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1948-02-25 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年二月二十五日(水曜日)     午前十一時五十八分開議  出席委員    委員長 淺沼稻次郎君       赤松  勇君    佐々木更三君       笹口  晃君    安平 鹿一君       吉川 兼光君    小島 徹三君       後藤 悦治君    小澤佐重喜君       廣川 弘禪君   山口喜久一郎君       川野 芳滿君    中野 四郎君  委員外出席者         事 務 総 長 大池  眞君     ————————————— 本日の会議に付した事件  國会職員に対する一時手当支給に関する規程  案國会法改正等に関する件     —————————————
  2. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これより議院運営委員会を開会いたします。  最初に國会職員に対する一時手当支給に関する規程議題に供します。議長から諮問になつておりますので、事務総長より御説明を願うことにいたします。
  3. 大池眞

    大池事務総長 國会職員に対する一時手当支給に関する規程承認を得たいと思います。これは御承知通り、〇・八の法案並びに予算が昨日通りましたので、公務員としての本院職員にも出したい、こういう意味のものでありまして、内容は全部政府規程と変つておりません。一應朗読いたします。     國会職員に対する一時手当支給に関する規程   昭和二十二年十二月二十日に現に在職していた國会職員嘱託主事補書記補及び傭員であつて、常時勤務に服する者に対し、その者の受ける給與の月額の八割以内に相当する金額を、政府職員の例により、一時手当として支給する。  ということになつております。この中に「政府職員の例により」とありますのは、手当支給方法等が、瀬府案につきましてはさらに二行ばかり加わつておりますので、これと同じものを加えるのもどうかと思いまして、政府職員の例によつて出すという形にしたわけであります。
  4. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ただいま説明のありました件、原案の通り可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 さよう決定いたしました。     —————————————
  6. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 次に國会法改正條項について、事務総長から、とりまとめ案が示されておりますから、一應御説明を願うことにいたします。
  7. 大池眞

    大池事務総長 先般の運営委員会國会法改正案試案というものをお配りして、委員長の方から御審議を願つたわけでありますが、あれは御承知通り関係方面との種々の交渉の結果、一應そういう点を直したらどうかという意味合いの試案であつたわけであります。それにつきまして、皆樣方のお手もとに配付した後に、それ以外に各党各派改正に関する御試案があれば御提示を願いたいということになつてつたわけでありますが、政変その他の関係で、各党から事務局の方へ別に参つておりませんので、事務局としては先日の試案を檢討して、不必要と思うものは除き、一應必要と思われるものの字句整理したものを、今の改正條項の中に織りこんでとりまとめたわけであります。その中には格別大きな問題はありませんが、ただ一つ、この前の國会から今の法制部拡大強化案というものがあつて法制部をいかなる構成で、いかなるぐあいに拡大するかということが重要議題になつてつたわけであります。現実には事務局の中に一部として法制部というものがあり、事務的には事務総長のもとに、他の部と同列の形であるわけであります。從いまして法制部職員を採る場合、あるいはそれを拡大強化する場合においても、いろいろの面で不便があるという考え方から、むしろ法制局を設けて、議長直属のもとに事務局法制局と並んでいく形がいいのではないか、一應二本足議長に直属するという形のものだけを念のためにつくればこういうものになるということで、國会法根本規定だけに限つたわけであります。もしそういう二本足の法制局ができれば、その中の機構はどうするかということになりますが、それは今事務局法があるように法制局法というものを、法制局中心考えて新たにこしらえていく形になります。從つて問題の中心は、今まで通り事務局の一部局として残すか、独立して議長直属の部局としてつくるかという点にあるわけでありますが、一應今考えたのは、二本足の形でやつておるわけであります。  そこでごく簡單に條項別に申し上げますと、十五條の第二項の部分は、今、休会をするのは各議院七日以内になつておりますが、七日では現実に北海道、九州方面では時日上の不足を來しますので、最小限度十日以内ということで、七日を十日にいただけであります。  これもいずれ皆さんでお考えを願いたいと思います。それから二十六條に法制局を二本足にするという建前から、各議院事務総長法制局長各一人、参事その他必要な職員を置くということで、從來の事務総長という下に法制局長をここへもつてきたわけであります。そこで問題になるのは、法制局事務局と並んで置かれた場合、法拓局事務的な長をどういう名前で置くかということがお考えを願いたい問題であります。一方には事務局として事務総長と言うならば、法制局の長も法制総長ということが考えられる。これも拡大強化の点からは、ごもつともだと思う。そこで事務局長法制局長名前を変えてここに出した意味は、事務総長の方は議院みずからが選挙をして選ぶ役員になつており、法制局の長は役員になつておらないし、また選任方法も違つておるというぐあいに、性格と仕事並びに選任方法が違うものを、全然同じような事務総長法制総長と言うのはいかがかというだけにすぎません。名前は同じでも内容が違つておるのではないかとも考えられるので、その点は十分お考えを願いたい。  次に二十七條は法制局の長を選ぶ方法として、事務総長の方は議院選挙であるが、法制局長議長議院承認を得て、これを任命するという形がしかるべきではないかという点だけが骨子になつております。從つて第三項は両方をまとめて、事務局及び法制局参事その他の職員嘱託を含む)は、それぞれ事務総長又は法制局長が、議長同意及び議院運営員員会承認を得てこれを任免するのであります。今までのところは議長同意だけであつたが、議院運営委員会承認を得ることにしたわけである。これはその前の試案の中にそういうものを入れたらどうかという意見があつたので、それを取上げたわけであります。  二十八條は今の法制局を分割してその職分権能を書いたのであつて法制局長は、議長監督の下に法制局事務を統理する。第一項は事務総長は、議長監督の下に、議院事務を統理し公文に署名するというのがあるわけである。從つて法制局長の方は法文の関係がないために一本に合わせることができないので、第二項として出したわけであります。  第三項は両方合わせて出すことができるので、事務局参事事務総長法制局参事法制局長の命を受け事務を掌理するという形になります。  二十九條は、事務総長の方は一項に書いてあるので、法制局長の方を第二項に書き法制局長に事故があるとき又は法制局長が欠けたときは、その予め指定する参事が、法制局長の職務を行うことはなつておる。從つて法制局法第で法制局長を置けばそういうことになるかと思います。  三十四條の二は、先日もこれが非常に問題になつたので、一應考えて書いておいたわけです。議員逮捕する場合に、逮捕状を添えてくるのが正しいという議論で、非常に紛議になりましたので、むしろはつきりと逮捕状を添えさした方が問題が起るまいということで、「会期中又は参議院緊急集会内閣議員逮捕につきその院の許諾を求めるには、逮捕状の写を添えなければならない」すでに逮捕状が出ておることをはつきりさせた方がいいのではないかという先日の議論のままを書いただけで、いいか悪いかについてはお考え願いたい。  第四十一條は、「但し、各派所属議員数の異動により第四十六條の要件を欠いたため、常任委員各派割当数を変更する必要があるときは、議長は、会期の始めに議院運営委員会の議を経て常任委員を変更することができる。」とし、第二項の但書も字句整理をしただけで、「但し、同時に二箇を超える常任委員となることができない。二箇目委員は、」——この前は決算はありませんでしたが、決算を入れた方がいいと思いまして、「予算委員決算委員議院運営委員懲罪委員若しくは両院図書館運営委員に限る。」とし、図書館運営委員会は、両方合同してやる形になつておりますので、図書館運営合同委員会というような言葉で出ておりますが、今まで両院で一諸にやつておりますものは、両院協議会、あるいは両院法規委員会と、頭が両院となつておる関係上、同じ体裁にして「両院図書館運営委員」としたのであります。  第四十二條、これは今度の改正案中心点となると思いますが、事項別にすると、その事項がこつちの委員会にもあつちの委員会にも関係があるということで、今まで付託関係でいろいろめんどうを生じた結果、もし減らす考え方からするならば、各省別に設け、それ以外に必要なものを置く形の方がいいのではないかというだけにすぎません。「各議院常任委員会は、内閣及び各省所管別委員会の外、左の通りとし、左の部門に属する議案決議案を含む)、請願陳情書等を審査する。」とし、「一、予算委員会、二、決算委員会、三、議院運営委員会、四、懲罪委員会」という余分なものを加え、あと各省別としていいではないかというだけであります。そこで各省別になると、各省所管のものはわかるが、法務廳ははいらないではないかというので、各省廳所管別という考え方もあつたが、各省合廳としたならば、今度は衆議院も各廳の中には予算がはいつておるので、各省各廳というと、非常に数が多くなつてたいへんで、各省に当るような廳、法務廳、あるいは將來水産廳ができると、そういうものは当然いいと思うが、ただ字句はどうしたらいいかという疑問があるので、これはまだ、問題があるわけであります。  その次の第四十二條の二は、図書館運営委員会両院別々にやらずに一本で行けばいいじやないかということで、これを字句整理いたしたものであります。「両議院は、常任委員会として二十人の委員組織する両院図書館運営委員会を置き、その委員は各議院から各々十人を選任するものとする。両院図書館運営委員会委員長には各議院がその院に属する委員の中から選挙した委員長各々一人が毎会更代してこれに当る。その初会委員長くじでこれを定める。委員会は、各議院から選任された委員各々半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。委員会議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。」これは両方合同委員会でやるという考え方の案をそのままとつたわけであります。  四十三條の三項は、専門調査員がやめたときに、二年間どこへも就職できないということのために適任者を得がたいというような実情がありまして、第三項全部を抹消したいという考え方もありましたが、これはなかなか困難な情勢でありますので、二年間を一年間に減らしてみただけでありますが、これでも多少の困難性があるやに考えられております。  五十二條の方は、委員会祕密会とする場合に、議院傍聽を禁ずることはできないのではないかという議論もありました。先例ではやつておる場合もありますので、そういう場合もあり得るということを二項に書いたわけであります、「委員会祕密会とする場合は、その決議により、議院傍聽を禁ずることができる。」これもそういうことの可否については御議論の余地は十分あると思います。  五十五條の二項「議長は、特に会議を開く緊急の必要があると認めたときは、会議の日時を議員に通知して会議を開くことができる。」これを入れましたのは、議事日程をつくらずに会議の招集ができるかできないかということが、先日も御議論があつたわけであります。これは先例としてもやつておりますし、また万やむを得ない場合が起り得ると思いますので、それをただはつきりさしたわけであります。  第三項は「議長は、長事日程の順序につき議院運営委員会が選任する小委員と予め協議することができる。但し、議長は、小委員意見に拘束されない。」これは今の交渉会に代るものでありまして、交渉会議院運営委員会とがあつておのおの相関連したようなことをやつておれば、運営委員会の権限が非常に削減される。それよりもむしろ同じことであるならば、運営委員会の中から小委員を選んでおいて、それと議長が協議するという形の方がよくはないかということで、それを文章にまとめただけであります。  五十六條の六項は「各議院に発議又は提出された議案につき、議院運営委員会が特にその必要を認めた場合は、議院会議においてその議案趣旨説明を聽取することができる。」これは議案趣旨がわからずに常任委員会行つてしまつてはいかぬから、運営委員会が必要と認めたものは、その会議でもつて聽いたらいいじやないかということで書いたわけであります。  第七項は新しい條項でありますが、「委員会付託中の議案は、議院の議決により、何時にてもこれを議院会議において審議することができる。」委員会にかかつておるものは、本会議決議があるならば、本会の方へもつてつて審議できるという規定であります。  七十二條第二項、これは最高裁判所の方も予算削減等のために、どうしても出てきて説明しなければならぬ場合が起るので、会計檢査院は出てこられるが、最高裁判所の方は出てこられないということでは困るから、これを檢査院並に取扱つてもらいたいという強い希望があるので、そのでき得る途を第二項に入れたわけであります。「最高裁判所の長及び裁判官は、委員会承認を得て委員会出席説明をすることができる。」これも向うが勝手に來られても困りますので、委員会承認があつた場合にできるということにしたわけであります。  第七十八條は現在行われておる自由討議が、二週間に一回ということになつている関係上、場合によつて非常に不便を感ずるわけでありますから、一週間延ばして三週間に一回ということにいたしたわけであります。これは少くともでありますから、二週間でも一週間でもやり得る途はあるわけで、最大限度三週間に一回ということに一應いたしたわけであります。  第百條は、両院法規委員会もやはり同じ組織にしてやつたらいいじやないかという考え方がありましたので、一應図書館運営委員会と同じ組織考えたわけであります。「両院法規員会は各議院から選挙された各十人の委員で、これを組織し、その委員長には各議院に属する委員が夫々互選した委員長各々一人が毎会交代してこれに当る。その初会委員長くじでこれを定める。委員任期議員としての任期による。」最後の任期現行法通りであります。そこでそういうぐあいに國会法としては体裁上一應整えましたところが、実は昨年両院法規委員会がありまして、その方から勧告案が参つております。それはこの案と同じように十人で一緒にやりますが、ここで非常に違つておるのは、私どもの考え方毎会交代してということになつておりますが、両院法規委員会考え方としては毎会期交代する。一会期はどちらかの委員長が全部やる。毎会でなく毎会期に交代する、こういう勸告案の考え方であります。それは両院法規委員会の性質上一回ごとにかわつたのでは責任の所在上困るというような御議論があつたやに聞いております。この点も御了解願いたいと思います。  第百五條は、國会図書館規定でありまして、図書館運営委員会で必要と認めた場合には、國会図書館の方へ出版物ををやるとともに、議員には配付させることができるというような規定がありますが、今度の國会図書館法によりまして各省で発行する場合には五十部を提供する、それ以上のものは國会図書館長の定むる部数を提供させるということに相なつておる関係上、こちらに國会図書館規定をもつてくるということに相なりませんので、一應削除したのであります。  第十七章は、新たに法制局ができますので、國会図書館の方を除きまして、「法制局及び議員会館」といたしたわけであります。  第百三十條を削除いたしましたのは、第百三十條によつて國会図書館ができたわけでありますが、今度の新しい國会図書館法によつてできることになつ関係上、これを削除したわけであります。  次の第百三十條は今まで「法制部を置く。」と書いてありましたが、それが法制局という独立な存在になつたので名前を変えたに過ぎません。  第百三十二條は、各議員に一人の事務補助員をつけるということでありましたが、「事務補助員」という名前は適当でないという御議論が非常に強いので、それを「秘書」としただけに過ぎません。字句の方は実は昨日のお話で昨晩急に條項だけを一應とりまとめただけで、法制部等にも相談をしておりません。
  8. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 これは一應承つておくことにして、まだ各党から出ておりませんから、各党から出た上でさられ討議するということにきめて御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 ではさようにいたします。     —————————————
  10. 大池眞

    大池事務総長 それから警察法施行に伴う関係法律整理に関する法律案が今日出てくるわけであります。これは三月七日までに公布をしなければならぬ警察法施行に伴う関係法律整理をする法律であります。明日自由討議をやることになつておりますので、明日ぜひ委員会へかけて上げていただきたいという希望をもつておるのであります。あとは三月十五日までにどうしても上げなければならぬ民訴刑訴應急措置法改正案ですが、これはまだ出てまいりません。
  11. 淺沼稻次郎

    淺沼委員長 では出たときに相談することにいたします。  本日はこれで散会いたします。     午後零時二十六分散会