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1948-06-14 第2回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月十四日(月曜日)     午前十時四十五分開議  出席委員    委員長 川野 芳滿君    理事 前田  郁君 理事 佐伯 宗義君       大澤嘉平治君   岡村利右衞門君       尾崎 末吉君    田村 虎一君       中野 武雄君    松本 一郎君       井谷 正吉君    川島 金次君       佐々木更三君    島上善五郎君       島田 晋作君    志賀健次郎君       橘  直治君    原   彪君       飯田 義茂君    堀江 實藏君  出席政府委員         運輸政務次官  木下  榮君         運輸事務官   秋山  龍君         運輸事務官   大久保武雄君         運輸事務官   山崎小五郎君  委員外出席者         專門調査員   岩村  勝君         專門調査員   堤  正威君     ————————————— 六月十二日  廣丘簡易停車場一般駅に昇格の請願増田甲  子七君紹介)(第一三一九号)  會津若松、白河両駅間に電氣鉄道敷設認可の請  願(榊原千代紹介)(第一三二〇号)  武三、四ケ浦間並びに武生、河野間國営自動車  運輸開始請願長谷川政友紹介)(第一三  二一号)  道路運送監理事務所存続請願笹森順造君紹  介)(第一三三三号)  永山村に停車場設置請願河口陽一紹介)  (第一三六六号)  豊田村に停車場設置請願加藤靜雄君外三名  紹介)(第一三六七号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  港則法案内閣提出)(第一一三号)  木船保險組合解散に関する法律案内閣提  出)(第一一七号)  水先法の一部を改正する法律案内閣提出)(  第一一八号)  港域法案内閣提出)(第一二三号)     —————————————     〔筆 記〕
  2. 川野芳滿

    川野委員長 会議を開きます。  これより去る六月十日本委員会に付託されました港則法案内閣提出)(第一一三号)、木舶保險組合解散に関する法律案内閣提出)(第一一七号)、水先法の一部を改正する法律案内閣提出)(第一一八号)及び港域法案内閣提出)(第一二三号)を一括議題として、政府より提案理由説明を聽取いたします。木下政府委員。     —————————————
  3. 木下榮

    木下政府委員 ただいま議題となりました港則法案第四件が本委員会の御審議を煩わすことと相すりましたが、何とぞ愼重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。なお詳細なる提案理由説明は、他の政府委員よりいたさせることにいたします。
  4. 秋山龍

    秋山政府委員 それでは私より木船保險組合解散に関する法律案提案理由を御説明致します。  木船いわゆる機帆船は、元來船主即船長のきわめて零細な企業経営が多く、從つてその経済観念も幼稚で、保險思想は薄弱で、原則として無保險であつたのでありますが、戰時中鋼船輸送力の不足をカバーするものとして重要視され、その維持発展が奬励され、從來汽船会社木船界に進出し、ようやく近代的企業に移行する氣運に向つたのであります。ここに及んで確固とした木船保險制度の樹立が必要となり、この要請に應じて昭和十八年木船保險法が制定され、これに基いて設立されたのが木船保險組合であります。  木船保險組合は、一定船舶を所有する者を強制加入組合員としますことにより、保險事業規模を確保できますと同時に、その事務費について政府補助を得るほか、その引受保險政府に再保することにより、組合財政基礎を強固にすることができ、かかる制度のもとに終戰までその事業を行つてきたのであります。しかるに終戰後連合軍の覚書により、事務費補助廃止され、昭和二十二年第四四半期に至り、組合は、まつたくその存続基礎失つたのであります。  ここに及んで組合存続するか、解散するかが問題になつたのでありますが、すでに保險制度企業基礎とするようになつた業界の存続についての眞劍な要望と、異常災害の場合における政府よりの組合への財政的援助の見透しが明るかつたのとの諸点より、料率を從來の約倍額に引上げて、無再保保險の形で二十二年四月以降存続してきたのであります。  ところが、これを実際行つてみますと、強制保險時代においても最高四七%の普及率であつたのが、無再保になり、任意保險になりますと、普及率は二三%に低下、しかも危險率多い船舶が多くこれに加入するという逆選択の傾向が強く、その上、十月以億の異常天候も災いし、結局組合財政は破綻に近く、政府補助金を出して欠損を跡始末して存続するか、解散するか、関係方面とも種々折衝を重ねてまいつたのでありますが、関係方面の意向もあり、解散することになつたのであります。  しからばこの種の保險は、今後必要でないかと申しますに、その必要性は現在も変りませず、目下代案を研究中でありますが、逆選択を避け、組合事業を継続できる普及率を確保しますために、從來の全國單一組合制度はこれを地域別職域別に改め、一定組合員を確保できたものに、その設立の認可與す、かつ異常災害の発生した場合のために、ある種の基金制度を創設することが必要で、これらの点を前提として、構想を練つております。  次に木船保險組合解散法律でなしますゆえんは、木船保險法が、解散法律で定めることを規定していますのと、目下の組合財政状況では、清算事務費は未拂保險弁済資金に喰いこむこととなり、かつその資金はとうてい未拂保險金の額に達しないのでありますが、これを破産にいたしますと、清算が長期化し、ますます組合員の損害を大きくしますので、保險金を削減する根拠を定めて、この削減により破産を避け、清算短期簡略にして組合員の負担の軽減をはかるためであります。  以上の事情を御斟酌いただきまして、御審議の上、御承認方お願する次第であります。
  5. 大久保武雄

    大久保政府委員 それでは私よりまづ港存法案に対する提案理由を御説明いたします。  港則法案は、現行開港港則及び同施行規則に代るものとして立案されたものであります。すなわち開港港則は、開港における船舶交通の安全をはかることを目的とし、併せて衞生上の安全をもはからんとするものであります。それは人の自由を制限しあるいは義務を課し、その義務違反に対して罰則を定める時、法律をもつて規定すべき事項を、勅令をもつて規定していたため、新憲法の施行に伴い、それとともに効力を失うべきものでありましたが、昭和二十二年法律第七十二号により、経過的措置として同年十二月三十一日まで効力延長を認められ、また同年十二月二十九日法律第二百四十四号(昭和二十二年法律第七十二号の一部を改正する法律)の定めるところにより、昭和二十三年五月二日までに必要な改廃の措置をとることを條件として、國会の議決により法律に改められたものとされているものでありますが、昭和二十三年七月十五日までその効力を延長すべく右法律改正措置がとられております。從つて港則法案は直接には、現行開港港則に代るべきものとして制定されたものでありますが、この法律案内容をごく概括的に述べますと、次のようであります。  この法律案目的は、港内における船舶交通の安全と港内整頓をはかることにあります。その目的を達成するため、船舶出入停泊に関し必要な遵則を定め、海上衝突予防法特例たる港内特殊の航法を規定し、港内における爆発物その他の危險物の取締りに関する規定を設け、漂流物、沈沒物の除去、その他水路保安に関する規定を置くほか、船燈信号に関し船舶交通の安全のため必要な事項規定し、その他特に港内において起るべき事項につき、交通安全上必要な規定を設けているものであります。  しかしてこの法律案特色は次の四点に要約されます。警察法律であり、その執行機関を、管理経営者と別個の警察取締的立場にある港長としていること。警察法律の中でも港内交通取締りに関する行政警察法律であつて衞生上、漁業上、関税上等種々の見地からする規定を含むものでないこと。港則法案港内交通規則に関する從來の不統一を排除した港内交通取締りに関する統一的規則であるかと、及び港則法案は、特定港のように船舶の輻輳する所では靜的に義務を課しているだけでは十分でなく、具体的の場合に港長が機宣迅速な処置をとることにより、港内の交通安全を全うせんとしていること等であります。  次にこの法律案從來開港港則変つた点をあげますと、次の通りであります。本法の適用範囲開港のみに限定せず、わが國の港一般としてそれらを特定港とその他の港とにわけ、特定港にはすべて港長を置くこととしたこと。税関及び檢疫事務に関し干渉するごとき規定を排除し、港内における船舶交通の安全と整頓とをもつぱら規整する法としての性格を明らかにしたこと。港長特定船舶に便宜を供與するごとき管理経営的規定を除き、警察取締者としての港長の職務上の性格を明らかにしたこと。及び港則法案警察的取締法規としての性格從來開港港則より一層判然としてこと等でありますが、その根本的主旨の点については変つていないのであります。  以上で港則法案内容特色をごく簡單に述べたのでありますが、港則法案はかかるものであることの理解のもとに、何とぞ御審議をお願いしたいのであります。  次に港域法案について御説明申し上げます。  從來港の区域を定める法令といたしましては、開港につきましては、開港港則一條関税法別表、これは開港港則の失効に備え、昨年來関税法改正により附加されたものでありまして、港域は、開港港則一條とまつたく同じであります。及び横須賀港等を開港に指定する法律別表があり、また港湾工事監督等のため、全國の港のうち重要なものにつきましては、内務省告示による港湾区域決定の件がありまして、総計四百余りの港について、その区域を定めておりますが、今回制定されました海上保安廳法第一條第二項におきましては、河川の口にある港と河川との境界は、別にこれを法律で定めることになつており、また近く廃止されます開港港則に代るべきものとして、別途國会審議をお願いしております港則法案第二條におきましても、港の区域は、別にこれを法律で定めることになつておりますので、ここに法律を制定する必要があるのであります。この法律案におきましては、港の区域規定いたしました港は、総計四百十八港でありまして、そのうち開港は五十六港であります。  次に港域決定につきましては、開港区域は、前に述べました開港港則等の定めるところを踏襲し、それ以外の港は、大体において内務省告示の定めるところによつたのでありますが、新たに規定した港はもちろんこれらの港につきましても、全面的に海図あるいは陸地測量部発行の地図によりまして、詳細に檢討するとともに、他方現地海運局その他関係機関に照会し、または係官を派遣して調査決定した次第であります。  以上簡單ながら、この法律案についての提案理由の御説明を終ります。何とぞ愼重御審議あらんことを希望いたします。  次に水先法の一部を改正する法律案について御説明申し上げますと、現行水先法第三條は、水先人たることを得ない絶対的條件規定し、その第一号におきまして、水先人年齢と二十三年以上六十才未満制限いたしておるのでありますが、この年齢制限廃止するのがこの法律案目的であります。元來水先人は、その業務の性質上、反当強靱な肉体的並びに精神的條件を必要とするのでありますが、これは必ずしも年齢によつて一律に限るべきものではないのでありまして、戰時中水先人の拂底に備え、特例として平時の六十才を六十五才まで延期されておりました当時の実績、及び特に最近の実情に鑑みまして、老練優秀で、かつ身体強健な人たちに、水先人として活躍する途を開くため、この際停年制廃止しようとするものであります。停年制とともに、最低年齢制限をも廃止いたしますのは、最低年齢の方は、水先人試驗受險資格として一定の実歴を必要といたしますので、その面からおのずから制限されるのでありまして、從來とも法律面におけるこの制限は、有名無実であつたのみならず、他面たとい二十三才未満の者であつても、実力のある者に対しては、水先人としての途を開くのが当然であります丸で、実情に適するように改正しようとするものであります。  以上年齢制限、特に停年制廃止に関連致しまして、常に心身ともに健全な水先人を確保するために、少くとも毎年一回水先人体格檢査を執行することとし、第三條の二の規定を設けようとするものでありますが、この措置はぜひとも必要であると考えます。  なお最後に現行水先法は相当古い法律でありまして、政府といたしましては、その全面的改正の必要を認め、愼重に研究いたしました結果、一案を得ているのでありますが、諸種の事情により、今期の國会には提出できませんので、そのうち特に急を要すると認められる年齢制限廃止並びにこれに関連する措置について、とりあえず所要の改正を加えることとしたのであります。  以上簡單でありますが、提案理由の御説明を終ります。何とぞ愼重御審議あらんことを希望致します。
  6. 川野芳滿

    川野委員長 この際お諮りいたしますが、大臣はただいま参議院の本会議場にはいつておりますし、速記もおりませんので、本日はこの程度にして散会し、質疑は後日に讓ることにいたしたいと思いますが、いかがでしようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 川野芳滿

    川野委員長 それでは次会は公報をもつて御通知申上げることにして、本日はこれにて散会いたします。     午前十一時二十一分散会