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1948-03-24 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年三月二十四日(水曜日)     午前十一時三十一分開議  出席委員    委員長 淺沼稻次郎君    理事 坪川 信三君       赤松  勇君    笹口  晃君       森 三樹二君    工藤 鐵男君       小島 徹三君    小澤佐重喜君       廣川 弘禪君   山口喜久一郎君       山崎  猛君    川野 芳滿君       田中 久雄君    中野 四郎君  委員外出席者         議     長 松岡 駒吉君         副  議  長 田中 萬逸君    議員 木村  榮君 議員 榊原  亨君    議員 外崎千代吉君 議員 中村 俊夫君         事 務 総 長 大池  眞君     ————————————— 本日会議に付した事件  國会職員俸給等に関する規程案  國会法改正に関する件  國政調査承認要求に関する件  赤坂離宮使用管理に関する小委員報告聽取の  件     —————————————
  2. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これより会議を開きます。  本日議題に供しますのは、政府職員俸給に関する法律案が通りました結果、國会においてもおのずからこれに準ずる規定を設けなければならぬことになつておりまして、議長から諮問がありましたから維これを議題に供します。御説明願います。
  3. 大池眞

    大池事務総長 ただいま委員長からお話の、國会職員俸給等に関する規程内容簡單に御説明申し上げます。  これは先般本院で議決されました政府職員俸給等に関する法律案そのままでございまして、國会職員嘱託主事補書記補及び傭員であつて常時勤務に服する者に対する俸給等支給については、政府職員俸給等に関する法律規定を準用する。その準用によつて政府職員に準じた支給をいたしたいというだけでありまして、内容はきわめて簡單であります。從いまして附則はこの規定が通りました日からこれを施行するということで、昭和二十三年三月何日からこれを施行するということで、御決定が二十四日なら二十四日という日を入れたい。こういうことであります。
  4. 工藤鐵男

    工藤委員 この間新聞で、政府嘱託を全部廃止するということだが、こちらはどうか。
  5. 大池眞

    大池事務総長 それは三月一ぱいで廃止いたしまして、全部臨時職員ということになるわけです。やはり嘱託は専門的の技能をもつておる人が來るだろうから、それが臨時職員にはいればよいわけです。これは補佐員とか、飜訳員とか、あるいは連絡員、いろいろその実務に應じた名前になるわけです。
  6. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 御異議なければ原案通り可決したします。     —————————————
  8. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 次に國会法改正議題に供します。事務総長から主要な点について説明をいただいたわけでありのすが、それに附加する点があれば伺いたい。
  9. 大池眞

    大池事務総長 國会法改正の諸種の事項については、一應とりまとまつておりましたものだけを、先日國会法改正條項として字句を整理したしましたものをお手もとに差上げておきました。
  10. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは審議の方法としては、議論のない点だけを先にあげてしまつて議論のある点をあとに残して議論をするということにしたらどうですか。議論がなければそのまま一應承認といいますか、仮承認の形をとりたい。
  11. 大池眞

    大池事務総長 そこで最初から問題のない点だけを申し述べますと、一番最初に出ております十五條は、各議院は十日以内においてその院の休会議決することができる。今は七日になつておりますが、十日まで延ばしていただいたらどうだろうかという案であります。
  12. 山口喜久一郎

    山口(喜)委員 これは十日以内と限らなくても、各議院決定をして二十日でも一箇月でも休んだらどうか。
  13. 大池眞

    大池事務総長 最初國会法をこしらえました当時は、こういう制限を置かずに、各議院みずからの議決をもつて休会決定することができるという案であつた。ところが相当法案があるのに、一院だけ勝手にいつまででも休むということはよろしくないということで、七日になつたのです。
  14. 山口喜久一郎

    山口(喜)委員 さしあたり今度四月一日から二十日まで休むということもできなくなりはしないか。
  15. 大池眞

    大池事務総長 両院一致議決でしたら差支えないのです。
  16. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 そうするとこの十五條は仮決定することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ではそのようにいたします。
  18. 大池眞

    大池事務総長 その次に二十六條、二十七條、二十八條、二十九條までは他と関連がありますから、あとにまわしていただきまして、三十四條の二、これは先日問題になりましたように、國会議員逮捕要求する場合には、逮捕状写しを添えておくべきではないか。事前にやることは後でもし裁判官がその逮捕は必要なしということになると、院議の権威にかかわるという御議論がありましたので、そういう案をつくつてみたわけであります。從つて三十三條と四條に書いてありまして、三十三條の方は、一般の議員現行犯を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。三十四條の方は参議院緊急集会中にもこの條文を適用している。從つて三十四條の二というのは三十五條になるわけですが、そこへ全然触れないでそういうようにした方がよいか。あるいは会期中または参議院緊急集会中の議員逮捕につき、その院の許諾を求めてくる場合には令状写しを添えて要求をしてこなければならぬ。これは先例になるから從來通りでいいということであれば、こういうことはいらない。
  19. 工藤鐵男

    工藤委員 憲法第三十三條には「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」と書いてある。これからいくと、逮捕状をもつていくことによつてのみ、議会許諾を求むるという解釈にならなければならぬ。だから私はこれを改正するのは当然だと思つておる。憲法第三十三條と、これも同じ三十三條だからよく間違うけれども憲法第三十三條から見れば絶対的だ。せんだつて議論が起つたときに、司法大臣司法当局解釈は、逮捕状をもたなくても、議会許諾さえあればできるものだという解釈とつた。司法当局意見は了解しておつたが、しかし政府の一方的解釈で、憲法第三十三條の根本原則を破ることはできないではないかと言つたが、これは容れられなかつた。だからこういう点をいろいろ研究しておくことが、將來のわれわれの身分保障上大事なことだから、これを考えておくことが必要だと思う。
  20. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 司法当局の見解も聽いてやることにいたしましようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではそういう手続をとることにいたしまして、次に移ります。
  22. 大池眞

    大池事務総長 次の四十一條であります。四十一條の一項では、「常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員任期中その任にあるものとする。」こういう規定があります。それに但書をつけて「但し、各派所属議員数の異動により第四十六條の要件を欠いたため、常任委員各派割当数を変更する必要があるときは、議長は、会期の始めに議院運営委員会の議を経て常任委員を変更することができる。」
  23. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これは一つ慣例をつくりつつあるわけでありますから、法文化しておくことも惡くないと思いますが、いかがですか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではさよう決定いたします。第二項は後回しにします。
  25. 大池眞

    大池事務総長 そこで文章ですが、「第四十六條の要件を欠いたため」、これはどうもうまい表現がないので、向うの飜訳通りに大体やつたわけですが、参議院の方は「要件を欠いたため」というより、「四十六條の規定に適合させるため」とやつた方がいいのではないかというので、そうなつております。
  26. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 字句の点は事務当局に任せることにしてはいかがでしよう。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではそういうことにいたします。
  28. 大池眞

    大池事務総長 ただいまの但書の中の「会期の始めに」というところですが……。
  29. 山口喜久一郎

    山口(喜)委員 会期の始めまたは特別の場合とか何とか入れておいたらどうかね。
  30. 大池眞

    大池事務総長 大変動があつた場合とか、特に必要を生じた場合とか入れた方がよいかと思いますが……。
  31. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それから第二項の但書、「同時に二箇以上の委員になることができない」というのは、承認することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。次に移ります。
  33. 大池眞

    大池事務総長 第四十二條の第一項、これは議論があると思いますから後回しにしていただきます。  それから第四十二條の二でございますが、これは非常に問題があるわけであります。実は図書館運営委員会常任委員会として設けておいて、ほんとうに動く場合には、常に合同審査をしていかなければならないという建前になつております。参議院の考え方は、両院法規委員会、これが顧問会議という名前になつておりますが、今の両院法規委員会と同じ形にしたい。つまり常任委員会と見ずに、両院でもつておる図書館運営委員会の形にしたいという案になつております。私の方では、図書館運営委員会常任委員会ではあるが、單独には打合会その他はできましようが、正式の委員会はできないという建前でありますから御承知願つておきます。それでは  第四十二條の二 図書館運営委員会委員は、十人とする。    図書館運営委員会は、常に他の議院委員会と合同して会議を開き、その会長には、各議院委員長が毎会更代してこれに当る。その初会会長くじでこれを定める。    合同委員会は、各議院委員の各々半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。    合同委員会議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 要するにこの点は両院法規委員会のようなものにするか、常任委員会として残しておいて、運行合同委員会でやるという形にするかという点に論議があるわけであります。
  34. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 御意見ありませんか。
  35. 工藤鐵男

    工藤委員 一般的なことですが、決満定足数と、会議を開く定足数とは、必ずしも一緒でなくてもいいのではないか。会議を開いて意見を交換することは必ずしも半数でなくてもいい。決議するときだけ半数を要するとか何とかいうことにしたらどうか。
  36. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 原則はそうしておいて、運用でいくよりしようがない。それでは図書館運営合同委員会の形で常置的にやるということで御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。次に四十三條。
  38. 大池眞

    大池事務総長 四十三條は大体名前だけであります。今まで「專門調査員」とあつてが、今度図書館の方に「專門調査員」ができるので、同じ名前では混同を來すから、「專門委員」にしてもらいたいという、これは專門調査員一般の意向であります。それから「書記」は「調査員」にしたいということであります。参議院の方では「專門委員」とすると議員委員と混同しやすいから「專門員」にしたらどうかということであつて、私の方もその方がいいのではないかと思いますが、こちらの專門調査員一致の希望なので、そのままここにあげてあるわけであります。
  39. 川野芳滿

    川野委員 これは「專門員」の方がいいようだ。
  40. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 「調査員」の方はどうですか。
  41. 工藤鐵男

    工藤委員 これもいいだろう。
  42. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 「專門員」と「調査員」がいいと思うが、ほかに御意見はありませんか。——「二年間」を「一年間」に直すことも御異議ありませんか。
  43. 森三樹二

    ○森(三)委員 それもいいでしよう。
  44. 大池眞

    大池事務総長 それから調査員、今までの書記の中には高等官待遇になる者もありましようから、そういう者は「調査員」とする。つまり同じ名前の中に資格の違うものがあつてはいけないから、内部的には一級の調査員、二級の調査員というようにして区別しなければなりません。参議院の方では法文の上で区別して、專門院、調査員及び調査主事となつていて、今の「書記」に当るものは「調査主事」という形になつております。
  45. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 今のようなことで、もう一度成文にしてもらつてよろしゆうございますね。  それから專門委員任期はその職を辞した後一年間、今までは二年間となつておりましたが、それを一年間に改めることに異議ありませんね。
  46. 大池眞

    大池事務総長 これは最初二年間になつてつたのですが、常任委員会が中心になると、その事務をとつておる專門員権限が各省に相当のにらみがきくようになる。從つて自分を賣りこむような傾向が起つてくることを懸念するのであります。この專門委員制度アメリカ制度で、アメリカでも五年間はどこの職にもつけないというような制度になつておりましたが、その後変化して三年くらいになつたわけであります。從つて少くとも二年くらいはどこにもつけないということにしておかないといけないというので、二年という制度がついておりました。ところがそれがために、本院において從來いろいろ專門調査員を選考する場合に、やめて二年間どこへも行けないというので、いい人が來ないという関係がありましたので、私どもではこの專門調査員就職禁止の三項を削除したいということで、関係方面ともいろいろ打合わせたのであります。ところがなかなか困難でありまして、むしろ從來通りのままにしておいてそれ以外に專門委員になる者には、今度國家公務員法ですべて試験があるのだから、資格試験を設けよという非常に強い意見が出たのです。そこで削除説はなかなな困難でありましたので、しかたがないから一年間くらいに半減したらどうであろうか。たまたまアメリカの方の專門委員就職禁止年限が本院下院を通過して、最終の案で從來の三年が一年になりましたから、おそらく一年ならばいいのではなかろうかという意味で、試案として出してあるのであります。参議院の方はさらに半年減らして六箇月という案を出しております。なお、やめたあと退職金をどうするかというようなことは、また退職金制度のときに申し上げたいと思いますが、その方はまだ別に具体的にはきめておりません。
  47. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これは二年間を一年間に縮小する意味で了承しておくということでどうですか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 全体の案としては参議院ともまたどういう審査の過程をとるかということについては協議したいと思います。  それでは五十二條に移ります。
  49. 大池眞

    大池事務総長 五十二條は、委員会祕密会にいたしましたときに、特殊な事情のある場合、議員傍聽を禁止することができるかできないか、これはこの間山口さんからも、ほかの者はできても、議員だけはどうしてもできないじやないかという御議論があつたのであります。先例では議員傍聽を禁ずる例がありまして、祕密会程度委員会決定に任せるというわけでありますが、そういう御議論があつたので特にはつきりしておいた方がよくはないかということであります。
  50. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 この点は後回しにいたします。  次は第五十五條
  51. 大池眞

    大池事務総長 五十五條の第一項というのは、議員を召集する場合に、議事日程を定めて議員報告することになつておりますが、御承知のように日程順序がきまらないで会議だけを召集しておつたのであります。それをただ注意的にはつきりここに示しただけで、これも慣例からいえば、なくてもいいと思います。これは議事順序を一々書かないでもいいというだけのものであります。
  52. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これは議論はないと思います。
  53. 大池眞

    大池事務総長 次に第三項ですが、これは御承知の通り現在行われております交渉会に代る規定で、交渉会なるものを特に設けず、議院運営委員会が選任した小委員をこしらえて、議長はそれと議事順序等について協議するということであります。要するに本委員会の一部の方と議長議事運営についてその日その日のことを協議すめばいい。別個な交渉委員などを設けておくことは、運営委員会権限をその方に奪われることになつてしまうから、運営委員会の小委員と協議すればいいという形になつて現われておるわけでありすます。
  54. 森三樹二

    ○森(三)委員 そうすると、議院運営委員会でもこんな出席状態であるのに、これ以下に少数にすると、出席が非常に少くなつて運営に困りはしないか。相当数つてもなかなか出てこれないのに、さらに縮小した場合に、人数がそろわないで運営上困りはしないでしようか。
  55. 松岡駒吉

    松岡議長 交渉会というはつきりしたものではなくて、國会法によつてやるという程度のものであつても、やはり小委員制にしたらどうかというのであります。
  56. 大池眞

    大池事務総長 運営委員会の小委員ですから、結局運営委員の中から選ばなければならぬというわけです。
  57. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これも後回しにして御研究を願いたいと思います。  次に第五十六條に移ります。
  58. 大池眞

    大池事務総長 「第六項 各議院に発議又は提出された議案につき、議院運営委員会が特にその必要を認めた場合は、議院会議においてその議案趣旨説明を聽取することができる。」これについては参議院とはちよつと意見を異にしておりまして、特に必要であると議院の決議でやつて、ここは運営委員会の方でやつているわけですが、本会議議決に基いてやつていく、しかも委員会付託する前にやるということに書いてあるわけです、ところが事実の問題としては法案が出てまいれば、議長がただちに適当な委員会付託してしまいますから、そうすると付託をする前に一日くらいずつ日を置いて、この問題はどうするどうするということをきめていかなければならないのであるます。これは私どもの方は大体先日行いました現実そのままになるわけであります。それともう一つ参議院のような案にいたしまして、議院付託前に一々やるということにいたしますと、かりに反対党の方で議事妨害をいたしたいというような場合に、これをすぐ趣旨弁明を聽こうということになりますと、数百の請願について一々合法的に議員の動議が出せるわけになる。これではとうてい運行上不可能になるという意味で、議院運営委員会が特にその必要を認めたものだけに限つてやることになります。
  59. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 よろしゆうございますね。——決定いたします。
  60. 大池眞

    大池事務総長 第七項の方は先日も御議論のありました「委員会付託中の議案は、議院議決により、何時にてもこれを議院会議において審議することができる。」委員会に一旦付託したものを本会議の方に取上げてきて、議院議決で本会議で審議する。
  61. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これは後回しにして次に参ります。七十二條
  62. 大池眞

    大池事務総長 これは「最高裁判所の長及び裁判官」とありますが、これは「最高裁判所事務総長」と直していただきたいのであります。「最高裁判所事務総長は、委員会承認を得て委員会出席説明をすることができる。」こう書いてありますが、文章としては委員会承認があつたときは最高裁判所事務総長はその委員会出席説明をすることができるというように、委員会の方を表に書いた方がよいのではないかということがありますが、要するに最高裁判所の方の予算の査定をいたすような場合に、こちらから出て説明をしたい。そういうときに、委員会の方で承認さえすればそれをしてもよろしい、こういうのです。
  63. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 御異議ありませんければさようにいたします。  次は第七十八條自由討議に関する事項
  64. 大池眞

    大池事務総長 これは現在の二週間というのが短か過ぎますから、三週間にしたわけであります。
  65. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 自由討議内容もまたあらためて檢討することにして、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  66. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さようにいたします。
  67. 大池眞

    大池事務総長 「第十一章 両院顧問会議」。これは両院法規委員会勧告案でありますから、それを一々そのままに書いてあるわけであります。両院法規委員会というのを顧問会議という名前に改めた。この九十九條の二、三だけが現在の規定でありましてそれに第一項を加えて   國政全般の問題に対する不断の省察と予見に基き、左の各号の事項を処理する。  一 國政運営に関し問題となるべき事案を指摘して、両議院及び内閣に対し勧告する。  二 新立法の提案又は現行法律及び政令に関して、両議院及び内閣に対し勧告する。  三 國会関係法規を調査研究して、両議院に対しその改正につき勧告する。   両院顧問会議は、毎会期終了前に、前項に掲げた事項についての報告書を、両議院議長及び内閣総理大臣に提出しなければならない。 この「両議院議長及び内閣総理大臣に提出しなければならない。」というのは、むしろ報告をせよという義務づけて、自分からこういうことをしようということでつけたのにすぎません。從つて第九十九條の改正の重点は「両院法規委員会」というのを「両院顧問会議」という名前に直したのと、第一項のような廣範権限を與えるという二点にあるのであります。
  68. 工藤鐵男

  69. 森三樹二

    ○森(三)委員 各政党にはいろいろ機関もあるし、それをごつちやにしたような顧問というのは、ボス政治を発達させるようなことになるのでよくないと思う。
  70. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 名称は從来通り、内客の点については現行法規と照らし合わせてもう一遍整理しておくことにいたしますか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  71. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 そういうことにいたします。
  72. 大池眞

    大池事務総長 内容の点について、私ども氣のついに点だけを申し上げますから、この点だけを御考究願いたいと思います。二、三は全然問題はありません。廣範囲のことを研究していただくこともどうかと思いますが、國政全般運営に関して問題となるべき事案を指摘して両院勧告されるのは結構だと思いますが、両議院にその指摘されたことがよいか悪いかわからないうちに、ただちに内閣に対して勧告しなければならぬということが、はたして適当なりや否や。内閣の方でこの勧告に基いて同じ問題を出した場合、責任問題はどうなるか、その点を御研究願いたいと思います。
  73. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それから百條の運営の方はもう一遍直していただくことにいたします。
  74. 大池眞

    大池事務総長 百條の方は運用上の組織でありまして、   両院顧問会議は、各議院から選挙された各々十人の委員でこれを組織し、その委員長は、各議院委員において夫々互選された委員長が、毎会更代してこれに当る。初会会長くじでこれを定める。   委員任期は、議員としての任期による。
  75. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これは十人ずつでよいですか。
  76. 森三樹二

    ○森(三)委員 両院議員数の比率から考えて、同数はどうかと思うが、別に固執するわけではない。
  77. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 衆議院としては参議院を八名、衆議院十名、委員長は交代で両方に委員長をつくることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  78. 大池眞

    大池事務総長 次に  第百一條 両院顧問会議は、両議院において特に議決のない限り閉会中は、これを開くことができない。  第百二條 両院顧問会議に関するその他の規定は、両議院議決によりこれを定める。 これも名前を変えただけであります。  次に第十七章法制局及び議員会館、百三十一條議員法制に関する立案に資するため、各議院法制局を置く形になつたのであつて法制部を特に直したわけであります。  百三十二條は、事務補助員を「秘書」と名前をかえただけであります。  そこで一番問題になつたのは二十七條以下二十九條までであつて事務総長法制局長というぐあいに並べて、その職権並びに事務範囲が書いてある。参議院の方は百三十一條のところに一括してもつてきてある。そういう書き方の問題であつて議院の方に事務局法制局二つの局ができることになれば、初めからはつきり二つに書いておけばよいということでありまして、全然同じことを並べた書き方よりも、また二十六條、二十七條の方は役員の章になつているので、役員でない法制局長をここへ並べるのはどうか、むしろ百三十一條に集中する方がよいという意見があつたわけで、内容においては差はないわけであります。
  79. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 並立すると考えると、いろいろ議論も出るから、並立しないと考えて、法制を円満に伸暢する相談相手になつていくという意味参議院のあり方をとつて内容については議論のあるところをもつて、もう一遍整理したらどうでしようか。
  80. 工藤鐵男

    工藤委員 行政機関の構成の形からいくと、相当研究しなければならない。
  81. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 そうする、並立主議は一應考えないことにして、法制局及び議員会館というような表現のもとに、内容については事務当局でもう一遍審議し、整理していただく、それでよろしゆうございますか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  82. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それではそういうことに決定いたします。  あり残つておりますのは常任委員会の問題です。これは議論するとなかなか盡きないと思うのですが、これを議論してやりますか。それとも現行のままで一應勧告をされた関係筋と相談をしてみて、その上でもう一遍審議することにしたらどうでしようか。
  83. 工藤鐵男

    工藤委員 これは現行法通りですか。
  84. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 大分変つております。
  85. 大池眞

    大池事務総長 これは参議院の方で書いてある案は、大体勧告案通りでございます。私の方は現在の勧告案事項別になつております関係上、先日來申し上げました通り、付託の場合にこの事項はおれの方だ、おれの方だというので、いろいろ付託関係で困難を感じてくるわけでございます。従つて同じ勧告案を出すのもどうかと思いましたので、私の方で一應考えられる案として、各省別にしたわけであります。各省別のほかに内閣委員会というものを一つ殖やして、法務廳などは非常に大きゆうございますので、十一番目に法務委員会として法務廳関係をここでやりたい。その他のものは内閣委員会でやりたいということで、各省別に十一まで設けまして、それ以外に予算、決算、議院運営、それから懲罰、図書館、こういうものをプラスしたわけでございます。数はちようど参議院の方の勧告案と同じでございます。
  86. 工藤鐵男

    工藤委員 そうすると、議員資格審査は、憲法にも規定があるし、國会法にもあるのだが、今まで懲罰委員会の中にはいつておつた。これはちよつとおかしいのですが、議員資格に関するものは、これはやはり運営委員会とか、どことかでちやんとした下調べをしておくくらいのことをしておくわけにいかないか。
  87. 大池眞

    大池事務総長 それは規則の方の関係でありますから、今の懲罰の中で資格審査をやるよりも、議院運営の中でやつた方がいいと御決定になれば、規則の方を議院運営委員会の調査事項に入れていただいて、資格審査はできると思います。どこへ入れるということは議論があると思います。
  88. 工藤鐵男

    工藤委員 ちよつと系統を正しておく必要があると思います。
  89. 坪川信三

    ○坪川委員 その数は……。
  90. 大池眞

    大池事務総長 数は今言う通り二箇になりますと、大分変つてまいります。それに今までは二十一ございますのが、十六になりますと、その関係からも数が相当変化を來すであろうと思います。
  91. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これはどうでしようか。意見意見として出ても、今、割当をしなければならないところへぶつかつてつて委員長常任委員を選挙するのに間に合えば、改正もいいわけですけれども、事実上は間に合わぬという形になつておる。そうなると、結局來年度までにこれがきまればいいことになる。きめておいて、運用を來年度からすることにするのと、それまで研究する方法と、二つあるから、一應は今のままできめておいて、これは研究題材として残しておくというようなことでいきましようか。疑問の点はあとでやるということでいきましようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  92. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 そうすると、大体これで仮決定なつたわけでありますから、事務定局でさらに條文を整理してもらうことにしていただきましようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  93. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。常任委員会の問題については研究題目にして、一年間かかつてりつぱなものをつくり上げるということにしていきましようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  94. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さう決定いたします。     —————————————
  95. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これで國会法に関する事項は済んだわけでありますが、赤坂離宮の利用に関する問題で福利小委員会参議院の庶務部の合同委員会が開かれて、その席上できまつたことがありますから、工藤委員からちよつて説明願います。
  96. 工藤鐵男

    工藤委員 大体大綱を申し上げます。赤坂離宮をどう利用しようかということについては、移管しない前に、國会でこれを利用することがいいじやないかということを、ある筋から忠告もあつて淺沼委員長が呼ばれて、それはたいへんいいことだというので、とりあえずあそこを國会議員会館にすることを考えらおつた。ところが、政府はそれより相当後れてから閣議で、あそこを行政官廳にしたいという希望があるということであつた。たまたまこつちの福利委員長と浅沼君が会見した結果、そこに当時に曽禰官房次長と大藏省の國有財産管理課長が來ていろいろ説明を聽いた。ところが、どうしても法務廳は狹くてしようがないから、二階も下も皆使いたいというような希望であつた。そこで参議院の代表的意見を聽いてみたところが、それはとんでもない話だというような議論なつたけれども政府も新しく官衙を建てることは容易じやないから、ぜひ使いたいと言う。そこで半分ずつにしようということになつた。半分にして横に割ると、二階と一階とになる、そうすると便所に困る。そこで縱に割れば右側は殿下とか妃殿下がおられ、左側は陛下とか、皇后が使つておられたそうでありますから、便所その他の設備の配置は同じだから、そうしようじやないかということで、政府も不満であつたけれども、この際どうのこうの言わずにこれいさつぱり半分ずつにしようじやないかということで、あまり議論もせずに会合はきまつたわけであります。これを実行しよう。それと同時に國有財産であるから、これは大藏省が管理するのが至当だ、法務廳は法務廳で管理したいという議論があつたけれども、それはいかぬ。將來あの建物がいろいろな意味において事務官聽にして、土足で荒されたり、あるいは壁などを壊されたりしては困るから、これを損じない程度の方法はというと、やはり図書館にして、廣い部屋に図書館を設けて、そこで靜かに本を読み調査もする。結局これは國会で管理するのが至当だということを極力主張した。大藏省はいい顔をしなかつたけれども、とにかく最初の出発から言えばその方が適当だから、國会で管理することにしようということできめたのであります。今後の問題としては福利委員会があるのだから、福利委員会が官聽のあすこへ移ることについても、保管の方法についても、嚴重な監視のもとに、われわれの考えをどこまでもりつぱに完成するようにしたいというふうに話合いがきまりましたが、今後は十分その成行きを國会の方で監視していく必要がありはしないかと思つております。いろいろその間に事情はありますけれども、そういうぐあいになつておりますから御了承願います。
  97. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 それでは参議院の庶務関係委員会衆議院の福利小委員会との決定を承諾するに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  98. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。そう決定になれば自然赤坂離宮國会で管理をして、修復その他も國会で予算をとつてやらなければならぬことになろうと思いますが、これらの手続は事務当局に一任するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  99. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。     —————————————
  100. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 次に農林委員会から國政調査の承認要求の件がありましたから、それを議題に供します。
  101. 大池眞

    大池事務総長 これは農林委員長から國政調査の承認要求がまいりまして、化学肥料生産並びに配給状況、及び農業所得税に関する事項を調査するために、関係方面から意見聽取、資料要求等を正式に本会において承認してもらいたいという要求であります。今日までこの所管事項について一應説明等は聽取しておつたのでありますが、本会の承認を得て正式に調査したいということであります。
  102. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 本件に対しては御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  103. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。
  104. 中村俊夫

    ○中村俊夫君 皆さんの御意見を承りたいと思いますが、さいわいに國会法改正が今論議されておりますけれども、先般のあの首班選挙について参議院でその投票にいろいろ疑義が起つた。それについて私調べてみたのですが、憲法の第六十七條には「内閣総理大臣は、國会議員の中から國会議決でこれを指定する。」という條文はつきりあるわけであります。ところが衆議院規則の十八條では「内閣総理大臣の指名は、記名投票で指名される者を定め、その者について議決する。」という言葉があるから、ああいう問題が起つてきたのだと思います。指名されればそれを当然指名すべきであつて議決されたその者について議決するというようなことは、私どもどうかと思います。これは私の見解であります。
  105. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 参議院の規則はどうなつておりましようか。
  106. 中村俊夫

    ○中村俊夫君 それは同じようなことになつております。これは憲法の第六十七條のように議決になれば、議長が指名されるに異議ありませんかというように諮る必要はないが、諮つたからああいう問題が起つてきたと思います。だから私は、投票が多数決できまれば、それで当然指名さるべきだと思うものであつて、それをさらに議決でもつて決するということは、屋上屋を架するものではないか、つまり衆議院規則第十八條が間違いではないか、こう思うので一應この問題を御研究願いたいと思います。
  107. 大池眞

    大池事務総長 その点は今の御意見の通りでありまして、憲法には、内閣総理大臣の指名の議決ということがあるから、ただ指名しただけではまだ議決になつていないのです。一度指名された者を議決という手続を憲法條文に合わせるためにしなければならないという意味で、その指名された者について議決する、こう書いてあるわけです。そこで指名ということを議決というところにまた一つの問題が生じ得るようになつているのですが、この間の指名のときには、かなり異議があつても、その異議は取扱うべきものではない、なぜかと言うと、指名ということは、選挙の手続は経ているが、あれは選挙ではないのであつて、記名投票です、その記名投票に対して異議ということはあり得ないことです。起立によつて採決いたした場合には、少数なり多数なりという認定によつてやることですから、そこには異議の申立はできるけれどもはつきりと記名投票で数もわかつているときに、異議の申立はあり得ない。そこでそういう指名を一應して、その次にただ議決という手続をとるのだということが規則に書いてあるのであつて、そこはむしろ指名した者を議決しなければならないと書いてあれば問題はなかつたわけであります。それは内容においては少しも違つたことではありませんが、そういう疑義を生じたのは、衆議院規則の方で議決するとあるからで、それを議決しなければならないと義務づけてしまえば問題はないわけです。その点は両院で打合せして、御疑義のないようにしたいと思います。
  108. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 研究題目に残しておくことに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  109. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後零時四十九分散会