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1948-01-24 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年一月二十四日(土曜日) 午後零時八分
開議
出席委員
委員長
淺沼稻次郎
君 理事 坪川 信三君 笹口 晃君 森 三樹二君
安平
鹿一君
吉川
兼光君
工藤
鐵男君
小島
徹三君 後藤 悦治君 稻田 直道君
小澤佐重喜
君
山口喜久一郎
君
石田
一松君 川野
芳滿
君
田中
久雄君
中野
四郎君
委員外
の
出席者
議 長 松岡 駒吉君 副 議 長
田中
萬逸
君 議 員
田中
健吉君 議 員
外崎千代吉
君 事 務 総 長
大池
眞君
—————————————
一月二十四日
議員
原
侑君
の
逮捕
について
許諾
を求める件 の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
議員
原
侑君
の
逮捕
について
許諾
を求める件を付 託すべき
委員会
の件
—————————————
淺沼稻次郎
1
○
淺沼委員長
それではこれより
議会運営委員会
を
開会
いたします。 本日の
議題
は、昨日
交渉会
で問題になりました
内閣総理大臣
から
衆議院議長
にあてました「
衆議院議員
原
侑君
は、
相当
多額の金額について
詐欺罪
を犯したことを疑うに足りる
相当
の
理由
があるので、
東京地方檢察廳
において
捜査
中であるが、犯罪の
捜査
上至急これを
逮捕
する必要があるから、
國会法
第三十三條の
規定
により
衆議院
の
許諾
を得たい。」こういう
申出
の
案件
が提出されたわけであります。從いまして、この
取扱い
についてどの
委員会
でやるかということで
議長
から
諮問
があ
つた
わけでありまして、そのことを
議題
に供します。御
意見
のある方はお願いします。
安平鹿一
2
○
安平委員
私の
考え方
といたしましては、
総理大臣
からそういう
文書
が來たということの、一番大事な
案件
の
内容
は、おそらく時間の問題が、一番重大なポイントじやないかと思います。
從つて
速やかに
議長
の
諮問
に答えなければならない。こういうふうな
考え
をも
つて
おりますので、
先ほど
からいろいろ
懇談
の中に
山口
君のお説の
通り愼重
にしなければならないという点には同意でありますが、時間の関係もありますので、
運営委員会
において
取扱
うことが最も至当なことだと思うし、そのことが
運営委員会
の任務でもあると
考え
ております。もしも
運営委員会
において特別に
愼重
を期する必要があ
つて
小
委員会
を設けるというならば、
運営委員会
の中において小
委員会
を設置し、
愼重
に
審議
をすることがよいと思いますので、私は
運営委員会
においてこの問題を扱うべきだと思
つて
おります。
山口喜久一郎
3
○
山口
(喜)
委員
ただいま
安平
君からの時間の問題が重大であるという
お話
もありましたが、
安平
君の言われるお氣持はよくわかります。しかしながら時間の問題が重大であるかどうかということすらも、いわゆるわれわれが独自の
立場
から判定すべき
事柄
であ
つて
、
政府
なりあるいと
総理大臣
なりからこの
文書
がまわ
つて
きたから、ただちにそれに服從しなければならぬというような古に観念を去
つて
、新しい
憲法
のもとにおいてわれわれが
國権
の
最高機関
であるという、
権威
ある
立場
に立
つて
これを
取扱つて
いかなければならぬと私は
考え
とおります。しかしながら
かく
のごとき
案件
が迅速に処理すべきことは当然のことであります。ただ時間をいたずらに遷延するというような氣分がいささかもわれわれの心にあ
つて
はならないことは当然でありますが、これを
安平
君のお説のごとく、
議会運営委員会
において
取扱
うべきであるという説には遺憾ながら同意いたしかねます。
議院運営委員会
にはおのずからこの
職務権限
があります。また長き
議会
の
運営
上から
考え
ましても、これを軽率に
取扱つて
はならぬのでありまして、
先ほど
から私は
常任委員会
でもしこれを
取扱
うとするならば、
議院運営委員会
その他、
司法委員会
、
懲罰委員会
というような
委員会
がありますから、いずれの
委員会
がふさわしいかどうかという問題も起りますが、本質的にはむしろ
議員
の
一身上
に関することであり、この
文書
には
國会法
の第三十三條の
規定
によるとうた
つて
ありますが、むしろ私らは
憲法
の第五十
條議員
の身上に関する重大な
規定
のあることを忘れてはならないのでありますがゆえに、むしろ
愼重
を期する
意味
において
特別委員会
を設けて、その
委員会
によ
つて
十分
審議
すべきである、かように確信いたしております。この点は
將來速記録
を通じて、私は
委員
としてはつきりいたしておきたい、こういう
考え
であります。
淺沼稻次郎
4
○
淺沼委員長
他に御
意見
はございませんか。
石田一松
5
○
石田
(一)
委員
私はこの問題に関しまして、昨日來の
交渉会
の経過もよく存じております。要するに
愼重
に
取扱
うべき問題であります。いやしくも
國会議員
が
國会
の
開会
中に
政府
からの一片の公
文書
によ
つて
、
開会
中の
議員
が
逮捕
されるという事実は今後の
國会
の
権威
を保つ上においても
相当
重大な問題であります。しかしこの重大な問題こそ私たちはこの
運営委員会
の今後の
権威
を裏づける
意味
においても、
運営委員会
においてこの問題を一應
愼重
に檢討する。決して
権限
以上のものを
運営委員会
において任されたとは思いません。しかもこの問題はもしこの
委員会
においてやるかどうかの
採決
をする場合に、各党に
帰つていろいろ相談
をして
衆知
を集めて最善を期するということは結構でありますが、少くとも一人の
國会議員
を
会議
中に
逮捕
することを
政府
の
要求通り
に
許諾
するかどうかを
決定
するのは、
政党
の
政策
ではない。また
党議
によ
つて
縛られる問題でもありません。
議員
みずから
國民
の代表として一人々々の
良心
に
從つて
判断
すべき問題であります。その点で私はこの
議院運営委員会
が過去において
審議
いた
審議過程
から
判断
いたしましても、非常に公正な
立場
をと
つて
おると私は自認いたします。その点でこれは党の問題ではない。一人々々の
議員
の
良心
の
判断
に基いて
決定
すべき問題だという
観点
に立
つて
、
運営委員会
がこの問題を
取扱
うならば、決して後世に非難を買うような結果はもたらさないと信じます。この
委員会
においてこの問題を
取扱
われるのが至当であると
考え
ます。
小島徹三
6
○
小島委員
私は
安平
君の言われた
通り
、この問題は
運営委員会
で
愼重
に
取扱つて議長
に答申される方がよいと
考え
ます。
先ほど
山口
君からこの
事案
の
性質
上、これは
司法委員会
あるいは
懲罰委員会
において
取扱
うべきではないかという
意見
も、
懇談会
でも言われたようですけれども、私は
体法委員会
で
取扱
うべき
事案
と
懲罰委員会
で
取扱
うべき
事案
とは
性質
が
根本
的に違う。むしろこれは
議会運営委員会
という大きな
意味
で
議会運営
の
根本
を扱うという建前からして、
議会
の
構成員
の一人が
逮捕
されるかされないかという
判断
についても、むしろ
運営委員会
においてやるべきであり、それが最も正しいのではないかと
考え
ますから、この問題については
運営委員会
において
取扱つて
、眞重
審議
の上
議長
に答申したいと
考え
ます。
先ほど
工藤
君が言われたその後の
取扱い
については
委員会
で
議論
すべきことであ
つて
、とに
かく
取扱
うべき
委員会
は
運営委員会
であると
考え
ます。
山口喜久一郎
7
○
山口
(喜)
委員
先ほど
石田
君が、この
運営委員会
が過去において公正なる
行動
をと
つて
きたということに対しては、私は
同感
であります。しかしながらその
運営委員会
であるがゆえに、またその
運営委員会
の
権威
を高める
意味
においても、
かく
のごとき重大な
案件
を
運営委員会
によ
つて処理
はして差えないということについては、いささか私は異論があります。私が
先ほど
申したのは
運営委員会
の
職務権限
を超えたことであるから、むしろわれわれはこの
重大案件
を
運営委員会
でやるということは、われわれの負担が非常に重くなる、こういう
意味
で申したのであります。また
小島
君がおつしやる
司法委員会
とか
懲罰委員会
という問題は、それは單に私が
懇談
の席上において一例を引いたのでありまして、私の意思はあくまでも
かく
のごときものは
特別委員会
を開いて、
議員
の
一身上
に関する重大な問題を附議すべきものであ
つて
、場合によ
つて
は涙をふる
つて馬謖
を切らなければならないような
事態
に立ちいた
つた
ことを
考え
ますときにおいては、われわれといたしましてはその
同僚議員
に対する礼儀から去
つて
も、また
憲法
五十條の明らかに示す
議員
の
身分
の
保障
という重大な点に思いをいたしましても、われわれは特にその数は少数であ
つて
も結構ですから、
特別委員会
を開いて
愼重
に
審議
をしなければならぬ、こう
考え
ておる次第であります。
稻田直道
8
○
稻田委員
運営委員会
にも
つて
いくべきだという御
議論
があるようですが、これはむろん
運営委員会
にも
つて
來て、しかして
運営委員会
では特の仕事がはかどりかねるから、
特別委員会
に任せるということになるのですから、
將來
こういうことが起りましても、また
運営委員会
がこれを
特別委員会
に任せるか、任せぬかということはきめればよいわけですから、これは
運営委員会
が
決定
しておるわけですけれども、少しめんどうな
事件
だからこれは
特別委員会
が
運営委員会
に代
つて
よく
愼重
審議
してくれということになれば別に
運営委員会
の
権限
を侵害するものではないと思う。
党議
にかけなくてもよいという御
議論
でありますけれども、
議会
は一人一党ではないのでありまして、われわれはやはり党の
意見
を聽かなければ大体において
行動
がなし得ないじやないかと思います。一人一党ならば
石田
君の言うようなことでよいわけですが、
議会政治
は
政党政治
なんですから、党の
意見
も徴してこういう問題はきめても差支えないだろう。昨今何々
委員
が
委員会
の裏を新聞に発表されることがありまして、こういう
事件
は
國民
に対しまして
相当
神経過敏にな
つて
おると思われる。こういうことは
將來
またあり得る
事件
である。新
憲法下
の第一
國会
、第二
國会
でこういう
事件
を
取扱
うには
愼重
の上にも
愼重
を期して
將來悔い
を残さないようにするという
意味
において
運営委員会
でよいのだという
議論
は立ちましようが、
國民
が納得いくということや、あるいは
將來
によい例をつく
つて大小
にかかわらず
國民
が納得のいくようにやるには、
議会運営委員会
でなしに
特別委員会
をつく
つた
方が、新しい例をつくるという
意味
においても、また昨今の
事態
において
國民
が神経過敏にな
つて
おるという
疑惑
を解く
意味
においても、私はその方が
將來
愼重
に
愼重
を期するという
意味
においてよいことである。さすが
國会
はわれわれの意向を代表して
愼重
を期したという
意味
において、
運営委員会
が
特別委員会
にこの案を託しても何が悪いでしよう、希くば満場各位の御賛同を仰ぎたい。
森三樹二
9
○森(三)
委員
ただいま
稲田
君からも
お話
があ
つた
し、その問題については
山口
君と大体同じ
意見
である。多少違うところはあるが、しかし論議しておるところは
特別委員会
に
稲田
氏は任されるようなお
考え
のようである。ここでは
運営委員会
か、
特別委員会
に付託するかということを
審議
しておるのであ
つて
、多少話は先にい
つて
おるように思う。ところでこの問題をどの
委員会
において
取扱
うかということであるが、
先ほど
司法委員会
、
徴罰委員会等
の例があげられたが、これはおのずから異なる。そうすれば残るところは
議院運営委員会
だけだということにな
つて
、
憲法
で
國会議員
の
身分保障
の
規定
が重要に
規定
されている。もしもこういう問題が起
つた
ら
委員会
をつく
つて
審議
すべきだというならば、そうした
委員会
を設けられることが
國会法
にも
規定
がないとすれば、結局総括的に
議院運営委員会
に
取扱
わせることは何ら違法のものではないと
考え
る。
特別委員会
をつくるかどうかということより、むしろこうした問題を
委員会
にかけて
愼重
に取
扱つた
かどうかが重要だと思う。結局どの
委員会
にかけても、軽率でなく、ほんとうに
眞劍
に討議されたことが
國民
に理解されるならば、まな
國会内部
においても十分論議されたことがはつきりわかれば、この問題はおのずから公正に取
扱つた
ことになると思う。
從つて議院運営委員会
がその
自主性
に鑑みて
眞劍
に討議されたならば、私は目的を達し得ると
考え
る。
從つて
私は
議院運営委員会
において十分に討議して決せられるのが一番合理的だと思うから、
議院運営委員会
で処理せられるよう希望する。
山口喜久一郎
10
○
山口
(喜)
委員
司法委員会
とか
徴罰委員会
とかいうのは、例をあげただけで、残るものは
運営委員会
以外にはないという
判断
には多少
異議
がある。
委員長
からこの
運営委員会
に諮られた今の問題は、
議院運営委員会
が
取扱
うか、われわれの主張する
特別委員会
で
取扱
うかということが問題の中心にな
つて
いる。それでたとえば
採決
をと
つて運営委員会
でやるべきだと
決定
した場合においても、それを本
会議
に諮
つて
本
会議
から
運営委員会
でやるべきであると
院議
をも
つて
付託されることも
一つ
の
考え方
である。われわれが
運営委員会
でやるかどうかをきめて、ただちに進んでしまうことも
一つ
の便法ではあるが、
運営委員会
において
二つ
の説があ
つた
、どちらの説が勝
つた
、それを本
会議
で決をと
つて
いくことが
衆知
を集める
意味
において必要じやないかと思う。
吉川兼光
11
○
吉川
(兼)
委員
私は
運営委員会
にかけるかどうかを、本
会議
にかけて
院議
に問う必要はないと思う。そういうことを一々
院議
で
決定
することになると、何のために
運営委員会
が存在するかわからなくなる。
從來
からどの
委員会
にかけるか、
議長
から
議案
の
取扱
にいついて常に
議院運営委員会
に
諮問
しているわけですから、
運営委員会
がきめる範囲ではないかと思う。 なお発言のついでですから申し上げますけれども、
山口
君の
議論
と
稲田
君の
議論
とは、私は非常に
根本
的に違いがあるというふうに聽いておるのであります。要するに今の
委員長
の発議は、この問題を
運営委員会
にかけるか、それとも他の
特別委員会
で扱うか、こういうことを聽いておるのでありまして、
稲田
君の
議論
を聽きますと、すでにこれが
運営委員会
にかか
つて
おるというような
前提
のもとに
議論
をされましたけれども、
運営委員会
にはこの
事案
をどの
委員会
にかけるかということがかか
つて
おるので、まだ
運営委員会
で扱うか、扱わぬかということはこれからきまるのでありまして、
運営委員会
でこれをすでに扱
つて
おるという
前提
のもとに
議論
することは、
根本
に非常な認識の違いがあるのではないかと思うのであります。そこで
結論
は、
運営委員会
で扱うか、あるいは
特別委員会
で扱うかということの
意見
をはくところにきたわけでありますけれども、私はことさらに
特別委員会
をもたないから、これを
運営委員会
で
扱つた
、そのことが
愼重
を欠くものであるという
考え方
は正しくないような氣がする。われわれ
運営委員会
というものは
事柄
を
愼重
に扱
つて
きたのであ
つて
、
運営委員会
で扱うがために非常に粗雜であ
つて
、特別の
委員会
をつくれば、これは
愼重
に問題を扱うものであるというふうなことは、
運営委員
みずからが
運営委員会
を冒涜するという
考え方
すら、そこに出てくるのではないかと思います。
山口
さんが
光刻言つて
お
つたよう
に、
お互い運営委員会
は非常に忙しいので、煩を避けなければならぬというような
考え方
から、
運営委員会
の中にさらに人を
限つて小委員会
をつくるということになれば、それはおのずから
議論
は別でありますけれども、この
運営委員会
でやることは何ら差支えない。むしろこれは廣く
議会
の
運営
の問題でありますから、この
運営委員会
以外に扱う
委員会
はない。こういうような私は
考え
ておるのです。さらに
安平
君が冒頭に申されましたように、この問題は時間の
制約等
、
相当
に考慮しなければならない必然的の
條件
があることですから、そういう点から考慮して、
運営委員会
でこれを
取扱い
、しかして引続き
運営委員会
を開いて、迅速にこれを処理していくようにしてもらいたいということを一言申し上げます。
山口喜久一郎
12
○
山口
(喜)
委員
ただいまの
吉川
君の
お話
は、少し進み過ぎておる御
議論
のようにも思います。今
委員長
からわれわれに付議されておることは、いわゆる
運営委員会
で扱うか、どの
委員会
で
取扱
うかという問題でありますから、それについて
議論
をしておるのであ
つて
、
運営委員会
が
取扱つて
、さらに小
委員会
をこしらえるということは、その後に起る
事態
であります。かような
意味
から私は
愼重
を期する
意味
において、今、
議題
とな
つて
おる問題だけを決をと
つて
、そうして本
会議
に諮
つて
、本
会議
が
院議
をも
つて運営委員会
でやるべきであると
決定
された場合においては、
運営委員会自体
において
皆さん
と
お話
合いの上で、
いかよう
ともひとの緊急の処理するように取運んでも差支えない、こう思うのであります。
石田一松
13
○
石田
(一)
委員
私はただいまのこの問題を
運営委員会
に諾るか、
特別委員会
に諮るか、これを本
会議
にも
つて
い
つて
他の
議案
と同じように本
会議
で議決をする。その本
会議
の
院議
によ
つて
初めてここに
運営委員会
がこれを
審議
する
権限
を得るという、そうした
運営委員会
の
権限
を非常に縮小するようなあり方はいかがなものであるか。普通の
議案
は
委員会
で
審議
されて、
審議
されたものが本
会議
で報告されて、それで
決定
されたのが可決されるのであります。にもかかわらず、本件に
限つて運営委員会
において
審議
すべしと
決定
して、それをまた本
会議
へも
つて
い
つて
、それでは
運営委員会
で
審議
して
決定
してよいということにな
つて
、初めて本格的に
運営委員会
で
審議
して、その
決定
した問題を本
会議
へも
つて
いくということは、事務的に
考え
ましても煩瑣であり、
運営委員会自身
の問題から
考え
ましても、その点については同調しかねるのであります。ただ
先ほど
稻田委員
から、
特別委員会
をつく
つた
方が
國民
の信頼をつなぐということでありましたけれども、むしろ私はこうした
國民
の
疑惑
の的にな
つて
おる問題を処理する
委員会
は、その問題が起きたときに、新しく
特別委員会
をつくることの方が、より
國民
から
疑惑
の目をも
つて
迎えられます。
從來
からある
委員会
の構威の分子に、この突発的にできた大きな問題がかけられて、それが
愼重
に
審議
されたという方が、公正で、しかも
妥当性
があると思います。この
事件
が起きた、それであらためて
特別委員会
をつくる、このことだけでも、
愼重
であると同時に、また
考えよう
によ
つて
は
疑惑
を受けられます。そかも私はこの問題は
党議
によ
つて
決定
されるべきではない、一人々々の
議員
の
良心
によ
つて
決定
さるべきだ、こういう
事案
だと申し上げましたけれども、これは一人一党ではないとおつしやられます。もちろんそうでありますが、私の申し上げましたのは、
運営委員会
において
良心
をも
つて
審議
決定
して、これを本
会議
にも
つて
い
つて
、本
会議
の
院議
によ
つて
一人々々正しい
立場
においてこれを
採決
する、それが私は正しいと思います。党の中に、おれはそれには反対だという者があるにもかかわらず、それを
党議
によ
つて
拘束するという
政策
の問題ではない、こういうことを申し上げたのでありますから、その点は御了承願いたいと思います。
小澤佐重喜
14
○
小澤
(佐)
委員
大体に私も
山口
君の説に
賛成
する一人でありますが、その第一は、
國会法
の解釈から、二十一の
常任委員会
のうちで、こういう問題を
審議
する
委員会
があるかといえば、嚴格に解釈したならばおそらくない。そういうものがないという場合には
特別委員会
を設けるというのが
國会法
の
考え
でありますから、
特別委員会
を設けることが理論から言えば正当だと思う。もう
一つ
は、
山口
君の言う
通り議員
の
身分
に関する問題であ
つて
、きわめて
愼重
にやるということによ
つて
、本人も、あるいはわれわれ
議員
もこの問題を重視したという形が現われるのは、
特別委員会
を設けるというようなことが、ここでやられるよりも客観的によけい感ぜられることは
皆さん
と
同感
だと
考え
ます。この
二つ
の
理由
で、
特別委員会
に
賛成
するものでありますが、しかし大体
皆さん
の
意見
を聽きますと、
運営委員会
の方が多数のようだし、また向うの方からこういう際に
特別委員会
を設け過ぎるというようなこともあ
つた
ので、そういう点も考慮して、暫時
休憩
して、少し話し合
つた
らいかがかと思います。
淺沼稻次郎
15
○
淺沼委員長
それではここで暫時
休憩
したいと思いますけれども、その前に何かありましたら……。
中野四郎
16
○
中野
(四)
委員
私は
議員
の
身分
の点は、
原則
として現行の
規定
の
通り
、
國会法
三十三
條並び
に
憲法
五十條に
規定
されておるから、これは
はつきり結論
が出ると思うのだが、ただここで
考え
なければならぬことは、
先ほど
申し上げたような、
不当財産取得
の
特別委員会
というものが設置されたその
過程
より見ても、なかなかこれは重要視しなければならぬと思いますので、どの
委員会
で
取扱
うか、いろいろ
議論
はあろうけれども、大体われわれで
考え
てみて、二十一の
常任委員会
のうちで最も
議会運営
においてふさわしい、こういう重大な問題を
取扱
うにふさわしい
委員会
といえば、当
議院運営委員会
以外には私はないと思う。別に
特別委員会
を設置する場合は、また別な
観点
からありますが、少くともこの
運営委員会
においてまずこういう問題を扱うという
原則
をきめて、特に
議員
の
身分保障
に関するゆえをも
つて
、この
運営委員会
の中で小
委員会
をつく
つて
、その
眞相
を究めて、
委員会
に報告して
結論
を見出すという方が、現在の
過程
においては正しいという見解をも
つて
おるわけです。あえてここで
特別委員会
を設置する伝々というよりも
原則
を、あくまで
議義運営委員会
において
取扱
うということにして、しかる後
運営委員会
の中で超党派的な小
委員会
を設置して、それによ
つて
十二分に
眞相
を究めて、これを
委員会
に報告して
結論
を出すということに、私の
意見
を述べたいと思
つて
おります。
淺沼稻次郎
17
○
淺沼委員長
それではこの程度で暫時
休憩
いたしまして、
懇談
いたします。 午後零時四十分
休憩
———◇————
午後三時三十分
開議
淺沼稻次郎
18
○
淺沼委員長
それでは引続き
議院運営委員会
を
開会
いたします。 午前中の
委員会
におきまして、ただいま
議題
に供されておる原
侑君
に関する問題については、
議会運営委員会
でやるべしという御
議論
と、
特別委員会
を設置すべしという
意見
と両方あ
つた
わけですが、
運営委員会
としては、この際
採決
をせずに、
議長
に対してありのままの姿を報告して、もし本
会議
の席上において
議院運営委員会
において
審議
すべしという
決定
があればこれを
審議
することにやぶさかならぬものである、こういうことを附帶して答申することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
19
○
淺沼委員長
御
異議
がなければ、さよう
決定
したします。
大池眞
20
○
大池事務総長
そこで
議長
から今の
運営委員会
に付託するときの
諮問
の形でありますが、片山さんからこういう
申出
があ
つた
とい
つて
、そつくり読まずに、
内容
は公報にも出ておるから、
衆議院議員
の原
侑君
を会期中に
逮捕
したいという
申出
があ
つた
が、事は重大であるから
運営委員会
に諮りたいということで、こちらにも
つて
くるということでよろしゆうございますか。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
21
○
淺沼委員長
そうすると
交渉会
については、
議院運営委員会
の
決定
を
交渉委員
に傳えていただいて、議場においてこれがうまくいくようにお取計らい願いたい。 〔「了承」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
22
○
淺沼委員長
それでは
休憩
して、本
会議
で
決定
すれば、ただちにこの
委員会
を開くということにしていかがですか。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
23
○
淺沼委員長
それでは暫時
休憩
いたします。 午後三時三十二分
休憩
———◇————
〔
休憩
後は
開会
に至らなか
つた
〕