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1947-08-12 第1回国会 参議院 本会議 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年八月十二日(火曜日)    午前十時二十三分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第二十一号   昭和二十二年八月十二日    午前十時開議  第一 会計檢査院檢査官任命に関する件  第二 國会議員特別手当に関する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第三 昭和二十二年法律第八十一号(議院に出頭する証人旅費及び日当に関する法律)の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 諸般の報告は御異議がなければ朗読を省略いたします。
  3. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより本日の会議を開きます。出淵勝次君より病氣につき会期中請願の申出がございました。許可をいたして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。      ——————————
  5. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) お諮りして決定したいことがございます。過般農林委員会より、生鮮食料品及び青果物生産並びに統制状況に関する調査承認要求がございました。議長は調査することの承認を與えましたが、これに伴いまして、生鮮食料品及び青果物生産並びに統制状況実地調査のため、委員長より委員を派遣したいとの申出がございました。埼玉縣千葉縣方面木下源吾君、平沼彌太郎君四日間、京都府、大阪府、兵庫縣方面岩木哲夫君十日間、岡山縣、廣島縣、山口縣福岡縣方面佐々木鹿藏君十日間の各日程を以て、以上四名の議員を派遣することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 松平恒雄

    講長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。  次に派遣議員変更の件についてお諮りいたします。過般決定いたしました電力復興及び開発状況実地調査のための派遣議員中、橋本萬右衞門君は取消し、西川昌夫君は黒部方面九州方面変更旨電氣委員長より申出がございました。右の申出を許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。      ——————————
  8. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 日程第一会計檢査院檢査官任命に関する件、去る八日、内閣総理大臣から会計檢査院法第四條第一項の規定に基ずき、佐藤基君、下岡忠一君及び諸橋襄君を檢査官任命することについて本院の同意を求めて参りました。本件につきましては、議長は予め議院運営委員会に諮りましたところ、同委員会は右三名の任命同意することに異議がない旨の決定がございました。本件に関し同意を與えることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。      ——————————
  10. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 日程第二、國会議員特別手当に関する法律案衆議院提出日程第三、昭和二十二年法律第八十一号(議院に出頭する証人旅費及び日当に関する法律)の一部を改正する法律案衆議院提出、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。両案を一括して議題といたします。先ず委員長より委員会経過及び結果の報告を求めます。議院運営委員長木内四郎君。    〔木内四郎君登壇〕
  12. 木内四郎

    木内四郎君 只今議題となりました二つの法律案委員会における審議経過並びに結果について御報告いたします。  先ず國会議員特別手当に関する法律案について申上げたいと思います。この法律案は、かねて両院議院運営委員会におきまして打合せました結果、衆議院方面におきまして、各派共同の提案として提出されたものでありまして、それが衆議院において可決されて、本院に廻つて来たものであります。御承知のように、國会法第三十五條におきましては、「議員は、一般官吏最高給料額より少くない歳費を受ける。」ということが規定いたしてあるのであります。ところが昭和二十二年法律第八十号、即ち國会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の第一條におきましては、「各議員議長歳費として月額七千円、副議長は五千円、議員は三千五百円を受ける。」というふうに金額を定めておるのでございます。勿論この法律を制定いたしました当時におきましては、この全額を適当と認めて定められたものであると思うのでありまするが、併しその後におきまして、御承知のように、物價が非常に騰貴いたしまして、又これに伴いまして官吏給與も著しく増額されたのであります。それで若しこのままにいたしておきますれば、國会法第三十五條規定、即ち「議員は、一般官吏最高給料額より少くない歳費を受ける。」というこの國会法條文の精神に副わない結果になるのであります。そこで今回この法律案によりまして、議長、副議長及び議員に対しまして、本年の五月に遡りまして特別手当を出すことにいたしました。そうしてその特別手当歳費とを合わせまして、議員の受けるところの金額一般官吏最高給料額よりも少くない程度にしようというのでございます。而してこの特別手当金額につきましては、現下の経済情勢に顧みまして、これを固定いたしませんで、その時々の情勢に應じまして、両院議院運営委員会合同審査会でこれを定めるということになつておるのでございます。本案付託を受けました議院運営委員会におきましては愼重審議をいたしました結果、全会一致を以ちまして本案可決すべきものであるというふうに決定いたしたのでございます。尚この法律案審議に当りまして、先程申しました國会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の第九條及び第十條に規定いたしておりますところの、事務補助員給料及び通信簿につきまして、これを今日の情勢應ずるように引上げるようにしたいという意見が各委員から開陳せられまして、目下衆議院方面と連絡いたしまして、その取扱いについて研究中でございます。そのことを一言附け加えて申上げておきたいと思います。  次は昭和二十二年法律第八十一号、議院に出頭する証人旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案について申上げたいと思います。この法律案も只今申しました法律案と同様に、両院議院運営委員会におきましてかねがね打合せをいたしまして、そうして衆議院各派共同提出として、衆議院の方から可決をされて廻つて來たものでございます。御承知のように昭和二十二年法律第八十一号におきましては、議院に出頭する証人には旅費及び日当を支給することが規定いたしてあるのでございます。併し國会法第五十一條においてすでに規定いたしておりますところの、公聽会に出頭するところの利害関係人又は学識経驗者等、いわゆる公述人旅費及び日当を支給するところの規定はないのでございます。從つてこのままにいたしますれば、例えば昨日から本院において開かれておりまするところの公聽会に出頭したところの公述人旅費及び日当を支給するところの途がないのでございます。これは明らかにこの法律の不備でありまするので、これを改正する必要があるのでございます。そこで今回この改正案によりまして、本年八月一日に遡りまして、公聽会公述人にも旅費及び日当を支給するところの途を開こうというのがこの法律案の内容でございます。この法律案付託を受けました議院運営委員会におきましては、これ又愼重審議いたしました結果、全会一致を以ちまして本案可決すべきものであるというふうに決定いたしました次第でございます。甚だ簡單でございますが、これを以ちまして御報告といたす次第でございます。(拍手)
  13. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。委員長報告は両案共可決報告でございます。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立
  14. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。  これにて本日の議事日程は終了いたしました。次会議事日程決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。    午前十時三十五分散会