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1948-06-14 第2回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年六月十四日(月曜日) 午前十時四十五分
開議
出席委員
委員長
川野
芳滿
君
理事
前田 郁君
理事
佐伯
宗義
君
大澤嘉平治
君
岡村利右衞門
君 尾崎 末吉君 田村 虎一君 中野
武雄
君 松本 一郎君 井谷 正吉君 川島 金次君 佐々木更三君
島上善五郎
君 島田 晋作君
志賀健次郎
君 橘 直治君 原 彪君 飯田 義茂君 堀江
實藏
君
出席政府委員
運輸政務次官
木下
榮君
運輸事務官
秋山
龍君
運輸事務官
大久保武雄
君
運輸事務官
山崎小五郎
君
委員外
の
出席者
專門調査員
岩村 勝君
專門調査員
堤 正威君
—————————————
六月十二日
廣丘簡易停車場
を
一般
駅に昇格の
請願
(
増田甲
子七君
紹介
)(第一三一九号)
會津若松
、白河両駅間に
電氣鉄道敷設認可
の請 願(
榊原千代
君
紹介
)(第一三二〇号) 武三、
四ケ浦間並び
に武生、
河野間國営自動車
運輸開始
の
請願
(
長谷川政友
君
紹介
)(第一三 二一号)
道路運送監理事務所存続
の
請願
(
笹森順造
君紹 介)(第一三三三号) 永山村に
停車場設置
の
請願
(
河口陽一
君
紹介
) (第一三六六号) 豊田村に
停車場設置
の
請願
(
加藤靜雄
君外三名
紹介
)(第一三六七号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
港則法案
(
内閣提出
)(第一一三号)
木船保險組合
の
解散
に関する
法律案
(
内閣提
出)(第一一七号)
水先法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)( 第一一八号)
港域法案
(
内閣提出
)(第一二三号)
—————————————
〔筆 記〕
川野芳滿
1
○
川野委員長
会議
を開きます。 これより去る六月十
日本委員会
に付託されました
港則法案
(
内閣提出
)(第一一三号)、
木舶保險組合
の
解散
に関する
法律案
(
内閣提出
)(第一一七号)、
水先法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(第一一八号)及び
港域法案
(
内閣提出
)(第一二三号)を
一括議題
として、
政府
より
提案理由
の
説明
を聽取いたします。
木下政府委員
。
—————————————
木下榮
2
○
木下政府委員
ただいま
議題
となりました
港則法案
第四件が本
委員会
の御
審議
を煩わすことと相すりましたが、何とぞ
愼重御審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。なお詳細なる
提案理由
の
説明
は、他の
政府委員
よりいたさせることにいたします。
秋山龍
3
○
秋山政府委員
それでは私より
木船保險組合
の
解散
に関する
法律案
の
提案理由
を御
説明
致します。
木船
いわゆる機帆船は、元來船主即船長のきわめて零細な
企業経営
が多く、
從つて
その
経済観念
も幼稚で、
保險思想
は薄弱で、原則として無
保險
であ
つたの
でありますが、
戰時中
に
鋼船
の
輸送力
の不足をカバーするものとして重要視され、その
維持発展
が奬励され、
從來
の
汽船会社
が
木船界
に進出し、ようやく
近代的企業
に移行する氣運に
向つたの
であります。ここに及んで確固とした
木船保險制度
の樹立が必要となり、この要請に應じて
昭和
十八年
木船保險法
が制定され、これに基いて設立されたのが
木船保險組合
であります。
木船保險組合
は、
一定
の
船舶
を所有する者を
強制加入組合員
としますことにより、
保險
の
事業規模
を確保できますと同時に、その
事務費
について
政府
の
補助
を得るほか、その
引受保險
を
政府
に再保することにより、
組合
の
財政基礎
を強固にすることができ、かかる
制度
のもとに
終戰
までその
事業
を行
つて
きたのであります。しかるに
終戰後
は
連合軍
の覚書により、
事務費
の
補助
を
廃止
され、
昭和
二十二年第四四半期に至り、
組合
は、まつたくその
存続基礎
を
失つたの
であります。 ここに及んで
組合
を
存続
するか、
解散
するかが問題にな
つたの
でありますが、すでに
保險制度
を
企業
の
基礎
とするように
なつ
た業界の
存続
についての
眞劍
な要望と、
異常災害
の場合における
政府
よりの
組合
への
財政的援助
の見透しが明るか
つたの
との諸点より、料率を
從來
の約倍額に引上げて、無再
保保險
の形で二十二年四月以降
存続
してきたのであります。 ところが、これを実際行
つて
みますと、
強制保險時代
においても最高四七%の
普及率
であ
つたの
が、無再保になり、
任意保險
になりますと、
普及率
は二三%に低下、しかも危險率多い
船舶
が多くこれに加入するという逆
選択
の傾向が強く、その上、十月以億の
異常天候
も災いし、結局
組合
の
財政
は破綻に近く、
政府
が
補助金
を出して欠損を跡始末して
存続
するか、
解散
するか、
関係方面
とも
種々折衝
を重ねてまい
つたの
でありますが、
関係方面
の意向もあり、
解散
することにな
つたの
であります。 しからばこの種の
保險
は、今後必要でないかと申しますに、その
必要性
は現在も変りませず、目下代案を研究中でありますが、逆
選択
を避け、
組合
が
事業
を継続できる
普及率
を確保しますために、
從來
の全
國單一
の
組合制度
はこれを
地域別
、
職域別
に改め、
一定
の
組合員
を確保できたものに、その設立の
認可
を
與す
、かつ
異常災害
の発生した場合のために、ある種の
基金制度
を創設することが必要で、これらの点を前提として、構想を練
つて
おります。 次に
木船保險組合
の
解散
を
法律
でなしますゆえんは、
木船保險法
が、
解散
は
法律
で定めることを
規定
していますのと、目下の
組合
の
財政状況
では、
清算事務費
は未
拂保險弁済資金
に喰いこむこととなり、かつその
資金
はとうてい未
拂保險金
の額に達しないのでありますが、これを
破産
にいたしますと、
清算
が長期化し、ますます
組合員
の損害を大きくしますので、
保險金
を削減する根拠を定めて、この削減により
破産
を避け、
清算
を
短期簡略
にして
組合員
の負担の軽減をはかるためであります。 以上の
事情
を御斟酌いただきまして、御
審議
の上、御
承認方
お願する次第であります。
大久保武雄
4
○
大久保政府委員
それでは私よりまづ港
存法案
に対する
提案理由
を御
説明
いたします。
港則法案
は、
現行開港港則
及び同
施行規則
に代るものとして立案されたものであります。すなわち
開港港則
は、
開港
における
船舶交通
の安全をはかることを
目的
とし、併せて
衞生
上の安全をもはからんとするものであります。それは人の自由を
制限
しあるいは
義務
を課し、その
義務違反
に対して罰則を定める時、
法律
をも
つて
規定
すべき
事項
を、
勅令
をも
つて
規定
していたため、新憲法の
施行
に伴い、それとともに
効力
を失うべきものでありましたが、
昭和
二十二年
法律
第七十二号により、
経過的措置
として同年十二月三十一日まで
効力延長
を認められ、また同年十二月二十九日
法律
第二百四十四号(
昭和
二十二年
法律
第七十二号の一部を
改正
する
法律
)の定めるところにより、
昭和
二十三年五月二日までに必要な改廃の
措置
をとることを
條件
として、
國会
の議決により
法律
に改められたものとされているものでありますが、
昭和
二十三年七月十五日までその
効力
を延長すべく
右法律改正
の
措置
がとられております。
從つて
港則法案
は直接には、
現行開港港則
に代るべきものとして制定されたものでありますが、この
法律案
の
内容
をごく概括的に述べますと、次のようであります。 この
法律案
の
目的
は、
港内
における
船舶交通
の安全と
港内
の
整頓
をはかることにあります。その
目的
を達成するため、
船舶
の
出入停泊
に関し必要な遵則を定め、
海上衝突予防法
の
特例
たる
港内
特殊の航法を
規定
し、
港内
における
爆発物
その他の危險物の
取締り
に関する
規定
を設け、
漂流物
、沈沒物の除去、その他
水路保安
に関する
規定
を置くほか、
船燈信号
に関し
船舶交通
の安全のため必要な
事項
を
規定
し、その他特に
港内
において起るべき
事項
につき、交通安全上必要な
規定
を設けているものであります。 しかしてこの
法律案
の
特色
は次の四点に要約されます。
警察法律
であり、その
執行機関
を、
管理経営者
と別個の
警察取締的立場
にある
港長
としていること。
警察法律
の中でも
港内交通取締り
に関する
行政警察法律
であ
つて
、
衞生
上、漁業上、
関税上等
、
種々
の見地からする
規定
を含むものでないこと。
港則法案
は
港内交通規則
に関する
從來
の不
統一
を排除した
港内交通取締り
に関する
統一的規則
であるかと、及び
港則法案
は、
特定
港のように
船舶
の輻輳する所では靜的に
義務
を課しているだけでは十分でなく、具体的の場合に
港長
が機宣迅速な処置をとることにより、
港内
の交通安全を全うせんとしていること等であります。 次にこの
法律案
が
從來
の
開港港則
と
変つた点
をあげますと、次の通りであります。本法の
適用範囲
を
開港
のみに限定せず、わが國の
港一般
としてそれらを
特定
港とその他の港とにわけ、
特定
港にはすべて
港長
を置くこととしたこと。税関及び
檢疫事務
に関し干渉するごとき
規定
を排除し、
港内
における
船舶交通
の安全と
整頓
とをもつぱら規整する法としての
性格
を明らかにしたこと。
港長
が
特定
の
船舶
に便宜を供
與す
るごとき
管理経営的規定
を除き、
警察取締者
としての
港長
の職務上の
性格
を明らかにしたこと。及び
港則法案
は
警察的取締法規
としての
性格
が
從來
の
開港港則
より一層判然としてこと等でありますが、その
根本的主旨
の点については変
つて
いないのであります。 以上で
港則法案
の
内容特色
をごく
簡單
に述べたのでありますが、
港則法案
はかかるものであることの理解のもとに、何とぞ御
審議
をお願いしたいのであります。 次に
港域法案
について御
説明
申し上げます。
從來
港の
区域
を定める法令といたしましては、
開港
につきましては、
開港港則
第
一條
、
関税法
の
別表
、これは
開港港則
の失効に備え、昨年
來関税法
の
改正
により附加されたものでありまして、
港域
は、
開港港則
第
一條
とまつたく同じであります。及び横須賀港等を
開港
に指定する
法律
の
別表
があり、また
港湾工事
の
監督等
のため、全國の港のうち重要なものにつきましては、
内務省告示
による
港湾区域決定
の件がありまして、
総計
四百余りの港について、その
区域
を定めておりますが、今回制定されました
海上保安廳法第一條
第二項におきましては、
河川
の口にある港と
河川
との境界は、別にこれを
法律
で定めることにな
つて
おり、また近く
廃止
されます
開港港則
に代るべきものとして、別途
國会
に
審議
をお願いしております
港則法案
第二條におきましても、港の
区域
は、別にこれを
法律
で定めることにな
つて
おりますので、ここに
法律
を制定する必要があるのであります。この
法律案
におきましては、港の
区域
を
規定
いたしました港は、
総計
四百十八港でありまして、そのうち
開港
は五十六港であります。 次に
港域
の
決定
につきましては、
開港
の
区域
は、前に述べました
開港港則
等の定めるところを踏襲し、それ以外の港は、大体において
内務省告示
の定めるところによ
つたの
でありますが、新たに
規定
した港はもちろんこれらの港につきましても、全面的に海図あるいは
陸地測量部発行
の地図によりまして、詳細に檢討するとともに、
他方現地海運局
その他
関係機関
に照会し、または係官を派遣して調査
決定
した次第であります。 以上
簡單
ながら、この
法律案
についての
提案理由
の御
説明
を終ります。何とぞ
愼重御審議
あらんことを希望いたします。 次に
水先法
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
申し上げますと、
現行水先法
第三條は、
水先人
たることを得ない絶対
的條件
を
規定
し、その第一号におきまして、
水先人
の
年齢
と二十三年以上六十才
未満
に
制限
いたしておるのでありますが、この
年齢制限
を
廃止
するのがこの
法律案
の
目的
であります。元
來水先人
は、その業務の性質上、反当強靱な肉体的並びに
精神的條件
を必要とするのでありますが、これは必ずしも
年齢
によ
つて
一律に限るべきものではないのでありまして、
戰時中水先人
の拂底に備え、
特例
として平時の六十才を六十五才まで延期されておりました当時の実績、及び特に最近の
実情
に鑑みまして、老練優秀で、かつ身体強健な
人たち
に、
水先人
として活躍する途を開くため、この際
停年制
を
廃止
しようとするものであります。
停年制
とともに、
最低年齢
の
制限
をも
廃止
いたしますのは、
最低年齢
の方は、
水先人試驗
の
受險資格
として
一定
の実歴を必要といたしますので、その面からおのずから
制限
されるのでありまして、
從來
とも
法律面
におけるこの
制限
は、
有名無実
であ
つたの
みならず、他面たとい二十三才
未満
の者であ
つて
も、実力のある者に対しては、
水先人
としての途を開くのが当然であります丸で、
実情
に適するように
改正
しようとするものであります。 以上
年齢制限
、特に
停年制
の
廃止
に関連致しまして、常に
心身とも
に健全な
水先人
を確保するために、少くとも毎年一回
水先人
の
体格檢査
を執行することとし、第三條の二の
規定
を設けようとするものでありますが、この
措置
はぜひとも必要であると考えます。 なお最後に
現行水先法
は相当古い
法律
でありまして、
政府
といたしましては、その
全面的改正
の必要を認め、愼重に研究いたしました結果、一案を得ているのでありますが、諸種の
事情
により、今期の
國会
には提出できませんので、そのうち特に急を要すると認められる
年齢制限
の
廃止
並びにこれに関連する
措置
について、とりあえず所要の
改正
を加えることとしたのであります。 以上
簡單
でありますが、
提案理由
の御
説明
を終ります。何とぞ
愼重御審議
あらんことを希望致します。
川野芳滿
5
○
川野委員長
この際お諮りいたしますが、大臣はただいま参議院の本
会議場
にはい
つて
おりますし、速記もおりませんので、本日はこの程度にして散会し、質疑は後日に讓ることにいたしたいと思いますが、いかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
川野芳滿
6
○
川野委員長
それでは
次会
は公報をも
つて
御通知申上げることにして、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十一分散会