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1947-10-15 第1回国会 参議院 本会議 第38号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十月十五日(水曜日) 午前十一時七分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第三十七号
昭和
二十二年十月十五日 午前十時
開議
第一
道路交通取締法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
松平恒雄
1
○
議長
(
松平恒雄
君) 諸般の
報告
は御
異議
がなければ朗読を省略いたします。
—————
・
—————
松平恒雄
2
○
議長
(
松平恒雄
君) これより本日の会議を開きます。この際お諮りいたします。
奧主一郎
君より
病氣
のため七日間請暇の申出がございました。許可をいたして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
3
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。
—————
・
—————
松平恒雄
4
○
議長
(
松平恒雄
君) この際一言申上げます。今回
占領地視察
のため参られました
英國下院議員團
の一行が、
只今傍聽席
に見えられましたことは欣幸とするところでございます。これよりご紹介をいたします。 ゼ・レヴエレンス・ゴルドン・ラング
起立
、
拍手
起る。 ミスター・ジョン・ペートン
起立
、
拍手
起る。 ミスター・ハーヴエー・ローヅ
起立
、
拍手
起る。 ミスター・ウイリアム・テイーリング
起立
、
拍手
起る。ミスター・スタンレイ・プレスコツト
起立
、
拍手
起る。
—————
・
—————
松平恒雄
5
○
議長
(
松平恒雄
君) お諮りして決定いたしたいことがございます。
文化委員長
より、法隆寺その他
國宝建造物並び
に正
倉院御物保存状態
を実地調査するため
奈良縣
に
金子洋文
君、
梅津錦一
君、
團伊能
君、
大隈信幸
君、
岩本月洲
君及び
來馬琢道
君を來る十六日より十九日まで四日間の
日程
を以て、派遣したいとの要求がございました。これら六名の
議員
を派遣することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
6
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。
—————
・
—————
松平恒雄
7
○
議長
(
松平恒雄
君)
日程
第一、
道路交通取締法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。治安及び
地方制度委員長吉川末次郎
君。 〔
吉川末次郎
君登壇、
拍手
〕
吉川末次郎
8
○
吉川末次郎
君
只今議題
となりました
道路交通取締法
につきまして、
委員会
における
審議
の
経過
及び結果について御
報告
申上げたいと存じます。 先ず
法案
の
内容
及びその趣旨とせられるところについて申上げたいと思います。
政府
の
提案
の
理由説明
によりまするというと、
道路
における
危險防止
及びその他
交通
の安全を図るために、現行の
道路取締令
及び
自動車取締令等
の
法令
を整備する必要がありまして、且つ又これらの
法令
は
昭和
二十二年
法律
第七十二号、即ち
日本國憲法施行
の際現に
効力
を有する
命令
の
規定
の
効力等
に関する
法律
の第一條の
規定
によりまして、本年の十二月三十一日以降はその
効力
を失うこととなりますので、この際
從來
の
道路交通関係法規
をば綜合統一いたしまして、ここに
道路交通取締法
として立案せられましたわけであります。 即ち本
法案
は第一に、
從來
の
道路取締令
が
車馬
、
自動車
、
軌道車
との関連が明確でなく、特に
自動車
の用法即ち
自動車
の
交通方法
の
規定
が、單独に
自動車取締令
という
法令
の中にあ
つたの
でありまするが、この
法案
はこれらの
関係
を再檢討いたしまして、
軌道車
、
車馬等
をも合せ、より綜合的に実際の事情に適するように
規定
したものであります。 第二に、この
法律案
は
從來道路法
の
道路
以外の
一般交通
の用に供しまするところの場所の
交通取締
というものは、各
府縣ごと
に
規定
されてお
つたの
でありまするが、これを
道路法
の
道路
と共通の
規定
に服さしめますると共に、
法律
又はその
施行命令
で詳細に
規定
いたしまして、各
府縣
の不統一をなくしますると同時に、各
地方
の
実情
に應じまして、止むを得ないものをば
府縣
規則に譲ることといたしたのであります。即ち
交通規則
は、一定のことをさえ覚えて置きましたならば、どこに
行つて
も困らないようにして置くということが必要であります。と共に
將來外國
の
旅行者等
が増加いたしますことをも考慮いたしまして、アメリカの
交通法規
をも比較参照いたしまして、我が國の
実情
にそれが適するようにいたしまして、
國際交通
の発達にも資するというような見地におきましての
規定
をも、その中に包括いたしておるのであります。 第三番目には、現在の
自動車取締令
の中に置きまして、
自動車
の
構造装置等
に関する
規定
及び
車輛檢査
に関する
規定
というものは、
交通取締
にも重要な
関係
を持
つて
おりまするが、警察の
交通取締り
の問題といたしまするよりも、專ら個別に目下参議院の
運輸交通常任委員会
において
審議
中でありまする
道路運送方
、その
法案
の中に
規定
されておりまするところの
車輛
の
檢査
、整備、
登録等
の問題として、これを別個に取扱うのを適当といたしまして、
只今
ここに説明いたしておりまするところの
法案
からは、これを除外しておるわけでございます。
最後
に、この
法案
は
道路交通
の基本的な諸点ばかりを
規定
いたしまして、
道路
の
通行
の区分であるとか、横断であるとか、追越しであるとか、或いは徐行、こういうような
交通方法
や積荷の制限であるとか、或いは
運轉免許等
の細部に亘りますところの部分は、いずれも技術的な問題でございまするので、
行政官廳
の
命令
の
規定
に委ねる、その方が適当であると認めまして、この
法案
の中には
規定
してはないのでございます。
法案
の
内容
は以上の通りでございます。 本
委員会
は八月十九日
予備審査
のために
委員会
に付託せられましてから、数度に
亘つて愼重審議
を重ねまして、その間なされました
質疑應答
の主なるものの二三の点につきまし御
報告
申上げ、その他の詳細なことは
速記録
によ
つて
御覽を願うというようにお願い申上げたいと思うのであります。それで今申しました
委員会
におけるところの
質疑
の主なものをここに二三御紹介申しますというと、第一に、本法の
施行
について
運輸省
との
関係
がどうなるかということの問題であります。即ち
道路交通
のことにつきましては、
從來府縣廳
がこれを一元的にや
つて
参つたの
でありますが、
地方
に御承知のような
運輸省
のいわゆる
出先機関
といたしまして、
自動車事務所
というものが設置せられましてからというものは、その
行政事務
が二元的になりまして、
府縣廳
を経由いたしませんために、
行政
上の実際上の支障を生ずるところの虞れはないか、こういう点についての
質疑
がありました。 〔
議長退席
、副
議長
著席〕
吉川末次郎
9
○
吉川末次郎
君(続) この
質疑
に対しまして
内務大臣
から、
運輸行政
は
運輸省
、そうしてそれが
道路交通
上の
取締
は
内務省
がやるというように分けたけれども、
両者
は互に連絡を取
つて
、その運用については不便を與えないようにしたいというところの
答弁
がございました。第二に、このような
行政事務
が
内務省
と
運輸省
とに分かれたということについて、
政府
はそれを妥当なりと考えておるかどうか、必ずしも
運輸省
に委ねた
事務
というものを
府縣警察行政
の中に入れるところの必要はないけれども、これを
府縣廳
の機構の中で互に
両者
を運営して行くということの方がいいのではないかというような
質問
がありましたが、これに対しましては
当局
からは、
運輸行政
は
運輸省
に移管した方が妥当なりと考えてこれを移管はしたけれども、尚実施の結果については
十分調査
の上檢討を加えて行きたいと、こういう
答弁
があ
つたの
でございます。次に第三といたしましては、いわゆる
左側通行
と
右側通行
のいずれを採用するのがよいかということにつきまして、この
法案
は
左側通行
の原則を採用しておるのでございまするが、諸
外國
の例に
倣つて右側通行
を採用しなか
つたの
は、どういうわけであるかというところの
質問
に対しまして、
当局
は、我が國におけるところの
左側通行
は数十年來の慣習である、それでここに、電車やバスの出入口、或いは車体であるとか、
信号設備
であるとか、又は
安全地帯等
の
設備
を変更するということは、そのために莫大な資材と資金を要すると同時に、特に長年の習慣をここに変更するというところの必要は認め難いので、
從來
通り
左側通行
を採用したものであると、こういう
答弁
があ
つたの
でございます。
質疑應答
の主なるものは今御紹介申しましたごとくでございまするが、その後に至りまして
衆議院
は、
政府
の
提案
の中、附則第一項の、「この
法律施行
の期日は、政令でこれを定める。」というように原案にありましたのを、これを修正いたしまして、やはり
法律
によ
つて
明年の一月一日からこれを
施行
する、即ち「は、
昭和
二十三年一月一日から、これを
施行
する。」と修正して
参つたの
でございます。右の
衆議院
の
修正案
をも引つ括めまして
質疑
の後、討論の過程に入
つたの
でありまするが、
委員岡元義人
君の本
法案
に対するところの
賛成意見
の開陳がありまして、それ以外には別に一人の
反対者
もなく、
最後
に
採決
に入りましたところ、
全会一致
を
以つて
この
法案
は可決すべきものであると、かくのごとく決定いたしました次第でございます。 以上本
法案
につきまして
委員会
の
審議
の
経過
及び結果を御
報告
申上げる次第であります。(
拍手
)
松本治一郎
10
○副
議長
(
松本治一郎
君) 別に御発言もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を請います。 〔
総員起立
〕
松本治一郎
11
○副
議長
(
松本治一郎
君)
総員起立
、よ
つて本案
は可決せられました。これにて本日の
議事日程
は終了いたしました。
次会
の
議事日程
は、決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十四分散会