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1948-04-22 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第30号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年四月二十二日(木曜日)     午前十一時十三分開議  出席委員    委員長 淺沼稻次郎君    理事 坪川 信三君       高橋 英吉君    益谷 秀次君       赤松  勇君    笹口  晃君       森 三樹二君    吉川 兼光君       小島 徹三君    椎熊 三郎君       鈴木彌五郎君    石田 一松君       田中 久雄君    林  百郎君  出席國務大臣         内閣総理大臣  芦田  均君         大 藏 大 臣 北村徳太郎君         國 務 大 臣 苫米地義三君  出席政府委員         法 制 長 官 佐藤 達夫君  委員外出席者         議     長 松岡 駒吉君         議     員 北  二郎君         議     員 本藤 恒松君         事 務 総 長 大池  眞君         事 務 次 長 西澤哲四郎君     ————————————— 本日の会議に付した事件  予算提出時期及び政府提出予定法案について  説明聽取  夏時刻法案を付託すべき委員会に関する件  日本國憲法実施一週年記念式典に関する件  國会法改正に関する件     —————————————
  2. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これより会議を開きます。  本日は國会法最終決定をなすために会議を開くことに申合せをしておつたわけでありますが、民主自由党の方から、政府より予算提出の時期並びにその他立法計画等についてお伺いしたいという申出もありまして、最初にそのことを議題に供したいと思います。
  3. 高橋英吉

    高橋(英)委員 会期も五月七日というように今國会は迫つてきているので、われわれの見透しからすれば、おそらく五月七日までに本予算が議決できたり、重要法案が全部議決することができる可能性は全然ないと思つております。從つて五月七日までの第二回國会会期をどうするかということが問題になつてくる。だらだらと延長した方がいいかどうか、一應打切つて本格的に予算なり、重要法案なりが提出していただける時期に、あらためて臨時議会を開いた方がいいかどうかという問題を決定したいと思うのです。これはひいては國政にも影響するし、議会勉強、不勉強というような問題に対しても重大な影響を及ぼしますので、この際政府の方からその点について、はつきりした見透しを御説明願いたい。たとえば五月は暫定予算で組む、六月から本予算で組む、本予算提出するのは大よそいつごろであるかというようなことについて御説明願いたいと思います。
  4. 北村徳太郎

    北村國務大臣 予算はなるべく早く提出したいと思います。極力急いだのでありますが、たいへん遅くなりまして相済みません。どうしても本予算は、價格改訂等の問題もありますし、また價格改訂に伴いまして各種の法律案も御審議願わなければなりません関係上、本予算提出するのが困難で、五月分だけは暫定予算でいたしたい。それで極力関係方面とも折衝を続けておつたのでありますが、さいわいに昨日をもつてこのことが終了いたしまして、ただいま大急ぎで準備をいたしておりますから、明後二十四日に提出することができると思つております。但そこれはちやんと印刷したものが間に合いませんので、ガリ版程度で御辛抱願わなければなりませんが、明後日必ず提出するという方針目下準備をいたしております。
  5. 芦田均

    芦田國務大臣 ちよつと附け加えて申し上げておきますが、五月七日に会期が終つてしまうと、おそらくまたすぐ六月以後の本予算審議していただく時期が來るのではないかと思う。そこで会期延長することがいいのか、あるいは七日で打切つて、また臨時國会ということですぐ開くのがいいのかということは、これは政府でかれこれ言うべき問題でもなし、國会の意思できまるべきものだから、政府はまだそこまで実は閣議等決定しておりません。第二國会期日通りに閉めてすぐ臨時國会にするか、あるいは会期延長で行くのかということをきめてはおりません。しかし今のところでは、第二國会を終了してもおそらくすぐ臨時國会を開いて、本予算審議を願わなければなりませんから、どうしてもそういう関係であることを御了解願いたいと思います。
  6. 高橋英吉

    高橋(英)委員 五月の暫定予算は明後日出していただく。問題は六月が暫定予算になるか本予算になるか、その見透しですね。それによつて運営委員会などの態度もきめられると思う。
  7. 北村徳太郎

    北村國務大臣 ただいまのお話ごもつともですが、私は本予算を五月にどうしても出したいというので、目下準備いたしておるのであります。それで、ごく打明けて申しますと、價格改訂とかいろいろな法案を何とかして五月十日以前に提出したい。予定する本予算に関連する價格改訂の諸法案がございますから、これを五月十日以前に出しまして、本予算は何とかして五月十五日ごろに提出ができるように最善努力をいたしたい。こういうことで目下大いにやつておるわけであります。これはごく打明けた話でございます。
  8. 高橋英吉

    高橋(英)委員 そうすると、五月十日以前に價格改訂に関する法案を出す。それが通過しまして、本予算を出すということになるのですね。
  9. 北村徳太郎

    北村國務大臣 そういうことです。本予算提出財政法との関係があるから……。
  10. 高橋英吉

    高橋(英)委員 價格改訂に関する法案予算審議とは並行してやられるということが政府の御意見ですね。そうするとやはり五月十日ごろに本予算提出できる見透しですか。
  11. 北村徳太郎

    北村國務大臣 五月半ばごろになります。非常に急いでいますが、やはり五月十五日ごろでないと困難ではないか、そのころを一つの見当としてやつております。
  12. 高橋英吉

    高橋(英)委員 見透しはどうでしようか。十五日になれば大丈夫ですか。
  13. 北村徳太郎

    北村國務大臣 大丈夫というように努力していますが、そう約手期日みたいに的確に言われると困る。
  14. 芦田均

    芦田國務大臣 高橋君のただいまの御発言に対する説明意味で私お話するのですが、御承知通り去年の二十二年度の追加予算政府としてはやむを得ぬ事情で國会提出までに相当日数がかかつたのです。今度はそんなにかかるとは思わぬけれども、惡くすると十日くらいかかることを御諒察願いたいのです。それで今大藏大臣が十五日ということで、約手期日を書き込むことに余裕をとつてもらいたいということなんです。
  15. 高橋英吉

    高橋(英)委員 その点について責任を追究するとか何とかいうのではないのです。今の臨時國会にするか、延長するかという問題について、実際の見透しを聽いた上で決定したいというので、遅くなるからどうのこうのというのではないのです。だから実際においてざつくばらんに、どのくらいの時期でなければ國会提出することができないということがわかりますれば、延長もしくは臨時國会ということに対する態度がきまるのです。だから総理が言われたように、去年相当日数かかつたとすれば、今年も相当かかるのじやないか、そうすると六月も暫定予算になる可能性がある。それは政府を責めるということでなしに、ざつくばらんにひとつお話願つて、六月も暫定予算になるということを一應理解した方がよいのじやないか、そういうふうに考えます。
  16. 芦田均

    芦田國務大臣 その点は政府も十分論議したのです。大体間旬には出せるという見透しがついたわけです。それで六月は本予算でいきたい。
  17. 林百郎

    ○林(百)委員 今総理の言う五月十五日には出せるというのは、関係筋の了解を得て國会提出できるということですか。
  18. 芦田均

    芦田國務大臣 そうです。
  19. 北村徳太郎

    北村國務大臣 そこで的確に約手期日みたいにするのは困るということを申し上げておるのです。何とか五月十五日に國会提出できるよりに最善努力を盡しておるわけです。
  20. 高橋英吉

    高橋(英)委員 会期の方の法案関係筋に出してありますか。
  21. 北村徳太郎

    北村國務大臣 それはまだ出しておりません。
  22. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これはどうでしようか。予算に関しては二十四日に暫定予算が出てくるということが明確になりましたし、さらに本予算については五月十五日前後に本予算提出したい心組でおるということが明確になつたわけでありますが、そのほかに立法計画を承ることにしたらどうでしよう。法制長官がお見えになつておるようですから……。
  23. 林百郎

    ○林(百)委員 今の予算の前に、先ほど大藏大臣の言われる物價改訂の諸法案がまだ関係筋に出ていないが、これを関係筋に通して、國会に出て、それに基く本予算が五月半ばごろに國会に上程される可能性があるかどうか。
  24. 北村徳太郎

    北村國務大臣 それは今折衝を続けておりまして、いざというときにはすぐいくようにやつておるのですが、物價改訂に対して幾つかの見解がありまして、今その意見の調整に努力しておるわけです。それで五月十五日までに何とか出したいと用意しておるわけであります。
  25. 高橋英吉

    高橋(英)委員 價格に関する予算がきまつてないとしても、大体のやる仕事ですね、二十三年度にやる仕事についての企画はきまつておるわけですか。
  26. 北村徳太郎

    北村國務大臣 仰せの通りです。
  27. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは立法計画を承ることにいたしましよう。
  28. 佐藤達夫

    佐藤(達)政府委員 今後提出の見透しのついておりますものは、近い機会提出し得るものとしては十数件あります。そのうちすでに國内手続を済ましておりますものは約十一件ございます。それで関係方面とずつと接触を続けて、今日もまた連絡してまいつたのでありますが、土曜日までには何とかするという話があつたようであります。從いまして早急に提案できると思います。そこで今後提案されますものの中で、日限の関係のございますものをまず御參考までに申し上げたいと思います。  御承知のように行政廳法関係が五月二日までにすべて書き改めなければならぬことになつておりまするが、これは諸般の情勢からとうてい困難であるということになりましたので、とりあえず一時施行といいますか、締切の延期措置法律案を早急に提案いたしまして、その延期措置をとろうという手続をいたします。それによりますと五月二日の締切りを五月三十日までに延ばしまして、六月一日から新機構のもとに官廳組織を発足させるということになつております、その延長法律案と並行して、國家行政組織法案、これが現在の行政官廳法に代るものでありますが、並行して準備を進めておりまして、ごく近い機会にただいまの延長の分と並行して御提案できると思います。これは施行期日が六月一日からということに相なつております。それに伴いまして農林省とか外務省、商工省等、いわゆる勅令でできております各省の組織法を全部法律に書き改める作業を伴うわけであります。これらを現在着々進めておりますが、五月一ぱいに御審議が終るようにという心構えでやつております。  それからもう一つ締切りの問題として大きいのは、例の刑事訴訟法全面的改正でございます。これがたしか七月十五日までには新しいものが成立しなければならぬということになつております。その他例の法律七十二号の関係の、五月二日までに立法手続をとらなければならないという規定に基いて準備を進めておるのが三、四件ございます。概略そういうようなものであります。
  29. 林百郎

    ○林(百)委員 今言つた十数件というのは、近々に迫つているのはそれだけですか。あとは日の区切りのないものですね。
  30. 佐藤達夫

    佐藤(達)政府委員 日の区切りのないものが今の十数件の中にはいつているわけでありまして、十数件と申すのは非常にあいまいでありますが、でき次第にどんどんお出しできることになつておるのでありますから、十数件と申し上げたのであります。日の区切りのあるものはその外と考えていいと思います。
  31. 高橋英吉

    高橋(英)委員 日の区切りのあるものはいつごろ出るのですか。
  32. 佐藤達夫

    佐藤(達)政府委員 もう日が迫つておりますが、五月にはいるまでに提案をしたいというつもりでおります。実はこの七十二号のその方面條文書き方が、一應これこれの從前の命令法律なつたものとして、法律の効力をもつと書いてありまして、そのあとにこれらの命令については五月二日までに改廃の措置がとられなければならないという、少しゆとりのある書き方になつておるものでありますから、私どもとしては五月二日までに政府案として國会提出するというようなことで、その條文の適用は満足されるのではないかという氣がいたしますが、四月一ぱいにはぜひ出したいという心構えでおります。
  33. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ほかにございませんか。——なければ承つておいて、議会議会としてきめたらよろしいと思いますが、それでよろしゆうございますか。
  34. 高橋英吉

    高橋(英)委員 そうすると五月二日関係以外には、六月にはいつて別重要法案はちよつとないかもしれませんね。
  35. 佐藤達夫

    佐藤(達)政府委員 先ほど申しました刑事訴訟法全文改正はおそらく五月、六月にまたがつたころに提案されると思います。
  36. 北村徳太郎

    北村國務大臣 今法制長官のおつしやつたように、法案の中に價格改訂のことがありますが、これに伴う財政法第三條でありまして、新たに國会の議決を願わなければならぬ鉄道運賃逓信料金等が当然起つてくる。これは緊急を要するものであります。これは五月十日前後に出したいと思つております。
  37. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 本予算と関連して出てくる財政関係法案の大きなものとしては……。
  38. 北村徳太郎

    北村國務大臣 税制です。地方中央税制です。それから所得税法の一部改正法人税改正でございます。
  39. 林百郎

    ○林(百)委員 國会に対する政府側希望も、一應參考までに聽いておいていただきたいと思います。
  40. 芦田均

    芦田國務大臣 政府としては、できるならば五月七日の会期延長して、第二國会を続けて審議をしていただきたいというのが政府側希望です。
  41. 林百郎

    ○林(百)委員 どのくらい延ばすのですか。
  42. 芦田均

    芦田國務大臣 それは本予算が通過するころには法律案も大体通過するでしようから、まあ五月一ぱいでどうですか。
  43. 北村徳太郎

    北村國務大臣 予算公聽会を開かなければならぬでしよう。そうすると予算審議がどのくらいかかるか、これは政府見解よりも國会側で御検討願えると結構ですが……。
  44. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 政府の意向は大体これで了承できたと思いますが、あと國会自体がきめることにして、質疑はこれで打切りたいと思います。
  45. 高橋英吉

    高橋(英)委員 たとえば五月十五日に予算が出る。あと十五日しかない。それができなかつた場合には……。
  46. 芦田均

    芦田國務大臣 何とか十五日間でやつてもらいたい。
  47. 北村徳太郎

    北村國務大臣 暫定予算を続けることは、國会側の要求もあるし、われわれとしても暫定予算を早くかけたいと思つております。希望としてはぜひそう願いたいと思います。
  48. 芦田均

    芦田國務大臣 暫定予算だと臨時予算で、なすべき事業もできないことが多い。やはり本格的に仕事を始めるには本予算でなければならない。從つて十五日という期間は短かいが、できるだけひとつ通してもらいたい、こういう希望をもつております。
  49. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは質疑はこれで打切ります。  せつかく今会期の問題が議題になつた形ですが、どういう扱いにいたしますか、政府予算提出の時期、立法計画國会に対する希望等も一應了承し得たわけでありますが、今日はこの程度伺つておきまして、いずれあらためて議長の方から会期の問題について運営委員会諮問があり、さらに常任委員長等にも諮問があろうと思いますが、そういうときまで任せておいていいでしようか。
  50. 林百郎

    ○林(百)委員 なるべく早いうちにした方がよいと思います。
  51. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは今の取扱い方は議長の方からそれぞれ諮問があろうと思いますから、当委員会としては政府の考え方を承つておく、そういうことで今日は打切つてよいですか。
  52. 林百郎

    ○林(百)委員 その際政府の言うことがその通りいかないと、國会手持ちぶさたで、こちらから立法すればよいという意見もあるのですが、実際はそういうこともあり得ないから、やはり確定的の回答を要求して議長としては処置しておいて、諮問されたらよいだろうと思います。
  53. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 そういう手続をとることにいたします。     —————————————
  54. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 本日は國会法議題に供するわけですが、その前に二点ほどお諮りすることがありますから、事務総長から説明を願います。
  55. 大池眞

    大池事務総長 夏時刻法案が二十一日に出てまいつたわけであります。これは四月の第一土曜から九月の第二土曜までの期間一時間ずつ中央の標準時より繰下げてやろうということであります。その理由を見ますと、日光をできるだけ利用することが電力の節約にもなり、國民生活に対する福利をもたらすということからこの制度を設けたいということになつておりますが、この法案を付託する委員会をどこにもつていくのが適当か、見方によつては困難なわけですが、一應運営委員会意見伺つて議長の方からでも付託したいと、こう考えております。從つて理由の面から見ますとどういうぐあいにもつていくかという点一つ、いま一点は、一時間ずつ繰下げられる関係で、各官廳並びに労働者等の勤務時間がそれだけ繰下るということになるわけでありますので、労働方面相当影響があるのではないか。こういう関係労働委員会か、あるいは國民生活という点から見ると厚生面か、こういう点があるだろうと思うのでありますが……。
  56. 高橋英吉

    高橋(英)委員 昨日大藏省のある局長に会つたときに、これをやられると下の方の人はいいけれども、局長などの上の方の人にとつては非常な過重の負担になると言つておりましたが……。
  57. 林百郎

    ○林(百)委員 やはり今言われました通り労働関係に一番大きな影響を及ぼすのじやないかと思いますから、そういう意味労働委員会に付託したらいいと思います。
  58. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ほかに御意見がなければ労働委員会に付託することに答申して御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではさよう決定いたします。     —————————————
  60. 大池眞

    大池事務総長 もう一点、これは五月三日の憲法実施一周年の式典挙行の件でございますが、これは先日当委員会で御諮問申し上げた結果、事務当局の方でいろいろ打合せしろということで、原則は國会中心政府と共同して主催する。その式典はきわめて簡素に、しかも嚴粛に行う。大体國会廣場でこれを行つて祝賀式の方は赤坂離宮を利用する。これに要する多少の費用内閣の方で共同主催で御心配願うということにお話が大体でき上りまして、この方針で進んでいつたわけであります。そこで主催者國会並びに内閣最高裁判所が主体となつて式をあげるという点に中心を置いて計画を進めまして、新憲法の趣旨に基きまして夫人等同伴を願うということがなくはないかというところまでお話が進んでおつたわけであります。ところが実際にその及ぶ範囲等を調べてみますと、両院議員並びに各官廳のごく少数の代表者、各界の代表者並びに新聞記者、その他これに類する從来の関係で呼でおられたもの、これらを概算しててみますと、夫人同伴と相なりますれば、どうしても二千人くらいを予定しなければならぬ。從つてほんの祝盃をあげるという簡素なことをやるにいたしましても、離宮の中の廣間は二つしかございませんので、大体一間に五百人程度、その両方を使うといたしましても千人くらいの収容力しかない。從つてその祝賀式場國会側離宮側とに分割しなければならぬというような点もあり、それに費用等も、時局柄きわめて簡單なものであつても二千人となれば費用相当になりまして、政府で予定しておりました三十万円そこそこのものではとうてい賄えないというような点から、夫人は何とかカツトしていただけないかということに事務的な話は進んでおります。  それから今一点、國会廣場でやりましても、雨が降りますと中でやらなければならぬという関係上、もし夫人の方が御遠慮願えれば本会議場両院のいずれか屋内中心願つた方がよくはないかというのであります。御意見をお伺いいたしたいと思います。
  61. 林百郎

    ○林(百)委員 予算関係夫人をカツトするということ、それから雨の関係屋内の方かということ、どちらもやむを得ぬと思いますね。
  62. 大池眞

    大池事務総長 それから陛下の御臨幸を願おうということになつておりますから、衆議院を使うか、参議院を使うかということも……。
  63. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これは國会としては議長に一任して、政府関係方面主催者側で御相談の上、適当に決定せられるようにということで御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではさよう決定いたします。     —————————————
  65. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 次に國会法に関する事項であります。それでは一應とりまとめ事務総長にお願いしておいたわけでありますから、事務総長から今までの審議の経過を御説明願うことにいたします。
  66. 大池眞

    大池事務総長 逐條的にごく簡單に申し上げます。  第十五條は、この前御議論もなくて仮決定のままであります。二十七條第二項もそのまま。三十四條の二というのは留保になつておるわけであります。この点は最高裁判所の方と司法省側の方においでを願つて、いろいろ打合せたのでありますが、今度正式にお話を願うときに、御臨席を願うことにいたしております。もし改正するならば、ここにあります原案通りならば差支えがない。先日小沢さんからの御議論は、内閣でなしに裁判所から來るようにしたらどうか、また令状なしにそういう方面だけでどうかという点を打合せたのですが、その点はいろいろなところで支障があるように伺つております。いずれ詳しくはその際に申し上げたいと思います。三十九條の点は先日仮決定のままで原案通りであります。四十一條二項も先日の仮決定のままであります。四十二條の各常任委員会の部門でございますが、これは内閣委員会というのを先日のお話によりまして、約四つにわけたわけであります。内閣行政調査委員会内閣地方行政委員会、この地方行政の方に警察も含めよう、それから内閣建設委員会内閣法務委員会内閣委員会にこの四本を置くことに仮決定をいたしたわけでありまして、あとは先日のままでございますが、ただ問題がありますのは、大藏委員会文部委員会というのを、機構変つて省名前が変りますと、ちよつとそのままではいけないのじやないかと思いますので、その場合には大藏委員会と言わずに財政委員会——大藏の方はあるいはそのままでも結構でありましようが、文部は交教というようなことにすれば、文化並びに教育が含まれるのじやないか、こう考えておりますが、まだ名前の方はそのままであります。四十三條は先日の仮決定のままで、原案通り。四十六條の二項は先日の仮決定のままでございます。五十五條はその後参議院といろいろ打合せまして、第一項はむしろ原案のままの方がよいのじやないかということになつておりますので、字句の修正の点はお任せを願いたいと思います。現行のままですと、「会議を開こうとするときは、」という言葉がありませんで、「各議院議長は、議事日程を定め、予めこれを議院に報告する。」こうなつておるわけであります。私の方がそれを特に主張いたしました。議長日程作成権があることが判然として、その方がよいのじやないかということを主張いたしましたが、第二項がはいるならば第一項をこういうふうに直した方がよいという参議院側の御意見で、意味においてはあまり変りはないから、一應そのようにいたしたのでありますが、その後参議院はむしろこちらの最初の主張の方がよいという御議論があるやうに伺つております。一項だけ御留保を願いたいと思います。五十六條の二は先日仮決定のままであります。それから五十六條の三をかえたわけであります。これは先日民自党の小沢さんから特に御議論がありまして、議院が何どきでも委員会の審査中の議案を取上げて本会議にもつてくるというのは強過ぎるではないか、委員会でせつせつとやつているものを、いきなり何でも彼でももつてくるということは、悪用されてもいかぬから、やはり一應現行の規則にある中間報告を求めて、中間報告を求めたものについてやれるのだ、しかもその中間報告を求めた場合に、本会議ですぐ審査する必要がなくて、期限をつけていい場合には期限をつけてもいいので、そういう前提を行つたようにして、現在の規則の百二十二條をここにそのままもつてきた方がいいというので、そのままもつてきて、「各議院は、委員会の審査中の事件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。」この規定は現在の規則の百二十二條をそのままもつてきたわけであります。それから「前項の中間報告があつた事件について、議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を附けることができる。」というのが現行の百二十二條でありますが、そこへ先ほどの意味を加えまして、まず中間報告を求めて、中間報告を求めたものについて、議院が特に緊急を要すると認めたものについては、委員会の審査に期限をつけるということが一段であります。それをつけるいとまがない場合は、「又は議院会議において審議することができる。」この際に行うという点であります。委員会の審査に期限をつけた場合にはでうなるかと言いますと、その期間内に審査を終らなかつた場合には、委員会は審査期間延長を求めることができるということに現行の百二十二條の三項がなつておるわけであります。この点に多少議論がありますので、審査期限延長をした場合に、審査を終らなかつたときにすぐ議院でもつてそれが審議ができるか、やはり終らなかつたときには延長を求めることができるのだから、まず延長するや否やをきめて、さらに議院会議審議するかしないかをもう一段やらなければならぬのじやないかというような議論がありましたので、その点はその期間内に審査を終らなかつたときは、議院会議において審議するものとする。第一段は期限をつけて、それで終らなかつたときには議院会議で審査をするのだ。但し議院委員長の要求により審査期間延長することができるというように、二段にした方が穏当であろうという議があるわけであります。いずれこの点は参議院側ともよく打合わせたいと思つておりますから御留保を願います。五十八條は先日の仮決定のままであります。六十一條の第一項、これは小沢さんからも御議論がありました。議長の方で時間の制限をいたしました場合に、予め議院の議決があつた場合は除かれるのが当然だけれども、議長が時間制限をした際に、その時間制限に反対である場合の救済方法がないから、その救済の方法をとるようにということでありましたので、現行の六十一條の第一項に、「予め議院の議決があつた場合を除いて、」と確然と「予め」ということにいたしまして、第二項のところへ「議長の定めた時間制限に対して出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたときは、議長は、議院に諮らなければならない。」こういたしたわけでありますが、この「議長は、議院に諮らなければならない」ということにいたしますと、まず時間制限をすることがよいか悪いかというのと、それから時間制限の時間そのものの善悪という二段がありますので、そこをはつきりするために、第二項は、前項により議長において時間を制限した場合、これに対して出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたときは議長議院に諮つて発言時間を附するというようにはつきりした方がよいという議論がその後生れてきておるわけであります。これは次回までに参議院とよく打合せをいたしまして修正したものを差上げたいと思つております。  六十八條は現行のままであります。七十二條は先日の仮決定のままであります。七十八條も問題ありません九十九條も先日の仮決定のままであります。百條第一項この改正も先日の仮決定のままでありますが、この点についてちよつと議論が出ておりますから、それだけを申し上げたいと思います。百條第一項に線を引いただけ今度修正をしたことになつておりますが、法規委員会の組織を十人と八人という現行制度でいくならば、特に両院委員長を設けて毎回交代する必要はないので、やはり委員長を一人つくつて、それでやつて、現行のままでいいのではないか、両院で交代して委員長がやるという建て方をするならば、むしろ両院同数ならばその理論は成り立つが、構成が違うのならば、むしろ現行のまま押す方が理論に合つているのではないかという議論がありますから、この点だけを申し上げておきます。  それから第百三條には議案その他の審査または國政に関する調査という言葉をただここへ入れただけであります。それはすぐ百五條に証人の章をここへ入れますために、そこに議案その他の審査または國政に関する調査というのがありまして、百三條の方にそれがありませんと体裁が悪うございますのでこれをただ入れただけであります。百五條、百六條、百六條の二、百六條の三、百六條の四、全部現在の通りでありますが、百六條の四の二行目の、証人に喚ばれた者が公務員であつた場合、または公務員そのものである場合に、その公務上知り得た事実が秘密を要する場合に監督廳の許可がなければいかぬという事柄の中に括弧をいたしまして、「國務大臣以外の國会議員を除く」とあるわけでありまして、國務大臣は職務上知り得た事実であるということで断り得るのでありますが、一般の國会議員はそれを断り得ないことに相なるわけであります。そこで國務大臣だけではいかぬじやないかということで、それは從來の通りでも多少そういう議論があると思いますが、三十九條によると國務大臣というのに総理大臣がかりにはいるとして、官房長官等は國務大臣でなくともなり得る。また政務官制度がありますと政務官というものもあるわけであります。そういうものが國会議員として言わねばならぬという形ではいかぬので、國務大臣だけでは狹いのではないかということがあるわけであります。ここをひとつ御再考願いたいと思います。修正としては第三十九條による公務員以外の國会議員を除くとでも書きますが、三十九條によると諸種の委員にも議決によつてなれます。その他の法律が定めれば官吏にも吏員にもなり得るわけでありますから、そういうものを含めたものを書いておかなければならぬという氣がいたします。それから百六條の五は証人の中にあるのでありませんで、現在の國会法の中に旅費日当がもらえる規定がありますが、これを証人の章の中に含めてもつてまいつたわけであります。この場所がここがいいか、むしろ最初の方へもつていくのがいいかということが懸案になつておるのであります。事柄は同じであります。百六條の六、七、八は現行証人規定のままであります。百六條の七の「正当の理由」というのを「正当な理由」と直したのは、國会法に正当な理由とあるので字句を合わせただけであります。それから百三十一條の法制局の独立案は先日仮決定のままであります。小島さんから御意見がありましたけれども、その点は法の中に書くことはどうかと思いますので抜かしておいたわけであります。百三十二條も仮決定のままでありますが、それに附則をつけてこの法律が公布の日からこれを施行する。但し第四十一條第二項は兼ね得ることになつておりますから、こういう規定はこの次の衆議院議員の総選挙後最初に召集される國会の開会の日からこれを施行するとありますが、「開会」は「召集の日から」がいいと思います。國会の開会というのは今度は召集日から開会されますので「召集の日から」というように直していただきます。議院における証人の宣誓及び証人の証言等に関する法律は廃止になるわけであります。
  67. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 御質疑はありませんか。
  68. 本藤恒松

    ○本藤恒松君 常任委員の数は……
  69. 大池眞

    大池事務総長 数は今できておりません。これは今度二つになります関係で数をどの程度にすることがいいかという数の操作が要ると思います。これは規則の方で設けるわけであります。この次の解散後のときから利用されますので数はきめておりません。委員会のわけ方自体にも從來いろいろ御議論がありましたので、それがきまつた上に考えたいと思います。
  70. 高橋英吉

    高橋(英)委員 議員の逮捕は、この案以外の改正はぐあいが悪いというようなことはどういう関係ですか。
  71. 大池眞

    大池事務総長 それはいずれその係の者が來て申すと思うが、小沢さんの説は、内閣がもつてくることは政治問題化す憂いがあるから、むしろ所轄裁判所の要求に基いて最高裁判所にそれをもつてつて最高裁判所からこちらへもつてくる方がいいじやないかという御議論でありまして、しかもその場合には必ず令状なんて要らないという形であつたわけであります。ところが裁判所の方の意向を聽きますと、所轄裁判所のやることは最高裁判所の権限とは全然違つておる、しかも人を逮捕するということの問題は、逮捕の必要ありということはその裁判所の認定にまつことであつて最高裁判所は何らこれにタツチしない。全然性格が違つておる。たとえば裁判所の方からそれをもつてくる、その裁判所の逮捕令を出すことが不当であるならば最高裁判所がこれに何か監督できる途があるならいいけれども、全然無責任のことをそこを経由するということは意味がない。從つて所轄裁判所から最高裁判所へもつてくるということがおかしいので、もしそれが許されるならば所轄裁判所から直接議院に出さなければならぬ。こういうことになろう。そうしますと、地方裁判所が所轄裁判所としてやる場合には北海道の先から、九州の先まであつて、それが直接議会に関連をもつということはおかしい話で、何としてもいけないという最高裁判所意見です。
  72. 高橋英吉

    高橋(英)委員 各地方から連絡をとることがかつこうが悪いというのは……
  73. 大池眞

    大池事務総長 最高裁判所も法務廰側もそういう意見であります。
  74. 高橋英吉

    高橋(英)委員 それは結局内閣を通ずるにしても、各檢察廰の方へそれぞれ僻陬の地から連絡してくるのですから、その点については手数は同じだと思うけれども、問題はそういうふうな手数などの問題でなく、もつと深刻な政治問題が含まれておると思うが……
  75. 大池眞

    大池事務総長 政治問題ではなく、現行法のままですと、逮捕の令状を出すのに衆議院なり参議院なりの議院の承諾がなければ令状が出せないというように、令状を出すための必要條件と解しておるわけですね。ところがこういう形になると、今度は令状の方は出せる。從つて議院の承諾というものは何であるかというと、令状を出すことの條件でなく、逮捕という事実の執行條件である。この法律によつて執行條件に変形されるということであるので、そこで令状の方は先に裁判所へ出して、出したけれども執行ができなかつたということで事は済むというわけで、從つて逮捕を執行することの許諾を求めるために衆議院の議決を求めてくるのであるから、衆議院にすべての責任を負うべき内閣を通じてくる。衆議院に責任を負わざる他の独立官廰がもつてくることは間違つておるのだというところに、今の現行法のままならば理論が成り立つ、こういうわけであります。
  76. 高橋英吉

    高橋(英)委員 現在の規定が逮捕條件ではないというふうに解釈されることは、すでに行き過ぎではないかと思うが、これは定論がないと思うのです。現内閣の解釈はもちろんそういうふうな解釈だろうと思いますが、あれは一つの逮捕條件であり、令條執行の條件とも解釈できないと思うのです。從つてその点を明確にするためにこの改正條項が出たと思うのですが、その点を徹底的に逮捕條件であるか、逮捕條件でないかということをここに明らかにするとともに、内閣において政治的にこれが利用されないように考慮して、特にあらゆる観点から議員の特権を擁護するし、政治的にこれを内閣が利用しないようにするということで、独立の立場で三十四條の二というものを改正したらいいと思うのです。そういう意味において從來の法律観念だけでこれを考えるよりも、新たにこの條文によつてほかの法律関係改正する必要があれば、改正してもよいという建前でいきたいと思つておれますが、どうでしようか。
  77. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これはどうでしようか、一遍法務当局に來てもらつて話を伺うことになつておりますから、その際に議論を残しておいて、今日はこの程度留保しておいたらどうでしよう。
  78. 林百郎

    ○林(百)委員 四十六條の第二項の委員の変更の場合ですが、これは要するに所属議員数に異動があつた場合だけですが、その他必要なる場合ということを入れないでいいか。たとえば内閣ができまして大臣になるとか、いろいろ政変関係で、各党の事情によつて委員の交代というようなことがあると思いますから、その他特に必要なる場合ということを入れるのがいいと思う。
  79. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これはできることになつております。
  80. 林百郎

    ○林(百)委員 現行法でできるのですか。
  81. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 議長はできることになつておる。
  82. 大池眞

    大池事務総長 その他必要なる場合ということを入れれば、非常に廣くなつて都合がよいと思いますが、四十一條の方は常任委員なつた者はその会期中その委員になつておるというのが、原則になつております。ところでその常任委員なり特別委員なりをまず最初に任命するときの條件は、各派の所属議員数に割り当てて議長が任命するというのが原則なんです。その原則に基いてやつたところが、その後に変更があつたために、第四十一條の方から言えば、いくら変動があつてもそのままでいるというのが原則になつておるが、四十六條の方から見ると、所属議員数の比率で出なければならぬということで、原則が二つある。そこに錯誤がある。そういう場合に一條の方を重んじておきますれば、いくら変更があつても変えることができぬという形になつておるけれども、四十六條の建前から見れば、四十一條の規定はあるけれども、所属議員数が変更して比率が変つてしまうという場合は、その分は変更してもよいのではないかということになるわけでありまして、その他必要というと、その他のというものは何でもできるということになつて、今度は議院運営委員会さえ認めれば、どんな場合でもできるということになりますので、その場合はむしろ今のままに運営していく方が穏当ではないか。法律でそれをきめてよければ事務的には最もよいことでありますけれども、やはり相当議論があるようになつてくるのではなかろうかと思つております。
  83. 林百郎

    ○林(百)委員 しかし事実上委員の変更をしているわけですが、そういう場合は……。
  84. 大池眞

    大池事務総長 それは御本人から申し出ているのですから、御本人で変更されるのはちつとも差支えない。御自身で辞任されるのは結構です。林さんなら林さんがたとえば党の御事情がありましておやめになつて、代りに同じ党から出てくるということは、比率に何ら関係がないのですから、それは一つも差支えない。
  85. 林百郎

    ○林(百)委員 そうすると四十六條の二は割当数を変更するだけですか。
  86. 大池眞

    大池事務総長 そうです。
  87. 林百郎

    ○林(百)委員 委員を変更するとありますね。
  88. 大池眞

    大池事務総長 割当数だけを変更しましても、その最終のところでは、数だけを減らすということで、だれを減らしていいかわからぬので、四人なら四人が三人に変更されますと、一人多くなるから、その一人をだれでも変更できるということになります。
  89. 林百郎

    ○林(百)委員 そうすると「議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる」というのは、今言つた割当数の変更のある場合の委員の変更ということですね。
  90. 大池眞

    大池事務総長 そういうわけです。
  91. 高橋英吉

    高橋(英)委員 これは本人の意思いかんにかかわらず、特に指名してやれるというわけですね。
  92. 大池眞

    大池事務総長 そういうことになるわけです。
  93. 林百郎

    ○林(百)委員 先ほどの三十四條の二、高橋委員の言われた点ですが、これは憲法の三十三條ですか、司法官憲が令状を出すとありますが、この内閣という言葉でこれはいいのですか。
  94. 大池眞

    大池事務総長 令状自身は、裁判所であらゆる逮捕の條件が備わつた場合に裁判をして、逮捕の必要ありとして令状を出すわけですね。こういう令状が出ているという寫を添えて、許諾をその院に求めてくるのは内閣から求めてくる。
  95. 林百郎

    ○林(百)委員 もう一つ、五十六條の三、これは問題があると思いますが、やはり現行法で期限で置くことができるのだから、その期限を切つてもなお委員会がその審議を上げない場合に、初めて議院会議審議をするという方がいいと思うのですが、これで見ると、期限をつけまたは本会議にもつてきてすぐやることができるということですね。その点は何か論議はなかつたのですか。
  96. 大池眞

    大池事務総長 その点は論議はあとから出たのですが、ほんとうは期限をつけて、その期限内に終らない場合にはまた延長ができるというのが、規則の中で百二十二條で設けてある。その方はもう触れずに、この五十六條の三の中に入れてありますのは、委員会の審査中の議案を何時でも議院の議決さえあれば本会議にもつてくることができるという規定になつてつたわけなんです。それだと今言う通り非常に強いのじやないか、その中間報告を求めてだんだんにやるという順予通りにいくと、百二十二條は死文化するのじやないかという議論が出まして、それで折衷的にとつたわけなんです。從つて期限を與えて審査して間に合わない場合には、その報告をとつて期限をつけて、さらにやらせるというひとが、もうとてもできぬというような情勢のものについては、期限をつけなくてもその中間報告を求めて、今やつているのはどういう程度だということを見て、そういう程度ではここ一日や二日では困難だということで、直接本会議にもつてくることもできるという規定をその下に入れたわけです。
  97. 林百郎

    ○林(百)委員 そうすると、規則の百二十二條は必要なくなりますね。
  98. 大池眞

    大池事務総長 それを入れますと、規則の百二十二條は削ります。
  99. 高橋英吉

    高橋(英)委員 第六十一條の時間制限の問題ですが、これは時間制限そのものがいけないか、時間の分量がいけないかという問題ですが、それは意味の内容によつて決定されるものと思う。別段ここでこれをいじらないでもいいじやないか。
  100. 大池眞

    大池事務総長 六十一條の一項というものは、あらかじめ議院で議決があつて、討論は一時間でやろうという議決があるとか、時間は制限すべからずというような議決があれば、これは問題ないわけですが、何もない場合には、議場整理権として議長に時間制限権を與えているわけです。與えておいたものを與えられた権限に基いて議長は時間を制限したのにかかわらず、一々それをひつくり返されるというならば、第一項自体が時間制限を與えることがいかぬ。議院に諮つて時間制限をしなければいかぬので、その制限の権能が與えられておるのです。こんな討論は三十分や四十分ではできはせぬと言うて制限するのはよいけれども、時間制限をしたのがいかぬという点に中心がなければ理論は一貫性がない。議長に対して異議を申し立てた場合には議院の方へ諮つて正当なりや否やの異議、あるいはそれをさらに十分なら十分増してやるかという発言の時間を決定してやるというように、一應もつていかなければならぬじやないかと思います。
  101. 高橋英吉

    高橋(英)委員 私はそれは違うと思います。議長のもつておる時間制限の権限は絶対的なものではないのですから、結局院議でそれに反対すれば議長もそれに從わなければいけない。從つて議院に諮る機会を與えるために、五分の一以上の異議があれば議院に諮るというような点に問題の骨子があると思いますから、議長の制限権は絶対的なものであつて、これに触れることはできない。不可侵的なものであるということはちよつと私らは承服しかねる。要するに権限もそういうような批判に対しては行使してよいか惡いかということも議院に諮る問題になるだろうと思います。そこまで包含しなければこの異議の申立の内容というものは非常に局限されて、議員の権限は制限されることになると思いますが、どうですか。
  102. 大池眞

    大池事務総長 それは私は同じことだと思います。事柄は、ただ書き方はその議院に諮る場合に、時間を制限することがいかぬという意味の申立をまずやつて、制限がよいか惡いかということをまずきめ、投票でぐるぐるまわりして時間制限がよろしいということになつて、今度はその時間がいくらということをもう一遍諮る。その時間がまたいかぬと言つて二度にやらなくても、議長が時間を制限した、その制限をすることが無制限ならよいというのではなくて、一日中議論しておるということはあり得ないから、つまり議長の時間の制限の仕方が惡かつたということが議論の余地になるだろうと思います。そこで十五分とか三十分とかいうことはいかぬから、一時間にせいというふうに異議はいくらでも申し立てられるのですから……
  103. 林百郎

    ○林(百)委員 今の高橋委員の質問の五分の一というのはどこから出てきたのですか。
  104. 大池眞

    大池事務総長 異議の申立はすべて五分の一になつているのです。
  105. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ほかにございませんか。  もう少し内閣委員会の内容を説明していただくとよいと思うのですが、行政調査委員会は主として内閣で扱つているどの國務大臣の所管事項であるかということです。
  106. 西澤哲四郎

    ○西澤事務次長 行政調査委員会は行政調査部、恩給局、統計局、賞勲局、行政監察委員会、人事委員会地方行政——これは警察を含みまして、そのほかに選挙管理委員会もこれに含ませてはどうかと考えております。建設は建設院のほかに特別調達廳、法務は法務廳関係、残つておりますのが経済安定本部の関係があるわけですが、これは財政委員会、大蔵省の方の関係へ入れたらどうか。今の四つとはどうも関係が薄いように考えたものですから、大藏省に入りたらどうかという考え方を一應もつております。これは御議論のあるところと思います。そうすれば当然安本について、物價廰、公正取引委員会、持株整理委員会も一緒にお考え願わなければならないものである。内閣にそのほかに賠償廰がございます。これは外務の方へもつていけばよいのではないか。それから用紙割当委員会関係一つつております。これは資材の面から見れば商工省関係になりますし、文化方面から見れば文化委員会になります。ここのところはまた御考究を願いたいと考えております。
  107. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ほかにございませんか。  本日は午後できれば参議院と合同審査をやることになつてつたわけでありますが、参水院の運営委員長から私あてに手紙がきておりまして、今日は延期することにいたしましたから御了承願います。——速記を止めていただきたい。     〔速記中止〕
  108. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 本日はこの程度で散会いたします。     午後零時三十五分散会