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1948-04-15 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第29号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年四月十五日(木曜日) 午前一時四十七分
開議
出席委員
委員長
淺沼稻次郎
君
小澤佐重喜
君
石田
博英君
高橋
英吉君
益谷
秀次君 佐々木更三君 森 三樹二君
小島
徹三君
椎熊
三郎君
鈴木
彌五郎君
石田
一松君
中野
四郎君 林 百郎君
委員外
の
出席者
議 長 松岡 駒吉君
議員
河野
金昇
君
議員
鈴木
仙八君
議員
徳田 球一君
議員
外崎千代吉
君
議員
山口
武秀
君 事 務 総 長
大池
眞君 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
國会
の
改正
に関する件
委員派遣承認申請
に関する件
法案
を
付託
すべき
委員会
に関する件
常任委員長補欠
に関する件 —————————————
淺沼稻次郎
1
○
淺沼委員長
これより
会議
を開きます。
会議
に入る前に
各党
の
事務長
から次のような
要請状
が來ておりますから、御報告申し上げて、
院内秩序
に関することの御協議を願いたいと思うのですが、一應読んでみます。
院内秩序
の粛正についての要望 近來院内は
外來者
の殺到その他の事情により
各党控室
は混雜を極め、
議員
の座席さえもないことがしばしばである。又
盗難等
極めて不愉快な
事件
が頻発して到底耐え難い現状である。 これには種々な誘因があると思われるが、
特別通行証
の発行、
通院章
の濫用もその主なる
原因
と思われる。近く
面談室
も竣成される事であるから、これを機として
議院運営会
に於てその
原因
を究明し、最も適切な処置を講せられる樣要望する。
昭和
二十三年四月十四日
民主自由
党事務長
藤木
光雄マル印
日本社会
党事務長
横前
智マル印
民主党事務長
大岩
勝守マル印
國民協同
党事務長
大幡
明マル印
衆議院議院
運営委員長
淺沼稻次郎
殿 —————————————
淺沼稻次郎
2
○
淺沼委員長
それでは昨日に引続きまして
國会法改正案
について
逐條審議
に入ります。
事務総長
に引続いて御
説明
を願いたいと思います。
大池眞
3
○
大池事務総長
五十六條の二は、今まで御
議論
もあまりなか
つた
ところでありまして、各
議院
に発議または提出された
議案
につき、
議院運営委員会
が特に必要ありと認めた場合に
限つて
、
議院
の本
会議
でその
議案
の
趣旨弁明
を聽取することができる。直接
両院
に参りますために、どういう
議案
が行
つて
いるか、その
議案
の内容がどういうものであるかということを、一
應本会議
でその
趣旨弁明
を承
つて
おいた方がよろしいというものだけを、特に取上げて
趣旨弁明
を聽くという途を開いたのであります。 二項の方は、先日
來ちよ
つと問題になりました、すでに
委員会
に
付託
されてあります
議案
でも、
議院
の
議決
がありました場合には、何時でもこれを直接本
会議
の方の議題となして
審議
を進めることができる。結局
委員会
に
付託
してありましたものは、これによ
つて
その
付託
がなくな
つて
、本
会議
で直接
審議
することに相なるわけであります。
淺沼稻次郎
4
○
淺沼委員長
御
意見
ありませんか。
石田一松
5
○
石田
(一)
委員
この五十六條の二は、新
憲法
前の
議会
で、
政府
が本
会議
で必ず
趣旨弁明
をした、あの形の一部
復活
と理解してよろしいか。
大池眞
6
○
大池事務総長
新
國会
にな
つて
から、
法案
はすべて
予算
と同樣、
最初
に
委員会
に
付託
し、その
委員会
で
説明
した
説明書
を皆樣のお
手もと
に配付することにな
つて
おるのですが、ただいまの
印刷能力
の
関係
上、それが直接お
手もと
に届くのが遅れる
関係
で、特に
趣旨弁明
を聽いた方がいいと
運営委員会
でお認めに
なつ
たものに
限つて
、本
会議
に上程して
趣旨弁明
を行い、場合によ
つて
は
自由討議
にも付することとしたのであります。
石田一松
7
○
石田
(一)
委員
そうするとこれは
委員会
に
付託
される前の問題か、それとも
付託
されて
審議
にはい
つた
後の問題であるか、その時期はどうな
つて
おりますか。
大池眞
8
○
大池事務総長
これは両樣あると思う。新しい
重要法案
が出るときには、事前にそれがわか
つて
おるから、
委員会
に
付託
する前に一應
趣旨
の
弁明
を本
会議
で聽くこともできるし、また
委員会
に
付託
された後においても、
委員会
の
審議
と併行して
委員外
のものに
趣旨
の
弁明
をすることもできると思います。
石田一松
9
○
石田
(一)
委員
そうすると
法案
が提出された
委員会
では、その
法案
の提出されたときに
趣旨弁明
はなされておるはずである。そしてそれは
報告書
あるいは
委員会
の
速記録
としてもうできているはずだと思う。その場合特に詳細なる
説明
を聽くということなら話はわかるが、ただ單なる
趣旨弁明
を再び本
会議
で求めるということは、どうも私には理解できない。
大池眞
10
○
大池事務総長
その点は
石田委員
の御質問ごもつともと思いますが、
現実
に
委員会
の
速記録
は非常に遅れる
実情
にありまして、一箇月も経たなければ
最初
の
趣旨弁明
がわからぬ
実情
でありますのと、
委員会
が幾つにもわかれておりますので、
委員会
に出ておられる
委員
が、
各党
に一々、
付託議案
の
趣旨弁明
を紹介してくださればいいのですが、それができないので、
現実
には
付託
前に、あるいは
付託
されてもまだ
審議
に入らないものについてのみ、
運営委員会
でおきめになることが多いと思いますけれ
ども
、一應どちらもできる形が便利であるという
意味
であります。
石田一松
11
○
石田
(一)
委員
その問題は要するに
運営委員会
の
解釈
によ
つて
きまるものと理解してよろしいか。
大池眞
12
○
大池事務総長
そうです。
小澤佐重喜
13
○
小澤
(佐)
委員
衆議院規則
百二十
二條
の二項を入れたのはどういう点にあ
つた
のか。
大池眞
14
○
大池事務総長
この
規定
は特に
審議期間
をつけてや
つて
、なおかつ間に合わない場合に、特にそういう必要があるのではなかろうかという
意味
ででき上
つた
ものと考えます。
小澤佐重喜
15
○
小澤
(佐)
委員
委員会
が本
会議
の
意思
に反し、いただらに
審議
を遅延したり、あるいは不当に
審議
を行うおそれのある場合における措置として
衆議院規則
の百二十
二條
の二項があるのであ
つて
、これを
國会法
にも
つて
くるというのは、
委員会制度
と背反した考え方になるのではないか。
石田一松
16
○
石田
(一)
委員
これは
衆議院規則
の百二十
二條
にその
規定
があ
つて
、しかる後に
國会法改正案
の五十六條の二項に適用されるのか、それとも百二十
二條
の二項は全然考慮におかないで、五十六條の二の修正の
條項
はただちに適用していいものかどうか。ただいまの
事務総長
の
説明
では、百二十
二條
の二項によ
つて
これをや
つて
も、まだ問題は解決しないような場合がある。そういうときにという御
説明
があ
つた
と思うが、これは百二十
二條
の第二項を適用した後に、なおかつそれが解決しないときに
改正案
の第二項をも
つて
いくのですか。そこがはつきりしないのです。
大池眞
17
○
大池事務総長
それは
法文
上ははつきりしておりませんが、やはり
委員会制度
を設けた本旨から考えて、百二十
二條
のような一
應中間報告
を求め、これに期限を附することができるわけですから、この百二十
二條
で
目的
を達する場合には当然これがあ
つて
しかるべきじやないか。
法文
の上からは、必ずしもこの第二項を、直接
中間報告
などを求めず、これをや
つて
やれないという反対的な根拠はないわけですが、一
應委員会
の
審査
を尊重する
意味
において百二十
二條
を適用して、なおかつそれによ
つて目的
が達し得られない場合にこの二項を適用するのがきわめて穏当じやないかと思うだけであります。
高橋英吉
18
○
高橋
(英)
委員
私も
原則
的には小沢さんの説に賛成するが、
客観情勢
その他によ
つて
、万やむを得ずこれを設けることになるのだから、
衆議院規則
の百二十
二條
の
中間報告
の問題もやはりこの五十六條に併記して、
原則
的には
中間報告
でやる。
中間報告
でもなおかつ時間的に間に合わない緊急を要する場合に、初めて新しい
制限
をあてはめるというふうにした方がいいのじやないかと思う。
淺沼稻次郎
19
○
淺沼委員長
それじやどうでしよう。前段だけ解決して、
あと
は留保しておいて、折衝の余地を残すことにして
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
20
○
淺沼委員長
異議
なければさよう
決定
いたします。次に第五十
八條
。
大池眞
21
○
大池事務総長
第五十
八條
は
從來一院
に提出された
議案
を他の
議院
に
予備審査
にまわすために、翌日から計算して五日以内とあ
つた
わけです。
現実
においては一日待
つた
めに
会期
末に非常に不便を來すので、同日他の
議院
に送付する途を開いたわけです。その日から五日以内ということに、簡單に、
便宜
にしていただくだけのものであります。
淺沼稻次郎
22
○
淺沼委員長
これは
改正
するに
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
23
○
淺沼委員長
ではさように
決定
いたします。次に第七十
二條
第二項。
小澤佐重喜
24
○
小澤
(佐)
委員
七十
二條
に入る前に六十
一條
について
意見
があるのです。この六十
一條
の「各
議院
の
議長
は、質疑、討論その他の発言につき、特に
議院
の
議決
があ
つた
場合を除いて、時間を
制限
することができる。」という
規定
ですが、この時間を特に
議院
の
議決
があ
つた
場合を除いてはということは、あらかじめこの問題は時間の
延長
をしないぞという決議などは実際にはありつこないのです。どういう場合に
現行法
の六十
一條
の場合があるかということは、想像がつかない。後刻
総長
にこの
規定
の
趣旨
を
説明
していただきますが、私
ども
は時間の
延長
を
制限
する、
制限
したことに対して
議会
が反対する機会を與えることが必要じやないか。たとえば
議長
が
制限
した。しかしながらこの問題は時間を
制限
すべきじやないということを主張して、
全会一致
で
会議
できめた場合には、その
制限
を解くべき
規定
が必要じやないかと思う。そうでないと、せつかく
前項
の
規定
があ
つて
も、こういう
議決
をする
時機
が
現行法
では全然ないのです。これは
現実
の問題で、先だ
つて
あ
つた
問題です。そうすると
議長
が時間を
制限
してしまうと、
議員全般がかり
に
議長
の
制限
に反対であ
つて
も、その
意思
を表示する
時機
がない。そういう
意味
で、文句は適当でいいが、
議員
の
意思
に副うた、
議長
の宣言を
制限
する
規定
を設けていただきたい。
淺沼稻次郎
25
○
淺沼委員長
これについて御
意見
ありませんか。御
意見
なければ、問題を後廻しにして次に進みます。
小澤佐重喜
26
○
小澤
(佐)
委員
もう一つ、七十
二條
の前、六十
八條
です。これは先だ
つて
委員長
と非公式に墾談したことがありますが、旧
議院法
においては、
休会
中でも
審議
することができると本
会議
で
議決
した
議案
に対しては、
会期
不
継続
の
原則
を適用しない
例外規定
があ
つた
のです。ところがどういう
趣旨
か
國会法
ができるときにこの
例外規定
がむしられて、六十
八條
一項だけが残
つて
おるのですが、これはやはり
休会
中
院議
をも
つて
審議
することができるというその
議案
に対してはこの限りにあらずという第二項を設けて、これだけはやはり
会期
不
継続
の
原則
の
例外
を設けることが適当だと思う。先だ
つて
の第一
國会
から第二
國会
に移る場合にも問題が起
つた
が、
一般議案
は
会期
不
継続
が
原則
である。しかし昔は「但し許されたものはこの限りでない」という
例外
を認めてお
つた
。この
例外
を認めてもら
つて
、
会期
中
審議
ができなくて、特に
院議
でそのような
議決
をした
議案
は、その次の
國会
に
継続
して
審議
できるようにしてもらいたい。
淺沼稻次郎
27
○
淺沼委員長
これも
異議
ありませんか。
石田一松
28
○
石田
(一)
委員
これは以前にそういう
例外規定
があ
つた
かどうかしりませんが、少くとも
会期
が更新されたときは、あらゆるものが事実上新たに
議会
に提出されて
承認
されなければならぬという
必要性
から、新たなる
会議
があると理解する方が、私は根本的には正しいと思います。その次の
会期
に
継続
させなければならないほどの
重要案件
であるならば、むだなようでもまた新たな
会期
に、新たにその案を提出して、初めから愼重
審議
し直すことも決してむだな手続ではないと私は考えます。
小澤佐重喜
29
○
小澤
(佐)
委員
つまり四十
七條
二項に「
常任委員会
及び
特別委員会
は、各
議院
の
議決
で特に
付託
された
事件
については、閉会中もなお、これを
審査
することができる。」とあります。
審査
することができておりながら、出し直さなければならないという予盾がある。
石田一松
30
○
石田
(一)
委員
四十七の二項の
規定
は、もちろん
審査
することができることを
言つて
あ
つて
、まことにこれは結構なことである。それが
規定
してあるから、その
審査
をそのまま次の
会期
に
継続
させないのは不合理だと言われますが、
審査
することを許されたことは、次の
会期
に
継続
しなければ不合理であるということは絶対に言えません。十分
審査
してあ
つて
、次の
会期
にあらためて提出されたときに、その
審査
で十分熟知してお
つた
問題を新たな問題としてそれが新たな観点に立
つて
なされるならばいいと思う。
淺沼稻次郎
31
○
淺沼委員長
速記
をやめてください。 〔
速記中止
〕
淺沼稻次郎
32
○
淺沼委員長
それでは今の六十
八條
の
規定
はこの
國会法
ができたときの
原案
に還るわけですね。
小澤佐重喜
33
○
小澤
(佐)
委員
そうです。
淺沼稻次郎
34
○
淺沼委員長
そうすると、四十
七條
の
規定
とは別だということで、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
35
○
淺沼委員長
それでは仮
決定
いたします。 次に七十
二條
。
大池眞
36
○
大池事務総長
七十
二條
は
最高裁判所長官
と、それから
会計檢査院
の方の
出席説明
の
要求
と文章が全然違
つて
おります。七十
二條
の第一項の方は、
議長
を経由して
会計檢査院
の長及び裁判官の
出席説明
を求めることができる。こちらから
要求
をいたしまして
出席説明
をさせるようにな
つて
おりますが、
最高裁判所
の
性質論
からい
つて
、こちらから
要求
することはいかぬということで、
最高裁判所長官
またはその指定する
代理者
の方から
要求
があ
つて
、
委員会
でそれがよろしいというような
承認
があ
つた
場合に
限つて
、
委員会
に
出席説明
する途を開いたわけであります。特にこういう
條文
を入れました
関係
は、
最高裁判所
の
予算等
は今度
査定
を受ける際に、
最高裁判所
の元の
原案
をつけて
委員会
に提出することに
財政法
上な
つて
おりますので、そういう場合に
査定
を受けたものの
復活等
の
要求
をいたす場合には、やはり
最高裁判所側
から、何ゆえにこういう元の
原案
が必要であるかというような
趣旨
の
説明
を聽かないと、その
要求
、
査定
の方法が正しか
つた
か否かという
此較研究
ができない
関係
から、そういう途を開いてもらいたい特にそういう先方からの
要求
がありまして、その
意味
でこういう
條文
を入れたわけであります。
小澤佐重喜
37
○
小澤
(佐)
委員
この
規定
には
異議
はないのですが、今の
総長
の
説明
に
なつ
たように、單に
予算
というものに限定する
趣旨
ではなく、というのは、これは
石田
君とも非公式に話をしたところですが、もし
國会法
三十四條二が私
ども
が考えておるように成案を見ることになると、大体この
院議
を求める
要求
は
管轄裁判所
の
要求
によ
つて最高裁判所
がこれを的めなければならぬという
趣旨
にかえたいと考えております。
石田一松
38
○
石田
(一)
委員
私もただいまの
小澤
君の
意見
には全面的に賛成であります。
淺沼稻次郎
39
○
淺沼委員長
仮
決定
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大池眞
40
○
大池事務総長
「
最上裁判所長官
及び」とあるのを「又は」と直していただきます。
淺沼稻次郎
41
○
淺沼委員長
次に七十
八條
に參いります。
大池眞
42
○
大池事務総長
七十
八條
は、現在
自由討議
は二週間に一回開かなければならぬことにな
つて
おりますが、ゆとりをつける
意味
で三週間ということにいたしたいと思います。
淺沼稻次郎
43
○
淺沼委員長
御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
44
○
淺沼委員長
次に
九十九條
。
大池眞
45
○
大池事務総長
九十九條
は、
両院法規委員会
が御
決定
になりました案を、多少字句を直しただけでありまして、
両院法規委員会
は
両院顧問会議
と直したいということでしたが、この前の
決定
で
從來
の名でよろしいということで、
両院法規委員会
として、「
両院法規委員会
、(
國政全般
に対する
不断
の
省察
と
予見
に基き)左の各号の
事項
を処理する 一、
國政
(
全般
)に関し問題となるべき事案を指摘して、両
議院
及び
内閣
」 とあ
つた
この「
内閣
」をと
つて
、「両
議院
に
勧告
する」としたわけであります。 「二、新立法の提案又は
現行
の
法律
及び政令に関して、両
議院
並びに
内閣
」 とありました「
内閣
」をとりまして、「両
議院
に
勧告
する。」 「三、
國会関係法規
を調査
研究
して、その
改正
につき両
議院
に
勧告
する。」
両院法規委員会
は、
毎会期終了
前に、
前項
に掲げた
事項
についての
報告書
を、両
議院
の
議長
に提出しなければならない。」 こういうことにいたしたわけでありすま。その
内閣
というものをとりました、
理由
は、
関係方面
からも
現行
の
九十九條
中から、
内閣
というのを
とつ
たらよかろうとうい
勧告
もあ
つた
わけであります。
両院法規委員会
が、もともと
両院
の
委員
で、
勧告
のための
委員
であるのに、
両院
の
意思
をまだ
決定
前に、
内閣
へ直接も
つて
いくことはいかがであろうかという
意味
で、
内閣
を
とつ
たわけであります。それで、この「
國政全般
に対する
不断
の
省察
と
予見
に基き」といふのを
括弧
に入れまして、さらに
國政全般
という「
全般
」も
括弧
に入れてあるわけでありまして、
両院法規委員会
において十分御
研究
の結果、こういう案を
勧告案
としても
つて
きていただいておるために、私
ども
の方として
事務
的にこれをとやこう申し上げることはいかがであろうかと思いまして、多少直訳的の
感じ
がいたしますために、むしろこういうことがなくとも、
両院法規委員会
は左の各号の
事項
を処理するということでいいのではなかろうかという
感じ
をいたしました
関係
で、
括弧
に入れてあるわけであります。これはそのまま入れておいた方がよろしいか、あるいはと
つて
もいいのではないかというお説があり得ると思いますので、こうしたわけであります。
小島徹三
46
○
小島委員
括弧
内はどうも
最高委員会
のような
感じ
がするので、要らないと思う。
淺沼稻次郎
47
○
淺沼委員長
そうすると
括弧
内をと
つて
、
原案
通り可決することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
48
○
淺沼委員長
さよう
決定
いたします。 次に第百條第一項。
大池眞
49
○
大池事務総長
第
五條
の第一項は、「
両院法規委員会
は、
衆議院
から選挙された十人の
委員
及び
参議院
から選挙された八人の
委員
でこれを組織し、」——これは
現行法通り
であります。ただ
参議院
ではこれを
同数
にしてもらいたいという御
意見
があるのであります。それを参酌いたしまして、ここに
会長
という言葉を
とつ
たわけでありますが、「その
会長
には、各
議院
の
委員
においてそれぞれ互選された
委員長
が、毎回更代してこれに当る。その初会の
会長
はくじでこれを定める。」現在におきましては
從來
の普通の
委員会
と同じように
委員長
を互選いたしまして、その
委員長
が全部をや
つて
おりますが、
両院法規委員会
の
性質
に鑑みて、やはり
両方相互
に毎回交代して
会長
をや
つた
らよかろうということで、これも
両院法規委員会
の御
研究
の結果こういうようにしてもらいたいということでありますので、そのまま入れてあるわけであります。
石田博英
50
○
石田
(博)
委員
衆参両院議員
の
人数
が違うし、それから
参議院
と
衆議院
の
憲法
上における地位も違うのだから、その委を員出す
人数
からい
つて
、
参議院
の方はもつと減らすのが当然だと思う。
淺沼稻次郎
51
○
淺沼委員長
石田
君から十人と八人の問題が出ましたが、これは
参議院
の方から
同数
にしてもらいたいという
要求
が出てお
つた
わけであります。また必然的にそういうような
要求
が出てくると思うのでありまして、
衆議院
の方としては
從來
通りという見地において
決定
しておいて御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
52
○
淺沼委員長
それでは第百條の第一項は
原案
通り可決することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
53
○
淺沼委員長
さよういたします。 第百
五條
は
図書館
に関する
規定
でありますから、これは当然削除いたします。 第十二章の次に「第十三章
証人
」として、これは
独立法
でありました「
議院
における
証人
の宣誓及び証言に関する
法律
」の全文を加える。これはこの
委員会
において作成して現に施行されておる
法律
でありまして、これを十三章に加えることに
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
54
○
淺沼委員長
それではさよう
決定
いたします。 次に第十七章、
法制局
及び
議員会館
。
大池眞
55
○
大池事務総長
第百三十條は
図書館
の
関係
でありまして、当然に削除になるわけであります。それから第百三十
一條
に、今まで各
條文
で皆さんの御
意見
のもとまりましたものをここへも
つて
きて、
從來
の
法制部
というのを、各
議院
に
法制局
を置くという形にいたしまして、この
法制局
の構成並びにその
法制局長
の
事務
の
範囲
を一括して並べてございます。 「各
法制局
に、
法制局長
一人、
参事
その他必要な
職員
を置く。
法制局長
は、
議長
が
議員
の
承認
を得てこれを任免する。但し、開会中は、
議長
においてその辞任を許可することができる。
法制局長
は
議長
の
監督
の下に、
法制局
の
事務
を統理する。
法制局
の
参事
その他の
職員
は、
法制局長
が
議長
の同意及び
議院運営委員会
の
承認
を得てこれを任免する。
法制局
の
参事
は
法制局長
の命を受け
事務
を掌理する。
法制局
の運用を
議院運営委員会
の
監督
のもとに置くという
意味合
で、次の最後の項が加わ
つて
おりまして、 「
法制局
の
事務
の処理に関し必要な規程を定めるには、
議院運営委員会
の
承認
を得なければならない。」 というふうにここに一括してきたわけであります。
小島徹三
56
○
小島委員
しかし
事務
の
監督
は、やはり一本にした方がいいんじやないか。
法制局
のそういう
仕事
はいいとして、
職員
の待遇とかそういう問題で……。
大池眞
57
○
大池事務総長
今
小島
さんの御
意見
は、よほど愼重を要する問題でありまして、これは
衆参両院
ともその
議論
がいろいろあ
つた
わけであります。從いましてその点は
両方
に
事務総長
が一方にあり、
法制局長
が一方にあ
つて
、これを統括する機関があればいいが、それが一々
議長
のところへ持
つて
いかれるということもどうか。またこれを独立して
事務総長
の
監督
の
範囲
からはずすという
理由
も一方においてあるわけでありまして、
法制局
の方の
仕事
が
議員
の
法制
に関する
立案事項
のことでありますので、
從來
の私
ども事務総長
はあまり
法制
には通じておりませんので、
法制局長
の上にお
つて
それを
監督
するということもどうであろうかというのと、それに
事務局
が非常に拡大しまして千人を超えるような状態にな
つて
おるのに、さらにまた
法制局
を拡大強化する一應の案ができたときに、それをも
事務総長
に統合するということは、いかにも
事務総長
の
権限
が非常に厖大なものにな
つて
、
監督
の目が届かなくなる。
現実
にはやはり
法制局長
に全権を任せておくような形になるので、いつそ
法制
上はつきりそういう
制度
を立てた方が、責任の帰属がはつきりしてよかろうという強い
勧告
もありまして、こういう形にしたわけであります。
石田一松
58
○
石田
(一)
委員
この問題から
ちよ
つと
あと
へもどるのですが、十百章の
懲罰
の問題です。百二十
二條
の一、二、三、四にわたり除名までの
懲罰罰則
の段階、この中で三の
一定期間
の
登院停止
の場合、これが次の
会期
にまたがるかどうかということが大きな問題としてこの前も起きたと思いますが、この際私たちの
解釈
としては、またがらないようにはつきり
規定
するか、あるいは
会期
不
継続
の
原則
で、特に
懲罰委員会
で次の
会期
においても
罰則
が
継続
するということを
議決
すれば別ですが、それがなか
つた
以上はその
会期
だけで、この
罰則規定
は次の
会期
には及ばないというふうに……。
淺沼稻次郎
59
○
淺沼委員長
これは
解釈
にしておきましよう。 それでは十七章の
法制局
及び
議員会館
の問題はどうでしようか。これはいろいろ御
議論
もありますが、初めは
事務総長
並びに
法制局長
を置くということを
規定
してお
つた
のを、それでは両建になる憂いが強いから、それをやめて、ここにまとめ上げようということでまとめ上げた。しかも実際の
事務
上のことについては、当然二十人あるいは二十人足らずの人で運営されていくのですから、そう
権限
が阻害されることはない。それで
原案
の通り可決することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中野四郎
60
○
中野
(四)
委員
これは
原案
で可決すると言うけれ
ども
、実際問題として容易ならぬ問題である。たとえば
憲法
上から言すば、お互いに各
議院
に
法制局
のあることはきわめて
便宜
がよろしいように見えるけれ
ども
、
法制局そのもの自体
から見ると、
政府
に今まで
法制局
があ
つた
と同じように、
國会
に
法制局
という一つの総合されたものができ上
つて
、これが確実な内容充実したものができ上るという方法の方がいいような氣がするのです。
法制局
が二つでき上るというようなことは、内容の充実の点から見て、どうかと思う点があるのです。
淺沼稻次郎
61
○
淺沼委員長
これは
委員長
としてお答えいたしますが、この前に両建でできて、これを拡大するようなものに案をつくたのが、三十
一條
に局限されてまい
つた
経過については、すでに御了承のことと思います。
國会
関書館ができて、その中の立法に関する考査局ができてそこで大体の
仕事
をやるが、
あと
の最後的な
仕事
をやるためにこれをつくるということで
両方
に分れてできたわけです。この
仕事
は
図書館
の方でやることにな
つて
、員数も百三十人くらいの大勢をそろえたわけですから、それで御了承願いたいと思います。さよう決します。 次に百三十
二條
。
大池眞
62
○
大池事務総長
これは
從來
の
議員
の祕書の
事務
補助員という名前を、祕書という名前にかえてもらいたいという御希望で、名前だけかえたにすぎません。
淺沼稻次郎
63
○
淺沼委員長
それではこの問題については待遇、取扱いその他については、具体化する場合において愼重に
審議
することにして、法質の作成としては
原案
通りで御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
64
○
淺沼委員長
その通り決します。 それでは先に参ります。
國会法
改正
條項
の二の
委員会
を
事項
別にするか、各省別にするかという問題は後回しにして、
参議院
との問題について御
審議
願いたいと思います。
事務総長
から御
説明
を願います。
大池眞
65
○
大池事務総長
國会法
改正
條項
三というのがそれでございます。第九條は開会式を行う場合に、
衆議院
議長
と
参議院
議長
が交代して
議長
の職務をとりたいという
原則
であります。
淺沼稻次郎
66
○
淺沼委員長
九條は
現行
通りでよろしゆうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
67
○
淺沼委員長
それでは次に六十
五條
。
大池眞
68
○
大池事務総長
六十
五條
は
議案
の
議決
をいたした場合に、
從來
衆議院
議長
がこれを奏上しておるのを、最後の
議決
のあ
つた
場合には
参議院
の
議長
からも奏上できるように、「その院の
議長
から奏上し」という案がありわけです。
淺沼稻次郎
69
○
淺沼委員長
現行
通りでどうですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
70
○
淺沼委員長
それでは百六十六條、百二十
八條
。
大池眞
71
○
大池事務総長
百二十六條は、現在訴追
委員会
は
衆議院
だけでできております。裁判官の方は
両院
同数
のものでできております。それを訴追
委員会
の方も半分は
参議院
の方にもらいたいという案であります。
石田一松
72
○
石田
(一)
委員
これも
現行
通り。
淺沼稻次郎
73
○
淺沼委員長
それでは訴追
委員会
の問題については合同
審査
会を設けることにして、
衆議院
の意向としては、大多数は
現行
でいきたいという
意見
が強いということを記録しておくことにいたします。 次に、
事項
別の
委員会
にするか、あるいは各省別の
委員会
にするかを議題に供します。それぞれの党派で何か御
意見
がまとま
つて
おりますれば、御開陳願います。 〔
速記中止
〕
淺沼稻次郎
74
○
淺沼委員長
速記
を始めてください。何か御
意見
がありますか。
益谷秀次
75
○
益谷
委員
もう少し
速記
をとらないで、懇談でや
つて
ください。
淺沼稻次郎
76
○
淺沼委員長
それでは懇談の形で……。 〔
速記中止
〕
淺沼稻次郎
77
○
淺沼委員長
本問題は本
会議
散会後もう一遍討議することにして、暫時休憩いたします。 午後零時五十二分休憩 ————◇————— 午後四時十四分
開議
淺沼稻次郎
78
○
淺沼委員長
休憩前に引続き
会議
を開きます。
國政
調査に関して二件ほどありますから、
事務総長
から御
説明
を願います。
大池眞
79
○
大池事務総長
私から御
説明
申し上げます。不当財産取引
特別委員会
の方から
委員
派遣を
要求
してきております。これは
委員
派遣という形できておりますが、実際は辻さんが御病氣のために証言に來られないので、直接辻さんのお宅へ行
つて
その証言をお聽きしたいという
意味
の
委員
派遣であります。派遣
委員
は武藤
委員長
と
高橋
さん、小松さんの三人が辻さんのお宅へ行
つて
聽きたいというのであります。 もう一件は同じく同
委員会
から河井栄藏さんが杉並区上荻窪一の二一〇番地の山口久吉さんの家へ行かれます。こちらから出頭
要求
を出したが、脳溢血のため左半身不随症の
関係
でやむを得ないと思います。
淺沼稻次郎
80
○
淺沼委員長
ただいま
事務総長
の
説明
申し上げた
委員
派遣については御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
81
○
淺沼委員長
異議
なければさように
決定
いたします。
大池眞
82
○
大池事務総長
いま一つは先日本
会議
で緊急質問をされた浜松市の治安問題について現地調査をいたしたいということを、治安及び地方
制度
委員長
から申し出ております。派遣
委員
は門司さん、松澤さん、中垣さん、小暮さん、千賀さんの五名であります。期間は四月二十日から三日間。
淺沼稻次郎
83
○
淺沼委員長
この二つの
委員
派遣をやるとすれば、ほかの方もかつこうをつけなければならぬと思いますが、書類が來るまで
ちよ
つと後回しにいたします。
大池眞
84
○
大池事務総長
もう一点お願いいたしたいのは、先日も
ちよ
つとお話申し上げました
各党
提案にかかる自轉車競技
法案
、これの
委員会
付託
の問題であります。これを治安及び地方
制度
委員会
、鉱工業
委員会
、商業
委員会
等の
委員長
に御相談を願
つた
わけでありますが、大体当
委員会
において
付託
場所を
決定
してもらいたいというわけです。その主張の点は、坂東
委員長
は地方財政の
関係
で、商業の喜多
委員長
は
法案
の
目的
から見て商業方面の自轉車工業の促進増産等が主体の問題であると言われる。伊藤
委員長
の方は、不在のためはつきりした
意見
は承れないのですが、從
つて
その協議がまとま
つて
おりません。それで一應当
委員会
で
決定
願い、合同
審査
を願
つた
方がよいというところに來ておるわけであります。
小澤佐重喜
85
○
小澤
(佐)
委員
商業
委員会
がよいと思います。
淺沼稻次郎
86
○
淺沼委員長
それでは主体は商業
委員会
とし、治安
委員会
と
会議
してもらうことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
87
○
淺沼委員長
それでは今まで留保にな
つて
お
つた
委員
派遣の件について一應
事務総長
の御
説明
を願います。
大池眞
88
○
大池事務総長
昨年の分は除きまして、本年度の分としては、引揚地受入態勢調査のために海外同胞引揚げに関する
特別委員会
の方から四人の申込みがあ
つた
わけであります。これは舞鶴、函館であります。
徳田球一
89
○徳田球一君 これはずつと前に行
つた
ことがあるのじやありませんか。
大池眞
90
○
大池事務総長
ずつと前はあります。それからその
あと
は青嵐莊の実地調査。
淺沼稻次郎
91
○
淺沼委員長
これはもう済んでいますね。
大池眞
92
○
大池事務総長
國土計画
委員会
から河川の治山、治水計画を樹立するためにということで北上川、米代川、雄物川、最上川の方面、一方は山形縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、この二班にわかれて行きたいという申し入れがありました。それから電力施設の調査のために兵庫縣、尼ケ崎方面に行きたいという電氣
委員会
の方から申入れがあります。これは四人。それから大阪府へは治安及び地方
制度
でありますが、これは新警察
制度
の発足状況及び將來の運営に対する視察であります。
淺沼稻次郎
93
○
淺沼委員長
今の浜松の問題はどうしましよう。
小澤佐重喜
94
○
小澤
(佐)
委員
や
つて
どういう効果があるか……。
外崎千代吉
95
○
外崎千代吉
君 しかし浜松だけは調べる必要がある。
徳田球一
96
○徳田球一君 これは朝鮮人の衝突問題だし、古い親分、子分
関係
の組の問題だから行
つた
方がいい。
小澤佐重喜
97
○
小澤
(佐)
委員
今まで相当抑えてきたのだからこれだけやるということはおかしい。
淺沼稻次郎
98
○
淺沼委員長
それではなるべく早い機会に、
委員
の出來る基準をきめたいと思
つて
おりますから、これは留保することにいたします。 —————————————
淺沼稻次郎
99
○
淺沼委員長
もう一つお諮りしたいことがあります。常任
委員長
の補欠選挙というか、現在私の方の
関係
で、労働、農林、
予算
それから
國民協同
党の
関係
で
懲罰
、決算、通信、この
委員長
が辞任されております。またこれから先、荒木國土計画
委員長
、正木運輸交通
委員長
、松永司法
委員長
、喜多商業
委員長
が辞任されることと思います。この選挙を行わなければならないので、この次の本
会議
にかけるまでには辞表を出すべき人は出していただいて、必ず選挙を行うということ、選挙の行い方については
從來
の慣例によ
つて
や
つて
いただくということをきめていただきたいと思います。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
100
○
淺沼委員長
それではさよう
決定
いたします。それからこれに関連して
図書館
委員長
の問題であります。
ちよ
つと
速記
を止めてください。 〔
速記中止
〕
淺沼稻次郎
101
○
淺沼委員長
それでは今話があ
つた
ことで御懇談を願うことにして、次の本
会議
では、なるべくということでなく、
委員長
の選挙を行うということをきめていただきたいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
102
○
淺沼委員長
それではさよう
決定
いたします。 —————————————
淺沼稻次郎
103
○
淺沼委員長
次は先ほどに引続きまして本論に入ります。
小島徹三
104
○
小島委員
ぼくのところでは、
原則
は省別だけれ
ども
、農林と水害はぜひわけてくれということだ
つた
。
外崎千代吉
105
○
外崎千代吉
君 農林と水産は二つにわける方がいいと思います。
小澤佐重喜
106
○
小澤
(佐)
委員
ぼくは省別の方がいいという
意見
だが、水産
委員
の方は、今
小島
君の言うようにわけてくれと
言つて
おる。
淺沼稻次郎
107
○
淺沼委員長
そうすると、水産以外のところは
議論
ありませんか。大体省別という意向が強いようだから、そういう案を
あと
で練
つて
いくことにします。 それでは
國会法
改正
の方で三十四條の二、五十六條の二、六十條等の保留のもの、それから論議のまとま
つた
ものは、
事務
当局でまとめ上げていただきます。 それでは次会は二十三日に開くことにして、本日はこれで散会いたします。 午後四時五十分散会