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1947-11-04 第1回国会 参議院 予算委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
(第六号)(
内閣送付
) ○
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
(第七号)(
内閣送付
) ○
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
第 三号(
皇族
の
身分離脱
に要する額) に関する件 ————————————————
昭和
二十二年十一月四日(火曜日) 午後二時三十七分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
○
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
第 三号(
皇族
の
身分離脱
に要する額) に関する件 ○
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
(第六号) —————————————
櫻内辰郎
1
○
委員長
(
櫻内辰郎
君)
只今
より
委員会
を開会いたします。本日の議題は
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
第六号でありますが、前
囘大藏大臣
から特に
皇族
を離脱されました
皇族
に対して、
支出
する一時金たる
皇族費
につきまして、
予算補正
第三号で
総額
四千七百四十七万五千円を計上して
國会
でこれを可決されたのでありまするが、これに関しまして
皇室経済会議
において一時金のその
支出
の
内容
についての
変更
がありましたので、それを
大藏大臣
から
了解
を求めておいでにな
つたの
であります。即ち
既定年額
に対して十一・二五倍、それから七・五倍という率をこれを
変更
したという御
説明
があ
つたの
でありまするが、丁度今日は
宮内
府
長官
もお見えになりまして
発言
をお求めに
なつ
ておりますから、この機会において、
宮内
府
長官
の御
発言
を
願つて
、そうしてこれに対して御
質疑
がありますれば御
質疑
をして頂いて、それから
補正
第六号の
審議
に移りたいと存じます。
松平慶民
2
○
政府委員
(
松平慶民
君)
昭和
二十二年度
予算補正
第三号について申上げたいと存じます。この度
皇族
の
身分
を離れられました
皇族
に対し
皇室経済法
の
規定
に基きまして
支出
する一時金につきましては、去る十月十三日の
皇室経済会議
におきまして曩に本
委員会
において
大藏大臣
から御
報告
いたされました
通り
各
皇族
につき決定せられたのでございます。元來本一時金につきましては、これに関する
予算
を
國会
において可決して頂きました後に、今囘
皇族
の
身分
を離れられる
皇族方
のすべての方に対しまして……。
櫻内辰郎
3
○
委員長
(
櫻内辰郎
君)
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
櫻内辰郎
4
○
委員長
(
櫻内辰郎
君)
速記
を始めて。
松平慶民
5
○
政府委員
(
松平慶民
君)
只今
のお尋ねに対しまして
お答え
を申します。今後は十分注意いたしまして、
皇室経済会議
の事後の
報告
というようなことでないように注意いたす積もりでおります。
西郷吉之助
6
○
西郷吉之助
君
只今
御
質問
がありましたのと大体同様な点につきまして私も
只今宮内
府
長官
に御
質問
申上げようと
思つて
お
つたの
でありますが、今囘のことは今囘のことといたしまして、今囘のこの一時金の問題につきましても、現下の我が國の
財政状態
の
支出面
において非常に困難なときに、
皇室
に対する一時
資金
の問題も余り大きな
金額
ではないにしても、
財政支出
をしてそうしてその際に、本
予算委員会
においては非常に細かい点にまで亙つて愼重
審議
したのでありまするが、今
囘皇室経済会議
におきまして、
予算委員会
と非常に
違つた
結果を齎らされて而もそれがすぐ
國会
並びに
政府
に
報告
もされずに、こちらの要求によつてなされたというふうなことは、
宮内
府当局の非常な不手際であると私は思うのであります。今日も
只今長官
の御
説明
によりましても、非常に今囘は不手際であ
つた
ということも了承したのでありまするが、今後は必らずかような問題は、
皇室経済法
の第四條の第二項にもそういうふうな
規定
もありますので、この
規定
の第二項の「第一項の定額」という点につきましては、或いはその
金額
の
総額
ということになるかも知れませんが、そうであ
つた
にしても、その内分において
金額
の
変更
をきたす、又その率において
変更
をきたすというふうな重要な点がある場合には
政府
に
報告
し、更に
政府
より
國会
の
予算委員会
にその
変更
を
報告
し、そうして後に
皇室経済会議
の決定を待つ、そういうふうなことが最も民主的なことであると思うので、必ずそういうふうなことを今後は執つて頂きたいと、さような点を強く
宮内
府に要求いたして置きます。又
予算委員会
が、
財政面
において非常に困難な際に、而も今
國会
は
臨時議会
でもあるので、
宮内
府においてもこういう新らしい民主的な
時代
においてもこういう新らしい民主的な
時代
において、
予算
を
審議
しておるのでありますから、
経理関係
の人においては常に
予算委員会
に出席せられて勉強する。そういうふうな熱意も、殊に相手が
宮内
府であるだけに今日必要であろうと、さように私は考えるのであります。その点につきましても、この際丁度本
委員会
に
長官
も出席せられておる席上において、そういう点についても
長官
のはつきりした所信を質して置きたいと、さように考えます。
松平慶民
7
○
政府委員
(
松平慶民
君)
只今
の御説誠に御尤もなことと存じます。これから将來においては、十分考えて善処いたします。
中西功
8
○
中西功
君 二つの点質したいのですが、一つはこの度軍籍にあ
つた
皇族
の一時
資金
を取り止めたわけでありますが、一体それは、その一時
資金
がどういうふうな性質のもの、或いは又どういうような
法規
といいますか、或いは命令といいますか、それの支給を取り止めるかという点なんであります。結局はつきり申しますれば、この一時
資金
というものの性格ということをはつきりさせたいという点が私の意図です。
從つて
それを取り止めるという場合に、どういうような現にある
法規
、不文法でも成文法でもいいわけですが、そうしたものを適用して、取り止めることにしたかという点を第一にお聞きしたいと思います。
加藤進
9
○
政府委員
(
加藤進
君)
お答え
申しあげます。先程
長官
が
説明
申した
通り
に八日の
会議
以前になりまして、
疑義
があるからと申し込まれたのであります。
疑義
の点につきましてはよく
司令部
と折衝いたしたのでございますが……。
櫻内辰郎
10
○
委員長
(
櫻内辰郎
君)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
櫻内辰郎
11
○
委員長
(
櫻内辰郎
君)
速記
を始めて。
松平慶民
12
○
政府委員
(
松平慶民
君)
只今
の御
質問
に対して
お答え
申上げます。
宮内
府におきましては、
日常
の御
費用
でもできるだけ詰めております。それからこの頃の、今
長野縣
の
お話
がございましたが、外の縣についても、いろいろそういうふうなことは
新聞
などにも出ましたので、これは予め縣と打合せに参ります者などにも十分注意して、余り
費用
をかけては困るということは言つておりますのでございますけれども、やはりなかなか
宮内
府で思いましたように参らないような状況でございましてその点は十分注意しております。額が相應しいか相應しくないかということは、これはむづかしい問題なんでございますけれども、
日常
の御
生活
の御
費用
につきましてもできるだけ詰めまして、それから今又繰返しますと、御巡幸のお出先の縣などの
予算
などもできるだけ詰めてくれということは皆で熱心に言つております。その点御了承を願います。
中西功
13
○
中西功
君 それで切り詰める切り詰めるというふうに言われても、結局は行かれれば同じことになると思うのです。ですから結局においてそういう囘数を減らすことを
宮内
府として考えるべきだと思います。 更にまあこれはいろいろ噂に上つておることでありますが、
確か新聞
なんかにもとき折り出ることがあります。それは
皇族
の方が、例えば
皇族
の家は、非常に大きい家でありまして、その大きい邸宅をいろいろに最近の
新興資本家ども
が利用しておるというふうないろいろ噂が飛んでおります。この噂が
眞実
であるかどうか私は知りません。併しとにかくそういう噂が沢山あるわけであります。こういうふうな問題に対して
宮内
府がどういう処置を執るのか、それをお聞きしたいと思います。
松平慶民
14
○
政府委員
(
松平慶民
君)
只今
の御
質問
に
お答え
いたします。現在の
皇族
、或いは
皇籍
を離脱された方なども成程大きい家におられた方もあると存じますが、
財産税
の
関係
で段々に
処分
をされるということに
なつ
ておりまして、私
ちよ
つと聞き洩らしましたが、
新興階級
などが利用するというような
お話
のように
ちよ
つと
伺つたの
でございますけれども、そういうことはないと思います。併しそれをやはり
財産税
をお拂いになる
関係
で或る方面にお貸しに
なつ
たりなんかしたということは、これは噂というものはとかくいろいろな悪い噂が立つのでございますけれども、我々
宮内
府の者は十分注意して、この点は随分
新聞
などにも噂が書いてございますが、実際調べて見ますと、それは事実でなか
つた
りすることは、これはすぐ
処分
はできないものですから、段段
処分
されて小さい家に入られると思います。その他
皇族
、元の
皇族
に対しては、我々は十分注意しておりますから、なんと申しますか、御
説明
にならんかも知れませんけれども、これを以て
お答え
といたします。
櫻内辰郎
15
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 外に御
質疑
はございませんか。
木村禧八郎
16
○
木村禧八郎
君 私はこういう點について
宮内
府
長官
の御注意を促したいのであります。それはこの前
皇室
の籍を離脱された方については、その一時金の額についてはすでに
國会
で承認したのでありますが、その
配分
の率につきましては、
最初
は一一・二五倍ということでありますが、これは
國民
が非常に今
生活
に苦しんでおり、
國家
が
財政
困難の
事情
の下にあるというので、一一・二五倍、本当ならば十五倍までの
支出
をしてもいいわけでありますけれども一一・二五倍にしたということは、
國民
の
生活
が困難である。又
國家
の
財政
も
窮乏
しているというので、この
程度
に落着いたわけでして、こういう點については、恐らく
皇室
においても、
國民
の
窮乏
或いは
國家
の
財政
困難をよく
了解
されて、そうしてこの
程度
で落着いたということに対して、
國民
も可成り好感を持
つた
ろうと思うのであります。ところがその後の
配分
は、この
規定通り
の十五倍に
なつ
ているのでありまして、その率、その
変更
に
なつ
た
内容
は
國民
に対して公けにされておらないわけであります。そうしますと、後にな
つて國民
は、
最初
は非常に我々の
生活窮乏
や
國家財政
の乏しいことを
皇室
においても察せられて十一・二五倍に落着いた。そういうように
思つて皇室
に好意を寄せてお
つた
ところが、後に
なつ
て見れば実際の法律で許されたぎりぎりの十五倍までに
引上げ
ておられるのだ。こういうことになると、それは
却つて皇室
に対する
國民
の誤解を得ることになる。
從つて
こういう
変更
があ
つた
場合には、早速
國会
においてその
了解
を求める手続きを至急すべきであ
つた
と思うのであります。
皇室経済会議
の
委員
の
松本治一郎
氏にこういう
手紙
が來ているのであります。この
手紙
は去る十月十一日の
夜宮城前
で自殺した
田中伊勢吉
さんという人からの
手紙
であります。十月十三日の朝日
新聞
にも出ておりますが、
皇室経済委員
の
松本
さんに対して遺書として、「
拝啓益
々御清適の
段奉賀候陳者先般戰災老人
の訴えなる
一文高覽
に供し
候処
、
其後生活
は彌々窮迫し、最
早天壽
を保つ能わざるに至り候、然るに小生と
同一境遇
にある
戰爭犠牲者
も多数あることと信じ、この窮状を天皇陛下及び非
戰爭犠牲者
に討うる手段として、宮城前にて自刄を決心致し候、ついては
戰爭犠牲者
に御同情の上その
援護強化
の
輿論喚起
にこの上ながら一層の御配意相成度奉
懇願候
、臨終に当り生前の御厚誼を深謝し、貴下の御健康を奉祈候」こういう
手紙
が
皇室経済委員
の
松本治一郎
氏に寄せられたのであります。こういうように
國民
の今の
生活状態
は
窮乏
を極め、そうして
戰爭犠牲者
の
実情
は実に惨澹たるものなのであります。こういう
実情
を考えまして、
最初
十一倍、
法規
においては十五倍まで認められておるにも拘わらず十一・二五倍というところで
支出
をするということに
なつ
た。
國民
としても了承したことだろうと思うのであります。ところがその後
法規
の限度であるぎりぎりの十五倍までに引き上げておるのであります。こういうことを我々一般
國民
が
知つた
時にどう考えるかということについて
宮内
府
長官
はよく篤くとお考えに
なつ
て欲しいと思うのであります。こういう點について、こういう
事情
から申しますれば、この問題はそう軽率に扱うべき問題でないのであります。早速
國会
の
了解
を得る手続を採るべきで、そうして
國民
にその
事情
を明らかにすべきであ
つた
と思う。このように非常に遅れたことは甚だ遺憾とするものであります。この點に関する
宮内
府
長官
の御意見を伺いたいと思います。
松平慶民
17
○
政府委員
(
松平慶民
君)
只今
の御
質問
に対して御返事申上げます。あれは初め十一・二五というのを十五に
引上げ
たということは、言い訳でありませんが全部ではないのであります。或る
部分
は十五に最大限まで
引上げ
たのであります。それはつい
皇籍
を離れます
皇族
に同情して
品位保持
のため一時金は國から上げるわけでありましたからその範囲ならば宣いというふうに率を
引上げ
てごま化したというわけでなくて、曾ては
皇族
であ
つた
方の
品位保持
ということで、許された
予算
の中でそうすれば宣いというふうに実は考えたわけであります。今の
國民
の
窮乏
の
状態
については十分心得ております。それから予め
國会
に御
報告
御相談をいたさなか
つた
ことは重々悪うございました。この点は将来十分氣をつけます。
櫻内辰郎
18
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 外に御
質疑
はございませんか。お諮りいたします。
先きの大藏大臣
の御
報告
によりますると、
皇族籍
を離脱されまする
皇族
に対し
支出
する一時金は
規定年額
に対し御
当主
は十一・二五倍、その他の方は七・五倍の率で算定されてお
つたの
でありまするが、これを
皇室経済会議
の議を経て、
経済事情等
を考慮いたし、
年金額
に対し御
当主
たる王、それに対しては十五倍、その他の王は一〇・三五倍
親王妃
及び王妃は十五倍、各王は九・七倍とすることに
なつ
たという御
報告
でございます。この
報告
を了承することに御
異議
はございませんか。 〔「
異議無し
」と呼ぶ者あり〕
櫻内辰郎
19
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 御
異議
なしと認めます。
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
第六
号案
の
審議
に移ります。
小坂善太郎
20
○
政府委員
(
小坂善太郎
君)
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
第六号について御
説明
を申上げます。 この
補正予算
は今次
國会
におきまして成立いたしました
國家公務員法
の
施行
に伴いまして、早急に
内閣
に
臨時人事委員会
を設置することとなりましたために必要な
経費
につきまして、他の
部分
と切り離しまして
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
第六号として提出いたしました次第であります。
國家公務員法施行
に伴いまして
臨時人事委員会
を設置いたしますために必要な
経費
は百八十余万円でありまするが
臨時人事委員会
の設置に伴いまして
行政調査部
の
既定経費
の一部は不用となりますので、二十万円を修正減少いたしまして差引百六十余万円の
予算
の増加となりました次第でございます。この
歳出予算増額
の財源といたしまして
昭和
二十年度の決算上の
余剰金
の
使用残額
の中、百六十余万円を充当することといたしました。何卒御
審議
をお願い申し上げます。
櫻内辰郎
21
○
委員長
(
櫻内辰郎
君) 御
質疑
はございませんか……。お諮りをいたします。別に御
質疑
もないようでありまするが、本案は未だ
衆議院
において
通過
をいたしておりませんので、
衆議院
の
通過
後まで
審議
を留保いたしまして改めて次囘において
審議
をいたしたいと存じます。本日は
委員会
としてはこの
程度
で散会することに御
異議
はございませんか。 〔「
異議無し
」と呼ぶ者あり〕
櫻内辰郎
22
○
委員会
(
櫻内辰郎
君) 御
異議
なしと認めます。それでは
委員会
はこれで閉じます。 午後三時十三分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
櫻内
辰郎
君 理事
木村禧八郎
君 西川 昌夫君
西郷吉之助
君
中西
功君
委員
波多野 鼎君 村尾 重雄君 小串 清一君 小野 光洋君 寺尾 豊君
稻垣平太郎
君 木内 四郎君 小畑 哲夫君
佐々木鹿藏
君
飯田精太郎
君 江熊 哲翁君 岡部 常君 岡本
愛祐
君 奥 むめお君 河野 正夫君 島村 軍次君 服部 教一君 渡邊 甚吉君 池田 恒雄君 川上 嘉君 藤田 芳雄君
政府委員
宮内
府
長官
松平
慶民
君
宮内
府次官
加藤
進君
大藏政務次官
小坂善太郎
君