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1948-06-24 第2回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第24号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月二十四日(木曜日)     午後一時五十六分開議  出席委員    委員長 川野 芳滿君    理事 前田  郁君 理事 島上善五郎君    理事 佐伯 宗義君 理事 高瀬  傳君       大澤嘉平治君   小笠原八十美君      岡村利右衞門君    尾崎 末吉君       田村 虎一君    中野 武雄君       松本 一郎君    井谷 正吉君       川島 金次君    佐々木更三君       重井 鹿治君    館  俊三君       原   彪君    矢野 政男君       堀江 實藏君  出席政府委員         運輸政務次官  木下  榮君         運輸事務官   岡田 修一君         運輸事務官   山口  傳君         運輸事務官   小幡  靖君         運輸事務官   大久保武雄君  委員外出席者         專門調査員   岩村  勝君         專門調査員   堤  正威君     ————————————— 本日の会議に付した事件  港則法案内閣提出)(第一一三号)  木船保險組合解散に関する法律案内閣提  出)(第一一七号)  水先法の一部を改正する法律案内閣提出)(  第一一八号)  港域法案内閣提出)(第一二三号)  船員職業安定法案内閣提出)(第一四七号)     —————————————
  2. 川野芳滿

    川野委員長 会議を開きます。  これよりまず港則法案木船保險組合解散に関する法律案及び水先法の一部を改正する法律案を一括して議題といたしまして質疑を許します。原彪君。
  3. 原彪

    ○原(彪)委員 木船保險組合法廃止する理由について、昨日も申し上げたのでありますが、当局より御答弁がありましたのを、なお一應反芻いたしてみましても、この廃止後の措置について、いま一應詳細な御説明をいただきたいと思うのであります。多少納得のいかない点がございますのでお伺いするわけですが、要するに私の聽かんとするところは、廃止後は自家保險として、保險料を自分のところで積み立てておいて、保險会社に納付しないというような傾向ができるのではないか。今の事業の行き方は、終戰後どうもそういうふうな行き方に進みつつあることを耳にすることが非常に多いのでございます。たとえば海上輸送にしましても、海上輸送材料、何百万円、何千万円の品物にも、往々にして保險料が高いから大事な海上保險をつけないというようなことも耳にするのであります。われわれの常識として判断のできないようなことを事業家がやるということを耳にいたしております。でございますから、これを廃止した後において、船が海難に遭つて損失するということは、單に一企業家損失ばかりでなく、國家損失でありますので、それが廃止後の措置について、どういうふうにお考えになつておるか。これをもうちよつと詳しく御説明いただきたいと思います。
  4. 岡田修一

    岡田(修)政府委員 お答えいたします。お説の通りに、木船に対する國家補償による保險制度が、この保險組合解散することによつてなくなるわけでございます。從いまして木船業者といたしましては、現在の民間保險会社高率なる保險附保するということを避けまして、全然保險をつけないで船を運航するか、あるいは相当事業に対する考慮をいたすものといたしましては、自家保險としての積立金をいたすとか、または高率を甘んじて民間会社附保するというような状態になると思います。この保險組合ができる以前におきましての木船附保状態を見ますと、全体の約五%が保險加入し、爾余は全然無保險で船を動かしていたという状況でございます。ところがこの木船保險組合ができまして、一面強制加入という制度がありました事情にもよりますが、四七%まで上つておるのでございます。これが再びもとの無保險状態にはいるのではないかと心配しておるのであります。從いまして現在の保險組合解散いたしますると同時に、これに代るべき制度を充実しなければならないと考えるのであります。しかしながらこの新たなる保險制度をいかなる形のものにするか、普通國家補償ということがなくしてやりますると、どうしても高率の、現在の木船業者加入を忌避するような、保險制度にならざるを得ないのであります。ところが國家がこれを補償するということが、いろいろの面において難問がございまして、まだ十分了解が得られない次第でございます。この前の委員会で御説明申し上げました通りに、現果漁船につきましては、漁船保險制度というものがございます。ああいうものにならつてこしらえるか、または非常な災害による損害だけを填補するような保險制度にするか、その辺の交渉、特に関係方面との交渉が、まだ十分熟していないわけでございます。從いましてはなはなだ遺憾でございますが、現在の保險制度廃止すると同時に、新たなる保險制度の樹立ということができなかつたような次第でございます。特に現在の保險組合解散するのを急ぎまする理由といたしましては、現在相当事務費が、このまま放任することによつて、かさんでいくわけでございますので、ますます保險組合損失額が多くなりまして、保險金額をカバーすべき資金がますます枯渇するものでございますから、一日も早くこれを解散して、少しでも被保險者に対する損害を多くカバーいたしたい、かように存じまして特に解散法律案を先に提案して、御審議をお願いした次第であります。
  5. 原彪

    ○原(彪)委員 ただいまの御説明ですと、この保險組合解散したあとの不安については、認識を十分にされておつて早急にそういう法律案を出そうというお考えはあるようですが、そうすると、なお極端に申しますると、次の法律案を用意しないで、先へ廃止するということの理由は、保險組合解散しなければ、いろいろ費用もかかり、被保險者に負担をかけるということ、そういうことに解釈してよろしゆうございますか。
  6. 岡田修一

    岡田(修)政府委員 さようでございます。
  7. 原彪

    ○原(彪)委員 そうすると、この趣旨にはもちろん賛成でございますが、現在の被保險者の立場も考えますると、早急に解散しなければならぬということには賛成でございますが、そのあとの問題について、これもこのまま放つておくわけにはいきませんので、早急に一つお出しくださるようにお願いいたします。
  8. 岡田修一

    岡田(修)政府委員 新たなる保險制度につきましては、目下鋭意立案を急いでおりまして、関係方面との了解がつき次第、次の議会にでも提案したい、かような所存でございます。
  9. 原彪

    ○原(彪)委員 一括上程ですから次の問題に移ります。水先法改正法律案でございますが、この改正法律案の要点は、年齢制限廃止するという点にあると思うのであります。そうしますると、今までは二十五歳から六十歳までだと思つておりましたが、この年齢制限廃止すると、よけいに年齢が低下し、また六十五歳以上の人もはいるということになりまして、パイロツトがよけい殖えるということになるが、現在の状態パイロツトの有資格者があり余つているのでございましようか、あるいは不足しておる状態でございましようか。この点をお伺いいたします。
  10. 大久保武雄

    大久保政府委員 現在の水先人状況は、大体需給状態がバランスしている状態である、かように考えます。
  11. 川野芳滿

    川野委員長 ほかに質疑がございませんか。——なければただいま上程されておりまする三案に対する質疑は、本日をもつて終了いたしたいと思いまするが、いかがでしようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 川野芳滿

    川野委員長 それでは質疑を終了いたします。  討論を省略してただちに採決に入りたいと思いますが、御異議がございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 川野芳滿

    川野委員長 なければ、さよう決しました。  これより港則法案木船保險組合解散に関する法律案及び水先法の一部を改正する法律案一括議題として採決に入ります。右三案とも原案賛成の諸君の御起立を願います。     〔総員起立
  14. 川野芳滿

    川野委員長 起立総員。よつて右三案とも原案通り可決されました。ついては、衆議院規則第八十六條による報告書作成の件、これは委員長にて作成するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 川野芳滿

    川野委員長 なければ、さよう決しました。     —————————————
  16. 川野芳滿

    川野委員長 それでは港域法案及び船員職業安定法案一括議題として質疑を許します。原彪君。
  17. 原彪

    ○原(彪)委員 この港域法案をお出しになつて、港の区域というものを明確にされたようでありますが、これを出さなければならないという根本の理由を承りたいと思います。
  18. 大久保武雄

    大久保政府委員 前々回に提案の理由を御説明申し上げます際に、一應申し上げましたが、海上保安廳におきまして、港の区域を別に定めることに相なつております。ただいま御審議を受けました港則法におきましても、港の区域は別に法律をもつて定めるということに相なつております。かようなわけでありまして、どういたしましても、海上保安廳が今後業務を執行いたしますにつきまして、港の区域を定めるということが絶対に必要な問題と相なるわけであります。なおそれに附け加えまして、現在御案内通り開港港則という古い規則がございます。これは國会の御意向によりまして法律に代るものということに相なつておりますが、この開港港則は七月十五日までの有効期間でございます。この間にこれに代る措置を講じませんと、七月十五日以降法律上のブランクの状態が出てまいります。かような関係からいたしまして、法則並びに港域法を定めまして、この補いをいたしまして、海上保安廳業務執行に遺憾なきを期したい。かように存ずる次第であります。
  19. 川野芳滿

    川野委員長 山口政府委員より発言を求められておりますので、これを許します。
  20. 山口傳

    山口政府委員 お手もと船員職業安定法案を差上げておりまするが、実ははなはだ恐縮でございますが、若干誤りがございますので、いずれこれは議案課を通じてお手もと正誤表がまいると思いますけれども、御審議を願う前提として一應お知らせしておきます。本文第二章表題といたしまして、「普通船員式業補導」とございますところが「属員職業補導」となります。それからまたかなり多くの箇所に現われておるのでございますが、「普通船員職業補導」とありますのを、「属員職業補導」といたします。すなわち「普通船員」という言葉にかえまして「属員」というように書き改めます。それから、「海運総局長」となつておりますのが、第七條その他二、三箇所ございますが、これは実は御承知運輸省設置法案が出ることを前提といたしまして、現在の「海運総局長官」という名前の代りに「総局長」といたしてございまして、先走つてこうやつておつたのでありますが、設置法が今議会に通らないような雲行きもございますので、一應現在のままで、これを「長官」というように訂正をお願いいたしたいのであります。いずれこれらにつきましては、後ほど議案課から資料がお手もとにまいることと思いますが、一應お知らせいたします。
  21. 高瀬傳

    高瀬委員 この法案とは関係ないのでありますが、道路運送法案が、この前の議会でわれわれが愼重審議した結果つくられたことは、まだ記憶に新たなるものがあります。ところが昨日の新聞によりますると、地方道路運送事務所権限が非常に小さくなつて臨時物資需給調整法に基く配給事務以外の仕事はほとんど縣廳に移る。この点のよし惡しについては、われわれは大分議論しまして、むしろ縣廳へ委讓した方がよいのでないか。原君あたりはそういうふうに強硬に主張されましたが、運輸省としてはこれは別に道路運送事務所の方でやつて差支えないし、その方が能率が上る。だからこれはどうしても道路運送事務所でやるのだというふうで、結局今回委讓されんとする事項については、道路運送事務所所管ということにわれわれは賛成したわけであります。しかるにけさの新聞を見ますると、その趣旨にまつたく逆行したことが、とつさに行われて、いわゆる重要物資配給以外の監督行政は、ほとんど縣知事の手に委ねられるように見受けられます。これは一体どういうことであるのか、運輸省の監理局長なり、いわゆる事務当局は御承知であるのかどうか。それから実はこの問題は私運輸大臣にぜひ伺つてみたいと思つておる事項でありますが、さいわい陸運監理局長がお見えになつておりますから、伺いますけれども、事務的にこれは一体どうなるのですか。政治的に解決され得るとするならば、まつたくこの委員会無視もはなはだしい。そういうことになると、われわれは今後運輸省提出法案は、まじめに審議できないということになるわけでありますから、この点ひとつぜひ事務当局のはつきりした見解を承つておきます。明日も重ねて運輸大臣にいわゆる政治的見解を承りたいと思いますが、特に私は運輸省に注意を喚起したいことは、われわれが愼重審議した案が、單に法律的に取扱われて、多数の業者の権益擁護するというように、あつさりやられたのでは、この交通委員会権威はない、議会権威も地に落ちるので、まず事務当局意見を聽くために、小幡政府委員にこの点卒直に伺いたい。
  22. 小幡靖

    小幡政府委員 事務当局意見を、御要求によつて卒直に申し上げます。申し上げるまでもなく輸送というものは、これは総合一貫性を必要とするものであります。各方面の、鉄道から道路運送、あるいは小運送に至るまでを含めての、総合一貫性ということを考慮してやるべき性質のものであることは、特に御案内通りであります。また御承知通りに、ただいま高瀬委員からお話がございましたが、道路運送法におきまして道路運送委員会というものが設置せられて、これが三月十五日以來運営施行されておるのであります。この面から考えましても、一縣以上にまたがる運送というものが、これはむしろ常態なのでありまして、從つて國九つブロツクにわけて、各府縣から二名ずつ委員が出て、その委員が各ブロツクごとに集まつて道路運送関係のいろいろな行政決定してまいる。こういうやり方に相なつておるのでありまして、一縣で一、二の道路運送委員を相手にいろいろなことを決定していくという性質のものでないことも、当然であると考えております。そういう点から言いまして、指定生産資材または配給物資といつた割当配給面だけを残して、他の面はこれを地方自治團体の方に委讓するということは、実情に副わないものであると私たちは考えております。
  23. 高瀬傳

    高瀬委員 そうすると、今回発表された案の通りであれば、事務当局は今までああいう内容について御存じであつたのかどうか、その点が一つ。それからその点についてはたとえ知らされても全然反対であるという見当をおもちになるのかどうか、その二つを伺つておきたい。
  24. 小幡靖

    小幡政府委員 この問題につきましては過日の閣桐で決定いたされましたときに、道路運送監理事務所権限の一部を地方廳の方に委讓するように研究する。たとえば小運搬の軽車輛関係のごときものはその例である。こういうように決定したように伺つております。從つて私といたしましては、今後研究するということになつておるものと承つておるのでありまして、新聞紙上に傳えられておるごとく決定を見たということは、全然承つておりません。それからまた、ただいま申し上げましたような趣旨から申しまして、事務当局といたしましては、大体そういう決定をすることになることは不合理だと考えております。
  25. 高瀬傳

    高瀬委員 政府委員答弁で大体のいきさつはわかりましたが、これはいずれ運輸大臣が御出席の際に、運輸大臣からはつきり私は承りたいと思いますから、質問はこれでやめます。
  26. 川野芳滿

    川野委員長 他の質疑がなければ、本日はこの程度にて散会いたしたいと思いますが、御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 川野芳滿

    川野委員長 なければ、明日は午前十時より開会することにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。     午後二時三十一分散会