと思います。
  9. 中野四郎

    中野(四)委員 議会部屋を使うことは一向支障はないと思うが、何も石炭だけに突破したわけではなく、米だつて供出量を突破しているのだから、併せてやることを政府に申し入れたらどうですか。
  10. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 貸すことに異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 大池眞

    大池事務総長 私の方でどうこうということはないのですが、五月二十九日ということになると、大体五月の暫定予算というものが出ていて六月から本予算になる。もし本予算を五月中に議了されなければ六月分の予算は一文もないということになる。どうしてもできないという事情になつてくれば、やはり六月分の暫定予算をこしらえなければならない。もし六月以降の本予算が進むということになつて、議了できるということになれば、その最終の日にちは、五月二十九日に心議院の本会議通つて、三十日に参議院を通る。あるいは三十日に衆議院通つて三十一日に参議院を通るというような時期になろうと思う。予算等もその当日の午前中に上つてくるということが当然考えられるので、容易じやないのではないかと申し上げておいたわけであります。
  12. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ちよつと速記を止めてください。     〔速記中止
  13. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 今事務総長から申された石炭三千万トン完遂に関する表彰式式場のことですが、予算委員室を貸してくれという要望のようですけれども、國会開会内につき不可能であつて、お断りするに御異議ありませんね。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 しかし國会が管理しておる場所として赤坂離宮があるので、もしよければそこを使つていただきたい。それに関連しつつ、中野君から農民の表彰式についても考慮すべきであるという強い意見があつたということを、事務当局を通じて、農林当局にこの委員会意見として申達していただくようにいたします。
  15. 中野四郎

    中野(四)委員 ちよつとお願いしたいのですが、今度の納税の問題が、全國にかかつた納税の問題を取上げて一遍委員会で御相談願いたいと思う。というのは、少くとも政府で今度千三百八十億を必要として、それだけの徴税を國民願つたのでありますが、新聞紙なんかの報道するところによれば、大体一〇〇%の納税を完納したという民間情報部方面意見再々新聞に発表されておる。しかしながらそれは現実の問題と、金のはいつた問題と相当食い違いがある。なぜかなれば現実の問題として異議申請しておる者が相当数ある。今でも未納の者がたくさんあるといふことはその逆から考えると、少くとも政府國民に向つて、おそらく必要以上の税金を徴收したという結論が見出せるわけですが、この問題は議院運営委員会大藏大臣なり当路の責任者を呼んで、いくら必要であつて、いくらかけたかというようなことを言明させる必要があると思うのです。もちろんこういうものは財政金融委員会でやれとか、あるいは予算委員会でやれと言われるかもしれませんけれども、少くともこの國会運営する運営委員会において、私らはこのような不当の税金をかけて、しかもそのつじつまの合わないようなやり方に対しては、大藏大臣並びに当局者を呼んで明確にしておく必要があると思う。
  16. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 徴税問題は財政及金融委員会においても取上げて決議をつくつておるくらいでありますから、委員会所管事項からいけば、当然財政及金融委員会にかかるべき案件だと思うのでありまして、中野さんが発言される場合においては、財政委員会においても委員外としての発言が願えるのですから、ぜひそういう取扱いを願うことにしたいと思います。ちよつと速記を止めて……。     〔速記中止
  17. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ほかにございませんか。
  18. 石田一松

    石田(一)委員 やはりこれは税金のことですが、百パーセント税金完納の実績をあげた地方税務署に対して、政府がしたのか、國会がしたのか表彰状とかいうものが社会党の代議士諸君によつて選挙区へ持帰られて、選挙区の選出代議士諸君がその税務署人たちを集めて盛大なる表彰式地方で催しているのです。それに対して祝辞、答辞というようなことで東京からわざわざ來たというふうにして地方で催されておる。もしそういう催しを政府國会がやるならば、その地方選出議員が招聘されるべきであるが、これはどういうことなんですか。そういう不平が地方から來た人よりあるのです。
  19. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ちよつと速記を止めてください。     〔速記中止
  20. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 速記を始めて。
  21. 林百郎

    ○林(百)委員 福利施設の問題ですが、職員組合消費組合議員も皆参画して、資金を出して、もう少し盛大にして議員福利もはかるという案があつたのです。それが最近全然実現されないで、消費組合がいつの間にかどこかへ行つてしまつて、その跡に伊勢丹がはいつて來ている。そういうのは一体福利施設委員に諮つた上のことであるか、どういう経緯で変更になつたか、一應聽きたいと思うのです。
  22. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 今の福利施設の問題に関して、林君から消費組合関係はどうなつておるかという御提議でありますが、この問題は福利委員会を一應開いてその結果を報告していただくということで御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。     —————————————
  24. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それから國会法審議に入りますが、最高裁判所の方から、この間留保になつておりました点について説明を求めるために出席していただいておりますから、まず三十四條の二、議員逮捕に関することについて質問願います。
  25. 大池眞

    大池事務総長 法務廰の方はやむを得ない事情で來られませんで、最高裁判所の方だけ見えております。
  26. 石田一松

    石田(一)委員 最高裁判所の方にお伺いしたい。実は國会法を改正するについて、議員逮捕に対して各議院許諾を求めるには、内閣はその令状写しを添えてこれを求めなければならないという改正案文があります。私たちの主張としては、内閣がこれに携わらないで、少くとも最高裁判所を経て議院逮捕許諾を求めるというふうに條文を改めた方が、議員逮捕するという大きな問題が政治的な具に今後供されるおそれがないということを私たちは主張しておるのであります。そこで問題となりましたのは、令状というのはいわゆる裁判権であるから、その令状写しを添えて許諾を求めたにかかわらず、國会がもしこれを拒否した場合には裁判権の侵害になるというような議論が出て、相当議論の末、保留になつておるのでありますが、この点に関して、最高裁判所を経てこれをやるということが、はたして最高裁判所から要求されたものを國会が拒絶したときに、裁判所裁判権を侵害したことになるかどうか、お聽きしたい。
  27. 高橋英吉

    高橋(英)委員 今の問題は石田君からの質問と一つにしたいような感じがするのですが、今石田君の言はれたように、裁判権妨害になるということは、結局令状を出したものに対して、議会がこれに同意しなかつたら、裁判権妨害になるというような議論があつた。それから一つ最高裁判所を経てやるということは、いろんな意味令状執行だから、令状執行最高裁判所がやるというふうな議論があつたと思うのです。
  28. 岸盛一

    岸説明員 この問題については從來法律の明文上はつきりしていなかつたわけであります。それで最近こういう問題が起きたと思うのですが、從來われわれとしては、國会許諾令状発行條件だと考えておりました。と申しますのは、令状といつても、いろいろ令状の種類によつて多少具体的な差異がありますけれども、裁判の一種である。從つて裁判所令状を出すということは、その裁判執行されるということを当然予想していなければならないわけです。はたして國会許諾を與えるか與えないか、つまり令状執行ができるかどうかわからぬような不確定なる状態では、裁判所令状を出すべきものじやない。そう考えていたわけでありますが、今度これを改正するとなると、少くとも裁判所が直接國会交渉をもつということは、一つの大きな問題だと思います。やはり令状裁判の一種でありますから、裁判所が今度直接國会交渉をもつということになると、令状を出した裁判所が、場合によつて國会に出て、その理由説明しなければならないということも起り得ることになりますから、それは係属している事件について裁判官が自己の心証を述べなければならぬということになりますので、そういうことになると、これは司法権独立の点からいつて正しくないと私は思います。從つてこのように條文が改正されると、國会許諾というのは執行條件であるというふうに解釈することになるのであります。裁判所令状を出すについて、法律上の理由があるかどうかということを審査する。そしていざ執行の段階になつて執行機関國会許諾を求める。國会國会の立場から、裁判所とは別個の、國会機能に障害を來すかどうかという見地から許否を決すべきことになろうと思います。そういうことになると、裁判独立には関係がないということになります。最高裁判所を通じよというお話がありましたが、令状裁判の一種でありますが、最高裁判所行政上の問題については全國の下級裁判所に対して指揮監督権をもつているが、こういう令状については何らの権限がないのでありまして、最高裁判所を通ずるということは全然無意味である、さように御了承願いたいと思います。
  29. 小島徹三

    小島委員 今ちよつと説明を聽いたのですが、そういうことになると、この前の原侑君の逮捕の問題は、はたして逮捕しなければならぬかどうかということについて、犯罪内容嫌疑内容についてまで議会が、干渉というと言葉はおかしいけれども、聽いた上で、逮捕の必要ありや否やということによつて判断したわけです。今あなたの説明から聽きますると、今度はただそれが國会機能を害するかどうかということだけを理由として判断すべきであつて犯罪嫌疑内容とか、嫌疑厚薄ということについては何ら干渉する余地がなくなりますね。
  30. 岸盛一

    岸説明員 事案の実体については裁判所決定すべきことになろうと思います。
  31. 小島徹三

    小島委員 そういうことになりますと、國会としては、それを逮捕することが國会機能を害するか害しないかということだけより判断の資料がないということになりますね。
  32. 石田一松

    石田(一)委員 それは前の説明を聽かぬからだ。二つか三つかにわかれた説明があつた。その前の説明を聽いていないからそういうことになる。前の方で君の考えが容れられているんだ。
  33. 高橋英吉

    高橋(英)委員 今の國会審議権というものは、國会機能を害するかどうかということだけに止まつておるということですが、廣い意味から言えばそういう言葉が使えましようけれども、國会審議機能を害するかどうかということは、結局事案内容と比較して、事案内容國会議員國政参與権限を剥奪するほど重大であるかどうかということ、緊急性があるかどうかということ、諸般のそういう事情を総合して判断して後に決定すべきものである。そうでなければ、逮捕の申請があつた場合に、事件内容がわからない、どういうふうなことかもわからないのに………。
  34. 岸盛一

    岸説明員 その事件内容は、現在では逮捕強制力を使うときは、理由を明白にしなければならぬ。それは当然です。
  35. 高橋英吉

    高橋(英)委員 それに掲げてあるものを中心として捜査祕密とか、そういうふうなものの進行を害せないというふうな程度において事実関係を究明するということは、それは國会当然の権能でしよう。この文書の上に現われたものばかりじやなしに、文書に現われたものを通じて、ある程度捜査祕密を害しないというふうな程度において。それは答弁する人の判断によるわけです。裁判官出席しなければならないということになけば、裁判官といえどもその事件内容についてある程度のことは言わなければならぬけれども、裁判独立というものはそういう問題じやないのであつて、要するに裁判祕密の問題、事件捜査する上において、その事件祕密が保てるかどうか、事件の究明が実際においてできるかどうか、そういうふうな裁判権の安全な遂行ができるかどうかだけの問題であつて、それはその人の判断によるのだから、どの程度まで公開するかしないかということは、答弁する人の判断にまつものであるけれども、裁判独立に関するものでない。要するに裁判官がはつきりしたことが言えぬというのは、事案内容にはいつた場合に、裁判権遂行、すなわち事件捜査祕密を要することが漏れるおそれがあるから言えないというのであつて独立の問題とは全然関係がない。
  36. 岸盛一

    岸説明員 問題は具体的にこまかくなりますけれども、多くの問題は捜査中の問題です。
  37. 高橋英吉

    高橋(英)委員 それは捜査祕密の問題だけであつて………。
  38. 岸盛一

    岸説明員 本來捜査というものは檢事の主宰するものです。檢事逮捕の必要ありと認めて裁判所令状請求するわけなんです。そうすると裁判所檢事請求書を読んで、檢事請求が必要ありや否や判断して令状を出すわけで、捜査の過程においては裁判所事案の実態にはそうはいつていないわけです。そういう裁判官國会に呼んで來ることは、裁判独立の問題は別としてこれは妥当でないと思います。また裁判独立の問題になるけれども、令状発行はやはり裁判の一種なので、これは裁判権の行使なのですから、他の機会によつて現に係属している事件について、いろいろ内容を聽かれることは裁判権独立を害するおそれが多分にある。そういうことのないというのが、裁判司法権独立と認められたゆえんなのです。
  39. 高橋英吉

    高橋(英)委員 これは運営論本質論とごつちやにされているように聽いたのですが、裁判権独立本質というものは、何も今言われたような政治的な運営方面から弊害を生ずるという問題とは別な問題で、独立権独立権であつて独立権というものは公正な裁判ができることに対してその独自の権限によつて何ものにも制肘されないで、その信念に從つた裁判ができることが裁判独立であつて事案内容が漏洩するとかしないということは別問題であります。要するに弊害があるとすれば、捜査祕密が漏洩して裁判権の円滑なる遂行ができないというところにあつて運営の問題になり本質論ではないと思います。
  40. 石田一松

    石田(一)委員 ただいまの最高裁判所事務当局お話では、裁判所の発する令状というものは一つ裁判権の発動である。この令状を発するのにはいわゆる行政官である檢察廳檢事要求を読んで、その要求根拠判断して逮捕する必要があると認めた場合に令状を出す。檢察廳檢事が具申した理由のみを根拠として判断して出したこの令状が、國会許諾が得られるかどうかという判断を入れた後に令状を発することも考慮されるのではないかと思います。そうするとこの令状を発した行為は絶対何ものにも侵すべからざるものだという先ほどの御説明ちよつと私は腑に落ちないと思います。
  41. 岸盛一

    岸説明員 檢事はそういう強制権を使うことができないのが建前である。どうしても強制権を使いたいときは裁判所請求しなければならない。檢事はある被疑者を調べて書類をつくつて最高裁判所請求する。裁判所檢事請求法律理由があるかどうか、一應は檢事請求を容れて令状を出し得るだけの條件が備わつているかということを裁判所判断する。國会許諾を求めなければならぬということは特別な意味からで憲法上の……。
  42. 石田一松

    石田(一)委員 もしそれで令状を一旦出してしまつてから、それが許諾されないとなると、それでは内閣令状を出してそれを添えて逮捕許諾要求したにもかかわらず、國会がこれを許諾すべからずという意思を発表したときには、この裁判権というものが行使できなくなるわけです。それでなくて、もしこの最高裁判所というものが行政面のみにおいての監督権があるので、裁判権に対しては何らないということになれば、しからばその事件を管轄する裁判所檢察廳要求從つて、この議員逮捕したいからという要求があつた場合に、その要求從つた令状裁判所が出す一つ條件として國会許諾するかどうか、國会意思裁判所が尋ねるということに改正したらこれでもいけませんか。
  43. 岸盛一

    岸説明員 その点は私がさつきから言つていますように、そういうことになるといきおい事件内容などに亙つて裁判官説明しなければならぬことになるおそれが多分にある。それは司法権独立の点から言つても……。
  44. 小島徹三

    小島委員 要するに行政官廳檢察廳逮捕令状要求する一つ條件として國会要求してきたのだから、ある程度國会がその事案内容にはいつてつて、緊急必要なりや否やとか、國会運営上に差支えないかというようなことを、判断材料にすることができたが、この法案のように、一旦裁判所が出した令状執行條件として國会同意がいるのだということになれば、そこに裁判官独立から見て、一体事案内容がどうだこうだということを、國会判断することはなくなると思う。
  45. 岸盛一

    岸説明員 その点は原案の通りといたしまして、まず裁判所令状を出し執行する段になつて檢事國会同意を求める。その点においては前と変りがない。裁判所としては、檢事書類によつて許否を決するだけであります。
  46. 小島徹三

    小島委員 國会の関與する余地は、要するにその逮捕することが國会機能を害するかどうかという伴断材料になるのであつて事案内容そのものについては、國会が干渉することはできない。なぜならば、事案内容というものは裁判所が必要なりとして令状を出しているのだから、それを國会が必要でないという判断材料に使うということになれば、裁判権独立というものはなくなつてしまうと思う。
  47. 高橋英吉

    高橋(英)委員 憲法においても、國会法においても、今度の改正法案においても、そういう令状を出す必要があるかないかということを國会として審議するような規定は一つもないじやないか。そういうことまで論及する必要はないので、國会としては、裁判所から出した令状に基いて、逮捕せしめることが妥当かどうかを審議することになる。それについてはその事案内容材料とし、また國会における議員役割ということも一つ事情として、双方を勘案した上で、その時期において逮捕要的に應ずることが國会として義務だということになれば許諾を與えるし、事案内容が比較的的軽くして、しかもそのときにおける國会議員としての役割が重大だということになれば、しばらくその許諾を延期するとか、拒否するとかいうことがなし得ることであつて、要するにそれがための國会審議であるから、事案内容について審議して、令状を出したことが不当であるか、妥当であるかというようなことまで審議することは、この改正法案にもないし、そういう権限は絶対にない。
  48. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ちよつと速記を止めて懇談に入ります。     〔速記中止
  49. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは速記を始めてください。  この問題の取扱いはどういうふうにいたしましようか。
  50. 中野四郎

    中野(四)委員 この問題だけを特に懇談会を開いて懇談することにしたい。
  51. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 しれでは今のような御議論もありますから、明後日の午後三時から運営委員会を開いて、その上で懇談会を開くことにいたします。     —————————————
  52. 大池眞

    大池事務総長 それから運営委員会で御了承を願いたいことが二つあるのであります。それは國会暫定予算を正式に要求するときには当委員会の了承を得なければならぬことになつております。急に五月分の暫定予算を出さなければならぬことになつて、本予算の方で折衝中のもののその一箇月分が出てきておるわけであります。四月分の暫定予算よりも八百四十五万円ばかり増額になつております。その八百四十五万円の内容は、議員会館並びに同宿舎用の備品費が六百万円増加になつております。不当財産取引委員会の経費の増が四十万円、議員旅費の増がやはり四十万円、あとは人件費の單價の増並びに人員増加に伴う当然の増でありますが、その点はこちらの御了承を先に得なければならぬことですが、事務的に数字を出す必要があるので遅れましたが、全部で八百四十五万円の増加になつておるということを御了承願つておきたいと思います。
  53. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 不当財産委員会はかりに四十万円ずつ使つていけば年額五百万円使うことになるのですが、これは事務局が結成されたりいろいろやつてつて、まだこれが運営委員会に一遍もかかつてきていない。大体どういう人がはいつてどういう構成になつておるのですか。それをきめてやつていかなければ暫定予算だから協賛しろといつても、それがどういうぐあいに使われるのか。使途がわからぬと……。
  54. 中野四郎

    中野(四)委員 少し明確にしておく必要がある。私もあの委員会の理事で、要求する予算内容も知つておりますが、あのままで放つておけば、むやみに人を入れて何にも仕事ができぬということになる。まつた運営上にも困つておりますから‥‥。
  55. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 もう一つ事務当局に伺つておきますが、二十二年度の議員の旅費はどういうことになつておるのですか、余つておるのですか、余らなくて不足になつておるのでしようか、余るというなる流用の形になつておるのですか、それとも流用されずに予算からなくなつていくのですか。
  56. 大池眞

    大池事務総長 大体私存じておりますのは、議員の旅費は二十二年度は相当余つておるはずであります。專門調査員等の旅費が相当足らなくなつてつたものですから、それに少し流用されております。
  57. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 わかりました。
  58. 大池眞

    大池事務総長 國会職員給與規程第十五條に「國会開会中勤労著しい者には、議長は、議院運営委員会に諮り特別の手当を支給することができる。」とういことになつております。從いまして、第一國開会中に特に忙しい者にこの十五條に基く特別手当を出したい。また議院運営委員会の皆さんの御同情で、できるだけよくしてやるようにというお話がありましたが、給與が毎月変りますために、どの程度に見積つて出せるかということは、年度末でないと見定めがつかないので、給與が二千五百円ペースになり、さらに一月から時間外勤務手当を支給しなければならぬという関係があつて、一月、二月、三月の時間外勤務手当を出したその残額だけをその方に差向けるという結果にならざるを得なかつたものですから、今日まで十五條の規定を適用しておりません。從つて一月、二月、三月の時間外勤務手当支給後、そこでいくらか残る見込みがついたわけであります。これは最近國会の方も比較的ひまになつて、勤務時間が短かくなつ関係で、先日予備金の方からまわしていただいた分から多少の残が出る。その残額だけのものを第一國会の慰労の意味の特別手当におまわし願いたい。これは四月中に拂わないと過年度拂いができないので、ひとつ御了承願いたい。大体二千五百円ペースとすれば平均一箇月ちよつとくらいだろうと思つております。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 もう一つ御相談申し上げたいのですが、参議院運営委員長が非公式に見えて、明日か明後日合同審査会を開いてもらいたいという申込みがありました。議題は國会法に関してでありまして、これについては参議院の主張と衆議院の主張に相違のところがありますし、特の事項別にするか章別にするかということは参議院にも相当意見があるようです。もう一つ運営委員長の申出の中には会期のこともありました。ちよつと速記を止めてください。     〔速記中止
  60. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは参議院からの申出については、二十八日午後一時から合同審査会を開くことにして御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。  本日はこの程度で散会いたします。     午後零時五十七分散会