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大池事務総長 もう
一つ、この
委員会で御
承認を得たいと思いますのは、
事務局職員に対する
特別手当支給に関する件のことであります。これは
國会職員給與規程第十五條の
規程によりまして、
特別手当を
支給いたしたいのであります。
特別手当の
支給につきましては、昨年は
予算の
範囲で
支給することの御
了解を得てあ
つたのでありますが、今回
支給をいたしたいという分につきましては、
金額については、本
委員会の御
了承を得なければならないことと
なつております。
從つてこの
金額を
決定いたしますために、
職員組合等と昨年來十分なる
了解の上に
速記者に対しましては
月額平均三百五十円のほかに五百十円、
衞視に対しましては
月額五十円のほかに五百四十円、他の
職員に対しましては
月額平均二百五十円のほかに
平均六百円を
支給することにいたしたいと思つております。
こういう数字が出ましたのは、この前の
予算要求のときにいろいろ御
了承を願い、また御協力願いました
速記者に対しては
特別手当として七百五十円、
衞視に対しましては
住宅料として二百円、百五十円、百円をやるということの案で出ましたときに、
給與体系の
関係上、それだけのことができないということでありまして、
特別手当として出すことに
なつたわけであります。その
特別手当という中で
速記者の分に対しまして七百五十円ということが認められずに、四百円が認められたわけであります。
衞視に対しましては
看守等とにらみ合わせて、宿料については
月額五十円
平均というものが認めわれたわけであります。それ以外の分に対しましては、
超過勤務手当支給の規定が適用されておりませんので、七月にさかのぼつてやるだけの金をもらいましたその
予算の
範囲内で、これを運用せよというふうに
関係方面とも
了解を得まして、先日御
報告申し上げたようなわけであります。從いまして
予算の
範囲のものを、
超過勤務に対して、どういうようにやるかということで、
職員組合等と
協定したわけであります。從いまして、今定めました
金額は実態的には今の
超過勤務手当の施行がそのまま適用されませんので、それまでの間、つまり昨年の七月から十二月までの分に対してこういう
方法で、その実態の越過
勤務に当るものを差上げたいという
協定に
なつたものであります。從いまして、
予算の
範囲と申しましても、大体の
予算は、
組合の諸君並びに
議長、
運営委員会の皆さんの御協力によりまして、本年度得ております総
金額というものは七百六十余万円くらいに
なつておりまして、その中ですでに七月から十二月までに
協定に基いて、また御
了承を得て出してしまいましたものが七百二十六万円くらいに
なつております。今この際
職員に出したいと申します昨年一ぱいの
超過勤務手当に該当すべき分が百六十五万円くらいになりまして、
あと今後一月から三月ままでに渡されるところの大体の
予定金額は百七十五万円くらいの残額があるわけであります。この残りの百七十五万円は、今度の正式の
超過勤務手当という形で、現実の
超過の分に行くものになるわけであります。