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1947-09-18 第1回国会 参議院 労働委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件職業安定法案内閣送付) ○勞働基準法適用除外規定設定に關  する陳情(第二百五十二號) ○失業手當法案内閣送付) ○失業保險手當法案内閣送付)   ————————————— 昭和二十二年九月十八日(木曜日)    午後二時二分開會   —————————————   本日の會議に付した議案 ○職業安定法案   —————————————
  2. 堀末治

    理事堀末治君) それではこれから勞働委員會開會することにいたします。今日は原委員長ちよつと小用でお出掛けになりましたそうでございますから、甚で不慣れで恐縮でございますが、私暫くこの席を代らせて頂きます。  第一章の御質問がまだ終つていませんようでございまするから、今日引續いて一つ質問をお願いいたしたいと思います。
  3. 栗山良夫

    栗山良夫君 第二條關係したことでお伺いしたいと思います。職業選擇の自由ということが憲法で保障せられておるのでありますが、その場合に「公共福祉に反しない限り」という一つ前提條件があるのは御承知通りでありますけれども、只今職業選擇が非常に自由になる、人權の尊重の意味でこういうようなことが行われて參りますると、産業の中におきまして、極めて重要でありながらその人を得るのに非常に困難をしておりますところの高熱な作業、或は不潔な作業、或いは生命危險を感ずるような作業、そういうような職場に人を得るということが非常に只今困難になつております。例えて申しまするならば、火力發電所におきまするところのボイラーマン、或いは送電線配電線のような、ああいう極めて生命危險に晒されなければならないところの外線の電氣工、こういつたような人は、最近極めて募集難に陷つておるのであります。こういう問題が、若し職業選擇の自由ということが行われるようになりまして、國民の自覺が十分に得られない場合には、こういつた面から産業廻轉が非常に半身不随に陷るというようなことが心配せられるのでありますが、こういう場合に、個人に對する職業選擇の自由、それから國家的に見た公共福祉に反するという問題、この調整をどのように解決して行くか、この點について當局の御所見を承りたいと思うのであります。
  4. 上山顯

    政府委員上山顯君) 只今栗山さんからお尋ねのありました點でありますが、一方職業選擇の自由という原則があり、他方國家産業のために必要な業務につきまして勞務者を充足し難いというような現状、この矛盾をいかに解決するかという問題であります。それで私たちといたしましては、「公共福祉に反しない限り」という條件がございまして、社會的、道徳的に、好ましくないというように、職業が制限されることは別といたしまして、そうでない限りにおきましては、強制でございますとか、そういうものを用いまして必要な職業を充足するということは適當でないと思うのでございます。從ましてそういう大事な職業に人を行かすようにいたしますためには、昨日も御質問があつた點でございますが、國民職業に對しましての意識というようなものを昂めまして、必要な職業に喜んで行つて頂くような、そういう指導と申しまするか、啓蒙と申しますか、そういうことをいたしますと共に、もう一つは結局給與でございますとか、厚生福祉の施設でございますとか、そういう條件をよくいたしますことによつて、又國家的には只今炭鑛等についてあるのでございますが、いろいろな報奬制度を設けますとか、そういう方法によりまして、いずれにしましても自由意思を以て喜んで選擇をして頂く、そういうようなことにしなければならんかと存ずるのでございまして、實際問題といたしましては、いろいろ困難な事情があるとは思いまするが、方針といたしましてはそういう方針で進みたいと思います。
  5. 栗山良夫

    栗山良夫君 今のお考え方で大體了解いたしましたが、ただ私、電氣委員として過日九州關西方面のこういつた重勞働關係職場を視察したのでありますが、その中で、今、厚生關係ででも若干の好遇を與えるよううなふうに考えて行くべきだというお説がありましたが、事實において、例えて申しますならば、北九州におけるあの重工業地帶の中にあるところの火力發電所の中で、非常に重勞働、而も不潔極まる勞働をやつている人たちが、食糧配給の面だけを見ましても、鐵鋼なり石炭從業員たちと格段の差がある待遇を受けて、或いは作業衣その他においても同然であります。こういつたような状態がそのまままだ現在も行われ、且それぞれの關係者が極めて熱心な努力をしているに拘わらず、當局の方からは積極的な打開策を講じられていないというのが現状であります。こういう問題が、第二條憲法の精神を生かして行くためにも、やはり當局として新らしく勞働省の立場からも積極的な打開策を講じて貰わなければならないと思いますが、了解いたしますと同時に、すでに食糧の問題については十一月から新らしい勞務加配米基準も設定されるやに伺つておりますので、積極的な一つ努力を願いたいことを希望いたします。
  6. 米窪滿亮

    國務大臣米窪滿亮君) 栗山さんの御質問については、只今上山局長からお答えした通りでありますが、更に私から若干それを追加してお答えしたいと思います。  栗山さんの御心配になるところ御尤もであります。又現實にそういうことを御調査なつての御意見、私共非常に傾聽しているのでありまするが、要するにこれはそういう重要な、而も非常に危險であり且人が嫌がる仕事に對しては、これは經營者の方もそういう人が得られなければ困る、又勞働者も勿論困るのであります。これは團體協約によつて、そういうような餘り就職を好まないような仕事については、特に待遇をよくするようなことに導いて參りたい、勞働省方針としてそういう工合考えております。勿論それと同時に、啓蒙宣傳ということが必要でございますので、更にお尋ね勞務加配米というものが、今傾斜生産の方に非常に重點を置き過ぎている感があるので、勢いその結果、昨日も深川委員からそういう御質問があつたのですが、勢い他の重要基礎産業加配米配給が薄くなつておる點も私はあると思うのです。そこで實は勞働省ができたこの機會に、生産廳、例えば商工省や農林省というような生産廳でやつておる加配米はその生産廳において直配しているのですが、その他の鑛工業に對しましては、實は都道府縣がこれをやつておるのですが、その點は只今栗山さんからお尋ねがあつたように缺點が多分にございますので、目下勞働省としては案を作りまして、經濟安定本部或いはその他關係各省へ交渉して、勞働省において割當の決定或いは實際配給の面の凹凸を矯正して、又不正なる配給については行政監察委員等努力によつて、いわゆる該當者に非ざる者加配米が行つておるような場合は、嚴重にこれを取締るという方針を樹てて、案ができ次第關係各省と交渉して、そういつたことを勞働省仕事として是正して參りたい、こういう工合に私は考えております。
  7. 平岡市三

    平岡市三君 第九條でありますが、職員の……。
  8. 堀末治

    理事堀末治君) 平岡さん、今一章だけです。質問は一章だけに止めて置いて下さい。
  9. 穗積眞六郎

    穗積眞六郎君 第三條の但し書に「雇用主勞働組合との間に締結された勞働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。」とありますが、この「別段の定」というのはどういうような範圍に解釋されるのでございましようか。ちよつと御説明頂きたいと思います。
  10. 上山顯

    政府委員上山顯君) 昨日も申上げましたように、第三條の規定は、法律的には職業紹介なり、職業補導なりをいたしますものに對して、差別的取扱いをしてはならないという義務を課しておるわけであります。從いまして、雇用主が或いは自分の工場はこの作業については男だけを雇うといつて雇いましても、法律上第三條違反とはならないわけでございます。從いまして雇用主勞働協約で、例えばこの作業部門については女を使わずに男だけを使つて貰いたい、或いはこの工場にはこの勞働組合の者だけを使つて貰いたいとかいうことを約束いたしておりますような場合には、それに從いましても第三條本文には直接違反はないわけでありますが、念のために特にこういうことは最近問題になることでありますので、そのことを規定したようなわけであります。
  11. 小川久義

    小川久義君 第二章に進まれたらどうですか。
  12. 堀末治

    理事堀末治君) 第一章の質問を終りまして、第二章へ移りたいと思いますが、御異議はありませんか。
  13. 堀末治

    理事堀末治君) それではこれから第二章に移ります。
  14. 平岡市三

    平岡市三君 第九條の規定でありまするが、職員任用について、本法案におきましては條文によつて規定いたされておるのでありますが、一般に他の法令において、職員任用についてこういうような資格規定しておるものは餘り例がないようでございますが、要するに、この規定を設けたという理由からいたしますと、職員任用に對しまして相當嚴格な資格經驗を要求いたしておるだろうと思うわけでありまして、御當局におきましてはこの資格經驗についてどういうふうな一定基準をお考えなつておりますか、お伺いたしたいのであります。  それから飛びますが、よろしうございましようか。これに關聯のある五十二條質問を併せていたしたいのでございますが……。
  15. 堀末治

    理事堀末治君) 取敢えず第九條だけに止めて置いて下さい。
  16. 上山顯

    政府委員上山顯君) 官吏任用につきまして、一般的な任官制度共通資格の外にこういう特殊の資格を決めております例としましては、最近できました勞働基準法に、勞働基監督官につきましてやはり同じように資格及び任免に關する事項を命令で定めるというような例があるのでございます。參考のため申上げますれば、基準法の第九十九條でございます。それでそれにつきましては、先般その基準のことを政令で制定して公布になつておるような次第であります。  安定機關に從事いたします者の基準につきましては、目下尚研究中でございますので、まだ具體的に申上げる段階には達していないのでございます。私たちといたしましては一定資格選考方法でございますとか、一定關係業務におきましての經驗でございますとか、そういうようなことについて規定をいたしたいと思つております。ただ併しこれも昨日申上げたかと存じまするが、民間からの任用等もできますように、その經驗を單に官吏としましての經驗というふうに限定いたしませずに、民間におきましてもこういう仕事に就くにふさわしいような量におきまして多年經驗があるというような方は任用できますような方法考えて參りたい、かように考えております。
  17. 平岡市三

    平岡市三君 そうしますと、別にこの資格經驗については一定基準というようなものもなく、ただ御當局の一應の考え方だけで以て行くというわけでございましようか。
  18. 上山顯

    政府委員上山顯君) 只今申しましたように、職業安定機關業務に從事する者につきましても、そういう勞働基準法によります監督官資格等政令等を參酌いたしまして、最も適當基準を拵えますように只今研究いたしておるわけでございます。まだ此處で發表いたします程度十分具體的なつていない、こういうわけでございます。
  19. 平野善治郎

    平野善治郎君 今の第九條、この中で一つお尋ねしますが、昨日も説明があつたのでありますが、第二項の後段の方に、「その意に反して、職業安定機關以外機關の職に轉じさせることはないものとする」、こういうことがありますが、私は昨日の説明では納得ができないのであります。行政整理とか懲戒とか、そういう不適當な場合においては勿論この條項があつても轉職はさせるということであるならば、強いてこの字句をここに入れる必要がないのではないか、立派な資格を持ち、一生懸命やつて呉れる人であれば、この字句を入れて置かなくても何ら差支えがないのじやないか、こういう字句を入れて置くことが却つてその意思に反して絶對に動かないことになるのだということになつて、却つて惡い結果を來すのではないかというふうに思いますが、その點について一應御説明を願います。
  20. 上山顯

    政府委員上山顯君) これは成るだけ專門仕事に長い經驗を持つて從事させたい、こういう趣旨でございまして、御承知のように今まで日本官吏制度としましては、折角長らく職業安定の仕事をやつておりましても、翌る日は辭令一本で他の産業の方に行くというふうに轉々といたしておりまして、そういうような者があつて本人の意向が無視されるようなことが相當あつたわけであります。そういうことがございませんように、特別懲戒等理由があればこれは別でありますが、そうでない限りにはできるだけ本人意思を尊重しましてその仕事に專念させたい、そういう方針が決まることによりまして、本人としましてもほんの腰掛けのような氣持でその仕事に從事するのではございませず、一層打込んで仕事をやつて行こうというような心構えになつてその仕事を從事いたしまして效果があるのではないかと思つております。
  21. 赤松常子

    赤松常子君 第三條で誰も差別を受けることができない、差別を受けることはないことになつておりますけれども、實際窓口事務婦人の係りがおりません場合がまだ地方に行くと多うございますので、婦人就職に參りましても非常に、何と申しましようか、事實差別を受けることが非常に多うございます。吏員を御採用の場合も今から細目をお決めになるそうでございますが、できるだけ婦人吏員採用をお考え置き下さいますように、この上全體の運營につきましても男女平等とはいえ、まだなかなか婦人差別をされる場合が多うございます。實際運營されるときに今のことをお考え下さいますようにお願いいたします。
  22. 米窪滿亮

    國務大臣米窪滿亮君) 御尤もな御意見だと思います。今後職業安定所職員採用する場合には、適任である人がある、それに適材である人があれば女子もどんどん採用して參りたい、勿論これには相當の訓練、養成ということが必要でございますので、それもここに明記してございますので、そういう趣旨で參りたいと思います。
  23. 栗山良夫

    栗山良夫君 第六條の第二項にあります職業安定事務所、或いは第十條にあります連絡委員といつたものを通覺して考えてみますと、勞働行政をやつて參りますのにも、やはり何から何まで全部機構一つの枠の中に嵌めまして、そうしてその機構の規律の中で進めて行こう、こういうことが多分に窺われるのでありますが、最も民主的に運營しなければならない職業安定關係仕事であり、且つ職員の積極的な屈伸性のある業務が熱望され、そうしてもつと運用を圓滑にやれば、こういう固苦しい組織を持たなくても、もつとうまく行くのではないか、實際問題といたしましても、同じ府縣の中におきましては、十九條にはつきりと職業安定所相互間において職業紹介その他の事務圓滑にやるということが書かれておるのでありまして、縣が異るためにわざわざこういうような職業安定事務所を置くというようなことが果して必要であるかどうかということに疑問を持つのであります。特に最近地方における中央出先機關というものが非常に多くなつておるということは殆ど指摘しておるところでありますが、すべて本省の直屬の、こういうような地方の相當區域に亙る出先機關というものが濫立されては、却て官吏の數のみが多くなりまして、實質上の仕事動きというものが非常におろそかになるのではないかということを心配するわけでありますが、そういう點について昨日の御説明も若干觸れてはおられましたがもう少し突つ込んで御説明を願いたいと思うのであります。
  24. 米窪滿亮

    國務大臣米窪滿亮君) これは十九條の原則としては、その安定所のある縣内で人を求めるようにしようということになつておりますが、適格者がない場合には、これに隣接した他の縣から求人者の希望する求職者を見付けなければならんことになるのでありまして、そういう場合においてやはり縣單位で職業安定事務所があるのでございまするから、やはり他の縣との間の連絡ということが必要になつて來るのでありまして、その意味連絡委員を置くことになつております。これは今もすでに連絡委員というものがあるのでありまして、特にこの法律が出たために、そういう意味仕事をするために著しい増員をしなければならないということにはならない、こういう工合考えております。
  25. 山田節男

    山田節男君 職業安定事業行政機關の問題でございますが、この前に頂いた資料によると、全國で公共職業安定所が四百五十五ヶ所、それから公共勞働安定所が八十九ヶ所、合計五百四十四ヶ所になつておりまするが、例えば私廣島でありますが、廣島を見ましても十三ケ所、これを見ましても御承知のように職業安定所失業保險に關連して、殊に日本山國でありまして、この安定所の分布しておる状況から見ますると、例えば失業者失業保險給付を受けるとか、或いは失業保險の證明を受けるために行きますのに非常に遠距離になつておる、殊に廣島の場合を見ますると、場所によつたらば汽車賃が今日片道十圓、十五圓もかかるのじやないか、こういうような場所なつております。そういう觀點から見まして、この公共職業安定所の數がこれだけでは非常に少いと思いまするが、尚この職業安定所の更にその支所といいますか、ブランチ、そういつたような意味でお設けになる必要があるのではないか。又設けられることになつておりますれば大體どれくらい殖やすのか、こういうことを一つ承りたいと思います。  それから私この間横濱、横須賀を拜見しましたが、少くとも京濱、京阪その他の六大都市におきましては特別なる一つ職業安定所なり、公共勞働安定所が要るんじやないか。と申しますのは、例えば横濱、東京、それから大阪、神戸、こういう所へは單なる地區的な、何と申しますか産業都市としての特殊性があるのみならず、勞働配置、それから求職者求人者の何と申しますか便宜のためと、それからこういう大都市におりまする失業者監督と申しますか、或いは福利厚生と申しますか、こういう意味におきまして大都會は特殊の問題を持つておるし、又惹起しつつある實情から考えまして、少くとも六大都市には普通の職業安定所以上の一つのサービスと申しまするか、實情に即したそういう人と機關を設けるのが妥當じやないか。こういう點について政府に御意思があるかどうか。  それからこれは地方職業安定事務所において二府縣以上の地區監督するようになつておりますが、併し今後の、この勞働配置という點から見ますると、これは更に例えば北海道東北、それから關東、近畿、中國、こういうようなもつと廣い地區の、いわゆるレジヨナルな地方事務所を作つて行く、例えば北海道に非常に勞力が要るという場合に、東北から或いは中國からいわゆるクリアリング・ハウス・システイムをもう少しやる必要があるのではないか。そういうことにつきましてそういうようなお心組政府にあるかどうかということも併せてお伺いいたします。  尚年少者職業安定、これはこの中にも觸れておりますが、併し殊に學校卒業者年少者就職問題、それから職業補導訓練という、こういう問題は、これは職業安定所のみが主になつて行うということは、これは實際に不可能なことでありますし、又本法にありますごとく、學校と協力するということになつておりますが、これはやはり從來の職業紹介事業の戰事以前の實情を見ますというと、これはやはり學校が主になつて、そうして就職指導、或いは補導をむしろそれの從たらしめるという方が年少者のために非常に都合がいいように思はれるのでありますが、これは現にイギリスにおきましても、そういうようなことにやつております。これは又縣地區に、少くともここにあります各縣の職業安定委員會といいますか、この中にやはり年少者の特別の職業安定委員會というものを置く、更にそれは中央勞働省なら勞働省職業安定局と申しますか、勞働大臣一つ諮詢機關と申しますか、いわゆる中央年少職業安定委員會というようなものが實際行政上非常に必要だと思います。こういうような御意思がこの中に含まれておるのかどうか。以上のの諸點をお伺いする次第であります。
  26. 上山顯

    政府委員上山顯君) 只今お尋ねの點でございますが、先ず第一に安定所のことでございますが、これは今までもちよちよいお言葉が出たと思いますが、只今私共勞働市場地域というものの調査をいたしておりまして、實際勞務の需給がどの範圍で行われておるかということを考えまして、そういうものによりまして安定所の位置、又數を殖やして行くかどうかというものを檢討いたしております。そういうことによりまして、必要ならば勿論安定所の數を殖やし、支所も殖やすわけでございますが、只今のところ急に具體的な計畫としては持つておりません。但し失業保險におきましては、御指摘になりましたように、この點は非常に重大なる關係がある點でありまして、私たち失業保險では、原則としまして、受給資格者は一週に二囘安定所に出頭するというようなことを政令で決めたいと思つております。ただ御指摘のような非常に不便な所もありますので、そういう場所につきましては、安定所に出頭する數をうんと減して行くということも考えておりますし、或いは日を決めまして、こちらから失業認定なり、給付事務のために人が出掛けて參るというようなことも考えております。折角の失業保險ができたが、非常に不便で困るというようなことも極力少くいたすように檢討いたしております。  それから第二の點、大都市におきます安定所につきまして特別の工夫が必要であるという點につきましても、いろいろお話があつたのでございまして、大都市職業安定所といたしましては、同じように各地にああいう同じ程度規模安定所を置く方がいいか、中央一つ大きいものを置く方がよいかということも、いろいろ問題になつて來ております。そういう點につきましても、只今交通事情とかいろいろな點から考えまして、尚檢討の餘地はあるが、少くとも現状においては今のままで進めたいと考えております。但し大都市におきましてはいろいろ專門のものもあるわけでありまして、例えば特に女子專門方面を置くかどうかというようなこともいろいろ工夫いたしておりますので、尚御專門の方々の具體的な御意見等を伺いまして、十分工夫改善をいたしたいと思つております。  それから第三の全國的な規模の人の動きに對しましての方策でございますが、全國の安定事務所においては指導事務事業が行われます。いわゆる大きなレーボアマーケツトにつきまして、常時操作をいたすためにそういう人を常駐さすということでありますが、全國的の配置につきましては、これはむしろ本省におきまして關係府縣等と緊密な連絡をいたし、特にいろいろな操作をいたしたい、現に石炭でありますとか、繊維につきましては全國的な規模でいろいろ事業調整をいたしておるような次第であります。  それから第四の年少者職業安定補導の點でありますが、これもいろいろ御指摘になりました點、私たちも誠にその通りだと思うわけでございまして、文部省方面とも十分緊密に連絡いたしたいと考えております。  尚關聯いたしますから申上げますと、只今職業教育及び職業指導委員會というものがございまして、近くこれは官制になります。正式のものとして改組されることになつておりますが、これにおきましても文部省とはいろいろ緊密の連絡をいたしまして、職業教育なり職業指導なりについて研究審議をいたしておるような次第でありまして、御趣旨の點につきましては十分今後氣を付けたいと思います。  尚中央なり縣の職業安定委員會年少者部會を設ける點でございますが、これは來年度の豫算の問題等もございまして、只今たち具體的の案を檢討しておるところでございますが、中央委員會におきましても、その下にいろいろな專門部會を設けたい考えでありまして、その名前といたしまして年少部會といいますか、職業指導部會といたしますか、そこまでまだ具體化はいたしておりませんが、兎も角職業指導、それは主として年少者を對象とするのでありますが、そういうものにつきましては特に力を入れました專門部會も入れて行きたいと考えております。地方につきましてはまだ實は具體的な十分な計畫をもつておりませんが、必要に應じて必要なところからという方針を以ちまして、この研究をいたしたいと思います。
  27. 平野善治郎

    平野善治郎君 第六條竝にその他のことで地方自治と最も關聯したことをお伺いしたいのでありますが、實際地方實情からみますと、中央出先機關が、觀念的な行政運營のため地方の現在の面においては非常に國民が煩鎖を來しておつてやり切れない現状にあるのであります。今度の勞働省の設置、この勞働問題に對する職業安定の問題につきましても、私は地方自治の尊重、竝にこの際職業安定のことに最も便宜であり熱心であるところの都道府縣知事に、この法案の上でも強く協力ができるように現わして置いて、そうして知事の持つておるところのよい面を、本當に縣民のことを誰よりも深く考えておる知事に、この地方的な行政を深くお任せするというふうに行くことが實際であろう、こういうふうに私は思うのであります。これまで政府の拵えておる行政機關出先機關みたいになつたものは、折角こういう安定法案を作つても、親しみの極く薄いところの機關になりまして、その趣旨とは段々離れたものになるのではないか。我々が今地方で感ずることは、本省の役人でありますと、これは最も封建的であり、官僚的であり、實際その役所には入りにくい、そうして何かあつても、俺は本省の直屬であるというようなことであつてはならないと思います。從つて本省が國のために一貫したいろいろな計畫、立案、指導、こういうことをやられることは結構でありますが、實務については殆ど都道府縣知事に任せて行つた方がよいんじやないか。職業安定所或いは又二縣に亙るところの職業事務所等を設けましても、實際は東京都なら東京都の部長官にそのものをお任せして行つた方が運營上よろしいのでないかと思いますが、この點を一つと、  それから第十一條に、市町村長に對するところの公共職業安定所からの指示という面があります。これも從來ですと、出先の機關が作られて便宜であるというふうに考えておりますが、實際出先機關が行きますというと、權力とか權限とかいうことはやりますけれども、實際の實務の厄介なことはやらない、而もこれを自治體に命令みたいにして來て、そうしてここに非常な二重な矛盾……一貫してやると言いながらやらない。この第十一條においても私は第一、第三等において書いてある事務の内容の具體鴨なものを此處でお聽きして、その上で又いろいろお伺いしたい、こういう考えであります。
  28. 米窪滿亮

    國務大臣米窪滿亮君) 第二の御質問については局長からお答えさせます。  第一の御質問は、度々同じような御意見を今まで伺うのでございますが、これは勞働省設置法案の時にもそういう御質問竝に御意見があつたのであります。この點は何とかして一つ事務の煩鎖というものを簡易化し、又能率の擧がらないのを擧げるようにやつて參りたいと思つておるのでございまして、勞働基準局の場合は、その筋の命令で、中央から地方まで一貫をしたところの系統においての行政を行えということになつておるので、これは止むを得ませんが、この職業紹介に關する限りは大體御趣旨のような工合に進めて參りたいと思いまして、實は都道府縣の中にある職業課長、そういうのと非常に密接なる關係を取つて、多くの場合は縣廳内に職業安定事務所を置きまして、勿論五百四十何ヶ所ですから、縣廳の中に、詰り縣廳所在地以外の所は止むを得ず別に置いてありますが、縣廳所在地の都市においてはこれは縣廳の中に置いて、そうして縣の職業課長と非常に密接な連絡を取るようにして參つておるのであります。將來はこれは一切合切都道府縣の方へ委任したらどうかということでございますが、これは相當まだ愼重に研究しないと、そういうことにして行けるかどうかということに對しては、まだ私共自信がないのでありまして、今日では餘計な手續と不能率化しないように、縣の係官と十分に密接な關係を取つて、そうして都道府縣知事の意思が直ぐ傳わるように、これは一遍中央の命令を受けなければならんというようなことのないように、その邊はよく連絡を取るようにということを我々においても考えまして、その意味のことを通達して置いてあります。お尋ねの十一條につきましては安定局長から申上げます。
  29. 上山顯

    政府委員上山顯君) 十一條の點でございますけれども、市町村長の職務としましては、第十一條に規定してある通りでございまして、何と申しましても職業紹介の本體の仕事は、これは公共職業安定所が主になつてやつて參るわけでございますが、ただ併し公共職業安定所としましては、全國に五百幾ヶ所でございまして、各市町村まで手足がないわけでございます。その足りないところを市町村にお手傳いを願う、こういう趣旨でございまして、只今大臣からお答えしましたところにも觸れておることでございますが、職業行政というものは單に國の行政という面を持つておるばかりでございませず、地方自治團體としましても密接な利害關係があるわけでございまして、市町村に住んでおります者の求職の問題であり、市町村に住んでおります者の求人の問題でございますので、こういう程度の協力を願いたいという趣旨であります。それで安定所の所へ參りますのに何時間か掛かるというような所があります。そういう所へ一々本人が出頭するということになりますと、相當時間なり經費が掛かるわけであります。ところが市町村役場からは、大體公共職業安定所は郡の中心等にあるのが普通でありまして、そういう所へ始終行くという關係がありますので、求職なり求人の申込を取敢えず市町村長の所へ出しまして、市町村長がそれを安定所に取次いでやるということが、市町村民の福利の上に又利便の上に非常に役立つのでないか、こういう氣持でございます。  それから第二號の點でございますが、特に必要なような場合におきまして、身元調査等やりますような場合に、市町村長にお願いする。その他特別の何か公共職業安定所からの求人求職に關する通報のございますものについて、これを市町村民に周知せしめる方法を講じて頂くということを考えておるわけであります。  それで第三の點に關しましては、例えば村内に掲示板のようなものを設けまして、そこへ掲出をして頂くというようなことも考えて頂くわけでございまして、安定所としましては、極力努力をいたすわけでございますが、更に市町村長の御協力によりまして、市町村住民の便利なようにいたして參りたいという主旨で、第十一條はできておるわけでございます。
  30. 姫井伊介

    ○姫井伊介君 第六條に關係してでありますが、この勞働需給は單に求人求職に俟たないで、現在の我が國の經濟情勢に應じまして、政府の持つておる産業政策に先ずこれをいたしまして、必要なる産業に對して必要なる勞働力、これの基本計畫を先ず立てられまして、それに即應するような一つの誘導、指導といつたようなものが背後に大きな力をなさなければならないのじやないか。この邊に對しまして政府といたしましては、どういう御方針を持つておられますか、お尋ねいたします。  第二は十條でありまして、連絡委員でありますが、これはどの程度にまでお作りになりますか存じませんが、御承知通りに厚生省關係におきまする民生委員が全國十幾萬と數えられております。この人たちの職能は申すまでもなくよく御承知通りであります。經濟生活方面におきまして非常な關係を持つておられます。從いまして、そういう人たちを以て連絡委員に當てるといつたことが徹底する一つ方法ではないかということを考えます。その點についてのお考えをお伺いいたします。  尚私は遅くなりまして、或いは皆さんがお問いになつたことを申上げるかも知れませんが、その場合には答えたとおつしやつて頂きたいと思います。後は速記録によつて承知いたします。  十六條でありますが、先ず條件についてであります。實際地方の状況を調べて見ますると、事業者におきましては往々三十五歳以上の者はもう傭わない、或いはむしろ經驗者や熟練者は嫌つておる、給與なども高いし扱いにくいからそれもいけない、又家族の多い、子供など多く持つてする者はこれも御免蒙むる、こういうようなことで折角安定所が紹介いたしましても、うまく行かない點がある、これらの點につきましては、餘程求人者側に對しての指導というものをやらなければならないのじやないか、その方面のことがやや缺けておるような考えがいたすのであります。更に又この求人者との連絡でありますが、これもまた地方で承わりますると、折角紹介のカードを出しましても返事一つしない、その中に縁故採用をやつて知らん顔をしておる、そこで安定所としては非常に信用を害する、尚この囘答に對しまして往復葉書をつけるが、なかなかその往復葉書の囘答さえ來ないので、地方によりましては、これらに對する郵便葉書に對しては免税さして貰いたいといつたような要求もあるので、これは事實上はできないことでありましようが、然らばそれに代るのに相當の經費の増額をしてやらなければ、圓滑仕事安定所といたしましてはしにくいと思うのであります。それについてのお考えを承わりたいと思うのであります。  第三節の職業指導でありますが、さつき申しましたように、求人者に對する今日の我が國の現状を認識し、そうしていかにして産業再建をやるかということにつきましての勞働尊重の觀念、これを何とかして積極的に注ぎ込まなければいけない、ただ自由企業という聲もありますが、それのみに任して置くべきではないと私は考える。それと一方又、この前もちよつと觸れてお尋ねいたしましたが、勞働者側におきましても、憲法の二十七條が示す通り「すべて國民は、勤勞の權利を有し、義務を負ふ。」というこの邊のところをも併せて指導部面に加える必要があると思うのであります。  次は第二十六條であります。職業補導、これにつきまして、厚生事業關係地方に授産所がありますが、授産所とはどういうふうな連絡をお取りになりますか。職業補導に更に授産所の活用を行われまするならば、一層その效果が擧がるのではなかろうかと思うのであります。尚職業補導につきまして、この前質問いたしましたところと重なりますが、私、念のために申上げて置きたいことは、第二十八條でありますが、二項に「手当を支給することができるとある。」これは是非手當を受けて生活の最低保障が與えられて、十分に職業補導が受けられるような待遇をしてやらなければならない、この點におきましても、地方で承わりますると、その點がうまく行かないので、どうも職業補導所の活用がうまく行かないという聲もあるのであります。以上お尋ねいたします。
  31. 米窪滿亮

    國務大臣米窪滿亮君) 第一の御質問に對してお答えしまして、第二以下は局長からお答えいたします。  第一の點は、お説の通り我々も考えております。その點は、本法の六條に「重要産業に對する勞働者募集計畫の樹立及び實施」、「勞働力の需要供給を調整するための主要勞働力需要供給圈の決定、」こういうことを謳つているわけでございまして、これは即ち職業安定局長の任務の最も重大なる點をここで明記したのでありまして、これは勿論勞働大臣の計畫に基いて安定局長がこの立案をするのでございまして、お尋ねの點にあつた通り、今日の日本の經濟の事情においてどうしても振興をさせなければならない産業、例えば石炭であるとか、或いは貿易であるとか、或いは鐵であるとか、肥料であるとかいうところへ勞働者を供給する場合において、どのくらいの勞働者を供給しなければならんかという點、そういう大問題はすべて六條の規定通り、本法の極めて重要なることであります。これはお尋ね通りにやつて參りたい、こういう工合考えております。
  32. 上山顯

    政府委員上山顯君) その他の點につきまして私からお答えいたします。  第十條の連絡委員でございますが、これは只今は多數の民生委員の方々に實はお願いいたしているわけでございまして、正確な数はちよつと記憶しておりませんが、非常に大勢の數でございます。それで今囘職業安定法ができまして、職業安定法に更に連絡委員規定が新らたに制定されるにつきまして、これを今まで通り多い數で薄く、と申すと少し言葉が適當でないかと思ひますが、やりますのがいいのか、もう少し數を少くしまして、もつと專心的におやり願う方をお願いする方がいいのかというような點も研究いたしているわけでございます。ただいずれにいたしましても、民生委員をおやりの方で、こういう方面に非常に御理解のあります方には、是非お願いいたしたい、かような考えでございます。  それから第十六條の點に關聯いたしまして、只今求人者の註問がいろいろございまして、只今のような就職難の時から考えて無理なような求人の條件があるというお話でございますが、この點は私たち殊に第一線におります者の一番苦勞いたしている點でございまして、始終申していることでございますが、只今一方、失業者が多いに拘わらず、求人と求職とがマツチしないという一つの大きな理由といたしまして、こういう点が原因になつているわけでございます。從いまして、私たちとしましてはできる限りこの點について求人者に理解をして貰いまして、求人條件を或る程度緩和して貰うということを現にやつているわけでありまして、むしろ只今安定所の最も重點を置いております仕事は、一つは求人の開拓、それと裏腹の關係になるかも知れませんが、もう一つは求人條件の緩和ということでございまして、今後ともこの點については十分努力をいたしたいと考えております。  尚御指摘になりましたように、求人者の方が安定所仕事に十分協力をしてくれないというような點がありますのは事實でありまして、遺憾に思つておる點であります。それでこの職業安定關係仕事の郵便料の免税というようなことも、實は研究いたしまして、外國にも全然例がないこともなさそうでございますが、尚もう少し具體的研究いたしませんと、何とも今直ぐどうこうということは申上げ兼ねるのでございます。ただ通信費の方面安定所が非常に苦勞をいたしておりますことを私たち承知しておりますので、豫算等の場合におきましては、十分こういう點が考えられますように努力いたしたいと考えておるのでございます。  それから職業指導の件につきまして御意見がありました點も全然同感でございます。求人者の側又求職者の側に對しまして、只今の經濟状況の下におきましての職業につきましての観念を正しく持つて頂きますためには、今後とも更に努力いたしたいと考ております。  それから二十六條の授産所の點でございますが、これは第二十六條の第二項に、「共同作業施設及び共同作業特別施設における作業訓練を含むもの」ということが書いてございまして、この共同作業施設、共同作業特別施設は、只今たち行政上使つておりますことをそのまま本文に書きました次第で、少し不親切じやないかという非難もあつたかと存じまするが、後の共同作業特別施設と申します方は、個人の資金では事業を始めますことが困難のような場合に、特に引揚者でございますとか、失業者とかが相集まりまして組合組織を以て事業をやつて參り、それに對して國が相當の補助金を出しまして、具體的に申しますと機械その他の施設を借してやるという方法でやつて行くものが共同作業特別施設と申すのでございます。これは昨年度以來今の公共事業の中でやつております。それに對しまして前の方の共同作業施設というのは、從來いわゆる授産施設と呼ばれておりましたようなもので、種々の事情で通常の雇傭關係に入り難いようなものを集めまして、一定の施設で必要な一定の施設に收容しまして、比較的簡易な、例えば竹細工でございますとか、女の裁縫のようなものをやらしておりますものを共同作業施設と言つております。しかし只今たち職業安定局の方でお世話をしておりますのは、主として職業政策というような立場でやつておるのでございまして、それ以外に實は厚生省の方面で、本當の救濟施設というような意味でやつておるものがあるわけでございます。その境目につきましては、實は稍々入り込んだところがあるのでございますが、一應方針としましては、職業政策に重さが掛かりましたものを私たちがやつておるのでございまして、その共同作業施設という中には、いわゆる授産所と言われるものも含まれておるわけでございます。  それから第二十八條の職業補導を受ける者に對しての手當の件でございますが、これも御指摘の點私たちも全然同じ考を持つておりまして、實は今囘公共事業の追加豫算が殖えますれば、今まで一人當り日に二、三圓の手當しか出しておりませんのを十圓程度に殖やしたいと考えておるのでございます。ただ只今承知のようないろいろな國費の状況からいたしまして、追加豫算がどう決まるかまだ確定はしていないのであります。私たちとしましてはそのように努力いたしておるのでございまして、一日十圓でも決して十分な金額ではございませんが、一應只今の豫算の關係上その程度で我慢をいたしております次第であります。
  33. 栗山良夫

    栗山良夫君 第十二條職業安定委員會構成の點について伺うのでありますが、私の承知しておる或る縣におきまして失業對策委員會というものが設けられておつたのでありますが、この失業對策委員會というものは全く天下りの委員會でありまして、經營者の代表も勞働省の代表も殆ど權威のない人々が官選で選ばれて、出ております關係上、殆ど動かなかつたという實例があるのでございます。この法案を見ましてもそれと非常によく似たような形がとられた、いわゆる官選委員會の形が出ておるのでありますが、この點について政府はどういうなお考えを持つておいでになるか。即ち勞働組合法によりますと、使用者を代表する者はその團體から推薦を受ける、それから勞働組合を代表する者はやはりその勞働組合の推薦を受けて任命をする、第三者は勞働組合竝に經營者の双方が同意した者の中から選ぶ、こういうような民主的な形がとられる、そうしてそれが非常にうまく事を處理しつつある、民主的に處理しつつある、こういう工合考えておるのでありますが、若し經營者團體も信頼を得られない、勞働組合側も信頼を得られない、そういうふうな形態の委員会ができた場合には、その活動は極めて不活發になるのではないかというようなことを懸念いたしますが故に、その見解をお伺いしまると同時に、もう一つ突き進みまして勞働組合法と同じような形に改變する御用意かあるかないか、それを伺いたいのであります。  それからその次に、第十六條、第十七條に關係をいたしますことで、先程姫井さんからもちよつとお觸れになりましたが、今後人を傭う場合は、恐らく企業者といたしましては、今までのような考え方が修正せられまして、社會に奉仕する作業經營であり、且つその枠内において從業員の生活も當然保障するというだけの覺悟がなければならないと思うのでありますが、最近見ますところによりますと、先程姫井さんが御發言になりましたように、年齢によるところの條件或いは家族による條件、更に甚だしいのに至りましては、郡部におきましては純勤勞所得によつて生計をするところの者は組合員においても最も強く動くというような見地からいたしまして、成るべくならば副業に農業をやつておるような、食生活が安定したような從業員を先ず採りたいというような空氣が見られるのであります。そうして爭議が起きましたような場合には、一旦工場閉鎖をやりまして、そうしてそういうような純勤勞生活によつて爭議、生活の苦しさのために爭議の指導をしたというような人々を一應除外いたしまして、第二組合を作つて、經營者側からいえば御用組合的な組合の改變によつて事業を再開して行くというようなことも若干見られるのであります。そういうようなことが起きますると、今後産業豫備軍がますます大きくなりまするについて、企業者は都市よりも地方工場を分散する、工場立地の考え方が相當違つて來る、又同じく郡部におきましても、實際生活に困るところの純勤勞階級の職業が非常に壓迫せられまして、そうしてますます勞働力を提供し得る純勞働者の勞働産業に取り入れることができないというような形が出て來るのではないかと心配をするのであります、そこで十六條に「著しく不適當であると認めるときは」云々とございますが、こういうような場合には申込みを受理しないのが當然で「ことができる」というのは、非常に私は弱いと思うのであります。それから「著しく不適當である」ということは、勞働基準法とその他を勘案いたしまして、法的にどの程度のことを考えておいでになるか、その點が第一點。  それから今後求職者は恐らく相當に條件が惡くても職場に就きたいというような考えで、一般純勤勞所得によつて生計している勞働者の生活を或る程度脅かしてでも、職の安定しておる職に勞働者は就くことを望んでおるかとも考えられるのでありますが、こういう場合には求職者においても餘り賃金にダンピングが行われないように、職業安定所あたりで強力な指導をして頂かなければならんと思いますが、そういう點についても、まだ十六條、十七條にその精神がはつきり現われていないのじやないかと思います。この點について御見解を伺いたいと思います。  それから第二十條は、爭議行爲に對する不介入の問題で非常に重要な事項でありますが、私いろいろこの第一項、第二項に書かれておることを考えて見まするのですが、よく意味に分らない点がありますので、もう少し實際にお考えなつている點を御説明を頂きたいと思うのであります。  それから前に遡りますが、第十五條に「勞働者の募集、選考、配置轉換等に關する問題の處理について、雇用主から指導を求められた場合においては」云々というのがありますが、配置轉換のごときは今後使用主だけでなくて、勞働組合側も極めて深い關心を拂わなければなりません問題であると思いますが、そういう場合に勞働組合側からの申出に對してはいかようにされるか、こういう點もここで明らかにされるべきではないかと考えるのでありますが、この點についても御説明を頂きたいと思います。
  34. 米窪滿亮

    國務大臣米窪滿亮君) 詳しいことは局長からお答えいたしますが、大體の點について私からまずお答えいたします。  十二條職業安定に關して中央、都道府縣、それから特別地區等に諮問委員會を設けることになつておりますが、これは法文の上で詳しいことは書けなかつたものですから、勞働者を代表する者、經營者を代表する者、中立の公益を代表する者と、こう簡單に書いたのでありますが、實はこれは少くとも勞働省と經營者を代表するこの委員については、そこに勞働團體がある場合には勞働團體に推薦をして貰う、それから經營者の團體がある場合には經營者團體に推薦して貰う、いわゆる勞働組合法で決めてある勞働委員會のああいう選出方法を本法にも採つて行きたい、こう考えております。但し中立の公益に關する委員の決め方については、勞働委員會は皆さん御承知通り非常に手數が掛かるのでありまして、つまりこの點も最近の勞働委員會連絡會議で相當これは問題になつたので、政府なり或いは地方の官憲が發案をした候補者に對して使用者側及び勞働者側が各々これを選擧する、こういう手續をとつておりますが、この職業安定に關する委員會は、勞働委員會ほど重要なる諮問機關ではないと私は考えるのでございまして、中立の公益を代表する委員の選び方は、あの勞働委員會のような方法までしなくてもよくはないか、これはやはり勞働大臣なり、或いは地方の場合は都道府縣知事が適當と認める經營者の利益を代表せざる者勞働者の利益を代表せざる者を第三者から指名して行けばよくはないか、こういう工合に思います。  それから十六條の問題は、昨日山田さんからも同じような御質問がありましたが、極めて重要な點でございます。これはこの第二條の點にも關聯性がありまするし、憲法の二十二條にも關聯性があることでありまするが、十六條においてはやはりいかなる求人の申込も受理しなければならんと一應は決めてありますが、これは求人求職はやはりその職業安定所が制限を付けないという立前からそういうふうになつておるのでありまするが、その申込の内容がこれこれといつてここに制限があつて、こういう場合はどんな種類の求人でも受付けんということになると、今日のように經濟力が低下してレーバーマーケツトが非常に擴大されておる時期においては、いわゆるダンピングが行われる、勞働ダンピングが行われるという危險もあり得る。併しこれは山田さんにお答えしたと同じように、非常に嚴重な規格をここに設けまして、今までの勞働條件と全然同一のものでなければならん、或いはそれ以上のものでなければ求人をはねつける、又求職の場合もはねつけるということにすれば、やはり失業者を増大せしめることになるのじやないかとも考えられるのであります。勿論私はそれによつて勞働條件の低下という結果を呼び起すことに對しては絶對反對でございますが、やはり本人意思を聞いて、そうして愼重にやらなければならない、但し求人者に對しては嚴重にその點はそういう條件ではいけないと、勞働基準法によつて決められておるところの點をよく説明をして、そうしてそういつた意味の求人に對しては嚴重に反省を促すということが必要ではないかと考えております。勿論今殆どどの工場においても勞働組織があるのでありまして、その工場に雇われると、確實にそこには勞働組合があり、そこには團體協的というものがある、そうして團體協約というものの條件は、勞働基準法によつて決められている、こういうことにあるのでありまして、從つてそこの經營者がそういうことを知らないという筈はないのであります。いわゆる基準なつている勞働基準法に基いた團體協約を結んでおる經營者が、その團體協約よりも遥かに低いもので申込んで來る筈はないのであります。その場合は職業安定所長が、あなたのところの工場にはこういう團體協約があるということは勿論知つておりますので、その團體協約よりも低いところのもので申込んで來たものに對しては退けてもよろしいと私は考えております。その他の點は局長からお答えいたします。
  35. 上山顯

    政府委員上山顯君) 十六條、十七條の點でございますが、只今大臣のお答えで大體盡きておるかと存じますが、第二にもございましたように、職業選擇の自由ということは憲法にも謳つてある點でございまするし、非常にこれを強く考えているわけでございます。從つて求職者の方からどんな求職の申込をしましても受理しなければならないという原則がございますと共に、求職者にはあらゆる求人者の求人の申込を知らせる機會だけを與えて置きたいという意味から申しまして、求人の方はいかなる求人の申込もこれを受理しなければならないという原則を一應打立てたわけでございます。むしろ職業選擇の自由からいたしまして、求人の申込の方は一應申込を受けるだけは受けて行こう、こういう趣旨でございます。但しそれに但書が附いて例外が認められておるわけでございまして、求職の方は凡てその申込の内容が法令に違反するときは受理しないが、そうでない限りは餘り面白くないものでも一應受付だけはして行こう、こういう趣旨でございまして、それに對して求人の場合は著しく不適當であると認める場合は受理しないことができるというふうに嚴格にいたしたような次第でございます。而していかなるものを著しく不適當と認めるかどうかは、これは結局社會通念に從いまして常識的に考えるより外ないかと思うのでございますが、尚もう一つできるといたしましたのは、今申したように原則が受理しなければならないという原則でございまして、それに對する例外の言葉でございますので、これはまあ字句の感じの問題でございますが、できるという表現をとりましたような次第であります。  それから第二十條でございますが、これはお説の通り議論があり得る大事な問題だと思つております。公共職業安定所としましては爭議行爲におきまして事業主、勞働者、いずれの立場にも偏らないという必要のために爭議行爲には不介入の方針をとりたいという趣旨でございます。而して現に爭議行爲が發生しておりますことが明らかな業務には勿論求職者を紹介しない、更に發生しておりませんでも、紹介をいたしましたために、或いはその他の周圍の情勢からいたしまして近く爭議行爲が發生するという虞れがありますようなことが明らかな部面までも求職者を紹介してはならない、こういう趣旨でございます。併しながらその事業所内におきまして全然爭議が發生していない部門がありといたしますれば、そこには紹介をしてよいじやないかという考えでございます。誤解を招きませんようにもう一度その點を申上げますと、必ずしも工場の全職工が爭議をしておる必要はないのでありまして、千人の工場におきまして五百人の人が爭議に參加しておりましても、その業務といたしましては、全體として爭議が發生しておると認められます場合には、第一項によりましてそれは求職者を紹介してはならないのであります。製鐵部門だけははつきり爭議が發生しておるが、機械部門には今のところそういう問題が全然ない、そういう場合におきましてその機械部門においては求職者は斡旋してよろしい、或いは事務職員と普通の肉體的の部門に從事します者との間にこういう區別があるかと思います。兎に角一つの部門には發生しておるが、他の部門にははつきり一人も問題が起つていないという場合には、そこには斡旋してもよい、併しとにかく後で問題が起つても困るわけでありますから、公共職業安定所がとにかくそこに事業場全體の何處かには爭議が發生しておるということを求職者に斷つて置け、而もそれを文書によつて通告して置けという趣旨でございます。尚爭議が發生しておるかどうかという點につきましては、安定所が勞政事務所と緊密な連絡をとりまして、彼處には爭議が發生しておる、又發生する虞れがあるというようなことも十分明らかにするわけでございまするし、殊に第二項によりまして若しも爭議が發生していない部門だと思つて求職者を斡旋しようといたしますような場合には、後で問題の起りますようなことがありませんように、特に勞政事務所と連絡をとつて、此處は大丈夫だという念を押した上で斡旋をすることにいたしております。そういうことを通牒なり訓令なりで、本法がこのまま御決定を願えますれば、特に注意をいたしたい考えでございます。  それから第十五條の點でございますが、此處に、配置轉換に關しまして事業生の方から資料を求められた場合には、職業安定局長は必要な資料を提供しなければならんというような意味のことが書いてあるわけであります。勿論勞働組合から御相談に來られましようが、或いは今後何か産業を始めたいという人から相談に來られましようが、私たちの能力のあります限りにおいては御相談に應じますことは申すまでもないことでありまして、特にこの規定がありませんでも、當然そういうことはいたすわけでございます。ただ配置轉換とか、勞働者の報酬とか、選考というようなことにつきましては最も相談を受けることが多いだろうというので、特に規定したわけでございまして、配置轉換といたしましては、一應は勞働組合に相談することとは思いますが、これは經營者が一應先ず考えるべきことだという意味で最も起りそうな事態を明らかにしたに過ぎないのであります。
  36. 栗山良夫

    栗山良夫君 大體全部了解できましたが、十六條、十七條につきまして、これは極めて大切な問題でありますので、念のためにもう一度運用の面を十分考えて頂きたい。それは最近の傾向は、今申上げましたように都市、地方を通じまして、純勤勞階級の人々が生活の不安定のために組合活動を通じて活溌に動くということは、企業家側の忌避に觸れまして、就職の場合その他においても好ましからんような状況が方々で見受けられつつあるのでございます。從いまして、今後はやはり耕すに土地なく、働くに職場なく、商うに資金なしというような、純勤勞だけを基にしておる人たち、こういう人こそ優先して職場を開放さるべきだと私は先ず考えるわけでありますが、この理念がはつきり通りませんと、今後勞働のダンピングなどは特に地方においては激しく起きて來る、現に爭議も方々で最近出て來ておるのでありますから、その點は十分に下部機關までも徹底して頂きまして、職業安定所一つの取扱方針として、最も生活に困つておる勤勞者を使つて行くという立場を是非とも指導して頂きたいということを申上げて置きます。
  37. 米窪滿亮

    國務大臣米窪滿亮君) これは御心配御尤もであります。十六條、十七條では一應職業選擇の自由という憲法の二十二條の精神を現わしたのであります。この第十六條第二項及び第十七條の第二項において、それぞれ求人者及び求職者に對して職業安定事務所勞働條件指導をすることができるということを決めたのである、これはどういう意味かというと、勞働基準法で決めれらておる勞働條件或いは賃金については、經營者と勞働組合との間に存在する團體協約で決められる基準等をよく説明して、それよりも著しく低下したような條件で求人し、或いは求職することについての反省を求めるという意味でここに書いたのでありまして、仰せのような勞働ダンピングの行われないようなことについては、十分に各地方事務所長に強く訓令を發してそういうことのないように指導して行くということであります。  二十條については先程局長からも御説明を申上げたのでありますが、これも非常に重大な條項だと考えます。一應は局長の御説明通りであります。但し衆議院の方でもこれは非常に重大問題として取扱つておるのでございまするが、つまり一つ工場内において部門が幾つもあるときに、他の部門では爭議が行われておらん、他の部門においては爭議が行われておるときに、行われておる部門には職業紹介をしないということは、これは一應はそれで中立性を示しておるのですが、併し現實の問題としてはなかなかそういうふうに行かない場合があると私は考えるのであります。つまり爭議が行われてない部門に紹介をした者がスキヤツプになつて、爭議の行われておる部門に對してスキヤツプの役目を果す場合があり得るだろうと思いますので、この點は極めて重大問題でございまして、そういうことのないようにしようというのが本法の規定ではございまするが、現實から見るというとそういう懸念がなしとしないのであります。衆議院の方でも目下愼重にこれを審議しておるようでございます。以上をお答え申上げます。
  38. 赤松常子

    赤松常子君 この第十八條と十九條についてちよつと一例を申上げ、そうして又御見解を伺いたいと存じております。  十八條の勞働條件の明示でございますが、最近地方から紡績に參つております少女たちに聞いて見ますと、殆ど勞働時間や賃金等のはつきり分つておる子供はないくらいでございます。尤もいろいろと會社の宣傳は立派過ぎますし、役所の窓口は餘りに無味乾燥でございまして、子供たちはまあどちらもいい方に耳を傾けますけれども、どうも來てみるとそれと非常に事實が違つておるので、職場に安定性がない理由なつておるのでございます。こういうことに關しまして、殊に年少勞働者に對するこういう問題を豫めただ知らせるということでなく、正しいことを詳しく理解させるということにまで徹底するようにしたいと、思つております。この條文にそういうことをもう少し詳しく押入したらと考えております。  それから第十九條でございますが、これでは將來通勤制を主といたしまして、寄宿舎制度というものは段々に減らしつ行くように窺われます。私もそれは希望いたしておるのでございますが、現實紡績の求人はなかなか思うように參つておりませんで、まだまだ募集人制度、舊來のあの惡弊でございます募集人制度を復活いたしまして、募集人が募集いたしまして形式的に職業安定所のカードに登録するというようなことで少女たちを連れて來ておるようでございます。これは昨日も申上げましたが、進駐軍關係勞働者も職業安定所に頼つて勞働力が集まらないので、何々組というような封建的な雇傭關係の組を利用しておるようでございますので、ここに大きな矛盾があると思うのでございますけれども、まあ今過渡的な職業安定所の活動が活溌化していないという點もございましようけれども、この面に對して、その隙に乘じてまだまだ封建的な雇傭關係を利用する者がおるということに關して非常に警戒しなければならないと思うのでございますが、その矛盾は今どういうふうに考えていらつしやるのでございましようか。紡績の募集人制度の廢止ということに表面はなつておりますけれども、現實には紡績はまだそういう機關が復活しておるのでございまして、そこにいろいろ矛盾があるのでございますけれども、そういう問題をどういうふうなお考えでいらつしやいましようか。
  39. 上山顯

    政府委員上山顯君) 十八條の勞働條件等の明示でございますが、或いは御趣旨を聽き違えておるかも知れませんが、單に明示ということに止まりませずに、もつと分らすようにという御趣旨だつたと思います。それで事柄としては正にその通りでなければならんと思いますが、法律上の要件といいますか、法文上の表現といたしましては、結局勞働條件の明示というぐらいになるのじやないかと思うのでございます。併しそういう御趣旨のあります點は十分了解いたしまして運用には氣を付けたいと思います。  それから十九條に關聯いたしまして募集人制度のことにお觸れになつたわけでございますが、募集制度といたしましては、これは後の章にありまして、又後の方からも御質問があるかと思いますが、全然委託募集を認めないという方針ではないのでありまして、今度の安定法全體の立て方といたしましては、弊害がない限りはなるたけ、求人者の側に自由の餘地を認めて行こう、併し募集人制度のような弊害のあるものは斷乎嚴重に取締ろう、それから寄宿舎につきましても惡ければいつでも許可を取消すというようなこともいたし、又罰則も相當強化いたす、そういう考え方でございます。從いまして紡績等につきまして只今全然寄宿舍を止めようという考えも持つておりませんし、できるだけは通勤地からの原則を採りたいとは思いまするが、或る程度現状といたしまして今のように參るのも止むを得ないかと思います。ただ私たちといたしましては、その間に或いは勞働條件を明示しないでだまして連れて參りますとか、いわば寄宿舍に押し込んだような形で自由を束縛いたしますとか、そういうような點について十二分に取締りをいたしたいと思うのでございまして、實際問題といたしましては完全にやりますことについて、現状からいたしましていろいろむずかしい點もあるだろうと思いますが、そういう方針努力いたしたいと思います。
  40. 奥むめお

    ○奥むめお君 この第十七條の次の頁の所に一番初めに「求職の條件について、指導することができる。」という字はあるのでございますけれども、私職業相談という内容のものが欲しい。又これは以前には職業紹介所では業職相談を扱つていらしつて大變役に立つたと思います。こういう勞働條件についての、求職の條件についての指導じやなくて、殊に世の中がここまで變つて參りましたときに、この就職の希望を決める前の指導も要るし、又職業についてのいろいろの指導もあるだろうと思います。大變これは大事なことで、むしろこういう法案の中にはつきり現わして、現場の活動を強化して貰いたいと思いますし、それからもう一つ就職を、ただ需要に對して供給するだけでなしに、職を與えて就きましたその就職先に安定するような親心といいますか、一つの働きが是非要る、私社會事業をずつとしておりましたときにも、就職しておる人でいろいろ職業相談を持つて來ます者が相當多かつたのでございますが、これを勞働組合だけに任せて置くというわけには行かない問題が私相當多かろうと察するのでございますが、この問題についてどういうふうな箇條で考えておいでになりますか伺いたい。  それから一つは、私のこれは希望でございますけれども、いろいろな委員會が、この全體の顔觸を見ますと非常に釣合がとれて、專門家が揃つて非常によろしいのでございますが、併し今までの經驗では、大抵の委員會實際に出席して審議に當る者が少くて、又その委員會の構成内容として一番重點を置いていらつしやるだろうと考えられるような人が殆んど出席しないから、結局その委員會というものは實質的には變質しておるという委員會が非常に多いと思います。ですから、そういう場合に出席しなかつたときには、その方の推薦の代理を入れていいかということ、或いはその出席に對して相當考慮をしてお決めになるということが、その委員會を運用する趣旨を活かす途だと思いますが、この意味でこういう刻々に變つて行く大事な問題の職業安定委員會等は、特にその點を考えて、實際に變質しないような委員會の構成に留意して頂きたいということを申上げて置きます。
  41. 上山顯

    政府委員上山顯君) 職業相談についてのお尋ねでございましたが、只今お尋ねのありましたような點につきましては、私たち實質的に非常に大切なことと思いまして努力したいつもりでございます。ただこの職業相談という言葉でございますが、實は職業紹介をいたします場合にも、當然前提といたしまして職業相談に類するようなこともございますし、それから職業指導の場合にもいろいろ相談に與かりますこともございますし、補導の場合にもやはり當然そういうものが問題になるのでありまして、特に職業相談と銘打ちまして特別の規定はございませんが、お述べになりましたような點は私たち非常に必要と思います。運用上十分そういう點に留意をしてやつて行きたいと思います。
  42. 奥むめお

    ○奥むめお君 その問題で實際職業を頼みに行つたときに、あの窓口で個人的な相談は事實上できていないと思いますが、むしろ別の窓口があつて、相談は相談として少し心を落著けてじつくり聞いて頂くということは私必要と思いますが……。
  43. 上山顯

    政府委員上山顯君) それで伺いました點でありますが、私は單に職業相談だけの人じやございませず、私たちいわば理想論として描いておりますところは、職業安定所というのは丁度お醫者さんと同じように、本人のあらゆる條件を全部打明けて話して貰いまして、そうして相談するというのが理想であつて、できるならば、一人々々を別室ででもお話いたすというようなところまで行けば非常に理相でございまして、現に外國を見ますとそこまで行つております例もないこともないようでございます。殊に婦人の方なんかにつきまして、大勢のところへ一人入つて來て相談をするのは非常にきまりが惡いというような話等もございまして、場所によつて婦人だけにつきまして別の場所でいろいろ御相談をしておる例もございます。御趣旨の點は十分了解いたすのでございますが、ただいろいろな事情で、一つ飛びに理想には參つておりませんが、漸次そういう方面へ氣を付けて參りたいと思います。  それから就職いたしましてからの補導でございますが、これは實は職業指導という中にはそういうものも考えておるわけでありまして、職業指導の内容といたしましては、職業の最初の選擇から就職後の補導までの一切のことを、この職業指導という言葉の中で今まで使つてつておるのであります。そうしてこの職業指導いたしますのは、大體新規學校の卒業生でございますとか、年少者とかが多いわけでございます。そういうものにつきましては就職後の指導までも、就職後の補導までも指導という言葉の中に含めまして、できる限り努力したいと思います。  それから委員會の運用につきましてもいろいろの御意見等たち平素考えておる點ございまして、できるだけ御趣旨に副うようにいたします。
  44. 奥むめお

    ○奥むめお君 今の問題に關聯して、私時間がありませんので急ぎましたものですから……。この就職した後の職業の安定につきまして、今おつしやつて頂きましたもう一つの外の場合も又私考えます。それを附け加えて申上げたいと思うのですが、それは今日經營が非常に困難で混亂期に入つております。これからは常分この情勢が續くと見なければなりませんが、そういう場合にはやはり勞働基準法で、男女が全く平等の條件になりますと、女の立場というものは締出すときには先に締出し、又いろいろ働かしておいて、まず一番に苦しい嫌な思いをする者はやはり弱い女の方へ先に來ると思います。こういう場合も考えまして、勞働組合專門的にそれを引受けるというわけには行かないと思いますから、そういう職業の相談も、もと世話して下さつたところへ愬えるというのが人情じやないか、こういうように考えます。そういう問題についてお伺いいたします。
  45. 上山顯

    政府委員上山顯君) 只今のような點も誠に御尤もな點と思います。十分努力いたします。
  46. 原虎一

    ○原虎一君 この第二十條は衆議院の方におきましても、大分議論があられるようでありますから、一應はつきりお伺いして置きたいと思います。  第一に爭議行爲における中立の立場を維持するという具體的な行爲は何かということであります。「中立の立場を維持する」ということが精神上謳われてここに現れておるのでありますが、具體的のことが實は問題なんであります。その具體的のことは後段に載つておりますのですが、先程の説明では一部門においてストライキをやつておる場合に、他の方の現場に紹介していいというような御趣旨のように承つたのですが、これは非常に私は問題を釀すと思うのでありますし、果してそれが中立の立場を維持するということに當るかどうか。一體中立の立場を維持する、逆の言葉では、爭議には關係のない行爲をとるということだと思うのです。又中立の立場を維持するということは、これは逆に裏から考えますと、職業安定所が中立の立場を維持しないようなことも起き易い、だから中立の立場を維持するのだというように解することもできると思います。從つて具體的なことを施行規則によつて規定するや否やという問題であると思います。私の考えによりますと、中立の立場を維持しながら、一部門に起きておつても他の部門に紹介して入れてもいい。その場合には、求職者に對して他の部門に起きておるぞということを通知するということは、文書によつて求職者に通知するということは、どういうお考えであるか。文書によつて通知するということまで出ております。これを具體的に中立の立場を維持するということは、私いささかはつきりしていないと思う。非常にこの職業安定所具體的行爲によつてこれは問題が必ず起きて來ると思うのであります。從つてそういうものが發生しておるややこしい所には、事實職業紹介をする必要がないと思う。私の考えから行きますと……。研究所にストライキが發生しておるときに、他の仕上部門とか機械の部門に人を入れるというような場合においては、これはむしろ積極的に入れない方がよい、我々の解釋では……。職業安定所が本當に中立の立場を維持するならば……。從つてこの部内に起きておる場合には他の部門に紹介をすることができるということを除くことが、中立の立場を維持することでないか。積極的に維持することでないか。尚又除くことによつて職業紹介にどれだけの弊害が起るかということ等についてお伺いしたいと思います。これをお飼いした後で又職業補導所の問題についてお伺いしたいと思います。
  47. 山田節男

    山田節男君 ちよつと原委員の質問に關聯して……。今原委員の言われたことは、全面的に私は同感であります。實際この二十條の第一項は、これは可なり大きな會社、工場を狙つておるんだと思いますけれども、今日の組織勞働は大きい會社になればいわゆる職業別組合でない、大體産別になつておりますから、一つ業務の部門が獨立してストライキをやるとか爭議に入るということは絶對にありません。それから今日は一つ工場プラントで産別でやつておりますし、更に大きな會社、工場で例えば鐵鋼業、造船業、こういう場合には、これは一つの聯合體で組織を持つておる。そういう場合には部内だけでなく、そういう聯合會式の組織勞働なつておる場合には、業種別の例えば鐵鋼部内が爭議に入つた場合、或いは罷業に入つておる場合は、そのもう一つの造船業の方もこれに當然組織勞働として應援をするし、又利害は同じなんで、そういうことになるので、この第二條規定というものは、先程原委員が言われたように、これは明らかにストライキ破りと相關する。いわゆる憲法で保障された團體交渉權というものに對して、或いは抽く行けば非常に罷業に對して、インターフエヤーというが、干渉するので、これは私は非常に危險なものでありまして、先程上山局長が説明されましたのを聽きました程度では、むしろこの第二十條の第二項は、原委員が指摘されるごとく、これは勞働の基本權に對して非常な危害を及ぼすということになる虞れが多分にあると思います。末端の行政機關において特に然りであります。これはむしろ先程の上山局長の御説明通りであれば、第二項はむしろ削除すべきである。これは私は實際經驗上、原委員と全く同感であります。  この點は各勞働常任委員の皆様方におかれましても、將來の健全な勞働組合主議の發展と、それから自由獨立なる勞働組合の主議を發展するためにも、是干この第二十條の第二項を特に一つ愼重に御審議願いたい。今原委員の言われたことは私は同感でありますが、尚そういう實情を申上げ、この點に對する政府の從來のお考えに對して再檢討をして頂きたい。これは極めて必要だと思いますので、併せて原委員の質問に附加えて置きます。それに對して一つ政府の御意見なりを伺いたいと思います。
  48. 上山顯

    政府委員上山顯君) 只今原委員、山田委員からお尋ねになりました點にお答えいたします。この問題は先般米窪大臣から申上げましたように、非常に重大な問題でございますので、十二分に御愼重に御檢討頂きたいと私たちは思つております。一應立案いたしました者といたしまして、御質問の點についてのお答えをいたしたいと思います。  中立の立場ということでございますが、これは特に申上げるまでもないかと存じますが、勞資いずれにも偏らないということでございまして、若しも爭議行爲が發生しておる部門へ就業斡旋をすれば、これは偏る。併し全然關係のない部内ならば、これは偏つたときは言えないだろうという見解で、中立の立場を必ずしも破るものではなかろうという趣旨でございます。これについてはいろいろ御意見があると存じます。  それから文書による通知はおかしいじやないかというような御趣旨でございますが、全然爭議も發生しておりませず、又爭議の發生する虞れもないという部門ならば、そこへ紹介をしましても中立の原則を破ることにはならないと思いますが、併しとにかく同じ工場等におきまして、假にいずれの部門でありましても爭議が發生いたしておりますれば、そのことだけは承知の上で求職者就職して貰う方が後の間違いもないだらう、こういう趣旨からいたしまして、とにかくそのことを本人に知らして置こう、而も本人の果して知らしたかどうかが後で問題になつても面倒でありますので、文書によつて知らして置こうということにいたしましたつもりで、こういう紹介につきましては、安定所としましては十二分の謂わば神經質なまでの愼重な態度で扱つて參りたい、こういう氣持を現わしておるわけであります。それから何故そういうところへ紹介するか、紹介する必要があるかというお尋ねでございますが、爭議が發生しておる、又發生する虞れがある所へは、これは先刻來の御趣旨のような趣旨からして紹介するのは適當でない、併し爭議が發生していない部内に紹介するということにつきましては、これは爭議をしておる側からいえば、若干不服のあることかも知れませんが、併し一方産業の經營の點、又そこへ求職者の就業を求めて參つておるという點、兩方バランスいたしまして、結局この程度ならばむしろ就職の斡旋を認めてもよいのじやないか、まあこういう見解に基いておるわけであります。  それから只今最後に山田委員から、只今は單に工場というよりむしろ産業的な非常な大規模の爭議になる傾向があるというお話でございますが、現實にそういう爭議が行われておりますれば、勿論それは爭議が発生しておる業務でございまするし、現實に尚爭議の發生しておりません場合でも、週圍の状況からいたしまして發生する虞れがあるという場合には、あると認められます場合には、そのものに虞れがあるというだけでも其處へは紹介はいたすまい、かようにいたしておるのでございまして、尚實際爭議が發生しておるかどうか、虞れがあるかどうか、此處は爭議が發生していない部内だとして紹介しても差支えないだろうかどうかというような點につきましては、安定所としましては勞政事務所等勞働爭議等に關係を持つておりまするところの、情報を持つておりますところの部門と密接な連絡をとつて、愼重に行動するように訓令いたしたいと考えております。
  49. 原虎一

    ○原虎一君 御説明によりまして大變分つて來ましたけれども、中立性を守るというために事業者側からの不滿を或る程度緩和しなければならんという心持もある關係か、そういう爭議行爲の發生せんとするとか、發生しておる問題とかいうものについてお考えが非常に消極的なんであります。これは事業主側でも爭議の起るようなときに安定所を通じて雇い入れるというようなことは殆どしないと見てよろしい。私共問題が起きますと、例えば今山田委員から言われましたように、大阪、神戸、名古屋或いは廣島というふうに工場を持つておるときに、名古屋はストライキをやつておるが、大阪、神戸、廣島というものがストライキをやつていない、同じ會社で非常に地域が離れておりまして、職業を紹介するかせんかという問題が起きて來るのでありますが、この法律で行けば、して行く。それからもう一つは、道を境に第一工場、第二工場とある、第一工場はストライキをやつておるが、第二工場はやつていないという場合には、この法律で行けば、第二工場職業紹介を斡旋してもよろしいということであります。これは私は必ずしも爭議行爲に對する中立性を維持していないのじやないか。從つて若しそういう場合に、必要性がありますならば勞働組合意思を問うて、事業主ばかりではなしに勞働者側の意思を問う、名古屋でストライキをやつておるが、同じ會社で廣島などはやつていない、そういう場合において、こちらで募集する場合に、勞働者はどう思つておるかという問題でありまして、その勞働組合が同意した場合には問題は起きません。やはり職業安定所が勞政事務所と連絡をとつてやつたかということに基準を置いておりますから、何か恐いものに觸るような勞働法律規定になりつつあるように感ずるわけであります。併し勞働組合というものが公認されて、認められております以上は、そういう危險性のある場合、どう判斷するかということは、やはりその職場意思を問うということが必要ではないかと思うのであります。そうしないと、名古屋の工場に爭議があるのに、全然廣島は一人も入れられないということになると、これは又作業上影響するかも知れない。こういう點は同時に、第一工場はやつて、第二工場はストライキをやつていない、この場合においても、第二工場勞働者の意思を問うということは必要だと思う。第二工場に入れて置いて、第一工場に廻さないとも限らない。今後失業者が多くなれば、勞働大衆は生活のために必ならずも第二工場に入つてつて、第一工場に行けば或いはその爭議中は條件もよいと考え、又失業が怖いからそれに行くということがあるのであります。でありますから、これはやはり私は今申しましたように、勞働組合意思、組合のない場合においては勞働者の過半數の意思を聞くというようなことが行わるべきじやないかというように思うのであります。  それからもう一つは、時間がありませんから次の機會に讓つてもよろしいと思いますが、募集と爭議との關係、募集を許可するかせんかという問題、例えば紡績工場などにおいては、二千人が全部ストライキをやつて、寄宿舎なんかを追い出されて工場外に住まつておるような場合においては、今度は別に募集するような場合が過去においてはありました。その募集行爲は、これは大臣は勿論禁ずるでありましようけれども、三十六條の點についての關聯性を考える必要があるのではないかと思つております。これはまあ次の機會に、明日でも開かれます委員會でもつと檢討をいたしたいと思います。  それから今日のところにあります職業補導所は、縣がやるのが原則であるのか、國がやるのかという問題であります。併し職業補導所の構成その他について、どうもこの條文で行きますと、餘り力が入つていないのではないかという感があります。そうしてこの職業補導所は縣知事の監督の下に事業が行われて行くのであるか、縣知事の監督の下に安定所長、その安定所長の下に行われて行くのであるか、そういう點について一應御説明を願いたいと思います。
  50. 上山顯

    政府委員上山顯君) 只今質問のあつた點でございますが、勞働爭議のあります工場の爭議のない部分について人を紹介しますような場合に、勞働組合の意向を尊重しなければならんというような點については私も同感でございます。若しも原案通りにお認め願うということでございますれば、運用上は是非そういうようなことを考慮いたしたいと思います。但しこの點については、先刻申したように、大臣からも申しました通り、いろいろ問題の點でございますから、十二分御檢討願いたいと存じます。  それから勞働者募集の場合に、只今勞働法一般の原則ではどうなるかということでございますが、それにつきましては、第四十二條に、「第二十條の規定は、勞働者の募集について、これを準用する。」という規定がございまして、そういうところについては募集をいたさないようにいたしております。  それからついででございますから申上げますと、第四十六條の勞働者供給事業——これは勞働組合がやります場合にも認めるわけでございますが、そういう勞働者供給事業につきましても、第二十條の規定を準用いたしまして、そういうところへ勞働者の供給をなしてはいけないことになつております。  それから補導所の點でございますが、これは第二十六條以下にございますように、職業補導という仕事は、勞働力の需要供給の状況に應じて職業種目の選擇等も行わなければならんわけでございまして、いろいろ國家的な、全國的な計畫に基いてやらなければならんわけでございます。ただ併しながら、それの經營に當る者としましては、第二十七條にありますように、原則は都道府縣知事が職業補導所を設置して、自分からこれを經營するということになつております。都道府縣知事が經營いたすのが原則でございます。ただ特別の必要があります場合には、國が直接に補導所を設置するということができるのでございまして、特に模範的な施設をいたしますとか、或いは非常に金が掛かりますような施設でございますとか、その他特別の必要がありますような場合に、國が自分で經營をいたし、又國が活設置いたしまして、その經營を他に委託する場合もあるということを規定いたしておるわけでございます。ただ併し、そういう國家的に必要なものでございますので、第二十八條によりまして、職業補導所設置の必要な經費は國が補助をするということにいたしております。尚二十九條等によりまして、いろいろな基準等も勞働大臣が決めるということを規定しておるような次第でございます。
  51. 山田節男

    山田節男君 實はまだ十六條、二十條についての質問もございますけれども、すでに委員がこうして七名しかおりませんですから、今日はこのくらいで……。
  52. 堀末治

    理事堀末治君) それでは今日はこれで散會いたすことにいたします。    午後四時十一分散會  出席者は左の通り。    委員長     原  虎一君    理事            堀  末治君            小川 久義君            栗山 良夫君    委員            赤松 常子君            天田 勝正君            山田 節男君            荒井 八郎君            平岡 市三君            紅露 みつ君            平野善治郎君            深川タマヱ君            奥 むめお君            姫井 伊介君            穗積眞六郎君            松井 道夫君            岩間 正男君   國務大臣    勞 働 大 臣 米窪 滿亮君   政府委員    勞働事務官    (職業安定局    長)      上山  顯君