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1947-10-06 第1回国会 参議院 本会議 第35号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十月六日(月曜日) 午前十時二十六分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第三十四号
昭和
二十二年十月六日 午前十時
開議
第一
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
(第三号)(
委員長報告
) 第二
大藏省預金部等
の
債権
の
條件変更等
に関する
法律業
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
松平恒雄
1
○
議長
(
松平恒雄
君) 諸般の
報告
は御
異議
がなければ朗読を省略いたします。
松平恒雄
2
○
議長
(
松平恒雄
君) これより本日の
会議
を開きます。お諮りいたします。兼
岩傳
一君より
病氣
のため十六日間請暇の申出がございました。許可をいたして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
3
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。
—————
・
—————
松平恒雄
4
○
議長
(
松平恒雄
君) 次に、
下條康麿
君より
理由
を附して
財政
及び
金融委員辞任
の申出がございました。許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
5
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。つきましては、その補欠として
高瀬莊太郎
君を指名いたします。
—————
・
—————
松平恒雄
6
○
議長
(
松平恒雄
君) この際お諮りいたして
決定
いたしたいことがございます。治安及び
地方制度委員長
より、
政府
の
地方出光機関
の
状況実地調査
のため、
宮城縣及び栃木縣
、
石川縣及び福井縣
に、
鈴木直人
君、
村尾重雄
君、
岡田喜久治
君、
青山正一
君及び
柏木庫治
君を、本日から十五日までの間において、五日間の
日程
を以て派遣したいとの要求がございました。これら五名の
委員
を派遣することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
7
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。
—————
・
—————
松平恒雄
8
○
議長
(
松平恒雄
君)
日程
第一、
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
第三号を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
予算委員長櫻内辰郎
君。 〔
櫻内辰郎
君
登壇
、
拍手
〕
櫻内辰郎
9
○
櫻内辰郎
君
只今議題
となりました
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
第三
号案
の、
予算委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。去る九月二十六日より十月二日まで愼重に
審議
いたしまして、
質疑應答
の後、十月二日
討論
に入り、
採決
の結果大多数を以て原案通り可決すべきものと
決定
いたしたのであります。
本案
の御
報告
に先き立ち、御
了解
を願
つて
置きたいと存じますことは、
内務省解体
に関連する
予算
が、
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
第二
号案
として、すでに本院に
提出
せられておりますが、
内務省解体手続
未
決定
でありまするために、
補正
第二
号案
の
審議
を留保いたしまして、
補正
第三
号案
の
審議
を先きにいたしましたことを御
了解
をお願いいたしたいのであります。 さて、
昭和
二十二年度
一般会計補正
第三号は、先般
決定
せられました
皇室経済法施行法
に伴い、直ちに必要と相成る
皇族関係
の
予算
を他の
予算
と切り離して
提出
せられた
予算案
であります。本
補正
によりまして
追加
の結果、
歳入歳出共
四千九百十九万五千円の増加となるのであります。
歳出追加額
四千九百十九万五千円の
内訳
を申上げますと、
秩父宮
、
高松宮
及び
三笠宮
について
皇室経済法施行法
による定額の改正に
伴つて
、
既定予算
の六十八万余円に対し、
年額
による
皇族費
の
追加
として十六万六千円、
皇族
の
身分
をお
離れ
に相成る
皇族
について、その
身分
御
離脱
の時期までの間の
年額
による
皇族費
として百五十五万四千円、
皇族
の
身分
をお
離れ
に相成る
皇族
について一時
金額
による
皇族費
として四千七百四十七万五千円、
合計
四千九百十九万五千円であります。本
補正
のための財源といたしましては、
学校特別会計
の廃止によ
つて
受入れる
特別会計
の残金より
受入金
三千三十二万三千円及び
昭和
二十年度
剰余金
の内より
受入金
千八百八十七万二千円、
合計金
四千九百十九万五千円であります。
本案審議
に当たりましては、各
委員
から熱心なる
質疑
があり、
政府
又これに対して懇切なる
答弁
がありました。今その
質疑應答
の主なるものを申上げますれば、一
委員
より
秩父宮
、
高松宮
、
三笠宮家
その他に対する御
追加額
の内定を承わりたい、又現在の高
物價時代
にその
金額
は十分なりやとの質問の対して、
政府委員
より、御
直宮御三家
に対する本年度当初
予算
においては
皇室経済法
第六條に
規定
せられておる
年額
十五万円を
基準
として計上せられておりましたが、先に本
國会
において
年額
二十万円の
基準
に
引上げ
られることになりましたので、
引上げ
後の
追加額
十六万六千円を
追加支出額
として計上し、更に御
直宮御三家
を除く他の十一
宮家
の十五万円
基準
より二十万円
基準引上げ差額等
を
皇族籍
御
離脱
に相成る時を來月中と予想して、それまで分を計上したものが百五十五万四千円となるのでありますとの
答弁
がありました。又一
委員
より、御直営を除く十一
宮家
が
皇族籍
をお
離れ
に相成るということは、私共
國民
として
皇族
のご繁栄を祈
つて
参りましたが、図らずも時勢の変遷によ
つて國民籍
に
お移り
になる。何と申しますか、非常に感慨が深いのでありまするが、今まで
皇族
として
國民
が崇めて参つた、それがこの度
國民籍
に
お移り
になる。今
國家
が差上ぐるこの一時金で、將來曾て
皇族
たりしその御品位をお保ちになることができるかどうか、特に
戰災
において打撃の多かつた
宮家
もあろうかと思います。それを僅かの一時金で
國民籍
にお降りになる。將來非常にお苦しいお方がおできになりはしないか、そういう点において畏多いことでありますが、十一
宮家
の御
財産
の御
状態
、又一時金の
内訳等
御伺いいたしたいとの
質疑
に対して、
政府委員
より、各
宮家
の御
財産
についた普遍的に分りますのは、
財産税
御納付の際に基礎になりました
財産額
と、更に
財産税額
を知ることによ
つて
、各
宮家
の御
財産残額
を
承知
せられたいのであります。即ち
東伏見宮家
御
財産
百九十一万五千円、これに対する
財産税
百二十万二千円。
伏見宮家
御
財産
七百九十二万円その
財産税
六百九万八千円。
山階宮家
御
財産
百百五十四万三千円、その
財産税
九十二万三千円。
賀陽宮家
御
財産
百七十四万円、
財産税
百七万一千円。
久邇宮家
御
財産
七百四万八千円、
財産税
五百三十五万二千円。
京都久邇宮家
御
財産
十八万六千円、
財産税
三万四千円。
朝香宮家
御
財産
千六十七万九千円、
財産税
八百四十四万三千円。
梨本宮家
御
財産
三百六十八万六千円、
財産税
二百五十六万五千円。
東久邇宮家
御
財産
三百三十一万円、
財産税
二百二十六万四千円。
北白川宮家
御
財産
八百四十三万八千円、
財産税
六百五十三万八千円。
竹田宮家
御
財産
六百二十二万一千円、
財産税
四百六十五万四千円。
閑院宮家
御
財産
五百六十八万一千円、
財産税
四百十九万五千円でありまして、更に本
予算
によりて各
宮家
に差上げる
金額
は、
皇室経済会議等
の議を経て多少の
変更
があるかも知れませんが、
予算
として計上いたしました
金額
は、
東伏見宮家
が百十二万五千円、
伏見宮家
三百十五万円、
山階宮家
百五十七万五千円、
賀陽宮家
八百四十万円、
久邇宮家
八百四十万円、
梨本宮家
二百十万円、
朝香宮家
五百二十五万円、
東久邇宮家
六百七十五万円、
北白川宮家
三百三十七万五千円、
竹田宮家
五百二十五万円、
閑院宮家
二百十万円を計上いたしたのでありますとの
答弁
がありました。更に一
委員
より、
皇室経済法
によれば
皇族
の
身分
をお
離れ
に相成る場合は、
基準年額
の十五倍までを一時
金額
として支出し得ることに
なつ
ているのに、この
予算
では十一倍強或いは七倍半という率によりて計上せられておるのは何故であるか、
皇族籍
を御
離脱
になる宮様方の御上を思う時に、できるだけ多くの一時金を差上げたいのであるが、せめて
皇室経済法
に定められたる
年額
の十五倍までを差上げることはできないのかという
質疑
に対し、
政府委員
より、
皇族籍
をお
離れ
になる各
宮家
の御將來につきましては、相当御困難ではあろうと思いますが、現在の我が國の
財政状態
その他我が
國情等
を考慮に入れまして、先ずこの
程度
を妥当と考えて本
予算
を
提出
したのでありますとの
答弁
がありました。更に一
委員
より、本
予算
に計上せられたる一時金に対しては、
所得税
を課せられるるや否やとの
質疑
に対し、
政府委員
より、
所得税法
第六條の第一項及び第五項によりて課税なしとの
答弁
がありました。尚、その他に重要なる
質疑應答
がありましたが、詳細は
速記録
によりまして御
承知
をお願いいたしたいのであります。 十月二日
質疑
を終了して
討論
に入りましたが、自由党の
石坂豊一委員
より、我々は第一回
國会
において、
皇室費
に関してかかる
予算
を
審議
する機会を得ましたことは、誠に感激しておる次第でありまするが、我々は
皇族籍
を
離脱
せらるる
宮家
に対して、この
高物價
の際において、できることなれば法規の許す
最高額
まで支出することが
國民
の意志であろうと存じまするが、
政府当局
においていろいろの事情を斟酌せられて、この
程度
の
金額
にせられた
当局苦心
の存するところを諒として、原案に
賛成
するとの
意見
を述べられ、
共産党
の
中西功委員
の
反対意見
に告いで、無所属の
川上嘉委員
より
賛成
の
意見
を述べられ
討論
を終局いたしまして、
採決
の結果はただ一人
共産党
の
中西功委員
の反対ありたるのみにて、大多数を以て原案通り可決すべきものと
決定
した次第であります。ここに御
報告
を申上げます。(
拍手
)
松平恒雄
10
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御
発言
もなければこれより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
起立者
多数〕
松平恒雄
11
○
議長
(
松平恒雄
君)
過半数
と認めます。よ
つて
本
予算案
は可決せられました。
星一
12
○星一君
議長
の宣言に不平を申上げます。
過半数
という
言葉
は何を意味しますか。五十何パーセントでも
過半数
であります。併し
反対者
は何人あります。ちやんと
反対者
は三人のみということを宣言されんことを要求します。(「絶対多数」と呼ぶ者あり)
松平恒雄
13
○
議長
(
松平恒雄
君) 1人の
反対者
でも
過半数
ということに
なつ
ております。(「
議事進行
」と呼ぶ者あり)
星一
14
○星一君
過半数
は意味を成しません。絶対多数とか何とかいう
言葉
をはつきり言われんことを希望いたします。(「
議事進行
」「絶対多数
賛成
」と呼ぶ者あり)
松平恒雄
15
○
議長
(
松平恒雄
君)
日程
第二、
大藏省預金部等
の
債権
の
条件変更等
に関する
法律案
、
内閣提出
、
衆議院送付
を
議題
といたします。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
財政
及び
金融委員長黒田英雄
君。 〔
黒田英雄
君
登壇
、
拍手
〕
黒田英雄
16
○
黒田英雄
君
只今
上程されました
大藏省預金部等
の
債権
の
條件変更等
に関する
法律案
につきまして、
財政
及び
金融委員会
におきまする
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
いたします。先ず
法案
の内容並びに
提出
の
理由
について申上げます。本法は三
ヶ條
から成
つて
いるのであります。第
一條
におきまして
大藏省預金部資金
を
融通
いたしてありまする
融通先
が、災害その他止むを得ざる
事由
によりまして、
元利金
の
支拂
等に困難を來たしておりますものにつきまして、
大藏大臣
は
預金部資金運用委員会
に諮りまして、そして
公共
の利益のために必要ありと認めました場合におきましては、これが
融通條件
の
緩和
、又は
延帶元利金
の
支拂條件等
を
変更
することができるということを
規定
しているのであります。これによりまして
預金部資金
の
運用
を適正にいたしたいというのであります。
衆議院
におきまして第
一條
につきまして
修正
があ
つたの
であります。それは
條文
の、
大藏大臣
が公益上必要ありと認めた場合に
預金部資金運用委員会
の議を経てということに
なつ
ておりましたのを、これを前後いたしまして、
大藏大臣
は
預金部資金運用委員会
に諮りまして、そして
公共
上必要なる場合においては
條件
の
緩和等
ができるということに
修正
に相成
つたの
であります。 尚第
二條
におきましては、御
承知
の
通り預金部
の
資金
の
運用
につきましては、直接に
貸付
けるものと、
地方公共團体
又は
金融機関等
を経由いたしまして
貸付
けまするものと二つの方法があるのでありまするが、その
地方公共團体
又は
金融機関
を経由いたしまして
貸付
けました場合におきまして、その
最終
の
融通先
が
補償打切等法令
の結果といたしまして、その
元利金
の
支拂
ができなく
なつ
たような場合におきまして、直接の
融通先
でありまするところの
地方公共團体
又は
金融機関
がその回収ができない。これを
預金部
に
支拂
うことができないというようなことになりました場合におきまして、これが免除をいたしたいという
法案
であります。これらの
條件
につきましては、
法令
の
規定
に定めるところによりまして、その
債務
の全部又は一部を免除しようという
規定
であるのであります。これは
運用委員会
が
貸付
を定めまする場合におきまして、ただその
金額
を
地方公共團体
又は
金融機関
に
貸付
けるだけでなく、その
最終貸付先
までも決めまして、そうして
融通條件等
につきまして詳しく
條件
を定めて、
運用委員会
が決めておるのであります。その
條件
に從いまして、
金融機関
又は
地方公共團体
が
最終融通先
に
融通
をいたしておるのでありまするから、その
地方公共團体
又は
金融機関
の何らの過失によるのでなくして、
融通條件
そのままによ
つて
貸付
けておりますものが、
只今
申上げましたように
法令
の
規定
によりまして、例えば
会社経理應急措置法
によ
つて特別経理会社
に
なつ
たとか、その他の止むを得ない
事由
によりまして、償還ができなく
なつ
た場合であるのでありますから、これを
中間機関
に負担させることは適当でない、これは
預金部
の負担にするということが適当であるというので、
かく
のごとき
規定
を設けて、
債務
の全部又は一部を免除できるというふうにいたしておるのであります。これにつきましては、大体これらの
適用
をうけまする
貸付
は、現在七億一百万円程あるのでありまして、その中でこの
適用
を受けて免除されると推定されまするものは、約一億四千九百万円程あるということであ
つたの
であります。 それから第三條におきましては、この
一條
、
二條
の
規定
は、
簡易生命保險及び郵便年金特別会計法
によりまする
積立金
の
運用
による
資金
の
融通
によりました
債権
についても、これを準用するということにいたしました。その場合におきましては、「
大藏大臣
」とあるのは「
逓信大臣
」、又「
預金部資金運用委員会
」とありまするのは、これは
法令
による
委員会
、即ち
政令
で定めまする
委員会
、即ち
簡易生命保險及び年金積立金運用委員会
と申しまするものに諮
つて
、処置をするということに
規定
しておるのであります。それから附則におきまして、この
法律
の
施行
の
期日
は各
規定
について
政令
でこれを定めるということになりまして、第
一條
の
規定
並びにこれを準用しておりまするところの第三條は、
公布
の日から直ちに
施行
する
予定
であるということであります。但しこの
法律公布
の日から三十日を超える日以後に、これを定めてはならないとありまして、第
二條
の
規定
は
政令
で
施行
の
期日
を定めることに
なつ
ておりますが、三十日を超えてはならない、三十日以内に定めることになるのでありますが、
政府当局
におきましては、これは
預金部資金
の
損失処理法
というものが、
先般出來
たのでありまするが、これがまだ
施行
されておりません。いろいろな
手続
上の
関係
から
施行
が遅れておるのでありまするが、これを
施行
しますると同時に、同じ時において
施行
をしたいということであるのであります。これは速かにその
手続
を運びまして、三十日を待たず、早く
施行
する
予定
であるということであ
つたの
であります。 尚この
法律
は
財政法
、即ち新憲法に基ずきましてできました
財政法
の第
八條
の
規定
によつたものであるのであります。
財政法
第
八條
におきましては、「國の
債権
の全部若しくは一部を免除し又はその効力を
変更
するには、
法律
に基くことを要する。」ということを
規定
しておるのであります。從いましてこの
法律
は先程申上げましたように、
條件
を
緩和
し又は
債権
を免除いたすのでありまするから、
法律
の
規定
によることの必要があるのでありまして、この
法律
を提案されておるのであります。從いまして從前には
條件
の
変更等
は
法律
によらないでできておるのでありまして、
昭和
十九年から二十一年までの間におきまして、
條件
の
変更等
をいたしましたものが五十三件あるのでありまして、その中の多くのものは
戰災
によ
つて支拂
の困難に
なつ
たようなものが四十八件、風水害によりまするものが二件等であるのであります。
かく
して
質疑應答
に入りましたのでありまするが、
只今
私が御説明申上げましたことは、
質疑應答
において
政府
の
答弁
を得ました点によ
つて
申上げたのでありまして、その他の
質疑應答
につきましては
速記録
に譲ることをお許し願いたいと思うのであります。
かく
て
討論
に入りましたが、別に御
発言
もなく、
採決
の結果
本案
は
衆議院
の
修正通り
、
全会一致
を以て可決すべきものなりと
決定
をいたした次第であります。これを以て
報告
を終ります。(
拍手
)
松平恒雄
17
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
総員起立
〕
松平恒雄
18
○
議長
(
松平恒雄
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。これにて本日の
議事日程
は終了いたしました。
次会
の
議事日程
は
決定
次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十九分散会