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1947-08-22 第1回国会 参議院 本会議 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年八月二十二日(金曜日) 午前十時四十一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二十四号
昭和
二十二年八月二十二日 午前十時
開議
第一
開拓者資金融通法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第二
船員保險法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
松平恒雄
1
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
報告
をいたします。
議長
は昨二十一日正午、
連合軍最高司令部
に
マツカーサー元帥
を訪問して、
民間貿易開始
並びに
貿易基金設定
に対する
感謝決議文
を呈し、尚
アチソン大使
の不慮の死に対して、
議長
の
資格
において弔意を表しました。 その他
諸般
の
報告
は御
異議
がなければ朗読を省略いたします。
—————
・
—————
松平恒雄
2
○
議長
(
松平恒雄
君) これより本日の会議を開きます。この際、新たに
議席
に着かれました
議員
を御紹介いたします。
議席
第百五十五番、
地方選出議員
(
栃木縣選出
)
岡田喜久治
君。 〔
岡田喜久治
君
起立
、
拍手
〕 〔「おめでとうございます」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
3
○
議長
(
松平恒雄
君) 次に
議席
第二百三十七番、
地方選出議員
(
群馬縣選出
)
境野清雄
君。 〔
境野清雄
君
起立
、
拍手
〕
—————
・
—————
松平恒雄
4
○
議長
(
松平恒雄
君) お諮りして
決定
いたしたいことがございます。
厚生委員長
より、
児童福祉法案
の
審議
に関連して、同
法案
中の対象たる各
保護施設
を
実地調査
のため、京都府、大阪府、廣島縣に
山下義信
君、
小川友三
君、
宮城タマヨ
君、
草葉隆圓
君、
河崎ナツ
君、
木内キヤウ
君及び
三木治朗
君を來る二十三日から二十八日まで六日間、又在外同胞引揚問題に関する
特別委員長
より、
委員会
に付託の
請願書
及び
陳情書
を審査する必要上、
引揚者
の
受入態勢
及び
引揚実績等
を
実地調査
のため、舞鶴港に
中平常太郎
君、
淺岡信夫君
、
木内キヤウ
君、
島清
君、
北條秀一
君、
星野芳樹
君及び
井上なつゑ
君を來る二十五日から二十九日まで五日間の各
日程
を以て派遣したいとの要求がございました。これら十四名の
議員
を派遣することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
5
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて議員派遣
の件は
決定
いたしました。
—————
・
—————
松平恒雄
6
○
議長
(
松平恒雄
君) これより本日の
議事日程
に移ります。
日程
第一、
開拓者資金融通法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。先
づ委員長
の
報告
を求めます。農林
委員長
楠見
義男
君。 〔楠見
義男登壇
、
拍手
〕
楠見義男
7
○楠見
義男
君
只今議題
となりました
開拓者資金融通法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
委員会
の
経過
並びに結果について御
報告
申上げます。 先ず
改正法律案
の
内容
について御説明申上げます。
改正法律案
の
内容
は極めて簡単でございまして、即ち
開拓政策実行
上、
政府
は現在の
開拓者資金融通法
に基ずきまして、
開拓者
に対して
営農資金
及び
住宅資金
の
融通
をいたしておるのでありますが、今回この
法律
の一部を
改正
いたしまして、更に
開拓者
の
共同施設
に必要な
資金
を
融通
するの途を開かんとするものでございます。その
趣旨
とするところは、御
承知
のように、一昨年の十月に
政府
は
緊急開拓計画
の樹立をいたしまして、大規模の
國内開拓
の
実行
に著手いたしておるのでございますが、
計画
自体いろいろの問題を包蔵しており、又その
実行
につきましてなかなか困難を伴
つて
おるのでございますが、それにも増して、
開拓者
は
一般
に恵まれない環境又
地理的條件
の下におきまして、あらゆる困難と闘いつつあるのでありますが、特にこれらの人々は
戦災者
或いは
海外引揚者等
が大
部分
を占めておりまする
関係
上当然のことではございますが、
資金面
において著しい困難に遭遇しておるのでございます。従いまして、
政府
は毎
年度予算
に計上いたしまして、いわゆる
営農資金
及び
住宅資金
の
政府融通
を行な
つて
おり、現在
営農資金
は一戸
当り
一万円、
住宅資金
は同じく
融通額
一万五百円、この外に
補助金
四千五百円を加えて、一万五千円になるわけでありますが、
営農資金
と
住宅資金
と合しまして、一戸
当り
二万五千円が
開拓者
の手に行き渡るようにしておるのであります。
従來
の
融通成績
は、
昭和
二十一
年度
におきまして総計四億一千百万円、
昭和
二十二
年度
の
計画
は九億円でございますが、その中、第一
四半期分
として約三億八千万年を貸付中でございまして、これによ
つて資力
に乏しい
開拓者
に、或いは農具でありますとか、家畜でありますとか、又
住宅
を入手する機会を與え、勿論十分ではございませんが、
開拓者
の
営農
並びに生活安定の
基盤
を築くために努めておるのでございますが、今回更に一歩を進め、
一般
の
要望
にも應えまして、以上の
資金
の外に
開拓者
の
共同施設
に対しても
資金融通
の途を開かんとするものでございまして、これによ
つて開拓地
の
自然的立地的條件
に即應して、適当なる、例えば
副業施設
であるとか、その他の農作物の
共同作業場等
の
共同施設
の導入を図り、それによ
つて
、本
來開拓地
の
農業経営
として不可欠でありまする
共同経営
を伸ばして行き、又
開拓者
の
将來
の
経済的基盤
を確立せんとするものでございまして、その
融通資金
は年利三分六厘五毛の低利で、
据置期間
一年を含む二十ヶ年の
均等年賦償還
をいたさんとするものでございます。
法案自体
は
只今
申上げましたように極めて簡単でございますが、
委員会
におきましては、
開拓
問題を中心にいたしまして、或いは
食糧問題全般
に及び、或いは又
治山治水
の問題に及びまして、極めて多くの問題について活発な
質疑應答
が重ねられたのでありますが、詳細は
速記録
に譲ることをお許し願いまして、ここでは代表的な二三の問題についてのみ
経過
の御
報告
をいたしたいと存じます。 一つの問題は、
我國
将來
の
食糧
自給問題と
開拓
との
関係
についてでございます。即ち我が國
将來
の
食糧政策
上、自給自足を目途として進むのか。或いは将
來不足分
は
外國
から安い
食糧
を入れるのか。この点が明らかにせられませんければ、現在苦しきに堪えて
努力
をいたしておりまする
開拓者
は、
将來
とんだひどい運命に曝されることになる。こういうような
質問
に対しまして
農林大臣
から、國内で
自給体制
を立てるという
方針
を
基本
として行き、
将來
安い
食糧
を入れるという考え方には反対である。又安い
外國食糧
に対抗する
農業経営
を確立するために、多角的な又立体的な農法を以て進んで行きたい。
従つて開拓者
は
日本農業
の礎とな
つて
努力
をして頂きたいと思うし、
政府
としても最大の援助をなすことといたしたいとの
趣旨
の
答弁
がございました。 その次の問題は
開拓行政
と
既耕地
に対する
行政
との
関係
についてでございます。
政府
は
開拓
には非常に熱意を入れておるけれども、
既耕地
には左程熱を入れておらないように思われる。併し
既耕地
の
改良
に力を入れるということは直ちに
生産力
の増大を見ることであり、又毎年
被害
が多く、これらの予防のための
根本的対策
は勿論であるが、
被害
のあ
つた
場合の復旧には万全を期する必要がある。要するに
開拓
を主とするか、
既耕地
の
維持改良
を主とするかというような
質問
に対しまして、
農林大臣
は、増産の問題は足許を見ると同時に遠くを見て歩く歩き方をして行きたい。
土地改良
についてもでき得る限りの
予算的措置
を講じており、又今回の
東北水害
、
北海道水害
の例に徹しましても、
應急復旧
の
施設
は勿論、
根本的防除対策
については十全を期して参りたいとの
趣旨
の
答弁
がございました。尚この問題に関しまして
農林委員会
で明らかにいたしましたところを特に申上げて置きたいのでありますが、それはいわゆる
山林開放
乃至
山林
の
國家管理
の問題でございます。この問題は本年の初頭におきまして一時そういうような
風評
があ
つたの
でありますが、その後この
風評
は収ま
つた
ように見えてお
つたの
でありますけれども、現
内閣
になり又々この
風評
が流布されまして、その間
地方
によりましては無用の濫伐が行われ、或いは又その間、中間の
不正業者
の跳梁するところとなりまして、いろいろ弊害を醸しておるのでありますが、この点に関しまして
農林大臣
は、
山林
を現在の
農地
と同様に、
農地改革
、
農地調整法
の線に
沿つて
その
制度
を改めるようなことは考えていない。
従つて山林
の
所有面積
を制限するというようなことはない。又
國有化
とか
國家管理
とかいうようなことをやる考えもないと、
政府
の
方針
を明確に示されたのであります。 次に
資金融通額
の問題でございますが、
従來
の
営農資金
或いは
住宅資金
につきましても、現在の
経済事情
に照しまして余りにも
少額
に過ぎる。又今回の
共同施設
に対する
融通資金
にいたしましても、本
年度
の
予算額
は二千万円というがごとく極めて
少額
で、これでは大きな効果は挙げ得ないのではないか。
従つて
、
政府
は増額の意志はないかとの
質問
に対しまして、
政府
としても勿論現状では十分と考えておらん。
従つて
例えば
営農
及び
住宅資金
にいたしましても、現在の二万五千円を大幅に増額して一戸
当り
六万円乃至七万円となるように、目下
関係
当局問題において折衝中であるとのことでございました。 最後に、
開拓政策実行
に関して
綜合性保持
に関する問題でございます。この問題は各
委員
が
挙つて
、極めて熱心に又強く
政府従來
の施策に批判の論議を進められ、又
質疑
を重ねられたところでございまして、即ち
開拓政策実行
に当
つて
、往々にして
山林政策
と
治山治水
との
関係
、或いは又
放牧採草地
なり
自家用薪炭林
との
関係
が軽視乃至無視されて、
開拓
に猪突する結果、
地方
においては
既存
の
農業経営
にも大きな支障を來し、又摩擦を生じている事例が決して少くない。又林地を伐採、掘
起し等
をなすために、明日の
治水
を憂うるよりも、すでに現在の各
地方
の
水害
の原因をなしている。これは畢竟するに
開拓実行
に際しての
綜合性保持
が行われておらないためであり、これに関して
政府
はいかなる方策を採らんとするかとの
趣旨
の
質問
に対しまして、
農林大臣
は、
綜合性
の
保持
は是非共必要であり、
地方廳
に対する
趣旨
の徹底には十分努めたいと思うし、又すでに
開墾予定地
と定ま
つた
所でも更に再検討するに吝かでない。要するに
治山治水
との
関係
を不可分に考え、又
既存農業経営
の安定も十分考慮して行きたい。既定の
開拓計画
は目下再検討をいたしつつあるが、以上の点も十分考慮して、
開拓
の
基本法
とも称すべきものをこの
議会
に提出したいと考えてお
つた
けれども、
諸般
の
事情
から間に合わぬが、併しその
制定
前と雖も、その精神に
則つて
、今後
開拓
を
実行
して行きたいとの
趣旨
の
答弁
がございました。この点は
只今
も申上げましたように各
委員
の強い
要望
であり、
政府
も亦その
趣旨
とするところは全然同感の意を表せられたのでありますが、全
委員
は
挙つて
、今後の
開拓実行
については
政府
が誠意を以て
実行
せられたい。そのことを強く期待いたしますると共に、今後
開拓基本法
の
制定
に当
つて
は、十分その
意見
の実現せられることを希望しておられましたことを、ここに申添えて置きたいと存じます。以上が
質疑
の
大要
でございます。
かく
て
質疑
を終り
討論
に入りましたところ、別に御
発言
もなく直ちに
採決
に付しまして、
全会一致
を以て
本案
は可決すべきものと
決定
いたした次第でございます。以上を以ちまして御
報告
を終ります。(
拍手
)
松平恒雄
8
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
委員長
の
報告
は
可決報告
でございます。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
総員起立
〕
松平恒雄
9
○
議長
(
松平恒雄
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
松平恒雄
10
○
議長
(
松平恒雄
君)
日程
第二、
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
、
内閣提出
、
衆議院送付
を
議題
に供します。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
運輸
及び
交通委員長板谷順助
君。 〔
板谷順助
君
登壇
、
拍手
〕
板谷順助
11
○
板谷順助
君
只今議題
となりましたる
船員保険法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
運輸交通委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。
先づ内容
を申上げるに先立ちまして、
諸君
の御
了解
を得て置きたいことは、この
船員保険法
は
従來厚生省
の
所管
であ
つたの
であります。ところが
船員行政
は一元的にやらなければ非常に不便があるというところから、御
承知
の
通り運輸省
が
海事行政
、殊に
船員法
を
所管
いたしておりますので、先般
厚生大臣
、
運輸大臣
の間にいろいろ相談の結果
了解
を得まして、先般の閣議で
移管
ということが
決定
されたということであります。
従つて移管
に対する
法案
が早晩この
議会
に提出されることと存ずる次第でありますが、現在は
厚生省
の
所管
としてこれを
審議
する次第であります。 ところで、
法案
の
内容
を説明いたしまするが、
船員保険法
は
船員
に対しその
疾病
、
負傷
、廃疾、老齢、
死亡等
の事故に際し、その生活を保護するの目的を以て
制定
されたのでありまして、殊に
本法
と密接の
関係
にある
船員法
は、御
承知
のごとく去る九十二
議会
において、終戦後の新
情勢
に対処すべく
改正
されまして、その中には
保険制度
で
裏附
をすることを必要とする
船員保護
の充実という面も含まれておるのでありまして、右の
船員法
の
改正
に應じまして、
本法改正
の
措置
を講ずる必要が生じた次第であります。 先ず第一に、
船員保険委員会
の設置でございます。
従來船員保険
は
政府
の手によ
つて
運営されてお
つたの
でありまするが、できる限り
関係者
の意向に副
つて
民主的に運営されることを期待いたしまして、
船舶所有者
、被
保険者公益代表者
を以て組織する
船員保険委員会
を設けまして、
事業運営
に関する
重要事項
はこれに付議すことにいたしたのであります。 第二に、被
保険者
の
範囲
の
拡張
であります。
船員法
の
適用範囲
の
拡張
に伴いまして、
本法
の
適用範囲
を
拡張
いたしたのであります。この点につきましては、
改正船員法
に
規定
されましたる
船舶使用者
の
補償責任
を本
保険
においてカバーする建前の下に、
所要
の
改正
を加えたのである。即ち
傷病手当金
の
支給額
を
職務
上の
事由
による
疾病
又は
負傷
の場合には四ヶ月間は
報酬日額
の
全額
とする外、
療養
の
給付
を受ける
期間経過
後におきましても、
職務
に服し得ないときには、一ヶ月間の
範囲
において
報酬日額
の百分の六十の
傷病手当金
を支給すること、自宅以外の場所における
療養
に必要な宿泊及び食事の
給付
をすること、
本法施行地外
においても
短期給付
をなすこと、
障害年金
、
障害手当金
並びに
職務
上の
事由
による
遺族年金
、
遺族
一時金の額は、最終三ヶ月間の
平均報酬額
を基準とすること、
養老年金
、
障害年金
を受ける
権利
のある者にも
職務
上の
事由
による
障害手当金
は、これを支給すること等の
諸点
の外、
養老年金
については被
保険者
たりし
期間
十五年以上にて、被
保険者
の
資格
を喪失した者に対しましては、五十歳に達せずともその際証書を交付して、その
権利
の確保を図るとか、又
職務外
の
事由
による
障害年金
、
障害手当金
の
受給資格期間
を六ヶ月以上に引下げ、尚
脱退手当金
につきましては、
受給資格期間
を六ヶ月以上と改めると共に、一年の
待期
を廃止いたしたのであります。以上の
諸点
の外、
本法
の
適用範囲
の
拡張
に伴いまして、
船舶所有者
の
團体
に対しましても、本
保険施行
に必要な事務を行わせることができるようにすると共に、
保険給付
の
決定
に不服ある場合の
審査機関
として
保険審査官
を設けまして、迅速適正な
審査決定
を図るようにいたしたのであります。又
罰則規定時効規定
につきましてし新
情勢
に
應ずる改正
を行うの外、新憲法、
地方自治法
の
施行
、外地の喪失に伴う
所要
の
規定
の改廃をいたしてあるのであります。以上が
本案改正
の
大要
であります。
委員会
は三日間に亙り
慎重審議
を行な
つたの
でありますが、
質疑應答
の主なる点二三御
報告
を申上げます。その他は
速記録
によ
つて
御覚願うことのお許しを願います。一
委員
から、
所管
を
運輸省
に移したる
根本理由如何
、又
社会保険
と
船員保険
との
連絡調整如何
、
下部機構
をいかにするかという
質問
に対しまして、
政府
の
答弁
は、
海事行政
の一元化である、又
運輸省
と
厚生省
と常に
連絡
を密にする、
従來船員
の遺家族の
連絡
は
海事官廳
が行な
つて
お
つた
から、都道府縣廳より
連絡
には便利であるという
答弁
であります。又一
委員
から、
船員
の意義及び
範囲如何
に対しまして、五トン乃至二十トン未満の小型の
船舶
の
船員
と、三十トン以上の漁船の
船員
で、
従來
除外されていたものが、新たに
適用範囲
に加えられることにな
つたの
である、尚又
保険委員会
の
構成
について、
公益
を代表する者とは如何、及び
委員会
の機能如何という
質問
に対しまして、
政府
の
答弁
は、
船舶所有者並び
に被
保険者
以外の
学識経験
を有する者を
公益代表
という、又
委員会
の機能は
標準報酬
の
決定
、
保険料率
の
決定
、
積立金
の
運用
、
福祉施設
の
運用等
を行うものであるという
答弁
でありました。その他は
只今
申上げました
通り
、
速記録
によ
つて
御覽を願いたいと思うのであります。
質疑
が終りまして
討論
に移りまして、
中野委員
から
修正案
が出たのであります。その
大要
を申上げます。この
保険法
の第二條、第六十五條中の
中立委員
は労組の承認を必要とする、更に三十條の
傷病手当
に対して
職務
上
疾病負傷
の
手当
四ヶ月とな
つて
おるのは六ヶ月に
引上げ
るということ、又
報酬
に対して百分の六十とな
つて
おるのを百分の八十に
引上げ
て貰いたい、又
養老年金
に対しまして、即ち第三十四條の十五年以上を十年に引下げ、又五十歳を四十五歳に引下げ、及び
保険料
の
負担
については、
生産費
の
構成部分
であるから
全額船舶所有者
の
負担
として貰いたい。又処罰に対しましては、五千円とな
つて
おるのを一万円に
引上げ
て貰いたい、という
修正意見
が出たのであります。満場に諮りましたところが、
賛成
者なくしてこの
修正案
は否決されたのであります。
かく
て
採決
の結果、大多数を以て
本案
は可決すべきものと
決定
した次第であります。以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
松平恒雄
12
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
委員長
の
報告
は
可決報告
でございます。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
起立者
多数〕
松平恒雄
13
○
議長
(
松平恒雄
君) 過半数と認めます。よ
つて本案
は可決せられました。これにて本日の
議事日程
は議了いたしました。
次会
の
議事日程
は
決定
次第広報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十三分散会