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1948-02-25 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年二月二十五日(水曜日) 午前十一時五十八分
開議
出席委員
委員長
淺沼稻次郎
君 赤松 勇君 佐々木更三君 笹口 晃君 安平 鹿一君 吉川 兼光君 小島 徹三君 後藤 悦治君
小澤佐重喜
君 廣川
弘禪君
山口喜久一郎
君 川野
芳滿
君 中野 四郎君
委員外
の
出席者
事 務 総 長
大池
眞君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
國会職員
に対する一時
手当
の
支給
に関する
規程
案國会法
の
改正等
に関する件 —————————————
淺沼稻次郎
1
○
淺沼委員長
これより
議院運営委員会
を開会いたします。 最初に
國会職員
に対する一時
手当
の
支給
に関する
規程
を
議題
に供します。
議長
から諮問にな
つて
おりますので、
事務総長
より御
説明
を願うことにいたします。
大池眞
2
○
大池事務総長
國会職員
に対する一時
手当
の
支給
に関する
規程
の
承認
を得たいと思います。これは御
承知
の
通り
、〇・八の法案並びに
予算
が昨日
通り
ましたので、公務員としての本
院職員
にも出したい、こういう
意味
のものでありまして、
内容
は全部
政府
の
規程
と変
つて
おりません。一應朗読いたします。
國会職員
に対する一時
手当
の
支給
に関する
規程
昭和
二十二年十二月二十日に現に在職していた
國会職員
、
嘱託
、
主事補
、
書記補
及び
傭員
であ
つて
、常時勤務に服する者に対し、その者の受ける
給與
の月額の八割以内に相当する金額を、
政府職員
の例により、一時
手当
として
支給
する。 ということにな
つて
おります。この中に「
政府職員
の例により」とありますのは、
手当支給
の
方法等
が、
瀬府案
につきましてはさらに二行ばかり加わ
つて
おりますので、これと同じものを加えるのもどうかと思いまして、
政府職員
の例によ
つて
出すという形にしたわけであります。
淺沼稻次郎
3
○
淺沼委員長
ただいま
説明
のありました件、原案の
通り
可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
4
○
淺沼委員長
さよう決定いたしました。 —————————————
淺沼稻次郎
5
○
淺沼委員長
次に
國会法
の
改正條項
について、
事務総長
から、
とりまとめ案
が示されておりますから、一
應御説明
を願うことにいたします。
大池眞
6
○
大池事務総長
先般の
運営委員会
に
國会法
の
改正案
の
試案
というものをお配りして、
委員長
の方から御審議を願
つた
わけでありますが、あれは御
承知
の
通り関係方面
との種々の
交渉
の結果、一應そういう点を直したらどうかという
意味
合いの
試案
であ
つた
わけであります。それにつきまして、皆樣方のお手もとに配付した後に、それ以外に
各党各派
で
改正
に関する御
試案
があれば御提示を願いたいということにな
つて
お
つた
わけでありますが、政変その他の
関係
で、
各党
から
事務局
の方へ別に参
つて
おりませんので、
事務局
としては先日の
試案
を檢討して、不必要と思うものは除き、一應必要と思われるものの
字句
を
整理
したものを、今の
改正條項
の中に織りこんでとりまとめたわけであります。その中には格別大きな問題はありませんが、ただ一つ、この前の
國会
から今の
法制部
の
拡大強化案
というものがあ
つて
、
法制部
をいかなる構成で、いかなる
ぐあいに
拡大するかということが
重要議題
にな
つて
お
つた
わけであります。
現実
には
事務局
の中に一部として
法制部
というものがあり、
事務
的には
事務総長
のもとに、他の部と同列の形であるわけであります。從いまして
法制部
の
職員
を採る場合、あるいはそれを
拡大強化
する場合においても、いろいろの面で不便があるという
考え方
から、むしろ
法制局
を設けて、
議長直属
のもとに
事務局
と
法制局
と並んでいく形がいいのではないか、一
應二本足
で
議長
に直属するという形のものだけを念のためにつくればこういうものになるということで、
國会法
の
根本規定
だけに限
つた
わけであります。もしそういう二本足の
法制局
ができれば、その中の機構はどうするかということになりますが、それは今
事務局法
があるように
法制局法
というものを、
法制局
が
中心
に
考え
て新たにこしらえていく形になります。
從つて
問題の
中心
は、今まで
通り事務局
の一部局として残すか、独立して
議長直属
の部局としてつくるかという点にあるわけでありますが、一應今
考え
たのは、二本足の形でや
つて
おるわけであります。 そこでごく簡單に
條項別
に申し上げますと、十
五條
の第二項の部分は、今、休会をするのは各
議院
七日以内にな
つて
おりますが、七日では
現実
に北海道、
九州方面
では時日上の不足を來しますので、
最小限度
十日以内ということで、七日を十日にいただけであります。 これもいずれ皆さんでお
考え
を願いたいと思います。それから二十六條に
法制局
を二本足にするという建前から、各
議院
に
事務総長
、
法制局長
各一人、
参事
その他必要な
職員
を置くということで、從來の
事務総長
という下に
法制局長
をここへも
つて
きたわけであります。そこで問題になるのは、
法制局
が
事務局
と並んで置かれた場合、
法拓局
の
事務
的な長をどういう
名前
で置くかということがお
考え
を願いたい問題であります。一方には
事務局
として
事務総長
と言うならば、
法制局
の長も
法制総長
ということが
考え
られる。これも
拡大強化
の点からは、ごもつともだと思う。そこで
事務局長
と
法制局長
と
名前
を変えてここに出した
意味
は、
事務総長
の方は
議院
みずからが
選挙
をして選ぶ
役員
にな
つて
おり、
法制局
の長は
役員
にな
つて
おらないし、また
選任方法
も違
つて
おるという
ぐあいに
、性格と仕事並びに
選任方法
が違うものを、全然同じような
事務総長
、
法制総長
と言うのはいかがかというだけにすぎません。
名前
は同じでも
内容
が違
つて
おるのではないかとも
考え
られるので、その点は十分お
考え
を願いたい。 次に二十七條は
法制局
の長を選ぶ
方法
として、
事務総長
の方は
議院
の
選挙
であるが、
法制局長
は
議長
が
議院
の
承認
を得て、これを任命するという形がしかるべきではないかという点だけが骨子にな
つて
おります。
從つて
第三項は
両方
をまとめて、
事務局
及び
法制局
の
参事
その他の
職員
(
嘱託
を含む)は、それぞれ
事務総長
又は
法制局長
が、
議長
の
同意
及び
議院運営員員会
の
承認
を得てこれを任免するのであります。今までのところは
議長
の
同意
だけであ
つた
が、
議院運営委員会
の
承認
を得ることにしたわけである。これはその前の
試案
の中にそういうものを入れたらどうかという
意見
があ
つた
ので、それを取上げたわけであります。 二十八條は今の
法制局
を分割してその
職分権能
を書いたのであ
つて
、
法制局長
は、
議長
の
監督
の下に
法制局
の
事務
を統理する。第一項は
事務総長
は、
議長
の
監督
の下に、
議院
の
事務
を統理し公文に署名するというのがあるわけである。
從つて法制局長
の方は法文の
関係
がないために一本に合わせることができないので、第二項として出したわけであります。 第三項は
両方
合わせて出すことができるので、
事務局
の
参事
は
事務総長
、
法制局
の
参事
は
法制局長
の命を受け
事務
を掌理するという形になります。 二十九條は、
事務総長
の方は一項に書いてあるので、
法制局長
の方を第二項に書き
法制局長
に事故があるとき又は
法制局長
が欠けたときは、その予め指定する
参事
が、
法制局長
の職務を行うことはな
つて
おる。
從つて法制局法
第で
法制局長
を置けばそういうことになるかと思います。 三十四條の二は、先日もこれが非常に問題に
なつ
たので、一應
考え
て書いておいたわけです。
議員
を
逮捕
する場合に、
逮捕状
を添えてくるのが正しいという
議論
で、非常に紛議になりましたので、むしろ
はつ
きりと
逮捕状
を添えさした方が問題が起るまいということで、「
会期
中又は参
議院
の
緊急集会
中
内閣
が
議員
の
逮捕
につきその院の許諾を求めるには、
逮捕状
の写を添えなければならない」すでに
逮捕状
が出ておることを
はつ
きりさせた方がいいのではないかという先日の
議論
のままを書いただけで、いいか悪いかについてはお
考え
願いたい。 第四十一條は、「但し、
各派
の
所属議員数
の異動により第四十六條の要件を欠いたため、
常任委員
の
各派割当数
を変更する必要があるときは、
議長
は、
会期
の始めに
議院運営委員会
の議を経て
常任委員
を変更することができる。」とし、第二項の但書も
字句整理
をしただけで、「但し、同時に
二箇
を超える
常任委員
となることができない。
二箇目
の
委員
は、」——この前は
決算
はありませんでしたが、
決算
を入れた方がいいと思いまして、「
予算委員
、
決算委員
、
議院運営委員
、
懲罪委員
若しくは
両院図書館運営委員
に限る。」とし、
図書館運営委員会
は、
両方
合同してやる形にな
つて
おりますので、
図書館運営合同委員会
というような言葉で出ておりますが、今まで
両院
で一諸にや
つて
おりますものは、
両院協議会
、あるいは
両院法規委員会
と、頭が
両院
とな
つて
おる
関係
上、同じ
体裁
にして「
両院図書館運営委員
」としたのであります。 第四十
二條
、これは今度の
改正案
の
中心点
となると思いますが、
事項別
にすると、その
事項
がこつ
ちの委員会
にもあつ
ちの委員会
にも
関係
があるということで、今まで
付託関係
でいろいろめんどうを生じた結果、もし減らす
考え方
からするならば、
各省別
に設け、それ以外に必要なものを置く形の方がいいのではないかというだけにすぎません。「各
議院
の
常任委員会
は、
内閣
及び
各省所管別
の
委員会
の外、左の
通り
とし、左の部門に属する
議案
(
決議案
を含む)、
請願陳情書等
を審査する。」とし、「一、
予算委員会
、二、
決算委員会
、三、
議院運営委員会
、四、
懲罪委員会
」という余分なものを加え、
あと
は
各省別
としていいではないかというだけであります。そこで
各省別
になると、
各省所管
のものはわかるが、
法務廳
ははいらないではないかというので、
各省
各
廳所管別
という
考え方
もあ
つた
が、
各省
合廳としたならば、今度は衆
議院
も各廳の中には
予算
がはい
つて
おるので、
各省
各廳というと、非常に数が多くな
つて
たいへんで、
各省
に当るような廳、
法務廳
、あるいは將來水産廳ができると、そういうものは当然いいと思うが、ただ
字句
はどうしたらいいかという疑問があるので、これはまだ、問題があるわけであります。 その次の第四十
二條
の二は、
図書館運営委員会
は
両院
別々にやらずに一本で行けばいいじやないかということで、これを
字句整理
いたしたものであります。「両
議院
は、
常任委員会
として二十人の
委員
で
組織
する
両院図書館運営委員会
を置き、その
委員
は各
議院
から
各々
十人を選任するものとする。
両院図書館運営委員会
の
委員長
には各
議院
がその院に属する
委員
の中から
選挙
した
委員長各々
一人が
毎会
更代してこれに当る。その
初会
の
委員長
は
くじ
でこれを定める。
委員会
は、各
議院
から選任された
委員
の
各々
半数以上の
出席
がなければ、
議事
を開き議決することができない。
委員会
の
議事
は、
出席委員
の過半数でこれを決し、
可否同数
のときは、
委員長
の決するところによる。」これは
両方
の
合同委員会
でやるという
考え方
の案をそのままと
つた
わけであります。 四十三條の三項は、
専門調査員
がやめたときに、二年間どこへも就職できないということのために
適任者
を得がたいというような実情がありまして、第三項全部を抹消したいという
考え方
もありましたが、これはなかなか困難な情勢でありますので、二年間を一年間に減らしてみただけでありますが、これでも多少の
困難性
があるやに
考え
られております。 五十
二條
の方は、
委員会
を
祕密会
とする場合に、
議院
の
傍聽
を禁ずることはできないのではないかという
議論
もありました。
先例
ではや
つて
おる場合もありますので、そういう場合もあり得るということを二項に書いたわけであります、「
委員会
を
祕密会
とする場合は、その
決議
により、
議院
の
傍聽
を禁ずることができる。」これもそういうことの
可否
については御
議論
の余地は十分あると思います。 五十
五條
の二項「
議長
は、特に
会議
を開く緊急の必要があると認めたときは、
会議
の日時を
議員
に通知して
会議
を開くことができる。」これを入れましたのは、
議事日程
をつくらずに
会議
の招集ができるかできないかということが、先日も御
議論
があ
つた
わけであります。これは
先例
としてもや
つて
おりますし、また万やむを得ない場合が起り得ると思いますので、それをただ
はつ
きりさしたわけであります。 第三項は「
議長
は、
長事日程
の順序につき
議院運営委員会
が選任する小
委員
と予め協議することができる。但し、
議長
は、小
委員
の
意見
に拘束されない。」これは今の
交渉会
に代るものでありまして、
交渉会
と
議院運営委員会
とがあ
つて
おのおの相関連したようなことをや
つて
おれば、
運営委員会
の権限が非常に削減される。それよりもむしろ同じことであるならば、
運営委員会
の中から小
委員
を選んでおいて、それと
議長
が協議するという形の方がよくはないかということで、それを文章にまとめただけであります。 五十六條の六項は「各
議院
に発議又は提出された
議案
につき、
議院運営委員会
が特にその必要を認めた場合は、
議院
の
会議
においてその
議案
の
趣旨
の
説明
を聽取することができる。」これは
議案
の
趣旨
がわからずに
常任委員会
に
行つてしまつて
はいかぬから、
運営委員会
が必要と認めたものは、その
会議
でも
つて
聽いたらいいじやないかということで書いたわけであります。 第七項は新しい
條項
でありますが、「
委員会
に
付託
中の
議案
は、
議院
の議決により、何時にてもこれを
議院
の
会議
において審議することができる。」
委員会
にかか
つて
おるものは、本
会議
の
決議
があるならば、本会の方へも
つて
帰
つて
審議できるという
規定
であります。 七十
二條
第二項、これは
最高裁判所
の方も
予算
の
削減等
のために、どうしても出てきて
説明
しなければならぬ場合が起るので、
会計檢査院
は出てこられるが、
最高裁判所
の方は出てこられないということでは困るから、これを
檢査院並
に取扱
つて
もらいたいという強い
希望
があるので、そのでき得る途を第二項に入れたわけであります。「
最高裁判所
の長及び裁判官は、
委員会
の
承認
を得て
委員会
に
出席説明
をすることができる。」これも向うが勝手に來られても困りますので、
委員会
の
承認
があ
つた
場合にできるということにしたわけであります。 第七十八條は現在行われておる
自由討議
が、二週間に一回ということにな
つて
いる
関係
上、場合によ
つて
非常に不便を感ずるわけでありますから、一週間延ばして三週間に一回ということにいたしたわけであります。これは少くともでありますから、二週間でも一週間でもやり得る途はあるわけで、
最大限度
三週間に一回ということに一應いたしたわけであります。 第百條は、
両院法規委員会
もやはり同じ
組織
にしてや
つた
らいいじやないかという
考え方
がありましたので、一
應図書館運営委員会
と同じ
組織
に
考え
たわけであります。「
両院法規員会
は各
議院
から
選挙
された各十人の
委員
で、これを
組織
し、その
委員長
には各
議院
に属する
委員
が夫々互選した
委員長各々
一人が
毎会
交代してこれに当る。その
初会
の
委員長
は
くじ
でこれを定める。
委員
の
任期
は
議員
としての
任期
による。」最後の
任期
は
現行法
の
通り
であります。そこでそういう
ぐあいに國会法
としては
体裁
上一應整えましたところが、実は昨年
両院法規委員会
がありまして、その方から
勧告案
が参
つて
おります。それはこの案と同じように十人で一緒にやりますが、ここで非常に違
つて
おるのは、私どもの
考え方
は
毎会
交代してということにな
つて
おりますが、
両院法規委員会
の
考え方
としては
毎会期
交代する。一
会期
はどちらかの
委員長
が全部やる。
毎会
でなく
毎会期
に交代する、こういう勸告案の
考え方
であります。それは
両院法規委員会
の性質上一回ごとにかわ
つた
のでは責任の所在上困るというような御
議論
があ
つた
やに聞いております。この点も御了解願いたいと思います。 第百
五條
は、
國会図書館
の
規定
でありまして、
図書館運営委員会
で必要と認めた場合には、
國会図書館
の方へ
出版物
ををやるとともに、
議員
には配付させることができるというような
規定
がありますが、今度の
國会図書館法
によりまして
各省
で発行する場合には五十部を提供する、それ以上のものは
國会図書館長
の定
むる部数
を提供させるということに相な
つて
おる
関係
上、こちらに
國会図書館
の
規定
をも
つて
くるということに相なりませんので、一應削除したのであります。 第十七章は、新たに
法制局
ができますので、
國会図書館
の方を除きまして、「
法制局
及び
議員会館
」といたしたわけであります。 第百三十條を削除いたしましたのは、第百三十條によ
つて國会図書館
ができたわけでありますが、今度の新しい
國会図書館法
によ
つて
できることに
なつ
た
関係
上、これを削除したわけであります。 次の第百三十條は今まで「
法制部
を置く。」と書いてありましたが、それが
法制局
という独立な存在に
なつ
たので
名前
を変えたに過ぎません。 第百三十
二條
は、各
議員
に一人の
事務補助員
をつけるということでありましたが、「
事務補助員
」という
名前
は適当でないという御
議論
が非常に強いので、それを「秘書」としただけに過ぎません。
字句
の方は実は昨日のお話で昨晩急に
條項
だけを一應とりまとめただけで、
法制部等
にも相談をしておりません。
淺沼稻次郎
7
○
淺沼委員長
これは一應承
つて
おくことにして、まだ
各党
から出ておりませんから、
各党
から出た上でさられ討議するということにきめて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
8
○
淺沼委員長
ではさようにいたします。 —————————————
大池眞
9
○
大池事務総長
それから
警察法施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
が今日出てくるわけであります。これは三月七日までに公布をしなければならぬ
警察法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
をする
法律
であります。明日
自由討議
をやることにな
つて
おりますので、明日ぜひ
委員会
へかけて上げていただきたいという
希望
をも
つて
おるのであります。
あと
は三月十五日までにどうしても上げなければならぬ
民訴刑訴
の
應急措置法
の
改正案
ですが、これはまだ出てまいりません。
淺沼稻次郎
10
○
淺沼委員長
では出たときに相談することにいたします。 本日はこれで散会いたします。 午後零時二十六分散会