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1947-12-07 第1回国会 参議院 本会議 第64号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十二月七日(日曜日)    午前十時三十八分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第六十三号   昭和二十二年十二月七日    午前十時開議  第一 民法改正に伴う関係法律整理に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第二 副檢事任命資格特例に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三 裁判所法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第四 簡易生命保險法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第五 食糧管理特別会計法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第六 食糧管理特別会計農業災害補償法により昭和二十二年度において負担する水稻共済に係る共済掛金負担金の財源に充てるための一般会計からの繰入金に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第七 財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第八 地方自治方の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第九 仙臺高等裁判所支部を秋田市に設置することに関する請願委員長報告)  第一〇 國立遺傳学研究所設立に関する請願委員長報告)  第一一 盲人の鍼灸術を存続することに関する請願(二件)(委員長報告)  第一二 鍼灸師法制定に関する請願(三件)(委員長報告)  第一三 盲学生に対する鍼灸術存続に関する請願委員長報告)  第一四 熊本市の地域給引上げに関する請願委員長報告)  第一五 五條駅、新宮間の鉄道速成に関する請願委員長報告)  第一六 東海道線沼津濱松駅間電化速成に関する請願委員長報告)  第一七 常磐線松戸、平両駅間電化促進に関する請願委員長報告)  第一八 常磐線松戸我孫子駅間電化工事実施に関する請願委員長報告)  第一九 肥薩線電化工事に関する請願委員長報告)  第二〇 札沼線中の撤収区間復元に関する請願委員長報告)  第二一 常磐線松戸我孫子駅間電化促進に関する請願委員長報告)  第二二 膽振國富内十勝清水間鉄道敷設促進に関する請願委員長報告)  第二三 大牟田駅復興に関する請願委員長報告)  第二四 東北本線磐城西郷信号所貨客取扱駅とすることに関する請願委員長報告)  第二五 省線電車を小田原まで延長することに関する請願委員長報告)  第二六 直江津、六日町両駅間に鉄道を敷設することに関する請願委員長報告)  第二七 靜岡縣盤田郡二俣町、佐久間村間に鉄道を敷設することに関する請願委員長報告)  第二八 油津臨港鉄道線敷設に関する請願委員長報告)  第二九 東海道線沼津濱松駅間電化促進に関する請願委員長報告)  第三〇 大糸線全通促進に関する請願委員長報告)  第三一 濱原、十日市両駅間に鉄道を敷設することに関する請願委員長報告)  第三二 栃木縣今市福島縣田島両町間に鉄道を敷設することに関する請願委員長報告)  第三三 白棚鉄道線復旧に関する請願委員長報告)  第三四 土讃線電化に関する請願委員長報告)  第三五 肥薩線電化促進に関する請願委員長報告)  第三六 「教育振興特殊郵便切手発行に関する請願委員長報告)  第三七 北海道富良野郵便局普通局に昇格することに関する請願委員長報告)  第三八 會津高田駅前郵便局を設置することに関する請願委員長報告)  第三九 栃木縣佐野郵便局舎新築並びに交換方式改善等に関する請願委員長報告)  第四〇 岡山縣勝田郡豊田村に豊澤郵便局を設置することに関する請願委員長報告)  第四一 大阪府歌垣郵便局電信電話事務及び交換事務開始に関する請願委員長報告  第四二 群馬縣群馬郡元総社村に郵便局を設置することに関する請願委員長報告)  第四三 炭鉱労務者福利施設拡充に関する陳情委員長報告)  第四四 教員恩給増額等に関する陳情委員長報告)  第四五 教員待遇改善に関する陳情委員長報告)  第四六 電力冬期対策に関する陳情委員長報告)  第四七 東北本線宇都宮大宮間日光線宇都宮日光間及び両毛線小山高崎間の電化実現に関する陳情委員長報告)  第四八 信越線高崎横川間電化工事を実施することに関する陳情委員長報告)  第四九 東海道線沼津濱松駅間電化促進に関する陳情委員長報告)  第五〇 地方財政及び地方行政に関する調査に関する件(委員長報告)  第五一 東北北陸地方水害状況に関する調査に関する件(委員長報告)  第五二 水害対策に関する調査に関する件(委員長報告)  第五三 生鮮食料品及び青果物に関する調査に関する件(委員長報告)  第五四 電力問題に関する調査に関する件(委員長報告)  第五五 綜合燃料動力対策に関する調査に関する件(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 諸般の報告は御異議がなければ朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより本日の会議を開きます。日程第一、民法改正に伴う関係法律整理に関する法律案日程第二、副檢事任命資格特例に関する法律案日程第三、裁判所法の一部を改正する法律案、いずれも内閣提出衆議院送付、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。司法委員長伊藤修君。    〔伊藤修登壇拍手
  5. 伊藤修

    伊藤修君 只今議題となりました三件につきまして、委員会審議経過並びに結果について御報告申上げます。  先ず、民法改正に伴う関係法律整理に関する法律案につきまして、簡單にご説明申し上げます。  民法におきましては、日本國憲法基本的原則に適合するように、戸主家族其の他、家に関する規定及び家督相続に関する規定の削除、両性の本質的平等に反する規定改正親族会の廃止、成年者婚姻には父母の同意を要しないこととし、未成年者婚姻によつて成年に達したものとみなすこと等の改正が行われたのであります。然るに他の法律中には、從前の民法前提としている幾多の規定がありますのでこれを改正された民法に適合させるように整理する必要が生じたのであります。又、民法改正と並行して、他の法律中の家族制度に関する規定も亦これを憲法基本的原則に適合するように整理する必要があるのであります。これらの整理をしなければならない法律の数は、すでに他の法律改正等に関連して整理されたものを除いても、尚実に六十有余の多きに上る次第であります。これらの整理を要する法律について一々これを改正することは、非常に繁雑となるので、ここに一括して整理するために、この法律案が提出された次第であります。この法律案整理の対象となつて、一部改正される法律を挙げて見ますと、お手許に配布せられておる法律案中に記載されておる通り、監獄法初め、その他六十三の法律であります。又廃止される法律は、國籍喪失者の権利に関する法律民法第七十九條及び第百八十一條規定による遺言の確認に関する法律二つであります。  尚改正の主なる内容を見ますと、或いは戸主家族を削り、或いは家督相続前提とする規定を削り、或いは妻の能力制限前提とする規定を削り、或いは親族会が選任することになつていたのを家事審判所が選任することに改正し、或いは優生手術を受けることのできる年齢を三十歳から二十歳まで引下げる等の改正をなし、その他改正に伴う條文整理をなし、又は所要の経過規定を設けた次第であります。委員会におきましては、愼重審議をいたしましたが、その質疑應答の詳細については速記録に譲ることにいたします。  質疑終つて討論に入りましたところ、本法律案中、その第十九條において、農業資産相続特例法の一部を改正する規定がありますが、この特例法は目下本委員会審議中であつて法律として成立していないのでありますから、これを本法律案の中から当然に削除すべきものであると思う。かような理由松村委員から修正案が提出せられました。即ち第十九條を削り、第二十條を第十九條とし、以下第三十一條まで一條ずつ繰上げる。第三十二条を第三十一條とし、同條中「第二十條」を「第十九條」に改める。第三十三條を第三十二條とし、同條中「第二十二條」を「第二十一條」に改めるというのでありまして、この修正案に対し齋委員より賛成の御意見がありました。採決に入りましたところ全員一致以つて修正案は可決されました。次いで修正部分を除く他の原案全部につきまして採決をいたしましたところ、全員一致を以つて原案通り可決すべきものと決定いたしました次第でございます。  次に副檢事任命資格特例に関する法律案審議経過及び結果について簡單に御報告申上げます。  副檢事憲法改正後、檢察廳法の制定によつて初めてできた制度でありまして、簡易裁判所に対應する区檢察廳檢察官の職のみに補することになつております。その取扱いますところの職務も、犯罪の捜査については、いかなる犯罪についてもこれをすることができますが、公訴の提起、公判の立会等については、簡易裁判所事件の外はできないことになつておりますので、さような関係から、その任用資格從來檢事よりは一段下げまして、いわゆる檢事は、高等試驗通つて司法官試補、今の司法修習生を二年やつて初めてなれるのですが、副檢事の方は、これに対していわゆる特別任用式のもので、資格としては、高等試驗に合格した者、又は三年以上二級官として、檢察廳書記又は裁判所書記、今の言葉では事務官と申しております。監獄の典獄、警察官といつたような、主として司法関係の公務員の職に在つた者を副檢事選考委員会選考して、これに合格した者の中から任命することになつております。これが今日行われておる檢察廳法第十八條の第二項の規定で、この副檢事は二級官で、これを三年やれば試驗を受けて檢事になれるというようになつております。  そこで、檢事判事も非常に不足している現状において、全國簡易裁判所に対置している区檢察廳が五百五十五ヶ所ありますので、とても檢事の配置はできないので、せめて副檢事の一人ずつぐらいでも配置したいというので、定員四百三十人の任命にとりかかつたわけですが、有資格の應募者が思つたように來ません。本年の五月三日に施行されて、十一月二十一日までに僅かに六十七人しか任命できないという実情にあります。尚任命予定者が三十七名程あるそうですが、それを合わせても百四人で、定員の四分の一にも達しません。尚不足が二百二十六人あるという状態であります。犯罪は日々累増の途を辿り、警察は改組される。正檢事はこれ亦容易に殖やすこともできない。何とかしてこの要請を充たさなければならない次第であります。  ところが一方、檢察事務官警察官などの中には、多年檢察の実務に從事し、実質的には副檢事職務に必要な学識及び経驗のある者が相当にある。ただ從來司法省関係は非常に昇進が遅いので、なかなか二級官にはしなかつた等の事情のために、二級官三年在職資格がある者が少いという実情でありますので、この副檢事任命資格に関し臨時的の特例を作り、ここ一年間だけ前述の十八條第二項の枠を外して、副檢事職務に必要な学識があり、経驗がある者の中から、副檢事選考委員会選考して任命するという便法を設けるというのが本案趣旨であります。選考委員会は、昭和二十二年の政令第八十四号に官制がありまして、司法大臣外、次官、刑事局長最高檢察廳次長檢事東京高等裁判所長官等八人の委員から成つており、適正に選考が行われることになつております。尚かくして任命された副檢事も、三年後には檢察官特別考試令を経て二級の檢事に昇進する途が開かれておるのであります。以上が本案提案理由及び内容であります。  質疑に入りましたところ、齋委員より詳細な質問があり、尚政府委員よりも答弁がありましたが、いずれも速記録に譲ることにいたします。かくいたしまして討論に入りましたところ、満場一致原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に裁判所の一部を改正する法律案についてご説明申しあげます。  裁判所法は本年五月三日から施行されましたが、施行以來の実績に徴しまして、簡易裁判所裁判権範囲を拡張し、裁判官任命諮問委員会を廃止し、裁判官任命資格を拡張し、及び簡易裁判所裁判官定年引上げる必要があるものとして、本改正案が提出された次第であります。その改正内容について見ますと、  第一に簡易裁判所裁判権範囲は、現行法第三十三條によりますと、刑事事件においては、罰金以下の刑にあたる罪又は選択刑として罰金が定められている罪に係る訴訟でありまして、簡易裁判所禁錮以上の刑を科することができないので、禁錮以上の刑を科するを相当と認めたときは、事件地方裁判所に移さなければならないことになつておりますが、改正法案では右の裁判権を拡張して、窃盗罪及びその未遂罪で三年以下の懲役を科する場合にもその裁判権あるものとし、三年を超える刑を科すべき場合には地方裁判所に移送すべきものといたした次第であります。  第二に、現行裁判所法第三十九條第四項及び第五項によると、内閣最高裁判所長官指名又は最高裁判所判事任命を行うには、裁判官任命諮問委員会に諮問しなければならないことになつておるのを、改正法案では、右第三十九條第四項及び第五項を削除して、内閣が右の指名又は任命をなすには、諮問委員会を設ける必要もなく、全く内閣自由裁量でその責任において行うことにいたした次第であります。  第三に、裁判所法案が提出された当時には、司法省研修所が設立されるかどうか未定であり、從つて司法省研修所教官たる司法教官は存在していなかつたので、現行法には判檢事出身司法教官について、その裁判官任命される資格に関する規定が欠けておるので、第四十一條、第四十二條、及び第四十三條に改正を加えて、右司法教官在職を、司法事務官と同様に裁判官任命資格の中に加えたのであります。  第四に、現行法第五十條によると、簡易裁判所判事定年は六十五年となつておりますが、老練な退職判檢事、弁護士を簡易裁判所判事に迎えるために、定年を七十年に引き上げることに改正されたのであります。  次に委員会における質疑應答に対しては速記録に譲ることお許し願います。討論に入りましたところ、來馬委員から修正案が提出されました。その内容本案の附則に次の三項を加えるの修正であります。  「裁判所構成法による判事又は檢事の職に在つた者が、満州國審判官の職に在つたときは、その在職年数は、第四十一條及び第四十四條の規定適用については、これを判事在職年数とみなし、第四十二條の規定適用については、これを判事補在職年数とみなす。」次の項は、「裁判所構成法による判事又は檢事の職に在つた者が、満州國檢察官に職に在つたときは、その在職年数は、第四十一條、第四十二條及び第四十四條の規定適用については、これを檢察官在職年数とみなす。」第三項といたしまして、「裁判所構成法による判事又は檢事の職に在つた者が、満州國司法部理事官又は司法部参事官の職に在つたときは、その在職年数は、第四十一條、第四十二條及び第四十四條の規定適用については、これを司法事務官在職年数とみなす。」というのが修正案内容であります。要するに判事又は檢事の職に在つた者満州國に在勤して審判官檢察官及び司法部理事官又は参事官の職に在つた年数を、最高裁判所裁判官高等裁判所長官及び判事並びに簡易裁判所判事任命資格の期間に通算しようというのがその修正案提案理由であります。右の修正案に対しまして鈴木委員から賛成意見がありまして、他に御意見がないので、討論を終り、採決の結果、修正案全会一致で可決いたしました。修正案を除く原案につきましては、原案通り可決すべきものと決定いたしました次第であります。以上簡單に御報告申上げます。(拍手
  6. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。先ず民法改正に伴う関係法律整理に関する法律案及び裁判所法の一部を改正する法律案の両案につき、その全部を問題に供します。委員長報告は両案とも修正議決報告でございます。両案は委員長報告の通り修正議決することに賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  7. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て委員会修正通り議決せられました。      ——————————
  8. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 次に副檢事任命資格特例に関する法律案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔総員起立
  9. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  10. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 日程第四、簡易生命保險法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。通信委員長深水六郎君。    〔深水六郎登壇拍手
  11. 深水六郎

    深水六郎君 只今議題となりました簡易生命保險法等の一部を改正する法律案につきまして、委員会審議経過及びその結果について御報告申上げます。  先ずその提案理由でございますが、本法案簡易生命保險法の一部改正郵便年金法の一部改正二つを含んでおるのでありますが、本法律案提出理由といたしますところは、簡易生命保險大正五年に國民生活の安定を図ることを目的として創始されたものでありますが、爾來三十一年間不断の躍進を続け、その契約高件数九千万件、金額四百億七千万円で、その積立金余裕金を合せまして六十六億一千万円となつておりまして、極めて良好な業績を示しておるのであります。而して保險金最高制限額創始当時は二百五十円でございましたけれども、経済情勢の進展に應じまして六回に亘り引上げられまして、現在は五千円となつておるのでございますが、現存契約の殆ど大部分保險金額千円以下の小額契約で占められ、從つて最近のインフレの経営に及ぼす影響は極めて深刻なものがありますので、この際、保險金最高制限額を二万五千円と大幅に引上げ、且つ新たに最低制限を千円と定めることによりまして、高額新規契約を大量に獲得して、収入の状況を改善し、健全な運営に立ち返らせ、以て國民生活の安定に資したい。こういう趣旨でございます。  その内容といたしまするところは、法律改正條文といたしましては、現行簡易生命保險法第四條を「簡易生命保險保險金額ハ保險者一人ニ付二萬五千圓以下トシ一保險契約ニ付千圓以上トス」と改正しようというのであります。  又郵便年金大正十五年に簡易生命保險と同じ趣旨を以て創始せられまして、爾來二十一年間、非常に好い成績を示したのでございますが、現在その契約高は、件数におきまして、百九十万件、年金額三億九千七百万円となつており、その積立金余裕金を合せまして二十八億四千百万円という良好な成績を示しておるのであります。年金最高制限額は、創始当時は、二千四百円でございましたが、その後二回に亘る引上げによりまして、現在は六千円となつておるのでございますが、最近のインフレの激化によりまして、國民生活の安定を期する上にはこれでは不十分であり、且つ又事業自体といたしましても事業費の低減を図る必要がありますので、これを二万四千円に引上げ、且つ新たに最低制限額を二百四十円と定めたいという趣旨でございます。法律改正といたしましては、現行郵便年金法の第三條を「年金額ハ年金受取人一人ニ付年額二萬四千圓以下トシ年金契約ニ付二百四十圓以上トス」と改正しようとするものでありまして、而してこの両者の施行期日來年の一月一日からとなつておるのであります。  本委員会はこれを愼重に審議いたし、各委員から熱心なる質疑があつたのでございますが、その主な点を申上げますと、簡易生命保險及び郵便年金積立金運用状況回収状況、これらはどうなつておるか。又生命保險全体に対しまして簡易保險はどんな割合を占めておるか。保險料事業費関係民間保險と比べてどんな具合になつておるか。又最近の契約増加状況はどうか、又成るべく事業費を省き、大量に募集するために、郵便局の人ばかりでなく、民間の人又は民間機関にも募集させたらどうであるか、又簡易保險は一人で非常に沢山の口数を持つておる人があるが、これを整理することを考えていないか。又郵便年金につきましては、その差押え禁止金額現行では六百円となつておるが、年金額引上げてもこれを引上げないのはどういうわけであるかというような質問がありましたが、これに対しまして、簡易生命保險積立金運用状況は、余裕金を含めまして六十六億一千万円の内、預金部預金が五十%、國債一三・二%、社債及び債券が一〇・三%、その他公共團体証書貸付地方債証券株式等でありますが、その回収状況は非常に順調であり、利廻りも四分を少し上廻つておるというような御答弁でございます。又郵便年金積立金は、余裕金を含めまして二十八億四千百万円でありますが、その運用状況回収状況利廻り等は、大体保險のそれと同様であるとのことでございました。簡易保險保險金額は、総額で民間生命保險保險金額の全部の三分の一に当つておるという話でございます。又保險料事業費比率は、簡易保險は非常に小口でありますために、民間保險に比べまして事業費が多く掛る理窟でございますけれども、從來民間保險よりも少く済んで來ており、即ち昭和十九年には、收入保險料に対する事業費比率は、民間保險では一割五分一厘でございましたが、簡易保險では一割三分一厘でございます。昭和二十一年の上半期にはこれが逆になりまして、民間保險が二割1分九厘、簡易保險は三割九分というふうに、非常に事業費沢山になつておるのであります。この比率をできるだけ少くいたしますために、高額契約の獲得、事業合理化事業費節約に努めるつもりで鋭意努力中であるということの御答弁でございます。又最近の契約増加状況は、戦争中は御承知のように隣組その他外部の協力によりまして、多数の新規契約ができまして、年に約一千万件あつたのでございますが、今年は五百万件で、第一回の保險料を一億円と予定しておつたのでございますが、この予定はすでに十月末に完了したということでございます。來年件数をこれ以上に増やすことは期待できないと思われますが、ただ金額の点において本年度以上にしたいというような御答弁でございます。募集に郵便局員以外を使うことは現行法規上むずかしいということでございます。そうして現在においてもその必要は感じていないけれども、將來の研究問題としたいという御答弁でございます。又契約整理契約者のためにもよいと思うし、又事業費節約のためにも必要であるから、これを実行したいが、これには法律改正を要するので、次回の全面的法律改正の機会にこれを実現したいという氣持であるということでございます。又郵便年金差押え禁止金額を据置いたのは、今回の改正は先ず年金金額改正のみに止めたので、次の國会には全面的改正提案をするつもりであるから、その際に譲りたいというような御答弁でございました。  以上の外各委員から詳細な点にわたつて熱心な質問がありました。そうして熱心な質疑應答が重ねられましたが、それは速記録によりまして御承知を御願い申上げたいと存ずる次第であります。  そうして質疑を終りまして、討論に入つたのでありますけれども、格別な御発言もなく、引続き採決に入りましたところ、全員一致原案通り可決すべきものと認めた次第でございます。以上簡單ではございますが、御報告申上げます。(拍手
  12. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  13. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  14. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 日程第五より日程第七までを後に廻し、この際日程第八を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。      ——————————
  16. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 日程第八、地方自治法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長報告を求めます。治安及び地方制度委員長吉川末次郎君。    〔吉川末次郎君登壇拍手
  17. 吉川末次郎

    ○吉川末次郎君 只今議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、我々の委員会におきます審議経過並びに結果につきまして御報告申上げたいと存ずるのであります。  先ずこの法律案趣旨及び内容について簡單にご説明申上げたいと存じます。地方自治法施行の状況及びその後の情勢の推移に應じまして、地方自治のために更に適当なる一部の改正をこの法律案を通じまして行わんとするのであります。政府当局が説明いたしますところによりまするというと、先ず第一には、同法律案は地方事務所及び地方公共團体の協議会の設置並びに使用料等に関す許可権を整理いたしますと共に、市町村合併等の際における財産処分はすべて関係團体の自主的協議によつて定めることといたしまして、これと共にいわゆる地方團体の起債自由の原則を認めておるのであります。ただ起債自由の原則につきましては、現下の情勢に鑑みまして当分の間は從來制度を存続して置くとこういうことになつておるのであります。  第二には、最近地方におきまして、いわゆる中央官廳の地方特別機関と稱されまするところのいろいろないわゆる中央官廳の出店の設置の傾向が非常に強まつておりまして、現在都道府縣の区域内において設置されておりまするところの主要なものの数は大体九十にも達しておるのでございます。で、このような中央官廳の出先機関の濫立されますることはいいことではないのでございますから、これを防止いたしまするということの必要を認めまして、これから新らたに地方行政機関を設置するというような場合におきましては、國会の承認を要することを規定いたしておるのでございます。尚又知事、市町村長等の彈劾裁判の規定を改めまして、新らしい構想に基きまして、司法裁判所によるところの公正な事実認定をば基礎といたしまして、國政事務の遂行を強制し確保する、こういう措置が規定されておるのでございます。  第三番目には、この法案におきまして、政府は地方議会に対しまして、官報であるとか、或いはその他の政府の刊行物というものをば地方の公共團体の議会に送付いたしまして、そうして地方の議会においては必ず図書館をば設けなければならん、こういうことを規定いたしておるのであります。又知事、市町村長等の発案権を侵害しない限り、地方議会は予算の増額修正をするということをば防げない、こういうような規定も設けておるのでございます。  第四番目に、本改正案におきましては、先般來行われましたところの地方選挙等の結果に鑑みまして、この選挙に関するところの規定を若干改正整備するように規定いたしておるのであります。即ち補充選挙人名簿の調製、選挙人の年齢及び住所の期間の算定等につきまして、選挙を民主化するという立場からいたしまして、これに対して若干の修正を加え、その他地方公共團体の長即ち府縣知事或いは市町村長等の決選投票、又は選挙において一度は競爭の状態にあつたに拘わらず、候補者の死亡或いは辞退ということのために候補者がたつた一人になつてしまつたとき、その結果即ち無競爭と現行法律においてはなることになつておるのでありますが、そういう場合には選挙の期日を延期いたしまして、そうして次位の得票者をば候補者とし、又は新らたに補充立候補を認めること等を規定いたしましたこと、その他同一政党の候補者は二人を超えて各種の立会人を出すことができないことといたします等、選挙手続の改正をこの法案の中に盛つておるのであります。  以上が大体政府から提出いたしました法律案中に規定せられております重要な改正事項の概要でございます。  我々の委員会は、十月十一日予備審査のため付託せられましてから、前後八回に亘りまして愼重審議を重ねて参りました。又特に先月十三日の我々の委員会におきましては、地方自治体の代表者並びに学識経驗者等八名を証人として喚問いたしまして、それぞれから意見の発表を求めたのでございます。これらの経過につきましては何卒委員会の会議録を御覧頂きたいと存ずるのであります。  次いで一昨五日、衆議院から、この政府提出の法案に対しましてこれを修正した上で可決した旨の通告に接したのでございます。この衆議院が行いましたところの政府案に対する修正の事項というものは、参議院の我々の委員会におきましても、予てこの政府案の予備審査中におきまして、それに関連いたしまして関係当局と数回に亘つて連絡を取りまして審議を重ねて参りました結果、我々が決定いたしましたところの意見というものも、衆議院の方から回付して参りました修正案の中に数項目に亘つて盛られておるのであります。今衆議院から回付して参りましたところの修正の主なものにつきましてここに御紹介申さなければならないと存じております。  第一は、普通地方公共團体はその区域内におけるところの行政事務で國の事務に属しないものを処理する権能を有するものとすること。  第二は、市町村の廃置分合及び境界変更は関係市町村の申請に基き、都道府縣知事が当該都道府縣の議会の議決を経てこれを定めることとしたこと。  第三は、市となるべき普通地方公共團体の具えるべき要件は法律でこれを定め、町となるべき普通公共團体の具えるべき要件は当該都道府縣の條例でこれを定めることとしたこと。  第四は、都道府縣は市町村の行政事務に関しまして法令に特別の定があるものを除くの外條例で必要な規定を設けることができるものとし、この都道府縣の條例に違反する市町村の條例はこれを無効とすること、及び普通地方公共團体は法令に特別な定があるものを除く外條例に違反した者に対しまして、その地方公共團体の條例でここに刑罰規定を設けまして、二年以下の懲役若しくは禁錮、十万円以下の罰金、拘留科料又は沒收の刑を科することが地方自治体の條例で以てできるものといたしまして、その罪に関する事件は國の裁判所がこれを管轄するものとしたというようなこと。  第五には、普通地方公共團体の規則は法令に違反しない限りにおいて、これを定めることができる旨を明らかにいたしまして、第四に御紹介いたしました場合と同様に、先に申上げましたような規則に違反いたした者に対しましては、規則によりまして二千円以下の過料を科することができるというような、規則違反に対する刑罰規定を設けたというようなこと。  第六番目には、道府縣廳の部に関してであります。即ち北海道或いは府縣廳に各種の行政の部門がありますが、その部は総務部、民生部、教育部、経済部、土木部、衛生部及び農地部の七つの部というものは必ず道府縣においてこれを置かなければならないことといたしまして、その他の部は農林又は林務、商工、水産、労働又は公共事業の六部、及び北海道におきましては、更にそれ以外に開拓部を、條例で特別の必要がある場合には、規定といたしましてこれを置くことができるというようにいたしまする外、これらの部の新設廃合又は事務の配分の変更を認めないものとするということ。尚東京都の会計部と現行法規定されておりまするものを財務部に改めまして、道府縣の民生部の管轄いたしておりまするところの事務のうち労働に関するところの事項は、これを経済部の所管するところの事項と規定いたすように改正いたそうとするのが又その一点であります。  第七番目に御紹介申しますことは、普通地方公共團体の長は、條例の定めるところによりまして、毎年二回以上いわゆる財政に関する白書をその地方公共團体居住民に対して作成いたしまして、これを公表しなければならない、こういうように規定することとしたいというのであります。この財政白書を作成してこれを人民に公表するということは、我々参議院の治安及び地方制度委員会におけるところの一証人の意見を我々が採決いたしましたことから來ておるのでございます。  第八には特別市を指定することに関するところの規定でございまして、特別市は当該都市のみならず、必ずそれに関係するところの都道府縣の選挙人全体の一般投票によつてこれを決定しなければならんというようにしたことであります。先般來横濱、名古屋、京都 大阪 神戸等のいわゆる五大都市におきまして特別市制の運動というものが盛んに起りまして、憲法第九十五條の解決につきましていろいろ論議が行われましたことは、皆様もよく御承知のことであると思うのでありますが、この度の改正におきまして、地方自治法中にこれに関するところの立法手続をば明文化しまして、そうした疑義を一掃するというように決定いたしまして、衆議院におけるところの修正案の中にはそれが盛られておるわけでございます。  尚その外第九番目には、現行の地方自治法が規定いたしておりまするところの地方公共團体の協議会に関するところの規定は、これを廃止することと決定しておるのであります。  以上が、先に申しましたような我々の意見をも参酌し、又その他の関係当局との折衡の結果、衆議院が回付して参りました修正案内容に盛られておりまする修正個所の概要でございます。  このようにいたしまして、我々の委員会におきましては、この衆議院の修正案をも一括いたしまして討論に入りましたところが、緑風会所属の鈴木直人委員、同じく緑風会の岡本愛祐委員、及び同じく緑風会所属の岡元義人委員から、それぞれそれに対しまして賛成意見の御開陳がございまして、次いで採決に入りましたところ、本法案全会一致を以て衆議院の修正通り可決すべきものと決定いたしました次第でございます。以上を以て御報告を終りたいと存じます。(拍手
  18. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  19. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  20. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 本員は現下の鉄道輸送の現況につきまして緊急質問の動議を提出いたします。
  21. 内村清次

    ○内村清次君 只今の鈴木君の動議に賛成をいたします。
  22. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 鈴木直人君の緊急質問の動議に賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  23. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。鈴木直人君。    〔鈴木直人君登壇拍手
  24. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 私はこの際北村新運輸大臣に対して國鉄輸送に関するところの緊急質問をいたしたいと思いまして発言を要求いたした次第であります。  問題の本質を明かにするために、その一例といたしまして、十一月二十九日に朝日新聞に載つておりまするところの記事を簡單に朗読いたして見たいと思います。「ダイヤはその日暮し、連日、お客置去り、國鉄労組青森支部の新戰術」というような、大きな見出しによりまして、スト態勢に入つた國鉄労組青森支部ではすでにスト・ダイヤの作製も終り、不氣味な沈默を守り続けているが、スト前奏曲ともいえる新戰術を、この月半ばからすでに開始している。即ち安全運轉——去る十二日午後九時四十分青森発上野行列車に復員者七百八十名、一般乗客九百名が乗つたところ、「バネが危險状態となつた」とて青森檢車支区員は発車させず、一部乗客を降ろそうとしたが、乗客はおさまらない、混乱の末翌日午前一時やつと発車したが、この事件を皮切りに、檢車区では「詰め込み絶対反対」のポスターを青森駅構内に貼つて、毎日四、五百名の置去り乗客を出す始末となつた。第二は欠勤問題——今月十日機関助十三名が今井管理部長と待遇改善について交渉中、興奮の余り勤務が遅れ、大阪行は十三分、酒田行は二十分遅発した。二十五日から機関士、同助士合せて一日七十名平均が休んでいるため、二十六日運休貨物列車九本、二十七日同十一本と続いた。ダイヤ計画は、全くその日暮しになつてしまつた。このための貨物の滯貨は十一月の輸送計画二十万九千七百七十トンに対し三割減、動けん貨車が溜りに溜つて青森操車場には二百車を越えている。尚、責任当局である仙臺鉄道局も、硬軟両派に分れて対策についての決定を延ばし続けており、北海道、東京間の石炭輸送の鍵を握る青森支部の動きは各方面の注目を浴びている。ということがあるのであります。  これは朝日新聞の記事でありまするが、その後他の新聞におきましても、これに類したところの記事が散見されるのでありまして、更に北海道地方におきましては、各地区に亘りまして、同じような、いわゆる山猫戰術のごとき状態が発生をいたしておるという報道を見受けるのであります。最も昨日の朝日新聞によりますというと、事態は漸次解消せられつつあるようになつておるのでありまするが、私は念のために仙臺鉄道局の最近におけるところの輸送実績を人を派して関係方面から入手いたして見ますると、仙臺鉄道局管内におけるところの一日の平均の貨物の輸送標準は、一日二万五千トンぐらいになつておるのでありまするが、二十五日には二万一千トンであつたのが、二十九日に一万八千トン、本月の一日に一万五千トン、二日には一万九千トン、三日には一万八千トン、四日には一万七千トンという工合でありまして、むしろ決して問題は好轉しておるということは言えないと思うのであります。  更に東北、北海道地方におけるところの重要物資の滯貨の状況について調べて見まするというと、最も日本再建のために必要なところの石炭の滯貨が山元に相当積まれておる。又我々が鳩首して待つておるところの薪炭が各地に山と積まれておつて、駅頭には俵が腐りかけておるということも聞いておるのであります。或いは木炭更に亜炭につきましては、輸送請求の三分の一程度の輸送きり行われておらない。魚は止むを得ずして肥料に廻しておるというような噂も聞いておるのであります。  然るところこれに対しまして京浜地区、この東京における最近の状態はどうでありましようか。生産は振わない、インフレは昂進して、一般家庭はこの寒空に電熱は制限せられ、薪炭は殆んど望むべくもない、日夜空腹と寒さに震えながら、迫らんとするところのこの年末を迎えようとしておる状態であります。  國鉄がかくの如きところのだらしない状態であつては、我々は極めて寒心に堪えないのであります。無関心に折ることができないのであります。今や國鉄の指導幹部が果して指導力を持つておると言い得るのでありましようか。勿論私は國鉄当局或いは國鉄從業員の責任を云々するというつもりは持つておらないのであります。戰後の國鉄が戰争の下に破壊せられ、焼失せられ、そうしてその輸送力の消耗甚だしい中にあつて、実に目まぐるしいようなところの、日夜孜々として勤労を怠らずして、現在のごとき日本再建が行われておるということは、これに対しましては私は常に感謝し敬意を表しておるのであります。併しながら又この一方、この國鉄輸送というものが日本再建のために最も重要な役割をするところのものでありまするからして、この偉大なるところの役割をなす機構であればあるほど、この運輸に関して我我は無関心でおることはできないのであります。幸いに民主党内において腕の人、力の人といわれておるところの北村新大臣が任命せられたのであります。恐らくかくのごとき國鉄の乱脈事態は快刀乱麻を以て急速に解決されることであると信ずるのであります。私は以上のごとき新大臣に対する異常なる期待を持つて、左の四点について大臣の御答弁をお願いしたいのであります。  第一は先程私が申しました東北、北海道地区におけるところの、いわゆる山猫戰術というものの真相はどのようになつておるのであるかという、その経過について一應お伺いいたしたい。第二は、これに対するところの運輸当局の取りつつある対策をお伺いしたい。第三は石炭薪炭等の重要物資に対するところの滞貨一掃の見通しというものを力強く一つお答え願いたい。第四はかくのごとき戰術が、全國の他の鉄道の管区に及ぼすと言うような憂いがないのであるかどうか、これに対するところの確信ある対策をお伺いいたしたいのであります。以上四点についてお伺いいたしたいのでありまするが、これは單なる弁明的なるところの御説明ではなく、大臣の力強いところの確信のある、腹によるところの一つ御答弁を期待する次第であります。簡單でありまするが……
  25. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 北村運輸大臣。    〔國務大臣北村徳太君登壇拍手
  26. 北村徳太郎

    ○國務大臣(北村徳太郎君) 只今鈴木議員により、極めて現下の國鉄の状況に対しまして御熱心なる御質問を受けたのでございます。私この度運輸大臣の任を受けたのでございまするが、まだ十分に國鉄の現状等について把握したとは申されんのでございますけれども、少なくとも今日國鉄の経営の危機というものが相当深刻になつておるということだけは認めざるを得ないのであります。これを要約いたしまして、大体三つの現象に現れておると思うのでございまするが、只今お尋ね以外のことは暫く措くといたしますけれども、例えば財政収支の不均衡の状態、それから敗戰後の復旧整備が極めて不完全の状態に尚ある。この復旧が容易でないという現状に置かれておる点、それから只今鈴木委員の御指摘になりました労働情勢、特に業務の能率の不振の点、これらの三つのものが現在國鉄の危機をなしておる。何としてもこれらの根本に手を入れて、これを改善し、あらゆるこれらの條件というものを排除して行かなければならないということを痛感いたしておるのであります。而もこれらの原因が國鉄自身の中にのみあるとは考えられませんのでありまして、輸送力の確保は只今仰せになりましたように、日本産業経済活動の基盤であることは申すまでもなく、その産業の動脈たる國鉄がお話のごとき事情にあるということは、これは誠に遺憾の点でございます。全力を挙げましてこれらの不合理なものの根源を突いて、一日も早く根本の危機を突破いたしまして、國鉄の復興をしなければならんという点については極めて強く責任を感じております。これがためには國鉄の超重点産業的性格について十分なる御認識を仰ぎたい。これは朝野の御協力を願わなければならんのでございます。無論國鉄部内といたしましても、この綱紀を引締めまして、從業員の総力を結集して、國鉄としての重大なる任務を果すために、新らたな決意をして起ち上らねばならんというような点について、これ又非常に責任の重いことを感じているのであります。  國鉄労組といたしましては、本年九月の経営協議会において、当局の提案いたしました國鉄再建方策というものに同意を表しておるのであります。今後これに基ずきまして関係各方面、各廳との協力を求めると共に、國鉄労組の積極的なる協力を得まして、再建方策を推進したいと思うのでございますが、國鉄労組の中央執行部においても、今月一日に陣容が新らたになりまして、このことは可なり私は大きく取上げていいと思うのであります。從來とは構成が変りまして陣容が新らたになりまして、健全化と申しますか、穏健化と申しますか、そういう方面に向つておる、これが段々下部機構にまで滲透いたして参りますならば、從來とはやや趣の変つた方向に向うのではないか、全体としてそういう方向にあるということをまあ認めておるのでございます。併しながら何と申しましても、從業員の経済不安、生活不安、これを除くということが、これが絶対的な要件であると存じまして、あらゆる方法を講じて労働條件を一面においては改善しなければならない。一方においては綱紀を粛正する。同時に労働條件も改善を図りたい。尚又勤労用物資等につきましての各種資材の供給不円滑のために、勤労意欲を挫折せしめるような虞れがないではないのでございまして、かような点につきましても、その不合理性を改めて行きたい。一方において締めるところは締めるが、例えばこれは一例でございますけれども、九州、北海道その他の炭鉱地区において、炭鉱労働の中、特に鉄道の從業員と余り変らない坑外作業をやる人と、それから鉄道從業員と労働の程度が余り違わないのでありますけれども、石炭鉱業であるが故に非常な差がある、待遇に非常な差がある。こういうようなことが又段々この労働情勢を惡くするような傾向もございますので、かような点についても根本的に一つ考えを新らたにして方策を講じたい、かように存じておるのであります。  只今御質問にありました青森機関区、仙台管内のいわゆる山猫サボ等の真相その他につきまして、率直に事実を御報告申上げまして、御了解を得たいと存じますのであります。  青森機関区におきましては、十一月の十日に、その所属の機関助十二名が労働組合の代表委員と共に管理部長に面会交渉のため所定の列車に遅れまして、これがために二つの列車がそれぞれ十三分と二十八分遅れて発車した。かような事件を知りましたので事を重大視しまして、本省より係官を特に調査のために派遣いたしましたのであります。ところが、右は必ずしも計画的に争議行為をやつたものとは認められない。且つ両名共平素の勤務成績も良好であるというようなことが分りましたので、取敢えず乗務停止の処分にいたしたのであります。又十一月二十七日に、この頃から乗務員約四十名が欠勤いたしました。乗務員の総数は三百五十名でございますが、それがために列車運轉に支障がございまして、平均約二列車の運休をするというような誠に遺憾な事態を起こしたのであります。二十七日に管理部長の出勤命令を出しましたことによつて、逐次出勤状況がよくなりまして、現在においてはほぼ正常に復しております。青森地区の過激なる思想の持主であるところの一部の者が、青森支部の地方労働委員会に提訴いたしまして以來、殆んど連日同機関区に出入いたして、種々煽動いたしておるのであります。これについても十分な警戒をいたしつつあります。  青森縣保線区でございますが、これは本月四日助役以下一部の者を除きまして、全員が出勤しない、同日保線区長は仙臺鉄道局に出張いたしておりましたその不在中の出來事でございましたのでございますが、直ちに管理部長は組合闘争委員長を呼び出しまして事態を確めたのでありますが、組合といたしましては別に指令を出していないし、委員長としてはただ手を拱いて傍観しておるよりしようがないというような、こういう回答でございましたので、平素の連絡網によりまして、それぞれ從業員に対して出勤命令を出した。ところが百二十八名は直ちに命令に從つて出勤をいたしました。翌十二月五日は総員四百六名中三百六十七名が出勤いたしまして、ほぼ平常に近い状態に復したのでございます。  次に大湊自動車区では、十二月四日、この自動車区の欠勤者が非常に多くて、午後の運行に相当支障を來したのでございます。十二月五日本区の欠勤者がやはり多いために二運行しかできなかつた。但し川内支区は別に欠勤者もなく、平常の通り持続しておる、こういうふうな実情になつておるのであります。  それから、弘前の機関区におきましては、十月中乗務員の欠勤者が多く、それがために貨物列車二箇列車、この程度の運休を続けたのでありますが、その後出勤率が好轉いたしまして、これ亦運轉は平常に復しております。十二月一日現在の欠勤率は一三%でございまして、先ず大体これは平常に復したものと見てよろしいと存じております。  次に札幌管内でございますが、これは大体仙臺と同様でございまして、從來から比較的急進且つ闘争的な傾向が強かつたのでございますが、その状態は現在においても余り変化はしておりません。特に石炭の値上りは寒冷地蔕の勤務者の生活に重大なる影響を與えておりまして、管内各所においていろいろの問題を起こしておる。從業員の職場離脱、職場放棄等の事例も数ヶ所に発生したのでございますが、今のところ幸いにして大事には及んでない。それぞれ所属長との交渉によりまして職場に復帰いたしております。十月二十八日、北海道地方労働委員会が寒冷地手当等につきまして調停案を提示したのでございますが、組合はその実行を強硬且つ執拗に迫つておるのであります。生活補給金の支給はこの意味からも急がねばならない状況に置かれておるのでございますが、当局といたしましては早くこの問題を解決いたしたいと考えております。  尚具体的な事例といたしましては、釧路管理部内の池田保線区の厚内線路班外三ヶ所の線路工事手が約四十名、十一月二十八日頃から職場を離脱いたしましたのでありますが、これらは管理部長との交渉によりまして、十二月五日には全員職場に復帰いたしました。  北見車掌区分会が十一月二十四日大会を開きまして、乗務旅費値上げ、配給物資代金の支給等を要求いたしまして、要求が容れられないときには二十八日を期してストライキに入るというようなことを決議したのでございますが、組合支部がこれを抑えまして、その後問題は解決し、ストは延期することと相成つたのであります。  苗穂工機部、これは十一月二十五日機関車職場組合が工機部長との約束を無視いたしまして、一時間以上に亘る職場大会を開催し、時間を超過いたしましたので、これに対して争議行為とみなしまして給料支拂いを停止いたしたのであります。又十一月二十一日札幌における要求貫徹労働者大会を開催いたしました際に、部長との協定以上の從事員が参加したことの事実がございましたが、これに対して右同様の処置をとつたのでございますが、組合側も一應止むを得ないものとしてこれを承認いたした次第であります。  仙臺及び札幌の輸送状況等につきまして尚簡單に申上げたいのでございますが、御承知の通り、冬は、平年においても仙鉄及び札鉄管内の輸送は幾分澁滞を免れないのでありますが、北海道、青森地方の輸送を確保することは、北海道が現下最も重要な石炭、先程御指摘になりました石炭並びに木材等の給源地でございますだけに極めて重大なるものがございまして、從事員はその重責をわきまえて、食糧不足と寒冷に耐えながらこれが遂行に現在努力をしておるのでございます。  先般青森操車場を中心として若干の輸送上の混乱を見たのでございますが、これは青森方面の特種輸送があり、この方面に相当の貨車が使われておる、これがどうも重大な、例えば東京都に送られるべき冬期用の薪炭等の輸送にも影響いたしますが漸次これも好轉いたしまして、輸送の能力はこの方面において回復を見つつあるのでございます。ただ前申述べましたような、從事員の一部に出勤不良等のことがございまして、貨物列車の運休をやらなければならなくなつたというようなことも、誠にこれは遺憾に堪えんのでございますが、一面又天候不良、それから荷役機械の不完全、それから石炭の質の低下、これは極めて重大なことと考えておりますのでありますが、石炭の質の低下等、そういう惡い條件が加わつておるということも、これは又混乱を來した一つの原因であると存じております。  以上大体事実を率直に御報告申上げたのでありまするが、今のところこの労働情勢は、必ずしも要求貫徹手段として明白な争議行為の形態をとつておるというところまでは入つておりませんのでありまして、欠勤者が多い個所も、管理部長、所属個所長等の出勤命令がございますと、概ねこれに服して出ておるというような現状でございまして、今の現状では労働事情が輸送に非常に大きな支障を與えておることは申しにくいのであります。ただかような事態があるということは誠に遺憾でありまして、あらゆる手段を講じまして緊張せしめて能率を挙げることに努力することは勿論でございますけれども、現在の輸送が停頓しておることの最大なる原因が労働事情にあるとは考えておりませんのであります。從いまして現段階におきましては、適時所要の措置を講ずることは勿論でございますが、命令に服しない者に対しては、この際断乎給料の支拂いはしないというようなことも、すでに命じておりまして実行いたしておるのでございます。今後事態の推移に十分注意をいたしまして、若し明白なる集團的争議行為に移りますような場合がございましたならば、これは職場規律維持のため、強硬なる処置をとらねばならんということを期しております。  尚國鉄所要資材、労務用物資の優先的割当等をやらなければならない現状につきましては、先程ちよつと申述べたのでございますが、これは本年九月の経営協議会におきましても、組合側からも強くこれを求めております。特に寒冷地に勤務する從事員に対しましては、軍手、地下足袋或いは作業衣が、これはもう絶対必要なのでございますけれども、安本の割当量が実はなかなか実現をいたしておりません。非常な窮状にありますのでございまして、これらの点の改善につきましては今後皆様の御協力を仰いで、一方においてはこれからの改善に十分努力いたしたい、かように存じておるのでございます。  尚國鉄全体といたしましては、計画輸送を実現するために、今後も十分に綱紀を引締め努力を続けたいと存じておりますのでありまするが、何分現在相当財政上には赤字を持つておる、而もこれは独立採算制を採つてやらなければならんというような大きな問題を控えておりまして、而も一般会計から一應繰入れられた金も、借金として償還すべしというような示唆も受けておる、かようないろいろな情勢から、輸送力は非常に低下しておる上に、輸送量は増して來る。こういう現状でございまして、この際物の欠乏しておる、或いは設備の甚だ傷んで使用に堪えないところを、人間の力で補いながら、國鉄の機能をどうにか発揮しようとしておる際に、労働情勢によつて発揮ができないということになれば、これは誠に申訳ないことでありますから、この点に対しまして、今後もますます怠らず、これは一方において引締めるところは引締め、又給與等については必要なる改善を行いたい、かように考えておる次第でございます。  御質問の要旨に十分答えたかどうか分りませんが、以上仙臺並びに北海道地方等における労働情勢の現状を御報告申し上げまして御了解を仰ぐ次第でございます。(拍手)      ——————————
  27. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 日程第九の請願議題といたします。先ず委員長報告を求めます。司法委員長伊藤修君。    〔伊藤修登壇拍手
  28. 伊藤修

    伊藤修君 只今議題となりましたところの請願につきまして、委員会審議経過並びに結果について御報告申上げます。御承知の通り東北六縣は地域も廣く、然るに交通機関は非常に惠まれざる状態にあるのでありまして、これが六縣の管轄高等裁判所東北六縣の東南部に相当するところの仙臺に現在設置せられておる事情でありまして、東北地方即ち青森、秋田、山形、この三縣におきましては、これが高等裁判所を利用するにつきまして少くとも二泊三日を要するような事情にある次第であります。御承知の通り裁判所法改正によりまして、從來裁判所で審理せられましたところの事件が、地方裁判所に控訴をして、これが審理をせられるのでありまして、このたび改正によりまして、從來裁判所において審理せられた事案が、悉く仙臺までこれを持出して審理を受けざるを得ないというような実情にあります。かくては憲法第三十二條によつて保障せられておるところの、國民がすべて裁判を受けるの権利を有するということが、事実上剥奪せられておるというような実情にある次第でありまして、少くとも秋田縣民百二十万の不利益は非常なものであるといわなくてはならないのであります。又将來この六縣に高等裁判所の支部が設置せられる場合におきましては、裏日本の中心をなすところの秋田にこれを設置することが、裏日本、東北地方の縣民各位に至便を與えるものといわなくてはならん。又かような実情にあることは、地域の形体から申しましても首肯せられるところであります。これに対しまして、政府におきましても十分考慮して、これが実現に努力するというような御答弁がありました。委員会におきましては愼重審議の結果、願意は誠に妥当なものと認めまして、内閣にこれを送付すべきものといたしまして、別紙意見書を相添え可決いたしました次第であります。以上御報告申上げます。(拍手
  29. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。本請願委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  30. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定せられました。      ——————————
  31. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際日程の順序を変更して、日程第一〇より日程第一三までの請願及び日程第四三、日程第四四の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。厚生委員長塚本重藏君。    〔塚本重藏君登壇拍手
  33. 塚本重藏

    ○塚本重藏君 只今議題になりました請願並びに陳情につきまして、厚生委員会におきまして審議いたしました結果を御報告申上げます。  先ず請願第四百四十三号國立遺傳学研究所設立に関する請願であります。本請願趣旨は、我が國は今や全力を挙げて食糧、人口問題の解決を図ると共に、文化國家再建を目指して邁進しなければならない。これには自然科学が最も重大なる役割を務めるのであるが、殊に遺傳学はこの問題と密接な関係があるから、國立遺傳学研究所を急速に設立する要があると信ずる。遺傳学は、一方において遅い將來の問題を対象としているが、その研究成果の應用は、日本の直面しておる食糧及び人口問題の解決に直接役立つものである。この解決は遺傳学の應用によるより外に方法がないといつても過言ではないと思う。第一、食糧問題について考察すれば、農産物の増産には技術、肥料等の諸條件と共に、遺傳学の應用によつて、風土に適應した、多収穫で耐病性に富む品種を得ることにある。家畜においても同様に日本の風土に適した利用性の高い抵抗性に富む品種を育成することである。遺傳学も現在相当の進歩を見、各分野に亘つて実用化の域に達した業績も少くないが、現下の危機において、この應用化は最も重要なことである。第二に、人口の問題においても、日本民族が世界文化発達に貢献するには質的な向上が大切である。これがためには、遺傳学的研究に基礎を置かなければならない。我が國の遺傳学の発達は、生物学、農学、医学会各方面の学者の協力による結果に外ならない。    〔議長退席、副議長着席〕  併し現在の貧弱な施設ではその目的を達成することは困難であるから、大規模の綜合的な研究を行うために、速やかに國立研究所を設立して貰いたいというのが請願趣旨であります。本請願は、小委員会に付託いたしまして、愼重審議したのでありますが、國立遺傳学研究所の設立に、極めて必要であり、是非実現する必要がありますので、財政の許す限りで、至急研究機関を設立して、漸次これを拡張して行くように政府当局に要望いたしまして、院議に付して内閣に送付することに決した次第であります。  次に、請第四百七十号及び請第五百八十二号、盲人の鍼灸術を存続することに関する請願、及び請第五百七十九号盲学生に対する鍼灸術存続に関する請願を一括して御報告申上げます。請願の要旨は、鍼灸、あん摩、マッサージは、古來我が國に傳つて、今日まで盲人の職業として最適として一般に認められて來たものである。特に盲人はその特有の触覚と感覚とによつて、これが施術には他の人々の追從を許さんものがある。盲人からその最適の技術である鍼灸、あん摩、マッサージの営業を止めさすことは、盲人の立場からは真に生活の問題である。病者の立場から見ても最適な療術者を失うことになるので、盲人の既得権とその営業を存続せしむるようにして貰いたい。又盲学生の新規開業認可についても最善の御処置を願いたいと、全國一万数千人の署名を以てせられた請願であります。  尚この請願に関連しまして、請第四百八十五号、請第五百三号、請第五百十二号、鍼灸師法制定に関する請願があります。この請願の要旨は、全國鍼灸、あん摩、マッサージ業者は、國民保健の一翼として、少からず一般社会に貢献して來たのであるが、今般新憲法施行に伴い、鍼灸、あん摩の取締規則が本年末を以て自然失効となることになり、目下当局においてこれに代るべき新法規の制定を準備中である由である。一方全國十万の鍼灸、あん摩、マッサージ業者は、多年に亘り、当局に対して、この法の制定を要望して來たのであるが、新らしく作らるべき法規の中には、一、鍼灸、あん摩、マッサージ業者を一丸とする「鍼灸マッサージ(あん摩を含む)師法」を制定し、これを一本として貰いたい。二、鍼灸、あん摩、マッサージは、厚生大臣の免許制度とし、試驗は原則として厚生大臣において施行すること。三、施術上の衛生設備の完全を図るため、適当な規定を制定せられたいこと。四、社会保險法による被保険者の治療をなし得るように図られたいこと。以上が請願の主なる趣旨であります。  以上申上げました六件の請願に対しまして、政府当局においては、目下立案中である法案にできるだけ請願趣旨を取入れる方針である旨を明らかにされました。委員会は、これらの請願の衷情を酌みまして、これを院議に付して内閣に送付することと決定した次第であります。  次に陳第六百号炭鉱労務者福利施設拡充に関する陳情であります。本陳情は、先に十二月五日本会議において御報告申上げました陳第三百七十号炭鉱労勞者福利厚生施設拡充に関する陳情と同一の趣旨のものであります。又陳第六百一号教員の恩給増額に関する陳情、右の陳情は十一月二十八日本会議において御報告申上げました陳第二百九十八号教員の恩給増額に関する陳情外二件と趣旨は同じであります。これらはいずれも十二月四日の委員会において議院の会議に付するを要し、内閣に送付するものと決定いたした次第であります。  以上を以て報告を終ります。(拍手
  34. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  35. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) 総員起立、よつてこれらの請願及び陳情委員長報告の通り全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。      ——————————
  36. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) この際日程の順序を変更し、日程第一四の請願及び日程第四五の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。労働委員長原虎一君。    〔原虎一君登壇拍手
  38. 原虎一

    ○原虎一君 只今議題となりました請願及び陳情につきまして、労働委員会におきまする審議経過並びに結果について御報告を申上げたいと存じます。これらの請願及び陳情は、いずれも労働者の給與等に関する問題でありまして、一つは官公廳職員の地域給の問題であり、他は教員の待遇の改善の問題であります。当委員会におきましては、愼重なる審議をいたし、政府よりは労働省政務次官、婦人少年局長、大蔵省給與局長、文部省学校教育局次長が出席しまして、詳細なる説明及び答弁があつたのであります。  これから経過の概要を申上げたいと存じます。先ず請願第六百十八号熊本市の地域給引上げに関する請願でありますが、これは現在官公廳職員に行われております地域給の下で、熊本市は極めて高物價に悩まされております実情につきまして詳細なる説明を具して、現在の地域給の額を更に適当なところまで引上げて欲しいという趣旨請願であります。熊本市はただ生産縣内に位置しているという概念的な前提の下に、現在まで乙地に指定されて來ましたが、純然たる消費地である熊本市に居住する官公廳職員の生活実態は、現在特地又は甲地と指定されておりまする福岡や長崎、その他の北九州の都市と何ら異なるところはなく、むしろ苦境に陥つているのでありまするから、熊本市の現在の地域給を速やかに引上げて貰いたい。これが請願の大体の骨子をなしているのであります。これにつきましては、大蔵省の政府委員より、現在の地域給が果して全地域に亘つて適当なりや否やということは相当疑問があつて、目下種々研究是正中である。ただ本件のごとき地域給の引上げが、何ら他の地域との比較綜合をせずして、個別的に取上げられることは相当無理なことであるから、政府においては、或いはその地域の労働組合の意見を聽き、或いは府縣知事の意見を聽取し、それを更に全般的に綜合批判して決定して行きたいと考えている。特に熊本市のごときは全國的にこれを観察するときは、必ずしも高物價の甚だしいものなりとは言い得ないという旨の答弁があつたのであります。併しながら、現在の各地の地域給が適正を欠いていることも政府においてこれを認めているところでありまして、各地を全般的に見てこれを是正することが目下の急務であり、又熊本市が前述のごとき理由によりまして、最近高物價となつて、官公廳職員が極めて苦しい生活に直面している事実も亦これを否むわけには行かないのであります。從いまして、この請願趣旨は大体において妥当であると認めました。ただ政府はこの問題を一地域に止めず、各地を全般的に取上げまして、各地の生活実態をよく考慮しまして、地域給に対しても最も適正な給與が決定されまするように、近く新給與制実施に当たりましては極力善処して迅速なる解決を図るべきであるとの意見の一致を見て、内閣へ申達する必要があるということに決定せられたのであります。  次は陳情第六百二十一号で、三重縣下の教員よりの待遇改善の陳情であります。申すまでもなく、新日本再建の基礎ともいうべき教育に専念する教員は誠に重大なる責任を担つているものであります。然るにこの教員の資質は戰時中から今日に至るまで急速に低下の一途を辿つておりまして、人材を得ようとしても得られないのが教育界の偽らざる現状である。教員の待遇が他の職業より著しく低下している現在におきましては、教員が教育の仕事に専念することが不可能であるから、速やかに待遇の改善を図られたいとの陳情であります。そうしてその具体的な要望といたしまして、給與の引上げ、生活物資の現品支給、所得税の軽減、旅費の実費支給並びに公務上の交通機関の利用に関する便益供與等を挙げているのであります。これに関しまして政府委員より説明を聽取いたしましたところ、從來教員の待遇は一般官吏よりも低位にあつたので、今回一應一般官吏並には引上げたのでありますが、併し俸給以外のものを含めた給與全体から考えるときは、教員の待遇はまだまだ劣つている。特に旅費、住宅、物資配給の面において改善を要するものあるので、目下教員の待遇改善に関し適切なる処置を研究中である旨の答弁があつたのであります。民主新日本再建に重大なる使命を持つ教員の待遇を改善することは極めて、緊要なることで、本陳情趣旨を妥当なものと認めまして、そうして採決の結果、全会一致を以てこの陳情を本会議において採択せらるべきものと決定いたしました。又全会一致を以て、内閣において迅速に処置するを適当と認めまして、内閣に送付すべきものと決定いたしました次第であります。以上を以ちまして当委員会における請願及び陳情に関する審議状況報告を申上げました次第であります。(拍手
  39. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  40. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定せられました。      ——————————
  41. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) この際、日程の順序を変更し、日程第一五より日程第三五までの請願、及び日程第四七より日程第四九までの陳情を一括して議願することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。運輸及び交通委員会理事小野哲君。    [小野哲君登壇拍手
  43. 小野哲

    ○小野哲君 請願第百四十二号外八件、陳情第二百一号外二件の鉄道電化に関する請願陳情を取纏め、委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。各請願陳情につきましては、紹介議員の熱心な説明と政府の詳細な説明とがありましたが、委細は請願書、陳情書その他の関係文書を御覧願うこととし、ここでは簡單に申し上げます。  先ず政府に鉄道電化の根本方針を質しましたところ、鉄道電化は石炭の節約、経常費の節減、輸送力の増強等に多大の効果があるから、極力実施を進めていきたい。特に輸送量の多い線区とか、勾配区間の多い線区とか、大都市近郊の旅客輸送の行詰まっている線区等を優先的に電化していく方針である。併し一方鉄道電化は多大の予算と資材を要するから、これらの事情と睨み合せの上、順次実施に移して行くつもりであるという説明でありました。  先ず請願第百四十二号、常磐線松戸、平岡駅間電化促進に関する請願、同じく第百六十号及び第百八十八号、常磐線松戸我孫子駅間電化工事実施に関する請願でありますが、審議の結果は、東京附近の特に旅客輸送の混雑しておる区間でありますので、成るべく速かに電化を図る必要ありとし、これを内閣に送付するを要するものと全員一致議決いたしました。  次に請願第百七十三号、及び第四百十号、肥薩線電化に関する請願は、審議の結果、勾配の多い重要線区であるから、成るべく速かに電化を図る必要ありとし、これを内閣に送付を要するものと全員一致議決いたしました。  次に請願第二百七十八号、省線電車を小田原まで延長することに関する請願、同じく第百十二号、第三百十一号及び陳情第四百六十七号、東海道線沼津濱松間電化促進に関する件は、いずれも東海道線一部の電化または電車化の問題でありまして、審議の結果は、これらの線区は最も輸送量が多く、且つ極めて混雑しておる線区であるから、成るべく速やかに電化又は電車化を図る必要ありとし、これを内閣に送付するを要するものと全員一致議決いたしました。  次に請願第三百八十七号、土讃線電化に関する請願でありますが、審議の結果は、本区間は重要な線区であり、且つ極めて勾配も多いことであるから、成るべく速やかに電化を図る必要があるとし、これを内閣に送付するを要するものと全員一致議決いたしました。  次に陳情第二百一号、信越線高崎横川間電化工事を実施することに関する陳情でありますが、本区間は勾配の最も甚だしい重要区間でありますので、審議の結果は、成るべく速やかに電化を図る必要ありとし、これを内閣に送付するを要するものと全員一致議決いたしました。  次に陳情第九十九号、東北線宇都宮、大宮間、日光線宇都宮、日光間、及び両毛線小山高崎間の電化実現に関する陳情でありますが、審議の結果は、これらの線区は東京附近の旅客輸送の混雑する区間でありますから、予算及び資材の事情とも睨み合せ、逐次電化を図る必要がありとし、全員一致これを内閣に送付を要するものと議決いたしました。  引続いて請願第百八号外十一件の鉄道建設等に関する請願を取り纏め御報告申上げますと、先ず鉄道建設につき政府より根本的方針の説明がございました。これによりますと、鉄道の建設は予算と資材の上から強い制約を受けておるから、現在着手しておる建設線でも、なかなかこれを早急に完成させることは困難である。又國有鉄道としては、將來の建設計画については、採算という観点からも十分考慮して計画を立てなければならないと考えておるという説明でございました。  請願第百八号、五條駅、新宮市間の鉄道速成に関する請願、同じく第二百九十八号、静岡縣磐田郡二俣町、佐久間間に鉄道を敷設することに関する請願、同じく第三百二十六号、大糸線全通促進に関する請願、同じく第三百五十三号、濱原、十日市両駅間に鉄道を敷設することに関する請願、同じく第三百七十三号、栃木縣今市、福島県田島両町間に鉄道を敷設することに関する請願でありますが、これらはいずれも重要な予定線であり、沿線は人口も物資も豊かな路線でありますので、審議の結果、予算及び資材の許す限り、速やかに鉄道を敷設するよう、内閣に送付を要するものと全員一致議決いたしました。  次に請願第百八十九号、膽振國富内、十勝清水間に鉄道敷設促進に関する請願につきましては、審議の結果、これは重要な予定線であるが、分岐点は政府において愼重に調査研究中であるから、十勝清水と決めるわけには行かない。單に富内を起点とする予定線の工事を予算及び資材の許す限り速やかに実施するよう、内閣に送付を要するものと全員一致議決いたしました。  次に請願第二百九十六号、直江津、六日市両駅間に鉄道を敷設することに関する請願は、沿線に頸城油田があり、又米の産地で重要な開拓路線である点、又請願第三百一号、油津臨港鉄道線敷設に関する請願は、油津港が重要な港湾であり、有力な木材、海産物の集散港である点に鑑み、審議の結果、予算及び資材の許す限り、速やかに工事を実施するよう内閣に送付を要するものと、全員一致議決いたしました。  次に鉄道線路又は駅舎復旧の請願でありますが、請願第百八十四号、札沼線中の撤収区間復元に関する請願、同じく第二百六号、大牟田駅復興に関する請願、同じく第三百八十三号、白棚鉄道復旧に関する請願に対し、政府よりこれらの復旧については鋭意努力する旨の説明があり、審議の結果、全会一致内閣に送付を要するものと議決いたしました。  次に請願第二百三十九号、東北本線磐城西郷信号所貨客取扱駅とすることに関する請願は、白棚線が復旧すれば重要な分岐点となる可能性があるという理由で、審議の結果、全員一致これを内閣に送付を要するものと議決いたしました。以上御報告申上げます。(拍手
  44. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を願います。    〔総員起立
  45. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情全員一致を以て採択し、内閣に送付することに決定されました。      ——————————
  46. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) 日程第三六より日程第四二までの請願を一括し議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。通信委員長深水六郎君。    〔深水六郎登壇拍手
  48. 深水六郎

    深水六郎君 只今議題となりました請願について、通信委員会審議経過並びに結果について簡單に御報告申上げます。  先ず教育振興特殊郵便切手発行に関する請願でございますが、その願意とするところは、教育の振興には國民全般に対してその重要性を認識せしめることが必要である。その一方法として、最も普遍性を有し且つ浸透性、國際性を有する郵便切手を利用したい。よつて特別の意匠をこらした優秀な切手を発行されたいというのでありまして、本委員会は時節柄極めて適切なことであると認め、これを採択し、議院の会議に付するを要し、而して内閣に送付すべきものと全会一致決定した次第でございます。  又北海道富良野郵便局普通局に昇格することに関する請願の願意は、同町の重要性及び最近の町勢発展に通信機関の充実改善を合致せしめ得るようにし、以て同町発展を助長するようにせられたいというのでございます。又會津高田駅前郵便局を設置することに関する請願の願意は、會津高田駅前の地況はその発展著るしいものがあるので、これまで二回郵便局の設置を請願し採択されたものであるが、この際是非急速に実現させたいということであります。又栃木縣佐野郵便局舎新築並びに交換方式改善等に関する請願の願意は、佐野郵便局舎は新築以來四十年を経過して腐朽甚だしく且つ手陜であるから、これを新築し、且つ電話も旧式であるからこれを自働式に改め且つ度数制にされたいというものであります。又岡山縣勝田郡豊田村に豊澤郵便局を設置することに関する請願の願意は、豊田村大字豊澤は交通及び産業上の要地であるから、速やかに郵便局を設置されたいというのであります。又大阪府歌垣郵便局電信電話事務及び交換事務開始に関する請願の願意は、歌垣村は大都市京阪神の衛星としての存在價値を有し、これとの通信連絡は極めて重要であるから、歌垣郵便局電信電話事務及び交換事務を開始されたいというのであります。又群馬縣群馬郡元総社村に郵便局を設置することに関する請願の願意は、総社村字総社は縣内屈指の密集部落であり、学校その他の公共施設があり、産業上重要な所であるから、この部落に郵便局を設置されたいというのでありまして、本委員会はいずれもこれらの請願を妥当であると認めましたので、財政その他の條件を考慮に入れ、実現するように要望することを前提として、以上の請願いずれもこれを採択し、議院の会議に付するを要し、而して内閣に送付すべきものと全会一致決定いたした次第であります。甚だ簡單ではございますが、通信委員会審議経過並びに結果の御報告をいたします。(拍手
  49. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  50. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定せられました。      ——————————
  51. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) 日程第四十六の陳情議題といたします。先ず委員長報告を求めます。電氣委員長佐々木良作君。    〔佐々木良作君登壇拍手
  52. 佐々木良作

    ○佐々木良作君 只今議題となりました陳情第六百八号の委員会における審議経過並びに結果を簡單に御報告申上げます。  陳情第六百八号は電力冬期対策に関する陳情というのでありまして、近畿二府五縣電力対策協議会の大阪府議会議長外六名から寄せられたものでありまして、近畿地方の電力事情の夏期以來の需給不均衡が最近いよいよ甚だしくなつて、渇水期を迎えて全面的に重大な危機に直面しておりますので、火力発電の強力補給を初め六項目の緊急対策を要望事項として、この二府五縣対策協議会の決議を経て陳情して來たものでありまして、委員会はこれについて審議を重ね、政府の意見を質したところ、現下の情勢から至当な意見であるから、議院に報告し、必要な意見を附して内閣に送付するを要するものと全員一致を以て可決した次第であります。尚詳細は文書表その他を御参照願いたいと思います。以上簡單ですが、陳情第六百八号、電力冬期対策に関する陳情委員会における経過並びに結果を御報告いたします。
  53. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。本陳情委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  54. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) 総員起立と認めます。よつて陳情全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定されました。      ——————————
  55. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) 議事の都合により日程第五〇より日程第五二まではこれを次会に延期いたしたいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  56. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) 御異議ないと認めます。      ——————————
  57. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) 日程第五三、生鮮食料品及び青果物に関する調査に関する件、商業委員一松政二君。    〔一松政二君登壇拍手
  58. 一松政二

    ○一松政二君 只今議題となりました生鮮食料品の集荷配給に関する問題につきまして、商業委員会調査いたしましたその結果を御報告いたします。魚介類及び蔬菜類の生鮮食料品の配給統制については、これまで議論の中心となり、何人も満足することができず、政府におきましても、しばしば方法を変えて今日に及んだのでありまするが、依然として統制はありながらこれを励行することができず、混沌たる成行を呈しておるのであります。この状態をこのまま放置して置くことは、生産者にも消費者にも利益を與えるものでなく、生産の増加も期待することができませんため、先ず実情調査をいたすことになり、本院の承認を得まして、生鮮食料品の集荷配給に関する小委員会を設定し、六名の小委員を選定し、これを二班に分ち、一松、中平、油井の各委員を第一班とし、佐伯、廣瀬、黒川の各委員を第二班とし、第一班は八月十一日から二十二日まで関東及び東北地方へ、第二班は八月十一日から二十一日まで、関西及び福岡地方へ赴いて、重要消費地の集荷配給業者、消費者及び地方廳等から現在の制度の欠陥及びこれが改善につき意見を聽取し、貴重な資料と報告書とを提出された次第であります。  本委員会では、右の報告及び資料に基ずきまして、慎重に本問題に関する檢討をいたしまして、全会一致を以て次のごとき結論を得た次第であります。即ち  第一、魚介類については統制を撤廃して自由販売制を採ることを原則とする。但し資材の配給を得て漁獲された魚介類については、其の配給資材の限度に於てこれを供出せしめ、正規のルートに分荷配給すること。  第二、蔬菜類については、全面的に統制を撤廃すること。  以上簡單でありまするが御報告申上げる次第であります。(拍手
  59. 松本治一郎

    ○副議長(松本治一郎君) これにて午後一時三十分まで休憩いたします。    午後零時四十二分休憩      ——————————    午後二時七分開議
  60. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 休憩前に引続き会議を開きます。日程第五、食糧管理特別会計法等の一部を改正する法律案日程第六、食糧管理特別会計農業災害補償法により昭和二十二年度において負担する水稲共済に係る共済掛金負担金の財源に充てるための一般会計からの繰入金に関する法律案日程第七、財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律案、いずれも内閣提出衆議院送付、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。財務及び金融委員長黒田英雄君。    〔黒田英雄君登壇拍手
  62. 黒田英雄

    ○黒田英雄君 只今上程せられました食糧管理特別会計法等の一部を改正する法律案につきまして委員会経過並びに結果を御報告いたします。  この法案は、食糧管理特別会計法の一部の改正と國有林野事業特別会計法の一部を改正する点の二点に相成つておるのであります。  先ず食糧管理特別会計法の一部の改正は、先に決定いたしました昭和二十二度産米及び甘藷の生産價格の引上げに伴うところの措置でありまして、即ち米及び甘藷の買上價格を大巾な引上げによりまして、現行の食糧証券発行の限度額二百億円では食糧買入れの円滑な操作が不可能なのでありまして、今回その限度額を四百億円に引上げようとするものであります。尚この機会に、食糧管理特別会計法の規定内容を、先に制定されました財政法の規定趣旨に適合するよう所要の改正を加えようとするのであります。  次に國有林野事業特別会計法の一部を改正しますることは、収支の状況を見まするのに、價格の改訂に基ずきまして、人件費、物件費の増加したことによりまして、歳出の増加を必要とするのでありまするが、その半面業務収入の増加がこれに足りない有様であるのであります。從つて当初予算に計上しました一般会計に対しまする益金の繰入も不可能となるばかりではなく、赤字になつて來るという状況なのであるのであります。そこでこの際差当たりの措置といたしまして、今回この会計の製品の前年度に対しまする比較増額を見返りといたしまして、借入金又は融通証券の発行をいたしまして、斫伐に要しまする経費等を支出して、この会計の運営を円滑にしようとするのであります。借入金及び融通証券の限度は、予算を以て國会の議決を経なければならないことに相成つておるのであります。  この二百億円を四百億円とした算出の根拠はどうであるかという質問に対しましては、現在の食糧の賣買計画から見ますというと、大体二月末が食糧証券の発行の期日になると思う。大体三百三十四億円程になろうと思うのであるが、併し食糧営團に対しまして、政府は二週間程度の延納を認めておるから、月間四百万石として四十億円程度の資金が寝ることになる。そうすると三百七十四億円となるのであります。その外に農家に早く現金を拂うというようなことのために、多少手持が要るので、端数を切上げて四百億円としたということであつたのであります。國有林野事業特別会計借入金及び証券発行の限度はどれくらいであるかという質問につきましては、この会計において先程申しましたように赤字が出るが、これを單なる赤字とすることはいかがと思うので、前年度と本年度との保有製品の價格を計算して、いわゆる手持製品の金額に相当するまで借入金をしてよろしいという趣旨である。二十一年度の製品が五億二千万円、二十二年度が八億九千二百万円で、その差が三億七千二百万円であるから、今回の補正予算に三億四千六百万円の借入金限度を計上しているということであつたのであります。尚食糧営團等につきまして、食糧営團のマージン、或いは地方によつて白米で供出しているものがあるといういろいろな御質問があつたのでありますが、これは速記録に譲ることをお許し願いたいと思うのであります。かくて討論採決をいたしまして、全会一致を以て可決することと決定いたしたのであります。  次に食糧管理特別会計農業災害補償法により昭和二十二年度において負担する水稻共済に係る共済掛金負担金の財源に充てるための一般会計からの繰入金に関する法律案につきまして、委員会審議経過並びに結果を御報告申上げます。  先ずその内容でありまするが、今期國会で成立いたしました農業災害補償法の第十二條第一項の規定によりまして、食糧管理特別会計が、農業共済組合の組合員が支拂うことになつております水稻の共済掛金の一部を負担することになるのでありまするが、その負担金につきましては、更に食糧の賣買價格を定めることになつておるのでありまするが、本年度におきまする負担金につきましては、これを消費者に負担させることは困難な実情になつておるのでありまして、それで補償法の附則の第百五十條におきまして特別の規定を設けて、消費者に負担せしめないということにいたした関係上、六億百十余万円の負担金は事実上食糧管理特別会計の負担となる筋合であるのでありまするが、どう会計の収支の現状から見まして、その負担金の財源は、これを一般会計から繰入れるの止むを得ない実情にあるのであります。そこでその旨をこの法律規定する必要があつて改正案ができておるのであります。これに対しましてもいろいろ質疑もありましたが、これも速記録に譲ることをお許しを願いたいのであります。  かくて討論採決に入りましたところ、全会一致を以て原案通り可決すげきものなりと決定をいたしたのであります。  次に財務局及び税務署に在勤する政府職員に対する税務特別手当の支給に関する法律案について申上げます。  先ず提案理由でありまするが、税務職員の職務は誠に重大でありまして、職務の遂行は極めて困難な実情にあるのであります。即ち國税の調査、檢査又は滯納処分は、複雑な今日の経済界にありまして、適正な調査をして課税して行くということは豊富な知識を要しまするのみならず、金銭的誘惑は固より、身体、生命に対する危險の発生する場合も少くない現状であるのであります。一方我が財政の現状におきましては、巨額の租税収入を確保して、又一方百億円を超える滯納額を整理するのは容易でないのでありまして、今回全國的に活發な納税運動を推進しようとしておるのであるが、これと同時に、税務職員の官紀を振粛しますると共に、その士氣を鼓舞し、以て適正公平な課税の徹底を期さなければならないのでありますので、この際税務職員に対して、その職務に精励し得るように、特別の手当を支給して、大いに事務能率の維持向上に努めたいと考えて、この法律案を提出したということであるのであります。  内容は、税務職員が出張して國税の調査、檢査事務に從事しますときは、その從事日数一日につきまして、その職員の受けておりまする本俸、暫定加給、臨時増給の月額の二十五分の一、即ち日額四割を支給し、又滯納処分の場合は五割を支給する。またこれらの事務を執行するに当りまして、生命又は身体に危險を及ぼす虞れがあると認められまするときは、一日につきまして更に五十円を加算して支給することとして、本年十一月一日に遡つて実施せんとするのであります。又その危險の範囲とかその他特別手当の支給手続に関する必要な事項は、大藏大臣が定めることになつておるのであります。これによりまする必要な経費は、本年度は八千二百万円、平年度におきまして一億九千八百万円の見込であるのであります。本年度分は補正予算に計上されておるのであります。  これに対しましても、税務官吏の平均俸給が他の官吏に比して安いということであるが、それはどういう理由から來たのか。或いは警察官吏も同様であると思うが問題にならないのであるか。というような御質問もあつたのであります。これらは速記録に譲ることをお許し願いたいと思うのであります。  かくて採決に入りまして、全会一致を以て政府原案通り可決されたのであります。これを以て報告を終ります。(拍手
  63. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。三案全部を問題に供します。三案に賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  64. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて三案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  65. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際日程に追加して、昨日報告書を提出せられました食品衛生法案、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法案、理容師法案、栄養士法案、いずれも内閣提出衆議院送付、以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  66. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議なしと認めます。先ず委員長報告を求めます。厚生委員長塚本重藏君。    〔塚本重藏君登壇拍手
  67. 塚本重藏

    ○塚本重藏君 只今議題となりました食品衛生法案、理容師法案、栄養士法案、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法案につきまして、厚生委員会における審議経過並びに結果につき御報告申上げます。  最初に食品衛生法案につき御報告申上げます。十二月四日、予備審査の委員会において、一松厚生大臣より提案理由及び内容について説明を聽取いたしました。それによりますと、本案は明治三十三年法律第十五号飲食物その他の物品取締に関する法律に基ずく飲食関係の十種の取締諸規則の内容を綜合的に統一整備したものであつて、それらの條項は、昭和二十二年法律第七十二号の規定によりまして、本年十二月三十一日限りその効力を失うこととなるので、本法案を提出したのである旨の説明がありました後、質疑に入りました。その主なるもの二三を申上げますと、先ず一委員より、かガス取締法規を制定し、取締りを実施する必要があるのは言を俟たないが、それと共に、衛生思想の普及徹底を図る必要があると思料する、政府はかかる衛生思想の啓発普及並びに警察行政が改革後の取締りの主体をどこに置くかとの質問に対し、政府委員より、それは地方においては保險所を中核とし、都道府縣及び中央と一体となつて衛生思想の普及徹底に努力するとの答弁がありました。更に食品衛生檢査規定があるが、地方における食品衛生檢査の施設は未だ極めて不十分であるが、これが整備拡充について具体的な方策ありやとの質問に対しまして、政府委員より、全くお説の通りであり、当局としても財政当局と均衡の結果、すでに戰災等による施設の復旧に関しては了解を得、可及的速かにその復旧に努力すると共に、一般的に地方の檢査施設を整備することに努める旨の答弁がありました。その他二三の質疑應答があつて質疑を打切つたのであります。  理容師法案については、先ず金光政務次官より、從來理容業は府縣令によつて免許、取締り等が行われていたが、これらは法律で決定すべきものであつて、たまたま本年一ぱいでこれらの地方命令が失効することとなつたのを機会に、理容師の免許、衛生上の措置等を内容として立案したとの提案説明がありました。次いで三木政府委員より、本法案について特に考慮を拂つたことは、理容、理髪の定義を明らかにしたこと、一定の資格を與えて業界の発展を促したこと、養成施設において技能を修得せしめ、都道府縣知事の行う試驗に合格せしむること等により理容師の衛生知識の向上を図つたこと理容所の開設を單に届出制とし、理容師の登録制を取つたこと、衛生上の措置の徹底を図つたこと等について逐條的説明がありました。次いで質疑に入り理容師の名称、衛生上の諸問題、その他数点の質疑應答があつて質疑を終了いたしたのであります。  次に栄養士法案につきまして御報告申上げます。現行の栄養士に関する制度は、昭和二十年四月厚生省令を以て制定した栄養士規則が根幹となつておるが、この規則は、昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律一條規定により、本年十二月三十一日限りその効力を失うこととなつておるので、これらに代えて本法案を提出したものであると厚生政務次官より説明があつた後、質疑に入りました。質疑におきましては、栄養士の名称、罰則、栄養士の養成等に関し、これを質した後ち、質疑を終了いたしました。  最後にあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法案に関する審議経過並びに結果を御報告申上げます。本法案に関しましても、十二月四日において予備審査を行い、六日衆議院で可決せられまして本院に送付になりましたので、直ちに本審査に付し、昨夜遅くまで愼重審議を行いました。最初に一松厚生大臣より次のごとき提案理由並びに内容の説明がありました。それによりますと、あん摩、はり、きゆう、柔道整復及び医業類似行為に関する現行の法規である各営業取締規定は、いずれも昭和二十二年法律第七十二号即ち日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律一條規定によつて本年十二月末日限りその効力を失いますので、右省令に代えてあん摩、はり、きゆう、柔道整復等の営業に関する法律を制定する必要があるのでこの法案を提出したとの説明がありました。その法案内容は、第一に、これらの施術を業として行おうとする者は、必ず都道府縣知事の免許を受けなければならないこととし、その免許は、公認の学校又は養成施設を卒業した上、都道府縣知事の行う試驗に合格した者でなければ與えられないことになつております。これは苟くも人体の疾病、健康に関する業務が、一定の学術技能を修めた者でなければこれを行い得ないとすることが、保健衛生上絶対に必要であるからでありまして、從來とも同様の免許制度を採つてつたのでありますが、この際免許を受ける資格の程度を從來よりも相当引上げまして、これらの者の素質の向上を図ることにいたしたのであります。  第二に、免許は、一定の欠格條件に該当する者に対しては、これを與えないことにいたしております。即ち精神病に罹つている者には免許を與えないこととし、又傳染病に罹つておる者、若しくは業務に関し犯罪若しくは不正の行為があつた者等であつて、業務を行うことに適しない者に対しては、同様に免許を與えないこととしております。直接間接に施術の内容及びこれらの者の素質の向上を図ることにいたしておるのであります。  第三に、業務に関する規定といたしまして、これらの者は、外科手術、藥品の投與、指示等の行為をしてはならないことを規定いたしております。又あん摩師及び柔道整復師については、一定の業務上の制限を附してあります。又業務に関する廣告についても一定の制限が附してあります。尚都道府縣知事は、衛生上の必要に基ずいて業務に関する必要な指示をなし、又は施術者から必要な報告を提出させ、その他当該吏員に施術所の檢査をさせる等の処置をなし得ることとし、その業務の監督指導に遺憾なきを期しておるのであります。  第四に、あん摩、はり、きゆう等と異なり、從來中央の法令においては、それ自体として正式に取上げられることなく、或いは國民医療法により取締、或いは都道府縣会に基ずいて、届出制度等により適宜取締を行うておりましたいわゆる医業類似行為乃至療術行為は、医療衛生上種々の弊害を考えられますのみならず、存置の根拠も乏しいと考えられますので、今後新規には一切認めざることとし、これを業として行うことはできないことといたしておるのであります。  第五に、関係業者、医師、学識経驗者から成る諮問委員会を中央、地方に設けまして、学校及び養成施設の認定、その他業務上の指導監督につきまして、これを民主的に運営し、その適切妥当を期するために、重要な事項を調査審議させることにいたしておるのであります。  以上が本法案の骨子でありますが、尚從來これらの業務を行なつておりました者の既得権とでも申すべきものを保護するための経過処置といたしまして、從來規定によつて免許を得た者については、そのままこれを認め、又免許を得る資格のあつた者、又は外地においてこれらの業務を行なつてつた者で内地に引揚げた者等の免許に対しましては、それぞれ一定の例外的な処置をなすこととしております。  尚從來一定期間以上いわゆる医業類似行為を業としていた者であつて、本法施行後必要な届出をした者は、本法施行後も昭和三十年末日までその業務を行い得ることとし、これに対しては業務及び廣告の制限並びに衛生上の指示、檢査等の監督、指導その他業務の停止、禁止等の処置をなし得ることにいたしておるのであります。  次で二日間に亘つて質疑を続行いたしましたが、今その内主なるものを申上げますると、名称については、あん摩よりマッサージを表面に出したほうがよくはないか。答、從來の用語を変えることによつて内容が変化したことく誤解される虞れがあるのでそのままに從來通りあん摩の名称を用いた。問、第二條で要求しておる科目の中には症候学が必要ではないか。これに対する答、余り高度の要求をすることは苛酷になる虞れがある。病理学の中に含めて教育することも可能であるから、この程度に止めたのである。問、現在の医業類似行為者に対する猶予期間として、八年は長きに過ぎないか。答、今までこれで生活していた者について、余り短いと酷であるので、昭和三十年までには経済状態も落着き、轉業もできると思つてこの程度にした。問、既得権者の再教育についてどう考えておるか。答、原則として業者の自覚によつてつて欲しいが、事情によつては法第八條の指示の内容として勧奨することができると思つている。問、第五條の規定によつて、柔道整復術師の業務が行えなくはならないか。答、從業の規定と同じである。脱臼、骨折についても應急の手当は許されるし、医師の了解の下に行うことができるのである。問、第四條について、塗布藥等の使用は差支えないか。答、その程度は差支えない。問、施術所の規格等をどのように定める意思であるか、との問に対する答、廣さの適当なこと、採光、換氣の適当なこと、適当な消毒設備を有すること等を考えている。尚現在在学中の者及び來年春卒業する盲学生の処遇について、いかようにするかという問に対しまして、政府は、これらの者については政治的に解決するところの用意がある旨を明かにせられました。  以上の質疑應答があつた後に、質疑を終了いたしまして、以上申上げました四案を一括いたしまして討論に入つたのであります。討論に入りまして、服部委員より、第十九條を削除すべしとの修正意見が提出せられました。この修正意見は、いわゆる療術行為というものを今後新しく免許しない。そういうことは、折角これからいろいろと日本の医療行為に対して発明、発見、進歩がなされようとする、その道を閉ざすことになるのであろうという考えからせられまして、この十九条を削除することの修正案が提出せられたのであります。これに対しまして草葉委員より、本法案は尚修正すべき個所もありますが、近い將來において更に檢討する必要があるとの意見がありまして、とにかく原案を通すべきであるとの賛成意見が述べられました。次いで河崎委員より希望意見としてこういう法規を設けて多数の盲人がそれぞれ皆学校に入らなければならないようになるのであろうけれども、それを修業すべき学校は現在の状態では甚だ不十分ではないか。これに対するところの対策が聽きたい。又盲人となつて生れて來るその原因をなくするような処置をしなければならん。即ち性病撲滅等に対する法案との関係について意見が述べられまして、これに対しまして一松厚生大臣よりいろいろと意見の発表がやはりありまして、その趣旨に副う旨が答えられました。  かくて討論を終結いたしまして採決に入り、先ず服部委員の十九條削除の修正案について採決いたしましたところ、多数を以てこれは否決せられたのであります。次いで爾余の原案全部について採決の結果、多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。以上を以て簡單ながら本案に対しまする報告を終ります。尚時間の関係等でいろいろ省略いたしました点は速記録によつて御了承賜わらんことをお願いいたします。(拍手
  68. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより四案の採決をいたします。先ず「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法案」全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  69. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  70. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 次いで食品衛生法案、理容師法案、栄養士法案全部を問題に供します。三案に賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  71. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  72. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 参事をして報告いたさせます。    〔青木参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。  昭和二十二年度一般会計予算補正(第十号)、昭和二十二年度特別会計予算補正(特第五号)可決報告書      ——————————
  73. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際、日程を追加して昭和二十二年度一般会計予算補正(第十号)、昭和二十二年度特別会計予算補正(特第五号)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないものと認めます。先ず委員長報告を求めます。予算委員長櫻内辰郎君。    〔櫻内辰郎君登壇拍手
  75. 櫻内辰郎

    ○櫻内辰郎君 只今議題となりました昭和二十二年度一般会計予算補正(第十号)及び昭和二十二年度特別会計予算補正(特第五号)案の予算委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。  さて本案政府職員に対する一時手当の支給に関する法律案に伴う必要なる経費につきまして、予算の補正をなさんとするものであります。  先ず一般会計について申し上げますと、その歳出においては、政府職員に対し特別の一時手当を支給するに必要なる経費として、一般政府職員に対する分五億九千四百六十六万円、義務教育並びに地方警察職員等に対する分四億五千五百万円、鉄道及び通信事業その他特別会計への繰入れ分十八億五千九百三十五万五千円、合計二十九億九百一万五千円を必要といたしますが、既定人件費の節約額三億九千八百七十三万円、予備費十億円を修正減少いたしまして、差引十五億一千二十八万五千円の増加と相成るのであります。これが財源といたしましては、所得税増収見込額七億三千六百万円、公共團体工事費納付金並びに分担金、電力超過加算料金、その他による雑収入等の受入七億六千五百二十万七千円、前年度剰余金受入九百七万八千円を充当するものであります。  次に特別会計について申上げますと、歳出においては、各種特別会計の政府職員に対し一時手当支給に必要なる経費十九億七千三百八十一万五千円、一時手当支給の財源として他会計への繰入等三億六千五百八十三万八千円、合計二十三億三千八百六十五万三千円を必要といたしますが、既定予算の予備費等一億六千四百四十五万四千円を修正減少いたしまして、差引二十一億七千四百十九万九千円の増加と相成るのであります。これが財源といたしましては、各特別会計の経理の現状に鑑み、主として一般会計よりの受入金によるの外、鉄道及び通信事業特別会計においては建設勘定所属職員の一時手当支給に必要なる経費の財源として公債金収入一億二百三十四万五千円を充当するものであります。  本案経過を申上げますれば、去る十二月六日政府より提案理由の説明があり、一二委員より簡單なる質疑がありたる後、討論に入り、本七日採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。ここに御報告申上げます。(拍手
  76. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  77. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて両予算案は全会一致を以て可決せられました。本日はこれにて延会いたしたいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  78. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。明日は午前十時より開会いたします。議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。    午後二時五十一分散会