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1947-10-20 第1回国会 参議院 本会議 第40号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十月二十日(月曜日) 午前十時四十八分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第三十九号
昭和
二十二年十月二十日 午前十時
開議
第一
会期延長
の件 第二
政府職員
に対する一時
手当
の
支給
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
松平恒雄
1
○
議長
(
松平恒雄
君) 諸般の
報告
は御
異議
がなければ朗読を省略致します。
松平恒雄
2
○
議長
(
松平恒雄
君) これより会議を開きます。十月六
日本院
に
予備審査
のため送付せられました
経済力集中排除法案
に関して、特にこの際
和田國務大臣
の
説明
を求めたいと存じます。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
3
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。
和田國務大臣
。 〔
國務大臣和田博雄
君
登壇
、
拍手
〕
和田博雄
4
○
國務大臣
(
和田博雄
君)
経済力集中排除法案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。
政府
は
連合國
の対
日占領
に関する
基本方策
に則りまして、すでに
財閥等
の
解体
に著手し、又いわゆる
私的独占禁止法
を制定実施いたしまして、
國民経済
の民生的で健全な発達を図るため、その障害となりまする不当な行為を
排除
し、
独占的企業集中体
の発生を防止する等の
措置
を講じておる次第でございます。併し我が
國経済
の
現状
を見ますると
民主化
のための
各般
の
措置
が
所期通り
の
効果
を挙げまするためには、免ず以て急速に且つ徹底した
手段
によりまして、いわゆる
経済力
の
集中
を
排除
しなければならない必要を痛感する次第でございます。即ち我が
國経済
の
現状
におきましては、過去の軍國主義的な乃至封建主義的な
経済
の残滓とも言うべき、いわゆる
経済力
の
集中
が堆積いたしておりまして、先ず以てこれをできるだけ速かに
排除
するのでなければ、
私的独占禁止法等
による
恒久的措置
につきましても、到底
所期
の
効果
を期待し得ないと存ずる次第でございます。言い換えますと、目前に堆積しました
経済力
の
集中
を
排除
しまして、始めて我が國がすでに採
つて
おりまする、又これから採ろうと思いまする
各般
の
民主化
のための
措置
が、その
実効
を挙げることができまして、本当の
経済民主化
の
基礎
が作られるのでございます。尚この点につきましては、かねがね
連合軍
総
司令部
全体よりも、右のような方針の下に
各般
の
指導
を受けつつあることは、すでに御承知のことと存じます。
経済力
の
集中
の
排除
は、その
目的
から申しまして、徒らに我が國の
産業経済
を細かに
解体
、分割しようとするものではなくして、
國民経済
を平和的且つ民主的に
再建
しますための
基礎
を作ろうとするものでありますから、それは又
將來
の民主的な秩序に相
應ずる経済
の合理的な再
編成
を行うという、積極的な
件用
を持つものでなければなりません。この
意味
におきましても、この
法律
は民主的で健全な
國民経済再建
の
基礎
を作ることをその
目的
といたすものでございます。もとより
経済力
の
集中
の
排除
は、我が
國産業経済
に
廣汎
な変動を與え、
國民
の
権利
に重大な
影響
を及ぼすものであり、又相当大きな権限を
政府機関
に委任しようとするものでございますから、その実行につきましては極めて愼重でなくてはなりません。その
やり方いかん
によりましては、
経済界
は
不安動揺
に陷り、
企業
は萎靡し、生産は沈滞し、
金融
は梗塞するという虞れがないとは言えないのでございます。
政府
といたしましては、
経済力
の
集中
の
排除
につきまして、あらゆる
角度
から種々
檢討
を重ねて参りましたが、なかんずくこの
法律
の
運用面
の
檢討
には最も慎重を期した次第でございます。
政府
はあらゆる
手段
を盡しまして
経済界
に悪
影響
を及ぼすことを防ぎ、飽くまで
國民経済
の合理的な再
編成
を行なうという建設的な趣旨において、この
法律
を
運用
して行きたいと存ずるのであります。次に
法律案
の
内容
につきまして
簡單
に御
説明
申上げます。この
法律
は本文二十
七條
と
附側
一項から成
つて
おりまして、第
一條
はこの
法律
の
目的
を、第
二條
は
用語
の
定義
を明らかにした総則的な
規定
とな
つて
おります。第三條から第六條及び第十
七條
に
経済力
の
集中
の
指定
に関する
事項
を
規定
し、第
七條
乃至第十
二條
及び第十八條に、
指定
された
経済力
の
集中
の
排除
に関する
事項
を
規定
しておりますが、これがこの
法律
の本質的な
規定
でございます。第十三條乃至第十
五條
は、
利害関係人
の
総理大臣
に対する不服の
申立
に関する
事項
を、第十九條、第二十六條及び第二十
七條
は、この
法律
と他の
法令
との
関係
、
持株会社整理委員会
と他の
機関
との
関係
について
規定
しております。その外に第二十
一條
乃至第二十
五條
に
罰則
を
規定
し、附則において
施行期日
を
規定
いたしております。 以下順を逐いまして御
説明
申上げます。第一にこの
法律
の
目的
でございますが、今まで御
説明
いたしたところで明らかなように、平知的な、且つ民主的な
國家
を
再建
いたしますための
方策
の一環として、できるだけ速かに
経済力
の
集中
を
排除
して、
國民経済
を合理的に再
編成
することによりまして、民主的で健全な
國民経済
の
再建
の
基礎
を作ることにあります。第
二條
ではこの
法律
におきまする
用語
について、その
定義
を割合詳細に亘
つて
規定
しております。 第二は
経済力
の
集中
の
指定
であります。
指定
の
対象
となる
経済力
の
集中
は、第三條の各号に掲げられております
通り
、
一つ
は
独占的性質
の
企業
、二番目は
関連性
のない
事業
を兼営する
企業
、三番目は役員の兼任、株式の
保有等
の
方法
で、他の
企業
を支配する
企業
、四番目はカルテル、シンジケート、
トラスト等
の制限的若しくは独占的な協定、
契約等
、第五は
個人
又は家族の富の
集中
で
独占的企業
を支配するもの、以上のいずれかに該当するものでありまして、且つこの
法律施行
の日において現に存するもの及び
昭和
二十年八月一日からこの
法律
の
施行
の日前において存したものであります。 この
指定
を行いますのは
特殊会社整理委員会
でありまして、同
委員会
は第六條各号に
掲ぐる事項
その他必要な
事項
を考慮して、
指定
の
具体的基準
を定めてこれを公示し、この
基準
に
從つて
、
昭和
二十三年九月三十日までの間に
指定
を行うのでございます。
指定
の
期間
は、この
法律施行
後約一ヶ年間となるのでありますが、
指定
の遷延が
経済界
に與える不安を考慮いたしまして、実際は成るべく、短
期間
に大体の
指定
を終るようにしたいと思
つて
おります。要は迅速に
指定
を終了しまして、
企業等
の
再建整備
の
進行
に支障がないようにすることにあると存じます。
指定
は
文書
で
利害関係人
に通知して行うことにな
つて
おります。この場合、
利害関係人
とは、
当該会社
その他の
團体
又は
個人
、
株主
、
債権者
、
社債権者
の外に、
当該会社等
の從業員も含んでおります。
利害関係人
が多数であり、個々の通知が実際上困難な事情もありますから、この通知ほ公告して行なうこともできることに相成
つて
おります。
指定
につきましては、或る
特定事業
について
指定
を行わないといつた
意味
の
適用除外
の
規定
は別にございません。併し國、
地方公共團体公團
、
労働組合
につきましては、
指定
を行わないことにな
つて
おります。又この
法律
は
配給統制
に関しまする
法令
の
適用
を妨げるものでないことが、
規定
の上に明らかにされております。
指定
されました
経済力
の
集中
を
公共
の
利益
のために
排除
することが必要と認められるときは、
持株会社整理委員会
は、
当該会社
その他の
團体
又は
個人
に対しましてその
排除
の
措置
を採らなければなりません。併し
指定
されたものについて必ずしも全部が全部
排除
の
措置
が採られるとは限らないのでございます。
指定
されたものについて詳細に
檢討
されました結果、特に
排除
の
措置
を採る必要のないことが明らかとなりますれば、勿論
排除
の
措置
を採る必要はないわけでございます。この場合には
指定
の取消が行われるのでございます。
持株会社整理委員会
は、
指定
された
経済力
の
集中
の
排除
につきまして、この
法律
の
目的
を達成するのに必要な
措置
を採らなければなりません。その
措置
に関しまして必要な範囲内において、第
七條
第二項各号に掲げるような
権能
を持つのでございます。
持株会社整理委員会
は、
指定
されました
経済力
の
集中
の
排除
につきまして、この
法律
の
目的
を達するのに必要な
措置
を採らねばなりませんし、又以上申述べましたような
権能
を持つのでございますが、その中、第五号乃至第八号が主たる
権能
であり、第一号乃至第四号及び第九号乃至第十一号は從たる
権能
で、概ね右の主たる
権能
の一般的若しくは
個別的前提
として、その他その
実効
を確保する
手段
として採られる
権能
でございます。第
七條
第二項は、
持株会社整理委員会
の
権能
の
態樣
について並列的に掲げておりますが、
排除
の典型的な
進行
は概ね次の
通り
になるのでございます。 先ず
持株会社整理委員会
は、
会社
その他の
團体
又は
個人
に対しまして
経済力
の
集中
の
指定
をいたします。
指定
された
経済力
の
集中
が
公共
の
利益
のために
排除
されねばならないときは、
整理委員会
は、
当該会社
その他の
團体
又は
個人
に対しまして、
排除
の
計画
、即ち
企業
再
編成計画
或いは
財産処分計画
の
提示
を求めます。
提示
を求めて
計画
の
提示
がなかつたとき、又は
計画
が著しく不適当のときは、
持株会社整理委員会
はみずからこれらの
計画
を作成することができます。
排除
の
計画
を
承認
し又は作成しようとするときは、その
指令案
を
文書
で
利害関係人
に
通達
いたします。この
通達
は公告をしてこれを行うことができます。
指令案
を
通達
した日から十五日を経過した後に、
持株会社整理委員会
は
利害関係人
に対しまして、
聽聞会
を開き、この
聽聞会
で
利害関係人
の
指令案
に対する
異議
の
申立
や
意見
の
具申
を聽くのでございます。そうして
持株会社整理委員会
は、
利害関係人
の
異議
の
申立
、
意見
の
具申
に
基ずい
て、
指令案
に必要な
変更
を加えて
決定
することができます。
指令
を
決定
しましたときは、
決定指令
を
利害関係人
に
文書
で
通達
し、又は
通達
に代えて公告しなくてはなりません。
持株会社整理委員会
の
指令
の
決定
に際して、事実の認定が実質的な
証拠
を
基礎
としていない場合、又は実質的な
証拠
を採用していない場合は、
利害関係人
は
決定指令
が
通達
又は公告されてから六日以内に、
内閣総理大臣
に不服の
申立
ができます。
内閣総理大臣
は、
利害関係人
の不服が至当であると認めますときは、
事件
を
持株会社整理委員会
に差し戻すのでございます。又右の不服の
申立
の
期間
及び不服の
申立
のあつた場合は、その
事件
が確定するまでの間は
当該決定指令
の
執行
は停止されます。 次にこの
法律
は
公正取引委員会
について数個の
規定
を設けております。この
法律
が
独占禁止法
とその
目的
、作用を異にしておることは、今までの
説明
で明らにしておると思うのであります。第十六條の
規定
中の「他の
法令
」の中には当然に
独占禁止法
を含んでおり、又第二
七條
には、
独占禁止法
の
規定
はこの
法律
の
規定
によ
つて
変更
されることがない旨の
規定
がございます。この二の
法律
は、それぞれの
目的
に
從つて
独自に
運用
されるのであります。脅しながらこの
法律
は
独占禁止法
とその
目的
において密接な繋がりがあるのでございまして、その
発動
の
対象
において実際上競合する場合がございます。尤もその
発動
の
角度
は相違しておるのでありますが、
対象
において競合する場合において、その
調整
の必要は起
つて
來るのでございます。そこで
持株会社整理委員会
が再
編成計画
の
承認
その他の
処分
の
指令案
を
承認
しようとしますときは、その
指令案
を
公正取引委員会
に対してこれを
通達
し、
公正取引委員会
はその
指令案
について、
独占禁止法
の
規定
と違反する場合は、その旨を
持株会社整理委員会
に指示し、その指示に
基ずい
て
持株会社整理委員会
は
指令案
の
変更
をなすことができ、又
公正取引委員会
は、
決定指令
の
執行
を掌り、
決定指令
の
変更
の
申立
を受け、
持株会社整理委員会
は、職権の一部を
公正取引委員会
に委任することができ、
持株会社整理委員会
は
臨時的機関
でありますから、
一定期間
の後、この
法律
の
権能
を
公正取引委員会
に移すこと等の
規定
を設け、
独占禁止法
とこの
法律
の
調整
乃至
関係
を明らかにするようにいたしております。
最後
に、
最後
に第二十
一條
乃至第二十五は
罰則
の
規定
とな
つて
おります。 次にこの
法律
と
企業再建整備法
との
関係
につきまして
簡單
に御
説明
申上げます。この
法律
の第十
二條
に
企業
再
編成計画
による
債権者
、
株主等
の
権利
の
変更
に関する
規定
がございます。併しこの
法律
によりまする
企業
再
編成計画
は、
企業
を実体的な見地から再
編成
して行くのが
目的
でありまして、又その
内容
でございます。
從つて
この再
編成計画
による
債権者
、
株主等
の
権利
の
措置等
、
企業
の
経理面
の処置は、すべて
企業再建整備法
又は
金融機関再建整備法等
に委せるのを適当と考えております。このため必要としまする
法律案
は、これを本
國会
に提出する予定で、
目下立案
中でございます。 以上によりまして
提案理由
の御
説明
を終りましたが、この
法律
は、その立法の経緯上、法の構成、
規定
の表現において從來の
法律
と趣きをやや異にいたしております。併しこの
法律
の
運用
についての
政府
の
見解
は総
司令部
の
見解
と一致しており、又この
法律
の速かなる
施行
が
日本
の
國際的信用
を確保する上に極めて望ましいことは明らかでございます。從いまして
政府
といたしましては、この際末節に拘泥せずに、できるだけ速かにこの
法律
を制定実施することが、
現下最大
の要望でありまする
経済民主化
を非常に推進するものであり、且つ
國家大局
のためであることを確信いたしておる次第でございます。何とぞ御
審議
の上、速かに御
賛成
あらんことを切望いたします。(
拍手
)
—————
・
—————
松平恒雄
5
○
議長
(
松平恒雄
君) この際お諮りいたして
決定
いたしたいことがございます。
國土計画委員長
より、
水害対策
に関する
実地調査
のため、
千葉縣
、
埼玉縣
、
茨城縣
に
原口忠次郎
君、
岩埼正三郎
君、
平沼彌太郎
君、
安部定
君、
國井淳一
君及び石川一衞君を來る二十一日、二十二日の二日間、又
文教委員長
より、
体育界
の
実情実地調査
のため、金沢市に
安達良助
君、
鈴木憲一
君及び
松野喜内
君を來る二十九日から十一月四日までの七日間、又
労働委員長
から、
労働基準局等
の
実地調査
のため、
愛知縣
、大阪府、京都府に
川上嘉
市君、
赤松常子
君、
天田勝正
君、
竹下豐次君
及び
深川タマヱ
君を來る二十三日から二十八日まで六日間、
山口縣
、
福岡縣
に
栗山良夫
君、
山田節男
君、
松井道夫
君、
姫井伊介
君及び
中野重治
君を來る二十三日から二十九日まで七日間の各
日程
を以て派遣したいとの要求がございました。これら十九名の
議員
を派遣することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
6
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて議員派遣
の件は
決定
いたしました。
—————
・
—————
松平恒雄
7
○
議長
(
松平恒雄
君)
日程
第一、
会期延長
の件についてお諮りいたします。
議長
は
衆議院議長
と
協議
の結果、
國会
の
会期
を更に四十日間延長することに協定いたしました。
議長
が協定いたしました
通り
決定
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
8
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて会期
は四十日間延長することに決しました。
—————
・
—————
松平恒雄
9
○
議長
(
松平恒雄
君)
日程
第二、
政府職員
に対する一時
手当
の
支給
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
財政
及び
金融委員長黒田英雄
君。 〔
黒田英雄
君
登壇
。
拍手
〕
黒田英雄
10
○
黒田英雄
君
只今議題
と相成りました
政府職員
に対する一時
手当
の
支給
に関する
法律案
につきまして、
委員会
の
審議
の経過並びに結果について御
報告
をいたします。 今日
政府職員
の
生計
のますます困難を加えておりまするのに対しまして、
臨時應急
の
措置
といたしまして、総平均一人当り六百円をこの際一時
手当
として
支給
をいたしたいというのが
本案
の
目的
であります。この
支給
につきましては、最近
地域
的に
生計費
の差が誠に大にな
つて
おるのでありまして、これに感じまして、
地域
の
区別
を更に殖やしまして都市の中で京阪神を別といたしまして、これに対しては
給與
の十四割、その他二割までの差を附けまして、
支給
をいたしたいというのであります。それがために要しまする費用は、
一般会計
並びに
特別会計
を通じまして、十一億二千二百余万円に相成るのであります。尚
地方費負担
といたしまして四億四千六百万円を要するということであります。この
金額
を算出いたしましたのは、
基礎
は千六百円の
水準
を七月に千八百円の
水準
に
引上げ
ることに
決定
をいたしたのでありまして、その差額二百円の七八九の三ケ月分、即ち六百円を以てこれを
支給
するということに相成
つて
おるのであります。これは全く
臨時
の、一時の
手当
であるのであります。これは千八百円の
水準
とは直接
関係
を有しないということの
説明
であ
つたの
であります。尚これにつきましては、
官公職員待遇改善準備委員会
と
團体交渉
を
政府
はいたしましたのでありまするが、この
交渉
におきまして、
組合側
においてはいろいろ議論があ
つたの
でありまするが、九月十九日に
協議
が纏まりまして、覚書が作られたのであります。それによりますと、
組合側
におきましては、千八百円の
水準
については不満である。併しこれはこの場合においてこれに拘わらず
政府職員
の
生計
は誠に
窮迫
を告げておるのであるから、その不足の幾分でも補う
意味
において、
臨時
の
應急
の
措置
としてここに
政府
が
支給
しようという
金額
を受領することは
異議
がない。併しながら基本給の問題については更に
協議
をして貰いたい。この千八百円の
水準
については
承認
をするわけではないのである。それから
支給
の
方法等
につきましては、これを
承認
することは千八百円の
水準
の
承認
と見られる虞れがあるので、これは
政府
の
責任
において、
政府
でこれが
支給
の
方法
は立てて
支給
してくれということであ
つたの
であります。それで、
政府
は今回の
法案
を提出し、尚その
支給
の手続、又
基礎
となるべき
給與
、或いは
支給
の
方法等
につきましては、
大藏大臣
がこれを定めるということに相成つでおるのであります。
かく
して
質疑
に入
つたの
でありまするが、各
委員
におきまして熱心に
質疑
が行われたのであります。その重点は、千八百円の
水準
の適否、又千八百円の
水準
を
政府
は更に
檢討
更訂する意思があるかどうか。又この
法案
と千八百円
水準
の
関係等
が問題と相成
つたの
であります。 その
質疑應答
の二三を御紹介いたすのでありまするが、先ず七、八、九月と言えば
政府
の遅配、欠配の行われた時期であると思うのであるが、その穴埋めとするにおいては、これだけの
金額
では誠に少額に過ぎるではないか。又千八百円の
水準
では今日の
状況
において到底普通の
生活
を営むことはできないのである。
從つて政府
が
綱記
の粛正、或いは吏道の刷新ということを叫んでも、これを実行することは無理ではないかというふうな
質問
があ
つたの
であります。
政府
としては、この
法案
によりまする一時の
手当
は全く
應急
的の
措置
であ
つて
、これと千八百円の
水準
とは直接
関係
はないのである。又千八百円の
水準
は、これは堅持するつもりである。即ち
物償
と
賃金
というものを同時に安定せしめる
目的
からいたしまして、新
物價体系
を拵えたのであ
つて
、それによ
つてインフレーシヨン
に対しまする
一つ
の要塞としてこれを維持して行きたい。これを
変更
いたしますることは、即ちこれに罅が入ることに相成るのでありまして、どうしても千八百円の
水準
はこれは維持するつもりであるのである。尚実質的にその収入を殖やす
目的
といたしましては、
配給面
において
努力
をして、
マル公
によりまするところの
配給
の
部分
を多くし、又
勤労所得税
の
軽減等
も
図つて
、そうして
実質收入
を多くすることによ
つて
、この新
物價
の体系というものを守り立てて行くことに努めたいのであるという
説明
であ
つたの
であります。然らば
物價
に
影響
をしないところの
賃金
の
引上げ
は
差支
ないかという
質問
に対しましては、一般的、或いは支配的の
賃金
は若干
引上げ
ることによ
つて
も
物價
に
影響
するのであるが、個別的或いは
部分的企業
或いは
産業
において増産をしたような場合において、それに対する報酬としての
賃金
の
増額等
は、
物價
に
影響
がないと考えるのであるから、それは
差支
えないと考えるのであるという
答弁
であ
つたの
であります。尚この
法案
を
承認
することにおいて千八百円
水準
の
承認
をしたというにとに見られる虞れはないかということにつきましては、前申上げました
通り
これは
臨時應急
の
措置
であ
つて
、これによ
つて
千八百円
水準
の御
承認
を得たということには考えないのである。全く直接
関係
がないという
答弁
であ
つたの
であります。尚
地域
において差を設けたところの根拠並びにその
資料
というものはどういうものであるかという
質問
に対しましては、
政府
において詳しい
資料
によ
つて説明
があ
つたの
でありまするが、これは
速記録
で
御覧
を願うことにいたしまして、要するにこの
基準
は、昨年四月
総理廳
の
統計局
におきまして、
司令部
の
統計課
の
指導
の下に新らしき方式によりまして
生活費
の
調査
をいたしておるのであります。これによりまして、最近
地域
間において著しい差ができておることを認めるのである。それに
基ずい
て今回の
地域差
の
区別
を設けたのであるという
説明
であ
つたの
であります。尚
政府
は、十一月においては
生計費
に三百九十九円の黒字を生ずるということを
言つて
お
つたの
であるが、
自分
らの所で、
政府
が言つたところの
資料
をそのままを用いて今日の
物價
において見ても、千百余円の赤字になる
状況
であるのである。これに対しては誰がその
責任
を一体取るべきであるか。尚この
窮迫
の状態に對しては、
政府
はいかなる
措置
を取るつもりであるかという
質問
であ
つたの
でありまするが、これに対しましては
大蔵大臣
は、
將來
のことについてはこの際どうも申上げることはできないのである。今回の
措置
は全く特別の
特例
で、あると解釈して貰いたいということであ
つたの
であります。尚
國家公務員給與法案
というようなものが、
國会
に提出されるということは聞いてお
つたの
であるが、近頃或いは政令によりこれを設けるというような噂もあるがどうであるかということに対しましては、
大藏大臣
からいたしまして、
目下國家公務員
の
給與法案
というようなものを
立案
中であ
つて
、相当
廣汎
なものに相成るのであるが、憲法の
規定
に基ずきまして
國会
に提出するつもりであるということであ
つたの
であります。その他熱心な
ろ各種
の
質問
があ
つたの
でありまするが、これは何とぞ
速記録
において
御覧
をお願いいたしたいと存ずるのであります。
かく
て
質疑
を終りまして
討論雇
入
つたの
でありまするが、共産党の
中西
君よりいたしまして、次の
理解
の下に
自分
は
本案
に
賛成
する。即ち今回の
法案
によりまする
給與
は全く
臨時應急
の一時的の
措置
である。それから第二に、この
法案
に
賛成
をすることによりまして千八百円
水準
を
承認
したものではない。尚これは
特例
であるということであるが、これは一回限りのものではないと考える。尚成るべく早く
職員
に実際に
支給
ができるようにして貰いたいという
希望
であ
つたの
であります。次に社会党の
波多野委員
、
木村委員
、又
無所属懇談会
の
川上委員
、
日本自由党
の
山田委員
からいたしまして、大体
中西委員
の
理解
されたと同じような
理解
の下に、
自分
はこの
法案
に
賛成
をする。そうして特に
税務官吏
の
待遇改善
について
希望
を述べられたのであります。
税務官吏
の
待遇
は
一般官吏
に比して悪いということは事実である。
税務官吏
が第一線において
財政收入
について
努力
をいたしておるのであるが、これの
給與
が悪いということであれば、
從つて財政運営
の上に至大の
関係
を有するものであると思うのである。尚
税務官吏
をして熱意を以て、興味を以てその仕事に当るようにするにおいては、どうしてもその
待遇
を改善しなければならない。今日
脱税
は相当に多いと思う。その
脱税金額
は、むしろ徴收しておりまする
金額
と比して多いのではないかとも思われるのであるからして、十分に
税務官吏
の
待遇
を改善し、これらの
努力
によ
つて脱税
を防止し、
國民負担
の公平を期するように考慮して貰いたい。尚今回の一時
手当
につきましても、
政府
において
税務官翼
についても考慮して貰いたいのである。両
税務官吏
をして
一般官吏並
の
給與
を得るように特に
政府
において考慮をされたいという
希望
を以て
本案
に
賛成
をするということであ
つたの
であります。
かく
て、
討論
を終りまして、採決に入
つたの
でありますが、
全員賛成
、
全会一致
を以て
本案
は可決と
決定
をいたした次第であります。これを以て
報告
を終ります。(
拍手
)
松平恒雄
11
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御発言も融ければ、これより採決をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
松平恒雄
12
○
議長
(
松平恒雄
君) 総員起立と認めます。よ
つて
本案
は
全会一致
を以て可決せられました。これにて本日の
議事日程
は終了いたしました。次会の
議事日程
は
決定
次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十九分散会