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1948-04-15 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第29号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年四月十五日(木曜日)     午前一時四十七分開議  出席委員    委員長 淺沼稻次郎君       小澤佐重喜君    石田 博英君       高橋 英吉君    益谷 秀次君       佐々木更三君    森 三樹二君       小島 徹三君    椎熊 三郎君       鈴木彌五郎君    石田 一松君       中野 四郎君    林  百郎君  委員外出席者         議     長 松岡 駒吉君    議員 河野 金昇君 議員 鈴木 仙八君    議員 徳田 球一君 議員 外崎千代吉君    議員 山口 武秀君         事 務 総 長 大池  眞君     ————————————— 本日の会議に付した事件  國会改正に関する件  委員派遣承認申請に関する件  法案付託すべき委員会に関する件  常任委員長補欠に関する件     —————————————
  2. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これより会議を開きます。  会議に入る前に各党事務長から次のような要請状が來ておりますから、御報告申し上げて、院内秩序に関することの御協議を願いたいと思うのですが、一應読んでみます。    院内秩序の粛正についての要望   近來院内は外來者の殺到その他の事情により各党控室は混雜を極め、議員の座席さえもないことがしばしばである。又盗難等極めて不愉快な事件が頻発して到底耐え難い現状である。   これには種々な誘因があると思われるが、特別通行証の発行、通院章の濫用もその主なる原因と思われる。近く面談室も竣成される事であるから、これを機として議院運営会に於てその原因を究明し、最も適切な処置を講せられる樣要望する。   昭和二十三年四月十四日       民主自由       党事務長 藤木 光雄マル印       日本社会       党事務長 横前  智マル印     民主党事務長 大岩 勝守マル印       國民協同       党事務長 大幡  明マル印    衆議院議院    運営委員長 淺沼稻次郎殿     —————————————
  3. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは昨日に引続きまして國会法改正案について逐條審議に入ります。事務総長に引続いて御説明を願いたいと思います。
  4. 大池眞

    大池事務総長 五十六條の二は、今まで御議論もあまりなかつたところでありまして、各議院に発議または提出された議案につき、議院運営委員会が特に必要ありと認めた場合に限つて議院の本会議でその議案趣旨弁明を聽取することができる。直接両院に参りますために、どういう議案が行つているか、その議案の内容がどういうものであるかということを、一應本会議でその趣旨弁明を承つておいた方がよろしいというものだけを、特に取上げて趣旨弁明を聽くという途を開いたのであります。  二項の方は、先日來ちよつと問題になりました、すでに委員会付託されてあります議案でも、議院議決がありました場合には、何時でもこれを直接本会議の方の議題となして審議を進めることができる。結局委員会付託してありましたものは、これによつてその付託がなくなつて、本会議で直接審議することに相なるわけであります。
  5. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 御意見ありませんか。
  6. 石田一松

    石田(一)委員 この五十六條の二は、新憲法前の議会で、政府が本会議で必ず趣旨弁明をした、あの形の一部復活と理解してよろしいか。
  7. 大池眞

    大池事務総長 新國会になつてから、法案はすべて予算と同樣、最初委員会付託し、その委員会説明した説明書を皆樣のお手もとに配付することになつておるのですが、ただいまの印刷能力関係上、それが直接お手もとに届くのが遅れる関係で、特に趣旨弁明を聽いた方がいいと運営委員会でお認めになつたものに限つて、本会議に上程して趣旨弁明を行い、場合によつて自由討議にも付することとしたのであります。
  8. 石田一松

    石田(一)委員 そうするとこれは委員会付託される前の問題か、それとも付託されて審議にはいつた後の問題であるか、その時期はどうなつておりますか。
  9. 大池眞

    大池事務総長 これは両樣あると思う。新しい重要法案が出るときには、事前にそれがわかつておるから、委員会付託する前に一應趣旨弁明を本会議で聽くこともできるし、また委員会付託された後においても、委員会審議と併行して委員外のものに趣旨弁明をすることもできると思います。
  10. 石田一松

    石田(一)委員 そうすると法案が提出された委員会では、その法案の提出されたときに趣旨弁明はなされておるはずである。そしてそれは報告書あるいは委員会速記録としてもうできているはずだと思う。その場合特に詳細なる説明を聽くということなら話はわかるが、ただ單なる趣旨弁明を再び本会議で求めるということは、どうも私には理解できない。
  11. 大池眞

    大池事務総長 その点は石田委員の御質問ごもつともと思いますが、現実委員会速記録は非常に遅れる実情にありまして、一箇月も経たなければ最初趣旨弁明がわからぬ実情でありますのと、委員会が幾つにもわかれておりますので、委員会に出ておられる委員が、各党に一々、付託議案趣旨弁明を紹介してくださればいいのですが、それができないので、現実には付託前に、あるいは付託されてもまだ審議に入らないものについてのみ、運営委員会でおきめになることが多いと思いますけれども、一應どちらもできる形が便利であるという意味であります。
  12. 石田一松

    石田(一)委員 その問題は要するに運営委員会解釈によつてきまるものと理解してよろしいか。
  13. 大池眞

    大池事務総長 そうです。
  14. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 衆議院規則百二十二條の二項を入れたのはどういう点にあつたのか。
  15. 大池眞

    大池事務総長 この規定は特に審議期間をつけてやつて、なおかつ間に合わない場合に、特にそういう必要があるのではなかろうかという意味ででき上つたものと考えます。
  16. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 委員会が本会議意思に反し、いただらに審議を遅延したり、あるいは不当に審議を行うおそれのある場合における措置として衆議院規則の百二十二條の二項があるのであつて、これを國会法にもつてくるというのは、委員会制度と背反した考え方になるのではないか。
  17. 石田一松

    石田(一)委員 これは衆議院規則の百二十二條にその規定があつて、しかる後に國会法改正案の五十六條の二項に適用されるのか、それとも百二十二條の二項は全然考慮におかないで、五十六條の二の修正の條項はただちに適用していいものかどうか。ただいまの事務総長説明では、百二十二條の二項によつてこれをやつても、まだ問題は解決しないような場合がある。そういうときにという御説明があつたと思うが、これは百二十二條の第二項を適用した後に、なおかつそれが解決しないときに改正案の第二項をもつていくのですか。そこがはつきりしないのです。
  18. 大池眞

    大池事務総長 それは法文上ははつきりしておりませんが、やはり委員会制度を設けた本旨から考えて、百二十二條のような一應中間報告を求め、これに期限を附することができるわけですから、この百二十二條目的を達する場合には当然これがあつてしかるべきじやないか。法文の上からは、必ずしもこの第二項を、直接中間報告などを求めず、これをやつてやれないという反対的な根拠はないわけですが、一應委員会審査を尊重する意味において百二十二條を適用して、なおかつそれによつて目的が達し得られない場合にこの二項を適用するのがきわめて穏当じやないかと思うだけであります。
  19. 高橋英吉

    高橋(英)委員 私も原則的には小沢さんの説に賛成するが、客観情勢その他によつて、万やむを得ずこれを設けることになるのだから、衆議院規則の百二十二條中間報告の問題もやはりこの五十六條に併記して、原則的には中間報告でやる。中間報告でもなおかつ時間的に間に合わない緊急を要する場合に、初めて新しい制限をあてはめるというふうにした方がいいのじやないかと思う。
  20. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それじやどうでしよう。前段だけ解決して、あとは留保しておいて、折衝の余地を残すことにして異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 異議なければさよう決定いたします。次に第五十八條
  22. 大池眞

    大池事務総長 第五十八條從來一院に提出された議案を他の議院予備審査にまわすために、翌日から計算して五日以内とあつたわけです。現実においては一日待つために会期末に非常に不便を來すので、同日他の議院に送付する途を開いたわけです。その日から五日以内ということに、簡單に、便宜にしていただくだけのものであります。
  23. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これは改正するに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ではさように決定いたします。次に第七十二條第二項。
  25. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 七十二條に入る前に六十一條について意見があるのです。この六十一條の「各議院議長は、質疑、討論その他の発言につき、特に議院議決があつた場合を除いて、時間を制限することができる。」という規定ですが、この時間を特に議院議決があつた場合を除いてはということは、あらかじめこの問題は時間の延長をしないぞという決議などは実際にはありつこないのです。どういう場合に現行法の六十一條の場合があるかということは、想像がつかない。後刻総長にこの規定趣旨説明していただきますが、私どもは時間の延長制限する、制限したことに対して議会が反対する機会を與えることが必要じやないか。たとえば議長制限した。しかしながらこの問題は時間を制限すべきじやないということを主張して、全会一致会議できめた場合には、その制限を解くべき規定が必要じやないかと思う。そうでないと、せつかく前項規定があつても、こういう議決をする時機現行法では全然ないのです。これは現実の問題で、先だつてつた問題です。そうすると議長が時間を制限してしまうと、議員全般がかり議長制限に反対であつても、その意思を表示する時機がない。そういう意味で、文句は適当でいいが、議員意思に副うた、議長の宣言を制限する規定を設けていただきたい。
  26. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これについて御意見ありませんか。御意見なければ、問題を後廻しにして次に進みます。
  27. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 もう一つ、七十二條の前、六十八條です。これは先だつて委員長と非公式に墾談したことがありますが、旧議院法においては、休会中でも審議することができると本会議議決した議案に対しては、会期継続原則を適用しない例外規定があつたのです。ところがどういう趣旨國会法ができるときにこの例外規定がむしられて、六十八條一項だけが残つておるのですが、これはやはり休会院議をもつて審議することができるというその議案に対してはこの限りにあらずという第二項を設けて、これだけはやはり会期継続原則例外を設けることが適当だと思う。先だつての第一國会から第二國会に移る場合にも問題が起つたが、一般議案会期継続原則である。しかし昔は「但し許されたものはこの限りでない」という例外を認めておつた。この例外を認めてもらつて会期審議ができなくて、特に院議でそのような議決をした議案は、その次の國会継続して審議できるようにしてもらいたい。
  28. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これも異議ありませんか。
  29. 石田一松

    石田(一)委員 これは以前にそういう例外規定があつたかどうかしりませんが、少くとも会期が更新されたときは、あらゆるものが事実上新たに議会に提出されて承認されなければならぬという必要性から、新たなる会議があると理解する方が、私は根本的には正しいと思います。その次の会期継続させなければならないほどの重要案件であるならば、むだなようでもまた新たな会期に、新たにその案を提出して、初めから愼重審議し直すことも決してむだな手続ではないと私は考えます。
  30. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 つまり四十七條二項に「常任委員会及び特別委員会は、各議院議決で特に付託された事件については、閉会中もなお、これを審査することができる。」とあります。審査することができておりながら、出し直さなければならないという予盾がある。
  31. 石田一松

    石田(一)委員 四十七の二項の規定は、もちろん審査することができることを言つてつて、まことにこれは結構なことである。それが規定してあるから、その審査をそのまま次の会期継続させないのは不合理だと言われますが、審査することを許されたことは、次の会期継続しなければ不合理であるということは絶対に言えません。十分審査してあつて、次の会期にあらためて提出されたときに、その審査で十分熟知しておつた問題を新たな問題としてそれが新たな観点に立つてなされるならばいいと思う。
  32. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 速記をやめてください。     〔速記中止
  33. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは今の六十八條規定はこの國会法ができたときの原案に還るわけですね。
  34. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 そうです。
  35. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 そうすると、四十七條規定とは別だということで、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは仮決定いたします。  次に七十二條
  37. 大池眞

    大池事務総長 七十二條最高裁判所長官と、それから会計檢査院の方の出席説明要求と文章が全然違つております。七十二條の第一項の方は、議長を経由して会計檢査院の長及び裁判官の出席説明を求めることができる。こちらから要求をいたしまして出席説明をさせるようになつておりますが、最高裁判所性質論からいつて、こちらから要求することはいかぬということで、最高裁判所長官またはその指定する代理者の方から要求があつて委員会でそれがよろしいというような承認があつた場合に限つて委員会出席説明する途を開いたわけであります。特にこういう條文を入れました関係は、最高裁判所予算等は今度査定を受ける際に、最高裁判所の元の原案をつけて委員会に提出することに財政法上なつておりますので、そういう場合に査定を受けたものの復活等要求をいたす場合には、やはり最高裁判所側から、何ゆえにこういう元の原案が必要であるかというような趣旨説明を聽かないと、その要求査定の方法が正しかつたか否かという此較研究ができない関係から、そういう途を開いてもらいたい特にそういう先方からの要求がありまして、その意味でこういう條文を入れたわけであります。
  38. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 この規定には異議はないのですが、今の総長説明なつたように、單に予算というものに限定する趣旨ではなく、というのは、これは石田君とも非公式に話をしたところですが、もし國会法三十四條二が私どもが考えておるように成案を見ることになると、大体この院議を求める要求管轄裁判所要求によつて最高裁判所がこれを的めなければならぬという趣旨にかえたいと考えております。
  39. 石田一松

    石田(一)委員 私もただいまの小澤君の意見には全面的に賛成であります。
  40. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 仮決定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 大池眞

    大池事務総長 「最上裁判所長官及び」とあるのを「又は」と直していただきます。
  42. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 次に七十八條に參いります。
  43. 大池眞

    大池事務総長 七十八條は、現在自由討議は二週間に一回開かなければならぬことになつておりますが、ゆとりをつける意味で三週間ということにいたしたいと思います。
  44. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 淺沼稻次郎

  46. 大池眞

    大池事務総長 九十九條は、両院法規委員会が御決定になりました案を、多少字句を直しただけでありまして、両院法規委員会両院顧問会議と直したいということでしたが、この前の決定從來の名でよろしいということで、両院法規委員会として、「両院法規委員会、(國政全般に対する不断省察予見に基き)左の各号の事項を処理する  一、國政全般)に関し問題となるべき事案を指摘して、両議院及び内閣」 とあつたこの「内閣」をとつて、「両議院勧告する」としたわけであります。  「二、新立法の提案又は現行法律及び政令に関して、両議院並びに内閣」 とありました「内閣」をとりまして、「両議院勧告する。」  「三、國会関係法規を調査研究して、その改正につき両議院勧告する。」  両院法規委員会は、毎会期終了前に、前項に掲げた事項についての報告書を、両議院議長に提出しなければならない。」 こういうことにいたしたわけでありすま。その内閣というものをとりました、理由は、関係方面からも現行九十九條中から、内閣というのをとつたらよかろうとうい勧告もあつたわけであります。両院法規委員会が、もともと両院委員で、勧告のための委員であるのに、両院意思をまだ決定前に、内閣へ直接もつていくことはいかがであろうかという意味で、内閣とつたわけであります。それで、この「國政全般に対する不断省察予見に基き」といふのを括弧に入れまして、さらに國政全般という「全般」も括弧に入れてあるわけでありまして、両院法規委員会において十分御研究の結果、こういう案を勧告案としてもつてきていただいておるために、私どもの方として事務的にこれをとやこう申し上げることはいかがであろうかと思いまして、多少直訳的の感じがいたしますために、むしろこういうことがなくとも、両院法規委員会は左の各号の事項を処理するということでいいのではなかろうかという感じをいたしました関係で、括弧に入れてあるわけであります。これはそのまま入れておいた方がよろしいか、あるいはとつてもいいのではないかというお説があり得ると思いますので、こうしたわけであります。
  47. 小島徹三

    小島委員 括弧内はどうも最高委員会のような感じがするので、要らないと思う。
  48. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 そうすると括弧内をとつて原案通り可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。  次に第百條第一項。
  50. 大池眞

    大池事務総長 第五條の第一項は、「両院法規委員会は、衆議院から選挙された十人の委員及び参議院から選挙された八人の委員でこれを組織し、」——これは現行法通りであります。ただ参議院ではこれを同数にしてもらいたいという御意見があるのであります。それを参酌いたしまして、ここに会長という言葉をとつたわけでありますが、「その会長には、各議院委員においてそれぞれ互選された委員長が、毎回更代してこれに当る。その初会の会長はくじでこれを定める。」現在におきましては從來の普通の委員会と同じように委員長を互選いたしまして、その委員長が全部をやつておりますが、両院法規委員会性質に鑑みて、やはり両方相互に毎回交代して会長をやつたらよかろうということで、これも両院法規委員会の御研究の結果こういうようにしてもらいたいということでありますので、そのまま入れてあるわけであります。
  51. 石田博英

    石田(博)委員 衆参両院議員人数が違うし、それから参議院衆議院憲法上における地位も違うのだから、その委を員出す人数からいつて参議院の方はもつと減らすのが当然だと思う。
  52. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 石田君から十人と八人の問題が出ましたが、これは参議院の方から同数にしてもらいたいという要求が出ておつたわけであります。また必然的にそういうような要求が出てくると思うのでありまして、衆議院の方としては從來通りという見地において決定しておいて御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは第百條の第一項は原案通り可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよういたします。  第百五條図書館に関する規定でありますから、これは当然削除いたします。  第十二章の次に「第十三章証人」として、これは独立法でありました「議院における証人の宣誓及び証言に関する法律」の全文を加える。これはこの委員会において作成して現に施行されておる法律でありまして、これを十三章に加えることに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではさよう決定いたします。  次に第十七章、法制局及び議員会館
  56. 大池眞

    大池事務総長 第百三十條は図書館関係でありまして、当然に削除になるわけであります。それから第百三十一條に、今まで各條文で皆さんの御意見のもとまりましたものをここへもつてきて、從來法制部というのを、各議院法制局を置くという形にいたしまして、この法制局の構成並びにその法制局長事務範囲を一括して並べてございます。  「各法制局に、法制局長一人、参事その他必要な職員を置く。  法制局長は、議長議員承認を得てこれを任免する。但し、開会中は、議長においてその辞任を許可することができる。  法制局長議長監督の下に、法制局事務を統理する。  法制局参事その他の職員は、法制局長議長の同意及び議院運営委員会承認を得てこれを任免する。  法制局参事法制局長の命を受け事務を掌理する。  法制局の運用を議院運営委員会監督のもとに置くという意味合で、次の最後の項が加わつておりまして、  「法制局事務の処理に関し必要な規程を定めるには、議院運営委員会承認を得なければならない。」 というふうにここに一括してきたわけであります。
  57. 小島徹三

    小島委員 しかし事務監督は、やはり一本にした方がいいんじやないか。法制局のそういう仕事はいいとして、職員の待遇とかそういう問題で……。
  58. 大池眞

    大池事務総長 今小島さんの御意見は、よほど愼重を要する問題でありまして、これは衆参両院ともその議論がいろいろあつたわけであります。從いましてその点は両方事務総長が一方にあり、法制局長が一方にあつて、これを統括する機関があればいいが、それが一々議長のところへ持つていかれるということもどうか。またこれを独立して事務総長監督範囲からはずすという理由も一方においてあるわけでありまして、法制局の方の仕事議員法制に関する立案事項のことでありますので、從來の私ども事務総長はあまり法制には通じておりませんので、法制局長の上におつてそれを監督するということもどうであろうかというのと、それに事務局が非常に拡大しまして千人を超えるような状態になつておるのに、さらにまた法制局を拡大強化する一應の案ができたときに、それをも事務総長に統合するということは、いかにも事務総長権限が非常に厖大なものになつて監督の目が届かなくなる。現実にはやはり法制局長に全権を任せておくような形になるので、いつそ法制上はつきりそういう制度を立てた方が、責任の帰属がはつきりしてよかろうという強い勧告もありまして、こういう形にしたわけであります。
  59. 石田一松

    石田(一)委員 この問題からちよつとあとへもどるのですが、十百章の懲罰の問題です。百二十二條の一、二、三、四にわたり除名までの懲罰罰則の段階、この中で三の一定期間登院停止の場合、これが次の会期にまたがるかどうかということが大きな問題としてこの前も起きたと思いますが、この際私たちの解釈としては、またがらないようにはつきり規定するか、あるいは会期継続原則で、特に懲罰委員会で次の会期においても罰則継続するということを議決すれば別ですが、それがなかつた以上はその会期だけで、この罰則規定は次の会期には及ばないというふうに……。
  60. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これは解釈にしておきましよう。  それでは十七章の法制局及び議員会館の問題はどうでしようか。これはいろいろ御議論もありますが、初めは事務総長並びに法制局長を置くということを規定しておつたのを、それでは両建になる憂いが強いから、それをやめて、ここにまとめ上げようということでまとめ上げた。しかも実際の事務上のことについては、当然二十人あるいは二十人足らずの人で運営されていくのですから、そう権限が阻害されることはない。それで原案の通り可決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 中野四郎

    中野(四)委員 これは原案で可決すると言うけれども、実際問題として容易ならぬ問題である。たとえば憲法上から言すば、お互いに各議院法制局のあることはきわめて便宜がよろしいように見えるけれども法制局そのもの自体から見ると、政府に今まで法制局があつたと同じように、國会法制局という一つの総合されたものができ上つて、これが確実な内容充実したものができ上るという方法の方がいいような氣がするのです。法制局が二つでき上るというようなことは、内容の充実の点から見て、どうかと思う点があるのです。
  62. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これは委員長としてお答えいたしますが、この前に両建でできて、これを拡大するようなものに案をつくたのが、三十一條に局限されてまいつた経過については、すでに御了承のことと思います。國会関書館ができて、その中の立法に関する考査局ができてそこで大体の仕事をやるが、あとの最後的な仕事をやるためにこれをつくるということで両方に分れてできたわけです。この仕事図書館の方でやることになつて、員数も百三十人くらいの大勢をそろえたわけですから、それで御了承願いたいと思います。さよう決します。  次に百三十二條
  63. 大池眞

    大池事務総長 これは從來議員の祕書の事務補助員という名前を、祕書という名前にかえてもらいたいという御希望で、名前だけかえたにすぎません。
  64. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではこの問題については待遇、取扱いその他については、具体化する場合において愼重に審議することにして、法質の作成としては原案通りで御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  65. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 その通り決します。  それでは先に参ります。國会法改正條項の二の委員会事項別にするか、各省別にするかという問題は後回しにして、参議院との問題について御審議願いたいと思います。事務総長から御説明を願います。
  66. 大池眞

    大池事務総長 國会法改正條項三というのがそれでございます。第九條は開会式を行う場合に、衆議院議長参議院議長が交代して議長の職務をとりたいという原則であります。
  67. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 九條は現行通りでよろしゆうございますか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは次に六十五條
  69. 大池眞

    大池事務総長 六十五條議案議決をいたした場合に、從來衆議院議長がこれを奏上しておるのを、最後の議決のあつた場合には参議院議長からも奏上できるように、「その院の議長から奏上し」という案がありわけです。
  70. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 現行通りでどうですか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは百六十六條、百二十八條
  72. 大池眞

    大池事務総長 百二十六條は、現在訴追委員会衆議院だけでできております。裁判官の方は両院同数のものでできております。それを訴追委員会の方も半分は参議院の方にもらいたいという案であります。
  73. 石田一松

    石田(一)委員 これも現行通り。
  74. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは訴追委員会の問題については合同審査会を設けることにして、衆議院の意向としては、大多数は現行でいきたいという意見が強いということを記録しておくことにいたします。  次に、事項別の委員会にするか、あるいは各省別の委員会にするかを議題に供します。それぞれの党派で何か御意見がまとまつておりますれば、御開陳願います。     〔速記中止
  75. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 速記を始めてください。何か御意見がありますか。
  76. 益谷秀次

    益谷委員 もう少し速記をとらないで、懇談でやつてください。
  77. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは懇談の形で……。     〔速記中止
  78. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 本問題は本会議散会後もう一遍討議することにして、暫時休憩いたします。     午後零時五十二分休憩      ————◇—————     午後四時十四分開議
  79. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 休憩前に引続き会議を開きます。  國政調査に関して二件ほどありますから、事務総長から御説明を願います。
  80. 大池眞

    大池事務総長 私から御説明申し上げます。不当財産取引特別委員会の方から委員派遣を要求してきております。これは委員派遣という形できておりますが、実際は辻さんが御病氣のために証言に來られないので、直接辻さんのお宅へ行つてその証言をお聽きしたいという意味委員派遣であります。派遣委員は武藤委員長高橋さん、小松さんの三人が辻さんのお宅へ行つて聽きたいというのであります。  もう一件は同じく同委員会から河井栄藏さんが杉並区上荻窪一の二一〇番地の山口久吉さんの家へ行かれます。こちらから出頭要求を出したが、脳溢血のため左半身不随症の関係でやむを得ないと思います。
  81. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ただいま事務総長説明申し上げた委員派遣については御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  82. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 異議なければさように決定いたします。
  83. 大池眞

    大池事務総長 いま一つは先日本会議で緊急質問をされた浜松市の治安問題について現地調査をいたしたいということを、治安及び地方制度委員長から申し出ております。派遣委員は門司さん、松澤さん、中垣さん、小暮さん、千賀さんの五名であります。期間は四月二十日から三日間。
  84. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 この二つの委員派遣をやるとすれば、ほかの方もかつこうをつけなければならぬと思いますが、書類が來るまでちよつと後回しにいたします。
  85. 大池眞

    大池事務総長 もう一点お願いいたしたいのは、先日もちよつとお話申し上げました各党提案にかかる自轉車競技法案、これの委員会付託の問題であります。これを治安及び地方制度委員会、鉱工業委員会、商業委員会等の委員長に御相談を願つたわけでありますが、大体当委員会において付託場所を決定してもらいたいというわけです。その主張の点は、坂東委員長は地方財政の関係で、商業の喜多委員長法案目的から見て商業方面の自轉車工業の促進増産等が主体の問題であると言われる。伊藤委員長の方は、不在のためはつきりした意見は承れないのですが、從つてその協議がまとまつておりません。それで一應当委員会決定願い、合同審査を願つた方がよいというところに來ておるわけであります。
  86. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 商業委員会がよいと思います。
  87. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは主体は商業委員会とし、治安委員会会議してもらうことに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  88. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは今まで留保になつてつた委員派遣の件について一應事務総長の御説明を願います。
  89. 大池眞

    大池事務総長 昨年の分は除きまして、本年度の分としては、引揚地受入態勢調査のために海外同胞引揚げに関する特別委員会の方から四人の申込みがあつたわけであります。これは舞鶴、函館であります。
  90. 徳田球一

    ○徳田球一君 これはずつと前に行つたことがあるのじやありませんか。
  91. 大池眞

    大池事務総長 ずつと前はあります。それからそのあとは青嵐莊の実地調査。
  92. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これはもう済んでいますね。
  93. 大池眞

    大池事務総長 國土計画委員会から河川の治山、治水計画を樹立するためにということで北上川、米代川、雄物川、最上川の方面、一方は山形縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、この二班にわかれて行きたいという申し入れがありました。それから電力施設の調査のために兵庫縣、尼ケ崎方面に行きたいという電氣委員会の方から申入れがあります。これは四人。それから大阪府へは治安及び地方制度でありますが、これは新警察制度の発足状況及び將來の運営に対する視察であります。
  94. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 今の浜松の問題はどうしましよう。
  95. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 やつてどういう効果があるか……。
  96. 外崎千代吉

    外崎千代吉君 しかし浜松だけは調べる必要がある。
  97. 徳田球一

    ○徳田球一君 これは朝鮮人の衝突問題だし、古い親分、子分関係の組の問題だから行つた方がいい。
  98. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 今まで相当抑えてきたのだからこれだけやるということはおかしい。
  99. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではなるべく早い機会に、委員の出來る基準をきめたいと思つておりますから、これは留保することにいたします。     —————————————
  100. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 もう一つお諮りしたいことがあります。常任委員長の補欠選挙というか、現在私の方の関係で、労働、農林、予算それから國民協同党の関係懲罰、決算、通信、この委員長が辞任されております。またこれから先、荒木國土計画委員長、正木運輸交通委員長、松永司法委員長、喜多商業委員長が辞任されることと思います。この選挙を行わなければならないので、この次の本会議にかけるまでには辞表を出すべき人は出していただいて、必ず選挙を行うということ、選挙の行い方については從來の慣例によつてつていただくということをきめていただきたいと思います。御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  101. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではさよう決定いたします。それからこれに関連して図書館委員長の問題であります。ちよつと速記を止めてください。     〔速記中止
  102. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは今話があつたことで御懇談を願うことにして、次の本会議では、なるべくということでなく、委員長の選挙を行うということをきめていただきたいと思います。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  103. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではさよう決定いたします。     —————————————
  104. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 次は先ほどに引続きまして本論に入ります。
  105. 小島徹三

    小島委員 ぼくのところでは、原則は省別だけれども、農林と水害はぜひわけてくれということだつた
  106. 外崎千代吉

    外崎千代吉君 農林と水産は二つにわける方がいいと思います。
  107. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 ぼくは省別の方がいいという意見だが、水産委員の方は、今小島君の言うようにわけてくれと言つておる。
  108. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 そうすると、水産以外のところは議論ありませんか。大体省別という意向が強いようだから、そういう案をあとで練つていくことにします。  それでは國会法改正の方で三十四條の二、五十六條の二、六十條等の保留のもの、それから論議のまとまつたものは、事務当局でまとめ上げていただきます。  それでは次会は二十三日に開くことにして、本日はこれで散会いたします。     午後四時五十分散会