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專門調査員(
柴田義彦君) 第二十四條でありますが、第二十四條はその全部を削りまして、後に一項と二項と新しく入れます。
「第二十四
條失業保險金は、
公共職業安定所において、一週間に一回、その日以前の七日分(
失業の認定を受けなかつた日分を除く)を
支給する。但し、
労働大臣は、必要であると認めるときは、
失業保險委員会の
意見を開いて、
失業保險金の
支給について別段の定めをすることができる。」
二項として、「
公共職業安定所は、各
受給資格者について
失業保險金を
支給すべき日を定め、これをその者に知らさなければならない。」
次に二十七條は、その二行目くらいに「
政府は、
命令の定めるところによ
つて、」とありますが、その「
命令の定めるところによ
つて」というのを削ります。それで一項は活きるのであります。二項として入ります。「
前項の
費用の
支給に関し必要は
事項は、
労働大臣が、
失業保險委員会の
意見を聞いて、これを定める。」この二項が新たに入ります。それから第三項に「第二十三條の
規定は、
前項の……」書いてあります「
前項」を「第一項」に直します。即ち第三項として「第二十三條の
規定は、第一項の場合に、これを準用する。」となります。
それから三十條は三十
一條になります。「保險料額は、各月につき、」それまでは活きますが、それから
変ります。「被
保險者に
支拂われた
賃金の額に保險料を乗じて得た
金額を
基準として
労働大臣の定めた保險料額表に示す
賃金等級別の定額とする。但し、保險料算定の
基礎となる
賃金の
最高額は、一月につき、五千百円を超えてはならない。」これは一項であります。第二項として「第十七條第五項及び第六項の
規定は、
前項の
最高額の変更について、これを準用する。」第三項として「被
保險者及び被保險料を雇用する
事業主は、各各同額の保險料を負担する。」こうなります。
それから第三十
一條は第三十條に直します。中の文案は全然
変りありません。
第三十三條は、まず見出の「
報酬からの保險料控除」という「
報酬」を「
賃金」に直します。三十三條本文は、「
事業主は政令の定めるところによ
つて、……」というこの「政令の定めるところによ
つて」というのを削ります。それから「前條の
規定により納付する」これだけ活きまして、あとは全部
変ります。即ち「……納付する被
保險者の負担する保險料をその者に
支拂う
賃金から控除することができる。この場合、
事業主は、保險料控除に関する計算書を作製し、その控除額を被
保險者に知らせなければならない。」となります。第三十四條も全部削
つてしまいまして、一項は「保險料は、毎月、これを納付しなければならない。」二項として「保險料の納付
期日に関しては、政令でこれを定める。」、三十九條も一項は全部消しまして「
失業保險に関する重要
事項を審議させるために、
失業保險委員会を置く。」これが一項になります。二項として入りまして、「
労働大臣は、
失業保險事業の運営に関する重要
事項については、予め
失業保險委員会の
意見を聞いて、これを決定しなければならない。」三項が又新らしく入ります。「
失業保險委員会は、
労働大臣に対するその職能を完うするため、必要に應じ、
失業保險事業に関し、関係行政官廳に建議し、又はその
報告を求めることができる。」四項として「
失業保險委員会は、被
保險者を代表する者、
事業主を代表する者及び公益を代表する者につき、
労働大臣が各各同数を委嘱した者でこれを組織する。」これが四項とな
つて行きます。これは原案
通りであります。五項の、「前二項に定めるものの外」とあります「前二項」の「二」をカツトします。そうして「前各項に定めるものの外、」と直し、「
失業保險委員会に関し必要な
事項は、」というのを、「の事務に関する」と直します。即ち「
失業保險委員会の事務に関する
事項は、政令で、これを定める。」と直します。四十
一條見出しの「職権審査」というのを「
失業保險審査官」に直します。そうして四十
一條の文章の方に加えます。「
失業保險審査官は、
労働大臣がこれを任命する。
失業保險審査官の職務は、この
法律の定めるところによるものとする。」第二項は
変りません。四十六條の一項に「この章に定めるものの外、
失業保險審査官及び
失業保險審査会に関し必要な」とあるのを、やはり「の業務に関する」と直します。四十九條の見出しと、本文の「行政廳は、」の外は全部削
つて、全部
修正になります。見出しは「
報告等の義務」と直します。本文の方は、「行政廳は、
命令の定めるところによ
つて、被
保險者を雇用する
事業主に、被
保險者の異動、
賃金その他
失業保險事業の運営に関して必要な
報告又は文書を提出させることができる。」これが一項です。二項、「
離職した被
保險者は、
命令の定めるところによ
つて、從前の
事業主に対し
失業保險金の
支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、
事業主は、その請求にかかる、証明書を交付しなければならない。」
五十
一條は二十
一條の見出しの臨檢というのを削ります。「
質問及び檢査」となります。そうして一項の、「行政廳は必要があると認める場合においては、当該官吏に、被
保險者又は
受給資格者を雇用し、又は雇用した
事業所に」そこまでは活きます。それから削
つて頂きます。「臨檢し」から「できる」までを削
つて頂いて、「
事業所に立入
つて、被
保險者又は
受給資格者の雇用関係及び
賃金について、関係者に対し
質問し又は帳簿書類の檢査をさせることができる。」こう直します。それから二項はそのままであります。
それから第八章の罰則の五十三條、五十三條の一項に、「
事業主が左の」とあるのを「
事業主が故なく」というふうに「故なく」という文字が入ります。「故なく左の各号の一に該当するときは、これを」の次に「六箇月以下の懲役又は」が入りまして、「又は一万円以下の罰金に処する。」それからその一号はそのままでありますが、二号が入ります。今の二号が三になります、現在の二号が三になりまして、以下四、五と直ります。そうして二号が新らしく入ります。「二第三十二條の
規定に違反して被
保險者の
賃金から控除した保險料を、その納付
期日に納付しなかつた場合」これが
修正で新たに入ります。それから二が三に直
つて原案
通り、三が四に直
つて原案
通り、四が五に直りまして原案
通りであります。それから第五十四條、五十四條の一項は、「被
保險者、
受給資格者その他の関係者が、左の」とあります。その間へ「故なく」という文字を入れて、「関係者が、故なく左の各号の一に該当するときは、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。」それから第一号、第二号、これは原案
通りであります。それから附則へ入りまして、「この
法律は昭年二十二年十月一日」というのを「十一月一日」、「から、これを施行する。」というのを「適用する。」と直します。それからその次に書いてあります「
失業手当法第二條の
規定に該当する者が、」ということ、これは原案
通りでありまして、そこへ又二項が加ります。「
失業手当法の
規定によ
つて失業手当金の
支給を受ける者が、昭和二十三年五月一日以後同法第二條第一項の
規定により
失業保險金の
支給を受けるに
至つた場合においては、その
失業保險金の額は、
失業手当金の額と同額とし、同法第六條に
規定する一年の
期間内において、百二十日から既に
失業手当金の
支給を受けた
日数を控除した残りの
日数を超えては、これを
支給しない。」これで
失業保險法案の方は終ります。
今度は
失業手当法案、その第二條でありますが、第二條の第一項「昭和二十三年三月三十一日」とありますのを、「昭和二十三年四月三十日」に直します。それから「同年四月一日以後」とあるのを「同年五月一日以後」と直します。それから「一
離職の日まで継続して」とありますが、その「継続して」というのを削ります。「
離職の日まで六箇月以上、」と直します。それからその括弧に、「(
失業保險の被
保險者と
なつた日」と、その「日」までを削りまして、その代りに「昭和二十二年十一月一日」と入れます。「昭和二十二年十一月一日前の
期間については、」そこへ又「継続して」という文字を入れます。「継続して同一の
事業所)に雇用されたこと。」それから二号は、「この
法律施行の日から、」というのを削りまして、「前号に該当する者が、昭和二十二年十一月一日から、」と入れまして、「昭和二十三年十一月一日から、」「昭和二十三年三月」とな
つておりますのを「四月」に直します。「四月三十日までの間において
離職したこと。」というのは「したこと」を削ります。そうして、「
離職し、
失業保險法第十
五條第一項の
規定に該当しないこと。」それから二項は
変りありません。
それから第
五條、第
五條の「
失業手当金の」そこまで行きまして「の額」というのを削りまして、「
失業手当金は」とな
つて、そのあと全部削りまして、
修正します。「
失業手当金は、
失業保險の被
保險者の離織した月以前において、被
保險者期間として計算された
最後の月及びその
前月(月の末日において
離職し、その月が被
保險者期間として計算される場合は、その月及びその以前において被
保險者期間として計算された
最後の月)に
支拂われた
賃金の
総額をその
期間の総
日数で除した額によ
つて算定する。但し、その二箇月間における後の月に
支拂われた
賃金が、法令又は
労働協約若しくは、
就業規則に基く昇給その他これに準ずる
賃金の
増加によ
つて、その前の月に
支拂われた
賃金より高いときは、その後の月に
支拂われた
賃金の
総額をその
期間の総
日数で除して得た額によ
つて算定する。」それから第二項が入りまして、「
前項の額が左の各号の一によ
つて計算した額に満たないときは、
失業手当金は、
前項の
規定にかかわらず、左の各号の一によ
つて計算した額によ
つて算定ずる。」
一
賃金が
労働した日若しくは時間によ
つて算定され、又は出
來高拂制その他の
請負制によ
つて定められた場合においては、
前項の
期間に
支拂われた
賃金の
総額をその
期間中に
労働した
日数で除した
金額の百分の七十
二
賃金の一部が、月、週その他
一定の
期間によ
つて定められた場合においては、その部分の
総額をその
期間の総
日数で除した
金額と前号の
金額との
合算額
失業手当金は、
労働大臣の定める
失業手当金額表における
賃金等級に属する
賃金に應じて定められた定額とする、但し
失業手当金算定の
基礎となる
賃金の
最高額は、一日につき、百七十円を超えてはならない。
失業手当金の額は、第一項及び第二項の
規定によ
つて算定した
賃金の額が、四十円以上八十円
未満の
賃金等級に属する場合には、その
賃金の額の百分の五十五に
相当する額、その
賃金の額が八十円以上百七十円以下の
賃金等級に属する場合には、百七十円について百分の三十五を最低の率として逓減した率によ
つて算定した額、又はその
賃金の額が十円(十円
未満のものを含む。)以上四十円
未満の
賃金等級に属する場合には、十円について百分の七十五を
最高の率として逓増した率によ
つて算定した額を
基準とした
金額とする。
受給資格者は、第四條の
規定によ
つて公共職業安定所において認定を受けた
失業の
期間中、自己の
労働によ
つて收入を得るに
至つた場合において、その
收入の額が
失業手当金算定の
基礎と
なつた
賃金の百分の八十に
相当する額を
基準とする
金額に達しないときは、
失業手当金の
支給を受けることができる。この場合における
失業手当金算定の
方法は、政令でこれを定める。
受給資格者が、
健康保險法第五十
五條の
規定によ
つて傷病手当金の
支給を受ける場合においては、
失業手当金は、その者に
支給すべき
失業手当の額からその
支給を受けるべき
傷病手当金の額を控除した残りの額を
支給する。」
次は第七條であります。「
失業手当金は、
受給資格者が、
公共職業安定所に」その間に入りまして「
離職後最初に」と入ります。「求職の申込をした」「日から」というのは消しまして、「日以後において、
失業の
日数が通算して三十日に満たない間は、これを
支給しない。但し、
失業手当金の
支給を受け」「た」を消して、「受けることができる」と直します。「受けることができる者が前條に
規定する」「
期間」の間に「一年の」を入れます。「
規定する一年の
期間内に再び」「就職した後」と入れます。「
離職した場合は、この限りでない。」
第十條は、「
受給資格者が、
公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又はその指示した職業の補導を受けることを拒んだときは、
失業手当金を
支給しない。但し、」から全部削りまして、その後へ
修正案を附けまして、「但し、左の各号の一に該当するときは、この限りでない。」「一紹介された職業又は補導を受けることを指示された職業が、
受給資格者の
能力からみて不適当と認められるとき、」「二就職するために、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき、」「三
就職先の
賃金が、同一地域における同種の業務及び技能について行われる
一般の
賃金水準に比べて、不当に低いとき、」「四
職業安定法第二十條の
規定に違反して、
労働爭議の発生している
事業所に
受給資格者を紹介したとき」、「五その他正当な理由のあるとき、
公共職業安定所は、
受給資格者について
前項各号の一に該当するかしないかを認定しようとするときは、
労働大臣が
失業保險委員会の
意見を聞いて定めた
基準によらなければならない。
それから第十
一條の一項はそのままでありまして、二項が加わります、「
公共職業安定所は、受給
資格の
離職が
前項に
規定する事由によるかどうかを認定しようとするとするときは、
労働大臣が
失業保險委員会の
意見を聞いて定めた
基準によらなければならない。」
第十三條の一項は大体全部……「
失業手当金」だけ活かして、後全部削ります。「
失業手当金は
公共職業安定所において、一週間に一回、その日以前の七日分(
失業の認定を受けなかつた日分を除く)を
支給する。但し
労働大臣は、必要であると認めるときは、
失業保險委員会の
意見を聞いて、
失業手当金の
支給について別段の
基準を定めることができる。」、「
公共職業安定所は、各
受給資格者について、
失業手当金を
支給すべき日を定め、これをその者に知らせなければならない。
第十八條でありますが、第十八條の「職権審査」を「
失業手当審査官」に直します。第十八條の「
失業手当審査官は、
労働大臣がこれを任命する。
失業手当審査官の職務は、この
法律の定めるところによる。」これが、新しく入ります。これは保險法と同じであります。
そして二項が、現在の一項「
失業手当審査官は……」、後はその
通りであります。
二十二條の「前
五條に
規定するものの外、
失業手当審査官及び
失業手当審査会に関し必要な
事項は」を「審査会の事務に関する
事項」と改めます。政令でこれを定める。」
それから二十
五條の見出しの「
報告、出頭等の義務」の「出頭」を削りまして「
報告等の義務」、二十
五條、「行政廳は、
命令の定めるところによ
つて」が入ります。「
命令の定めるところによ
つて、
受給資格者を雇用した
事業主又は
受給資格者に、」その次からずつと削りまして、「必要な
事項」を「
受給資格者の異動、
賃金その他、その
法律の施行に関し必要な
報告、若しくは
受給資格者を出頭させることができる。」
それから二項も全部削
つてしまいまして、「
離職した
失業保險の被
保險者は、
命令の定めるところによ
つて、從前の
事業主に対し
失業手当金に
支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、
事業主はその請求にかかる証明書を交付しなければならない。」
二十六條の見出しの「臨檢、
質問及び檢査」の「臨檢」を削りまして「
質問及び檢査」。二十六條は「行政廳は、必要があると認める場合においては、当該官吏に、
受給資格者を雇用した
事業主の」というのを削りまして、「雇用した
事業所に臨檢し、」という「臨檢し、」を削りまして、「立入
つて受給資格者の雇用関係及び
賃金について、関係者に対して」というのを「対し」と直し、「対し
質問し、」その間に点が入ります。「又は帳簿書類の檢査をさせることができる。」二項はその
通りであります。
それから「罰則、」二十七條の「
事業主、
受給資格者その他の関係者が、」そこへ「故なく」が入りまして、「故なく左の各号の一に該当するときは、これを六ケ月以下の懲役又は」と入りまして、「一万円以下の罰金に処する。」一号、二号、三号は
変りありません。
それから「附則」、「この
法律は、昭和二十二年十日一日」を「二十二年十一月一日から適用する。」と直します。規それから後へ加えまして、「第六條に定する
期間は、昭和二十二年十一月一日以後この
法律公布の日前に
離職した者については、この
法律公布の日からこれを起算するものとする。」これだけが
修正であります。これで全部であります。