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1948-03-26 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年三月二十六日(金曜日)     午前十一時四十八分開議  出席委員    委員長 淺沼稻次郎君    理事 坪川 信三君       赤松  勇君    笹口  晃君       森 三樹二君    安平 鹿一君       吉川 兼光君    工藤 鐵男君       小島 徹三君    小澤佐重喜君      山口喜久一郎君    川野 芳滿君       中野 四郎君  出席政府委員         法務廰事務官  國宗  榮君  委員外出席者         議     長 松岡 駒吉君         副  議  長 田中 萬逸君         議     員 榊原  亨君         議     員 田中 健吉君         事 務 総 長 大池  眞君     ————————————— 本日の会議に付した事件  中小企業廰設置法案取扱いについて委員長よ  り報告聽取  課税調整に関する決議案及び所得税円滑適  正な納税促進に関する決議案取扱いに関する  件  國会法改正に関する件     —————————————
  2. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではこれより議院運営委員会を開きます。  昨日鉱工業委員会商業委員会委員長に集まつていただきまして、私も参会して議長と懇談をいたしたのでありますが、なかなか中小企業廰の問題をどこで処理するかということについては、意見が一致を見なかつたのでありますが、最後にいろいろ話合いの結果、場合によつて決算委員規定通りかけて、両方会議するというような形はどうだろうかというようなことで、それに努力してみようということになつてわかれておりますから、この点御報告申し上げておきます。
  3. 松岡駒吉

    松岡議長 鉱工業委員長としては、自分の方でがんばつたために、商業委員会にかけないで決算委員会にいくことは明瞭であるにかかわらず、商業委員会にやらないためにそうしたというような感じをもたせることもよくないと思うから、鉱工業委員諸君にもう一應の御考慮が願えぬかということで委員長は努力する。それができない場合は、やむを得ぬから、決算の方にまわして、お互いに商業鉱工業も協力する、こういう建前にしよう。こういうことだつたのです。
  4. 大池眞

    大池事務総長 將來出てくる行政機構の問題はすべて決算へもつていく。     —————————————
  5. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 次の議題は國会法改正について御協議願いたいと思うのでありますが、それ以外に決議案が出ておりますので、その取扱いについて総長から申し上げます。
  6. 大池眞

    大池事務総長 御承知通り課税調整に関する決議案というのが野党側の方々から出ておつたわけであります。それと一方財政金融委員会において種々研究された結果、所得税円滑適正な納税促進に関する決議案というのが出てきたわけであります。その二つ決議案が、緊急を要するから、なるべく早く上程手続をとつてもらいたいということになりまして、昨日散会各派交渉会お開き余つたわけでありますが、その結果は、課税調整に関する決議案については、本日研究をして、できるだけ共同提案というような方向へもつてつて、本日の本会議上程方を取計らうようにしようという申合せがあつたわけであります。從つてこの二つ決議案取扱い方をどう調整するか、あるいは別々にやるかどうするかということをお諮りいたします。
  7. 中野四郎

    中野(四)委員 委員会を省略したらいかがですか、どつちを出すかといつても、それは出すか出さないかという問題ではない。その両方を一本にするか、あるいは二本建でいくかという問題です。ところが前者と後者の方を見ると内容が相当違う。意味がまるで違う。一方は漠然としてわからない。一方は明確に一箇月の期間を猶予せよということを前提としておるから、その理由が根本的に違う。ただ調整しろというのと、一定期限を附してその完納を期する方法を講じろというというのと考え方が根本的に違う。
  8. 森三樹二

    ○森(三)委員 今中野君が根本的に違うと言われておるけれども、必ずしも根本的に違うとは私考えないのです。結局期限が明確についているか、ついていないかという違いと、それから徴税の特例ということがついているかいないかということで、根本精神は相離れたものではないと思う。ですからこの取扱いはやはり財政金融委員会に付託して、そこでもつてどういう取扱いをするか、この二つのものをできれば一本にまとめて調整してもらう方がいいのではないかと思つているのです。この調整財政金融委員会扱つた方がいいと考えます。
  9. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 両方とも委員会審議を省略して、ただちに本会議決定すべしという要求が出ております。從つて会議で即決するということになれば、どこかでまとめ方をしなければならぬ。
  10. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 委員会省略要求が附帶している。
  11. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 委員会省略要求ということになれば、問題の扱いは結局交渉会において両案の調整を願う以外に途はないと思う。それではこういう取扱いではどうでしよう。片方委員会議決を経て出ているのだから必然的に委員会審査は省略してしかるべきものであるし、片方小澤君の話では委員会省略要求が附帶してきたということであるから、本会議で取扱うことになる。そうなれば交渉会取扱い方を一任して、交渉会決定通り、なるべく一本にまとめて御審議を願うということでいかがですか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。  それから各党の委員の辞任及び新任の届けは今日とりまとめできるでしようか。今日中に出すように願いたいと思います。
  13. 中野四郎

    中野(四)委員 これは議院運営委員会で御相談願えることかどうか明確でないが、今の全財労組の行動というものは、私は非常に容易ならぬ段階に來ていると思う。このこと自体が納税者に非常に大きな支障を來し、日本の経済に混乱を讓していると思う。これに対して何か警告を発するというようなことはできないか。
  14. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ちよつと速記を止めてください。     〔速記中止〕     —————————————
  15. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは國会法改正條項について審議を進めていただきたいと思います。事務総長から御説明願います。
  16. 大池眞

    大池事務総長 先日國会法改正條項の草案を提出いたしまして、御議論があつて一應まとまりましたものを、ただいまお手もとに差上げたわけでございます。その中には原案のままになつておるのも少しありますが、條文別に一應申し上げます。  第十五條の二項というのは、今一院だけの休会を一週間以内ということになつておりますが、これでは足りないというので、十日以内ということに御決定になりまして、そのままになつております。第二十七條二項の法制局の問題は、百三十一條のところで全部集約しました結果、第二十七條には單に「議院運営委員会の承認を得てこれを任免する」という項目がはいつております。三十四條の二というのは、先日一應司法当局の御意見を承るということで、留保のままの條文でございます。それから第四十一條の第二項は現在では「三箇を超える」となつておりますのを一箇減らしまして、「同時に二箇を超えることはできない」ということになりまして、二箇までというふうに御決定を願つたわけであります。それから四十二條の二は、図書館運営委員会を開きます際には、單独で開かずに、両院合同で開いて、両院委員長が交互に委員長になつて議事を主宰するというように、前にきまつた通りであります。第四十三條は今の専門調査員という名前が、國会図書館の中に同じ名前のものがありますので、混同を避けるために専門員ということになつただけであります。それに從來の書記は調査主事といたしまして、その間に高等官になり得る資格のあるものを調査員という名前でこれを採用し得る途を開いたのであります。三項は現在二年間の就職禁止規定でありますのを、一應半減いたしまして、一年間と御決定のままであります。それから四十六條の二項、これは四十一條の二項の中にはいつてつたのでありますが、先日のお話で常任委員特別委員も場合によつてはかえなければならぬのじやないかという点と、かえる場合に、会期の初めというのが原則ではあるが、会期中であつても特別な大きな異動があるような場合、やはりそういう必要性があるのじやないかというので、字句整理いたしました結果、四十一條の中では特別委員会ははいつておりませんで、常任委員会だけになりますので、同じような條文両方で出るよりも、四十六條の規定に副うためとか、あるいは條件に充てるためとかいうことを言わずに、四十六條の一項に比率によつて選ぶということがあるので、そこのところへもつてつて、第二項として四十六條の方へこの意味を移す方が適当と思つて整理いたしたわけであります。四十一條はただ各派比率によつて常任委員及び特別委員を選ぶという條文でありますから、第二項に「前項により委員が選任された後各派所属議員数異動があつたため委員各派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第四十一條第一項の規定にかかわらず会期の始めに議院運営委員会の議を経てその」の「その」を削る。「会期中でも」の「でも」を削る。それから「異動があつたときも亦同じである」の同じであるというのは、また同様とするという方が最近の用語だそうですから、その字句整理はお任せを願います。  第四十七條三項は新たにここえ入れた規定であつて、先日はなかつたが、参議院の方の強い主張があつたので、一應ここへ新規に入れて御協議を願いたい。四十七條のところへ「常任委員会及び特別委員会が、國会休会中又はその院の休会中に付託された事件審査するには、その院の議決を要する」これを入れてもらいたいという参議院側の強い御意見は、國会休会であつても、あるいは一院休会であつても、委員会が勝手に開かれて、休会というものの本質がどういうものであるかわからぬから、やることは結構であるが、一應やるにもあらかじめ議決を必要とする。これのために休会中でも開けるということを決定しておいてやらないと、休会中はだらだらになつて議員さんの方もお困りになるし、いざ呼び出しても休会中だというので、定足数を欠いて、いつも流会することになり、また事務的の方面でもそれでは非常に困るから、付託をした議案を審議するのは結構だが、その院の議決があつたものをやることにするということで、ここに差入れたにすぎません。  第五十五條の二項の先日の議決定通りであります。三項は先日一應留保の形になつてつたものであるが、交渉会に代る規定としてここにはいつているのであります。  五十六條の第六項は先日の決定通りであります。この七項については、小会派の御議論もあり、一應留保の形になつております。  第五十八條は、現在予備審査のために、その翌日以後五日以内に他の議院同一の案を送付しなければならないとある結果、会期末の最終日に来たようなもので非常に急を要するものは間に合わないことになるので、むしろ提出されたその日でも送れるようにする。そうすると一日予備審査が余分にできるという便宜規定でありますので、「その翌日以後」というのを削つていただきたい。その横に入れるのを落して申訳ありませんが、「提出の日から五日以内に他の議院同一の案を送付しなければならない。」というふうにしていただきます。  六十四條の二は、これは総理大臣の指名の方法の問題でありまして、参議院の方でいろいろ問題があつた結果、向うははいつておりますが、こちらの方には特にはいつておりません。これは別紙としてどこへ入れるかということを後日御協議を願いたい。  第七十二條の第二項は先日の御決定案を書いてあります。  第七十八條は、自由討議を今二週間に一回というのを、一週間延ばして「三週間に一回その会議を開くことを要する」というふうにしていただきたいというのであります。  第九十九條並びに第百條。百條の方は先日御決定になつた通りであります。九十九條は方は、勧告案はその通りでありまして、最初の第一項第一号の事項に関して多少の御意見もあつたわけでありますが、どういうようにいたした方がいいかということを、私ども事務的にこれを考えるのはいかがかと思いまして、皆さんの御意見を聽いて、もう少し直す所があれば直していいと思います。  それから第百三十一條の所へ全部法制局に関するものをまとめたわけであります。終りの二行目「任免し」を「任免する」で切つていただいて、次の「参事」以下を別項に上げる。  第百三十二條は「祕書」と名前を改めたに過ぎません。  一應簡單に御説明申し上げました。
  17. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 この前各項ごと決定をしながら、問題になる所を残して、事務当局字句整理を願つたわけであります。その中で、三十四條の二、五十五條の三項、五十六條の七項、これがまだ議論が残つておるわけであります。從つて三十四條の二から御協議願いたいと思います。
  18. 工藤鐵男

    工藤委員 この問題はあなたも司法関係上御承知でしようが、この前の原侑君の問題で、これは相当論議を盡されておるけれども、せんだつて鈴木君が來ての話だと、われわれの議論逮捕令が出て、しかる後に逮捕状によつてやるべきものではないか。それから憲法の第三十三條に、何人も、現行犯以外は令状によらなければ逮捕されないとあつて、もしこれに例外があるとすれば、どういう場合に例外とするかということを考えておかなければならぬ問題で、從つてこの許諾ということと、逮捕状の発行ということは非常に関連をもつておりますから、それで、あのときには司法省だつた法務廳意見逮捕状なしといえども要求ができるという解釈をとつておるから、逮捕状なしでこれを要求したのだとこう言う。われわれはやはり憲法の第三十三條の條文通り受取つておる。今回の新憲法精神からいつても、從來のようなことをためるということであるならば、やはり司法官憲逮捕状によるというのが正して方法だろうと思う。ゆえにこれに準ずるようなものはたくさんありますが、これをひとつはつきり伺つておかなければいかぬと思います。この間もある所でその筋の役人が來ての話に、議会はこれを許諾しないじやないか、こういうことで逆襲を食つたわけです。そこで私はいやそんなはずはないのだ、正しい方法要求するならば、議会は拒むものではないが、逮捕状なくしてやるということは憲法原則に反するから、これを拒む。議員逮捕するに適法な條件を備えておれば拒むことはない。その人を名前まで指していつておる。こういう人間があるのに議会が拒んで出さぬそうじやないか。それはとんでもない間違いである。それは解釈がわかれてそうなつておるのだから、この点ははつきりしておいてもらいたいと、その人に言うたことがあるくらいだ。これは將來つてはならないことであるけれども、あり得ることである以上は、やはりこういう点をはつきりしておかなければならぬ。そのたびごとにこういう問題が起りますから、これは原君の場合とよほど違うようですけれども、人権に関する、殊に議員の自由と身分の保障に関する問題ですから、この際法務廰として、どういう條文、どういう根拠に基いて逮捕状なしでもよろしいということにしておるのか、それをひとつ伺つてみたいと思います。
  19. 國宗榮

    國宗政府委員 從來、院の許諾を求めるとあります。その場合には、裁判所から令状を貰う場合、まず前提といたしまして院の許諾がなくては裁判所令状を出せないのだ、大体こういう慣行になつております。
  20. 工藤鐵男

    工藤委員 それはいつごろからですか。
  21. 國宗榮

    國宗政府委員 旧憲法時代からでございます。さらにいろいろな問題がございますけれども、旧憲法時代公法学者の一部におきましては、このような意見もございます。それで前回の原氏の場合においては事実上裁判所逮捕状を貰うにつきまして、從來意見に基いた方が一番よいのじやないかという考え方請求いたしたのでございます。ところが從來法制におきましては、令状裁判所が出すことになつておりまして、檢事はこれを執行するに過ぎないということになつておりますが、この應急措置法になりましてから、逮捕状というものは裁判所が出すのでなしに、檢事請求によつて出して、檢事がこれを執行するというように多少形が変つてまいりまして、逮捕ということは單に事実上の問題である。從つて裁判所の方では犯罪の嫌疑さえあればどういう状態であつて逮捕状檢事請求さえあれば出してよいのじやないかという見解もありまして、まず先に逮捕状を出して、それから逮捕許諾を求める、こういう意見両方つたわけであります。しかし当時実は裁判所の方の御意見も伺いましたが、最高裁判所の方としましては、裁判官の性質上、裁判官としての意見を述べることはできない。しかし最高裁判所事務当局の方から言いますと、從來通り院の許諾を得た後に逮捕状請求をすべきではないか、こういう意見もありまして、それで原氏の場合にはああいう手続をとつたわけであります。
  22. 工藤鐵男

    工藤委員 しかしこの問題は重大ですから、私はそういう場合でなく、將來はつきりしておく方がいいと思う。
  23. 國宗榮

    國宗政府委員 そこでちよつと申し上げたいのですが、三十四條の二のよように、はつきり、逮捕につきまして院の許諾を求めるには、「令状の写を添えなければならない」、こういう規定がありまするので、これは裁判所が、院の許諾があろうがなかろうが、檢事請求によつて逮捕状を出さなければならない。また法律上それは差支えない、こういう見解に到達するものと考えておるわけであります。
  24. 工藤鐵男

    工藤委員 いや、今度は改めるのだから一層明確にしたい。せんだつての場合について私は非常に不満をもつているのだ。というのは「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」すなわちその令状を示さずして、重大なる政治に関係ある人を、ことさら軽い解釈の方をとつて、この正しい憲法の明文まで蹂躙したかに見られるということは、憲法の権威のためによろしくないと思つたから、そこでこういう改正案が出てくるわけだ。現に今も申し上げたことく、あたかも議院がゆえなくして拒んでおるやにある筋に傳えられているくらい重大な問題なんです。お前の方で許諾しないじやないかと、こういう話なんです。それであるからわれわれは、そういう意味ではない、憲法から見るとこうなるのだから、逮捕状が要るので、こういう場合になつたと説明したわけです。今日の問題でも、過去をいくらか正しておいてかからなければいかぬものだから、今あなたに伺つたわけだ。今後の取扱いも、二つの説があつて逮捕状なしといえども逮捕して差支ないという旧來の慣行——われわれは旧來の慣行を尋ねるならば、ずいぶんひどいことをやつたが、これを改めたいというのがあなた方の意見だと思う。そこでもし両方にかけて全然同じような状態にあるならば、やはり刑の適用その他については、軽い方に從うということが何千年來の世界的な一つ原則です。それをむしろ重く廣くとつて、重大なる職務をもつておる議員身分を侵害するがごとき状態というものは、司法当局者としてわれわれは実に不満である。実は鈴木君が來たからずいぶんその点では論難してみた。おつしやるように二つの場合にどつちをとるかといえば、やはり國家最高機関であるこの議院に席を有してあるものについては、軽く取扱つてもいいというくらいの御見解にならなければ、議会と始終衝突するだろうと思う。何しろ議会は多数少数によつて爭わなければならぬものですから、一番嚴正公平な態度をとるのは司法官憲でなければならぬ。從つてこれを処理するのは軽い方にもつてつてもらいたいと思う。
  25. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 私の考えは今檢事から逮捕状請求があつた場合において、しかも逮捕状請求が相当理由があると認められたときに、議院要求することが一番ふさわしいと思う。しかも要求するそのものは、内閣ではなくして裁判所心証を得た場合においては、その管轄裁判所自身許諾要求をすることが一番適正だと考えている。あなた方の考えはどうですか。
  26. 國宗榮

    國宗政府委員 その点については裁判所從來勾引状あるいは勾留状を使いまして、逮捕状犯人逮捕のために檢事裁判所請求して出して、その逮捕状取扱い檢事の責任においてやつている。從つてある一定條件が定めてある。その場合には裁判所逮捕状を渡してくれる。それを独立の檢事が使うわけなので、その場合に裁判所の方から國会許諾請求をするということは、少し法律関係からいくとおかしいのではないかと思います。
  27. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 あなたは現在の法律を基本としての御意見のようだが、僕のはそうでない。かりに内閣請求するのではなくして、管轄裁判所請求した場合にどういう不都合が起るかを聞いておるのです。そういう法律ができた場合にはどうか。
  28. 國宗榮

    國宗政府委員 さような立法ができれば、法律上まずいということは考えられない。
  29. 小島徹三

    小島委員 僕は小澤君の言う通り裁判所逮捕状を発行する場合に、それは法律が変れば格別に異議はないと思う。
  30. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 つまり檢事から逮捕要求があつた場合には、判事は裁判官として逮捕すべきだという心証を得てから出すべきだと思う。
  31. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 議論はあとに残しておきまして、今法律的解釈のことで、刑事局長からお聽きになることがあれば、この際聽いていただいて、あとどうするかということを先にしたらいかがですか。それから七十二條の第二項に最高裁判所事務総長委員会出席説明をすることができる、こういう條項があるのですが、これについて何か刑事局長にお聽きになることがありますか。
  32. 工藤鐵男

    工藤委員 これはあなたの所管外のことかもしらぬが、事務総長というのは実際の事務に堪能な人がなるのであろうが、元來これは議会官廰というか、その点からいうと、やはり一方の長でなければならぬと思う。そこで問題となるのは裁判所はむろん司法権としては独立しておるが、その長はそこの事務その他についてはやはり大体の監督権をもつておるだろうと思う。そこでその長がここへ出ないで、事務総長に任しておくということになれば、われわれとしては少し形がおもしろくないじやないか、しかし裁判官であるから、そういうような俗事は知らないということは言えない。長になるにはやはりそれぞれの技倆がなければなれないのであるが、ここではその長とすることがいけなくて、どうしても事務総長でなくてはならぬというのは、これはあなた方の発案のように伺つておるが、その根拠はどこにありますか。
  33. 國宗榮

    國宗政府委員 これは裁判所の方の関係で、私の方とは関係はないのです。裁判所の方の話を聽くと、事務総長の方が実際上便利だというわけです。
  34. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではこの條項については、最高裁判所事務総長に來ていただくことにして、そういう手続をとることにいたします。  それでは大分時間も経ちましたが、まだ継続してやりますか。
  35. 中野四郎

    中野(四)委員 これは僕らも大いに議論があるが、時間も晝を過ぎている。
  36. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 もう一つはこの案が全部でき上らないうちに、参議院議会運営委員長から、合同協議を願いたいということを申し込まれましたが、大体の意見がきまりましたら、参議院合同協議をするように進めていきたいと思いますが、いかがでしようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 小澤佐重喜

    小澤(佐)委員 私の方ではまだ党議を経ていないから、從つて党議をある程度きめてからにしたい。
  38. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 よろしゆうございます。  それでは次回は明日午前中にやることにいたしまして、本日はこれで散会いたします。     午後零時四十三分散会