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1947-08-12 第1回国会 参議院 本会議 第21号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年八月十二日(火曜日) 午前十時二十三分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二十一号
昭和
二十二年八月十二日 午前十時
開議
第一
会計檢査院
の
檢査官
の
任命
に関する件 第二
國会議員
の
特別手当
に関する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第三
昭和
二十二年
法律
第八十一号(
議院
に出頭する
証人
の
旅費
及び
日当
に関する
法律
)の一部を改正する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
松平恒雄
1
○
議長
(
松平恒雄
君) 諸般の
報告
は御
異議
がなければ朗読を省略いたします。
松平恒雄
2
○
議長
(
松平恒雄
君) これより本日の
会議
を開きます。
出淵勝次
君より
病氣
につき会期中請願の
申出
がございました。許可をいたして御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
3
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。
—————
・
—————
松平恒雄
4
○
議長
(
松平恒雄
君) お諮りして
決定
したいことがございます。過般
農林委員会
より、
生鮮食料品
及び
青果物
の
生産
並びに
統制状況
に関する
調査承認要求
がございました。
議長
は調査することの
承認
を與えましたが、これに伴いまして、
生鮮食料品
及び
青果物
の
生産
並びに
統制状況実地調査
のため、
委員長
より
委員
を派遣したいとの
申出
がございました。
埼玉縣
、
千葉縣方面
に
木下源吾
君、
平沼彌太郎
君四日間、京都府、大阪府、
兵庫縣方面
に
岩木哲夫
君十日間、
岡山縣
、廣島縣、
山口縣
、
福岡縣方面
に
佐々木鹿藏
君十日間の各
日程
を以て、以上四名の
議員
を派遣することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
5
○
講長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。 次に
派遣議員変更
の件についてお諮りいたします。過般
決定
いたしました
電力復興
及び
開発状況実地調査
のための
派遣議員
中、
橋本萬右衞門
君は取消し、
西川昌夫
君は
黒部方面
を
九州方面
に
変更
の
旨電氣委員長
より
申出
がございました。右の
申出
を許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
6
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。
—————
・
—————
松平恒雄
7
○
議長
(
松平恒雄
君)
日程
第一
会計檢査院
の
檢査官
の
任命
に関する件、去る八日、
内閣総理大臣
から
会計檢査院法
第四條第一項の
規定
に基ずき、
佐藤基
君、
下岡忠一
君及び
諸橋襄
君を
檢査官
に
任命
することについて本院の
同意
を求めて参りました。
本件
につきましては、
議長
は予め
議院運営委員会
に諮りましたところ、同
委員会
は右三名の
任命
に
同意
することに
異議
がない旨の
決定
がございました。
本件
に関し
同意
を與えることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
8
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。
—————
・
—————
松平恒雄
9
○
議長
(
松平恒雄
君)
日程
第二、
國会議員
の
特別手当
に関する
法律案
、
衆議院提出
、
日程
第三、
昭和
二十二年
法律
第八十一号(
議院
に出頭する
証人
の
旅費
及び
日当
に関する
法律
)の一部を改正する
法律案
、
衆議院提出
、以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
10
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。両案を一括して
議題
といたします。先ず
委員長
より
委員会
の
経過
及び結果の
報告
を求めます。
議院運営委員長木内四郎
君。 〔
木内四郎
君登壇〕
木内四郎
11
○
木内四郎
君
只今議題
となりました二つの
法律案
の
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
いたします。 先ず
國会議員
の
特別手当
に関する
法律案
について申上げたいと思います。この
法律案
は、かねて
両院
の
議院運営委員会
におきまして打合せました結果、
衆議院
の
方面
におきまして、
各派共同
の提案として
提出
されたものでありまして、それが
衆議院
において
可決
されて、本院に廻
つて
来たものであります。御
承知
のように、
國会法
第三十
五條
におきましては、「
議員
は、
一般官吏
の
最高
の
給料額
より少くない
歳費
を受ける。」ということが
規定
いたしてあるのであります。ところが
昭和
二十二年
法律
第八十号、即ち
國会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の第
一條
におきましては、「各
議員
の
議長
は
歳費
として月額七千円、副
議長
は五千円、
議員
は三千五百円を受ける。」というふうに
金額
を定めておるのでございます。勿論この
法律
を制定いたしました当時におきましては、この全額を適当と認めて定められたものであると思うのでありまするが、併しその後におきまして、御
承知
のように、
物價
が非常に騰貴いたしまして、又これに伴いまして
官吏
の
給與
も著しく増額されたのであります。それで若しこのままにいたしておきますれば、
國会法
第三十
五條
の
規定
、即ち「
議員
は、
一般官吏
の
最高
の
給料額
より少くない
歳費
を受ける。」というこの
國会法
の
條文
の精神に副わない結果になるのであります。そこで今回この
法律案
によりまして、
議長
、副
議長
及び
議員
に対しまして、本年の五月に遡りまして
特別手当
を出すことにいたしました。そうしてその
特別手当
と
歳費
とを合わせまして、
議員
の受けるところの
金額
が
一般官吏
の
最高
の
給料額
よりも少くない程度にしようというのでございます。而してこの
特別手当
の
金額
につきましては、現下の
経済情勢
に顧みまして、これを固定いたしませんで、その時々の
情勢
に應じまして、
両院
の
議院運営委員会
の
合同審査会
でこれを定めるということにな
つて
おるのでございます。
本案
の
付託
を受けました
議院運営委員会
におきましては
愼重
に
審議
をいたしました結果、
全会一致
を以ちまして
本案
は
可決
すべきものであるというふうに
決定
いたしたのでございます。尚この
法律案
の
審議
に当りまして、先程申しました
國会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の第九條及び第十條に
規定
いたしておりますところの、
事務補助員
の
給料
及び
通信簿
につきまして、これを今日の
情勢
に
應ずるよう
に引上げるようにしたいという意見が各
委員
から開陳せられまして、目下
衆議院方面
と連絡いたしまして、その取扱いについて研究中でございます。そのことを一言附け加えて申上げておきたいと思います。 次は
昭和
二十二年
法律
第八十一号、
議院
に出頭する
証人
の
旅費
及び
日当
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申上げたいと思います。この
法律案
も只今申しました
法律案
と同様に、
両院
の
議院運営委員会
におきましてかねがね打合せをいたしまして、そうして
衆議院
の
各派共同
の
提出
として、
衆議院
の方から
可決
をされて
廻つて來
たものでございます。御
承知
のように
昭和
二十二年
法律
第八十一号におきましては、
議院
に出頭する
証人
には
旅費
及び
日当
を支給することが
規定
いたしてあるのでございます。併し
國会法
第五十
一條
においてすでに
規定
いたしておりますところの、
公聽会
に出頭するところの
利害関係人
又は
学識経驗者等
、いわゆる
公述人
に
旅費
及び
日当
を支給するところの
規定
はないのでございます。
從つて
このままにいたしますれば、例えば昨日から本院において開かれておりまするところの
公聽会
に出頭したところの
公述人
の
旅費
及び
日当
を支給するところの途がないのでございます。これは明らかにこの
法律
の不備でありまするので、これを改正する必要があるのでございます。そこで今回この
改正案
によりまして、本年八月一日に遡りまして、
公聽会
の
公述人
にも
旅費
及び
日当
を支給するところの途を開こうというのがこの
法律案
の内容でございます。この
法律案
の
付託
を受けました
議院運営委員会
におきましては、これ又
愼重
に
審議
いたしました結果、
全会一致
を以ちまして
本案
は
可決
すべきものであるというふうに
決定
いたしました次第でございます。甚だ簡單でございますが、これを以ちまして御
報告
といたす次第でございます。(拍手)
松平恒雄
12
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。
委員長
の
報告
は両
案共可決報告
でございます。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の
起立
を請います。 〔
総員起立
〕
松平恒雄
13
○
議長
(
松平恒雄
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
両案は
全会一致
を以て
可決
せられました。 これにて本日の
議事日程
は終了いたしました。
次会
の
議事日程
は
決定
次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十五分散会