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衆議院法制部長(
三浦義男君)
選擧管理委員會法案の立案のときの、各
黨派の
割當の問題は、大體かようなふうに考えられております。御
承知の
通り法規の上におきましては、
衆議院、
參議院を一緒にいたしましたところ、の同一
黨派の
各所屬國會議員數の
比率による
政治的實勢に基きこれをきめるということにな
つておるわけであります。そうしてそれらの
代表の中に、
比率上一人も出ないような
黨派は連合して出せる。もし連合しないような場合におきましては、
國會において指名いたします場合におきまして、なるべく小
黨派の
代表からも出されるように
措置しなければならない、かようなことに
法規上の
原則はな
つておるわけであります。從いましてこれを數字の上で、そこに出ております
比率の上から申しますと、
社會黨、
自由黨、
民主黨は二、二、二ということになるようでありますが、それ以外の
黨派におきましては、
緑風會が出るとすれば一、その他の會派におきましてはコンマ以下でありますので、これをどういうふうに出すことにいたしますか。各
黨派から一人ずつ出すことにいたしますと、全體の
人數が九人に限られますので、
代表が出られないことになりますから、そこらは共同して出していただく。但し、この場合におきまして、
緑風會から一人出るということにつきましては、この
議員數の
比率から言うと出せるのですが、實は内々いろいろ打合わせておりましたときに、
緑風會は
政黨でないので、
黨派の形において一人出すのはどうかというような
意見もあつたのであります。しかし
法規上これは出せないというわけではないのでありまして、この前の
委員會等におきましても、
黨派の中には
緑風會等も含むということを御
説明申し上げたわけでありまして、その
關係から申しますれば、もちろん
代表は出ることになると思います。