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参議院法制部長(
川上和吉君) ただいまの点は、
佐藤委員なり新谷
委員の
お話は、まことにごもつともなことでありまして、また大体それで結構であろうと思うのであります。ただ御
参考までに申し上げますが、
國会法九十九條の書き方が、
現行の
法律及び
政令については、ほかは改正とかはつきり書いてありまして、ここだけは廣く「
現行の
法律及び
政令に関して
勧告し」とあるところに、強いて
意味を見つければ、何かその辺にあるのじやなかろうか。もとより新谷
委員の
お話のありましたように、有権的な解釈ということには相なりませんが、ただ一應の
勧告ということに止まるかもしれませんが、その辺に少し問題があるのではないかと
思つて、一應御
研究の題目に出してみたのでありますが、おそらくこれは、今
お話のように、改正及び廃止を要するものということに限定せられるのが妥当であろうと思います。問題はさようなことから出したことを御了承願います。