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政府委員(
上山顯君)
保險法、
手当法の二つの
法律は、十月一日と
はつきりと
法律に
施行期日を決めましたような次第でございます。從いまして私たちとしましては、一應十月一日からできますように
準備といたしましても、いわばまあ
最小限度の
準備と、それからまあ逐次や
つて行つていい
準備とあると思いますが、
最小限度の
準備、即ち
適用事業を調べますとか、
事業主に大体の
法律の仕組を知らせますとか、直ぐ必要な届けの書類を周知させますというような、そういう仕事につきましては、まだこれは
法案が
國会で御
審議中の際ではありますけれども、若しも通れば、いつでもできるという
準備だけはいたしておるような次第でございます。併し勿論尚
法律としましては決
つていないわけでありまして、
從つてこれの
関係の
政令でありますとか、
省令等も未定のわけでございます。それで又私達としましては、できますれば十一月一日からこれを
施行するように御
修正を願いたいと思
つておるのでございますが、それで若しも十一月一日からこの
法律が
施行になりますれば、それに從いまして
政令なり
省令も同時に出せますような
準備を
只今いたしておりまして、
関係方面とも段々折衝いたしておるような次第でございます。それで若しも十一月一日からいよいよ
実施ということになりますれば、今まで
最小限度と申しますか、
是非差当
つて必要なことだけは、十月一日からというつもりで地方にもいろいろ指示もいたしておりますので、
最初若干不十分な点もあるかとは思いまするが、大体十一月一日から
施行ならばや
つて行けると、かようなふうに
考えておるわけでございます。尚
只今御指摘にも相成りましたように、
手当法につきましては、第
七條に
待期の
規定がございまして、三十日ということにな
つておりますので、
現実の金の
支給は十二月一日以後ということになります。この
期間にいろいろな
予算等もそれぞれ
手続ができると思いまして、十一月一日からならば大体や
つて行ける、かように
考えております。