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大池事務総長 逐條的にごく
簡單に申し上げます。
第十
五條は、この前御
議論もなくて仮
決定のままであります。二十七條第二項もそのまま。三十四條の二というのは
留保にな
つておるわけであります。この点は
最高裁判所の方と
司法省側の方においでを
願つて、いろいろ打合せたのでありますが、今度正式に
お話を願うときに、御臨席を願うことにいたしております。もし
改正するならば、ここにあります
原案通りならば差支えがない。先日
小沢さんからの御
議論は、
内閣でなしに
裁判所から來るようにしたらどうか、また令状なしにそういう
方面だけでどうかという点を打合せたのですが、その点はいろいろなところで支障があるように
伺つております。いずれ詳しくはその際に申し上げたいと思います。三十九條の点は先日仮
決定のままで
原案通りであります。四十一條二項も先日の仮
決定のままであります。四十二條の各
常任委員会の部門でございますが、これは
内閣委員会というのを先日の
お話によりまして、約四つにわけたわけであります。
内閣行政調査委員会と
内閣地方行政委員会、この
地方行政の方に警察も含めよう、それから
内閣建設委員会と
内閣法務委員会、
内閣委員会にこの四本を置くことに仮
決定をいたしたわけでありまして、
あとは先日のままでございますが、ただ問題がありますのは、
大藏委員会、
文部委員会というのを、
機構が
変つて省の
名前が変りますと、
ちよつとそのままではいけないのじやないかと思いますので、その場合には
大藏委員会と言わずに
財政委員会、
——大藏の方はあるいはそのままでも結構でありましようが、
文部は交教というようなことにすれば、文化並びに教育が含まれるのじやないか、こう考えておりますが、まだ
名前の方はそのままであります。四十三條は先日の仮
決定のままで、
原案の
通り。四十六條の二項は先日の仮
決定のままでございます。五十
五條はその後
参議院といろいろ打合せまして、第一項はむしろ
原案のままの方がよいのじやないかということにな
つておりますので、字句の修正の点はお任せを願いたいと思います。現行のままですと、「
会議を開こうとするときは、」という言葉がありませんで、「各
議院の
議長は、
議事日程を定め、予めこれを
議院に報告する。」こうな
つておるわけであります。私の方がそれを特に主張いたしました。
議長に
日程作成権があることが判然として、その方がよいのじやないかということを主張いたしましたが、第二項がはいるならば第一項をこういうふうに直した方がよいという
参議院側の御
意見で、
意味においてはあまり変りはないから、一應そのようにいたしたのでありますが、その後
参議院はむしろこちらの
最初の主張の方がよいという御
議論があるやうに
伺つております。一項だけ御
留保を願いたいと思います。五十六條の二は先日仮
決定のままであります。それから五十六條の三をかえたわけであります。これは先日民自党の
小沢さんから特に御
議論がありまして、
議院が何どきでも
委員会の審査中の議案を取上げて本
会議にも
つてくるというのは強過ぎるではないか、
委員会でせつせつとや
つているものを、いきなり何でも彼でもも
つてくるということは、悪用されてもいかぬから、やはり一應現行の
規則にある
中間報告を求めて、
中間報告を求めたものについてやれるのだ、しかもその
中間報告を求めた場合に、本
会議ですぐ審査する必要がなくて、
期限をつけていい場合には
期限をつけてもいいので、そういう前提を
行つたようにして、現在の
規則の百二十二條をここにそのままも
つてきた方がいいというので、そのままも
つてきて、「各
議院は、
委員会の審査中の事件について特に必要があるときは、
中間報告を求めることができる。」この規定は現在の
規則の百二十二條をそのままも
つてきたわけであります。それから「前項の
中間報告があ
つた事件について、
議院が特に緊急を要すると認めたときは、
委員会の審査に
期限を附けることができる。」というのが現行の百二十二條でありますが、そこへ先ほどの
意味を加えまして、まず
中間報告を求めて、
中間報告を求めたものについて、
議院が特に緊急を要すると認めたものについては、
委員会の審査に
期限をつけるということが一段であります。それをつけるいとまがない場合は、「又は
議院の
会議において
審議することができる。」この際に行うという点であります。
委員会の審査に
期限をつけた場合にはでうなるかと言いますと、その
期間内に審査を終らなか
つた場合には、
委員会は審査
期間の
延長を求めることができるということに現行の百二十二條の三項がな
つておるわけであります。この点に多少
議論がありますので、審査
期限の
延長をした場合に、審査を終らなか
つたときにすぐ
議院でも
つてそれが
審議ができるか、やはり終らなか
つたときには
延長を求めることができるのだから、まず
延長するや否やをきめて、さらに
議院の
会議で
審議するかしないかをもう一段やらなければならぬのじやないかというような
議論がありましたので、その点はその
期間内に審査を終らなか
つたときは、
議院の
会議において
審議するものとする。第一段は
期限をつけて、それで終らなか
つたときには
議院の
会議で審査をするのだ。但し
議院は
委員長の要求により審査
期間を
延長することができるというように、二段にした方が穏当であろうという議があるわけであります。いずれこの点は
参議院側ともよく打合わせたいと思
つておりますから御
留保を願います。五十八條は先日の仮
決定のままであります。六十一條の第一項、これは
小沢さんからも御
議論がありました。
議長の方で時間の制限をいたしました場合に、予め
議院の議決があ
つた場合は除かれるのが当然だけれども、
議長が時間制限をした際に、その時間制限に反対である場合の救済方法がないから、その救済の方法をとるようにということでありましたので、現行の六十一條の第一項に、「予め
議院の議決があ
つた場合を除いて、」と確然と「予め」ということにいたしまして、第二項のところへ「
議長の定めた時間制限に対して出席議員の五分の一以上から
異議を申し立てたときは、
議長は、
議院に諮らなければならない。」こういたしたわけでありますが、この「
議長は、
議院に諮らなければならない」ということにいたしますと、まず時間制限をすることがよいか悪いかというのと、それから時間制限の時間そのものの善悪という二段がありますので、そこをはつきりするために、第二項は、前項により
議長において時間を制限した場合、これに対して出席議員の五分の一以上から
異議を申し立てたときは
議長は
議院に諮
つて発言時間を附するというようにはつきりした方がよいという
議論がその後生れてきておるわけであります。これは次回までに
参議院とよく打合せをいたしまして修正したものを差上げたいと思
つております。
六十八條は現行のままであります。七十二條は先日の仮
決定のままであります。七十八條も問題ありません九十九條も先日の仮
決定のままであります。百條第一項この
改正も先日の仮
決定のままでありますが、この点について
ちよつと
議論が出ておりますから、それだけを申し上げたいと思います。百條第一項に線を引いただけ今度修正をしたことにな
つておりますが、法規
委員会の組織を十人と八人という現行制度でいくならば、特に
両院に
委員長を設けて毎回交代する必要はないので、やはり
委員長を一人つく
つて、それでや
つて、現行のままでいいのではないか、
両院で交代して
委員長がやるという建て方をするならば、むしろ
両院同数ならばその理論は成り立つが、構成が違うのならば、むしろ現行のまま押す方が理論に合
つているのではないかという
議論がありますから、この点だけを申し上げておきます。
それから第百三條には議案その他の審査または
國政に関する調査という言葉をただここへ入れただけであります。それはすぐ百
五條に証人の章をここへ入れますために、そこに議案その他の審査または
國政に関する調査というのがありまして、百三條の方にそれがありませんと体裁が悪うございますのでこれをただ入れただけであります。百
五條、百六條、百六條の二、百六條の三、百六條の四、全部現在の
通りでありますが、百六條の四の二行目の、証人に喚ばれた者が公務員であ
つた場合、または公務員そのものである場合に、その公務上知り得た事実が秘密を要する場合に監督廳の許可がなければいかぬという事柄の中に括弧をいたしまして、「國務大臣以外の
國会議員を除く」とあるわけでありまして、國務大臣は職務上知り得た事実であるということで断り得るのでありますが、一般の
國会議員はそれを断り得ないことに相なるわけであります。そこで國務大臣だけではいかぬじやないかということで、それは從來の
通りでも多少そういう
議論があると思いますが、三十九條によると國務大臣というのに
総理大臣がかりにはいるとして、官房長官等は國務大臣でなくともなり得る。また政務官制度がありますと政務官というものもあるわけであります。そういうものが
國会議員として言わねばならぬという形ではいかぬので、國務大臣だけでは狹いのではないかということがあるわけであります。ここをひとつ御再考願いたいと思います。修正としては第三十九條による公務員以外の
國会議員を除くとでも書きますが、三十九條によると諸種の
委員にも議決によ
つてなれます。その他の
法律が定めれば官吏にも吏員にもなり得るわけでありますから、そういうものを含めたものを書いておかなければならぬという氣がいたします。それから百六條の五は証人の中にあるのでありませんで、現在の
國会法の中に旅費日当がもらえる規定がありますが、これを証人の章の中に含めても
つてまい
つたわけであります。この場所がここがいいか、むしろ
最初の方へも
つていくのがいいかということが懸案にな
つておるのであります。事柄は同じであります。百六條の六、七、八は現行証人規定のままであります。百六條の七の「正当の
理由」というのを「正当な
理由」と直したのは、
國会法に正当な
理由とあるので字句を合わせただけであります。それから百三十一條の法制局の独立案は先日仮
決定のままであります。小島さんから御
意見がありましたけれども、その点は法の中に書くことはどうかと思いますので抜かしておいたわけであります。百三十二條も仮
決定のままでありますが、それに附則をつけてこの
法律が公布の日からこれを
施行する。但し第四十一條第二項は兼ね得ることにな
つておりますから、こういう規定はこの次の衆
議院議員の総選挙後
最初に召集される
國会の開会の日からこれを
施行するとありますが、「開会」は「召集の日から」がいいと思います。
國会の開会というのは今度は召集日から開会されますので「召集の日から」というように直していただきます。
議院における証人の宣誓及び証人の証言等に関する
法律は廃止になるわけであります。