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1947-11-04 第1回国会 両院 両院法規委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十一月四日(火曜日) 午後二時十八分
開議
出席委員
委員長
樋貝
詮三君
理事
松澤
兼人
君
理事
降旗 徳弥君
理事
松村眞一郎
君
理事
藤井
新一
君 原 彪之助君 高橋 英吉君 中井 光次君
新谷寅三郎
君
委員外
の
出席者
衆議院法制部長
三浦
義男
君
参議院法制部長
川上
和吉
君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
日本國憲法施行
の際現に
効力
を有する
命令
の規 定の
効力等
に関する
法律
の一部を
改正
する件
國会議員
の
兼職禁止
に関する件 —————————————
樋貝詮三
1
○
委員長
(
樋貝詮
三君) これより
法規委員会
を
開会
いたします。 本日は、お
手もと
に
配付
いたしました
研究事項
と題する
議案
を用意いたしておきましたが、それは
二つ
の部から
なつ
ておりまして、前の方のページに一から九まであげてありますのは
一般法令関係
の
事項
であります。それから第二ページのあげてありますのは
國会法関係
の
委員会等
を
中心
といたしました第一から第十四までの諸種の
事項
であります。これについて、その
原案
の
趣旨
の御
説明
申し上げ、そうして御
檢討
を願うポイントをつかむようにしていただきたい。そうして続いてそれを具体的に
研究
もし、
意見
も固めていきたいという
考え
をも
つて
おります。まず
一般法令関係
の方から御
説明
申し上げることにいたします。
川上和吉
2
○
参議院法制部長
(
川上和吉
君) 私から
便宜
この
研究事項
につきまして、
簡單
に御
説明
を申し上げます。
便宜一般
の
法令関係
と
國会関係法規
にわけたのでありますが、
関連
をいたしまするし、また必ずしも
わけ方
はきつちりとい
つて
いないかもしれませんが、大体先般のこの席上でお述べになりました御
意見
によりまして、なお若干思いついた
事項
を補足して書き上げたのでありますが、これも当
委員会
として御
研究
を願う問題はまだまだあると思います。またこのうちにも必ずしもそれほど問題にならぬ点もあろうかと思いまするが、一應羅列的に問題をあげてみたのであります。
簡單
に御
説明
を申し上げますると、初めの
一般法令関係
の、一の
委任命令
の
限界
という問題は、新
憲法
によりまして、
政令
なり、
命令
でどの
程度
の
事項
が
規定
できるか。
帝國憲法時分
の、
法律
と
大権事項
という
わけ方
と違いまして、
國会
の
立法
を
中心
にいたしていきまする際に、
政令
なり、
命令
に
委任
し得る
限度
、どの
程度
のものが
委任
し得るかという点が、
國会
の
審議
の上におきましても、いろいろと問題に
なつ
ておりまするし、
政府
から提出せられる
法律案
につきましても、必ずしも現在のところ、まだこの
委任命令
の
限界
をどの
程度
にすべきかということがおちついておりません。この点につきまして御
研究
を願うことが適当ではないか、こういう
意味
であろうと思います。 それから第二番目の、
昭和
二十一年
法律
第七十二号に基き新たに
制定
を要する
法律
の問題であります。これは二十一年
法律
第七十二号によりまして、
法律
をも
つて
規定
を要しまする
事項
で、
從來勅令
ないし
命令
をも
つて
規定
しました
事項
は、この十二月末まで
効力
を有しまするが、爾後自然に
効力
を失うことに相
なつ
ております。
從つて
そうした
勅力命令
のうちで、
法律
に移しませんければならぬ
事項
は、今年中に
法律
に移す必要があるわけであります。この問題が御
研究
を願う
一つ
であろうと思います。この七十二号に基いて新たに
制定
を要する
法律
につきましては、先般
内閣
の
法制局長官
の
説明
もありましたが、その際の
説明
に基きましての、
内閣
として一應
研究
いたしておりまする
整理
を要する
命令
、及びこれが
措置方針
の一應の案をお
手もと
に御
参考
に差上げておいたわけであります。このほかにまだたくさん
命令
があるようでありまして、それらは特に取上げませんければ
自然失効
に相なる、こういうことになるわけであります。 なお申し落しましたが、さつきの一の
委任命令
の
限界
の点につきましても、これは
衆議院
の
法制部
の方で、一
應御研究
を願う
資料
として、御
参考
に印刷して御
配付
申し上げたようなわけであります。 それから三番目の
法令
の
制定
の
改廃
に関する
請願
の
取扱い
の問題であります。これは現在
両院
に
請願
がたくさん出ております。このたくさんの
請願
のうちで、
法令
の
制定改廃
に関する
請願
も少くないようでありますが、これらにつきましては、これまた
帝國憲法
の
時分
と違いまして、
國会
が唯一の
立法機関
と相なりました以上、
法令
の
制定改廃
の
請願
を、ただ
從來
のような
取扱い
でよろしいかどうか。それを可とする以上は、
國会
としてさらに突き進んだ処置をとる必要があるのじやないか。これらの点について、
法令
の
制定改廃
に関する
請願
についてはどういうふうな
考え
方をいたすべきかという問題があるわけであります。この点についての御
審議
を願つたらどうかという点であります。 それから四は、
政令
に
委任
し得る
罰則
の
限度
に関する
法律
の
制定
の問題でありますが、これは
憲法
によりまして、
政令
には特別の
委任
のない限り
罰則
を設けないことに相な
つたの
でありますが、そうした特別の
委任
の場合に、
罰則
をどの
限度
にすべきかということの、
一般原則
をきめておくことがよいかということが問題でありますし、もしきめることが適当であるとすれば、それをどうするかという点が問題になろうと思われるのであります。その問題があるわけであります。 次に五の、
公務員
の
國民選任権
の問題でありますが、これも先般この席上で出ましたように、
憲法
によ
つて國民
は廣く
公務員
を
選任
しまた罷免する
権利
をも
つて
おるわけであるますが、これをいかに具体的に
法令
の上に表わしていくか、現在新
憲法
後の
制度
がその
憲法
の
精神
にふさわしいかどうか、また今後どうすべきかという点についての問題があるわけであります。それを御
檢討願
う問題であります。 それから六は、農地問題の
憲法適合性
の問題でありますが、これは
農地改革
の問題の
途上
、その
憲法適合性
につきましては、世上いろいろの
議論
もあるわけであります。この点につきまして当
委員会
として問題を取上げていつたらどうかという点であります。 それから七番目は、
官吏
の
臨檢檢査権
の問題でありますが、これは具体的に現われましたのは、
経済査察官
の
臨檢檢査
の問題が新
憲法
の
規定
に適合するかどうかという点につきまして、
両院
の
委員会
におきまして問題に相
なつ
ておるのでありますが、これは
ひとり経済査察官
の問題だけではなくして、いろいろこうした
規定
が
法令
中にもあるのであります。今後これをいかに
考え
るかという問題がまた
一つ
問題であろう、こういう
意味
であります。 それから八は、
公務員
の
人事
に関する
両院
の
権限
の問題でありますが、これは
公務員
の
選任
につきまして、各種の
委員
あるいは
官吏
の
人事
の任免につきまして、
國会
の同意を要する、あるいは各
議院
で選挙をするという
相当数
の
制度
があるのでありますが、この点につきまして
両院
の
権限
が必ずしも対等に相
なつ
ておりません。この点につきましていろいろと問題も出ておるようでありますが、こうしたことも一
應問題
になり得るのであります。こういうことであります。 それから九番目は、これは
法規委員会
として仕事を進めていくにつきまして、
基礎資料
として、
現行法令
が非常に
複雜
な
実情
に相
なつ
ておりますので、
法令輯覽
を常にその現状を把握するように編纂するということをや
つて
いかなければならぬという問題であります。 なおこのほかにもいろいろと問題があろうと思いますが、先般來、また現在
國会
において問題と
なつ
ております
事項
を、多少思いつきに取上げましたようなわけで、本日の会合におきましては、この
一般法令関係
としては、一の
委任命令
の
限界
の問題と、二の
法律
七十二号に基いて新たに
制定
を要する
法律
の問題につきましては、
國会法規関係
の他の問題と併せて御
協議
を願う予定に相
なつ
ておりますので、一、二の問題につきましては、先ほど申しましたように、
参考資料
を
両院
の
法制部
で
整理
をいたしまして、お
手もと
に
配付
しているようなわけであります。きわめて
簡單
でありますが、この問題を羅列しました
趣旨
を一應御
説明
申上げました。
樋貝詮三
3
○
委員長
(
樋貝詮
三君) ただいまのに
ちよ
つと補足いたしますが、一と二は、実は二の問題に
関連
しまして、第一が実際においては問題に
なつ
てきたのであります。あの
法律
七十二号は
二つ
のことを含んでおりますが、その中の第
一條
の一項と二項でありましたか、それに関して年末までに問題を解決しなければならぬ。言いかえれば
もと
の
勅令
今度の
政令
をみな
法律
にしてしまえばいいわけでありますが、それが実際においてはできないだろうという見透しのようですが、そうすればあの
委任
の
規定
、また読みかえの
規定
というものがみな拒否されるということになれば、今まで
政令
すなわち読みかえ
政令
で動いてお
つた規定
が全部なくなることになるのですが、それは非常に困る事情になるようなわけで、この問題は当面の問題としてやはり
考え
なければならない問題と思
つて
おります。そのほかの問題よりもつと
緊急性
をもつたような問題に
なつ
ておりますので、特に御
研究
を願つたらと思いますし、それから
運営委員会
の方で、これがどのくらい進行しているかわかりませんが、
研究
されているようであります。これらがほかのものよりも先に
研究
せらるべきものでないかというように
考え
ております。皆さまの御
考慮
を願いたいところであります。 なお第二の
國会法規関係
の方も
原案
の
説明
を求めることにいたします。
川上和吉
4
○
参議院法制部長
(
川上和吉
君) これも
衆議院
の
法制部
と
共同作業
でや
つたの
でありますが、一應
便宜
私から御
説明
を申し上げます。
國会
の
法規
の
関係
でも、第一回
國会
の進行するにつれまして、いろいろと問題が出てまい
つて
おります。これもその事例にすぎないのでありまして、この他にもまたいろいろあろうと思います。これは多
外國会法
の順序によりまして、一から十四までを
整理
してみたわけであります。 一は、
参議院
の
緊急集会
に関する
事項
であります。
参議院
の
緊急集会
につきましては、
憲法國会法
に若干の
規定
があり、
参港院緊急集会規則
が
参議院
の
議決
できま
つて
おりますが、先般
参議院
の
緊急集会規則
を
議決
されます際にも、中にはどうもこれは
法律事項
でないか、
参議院
の
規則
できめるのは適当でないじやないかというような御
議論
の出た点もあるようなわけでありまして、
將來國会法
の
改定等
の場合には、
参議院
の
緊急集会
に関する
規定
をさらに再
檢討
を願う必要がある、かような
意味
で一
應問題
になるわけであります。 それから第二番目の、
議員
の
兼職
に関する
事項
でありますが、
両院
の
議員
の
兼職
につきましては、御
承知
のように、
國会法
第三十九條に
規定
がありまして、
内閣
の
委員
その他に就任せられる際には、
議院
の
議決
を要するということに相
なつ
ているわけであります。しかるに、昨今この
兼職
の問題がもう少し廣い視野において取上げられる必要があるのじやないかということから、この
兼職
を禁ずる
範圍
をさらに廣くする必要があるのじやないかという
議論
が出ているようでありまして、これもきわめて重要な問題といたしまして御
審議
を願う必要がある、かように
考え
ております。 それから第三番目は、
常任委員会
の
整備
に関する
事項
でありますが、
常任委員会
の増減あるいは
併合等
が当
委員会
の重要なる職責に相
なつ
ておりますことは、先般
來御議論
のあつた通りであります。これも本日特に
國会法規関係
の中で、まず取上げて
檢討
しようということに本
なつ
ておりましたので、この
常任委員会
の点につきましては、
両院
の
法制部
でお
手もと
に若干の
資料
を差上げておいたわけであります。
参議院
の方からは、第一
囘國会開会
後の各
委員会取扱い
の
件数
を表にして差上げておいたのであります。
衆議院
の
法制部
の方から
常任委員会
の個々につきまして具体的に問題に
なつ
ております
事項
を御
参考
に差上げておるようなわけであります。いずれもきわめて御
参考
の案でありまして、これらを
もと
にしまして御
審議
を願いたいと存ずるのであります。 第四番目は、
議院運営委員会
と
両院法規委員会
の
権限協定
及び
相互連絡
に関する
事項
、これも先般この席上に出ました御
意見
によ
つたの
でありまして、
運営委員会
との
関係
が、現に具体的にも問題に
なつ
ておる点もあるようなわけでありまして、一般的にこれをお
考え
を願うという点であります。 それから第五番目は、
委員会
の
定足数
に関する
事項
、これもきわめて大事な問題でありますが、現に
委員会
の
開会
が
定足数
のために実際上なかなか
開会
ができないという
実情
にあるのでありますが、これを
從來
の
経過
に徴して、いかに
考え
ていくべきかということも
一つ
の問題であろうと
考え
ます。 それから第六番目に、
委員会
の
連合審査
に関する
事項
でありますが、これは特に
参議院
におきまして、
二つ
以上の
常任委員会
が
連合審査会
をつくります場合に、その
連合審査
は單に
審査
の
過程
において連合するだけであ
つて
、
採決
をする場合には当初付託された
委員会
のみが
採決
をするという現在の行き方がよろしいかどうか。
連合審査
である以上、
採決
まで連合してやるべきでないかという
意見
があるわけでありまして、この点につきましての
國会決
の解釈ないし今後の
國会法
の
改正
、また
改正
する必要があるか、
現行
がよろしいかという点もさらに一
應御檢討
を願いまして、御
審議
を願う必要があるのでないかと思うのであります。 それから七番目の、
法案
の
先議区分
に関する
事項
でありますが、これは
憲法
、
國会法
の建前は、
衆議院
、
参議院
いずれに
法案
を提出するも差支えないのでありますが、第一
囘國会
の
開会
後の
実情
はほとんど全部が
衆議院
の
先議
に
なつ
ております。実際の
審議
上は
参議院
も
予備審査
の
制度
がありまするために差支えありませんようなものの、現在のようなほとんど全部
衆議院
の
先議
ということが、はたして適当であろうかどうかという点につきましては、よほど
研究
の
余地
があるのであります。
二院制
の
趣旨
から申しまして
研究
の
余地
があるのでなかろうか、この点につきましても御
論議
を願う必要があるのであります。 それから八番目は、
提出案
の
説明
に関する
事項
という表題でありますが、これは
法律案
その他の
議案
が提出されまする場合に、現在ほとんどすべての
法律案
及び
議案
は、
常任委員会
に付託されまして、
常任委員会
において
説明
がされるのであります。これを少くとも
重要法案
につきましては、本
会議
において
説明
をするという行き方をとるべきではないかというような御
意見
があり、この点につきましても実際の
取扱い
でなしに、
法規
的に問題を解決すべきではないかというような御
意見
もありますので、この点も御
研究
を願う
一つ
の題目にしたわけであります。 それから九番目は、
議員提出案
についての
予備審査
に関する
事項
でありますが、
政府提出
の
法律案
につきましては、
予備審査
のことが
國会法
に揚げられておるのであります。
議員提出案
につきましては、
議院規則
に
予備審査
に関する
規定
はありまするが、
國会法
の中にはないのであります。この点が
政府提出案
と
議員提出案
とさような区別をいたすのがよろしいかどうか。これも
國会法審議
にさかのぼ
つて
御
議論
を願う必要があるのではないかということで、問題に掲げてみたのであります。この辺はいずれも
將來
の
國会法
の
改正
の問題でありまして、必ずしも今ただちにどうこうという問題ではないと思いまするが、
國会法改正
の場合に問題になる
一つ
の
事項
であろう。かような
意味
で掲げてみたのであります。 十番目も同様の
意味
でありまして、
法律案
の
審議
の
期限
につきましては、第一回
國会
が非常に長期にわたりまする
関係
上、
開会
の一番最初に提出された
法律案
で、今なお
議決
に至らないものが相当あるのでありまするが、そういうような形がはたしてよろしいかどうかという点も、さらに
檢討
する
余地
があるのじやないかという
意味合い
におきまして、全部の
法律案
というわけではありませんが、特殊の案件につきましては
議決期限
につきまして、何らかの
考慮
を拂う必要があるという
意味合い
におきまして、問題を提供したわけであります。 それから十一番目は、
最高裁判所職員
の
國会出席
に関する
事項
でありますが、現在の
國会法
では、
國務大臣
、
政府委員
、それから
会計檢査官
なり
会計檢査院
の
職員
は
國会
に出席して
説明
し得ることに相
なつ
ておりまするが、
最高裁判所
の
職員
は
國会
に出席し得ない形に相
なつ
ておるのであります。ところが今度の新
憲法
の三権分立の
精神
によりまして、
最高裁判所
の予算は
特殊独立
の形に相
なつ
ておりますので、
最高裁判所
の方でも積極的に
國会
に出席して
説明
するような
制度
にしてもらいたいということについて、
事務当局
にも
相談
があるのであります。
会計檢査院
と趣きは異にしておるのでありまするが、これも問題であろうと思われるのであります。この点は特に
最高裁判所
の方から相当積極的にいろいろ御
相談
があるのでありまして、適当な機会に御
研究
を願う必要があるのではないか、かように
考え
るのであります。 それから十二番目に、
請願
の
処理方法
に関する
事項
でありますが、
請願
の
処理
が
國会
の機能の発揮上きわめて重要なものでありますることは申し上げるまでもありませんが、新
國会
の成立後、
從來
以上に
請願
の
件数
が非常に多く
なつ
ておるのであります。しかも
委員会
がこの
請願
の
処理
のために、相当忙殺されるようなことに相
なつ
ておりますが、これを最も有効に適切にやるには、今までのやり方でよろしいかどうかという点も、さらに御
檢討願
う必要がある、かような
意味
で問題を提供してみた次第であります。 それから十三の、
両院協議会
に関する
事項
でありますが、これも新
憲法
の
制定
または
國会法
の
審議途上
にも幾多の問題が出たのでありまするが、これは第一回
國会開会
後むろんまだ活用されておりません。しかしながら
國会
を開いてみた後の
経驗
によ
つて
、
憲法
なり
國会法
の
審議
の際の
論議
を、さらにいま一應
檢討
してみる必要があるのではないか、かような
意味合
において、
一つ
の問題になろうと思われるのであります。 それから十四番目は
彈劾裁判所
の
構成
に関する
事項
でありますが、
彈劾裁判所
の
構成
は、御
承知
のように、
訴追委員
を
衆議院議員
の中から出す、裁判官は
衆参両院
の
議員
から出すということに相
なつ
ておりますが、この形がよろしいかどうかという点が、先般の
彈劾裁判
に関する
法案
の
審議
の際にも問題に
なつ
たようでありますが、これも
將來
の問題として
一つ
の問題であろうというような
意味
で取上げてみたのであります。 以上のように比較的急を要する問題もありますし、また
將來問題
の際に併せてお
考え
を願う問題もあろうと思いますが、一
應國会法規
の
関係
につきまして問題になると思われますものを取上げてみたのであります。先ほど申しましたように、
常任委員会
に関する
事項
は、やはり
檢討
してみようという
お話
でありましたので、お
手もと
に別に
資料
を差上げておいたわけであります。なおこれに
関連
をしまして、
資料
の中に
法規委員会
の
事務機構
でありますところの、
両院
の
法制部
の
機構
の問題につきまして、現在
両院
の
議院運営委員会
においても問題に
なつ
ておるのであります。そこで
参議院
の
法制部
におきましてお配りをしようと思
つて
おります
資料
を、御
参考
に御
配付
をいたしておきました。「
國会
の
法制
、
調査機構
の
拡充整備方針
について」という
参考案
であります。それから
法制部
の
機構
につきまして、たくさんな表に
なつ
た
参考案
がありますが、これはいずれもごく御
参考
の案でありまして、今こういうことにつきまして問題に
なつ
ておる
運営委員会
の
審議
の際の
事務局
としての
参考案
として、ごらんを願いたいと存ずるのであります。当
委員会
におきましても、この点につきまして御
檢討
を願いまして、
運営委員会
と相ま
つて
、問題の解決に資していただきたいと
考え
るわけでありまして、さような
意味合い
から御
参考
に
配付
をいたしたようなわけであります。以上
簡單
に御
説明
申し上げます。
樋貝詮三
5
○
委員長
(
樋貝詮
三君) 御質問がありましたらこの際伺
つて
おきたいと思います。
新谷寅三郎
6
○
新谷寅三郎
君 今の御
説明
の中にありました
法制部
、
調査部
の
機構拡充
ということであります。
参議院
の方の案は一應これでわかるのでありますが、
衆議院
の方でも
運営委員会
で同じように取上げておるように伺
つて
おります。
國会
としまして、
衆議院
と
参議院
と併立して
法制部
、
調査部
というものを置いた方がいいのか、
両院
一本でよろしいのか、その辺も
檢討
する
余地
があると思いますけれども、
衆議院
の方に何か草案のようなものがありますれば、この
委員会
に出していただきまして、両方併せて
研究
してみたいと思います。
樋貝詮三
7
○
委員長
(
樋貝詮
三君)
衆議院
の
法制部
はどうしておりますか。
三浦義男
8
○
衆議院法制部長
(
三浦義男
君) ただいまの
お話
の点は、
衆議院
の
運営委員会
におきまして取り上げられておりまして、一
應法制部
の拡充問題というような問題としまして、各党において
研究
して、その案をも
ちよ
つて
、さらに
運営委員
において
研究
をしよう、こういう
経過
に
なつ
ております。それは社会党から一應案が出ておりますが、その案をこの次のときにお
手もと
に
配付
してよろしいと思
つて
おります。
松澤兼人
9
○
松澤兼人
君 ただいま
説明
を聽きまして、大体差迫つた問題として
考慮
しなければならない事柄がわかつたわけですが、これによりますと
一般法令
の
関係
では
法律
と
政令
の問題がきわめて重要だし、これは
期限附
であります。至急この点に対して
両院法規委員会
の態度なり、あるいは決定なりを見まして、それぞれ手続をしたいと思いますし、
國会関係
の問題では、
常任委員会
の
整備
ということをもう一度や
つて
みて、何か案ができましたら、至急に
議院運営委員会
と連絡しまして、
國会法
なりその他
常任委員会
に関する
法律規則
の
改正
の勧告をしたらどうか、こう思うわけでありまして、この
二つ
のものを何とかもう少し掘り下げて
研究
するようなお取計らいを願いたいと
考え
ております。
樋貝詮三
10
○
委員長
(
樋貝詮
三君)
承知
いたしました。ほかの
委員
の方にもお諮りいたしますが、当面の問題としてはその
二つ
が一番急かと思いますので、大体この次の会ぐらいに、問題の全貌とまでは申せぬでも、荒筋のところを案にこしらえまして、御
手もと
へ
配付
して御
審議
願うようにいき得るかと思いますから、でき次第に御提案することにいたしますので、御
審議
を願います。 なお問題をはつきりするために、
昭和
二十二年
法律
第七十二号のどこが問題に
なつ
ておるかということを申し上げたいと思います。第
二條
の第二項であつたと記憶しておりますが、今までの
法律
で——新
憲法
前に
法律
でありまして、
法律
の中に
勅令
とあるのは
政令
と
読み替え
るものとすという
規定
がありますが、それがむしろ問題に
なつ
たようであります。
從來
の
法律
が
勅令
をも
つて
こういうことを
規定
する、こういうことであ
つたの
を、
政令
をも
つて
規定
するというふうに
読み替え
られるわけですが、そうなると
ちようど
今まであつた
独立命令
のようなぐあいに、この
規定
で、
政令
でいろいろな
権利義務
に関することを書いてもいいのだというふうに読めるというので、これを直さねばいかぬということが問題の
中心
に
なつ
たように聞いております。それに対しては、
勅令
とある言葉を、どんな場合においてもこれを
政令
と読んではいけない、
憲法
上それは違反である、こういうふうに
規定
をしろというような要求がある方面にあるやに聞いておりますが、一体その必要があるかどうかということが問題のようであります。第
一條
でみな今までの
命令
で
法律事項
を
規定
したものは、
法律
と同樣の
効力
を有すると
規定
されておる。第
二條
に、今申したような
読み替え
がなされるのでありますが、問題の
中心
が第
一條
にあるのじやなく、むしろ第
二條
の
読み替え
の方にあるようであります。少々問題が私らの
考え
ていることとは食い違
つて
おるように思うのですけれども、しかしそういうふうな非常に強い
意見
がありまして、何とかこれに手をつけなければならぬという実態であるように聞いております。そこで
二條
の
読み替え
の点も御
考慮
に入れて御
研究
願いたいというわけであります。
藤井新一
11
○
藤井新一
君 この問題については去んぬる日、
衆議院
の
議院運営委員会
においてこれを
審議
しておるということを聞きましたが、その
経過過程
はどう
なつ
ておりますか。
三浦義男
12
○
衆議院法制長
(
三浦義男
君) ただいまの点に関しましては、今お
手もと
にあげました、
日本國憲法施行
の際現に
効力
を有する
命令
の
規定
の
効力等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
という中に、「第
二條
に次の一項を加える。前項の
規定
に基いて、日本國
憲法
の
規定
によ
つて
政令
に
委任
することのできない
事項
につき、
政令
を発することがあ
つて
はならない。」「附則、この
法律
は、公布の日からこれを施行する。」この間
衆議院
の
運営委員会
におきましては、ただいま
委員長
から
お話
のありましたような問題がありましたので、取上げられまして、一應この案に決定をいたしまして、この案を
関係
方面に提出してあるのであります。これにつきましてまだ最後の決定を得ておりませんので、そのままの状態に現在は
なつ
ておるのでありまするが、一應かような案で進んでおります点を御了承願いたいと思います。
樋貝詮三
13
○
委員長
(
樋貝詮
三君)
ちよ
つと私見を申し添えておきますが、どうもこの案は問題の核心に遠ざか
つて
おるような感じがするのでありまして、これらの点も御
檢討願
つたらどうかて思
つて
おります。
三浦義男
14
○
衆議院法制部長
(
三浦義男
君) ただいまの点に関しまして、一應第
二條
の問題では、
勅令
を
政令
と
読み替え
ますれば、当然このままの解釈では
読み替え
るだけの問題であ
つて
、
政令
の
効力
が
法律事項
で
規定
できる、さらに現在
法律
に
なつ
ておるのを
政令
によ
つて
変更できるというようなことまで廣汎に
権限
が授権されたものでないということは明らかなのであ
つて
、その
意味
におきましては、ただ
政令
に
委任
することのできない
事項
については、
政令
に
委任
したものと解釈されてはならないというような解釈
規定
でもいいのでありますが、なお問題がこの中に、先ほど申しましたように
政令
と
読み替え
ることによりまして、
法律事項
を同時に変更し得るというような実際の解釈をと
つて
おる人もあるようでありますので、お
手もと
にあげましたような案といたしまして、それらの点の疑問を一掃することに
なつ
たわけでございまして、これらの点に関しましては一應
運営委員会
においては進んでおりますが、
法規委員会
において御
意見
等がありましたならば、御
審議
願いたいと思
つて
おります。
藤井新一
15
○
藤井新一
君 全体的に総括してみると、
松澤
委員
が
委任命令
の
限界
と三番目の
國会法規関係
の常任
委員
の
整備
に関する
事項
、この
二つ
を取上げて、次に議題すべきことを大体提議しておりますが、その
國会法規関係
の第二項の問題が重大な問題であ
つて
、これもこの前に非公式に懇談的に話をしてあるのですが、本
参議院
の
議院運営委員会
でもこれが問題に
なつ
ておるのです。それについては一應われわれが
檢討
をしてみる必要があるのです。少くともわれわれは
議員
の権威を高め、
議員
の
將來
性を
考え
る場合には、やはり専心に
議員
であり政治家であるということが必要であります。このことについては、
法規
委員
が
一つ
の法典をつく
つて
両院
に示唆するか、あるいは
議院運営委員会
において、このことに関して
一つ
の申合せをするかということが必要と
考え
るのであ
つて
、とりあえず
衆議院
、
参議院
における現
議員
の履歴を調べて、どういう職にあるかを一應ここに報告していただいたら、
研究
材料としてまことに結構と
考え
ているわけであります。
樋貝詮三
16
○
委員長
(
樋貝詮
三君) よろしうございます。それは
法制部
の方に注文しまして調べてもらうことにいたします。この次の機会にお手許に
配付
いたします。
松澤兼人
17
○
松澤兼人
君
ちよ
つと
藤井
委員
に質問したいのですが、差支えの所があつたら速記をあとで直してもらうのですけれども、
参議院
の
議院運営委員会
で問題に
なつ
たというのは、そのリソースはどの辺から來たのですか。
樋貝詮三
18
○
委員長
(
樋貝詮
三君) 速記を止めて‥‥。
樋貝詮三
19
○
委員長
(
樋貝詮
三君) 速記を始めて。
藤井
委員
からの
お話
の点につきましては、とくと
研究
する必要があると思いますので、次会に都合のつく限り淺沼
運営委員
長と木内
運営委員
長とにおいでを願
つて
、この事情を承
つて
また対策を
考え
ることにいたしたいと思います。 本日はいろいろの事情もありますので、これにて散会いたします、 午後三時二十分散会