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1947-11-27 第1回国会 参議院 労働委員会 第23号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件労働基準法適用除外規定設定に関  する陳情(第二百五十二号) ○企業再建整備その他に関する陳情  (第三百四十三号) ○労働基準法第四十條の特例に関する  陳情(第三百四十四号) ○労働者教育充実に関する陳情(第四  百四十五号) ○積雪寒冷越冬手当即時支給並びに越  冬衣具特別配給に関する請願(第四  百五号) ○税務職員待遇改善に関する請願  (第四百二十一号) ○別府市の勤務地手当地域給特地に  引上げることに関する陳情(第五百  三十号) ○税務職員待遇改善に関する陳情  (第五百四十二号) ○税務職員待遇善改に関する請願  (第四百五十五号) ○雪害地手当支給に関する請願(第四  百六十五号) ○税務職員待遇改善に関する請願  (第四百八十三号) ○各縣吏員暫定加給國庫補助等に関  する陳情(第五百六十三号) ○日傭労働者に対する特令制定に関す  る請願(第五百十九号) ○京都綴喜郡の地域支給に関する請  願(第五百二十三号)   ————————————— 昭和二十二年十一月二十七日(木曜 日)    午前十時四十一時開会   —————————————   本日の会議に付した事件積雪寒冷越冬手当即時支給並びに越  冬衣具特別配給に関する請願(第四  百五号) ○税務職員待遇改善に関する請願  (四百二十一号)(第四百五十五  号)(第四百八十三号) ○雪害地手当支給に関する請願(第四  百六十五号) ○日傭労働者に対する特令制定に関す  る請願(第五百十九号) ○京都綴喜郡の地域給支給に関する  請願(第五百二十三号) ○労働基準法適用除外規定設定に関  する陳情(第二百五十二号) ○企業再建整備その他に関する陳情  (第三百四十三号) ○労働基準法第四十條の特例に関する  陳情(第三百四十四号) ○労働者教育充実に関する陳情(第四  百四十五号) ○別府市の勤務地手当地域給特地に  引上げることに関する陳情(第五百  三十号) ○税務職員待遇改善に関する陳情  (第五百四十二号) ○各地縣吏員暫定加給國庫補助等に  関する陳情(第五百六十三号)   —————————————
  2. 原虎一

    委員長原虎一君) 只今から委員会を開会いたします。請願並びに陳情に関する小委員会報告栗山委員長から願います。
  3. 栗山良夫

    栗山良夫君 只今委員長の御指名によりまして、過日小委員会付託となりました労働委員会関係請願書並び陳情に関する審議の経過を御報告申上げます。この度小委員会付託になりました請願書並び陳情書請願請第四百五号、請第四百二十一号、同じく四百五十五号、同じく四百八十三号、同じく四百六十五号、同じく五百十九号、同じく五百二十三号、陳情関係、陳第二百五十二号、同じく三百四十三号、同じく三百四十四号、同じく四百四十五号、同じく五百三十号、同じく五百四十二号、同じく五百六十三号の、その他に追加に相成りましたものに陳情の第三百四十三号及び陳第五百六十三号でございます。  小委員会は十一月の十八日、十一月の二十一日、十一月の二十二日の三回を以ちまして愼重審議をいたしました。今度の請願書並び陳情書に関しましては、一應この労働委員会に御報告し、労働委員会で御決定を願いたい議がございますので、詳細なる御報告を申上げる前に、先ずその点に関して意見を申上げたいと思うのであります。今度の請願書陳情書の中で陳情書の方でございますが、第三百四十三号に企業再建整備その他に関する陳情、陳第五百六十三号各縣吏員暫定加給国庫補助等に関する陳情、この二件の陳情書は小委員会審議いたしましたが、企業再建整備その他に関する陳情に関しましては、この問題は当然財政金融委員会で取扱われるのが妥当ではなかろうかこういうことに意見一致したのであります。又各縣吏員暫定加給國庫補助等に関する陳情につきましてはこれは九州の各縣の議会議長、副議長会議におきまして國政に関する各般の問題について陳情書が一括して織り込まれておるのでありまして、その中で労働委員会関係するものは第一号の各縣の吏員の暫定加給國庫補助第八号の農業技術員國庫補助の増額、この二件でありまして、あとのものは他の委員会にて処理されるのが適当であろうというような内容のものなのでございます。  この問題につきまして小委員会といたしましたは今後請願書並び陳情書を最も愼重に扱い、而も國民の要望を議会において十分に採り上げ國政に反映すべきものはその措置を迅速に而も丁寧にするというのが建前でなければならないのでありまして、そうするためにはやはり國会委員会において最も適当なところで審議されるのが妥当である。若しこれを不適当な委員会で持ちまして或いは審議未了に終るというようなことがあれば、國民に対して申訳がないことだという工合に感じまして、小委員会といたしましては陳情の第三百四十三号につきましては、これは一應この陳情書議長に返上申上げる、そうして財政金融委員会に改めて御付託を願うというようなことがよろしくはないかということに御意見一致したのであります。又陳情第五百六十三号におきましては労働委員関係するところの内容のものは一應審議をいたしましてその他のものはやはり一部分割にはなりまするけれども、議長に返上いたしまして、それぞれの委員会に適当に御付託になるのが途ではないか、こういう工合意見一致をいたしたのであります。併しこのことは國会法にも関係があることでございますので、本委員会において愼重に御討議を頂きまして、そうして御決定を頂きたいというのが小委員会意見であつたのであります。ただここでちよつと御参考までに申上げまするが、若し法規によりまして、議長に返上することもできない。こういうことになりますると、勢い審議未了というような形が残るのでございまするが、こういうことになりましては、先程申しました通りに、法に縛られまして、そうして國民意見が十分に採り上げられないというようなことに相成るやと懸念をいたすものでありまして、この間の事情をよく調査いたしまして、最も國民意見國政に反映し得るような途を是非とも講じて頂きたいと思うのであります。只今請願書並び陳情書付託議長からなされるわけでありまするが、外の委員会においても恐らく今回労働委員会が当つたと同じような問題に当面しておられることと思いますので、本労働委員会結論が一應つきましたならば、やはり労働委員会といたしまして、議長に今後の取廻しにつきましても、御協議を願つた方がよくはないか、こういう工合に考えたわけであります。一應次の各請願書陳情書の御報告を申上げる前に、この点について然るべく御決定を頂ければ幸いだと思うのであります。
  4. 寺光忠

    参事寺光忠君) 只今問題になつております陳情第五百六十三号でございますが、これは文書表の中に、「陳情書記載の十一項目の実現を早急に樹立せられたいとの陳情」と、十一項目と書きましたのは、文書表の記事の不備と言えば不備でありまして、その点が文書表作成者の方のミスと御了解願いたいのでありますが、十一項目を一括して……出ました陳情書を、十一にばらばらに分けまして、そうして労働委員会付託いたしましたのは、この表題の分だけであります。その他の労働委員会関係していない事項につきましては、外の方へ全部委員会付託してあるのであります。そういうふうに御了解願いたいのでございます。ただこの際ちよつと念のために申上げておきたいと思いますが、労働委員会付託するのは適当でないというようなものが陳情及び請願の場合に一緒にくつついて出るというような場合も、今後はないということを断言いたしかねるのでありまして、氣を付けてはやりますけれども、今度の場合のようにはつきり十一項目に分かれておるようなものはよろしいのでありますが、分けにくいようなものがございまして、まあそういうときは重い方をとるというような裁定をするということになりますので、そういうことが出ましても、その点は御了解を願いたいと思うのであります。
  5. 原虎一

    委員長原虎一君) ちよつと速記を止めて。
  6. 原虎一

    委員長原虎一君) 速記を止めて。
  7. 栗山良夫

    栗山良夫君 今度の請願書陳情書を大別いたしますと、労働法準法に関係する問題、労働者給與関係する問題、これを内訳いたしますと、税務職員給與の問題、官公吏地域の問題、寒冷地に対する特別給與の問題、更に日傭労働者給與の問題、この四つに大別することができます。次に労働者教育に関する問題、これだけに大別することができるわけであります。  これを順序を逐つて申上げますると、基準法関係いたしまする問題は、陳情書の第二百五十二号とそれから陳情書第三百四十四号の二件であります。この問題につきましては政府委員から所見も伺つたのでございますが、骨子となつておりまするところは、地方鉄道、或いは地方バス事業の如くに、一日に運轉回数の極めて少いところで、労働基準法によるところの八時間労働制を実施せられるような場合には、営業が非常に困難になる。從いまして労働基準法適用除外規定を設けて貰いたい。こういうのが陳情書趣旨なのでございます。小委員会におきましては、愼重審議いたしました結果、この度できましたところの労働基準法なるものは労働者の基本的な人権を定め、そうして労働者労働條件に対しまして一定の水準を設定いたしましたものでございまして、こういう重要な基準法経営の面において困難であるからというので、破るべきではない、こういうような基本的な人権が確保されまして、そうしてその上で経営が成立つためにはどういう工合経営方法をとるべきかということが考えられるべきものであつて基準法そのものに及ぶべきものでない、こういうことに意見一致を見たのであります。特に中には現在労働基準法並び施行規則によつて、その運用において十分に陳情者の考えておられるような工合処理することもできる内容も含んでおるのでありまして、この点は陳情者の方に更に地方基準局長などと連絡を取つて戴きまして、運用過ちなきように指示するのが適当ではないかと考えるのであります。從いましてこの二件は本会議報告する必要のないものとこういう工合にいたしたのであります。  次に給與関係でございまするが、給與関係の中で一番大きな部面を占めておりまするのが税務職員待遇改善の問題であります。これは請願書の四百二十一号、四百五十五号、四百八十三号、それから陳情書で申しますと、五百四十二号でございます。そうしてこの骨子となつておりまするところは、現在税務職員給與が外の官吏に比較いたしまして二、三級低位にあるということでございます。そうしてこの凸凹の問題も勿論是非さられなければなりませんが、更に現在の給與においては税務の完全なる遂行上にその組織並びに税務官吏の質、量においても非常に不満足の点が多いので、税務機構の拡充を至急に果されたいとの請願並びに陳情でございます。そうして税務官吏最低生活が確保せられるために、特別の待遇改善がなされるならば、祖税歳入確保のためには、惡條件を克服して公僕たる責任を十分に果し得るであろうと、こういうようなことが言われておるのであります。この点は只今政府においても、伺うところによりますると、いろいろと措置を講ぜられておるようでございまするが、請願陳情趣旨は妥当なるものと認めまして、そうしてこれは本会議報告し、且つ内閣に送付すべきものであると、こういう工合意見一致を見たのでございます。  次に地域給の問題でございまして、これは陳情書第五百三十号別府市の勤務地手当地域給特地引上げることに関する陳情、いま一つ請願書第五百二十三号京都綴喜郡の地域給支給に関する請願、この二件でございます。この二件ともそれぞれ現在官公吏に行われておりますところの地域給の中で、別府市並びに京都府の綴喜郡は極めて高物價地帶であるので、現在の地域給の額を更にそれぞれ適当なところまで引上げて貰いたい、こういう趣旨なのでございます。この点につきましては大藏当局政府委員の方々からも現在の研究過程を細かく伺つたのでありまするが、現在の地域給が果して全地域に亘りまして適当であるかどうかということは相当疑問がありまして、只今いろいろ研究是正中のように聞いたのでございます。從いましてこの請願陳情趣旨も妥当であると認めまして、ただ政府には全般的に考えまして各地生活実態をよく考慮せられまして、公平に生活維持が成立ちまするように地域給に対しては最も適正な給與決定されるように至急処理せらるべきである、こういう工合内閣の方へ申達されるのが必要であろうということに意見一致を見たのであります。  次に寒冷地特別給與並び必需物資配給請願でございます。これは請願書第四百五号、それから請願書第四百六十五号の二件でございます。これはすでに問題になつておりまするので、委員諸君もよく御承知かと思いまするが、北海道、或いは東北、北陸地区におきまして特に寒冷甚だしく、そうして冬季の生活のためには特別な給與が支給されなければ生活維持ができない。特に最近にようなインフレ下におきましては官公職員の家庭におきましても一時金を以ちまして越冬の準備をするというような余裕は全然ないのでありまして、こういう点につきまして政府善処を要望して参つた請願書でございます。特に寒冷地用防寒具、或いは繊維類履物等特別配給の問題も強くこの二件の請願書の中には強調せられておるのであります。現下の経済事情を勘案いたしまして、この二件の請願書は極めて迅速に取上げ、そうして解決をすべき問題である。こういう工合意見一致を見まして、そうして政府に適当に迅速に処置せられるように要望するのが妥当である。こういうような工合意見一致を見たのであります。  次に日傭労働者の問題でございまして、請願書第五百十九号でございます。これは現在の労働法規に対しまして、日傭労働者なるが故に特別の保障をせられていない点が多々あるので、こういう問題について特例を制定せられたいとの請願でございます。この問題につきましても、労働省政府委員からそれぞれ細かく説明伺つたのでございまして、既にこの請願書内容に盛られておりまするような事柄については、現法規の中におきまして、運用上十分に処置し得る点も多々あるようでございます。併し実際問題といたしまして、まだ法の施行後日が淺いのでございまして、十分にその実効を挙げていない節もありまするので、こういつた極めて切実な意見が現場の労働者諸君からなされているということにつきましては、やはり今後の行政の迅速適切化を図るために政府に申達いたしまして、そうして善処を要望するのが妥当であろう。こういうことに意見一致を見たのでございます。  その次に労働者教育の問題でございます。これは陳情書の第四百四十五号労働者教育充実に関する陳情。この問題は福岡縣縣会議長から陳情せられているものでございまして、福岡縣におきましては大労働縣、大生産縣であるにも拘わらず労働者教育の経費と施設とが極めて貧弱であつて、最も大切であるべき労働者教育のために万全を期することができないので、善処を要望されて参つたのでございます。この点につきましては、基本的な労働者教育はどういう構想を以ちまして、誰がやるべきかというような点が明かにせられなければなりませんので、労働省から土井政務次官に御出席を願いまして、現在の労働者の考えておいでになるところを具さに伺つたのであります。そうして労働者教育は飽くまでも労働者が自主的に自分でやるべきものである。併しそれにつきましては現在の労働者のいろいろな教育をやる爲の施設というものが、どの府縣においても極めて乏しい。こういうものについては政府においても何らかの措置を講じたいというようなお話もございました。労働者教育は極めて迅速に且つ充実してなされなければならない刻下の重要問題でございまするが、今後政府においても格段の新らしい構想を以ちまして、而も自主的な労働組合の発達のために善処を要望しなければならないのでありまして、そういう意味におきまして、この陳情書内閣に送付いたすのが妥当である。こういう工合意見一致を見たのでございます。  以上で委員会付託せられました請願書陳情書の全般につきまして極く概略に御報告を申上げたのでございまするが、内閣に送付すべきところの意見書等は、それぞれ案文を作成いたしておりまするので、後ほど個別に御報告を申上げ、御承認を得たいと思うのであります。
  8. 原虎一

    委員長原虎一君) それでは先程の陳第五百六十三号に対して議事部長から報告があります。
  9. 寺光忠

    参事寺光忠君) 先程五百六十三号につきまして御説明をいたしましたのでございますが、只今更に詳細に調べましたところ、私の御説明したことが全然間違であるということが分りましたので、訂正と申しますか、お詫びと申しますか、改めてその間の事情を、只今まで分りましたところを御説明申上げたいと思います。陳五百六十三号のこの陳情書は、ただ一枚の陳情書題目だけ十一項目並べた陳情書でありまして、陳情そのもの内容は、題目以外には何も分らないという陳情書でございます。これと一緒に、同時に十数件の陳情書一緒に一括して提出せられておりまして、それぞれの十数件の陳情書は、それぞれの委員会付託いたしたのでございます。表紙のようにして附けられておりまして、この一枚の陳情書につきましては、これを最後まで保留し続けて來ておりましたのですが、從つて外陳情書は九月の初めに文書表を作られたりいたしましたのに、この陳情書だけが十月の未に受理されるということになりました。保留を続けておりましたのを、これは間違いと申しますか、事務整理の都合と申しますが、陳情書として五百六十三号の文書表作つたのでございます。從いまして、これは陳情を審査せられるお方にとつても、題目だけで非常に御無理だろうと思いまするし、ただ先程來御説明いたしましたように、十一項目の中若干を分けて、地の委員会付託してあるということが間違いだつたということをこの際お詫び申上げたいと思います。その後の処置につきましては、又別途委員会で御考慮願いたいと思いますし、事務局の方といたしましても、何らかの措置をせねばならんかと思つております。
  10. 栗山良夫

    栗山良夫君 この二件の問題は、ただ單に二件の問題だけでなくて、今後の請願書陳情書取扱いに対する一つ方針決定にもなるのでございまして、できるならば、やはり運営委員会を通じ、議長にもお話し申上げなければならないかと思いますので、一應結論を得まするまで、ちよつと懇談会にでもして頂きまして、そうして結論のついたところで再開して頂くように提案したいと思います。
  11. 原虎一

    委員長原虎一君) それでは速記を止めて。    午前十一時十九分速記中止    ——————————    午前十一時三十三分速記開始
  12. 原虎一

    委員長原虎一君) それでは先程御報告になりました陳第五百六十三号につきましては、本委員会審議を留保しまして、本委員会付託されるべきものや否やということについて、委員長より議長報告して、然るべき措置を取ることにいたします。御了承を願います。  同樣な取扱いをいたさなければならのが、陳第三百四十三号企業再建整備その他に関する陳情であります。これも陳第五百六十三号を同樣に扱うことにいたします。  それでは陳情並びに請願に関する小委員会決定について、專門調査委員柴田君から読み上げることにいたします。
  13. 柴田義彦

    專門調査員柴田義彦君) 会議に附するを要するもの、その中で内閣に送付するを要するものとしまして、請願第四百二十一号税務職員待遇改善に関する請願請願第四百五十五号税務職員待遇改善に関する請願請願第四百八十三号税務職員待遇改善に関する請願請願第四百五号積雪寒冷地越冬手当即時支給並びに越冬衣具特別配給に関する請願請願第四百六十五号雪害地手当支給に関する請願請願第五百十九号日傭労働者に対する特令制定に関する請願請願第五百二十三号京都綴喜郡の地域給支給に関する請願陳情第五百四十二号税務職員待遇改善に関する陳情陳情第四百四十五号労働者教育充実に関する陳情陳情第五百三十号別府市の勤務地手当地域給特地引上げることに関する陳情、以上が内閣に送付するを要するもの。それから会議に付するを要せざるものとして二件あります。陳情第二百五十二号労働基準法適用除外規定設定に関する陳情陳情第三百四十四号労働基準法第四十條の特例に情する陳情、この二件は、会議に付するを要さぜるものであります。会議に付するを要するもので内閣に送付するを要せざるものは、一件もありません。
  14. 原虎一

    委員長原虎一君) 以上で別に御異議でございませんか。異議なきものと認めます。尚本会議におきます委員長報告につきましては、先程小委員長栗山委員から説明された趣旨を体して作成いたすことに委員長に御一任を願いたいと思いますが、如何でございましようか。
  15. 岩間正男

    岩間正男君 今の陳情並びに請願処理でありますが、非常に差迫つた問題のもの、例えば越冬資金のごときものは、非常に差迫つた問題であるのでありまして、これについて政府に送付するならば、是非政府のこれに対する処理方労働委員会では相当な責任を以てやはり鞭撻するというような方法を同時にここで確認して頂きたい、こういうふうに思うのであります。
  16. 原虎一

    委員長原虎一君) その問題はどうでございますかな。本委員会が採択しておけば、執行についての監督は議会全体の問題ですな。あなたの御意見はよく分りますが、そういう意思表示をしなければならんかということは……。
  17. 岩間正男

    岩間正男君 これは例えば文教委員会処理の件ですが、文教委員会では、これを通したものには、相当の責任を持つてその後の政府のやり方を、中間報告を受けたり、鞭撻をしようというふうな方法でやつておるわけなんですね。それと、やはり今までの請願並びに陳情処理というものは、受付けてどんどん廻して置く、実際は非常に濫発的に通つておる傾向があつたと思うのです。併しこれを受付けるならば、やはり委員会責任をもつてこれに対して実施方を見守るというところまで行きたいと考えております。これは新らしい國会一つの方向じやないかと思うのですが、そういうことを確認されることは必要じやないかと思いますが、如何でしよう。
  18. 山田節男

    山田節男君 今岩間委員の言われる確認ということはどうかと思いますが、特に今度の國会法参議院規則によつて、この常任委員会付託された陳情並びに請願については、本会議にかけ更にそれを内閣に送付するを要するということに決議したものについては、これは次の國会において、政府はこれに対しての施策処置について報告しなくちやならんという義務が負わされておるし、それから今岩間委員の言われるように、この常任委員会として、そういう請願陳情をただここをパスさせるだけのものでなくて、この問題については、委員会としてはこれは確認じやなくて、これに対していろいろな立法的なことまでも考えなくちやならんという責任を背負うことが、これが國会法からいつても、参議院規則からいつても、当然のことであると思う。そういう意味からいえば、今の岩間委員の言われた確認というのでなくて、労働委員会付託されてそれを決議したその調願並び陳情趣旨に対しては、当常任委員会としては責任を持つて政府施策を監視し、進んで常任委員会からこれに対する意見を出す、これは当然だろうと思います。
  19. 原虎一

    委員長原虎一君) それならそれで外に御意見ございませんか。他に御意見なければ、その御趣旨を体して決定することにいたします。  他に発言もございませんから、請願並びに陳情に関する小委員会は、その付託されたる請願陳情を全部審議完了したので、任務完了のため小委員会は解消いたしました。今後若し本会期中に請願陳情か当委員会付託されましたら、本委員会において審議することにいたします。  以上の通りで別に御異議ございませんか。
  20. 原虎一

    委員長原虎一君) 御異議ないものと認めます。
  21. 山田節男

    山田節男君 今の小委員会審議した請願並びに陳情に対する小委員長からの意見書、これは各委員に諮られたのですか。
  22. 原虎一

    委員長原虎一君) それは先程小委員長報告のときに……。
  23. 山田節男

    山田節男君 意見書はやはり委員会に諮るのが当然です。
  24. 原虎一

    委員長原虎一君) 報告されたものに諮ることは結構ですが、報告されたときの説明が先程あつたわけです。説明を体して本会議報告するということに先程御了解願つたわけであります。
  25. 山田節男

    山田節男君 一任にはなつておりません。
  26. 原虎一

    委員長原虎一君) それは先程あなたがいなかつたからで、一任は決定されたわけです。併し必要とあれば皆さんにお諮りしなければならん。先程了解を得ておりますから、他に御異議がなくて懇談的にもう一遍諮つてくれといわれますれば、別に異議のないことでありますけれども、議事の進行からいいますと、一應そういう形式で小委員長報告の精神を体して委員長が作るという形式になつております。
  27. 山田節男

    山田節男君 前例になるから、是非委員会に諮つて貰いたい。
  28. 原虎一

    委員長原虎一君) そうしますと、決定したことですから、懇談会の形式で諮りますか。さつきの委員会の決議を取消すということになりますね。他に御異議がなければ直ぐ諮ります、こういうことを言つておるより早いですから……。どうですか、今の会議決定いたしておりますから、それを又変えて審議するということは、委員長としては賛成いたしかねます。併しそういう御発言がせつかくあるのでございますから、懇談的に一應報告書の内容をお諮りするということに扱いましようかどうか、お諮りいたします。
  29. 姫井伊介

    ○姫井伊介君 私は後から參りましたからよく分りませんが、栗山委員長の御意見は如何ですか。
  30. 栗山良夫

    栗山良夫君 私は先程、報告案は用意いたしておりますので後程御報告を申上げます、こういう工合に御報告したのであります。それに対して、内閣に送付する意見書というものは、私の小委員会として用意いたしましたものは、特別に強い意思表示を中に加えたものは殆どなくて、殆ど慣例的な用語が用いてあります。それで相当太部にあつたものですから、丁度委員長が、本会議への報告委員長に一任願えないかという話がありましたので、それを了どしまして、別段改めて私から個々について御報告を申上げたいという意思表示を差控えたわけであります。
  31. 山田節男

    山田節男君 小委員会で決議された意見書案を、それを今度本委員会で諮られるわけであります。そうすれば本委員会でその意見書案というものを決議しなければならないわけであります。これはどうしても法規上諮つて貰わなければならない。
  32. 岩間正男

    岩間正男君 速記を止めて頂きたい。
  33. 原虎一

    委員長原虎一君) 速記を止めて。    午前十一時四十七分速記中止    ——————————    午後零時三分速記開始
  34. 原虎一

    委員長原虎一君) それでは速記を始めて。先程審議を留保いたしました陳第三百四十三号、陳第五百六十三号は、本委員会において審査することは適当と認めないので、これを議長の手許え返戻することにいたしたいと思います。御異議ございませんか。
  35. 原虎一

    委員長原虎一君) 御異議ないものと認めます。それでは先般中野委員の質問に対する政府委員からの答弁がございます。
  36. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 先般中野委員から御質問がございました福井労働基準局において事務上不都合なことがありやしないかということであつたのでありますので、早速調査いたしましたところ只今申上げるような事情になつておりますので、一應中間報告意味で御報告申上げます。  福井労働基準局におきまして労務者用の物資配給の事務をやつておるのでありまするが、その際の備品費、通信費、消耗品費その他の事務費が多額にかかりまして、予算経理上難澁を極めましたので、福井労働基準局におきましては労務者用物資の公定價格に一割をかけ、それをそれ方面の事務に使わさしで貰いたいという意味で、各方面の了解を受けたものとして、そういう配給の方法を実施いたしましたのであります。併しながらこのことはマル公配給ということが労働者に必要でなければならんのに、それに上廻つた値段で賣るということは甚だ不都合だと感じます。このことは福井労働基準局におきましても、そのことを察知いたしまして、八月中で実はこれは止めたのであります。併しながら六、七、八、三月の間にそうして入金いたしました金額は十三、四万円に上つております。そのうち三〇%はこの配給事務についていろいろの協力を願つた協同組合とか或いは各種の連合会、そういう所へもやはり相当の経費がかかつたのであろうというところから、三〇%をそれらの協同組合又は連合会に交付いたしたのでありますが、それで福井労働基準局自体で領收いたしました金が、九万余円になつております。その中八千円ばかりを先程申しましたような事務費に使いまして、八万何円は幸いにまだ福井労働基準局に残つてつたのであります。その事情を調査いたしまして、我々としましては、直ちにそれではそれを労働者に回付する方法を講じろということにいたしまして、先程申しました連合会、協同組合に協力費として交付したもので。残金があれば、それを返却して貰えということにいたしまして、その返却方を懇請しておるわけでありまして、相当その協力費からも返金があり、労働者に対してそれを拂い戻すという方法を構じておるのでありまして、十一月十八日現在におきまして、九割一分七厘の返済を済ましております。まだ多少未返済のものがあるわけでありますが、その程度のものなれば、先程申しました協力費などが、若し全部帰らない場合におきましても、本省におきまする事務費の留め置きから、福井労働基準局にそれを交付いたしまして、すべてこれが返却できるように我々としてはいたしたいものとこう考えております。福井労働基準局におきまして、これらの間違つた事務に対する責任というような問題につきましては、この返済が済みました上で適当に処置いたしたい、かように考えております。只今のところ今まで分つておりまする事情は以上の通りであります。
  37. 原虎一

    委員長原虎一君) 中野委員よろしうございますか。
  38. 中野重治

    ○中野重治君 中間報告として承つて置きます。
  39. 栗山良夫

    栗山良夫君 速記を止めて頂きたいと思います。
  40. 原虎一

    委員長原虎一君) 速記を止めて。
  41. 原虎一

    委員長原虎一君) 速記を始めて。それでは労働省労政局長から中央及び地方労働委員会に関する現状説明を求めることにいたします。
  42. 賀來才二郎

    政府委員(賀來才二郎君) お手許に雜な印刷物で恐縮なんでありますが、差上げてありますので、それについて御説明を申上げたいと思います。  その前に現在の状況を申しますと、中央労働委員会は労資中立おのおの七名で二十一名、それから各地方労働委員会は労資中立おのおの五名で十五名、これで編成になつておるのでありますが、現在中央労働委員会は二十一名の委員の下に事務局がありますが、その事務局は定員百五十名、現在員はまだ百名程度でありますが、百五十名のもので編成いたしております。中央労働委員会が昨年三月にできましてから八月末までに取扱いまして件数は、次の頁に大体書いてありますが、斡旋件数で十四件、それから調停件数で十二件、建議をいたしましたのが七件、こういう取扱いになつております、  次に二十二年度の中労委の予算はその次の頁でありますが、総額五百九十九万六千円でありまして、目下補正九号で九十六万円の追加予算の御審議を願つております。  それからその次に參りますが、地方労働委員会も、やはりおのおの委員会の下に事務局を持つておりまして、その事務局の総人員は、その次の二枚目にありますが、現在定員千三百八十名であります。併し現在の充員状況は、千百八十七名という程度でありまして、これに対しましても、その次の頁の取扱い状況を御覽願いますと、これは八月末までの現状でありまして、斡旋件数が総数で三百十五件、それから調停がありました件数が百五十八件、仲裁が三件あります。それから不正労働処理、即ち御存じのように十一條関係処理をいたしましたものが百八十三件、建議が十二件、こういう活動の状況であります。予算は御存じのように半額を國庫から補助の形で出しまして、そうして後の半額は府縣費の支弁になつておりますが、これは地方分與税を同額のものを渡しております。從いまして、大体趣旨は全額國庫負担の形を取つておるのであります。地方労働委員会の経費は二千九十九万三千円、從つてその半額を國庫が支弁するという形を取つておるのであります。補正第九号によりまして今御審議を願うことになつておりますが、七十五万円の追加予算を支出する、こういう予定をいたしておるのであります。次のは、各府縣に対しまする補助の費用の割当の表を添付いたしておつたのであります。現在におきましては、その表を離れて大体申上げますと、御存じのように、労働省といたしまして、爭議は早期、平和的解決を図りたいというために労働委員会の活動に期待するところが非常に大きいのであります。從つて今日までの労働委員会の取扱の件数と最近の取扱い件数とを比較いたしますと、最近は中央地方共に非常に取扱い件数が多くなつております。併し経費が不十分でありましたので、取敢えず更に御活動願うという意味で、先程申しましたように、中央労働委員会に九十六万円、地方労働委員会に総額で七十五万円の國庫補助を出すということにいたしておるのでありますが、政府といたしましては、労働委員会はあの労働組合法の精神に基きましても、これは行政官廳は、勿論あらゆる團体に対しまして、中正なる態度をとるべきである。その独自性を認めて活動をやつて頂くというふうな建前で、これの中央地方の行政廳は協力するという建前を取つてつておる次第であります。以上簡單でありますが、労働委員会の現在の活動状況を御報告申上げます。
  43. 原虎一

    委員長原虎一君) 只今報告について御質問ございませんか。
  44. 山田節男

    山田節男君 これは大体私が全國を廻つて見て、四國、九州、九州は一部で、あと大体廻つて見て感ずることですが、労働委員会の職員の人数が少いということは、原因はいろいろありましようか、現にひどい所は、山陰地方に最近行つて見ましたところが、爭議の発見なり斡旋、そういうような情報を最も求めなくちやならん部分の人が、おしなべて非常に少いのです。これは結局は給料が安いということでどうも人が來ないというのですが、さつき労政局長の仰しやつたような中央労働委員会のそういう部面のスタツフを充実する場合に、こういう編成上もう少し人数を殖やすための人件費を殖やすということはできんものでしようか。
  45. 賀來才二郎

    政府委員(賀來才二郎君) 実は御存じと思いますが、労働委員会事務局は、これは官僚的になつてはいかんという建前から嘱託の形を取つておるのが一つの原因であります。それから一つは、官吏としての定員も非常に採りにくいという建前もありまして、嘱託になつておるということもあるのであります。併しいずれにいたしましても、嘱託の形を取つておるのでありまして、組合法によりまして、一應官廳の嘱託員でありますけれども、会長の選任によりまして、事務局の幹事書記という名前で働いておるのであります。今ところが、この嘱託という形を取りましたがために、今日までのいわゆる官廳の嘱託という取扱いになりますと、御存じのように、嘱託は雇用人の給與令によつて取扱われるのであります。従いまして、以前の嘱託でありますと、例を申しますならば、恩給を一度取るようになりましてから、それから又再び官廳に入つて嘱託になるというふうなこともあつたと見えまして、大体嘱託の給與というものは、本官の給與よりも二級ぐらい低いのであります。そういう取扱いが例になつてつたのであります。そういう意味で、地方では嘱託なるが故に二級程低いという取扱いをやりましたので、現状では低かつたという例が非常に多いのであります。そこで、この九月の初めにありました全國労働委員会の連絡会議の建議もありまして、最近労働省から各地方廳に通達いたしまして、これは嘱託という名儀になつておるが、官吏と同資格、同程度の人はやはり同じ給與を出すようにということは言いましたので、最近では全部これが本官なみに繰り上げられつつあります。中央労働委員員におきましては、これは初めからその趣旨で採つておりましたけれども、やはり約二級程度差が付いておりましたので、最近これを全部本官なみに扱うということにいたしたのであります。予算といたしましては、これは本官なみに出せるような予算を組んでおりまして、地方に出しておるのも本官なみの予算を配付いたしておるのでありますから、この点は今度是正されると思うのであります。  ただこの現在の委員会に対しまする予算の人員の編成を見ますると、幹事、書記、雇というものがピラミツド型になつております。これは普通官廳と同じような編成であります。ところが実際委員会事務局運用は、雇とか書記よりも、やはり労働者側、或いは使用者側の信頼を受けるしつかりした人間がおらなければなりませんので、この雇用人及び書記の給與の方を幹事の方に廻すという編成変えをするということで、二十三年度予算におきましては雇員、それから書記の定員を減らしまして、幹書の方を殖やすというような措置を取つております。  それから最後に、これは非常に有能な人に來て頂かなければならんのでありまして、委員会決定が権威ある決定を得まするためには、やはり事務局の職員がしつからしておらなければならん。そういう意味で有能な人を採らなければならんということは分つておりますが、これはもう官吏全体の給與の問題が問題になるのでありまして、從いまして、將來の問題として我々は努力をいたしたいと、かように考えております。
  46. 姫井伊介

    ○姫井伊介君 この労働委員会の採るべき方針を中正にといつたようなお話がありましたが、併し中正にも、現代の経済情勢、社会情勢に應じまして、おのずから向うべき目標、原則といつたものが生れて來なければならないと思いますが、そういうふうなことについての全國的の連絡と申しますか、指導と申しますか、そういうものが中労委と地労委との間において行れておるかどうか、或いはブロツク会議というものがあるかも知れませんが、或いは中央におきまして、それも地方の代表的なものでなくして、委員全体の一つの会合を以て、そうして最も適正なる取扱、処理を研究して行くというような必要があると思いまするが、そういうふうなことが行われておるかどうかということと、いま一つは、具体的の問題を処理いたしまして、こういう問題はかくのごとく解決したいといつたようなものを、印刷物にでもして、やはり関係者全部の中にそれが頒布されておるようなことがあるかどうか、要するに中労委の行くべき道と、その運営を最も適正にするためには、どういう方法が講ぜられておるかということをお伺いいたします。
  47. 賀來才二郎

    政府委員(賀來才二郎君) 委員会は、御承知の通り、又先程も私から申上げました通りに、この編成は構めて民主的にできておるのであります。從いましてその運営につきましては、官廳も指導とか干渉とかすることをやらない、又委員会としても官廳は勿論、あらゆる團体、機関から独自の立場をとつて行動をする、從つてその行動の結果につきましては、輿論の批難に俟つ、こういう態度を持つておるのであります。そういうふうに行くべきであるという考え方は労働省といたしては持つておりまして、別にかくのごとく歩んで貰いたい、こつちの方に行つて貰いたいというふうな指導はいたしておりません。ただお話のように、最近の労働爭議の状況は、場合によりましては非常に政治的な含みも持つておりますし、又経済的な問題といたしましても、非常に全國的な繋がりが必要なのであります。又一地方労働委員会一つの爭議の判断にいたしましても、やはり全國的に、生産復興についてはどつちの方角に労働者が向うべきかということも考えなければなりません。ばらばらの判定がされますと非常に全体としての結果が惡いということもありますので、制度といたしましては、中央労働委員会地方労働委員会の間は指導とか、いわゆる上下の関係はありませんが、実際上連絡は必要でありますので、年に二回全國労働委員会の連絡協議会というものが開催せられております。凡そ三ケ月に一回の割で各地方ブロツクの連絡協議会というものが行われております。又必要に應じましては随時連絡協議会を開く、例えば今度の全逓の場合におきましても、地方労働委員会で扱つておることもありますし、中央でもやりまするが、これは全逓という……又逓信省が処理する全國的な問題が大部分でありますので、この点については中央と、それから直接扱つておりまする大阪、兵庫、京都との連絡会議を持つておるということのやり方をいたしております。尚お話のように、どうしても中央でとりました方針と或いは地方でとりました方針というものを相互に連絡をする必要がありますので、中央労働委員会の発行によりまして、毎週一回「速報」というものを出しております。又十日に一回中央労働学園の発行によりまして、編集、鑑修は中央労働委員会がやつておりますが、それによりまして取扱状況、その他労働情勢一般の集録をいたしました「中央労働時報」というものを月に三回発行いたしております。この「中央労働時報」は全國の労働委員は勿論全部配付をいたしますが、その外労政関係の官廳或いは労働組合の方にも、或いは使用者團体、或いは学術研究團体に対しましても、これは配付をいたし、又実費で販賣もいたしておるのであります。「速報」の方は販賣をいたしておりませんが、時報の附録といたしまして配付をいたしております。こういうことをやつております。
  48. 栗山良夫

    栗山良夫君 私、地方労働委員会のことでちよつとお願いしたいのでありますが、御承知のように、地方労働委員会は、委員の方も幹事の方もすべて現場の労働者と密接に結ぶために御出張になることが非常に多いと思います。ところがこの予算を拜見いたしますと、旅費の額というものが、各縣とも構めて少いということを感じます。現在の実際の旅費額から考えて見ますと、何人これでやられるかということは恐らく想像がつくと思います。そういう点で旅費を何とか捻出する方法がないかという問題、それからもう一つは、私、地方え行つてよく伺うことでありますが、例えば東京に労働委員会の集合がありますと、鹿兒島或いは北海道からもお呼びになる、又近幾とか中國とか九州とかでブロツクの労働委員会関係府縣会議がある、こういうときにもやはり外の所から集まるわけであります。そういたします場合に、管外旅費というものが非常にかかるわけであります。この予算及び管外旅費の高、それから遠隔の地に対しての割当をどうなされておるか、これはどういう基準で出ておるか存じませんが、殆ど一律に計上されておるようなんです。それでもう少し、中央における連絡、地方ブロツクにおける連絡というような管外の出張事務を十分お考えになるならば、管内の旅費の外に管外旅費を、一應地域の差等などをお織込みになりまして計上されないと、全國一律的な動きがどうしてもできなくなるのじやないか、こういうようなことを心配するのですが、この点についてお示し願いたいと思います。
  49. 賀來才二郎

    政府委員(賀來才二郎君) 旅費の問題は、御指摘の通りであります。極めて事務的に組込まれております。ところが会議は、お話のように労働委員会の活動というものを敏速且つ正確にし、又現地の事情をよく把握して権威ある判定をやらなければならんということからいたしまして、旅費が不足であるということを認めましてので、本年度の追加といたしまして、特に労働大臣が労働爭議の早期平和解決ということを主唱いたします上からいだしまして、どうしても何とかしなければならんというので、大藏省と交渉いたしまして、漸く全國の労働行政関係分といたしまして百五十万円、その中半分が地方労政課の報告、いわゆる情報、実地調査の主として旅費、それから委員会の方に七十五万円、これは主として旅費、それから委員に対しまする雜費が含まれておるのでありますが、それを大藏省に認めて貰いまして、補正第九号と思いますが、とにかく請求をいたしておるのであります。ところでお話のように、これから全國的の関連が必要でありますので、やはり相当管外旅費も要るだろうと思いますので、來年度予算においては、この点は相当考慮いたしまして、今我々立案して大藏省に送り込んではあります。これがどのくらいになりますかわかりませんが、十分御指摘の点は、我々考えまして努力はいたしております。
  50. 山田節男

    山田節男君 最近某縣では事務局長は民生部長が兼ねているけれども、これを專属にしたいと思うが、労働組合から反対があつてどうも適当な人物が得られないというような話を聞いたのでありますが、そういう例が全國に、民生部長が事務局長を兼ねているという縣はどれとどれか、沢山ありますのですか。
  51. 賀來才二郎

    政府委員(賀來才二郎君) 今はつきり資料を持つておりませんが、大体私の記憶によりますと十四、五條あります。併しこれはもう全縣に事務局長を置く予算が当初から配付してありますし、殊に九月の大会の結果、全縣事務局長を置くようにという希望もありましたので、改めて通牒をいたしまして、早急に全縣に事務局長を置くということをいたしておりますので、目下おのおの人選中でありますから、現在におきましてはもう少し減つておると思います。
  52. 原虎一

    委員長原虎一君) 他に御発言がなければ、これを以て散会いたしたいと思います。    午後零時四十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     原  虎一君    理事            小川 久義君            栗山 良夫君    委員            千葉  信君            山田 節男君            平岡 市三君            植竹 春彦君            紅露 みつ君            平野善治郎君            奥 むめお君            竹下 豐次君            姫井 伊介君            穗積眞六郎君            中野 重治君            岩間 正男君            川村 松助君   政府委員    労働事務官    (労政局長)  賀來才二郎君    労働事務官    (労働基準局    長)      江口見登留君   事務局側    参     事    (議事部長)  寺光  忠君    專門調査員   柴田 義彦君