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工藤委員 大体
質問が字句の修正までい
つたようですが私はもとに立ち返りまして、この常任
委員制度を設けました
趣旨は、御
承知の
通りでき得れば常任
委員長なり、
委員は少くともその
國会の
会期中はかえない。これによ
つて常任
委員長を優遇して、自動車まで與え、常に政務上、少くとも事務上については連絡をとらせるために常任
委員制度を置いた。そうして見ると、さきの三権分立論から
考えることを別にしても、政府との連絡においては常任
委員長がやる。
從つてこの常任
委員長は與党から出なけれぱならぬというので、それはもつともだとしてわれわれはこれに賛成し、今日までそのように行
つてきておる。しかるに今
政務官を置ということは、私はいかぬとは言いません、必ずしもこれを否定するつもりはないけれども、この時期とその
制度を置くことの方法については、私は相当議論があるだろうと思う。第一には常任
委員長としての職責は、ある
意味から言うと
國会との連絡において、また政府の政策を遂行する上において必要である。
從つてかえてはいかぬ。與党から出すのが至当なりとしてわれわれは賛成してきた。今度
政務官を置くのは、これは
一つの
制度であるから必ずしもわれわれは否定しませんけれども、もし政府が
國会との連絡上なくてはならぬものであるということであ
つたならば、常任
委員長を、つまり與党、政府は利用することもまず
考えてみなければならぬ。今、
鈴木君の言われたように、どうしでも必要であるということならば、なぜこれを恒久化した
法律として出さないか。ただ臨時的にた
つた五月までのこの
國会だけというような臨時的なものを出して、われわれ
國会はこれに対して眞劍に論じなければならぬ。こういう方法をとるならば、むしろ恒久的な方法をお
考えになるのが当然ではないか、これが私の疑問に
思つている点です。
それからもう
一つは
議会における答弁、これは今小沢君も言われましたけれども、答弁というものは、実際われわれの
從來の
関係から
言つても、
政務次官に答弁を聽くようなことはよくよくの場合でなければ聽かない。これは惡いくせですけれども、事実において聽かぬ。というのは國務
大臣は直接國政上重要な最後の責任者になるから、
政務次官に聽くよりも國務
大臣に聽いた方が力があり、また信頼するに足るというために聽いておる。もし答弁が必要であり、
議会との連絡をとる上に必要であるならば、少くとも答弁を中心とするならば、これは政府がすべきものである。これは
國会が惡いかもしれないが、政府自体も実際を言うと、
政務次官などをあそこに立たせて私が責任を負いますという腹でや
つておるのだらうが、あの
政務官を置いた時代すら與党と政府との連絡が惡くてときどき問題は起きておる。だから実際的な問題で答弁その他連絡の上に必要なりとするならば、連絡は常任
委員長がとるべきだ。そのために自動車まで與えておる。それから答弁上その他において必要ならば政府
委員が責任をも
つてやるべしというような点があるのだから、この
観点からいくとこれはよほど疑問じやないかと思います。もう
一つの問題は、一体
法務廳その他の廳と称するところは、いわゆる事務官廳である。
國会に対して最終の責任を負うものは政府であり、國務
大臣である。そこに
政務官を置くのは事務上の便利で置くとか、あるいは連絡をとるとかいうなら、これは政府
委員でたくさんである。それをことさらに非難の多い
政務官を置いて、やる必要がどこにあるか。それを何か廳というものは憲法上責任があるからというように言うが、これは事務的な責任はあるけれども、行政上からいえば実際は國務
大臣が責任を負わなければならない。それを責任の負えない
法務廳に次官を置いてやるというのは、この点からいえば何も私は必要はないと思う。だから常任
委員長の
関係並びに党という方の
関係及び
法務廳は、大体において行政事務を中心としておるから、これに
政務官を当らせる必要はないと思う。
もう
一つは、事務の分折をしてみると、当然政務に属するものもあるが、行政権についてはすべて内閣が連帶責任をもつことになるから責任のない行政事務廳には、政府の役人以外に特に
政務官を当らせるということは
意味をなさないと思う。こういうような点について主務
大臣の御答弁を願いたい。