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政府委員(
塚越虎男君)
只今御
質問に
なりました諸点につきまして私より御
答弁をいたします。御
質問の第一点、御
直宮家と申しますが、
秩父宮、
高松宮、
三笠宮、その御三家に対する歳費の
計算の
根拠でございますが、
只今主計局長から御
説明がありましたように、すでに本年度の当初
予算といたしまして六十八万八千円というものを
計上いたしておるのでございます。これは
皇族経済法の
施行に関する
法律というのが、
暫定法律といたしまして、この前の
帝國議会において御
議賛を経て決定いたしたのでありまするが、その際におきましては、
皇族経済法の第六條の
基準を十五万円といたしておるのであります、そしてこれにつきまして、
皇室経済法の第六條におきまして、
親王に対してはこの十五万円の
定額相当額、
親王の
既婚者に対しては
相当額、それから
親王妃に対しては
定額の二分の一に
相当する
金額、未成年、
未婚者に対しましては
定額の四分の一に
相当する
金額を差上げるという
規定にな
つておるのでありまして、大体
秩父宮家御二方、
高松宮家御二方、
三笠宮家御四方を、今の十五万円を
基準にいたしまして算定いたしました
金額を六十八万八千円として
計上いたしたのでございますが、御
承知のように今度の第一囘の
國会におきまして、この十五万円の
基準が二十万円の
基準に引上げられることに
皇室経済法の
施行法によ
つて決まりましたので、これは八月から適用されることに
なりますので、五月から七月までを十五万円の
基準によりまして十八万七千円、それから八月から
來年の三月までの経費といたしまして六十六万七千円、合計いたしまして八十五万円四千円というものが御
直宮家であるところの三家に対する
昭和二十二年度の
年金ということに相成ります。
御
質問の第二点は、今囘の
追加予算の更に詳細なる
内容について
説明せよというお
言葉のようでございました。この今囘の
予算に
計上いたしました四千九百十九万五千円と申しまするのは二の項目に分れておるのでありまして即ち
年額と、それから
皇族の
身分を離脱された際の一時
金額と、この二つのものになるのであります。先ず第一の
年金額の
算出でございますが、これにつきましては、大体三
直宮家を除くその外の
宮家は、当初新憲法の
施行前に
皇族の
身分をお
離れになる、
從つて当初
予算におきましては、
昭和二十二年度の
政府の
予算においては三
直宮家の分のみを
計上すればよろしいというような
考え方からいたしまして、本
予算において六十八万八千円というものを
計上いたしたのでございます。併しながらいろいろな
事情によりまして、三
直宮家を除くその他の
宮家の
皇族の籍をお
離れになるという
関係ずのびのびにな
つて参りました。今後の見透しといたしましては、大体
諸般の手続を終えて
皇族の
身分をお
離れになるのは、來月中と予想をいたしておるのであります。從いましてその間において
皇室経済法に基く
年金をこれらの
宮家にも差上げるということに
なりまして、それによる
計算をいたして見まするというと、大体五月から七月までは、十五万円の
基準によりまして
算出いたすのであります。これは御
承知のように、
皇室経済法におきまして、
親王は
金額、王はその十分の七というような、いろいろ細かい
規定があるのでありますが、その細かい
規定に基きまして
算出をいたしまするというと、三
直宮を含めましたところのすべての
皇族方の五月から七月までの
年金、これは十五万円を
基準にいたしましたものが八十五万三千百二十五円ということに相成ります。尚次に八月から十月までにつきましては、二十万円の
基準によりまして、現在のすべての
皇族方に対して
皇室経済法の
規定によ
つて年金を差上げるということに、
なりますというと、百十三万七千五百円という
金額に
なります。
仮りに十月に
皇族の
身分を
離れられるということに
なりまするというと、十月以降三月までにつきましては、三
直宮家の
年金のみを
計上いたせばよろしいわけでございます。その十一月から
來年の三月までの三
直宮家に対する
年金の
月割額と申しますかを
計算いたしまするというと、四十一万人千六百六十六円ということに相成るのであります。以上を合計いたしました
金額が、二百四十万七千二百九十一円ということになるのでございまして、これに対しまして、先程申し上げました本
予算に
計上いたしました
金額六十八万八千円を差引いたしますると、百七十一万九千二百九十一円、これを
端数整理をいたしまして、百七十二万円ということにいたしまして、これを今囘の
追加豫算の一部として
計上をいたした次第でございます。以上が
年金たる
皇族費に対する御
説明でございます。
次に
皇族の
身分を
離れられました方の一時金として、支出いたしまする
皇族費の
内訳でございまするが、これは総額が四千七百四十七万五千円ということに相成ります。
宮家といたしましては、十一
宮家で、
人数にいたしまして五十二ということに相成るのであります。これにつきましての
算出の
基礎を申し上げまするというと、
皇室経済法によりまして、大体
皇室経済会議の議を経て決めることになるのでありまするが、この四千七百四十七万五千円を
計上いたしました
根拠は、大体
定額、即ち二十万円であります。この二十万円が、例えば王でありますというと、その十分の七ということに
なりまするからして、十四万円、それが
基準になるのでありまするが、そういう
基準に從いまして、御
当主である
宮樣については、一一・二五倍、その他の方に対しては七・五倍というものを掛けました
金額、これを適当と認めまして
計上いたしましたその
金額が四千七百四十七万五千円ということに相成るのであります。これを合計いたしまして、結局今
囘追加予算として、
補正予算として
計上いたしました四千九百十九万五千円という
金額に相成る次第であります。
第三の御
質問は、
皇室経済法第六條に
規定されておりまするこの
皇室経済会議との
関係のように拜承いたしたのでありまするが、この
皇族の
身分を
離れられる際の一時
金額につきましては、第六條の
規定によりまするように、「
年額の十五倍に
相当する
金額を超えない
範囲内において、
皇室経済会議の議を経て定める
金額による。」ということにな
つております。手続きといたしましては、
皇室経済会議の議を経ることになるのでありますが、一應
豫算というものが決ま
つてからでありませんというと、
皇室経済会議の議を経るということにも行きませんので、この
豫算が通りました上で、
皇室経済会議の議を経たいと
考えております。
次の御
質問は、この
年金額なり、或いは一時
金額で、現在の
経済情勢において、果して十分であるかどうかという御
質問のように
伺つたのでありますが、現在のような
物價情勢におきましては、実は勿論この
金額で十分であるというわけには参らないのでございます。併しながら現在の國の
財政状態その他を
考えまして、先ずこの辺で不十分ながら止むを得ないのではないかというように
考えを以ちまして、この
予算をお願いした次第でございます。