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1947-08-06 第1回国会 参議院 文教委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件教員養成の諸學校宗教講座設置  することに關する請願(第一號) ○新制學校經費全額國庫負擔と  することに關する陳情(第十一號) ○日本國起上會設立に關する陳情(第  十六號) ○岐阜農林專門學校農林大學に昇格  することに關する陳情(第二十號) ○新制學校經費全額國庫負擔と  することに關する陳情(第二十五  號) ○六・三教育制度費用全額國庫負  擔とすることに關する陳情(第四十  一號) ○勤勞青年教育定時制高等學校設置  に關する請願(第十二號) ○六・三教育制度費用全額國庫負  擔とすることに關する陳情(第四十  二號) ○教科書竝びに學校施設に關する陳情  (第四十三號) ○六・三教育制度費用全額國庫負  擔とすることに關する陳情(第五十  五號) ○教科書竝びに學校施設に關する陳情  (第五十六號) ○公立學校人件費全額國庫負擔とす  ることに關する陳情(第六十五號) ○岐阜農林專門學校農林大學に昇格  することに關する請願(第十四號) ○六・三教育制度經費全額國庫負  擔とすることに關する請願(第十六  號) ○六・三教育制度經費全額國庫負  擔とすることに關する請願(第二十  號) ○六・三教育制度費用全額國庫負  擔とすることに關する陳情(第七十  八號) ○六・三教育制度費用全額國庫負  擔とすることに關する陳情(第八十  二號) ○學用品に關する陳情(第八十七號) ○六・三教育制度完全實施に關する  陳情(第九十號) ○新制學校舎建築費國庫補助に關す  る陳情(第九十二號) ○六・三教育制度費用全額國庫負  擔とすることに關する陳情(第九十  四號) ○教科書竝びに學校施設に關する陳情  (第九十五號) ○私立中等學校に對し國庫補助金下附  に關する陳情(第百號) ○六・三教育制度經費全額國庫負  擔とすることに關する請願(第二十  一號) ○六・三教育制度經費全額國庫負  擔とすることに關する請願(第二十  二號) ○六・三教育制度經費全額國庫負  擔とすることに關する請願(第二十  三號) ○六・三教育制度經費全額國庫負  擔とすることに關する請願(第二十  四號) ○六・三教育制度經費全額國庫負  擔とすることに關する請願(第二十  五號) ○六・三教育制度經費全額國庫負  擔とすることに關する請願(第二十  六號) ○六・三教育制度經費全額國庫負  擔とすることに關する請願(第二十  七號) ○六・三教育制度經費全額國庫負  擔とすることに關する請願(第二十  八號) ○六・三教育制度經費全額國庫負  擔とすることに關する請願(第二十  九號) ○金澤市官立北陸總合大學を設置す  ることに關する請願(第三十三號) ○六・三教育制度經費全額國庫負  擔とすることに關する請願(第三十  七號) ○六・三教育制度經費全額國庫負  擔とすることに關する請願(第三十  八號) ○教科書竝びに學校施設に關する陳情  (第百六號) ○教科書竝びに學校施設に關する陳情  (第八號) ○六・三教育制度費用全額國庫負  擔とすることに關する陳情(第百十  二號) ○六・三教育制度費用全額國庫負  擔とすることに關する陳情(第百十  二號) ○六・三教育制度費用全額國庫負  擔とすることに關する陳情(第百十  七號) ○教科書及び學校施設に關する陳情  (第百二十號)   ――――――――――――― 昭和二十二年八月六日(水曜日)    午後一時三十七分開會   ―――――――――――――   本日の會議に付した事件教員養成の諸學校宗教講座設置  することに關する請願   ―――――――――――――
  2. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) それでは開會いたします。ちよつと速記を止めて下さい。
  3. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) それでは速記を始めて下さい。請願の審査に入ります。參議院規則百六十八條によりまして、委員會は付託された順序によつて請願を審査することになつております。  まず請願文書表第一號に、師範學校高等學校文理科大學その他教員養成機關において、宗教に關する學課目又は講座設置することの請願から始めます。請願者日本宗教連盟理事長安藤正純外四名でございます。紹介議員として梅原眞隆君の御説明を求めます。
  4. 梅原眞隆

    梅原眞隆君 私が紹介議員である關係上、簡單にこの請願趣旨説明申上げて、私の紹介申した氣持も竝びに申し上げて置きたいと思うのであります。この請願内容を御覧になれば明瞭に分かるのでありますが、簡單に要約しますと、その理由が二つあるかのようであります。第一は道義に基づく平和國家を建設するのには、國民宗教心を深めることが重要である。それに對しては教育宗教的情操の概要を參徹させる方法が必要である。それを成し遂げるのには、教師たるべき人、それに宗教的な理解を正しく深めるということが必要であるから、そこで教師養成機關宗教課目若しくは宗教講座を設けるようにされたいというのが第一であります。  第二は新らしき憲法には宗教の項目……第二十條の第三項に一種制度を加えたのです。これはもとより宗教と政治を分離したいという建前から來たものであつて、極めて適當な處置でありますが、これは言うまでもなく、宗派的な信者を作るという教養制限したものであつて人間を作つて行く重大な宗教に關して無關心であるということを意味しておるのではないことは言うまでもないのでありますが、これは宗教に對する理解適當でなかつたり、若しくは一般宗教を正しく取扱う手法を缺いておるということで、この憲法下において、正しき教育を行うことが困難である。かるが故にこの新憲法を遵奉しながら、教育の成果を十分に上げるには教師宗教的理解の正しさと深さが必要であるから、そこで教師を作る養成機關に、そういう宗教に對する理解を深め、若しくは正しくするような課目、若しくは講座が必要である。それでこれを請願するんだというのが大體の要點であると窺うことができるのであります。私はこの請願内容は現在の日本文教の上に、もつと廣く言えば、國家再建全體の上に非常な重要性を持つておるということと、又そこには過去と睨み合せて見て厳肅必然性が現われておるということ、更に將來に見まして、ここに可能性がある。そこで現在見て非常な重要性を持ち、過去と睨み合せて、必然性を掴み、將來を望んで可能性を持つておる請願は、これは我々としては正しく審議して取り上げたいという氣持を以ちまして、私は紹介議員なつたわけであります。そこで後のこの請願に對する私が紹介した氣持を極く簡單に、今申上げました重要性とか、必然性とか、可能性とかいうものに關して、多少具體的に申上げることも必要であろうかと存じまして、簡單一つ申上げて置きたいと思うのであります。大體申し上げたいことは四つばかりある。  第一はこの請願全日本宗教界總意が結集されておるという點にある。これは今年の五月の五、六、七日に全日本宗教家、若しくは關係者が五百餘名集まりまして、宗教平和會議が開かれました。そうしてここに新教育における重大な使命を達成させるために、ここに宗教的情操を涵養することが、非常に大切な案件であることを決議しまして、そうして文部省及び地方學務當局に向つてこれの具體案を、非常な入念な條目竝ベておるのでありますが、これは文部當局にも進言されておるわけであり、日本の全般的な教育家にもこれで傳達されておるわけでありますが、その中で教師養成機關宗教的情操を涵養するという一つ具體案として要望しておるところがあるのであります。それをここに展開して來たものが、この請願であるというように私は認めておるのであります。そうしてこの會議日本の全宗教界、若しくは宗教關係者總意の結集であるということは明暸でありますから、私はこの請願宗教界總意を結集したものであるという點において、敬意を持つておるのであります。  第二番目にはこれは近く言えば、昨年の衆議院の決議でありますが、それを見ましても、日本の以前の帝國議會の歩いて來た一つ結論でもあるように私は窺つておるのであります。元の議會、そこにおきまして、これは私は餘り正確なことは調ベておる餘暇がなかつたのでありますが、大正十二、三年頃であろうと思いますが、千葉の白井勇次郎氏が、實に莫大な、何千人というような人の署名を以ちまして、この宗教教育を盛んにしろという請願を出して、そのとき一つの渦巻を起したということは記憶に新たなのであります。そういうことがありまして、昭和十二年から十六年まで五ケ年間、教育審議會というものが内閣に置かれまして、その中で色々論究の結果、當時色色制限もあつたと思いますが、師範教育課外宗教を採入れるということが答申をされておるのであります、そうして近いものはその昨年の八月十五日、あの思い出の深い日に、今の委員長文相地位にあられるときに現われて來たという決議であります。そうしてそのときに文相としての田中さんが、これを正しく受け容れて實現をするということを、議會に聲明しておられるわけであります。だからしてそれの一環としまして、それの基本的な行動として、私はこの請願必然性を持つて展開して來たものだ、こう認めておるのであります。  それから今度は第三に、政府方針、若しくは態度が、振り返つてみると當然ここに到達すベき一つ必然性を持つておる、こう私はみておるのであります。これは皆さん方宗教教育關係のある方は記憶しておられる有名なものでありますが、明治三十二年の八月の三日に文部省の出した訓令第十二號であります。これは宗教教育分離訓令したのであります。そうしてこれは「一般教育ヲシテ宗教外ニ特立セシムルハ學政上最必要トス依テ官立公立學校及學科課程ニ關シ法令規定アル學校ニ於テハ課程外タリトモ宗教上ノ教育施シハ宗教上ノ儀式行フコトヲ許ササルヘシ」という訓令が出たのであります。これで官公立は言うまでもなく、私立學校でも、宗教教師養成學校は別としまして、一般私立學校では宗教教育が禁ぜられるという妙な羽目に達したのであります。その後いろいろ展開をしましてこれを否定したわけではないが、これに對する緩和を餘儀なくせられた事情が起きまして、第二番目には昭和十一年の十一月二十八日における文部次官の通牒と稱せられるものである。これは宗教情操の涵養に關する注意事項なるものを出しまして、それの意味を要約しますと、明治三十二年の分離訓令はこれは特定教派宗派教團教議を教え、又は、儀式を行うことを禁止する趣旨宗教的情操を涵養して以て人格の陶冶に資することは固より結構なことであると緩和したのであります。これは率直に言いますというと、官僚的な面目を保つための辯解であつて要するに三十二年の訓令が行き過ぎておつたということに對して修正を施したものであると申すことが率直であります。そうして修戰後になりましては、これは昭和二十年十一月頃であつたかと思ひますが、手許に文献がありませんではつきりしたことは分りませんが、恐らく昭和二十年十一月頃であつたかと思います。これは文部省では國民道議の頽廢に關する救済策として宗教教育を重視して、先ず私立學校では宗教教育を實施してもいいという方針を示しました。  そうしてその次に來るものは第四は新憲法であります。この第二十條には一つ制限がありまして、「國及びその機關は、宗教教育その他、いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定をしたのであります。さてこれにいろいろの問題があり得る、又解釋するにはこれは相當幅がありまして、幾多の解釋が成り立ち得る可能のある表現であるが、その時に、ここに文相がおられますが、私の記憶しておる限りでは一宗一派に偏した宗教教育を禁止する趣旨であつて宗教情操教育を禁止する趣旨ではない、こういうのがほぼ田中さんの議會における答辯であつて、これが日本における帝國政府がこれに對して下した一つ解釋として、これは文獻として注意さるべきものだと私は考えておる。これと同じようなことは憲法會議の上にも出ております。その後できました教育刷新委員會でありますが、あそこに出て審議されて來た教育基本法の第九條は、これに對して相當に明確な解釋として、考えられるものを示してある。その第九條には「宗教に關する寛容の態度及び宗教社會生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。」又「國及び地方公共團體設置する學校は、特定宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。」、こういうのが第九條であります。この第九條を注意深く見ますと、私は憲法第二十條の禁止する宗教教育内容を補足しておる、そこで注意すべきことは特定宗教教育を禁止する趣旨であると、こういうふうに特定という字を入れてきた。これは憲法理解する上に重要な文字であると私は考えておる。そこでそれから第一項におきましては、教育宗教を尊重すべきことを積極的に示しておる。だから昨年の憲法議會における田中文相答辯及びこの教育基本法條目は、私は先ず國家としてあの憲法理解する一つの重要な文獻であると考えたいのであります。それを見ておきますと、私はその結論としまして、當然その請願のようなことが現れて來るべきである、こう私は帝國政府それ自身の歩き方を見ましてもこういう請願當然現れて來るべき必然性があると私は認めたのであります。  更にこれの可能性、今日占領治下におけるすべての政策はこの可能性を考えることが必要でありますが、その點において幾つかの點を注意しなくてはなりませんが、その最も重要な注意點一つGHQ政策若しくは態度ということを合せて考えなくてはならない。固より今私はここに出そうとするものは、これはGHQを代表せられたものではありませんが、GHQの顧問であるピース博士占領政策宗教教育に關する意見を發表しておられる。この意見によりますと、非常に長い意見でありますが、簡單に申しますと、この憲法解釋宗教教育ということはこれは宗派教育意味であるということを限定してある。そうして今言う宗教情操教育という文字に關しては釋然とした理解を與えておられない。これはちよつと分らない。併しこれは教育上における宗教研究という意味であれば、私は同感であると示してある。これは大切な問題で宗教情操教育という字が果して今のGHQの人達に正しい理解を求め得るかどうかということには多少の努力は要ると信じますが、宗教情操教育という文字でなしに、宗教教育における宗教研究ということであれば、あの憲法下において十分に行われ得るという見込がつくのであります。從つてあの憲法二十條の制限は、特定宗教が外部的な權力によつて立ち上るということには否定されておるが、正しき宗教が正しく人生に浸徹をして行くということにはこれは何らの障害にならないものであるということを見極めてよいと、こう私は見ておるのであります。そうして今の問題に關しまして、具體的に、大體宗教教育宗派教育であると解釋した場合に、これを擔當すべきものは家庭教會私立學校が重要な役目を持つということは言うまでもありません。併しそれが持つからと言つて一般官公立學校がこれを無視してよいという理由には毛頭ならないのであります。そこで官公立學校にこれを採り入れるには相當の注意が要るのであります。この直接の限界若しくは方法に關しまして、ピース博士が可なり周到な説明をしておられます。その點を私はここにこの文書によつて出ておつたものを簡單紹介しておきます。官公立宗教研究に關する限界竝びに方法は、先ず第一宗教歴史、第二、文化活動としての宗教美術藝術等に與えた宗教貢獻、三、神社、寺院、教會を對象として社會生活研究を行うこと、四、宗教が齎らした道徳的行爲を一般社會生活貢獻したものとして教えること、五、高等教育中に宗教科を加えること、六、高等教育においては校外活動として宗教に参加せしむる等これである。こういう説明である。これによればこれの第五項は日本文理科大學に宗教講座を置くということは、恐らくはピース博士贊意を表するものであると私は認めるものであります。固よりこういうことの實現は、單にGHQ方針を顧慮するのみに止まつてはならないということは申すまでもないのでありますが、これを考察することもこういう問題の可能性を査定する上に重要であろうかと考えまして、私はこの請願可能性を持つた請願である。こういうふうに私は日本の現状において重要性があると同時に、日本の過去の歴史を振り返つて見て、この歴史的必然性を孕んでおるということ、更に將來を展望してこれは可能性を持つた請願内容である、こう信じまして私は紹介をした次第であります。
  5. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 安藤正純君外四名、梅原君の紹介による本請願は、結論において、この文教委員會において希くば滿場一致を以て採擇せられんことを希望して止まないものであります。  明治三十二年の學校教育における宗教教育を禁止するというこの一つ訓令は、フランスにおける學校教育における宗教教育の非常の弊害、或いはアメリカの各州において、その宗教教育のやり方を異にしておりましたが、大體歐洲或いはアメリカ學校における宗教教育が、或特定宗教教育をやることによつて教職員の間に一つ對立を生ずると共に、純眞なる兒童の中にも宗派的對立釀すと共に、更には父兄の間においてもいろいろな物議を生じたということ等から、我が國におきましても學校教育にかかる弊害が生じないことを念願として、當時文教當局禁止命令を發したのであります。勿論現在においても、あらゆる學校教育において、或る特定宗派宗教教育をやるということは、すでに歐米諸國乃至は我が國においても、その利害得失を十分に理解しておるのでありまするから、その意味宗教教育は今梅原氏が説明せられた如く、我が新らしき憲法もこれを禁じておるのであります。勿論我が國における宗教活動それ自體は、功罪相半ばする歴史的事實もこれは歴然たるものがあります。併し人間生活における宗教生活というものは、本質的に見て、私はなかんづく敗戰日本においては、新らしき世界から、あらゆる民族から尊敬と信頼を受ける如き日本人の育成については、科學の重用を大いに許容するところの、生活の全面を動かす宗教教育という、最も妥當なる……憲法に禁止せざる、牴觸せざる宗教教育家庭教育においても、學校教育においてもなすことは、私は眞に祖國を思い、民族を思うところの敬虔にして眞面目なる私は主張であると信ずるのであります。過般來の全日本宗教平和會議にも列席し、當時マツカーサー最高司令部宗教部長バーンズ博士も列席して、日本國民宗教的教養を高める點において非常に力説すると共に、この種の會合に對して贊意を表せられておる。その前矢野は或る團體の主催した會合において、親しくバーンズ博士意見を交え、學校における宗教教育の問題についても質問竝びに矢野は所見を述べて、バーンズ博士日本占領下における學校宗教教育に對する根本的態度を質したことがある。それらによつて見ましても、今梅原氏が説明せられ、該博なる識見と、あらゆる文獻を網羅しての熱心なる御主張、而して到達せられたる結論に對しては、私敬意を表するものでありますと共に、私みづから、是非本請願が初めに申上げました如くに採擇せられまして、そうして教育者を養成する學校教育において、或いは宗教學概論、或いは宗教史、或いは美術その他音樂等宗教文化史というような、それらのものを中心として、而も宗教的に豊かなる、人格の優れた學生生徒諸君滿幅信頼を寄せるが如き立派な當を得たる教授さえ選擇して、而してその學科或いは講座の擔當をさせるとするならば、必ずや刮目すべき私は教育的效果を擧げると信ずるのであります。  以上の諸點を勘考いたしまして、是非滿場委員諸君が、この請願について好意的の態度をお示し頂きまするように、切に希望して止まないのであります。
  6. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) 尚御意見、御質問等はございませんでしようか。文部當局から政府委員説明員とが來られておりますから、或いは必要な場合においては文部當局にも御質問をお願いいたします。
  7. 河野正夫

    河野正夫君 私は宗教的な情操教育ということの重要性乃至必然性ということについては、只今矢野さん或いは梅原さんがお述になつた御趣旨には滿腔贊意を表するものではありまするけれども、まだこれは直ちにこの請願を全面的に採擇して云々という段階には立ち到つていないのではないか。勿論この委員會が囘を重ねて研究すれば、そこにおのずから結論が出るでありましようけれども、唯今御説明を承つただけでは、どうも聊か腑に落ちない點があるので、質問を兼ね、意見を述べさせて頂きたいと思います。  その前に私ごとを申上げまするが、私みずからは佛教信者でありまして、而も私の唯今關係しておる學校におきましては、バイブル・クラスもやつておれば、それから佛教的な講座も開いておる公立學校でありまするけれども、或いは關係筋の了解といつたらどうか知りませんけれども、了解を得て相當宗教情操教育活動をしておるのであります。けれどもこれについても實際に色々な問題を含んでおりまして、體験者として私はここに問題を提起したいのであります。と言いますのは、ここにお述べになつたような意味における宗教情操教育は最も必要であります。けれども併しそれは宗教史とか、宗教文化史とか、そういうような研究をしては、到底眞實宗教情操教育はできないのであります。これは梅原先生がここにおられますけれども、知識としての宗教情操教育は理の當然であります。それならば本當の意味宗教教育はどうしたらよいかというと、現實に生ける宗教から出發しなければならない。これは當然一宗一派關係を持つものであります。そこで私は公立學校において憲法範圍内において宗教情操教育をどうするかということは、私及び私の一派一團の研究者は非常に苦心をしておりところであります。そこでここにこういう方法があり得るならば實現できるのじやないか、この請願が出る以前より私そう思つておるのでありますが、私の關係しておる學校でやつておることが當然と認められること、言い換えるならば高等の學校でもよいというような今のお話もあつたようですが、中等程度以上の學校におきまして學生生徒が自發的にそういう一種宗教的な集まりを作る。各教員も銘々の自分の信ずるところにおいてそれらの集まりに参加する、こういう形で課外にそういうことをやることが放任せられ、少くとも黙認せられ、咎められないということがはつきりするということになれば、この目的は或る程度達するのじやないか、但し國家それ自身から考えて宗教的な關心というものを昂めるということの方策には或いはならないかも知れません。それは教員乃至は生徒自身實際の要求というか、活動ということから始まりまして、企畫された國家のお膳立てによるものじやありませんけれども、併しそうでなければ單に宗教史を講じ、宗教文化史を講じてもそれで宗教の本當の人間を深め高めるところの眞實なるものを、宗教における眞實なるものを掴むということは行き兼ねるのじやないか。單に智的な教養を以てしては宗教は盡せない。私はそう信ずるのであります。この點につきまして梅原先生の御見解を承りたいと思います。更に文部當局がおいでになつておりますが、課外の一宗一派に偏するというか、實際に質的な宗教教育ということを課外に行うということは如何であるか。而もある學校において一つに偏するということは勿論いけますまいけれども、例えば神道なり、佛教なり、キリスト教ナリ、或はその宗派なりということを自發的に行わしむるという點は如何であるかというような點について御説明承りたいと思います。
  8. 松野喜内

    松野喜内君 それに關聯して、御答辯を願う前に一緒に御答えを願いたいと思います。私はこの請願趣旨をよく拜見して平素信じておる又個人としても教育の實情から見てもその必要性に共鳴するものであります。一體日本教育はむしろ部分的に見れば偏智教育が多過ぎた。本當に大きい人間なら又人物を養成する意味においては缺くるところがあつた。つまり信念の行動を取る人を作らなければならないと思うのに、そういうことの眞の信仰情操を養う機關がなかつたからして、少くとも導く先生その者がそういうふうであつては結果が出ない。そこで教えを受けたいのすが、新憲法が言う通り一宗一派に偏することは勿論いけません。併しながら先程の御説明のあつた如くに教育上の宗教研究、こういつたようた氣持を以て教師たる者が研究して來ることは誠に結構であります。宗政哲學といい、或は宗教一般論といつたふうに、段々研究を一宗一派に偏せず研究することが必要であり、而も今河野さんが言われたことには私又同感でありまして、それを言つたからといつて先程來希望する本當の大きい人物を作るのにはそれだけではまだやはり偏智的なようなことになつてしまつて結果が出ないかもしれない。それで私はその教育上の宗教研究のことに端を發しまして、それが緒口となるということが、即ち教育者が更に進んでは、教會に、或いは寺に、その他に行つてみずから生ける宗教、今河野さんの言葉のあつたような所を進んで研究する教師が出て來るだらう。そうすればそのことによつて即ち各自が信念ある行動に行けるじやないか。そういつた人が又憲法の意を體して一宗一派に偏せずにその強い信念ある人の言うこと、なすこと、これが教育上には非常にいい結果が出て來るのじあないか知らん。こういうことを思うので、そういう誘導的の意味から考えてもこれをやるがいいと考える。併しそういうふうの観念の下に行けるかどうかは、ふ部當局の見られるところ、あるいはここには宗教の方の御専門の方が多いのですから、そういう方から伺いたい。河野さんのお答えと共に伺つて置きたい。
  9. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 河野君竝びに松野君の御意見に對して私は私の意見を述べますが、第一文部當局意見を聞いて憲法解釋するといふが如き態度は實に遺憾千萬であると思う。憲法解釋するのは我々國會が最高の機關であらねばならん筈である。その前提に立つて宗教教育の問題もその妥當なる結論を與えるのは我々國會自體であらねばならんことを私は強く強調したいのです。その解釋從つて文部行政當局は眞つ直ぐにその精神を生かすように、各教育實際家を大いに督勵することが民主日本のあり方であらねばならんというのでありますから、私は松野君の態度には反對する者であります。それからわざわざ私はさつき宗教概論或いは宗教史宗教文化史というようなものを中心として一切の學科も一切の制度も一切の法というものも、期する所は、その人自身の人物如何によるのであるから、その人事に當つてはよく學生生徒諸君信頼を寄せるが如き學者、人格者を選んで教員養成學校宗教學科乃至は講座擔當の責任者に當てることを私はさつき主張したのでありまして、單に生活と全く二元的に切り離されておる單なる知的傳達に終るというような意味では私としては申上げなかつたつもりであります。故に河野君の御意見とむしろ同じことを私は主張したと思う。唯現在の公立學校において或いはよしんば生徒の希望であろうとも、その學校内において或いは眞宗、禪宗、禪宗でも黄檗、臨濟、曹洞或いはキリスト教でもそれぞれの各宗派のものを中心として、生徒がそれぞれの宗教的グループを作つて行くということについては、これは憲法の末端の解釋が禁じておる方に或いは入るのではないかと私は思うておるのであります。
  10. 松野喜内

    松野喜内君 言葉が或いははつきりしなかつたのか矢野さんの反對を受けたが、私はあなたのおつしやる通りのことを主張する、共鳴する、いいと言つたのであつて、即ちこれをやる方に贊成なんで、併しながらそれをあなた方研究家に伺いたいのは、各生徒が自發的にグループを作つて研究されることはもとよりよろしい即ちここに宗教一般論とかという一宗派に偏しないことをやつて頂きたい。やることを熟望するので、そうして貰つて、それがさつき河野さんの言われたように、生ける宗教實際、それが段々そういう方に行く導きになるから結局いいじやありませんかということを言つた譯なんで、一體世間の實際を見ても自發的に或いは座禪に行くとか、教育者がそれに行つていろいろの修養を努めておる人がある。それは效果を擧げて來ております。それと同じように、教育の方に從事する人がこういつたふうの講座を受けて感化を受けることは固よりよろしい。こういうふうで贊意を表したのであります。おかしい、反對の態度とは何事だ。甚だ僕は腑に落ちないので、結局、この講座を設けたのがよろしいということを言うたのであつて、それは一般論をやるというのである。そうしてそれから河野さんの言われた生ける宗教實際の效果が、どうか知らんと言われたが、それは段々導くことの導火線となり、善導となつて行けるのじやないか、こう考えるのであります。言いようが惡かつたか存じませんがもう一遍繰返します。
  11. 梅原眞隆

    梅原眞隆君 河野先生竝びに松野先生のお話に對してお答えをするというのは甚だ何ですが感じたことを一つ御参考に申上げておきたいと思います。只今請願書の問題としましては、宗教的情操の涵養ということを、何も限定して取扱うておるのではなくて、請願書としては教師を養成する機關に、宗教に關する課自若しくは講座を置いてくれ、ということで、私がさつき説明した中に過去の日本の動きの上に、宗教的情操の涵養を取り上げて歩いて來たことがあるからこれに必然性があるという説明をしたので、今は宗教情操如何ということを主題として私は論じておるのではない。これは説明の不十分から出たことかと思う。それを離れまして、ただ今の問題を討論しませんが、宗教的情操教育の最も效果的な方法は何か、こういう問題になれば、これは河野先生が言われたように具體的宗教を通すことが必然である。併しそれはですね、いわゆる宗派教育であつて、これは憲法が禁止しておるのである。又禁止しなくてはならない。そこで、そこまで行くものでない、併しそこまで行かないから無意味だという意味だなくて、これは今松野先生の言われたような段階として、基盤として過程を持つものであり、そういうふうに今の憲法下において、正しく宗教研究として、教養を高めるのには、宗教に對する正しき理解、デリケートな感覺を持たなくては、下手な者にやられると殺してしまうから、そこで先程言うた第二の理由、この憲法において宗教を育てることは可なり腕が要る。これには教育者なり、宗教に對して正しき理解と處理の方法を心得させることが必要であるということが請願の第二項であるということを附け加えて申上げて置きたいと思います。
  12. 鈴木憲一

    ○鈴木憲一君 只今のお話で請願趣旨は能く分つたのでありまするが、請願理由書の第一に梅原先生が最も強く言われました國民の道義心の廢退、これを嘆くの餘り宗教心を大いに喚起せんければならん。こういう第一に説明をされたのでありますが、そういう理場から高等教育を受くベき學校に、課目又は講座が望ましい、こういうことでありますが、只今言われましたように宗教に對する正しい理解とか、見識とか、或いは批判を養成して行くんだ、そういう力を養成して行くんだという立場から考えまするというと、第一の理由が私には多少納得が行けない點があるのであります。それで私は第一の理由を聞いておりまするときに、そういう立場であるならばどうしても國民に強い宗教心、或いは宗教生活というようなものを浸潤させなければいけない。勿論高等教育において見識、批判力を持つことによつて、道義心の廢退を是正するということはできるとは思うのでありまするが、併し更に強くこれを實行しようし思うならば、師範學校、高等師範學校文理科大學、その他の教員養成機關においてでなしに、小學校、中學校高等學校に如何にいたならば、宗教的な批判とか或いは宗教心というようなものが多少でも養成し得るかというような點にまでこの請願を契機として、この委員會が取上げて研究をして行つたならば如何がというふうに考えますので、請願者の立場から今一應第一の理由説明をお聽かせ願いたい。
  13. 梅原眞隆

    梅原眞隆君 今の鈴木先生の御發言は、これは極めて傾聽に値するのでありまして、この道義に基づく平和國家を作るためにその宗教が必要であるということに對して國民の道義心を涵養するとか、宗教情操を磨くとかいうことに關して方法に私實に多いと信じておる。今はその方法の全體を擧げておるのではなくて、この請願としては、その方法の中の基本的な要點を衝いた。こういうとに私は理解をしておるのであります。この衝き方はただ併しこの請願を契機としてこういう請願の方途だけでなしに、もう一層他の角度から、もう少しは違つた立場から、もつと違つた手法によつて日本人に道義を高揚するとか、若しくは宗教心を啓發する運動なり、試案をこの文教委員會自體が持つかどうかということについては、私は滿幅贊意を表するのであります。そういう機會ができましたならば、十分發言をしたい用意を持つておるのであります。これは私は鈴木君の提案に敬意を表して、ただ問題としてここに出したのは、その中の最も要點を衝いたものであると見て、私は紹介をした次第であります。
  14. 柏木庫治

    ○柏木庫治君 この問題は採り入れ方が誤りますと却つて宗教を學問として弄んでいろいろの理窟が加わるだけで、取扱い方に非常に注意をいたさんければ、ならんと思うのであります。従つて教育者に或いは一つ宗教を深く打込むようなことは固よりできないことであり、又してはない。でありますから採り入れ方といたしましては、宗祖とか、教祖とかいうような方々の話逸と申しますか、學校教育でそれは一見して反對と思われるような逸話、その他がすべての宗祖は持つておりますから、それを許される範圍において宗教宗派この宗派に囚われずに、善い惡い批評をせずに、その儘それによつて一つ教科書を作りまして、淡淡としてそれを教えて行き、説いて行く、そこから先は教育者となるべき方でありますから、その方の常識、理解、受入れ方に一任をいたしまして、方法としては今お話申上げたように私としては教議とか教論とか、宗教學とかいうようなものは、一切除けて、ただ宗祖の、常人が到底考えられないようなことを言うたりしたことを淡々として説いて行くということだけに止めることが、一番この目的を達する危なげのない途であると思うのであります。そういう意味の採り入れ方をすることにいたしまして、是非ともこの宗教情操教育をこうした學校に採り入れるということに向つて贊成をいたすものであります。
  15. 河野正夫

    河野正夫君 重ねて發言して甚だ申譯ないのですが、梅原先生のお話で、成る程請願書を讀んで見ますると、宗教に關する學科目、又は講座設置請願でございますけれども、その理由といたしましては當然宗教心の啓培乃至は宗教に對する關心の高揚というようなことが中心になつておるようでありまして、結局宗教的情操教育ということが、師範教育などにおいて何らかの形で設けられなければならんという御主張になるのじやないかと思うのであります。そうでなくして、若しも宗教の概論と言いますが、宗教學というようなことになりますと、これは扱い様によつては、御承知でもございませうが、宗教學というのは社會學的な方法を以てする宗教もございませう。又哲學的な立場から考える宗教學もあり得るのであります。それでそういうふうにいたしますると、却つてそこに情操教育ではなくして、柏木氏の言われる學徳誤つて施される時には、それは議論する者も誤つておるという點もありましようけれども、却つて宗教的なものも生れないとは限らない。更に又一方において科學の昂揚、サイエンスの教育というようなことが事實されておりますが、固よりサイエンスと宗教とは範疇を異にするものでありますから、そこには相爭うことはないのでありまするけれども、併しながら宗教學といつたようなものは一つのサイエンスである、そういうものと實際宗教の信仰心というものとは非常にギヤツプのあることである。そこに非常な事實の違いがあると思うのであります。さういふものをどう扱うかということになると、結論は若しも請願書の通りにやるとすればそこに人の問題が出て來る。如何なる人間がこういう講座を擔當するかという問題になつて來る。その講座を擔當する人が若しも佛教的な人で殆どが滿たされれば、人物的な感化という黨から言えば、佛教が勝利を得ることになる。クリスチヤンであるとすれば、クリスチヤンが勝利を得ることになります。人物的感化という點から宗教に引入れるという氣持から申しますと、やはりそこには考えなければならん點が出て來はしないか。クリスチヤンが數學を教えても、おのずからそこにクリストが數學を教えても、おのずからそこにはクリスト教的な信念なりクリスト教的な生活のよさというものが感化を與えるということは當然であつて、そういうことがなければ教育としては死んでしまうのでありますから、それは私は否定しようというのではありませんけれども、いやしくも請願に書かれたような意味宗教に關する講座を持つ人がどの宗派に屬するかというようなことによりましては、宗教の宣傳という意味からいつても大きな問題をひき起すのじやないか、こう思うのであります。そこらの御用意は如何あろうかということを私は憂うるものであります。
  16. 梅原眞隆

    梅原眞隆君 河野先生の説明に關してもう一遍私先程申し上げたことを繰返させて貰いますが、請願者自體の考を代表する譯でもないから、これは暫く別としまして、今の宗教的に指導するのは何が便利かという議論は別なんです。これは宗派教育がいいのです。宗派教育人間構成まで入り得る。併しそれを國家がやるということが信教自由の弊害になるのだから、それは限界を加えたということが憲法二十條の制限なんである。憲法の下で行われる公立學校には宗教教育におのずから限界があるということを認めなければならん。その限界は、今言われるように、客観的な知識を與えるに止めなくてはいかんのであつて人間の心理構成をなし逐げるということであつては、これは憲法上重要な疑點を持つのである。そこでそういう面倒なことを問題とした時代であるのだから、これを取扱うには餘程しつかりした宗教的な文化なり憲法に對する正 き理解を持つた人でないと、この時代の教育宗教を取扱うことには用意が要る。だかな教師用正課に宗教を入れて貰いたい、これが第二の要項なんです。恐らくはあなたの言つておられるような問題に對して第二の理由があるのだと私は考えておる。それだからつまり今の憲法治下において宗教教育を行うということは可なり重要なことなんです。そこは餘程考えなければならん。  それから先程言われました一體誰を使うのか、言葉を換えて言うと、各宗の信者にあらざる宗教學者があればいいようなものの、つまり何かの信仰を持つておる人であればやはり臭みができやしないかという警戒、そういうことは十分にあり得ること、あり得ることだが、私はそれも教育家一つの良心としまして、今後少くも公立學校の先生である人は自分の宗派の見解を教育するということはその人の人格問題である。それは人格問題として處理すべきものであつて、これは止むを得ない。ただ良心的の教育者といたしましては、いわゆるそこに奇麗な氣持で、民主的に相手の子供の人格を展開して行くといつたようなことに役立つように美しい教育をしなくちやならん。尚これは非常に面白いと思い、敬意を以て讀んだことの一つですが、ビース博士が限界の中に一例を出しておる、生徒が地獄があるかないか、神はどこにあるか、こういう問題を出したときに、これに對してビース博士は、これは教師自身の價値判斷で、いやそれは拂様より神様がいいのだとか、地獄なんかあるかとか、そういうような結論を示してはいけないというのです。そういう宗教上の疑問に關しては公平にそこに宗教の種々を示して、こういう解釋もある、こうした解釋もある、こういう説明の仕方もある、子供が自分の生命の權威を以て正しくその問題をみずからが解決し得るだけに助けるのであつて、自分の信仰によつてその子供の考え方を中絶してはいけない、ということを具體的ピース博士が出しております。これは教養ある教育者である。どうか今後の日本教育者も斯くの如くありたいということを私は考えておる者であります。御参考になるかどうか。
  17. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 松野君、それから柏木君、河野君、鈴木君の御意見を承つておりますと、この請願の主題というものは教育養成の學校において、宗教學科乃至は講座を設けるというこの請願を御覧頂いて、より一層國民に對して妥當なる宗教的情操というものを持たしたい。更には宗教的信念も深めさしたいという立場からの御意見でありまして、この教員養成學校に主題の如き學科をおく請願についての、正面切つての御反對では全然なくして、むしろ御賛成の向きだと私は傾聽いたしました。そこで結局これは我々現實の人間としては時間、空間の範疇に條件づけられております。本文教委員會も相當多数の請願陳情というものを取扱わなければなりませんので、これを段々この文教委員會と別に研究會等を設けて、そうして研究するというのは又別問題といたしまして、本委員會としては、この請願を採擇するかどうかということをこの機會に決めて頂いて、希くば初め申し上げたように採擇して頂いて、然らば採擇するとすれば、我が立府法はそれに關するところの具體的の案を立てなければならん。豫算を取るとすれば大藏當局、或いは必要に應じては、安本等とも連絡を取つて行かなければならん。そういう意味において、これが可決せられますならば、希くば直ちに今日小委員會制度を設けて頂いて、そうして小數の人によつてその具體案を検討して貰う。結局文理大學の如きも官制によつてつておりまするから、その官制自體の改正もその小委員會等で考えて頂いて、豫算もこれに含むならば、豫算もこれに考慮して頂いて、そうして更に全體の委員會にかけて、そうしてこの實現に向つて一歩進めて行くというふうにお運びを願うように、私は動議を提出する次第であります。
  18. 岩間正男

    ○岩間正男君 この請願書の御趣旨は、御説明がありましてよく分つたのでありますけれども、これを今までの師範學校、高等師範學校文理科大學、その他教員養成機關に結局宗教講座をおくというような、單獨に切り離した問題として、ここでこの請願を扱うことが、果して現在新らしく教育改革がされておるその中で、結局教育内容になることでありますが、その内容を、一ツの講座をおくというような形でこの問題が解決するかどうかということに、私は問題があると思う。つまり今までのこういうような學校における講座というものを見ますというと、何か一つの出店のような恰好になつて、そうしてそれは形式的に扱われておる。それは單にそれらの學校を卒業する一つの資格的な課目として、抽象的に扱われて、身につけて來るが實際内容のないものであるというようなことが非常に多かつたと思う。そこで恐らく宗教關係の方々がこういうような請願をされておる趣旨というものを、もうすこし深く根を下して考えて見ると、これは新らしい日本が直面しておる現實を、どのような教育が、その教育内容が、これを擔當して行くべきであるかということは、相當ここで再批判して、ここで再建設されなければならん段階に私は到達しておると思う。その中で宗教の位地をどこにおくか、宗教教育というものの位地をどこにおくか、更にそれが單にこれ等の教師を養成する學校だけに課して、果してこの目的が達せられるかどうかというようなことについても、檢討しなくちやならないと思います。それから更に新らしい時代の動向が起つておる。例えば一方において社會科學研究というような要求が非常に盛んになつて來ております。勞働運動に對するところの研究も非常にこれは重要な課題として、又教育内容の中の必要な段階に達しておるのではないか。そういうようなものをここのところで相當徹底的な檢討をして、その上にはつきり宗教の持つておる特殊性というものを十分に包括して生かすことができる體系が取られなければならない。こういうふうに私は考えておるわけでありますから、これを單になにか今までの教員養成學校一つの出店的な講座として急速に設置することに對しては、私は今直ぐにこれに贊成するというわけにはいかないと思うのです。その點については、文教委員會がもつと研究を十分にして、他との聯關において、世界、そうして日本が民主化をしなければならない段階におけるところのこの教材内容の檢討を、もつと確立しなければならないというふうに思うのであります。無論この宗教科が設けられるという意味の中には、十分今日的な意味を見るのでありまするけれども、又一方において我々は、過去の宗教というものの功罪というようなものも、ここで相當考えられるのでありまして、これを十分に再檢討して、新らしい角度からどのようにこれを採り上げるかということが、十分に確立されないで實施されることは、ともするというと、過去の弊害に囚われるような危險がないとも限らない、こういうことが考えられるのでありまして、そういう點から、この請願は、直ちにこれを一つ具體的講座として發現させるという前に、十分にこの請願趣旨を新らしい教育の體系の中のどこに位置させるかというようなことをもう一つ經なければ、文教委員會の權威ある活動にはならないと思います。その點、そういうような採り上げ方にこの請願を持つて行くわけにはいかんか。こういうような提案を私はいたしてみたいと思います。
  19. 梅原眞隆

    梅原眞隆君 今岩間さんの説に對して、私の理解が足りないのか知れないけれども、如何にもこの提案が俄かな思いつきででもあるように、それから研究が十分でないようなふうに、これは如何にも出店であるとか、或いは如何にも用意が足りないのではないかとか、十分研究して行かなければならないというような話があつたということを私見て、ここにあつたのは、今日問題になつたに間違いはありません。最も新しい問題でありますが、この新らしき問題の起つて來るに關して、つまり教育の全體の上においてどういう立場を占めていいかということを考えないで出したり、それから無内容な形式的なものとしてこれを出したり、過去の遺物として功罪のあるものを、その方面のこともよく調べずに出したりと、そんな無研究な思いつきで出したとは、日本の全宗教を代表した人たちに對しまして、私はそう考えておらない……
  20. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 ちよつと發言中ですけれども、定數を缺いたら委員會は成立せんと思いますが……。十二名じやないですか。委員長はもつと管理をよくしてもらいたいです。
  21. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) 初めに定足數があるならば、表決の際に定足數を缺かざる限りは、從來は繼續するという慣例だそうですから……。
  22. 梅原眞隆

    梅原眞隆君 それで、そういう意味じやないだろうけれども、私はこれには、今おつしやつたような、十分の研究が積まれてあり、それから又そういふ皆さん方の心配になるようなものを國會が作る筈がない。これは我々の責任においてなすべきことであつて、それで今のことは、立案者それ自體に對して、用意ありやという質問を私はしたくない。これは十分にある。それに對して、あなたが今言われたような意味は、國會自體がやるべきことであつて、我々自體の責任としてやるべきである。この問題の上にこれを今採り上げることは、教育上ここに難點がある。こういう點があり、又これを具體的に討議をなさるということに向つては、私は十分に希望したい。併し先程の考えの認識としましては、それは不用意に出たもののように、若しも國會のいい加減のようなふうに考えられることには私は多少どうも滿足はされない。
  23. 岩間正男

    ○岩間正男君 今梅原さんからお話がございましたが、私の申し上げましたことを大分違つてお受け取りになつていらつしやるのじやないかと思います。私はこの陳情が不十分な内容だとか、用意がないとかということを申上げたのじやありません、そういう問題が出ましても、それは今の新らしい教育一つの革新期に到逹しているので、教育内容というものを、十分にこれは檢討しなければならない段階に立つております。その中に、この宗教問題をどういうふうにじつくり採り入れるか、そういうような準備が、實際は、今の文教政策の中にないということを私は見拔いておるわけであります。この點について新らしく、むしろ今後新らしく立直さなくちやならん問題、つまり文教問題、そういう一つ教育體系というものを確立していない點について私は不十分であるということを申し上げたのであります。このままで若し請願を採り上げて、そうして今までのようなやり方でやられますと、なにか一つの出店的な課目にされてしもう、そういうことが非常に効果的でないし、それからいろいろな他の教科目との連絡も十分にとれないということのために、却つて表面的な形式化だけで頬冠ぶりで通つてしまうというような危險があるから、むしろこの問題を十分に檢討して、教育全體の問題として内容あるものにしてやるべきじやないか、こういうふうに私は提案したのであります。この點に大分お話と違うようでありますから……。
  24. 梅原眞隆

    梅原眞隆君 もう一點私の意見を申し上げておきますが、私は今おつしやつたように誤解をしておりません。ただ私は今一遍あなたの説にお伺いしたいが、教育の全體の問題を解決した後にこれを採り上げようという意味ではないだろうが、あなたのおつしやることは、今教育が十分な革新期に入つておりまして、十分に研究をしなくちやならん、それの第一著手としてこれを採り上げることは私は正しいと信じておるのであります、例を出すと日本の財政の全面を更に健全にしなくては教育費の追加を採れないという議論はない。重大なものに向つて先手を打つということも必要なことであります。そこで今、君の話で、日本教育を重大に考えなくちやならんから、それを十分に研究した上に採り上げるべきだというふうに言われると、それは敬遠されてしまうので、それは私は困る、とにかく今これは的を外れておらないし、日本の革新の上にも必要であるし、教育基本法がこれを決定しているということも、一つの参考であつてよい、だからして私はこれを採り上げると同時に、日本教育を整備すべきであつて日本教育を整備するという先行事件をおいてこの問題を延ばすというようなことに向つては、私は賛意を表されない、こういう意味であります。
  25. 小野光洋

    ○小野光洋君 この問題はすでに教育基本法の中においても、宗教的情操の涵養ということは重要な問題として見られておる譯であります。ただ問題は、憲法第二十條の宗教の自由、信教の自由ということとどういうふうに抵觸させないように推進するかという具體的な問題であろうと思うのであります。ですからこの問題の研究は、先程矢野委員が提案せられたように、小委員會を開きまして、そうしてそれによつてもつと具體的方法研究して行くようにせられたい、一應これを採擇して、そういうような方法を以て進められるような一つの動議を矢野君から提出されたが、もう既に定足數を缺いておりますから、動議だけは成立した、そうして結局先程委員長が言われたように、定足數を缺いても、初めに數があれば議事を進めても宜しい、ただ採決だけを延ばすということでありましたから、採決だけは次會に延ばして、この動議だけは成立したことにして散會せられたいのであります。
  26. 河野正夫

    河野正夫君 結論だけを申し上げますれば、委員會において研究して頂くということに私は賛成であります。ただ岩間君が言われたことは、私もそう考えておるという點があります、要するに今、例えば高等學校にしましても――新制高等學校新制學校はもう決まりましたが、或いは新制大學にしましても、學藝大學にしましても、その教科課程なり、學科の編成とかいうようなことにきつましては、全體のそれぞれの學校において、如何なるものをどういうふうに教材を竝べ、どういうふうに學生を指導して行くかということについての全體の見透しの下に、或課目というものが設定せられなければならんということにしたとすれば當然だと思う、というのは、今までの中等學校ならば中等學校にこういう教科目が必要だ、じやそれを加える、こういう學課目が必要だ、じやそれを加えるというように非常に盛澤山で、教育を受けるものも、與えるものも形式的にはやつておりますが、結局は生きた教育は死んでしもうということが、今まで多少あつたのであります。その意味におきまして――といいましても、私個人の意見で言うと、宗教科を置くということに反對じやありませんけれども、そういう全體の見透しの下に置かなければならんということは、これは如何なる場合であつても必要だと思うのであります。というのは、矢野君が直ちに動議を出されて委員會に移して、豫算が必要ならば豫算云々ということになると、直ぐにも實行されるかの如き動議を出されたから、だからちよつと待つた、とにかくその委員會においてもそういう點を檢討した上で決定さるべきである、この委員會においての決定の場合にも、そういう全體的な見透しを持つた上で、宗教科は必要だから置こうというような結論になるのでなければならんということを岩間君は言われたのだろうと思います。こういう請願が今後しよつちゆう出て來るでありましようが、これも必要だ、いやあれも必要だ、宜しいというようなことになると、國會の權威に關するから、そういう全體的の教育の今革新期であり、基準設定委員會なんかで文部省を中心にして今研究せられておる。その場合に、特段に宗教ならば宗教というものが本委員會は必要と思うという決定については、私個人は欲するのでありますが、その決定になるまでの間に、十分にそういうことを含んで研究を、本委員會において研究しなければならんということを主張する者であります。
  27. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 河野君と岩間君の御意見は、教育制度の改革に對する純理論としては常識であつて當然である。併しながら現在の段階において、そちらの方面においてはお二方とも十二分にお知りの通り、六・三の三さえも、諸君の力によつて、我々が微力をいたしたが僅かに三十一億二千萬圓、文部當局をここまで運ぶために實に言語に絶するお互い苦衷を嘗めて來た筈である、そうしてその六・三の三が現在のような實情であり、その上の三―高等學校はまだ海のものとも、山のものとも分らない。更に教員養成の學藝大學についても、教育刷新委員會は一應の檢討をしたのであるけれども、文部當局においても、現在その學藝大學を果して採擇するや否やは全然まだ結論に達していない實情である。若しも教育の全般から構想して、そしてそれらの六・三・三・四乃至は教員養成機關を、これを卒業して後に一年、二年、又學士號を取るために進めるという一つの折衷主義を取るか、それは分らないが、それらの新らしき制度の下においても、私はその全體の中の重要なる一つ講座として、教員養成學校にはこれを採擇して貰いたいというのがこの請願の又趣旨であり、希くは現段階のこの儘のときにおいても、この國家の現状を大觀してこうした宗教學科竝に宗教講座設置して、そうしてこれらの要望に副うように文教委員會を運營して行つたならばというような立場から私は申上げたのでありますから、單なる部分的の立場からのみこの問題を主張したのではないことを豫め斷つておきたいと思うのであります。
  28. 柏木庫治

    ○柏木庫治君 岩間、河野兩委員のおつしやつたことも原則としてはもう既に贊成のように受け取られたのであります。併し實際はその持つて行き方、在り方によつては骨拔きになつたり、教育がいろいろ變つて行くので、衝突してつまらないことになつたりするぞという、十分見透しをつけての方がいいじやないかというような意味でありまして、本當の本筋は皆の意見が一致しておると思うのであります。要は今後の宗教教育學科に入れる入れ方、運び方、在り方だけが問題として殘るのでありまして、又實際入れることに決まりましても、入れ方なり、在り方が害するようなものであるならば、即時止めなければならないのでありまして、一應ここでは私は靜かに承つたところによりますと、趣旨にはもう皆一つになつておると思います。そこでさつき矢野君から提案されました小委員會でありますが、これをどういうふうにあらいめるかという問題だけが殘つておるようでありますので、それは小委員會に諮つて研究をいたしたならば、梅原委員のおつしやつたことも岩間委員のおつしやつたことも總てが遂げられるのだと思うのでありまして、ここでは私は一應採擇をいたし、そうして在り方を小委員會で十分に研究するというふうに進められたいと思うのであります。
  29. 高良とみ

    ○高良とみ君 私皆樣方の宗教情操及び宗教教育重要性についての御意見には滿幅敬意を拂うものであります。私共も今日の日本の道義の廢退、教育の沈滯、殊にこの請願に謳つてあります平和教育にまで烱眼を放つておいでになりますことは、非常に會心に堪えないのであります。けれどもこれは問題が非常に幾つかを含んでおるのではないかと思うのでありまして、目的とするところは勿論宗教心の發揚と道義の涵養とにあるのでありますが、その方策の一つとして梅原議員のお話の通り師範學校にこれを入れて行くという御趣旨はよく分るのであります。がその點につきましては、敢えて師範教育というものにのみこれをお入れになるような制限をなさる必要があるかということが私の疑問なんでありまして、むしろ青年期の教育にはもう少し廣い意味でこれを入れて行くことの方が目的に合うのではないかと思うのであります。つまり六・三・三・四の教育にまで宗教學科というものが入れられて行くことについて考えて行けるのではないか、まあそれについては師範教育教員養成というものが將來官立なり公立で行くのでなく、私學にも澤山に生まれるであろうということを考えますると、もう少し廣く考えて行くということ、つまり宗教教育方針について根本的に考える必要を非常に痛感するのであります。或る意味で言うと、學校教師にのみそれを期待して、そうしてその結果を、求めることが果して公正であるかどうかということ、或いは外からの學校教員が出るとするならば、教員の資格を得る試驗課目としてそういう方面も含ましていいと思うのであります。  それから第二の問題としては、それならば學科課程としての宗教學科というものを考えますると、これは別な見地から見られるのでありまして、今私共の伺うところによりますと、ただに制度自身がまだよく決定しておりませんばかりでなく、學科内容につきましても、國立の高等學校學科内容、私立の大學の學科内容というものの兩方から持ち寄つて、まだ協議状態にあるように伺うのであります。若しその内容を見ますときは、大體今までの系統として、文科方面の内容としては心理學、社會學、哲學、その上にもう一つ宗教學科というものが……或いは上と言いますか、それに竝べて文科系統の中に入つて來る恐れがあるのでありますが、そういう點からももう少し私共がこの文教委員會でこの問題を、目的に外れない限り、一つ研究をして行くことが大事ではないかと考えるのであります。  それから小委員會につきましては、矢野委員から御提案でございましたけれども、これ以上小人數の小委員會をお作りになつて、これを促進なさいますることよりも、むしろこの文教委員會が全面的に……今日缺席の方達もありますし、もつと本氣で皆で研究して行くことを私は奬めたいと思いまするので、敢えて採擇がある前にそのことをお願いし、希望する次第であります。
  30. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) 小委員會設置の件につきまして矢野君の動議がございまして、數人の方が御贊成になりました。只今高良君から、むしろ委員會でやつた方がよくはないかというような御意見がありましたが……。
  31. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 今の高良委員の意見は、これだけの二十五名の小人數だからという話でしたが、それは論理が成り立たないので、これは各委員會でも二十五名乃至三十名で、水産委員會のごときは四つの小委員會を持ち、昨日も私は特別委員長として引揚問題に關する特別委員會において、各方面に對する感謝竝びに促進の決議案を作るための小委員會を作つたのであります。人數が少いから小委員會を作るのは反對だという論理は、私は肯定することができません。
  32. 高良とみ

    ○高良とみ君 私の理由は人數が少いとか、人數の點ではなく、この宗教文教の中に學科目として採り入れることは、教育の根本の問題でありまして、これは非常に重要であると同時に、憲法の、或は教育基本法にも非常なデリケートな問題として現われておることでありますし、又教育歴史の上から見ましても、宗教教育分離、或いはこれを將來もつと活かして行くということについて、殆ど世界がこのことを注目すると思うのでありますから、できるだけ多くの委員の協力を得まして、これをそのように重要視して取扱つて頂きたい、こう思うのであります。
  33. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) この問題につきまして若し決を採りますならば、定足數が缺けております。で定足數の……。
  34. 藤井新一

    ○藤井新一君 今、参つたのでありますが、誠に遲れましたが、今矢野君からも伺いましたが、小委員會設置することは大贊成です。小委員會ですべての審議、各討論をしてそうしてやらんというと、ものは運行しないと思います。小委員會設置に贊成であります。
  35. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) 先程の大體の空氣は設置した方がよかろうというのでございました。で、動議として成立したことにいたしまして、それでこの次の委員會で以て採決をいたし、そうして小委員會設置するや否やを正式に決めて頂く、如何でしようか。
  36. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) それでは羽仁君がお見えになりましたので定足數に達しました。只今問題になつておりますのは、教員養成學校宗教に關する學課目を又は講座設置する請願に關して審議いたしておるのであります。これについて小委員會を設けて研究するかどうか、矢野君外數名の方が小委員會設置することに贊成の意思を表明されました。それでは決をとりますが……。
  37. 森下政一

    ○森下政一君 今簡單に先刻來の動議の様子を委員長が羽仁さんに御説明になりましたが、ちよつと私は羽仁さんが十分先刻來の空氣も御承知でないし、今すぐ考えを纏められることは困難かと思いますので、採決をなさるのは次會になされまして、今日缺席しておる者も更に出まして、十分この場の空氣を傳えた上で、その判斷を待つて採決することが妥當だと思う。殊に矢野委員の御動議はこの請願を採擇することにして、小委員會に付するということになつておる。高良さんはそうではない。採擇を決める前に小委員會を設けて檢討したい。非常に違いがあるわけであります。もう少しこういう問題は愼重を期した方がいいと私は思う。同時に委員は數多くの請願を取扱わなければならんわけですが、その紹介議員が本委員會に贊成をしるような態度は一切愼んで貰いたい。非常に自由な見地に立つてお互いが隔意なく檢討することができる。判斷することができる。こういうことにして、又紹介は單に紹介である、自己の信念による請願に對する意見は別個のものだ、そういう態度を取つて貰いたい。切に本日の動議に對する採決はおやりにならんことをお願いしたいと思います。
  38. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) 他に御意見はございませんか。
  39. 高良とみ

    ○高良とみ君 その採決をお延ばし願うことを私は贊成いたします。
  40. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 今のお方の御説は御解釋が違つておるようです。高良委員は小委員會を作ることに全面的に反對で、初めの而も論議はこれだけの小數の人數だから敢えてこういう問題の小委員會を作ることは反對しますというわけで、今の方は小委員會を僕の言うた意味でなくて、作ることに贊成するという意味にして、今御主張になつておるけれども、高良委員の意見は決してそうではない。小委員會それ自體をこの問題のようなものについて作らないという御意見です。その點誤解のないようにしたいと思います。
  41. 高良とみ

    ○高良とみ君 この問題は非常に重要なことでありまして、日本が本當に宗教革命をやり遂げるくらいの覺悟ならば、それを教育に採り入れてもよろしいのでありますが、正にそういうときに當つておりますのに、又教育それ自身が今日非常な難航にあるときに、徒ずらに……徒ずらにという言葉は取消しますが、非常に必要であるということに迫られて、いきなり教育宗教を持つて來ることは、これは世界の注目しておることであると思うのであります。非常に大事なことであります。ましてそのうちに平和教育も出來て來る。道義教育も出て來る。非常に大事なことでありますが、それだけの重要なことを、小委員會の御決定でその同意を得ることはよろしいでありましようが、併しこれを採擇するための小委員會でありまするならば、その小委員會研究機關でありましても、もつと皆で研究したいというのが私の率直な意思であります。そこで小委員會の少數の方々にお委せすることになれば、或はその中から拔ける人もあるので、皆でもつと本氣に宗教教育關係の問題を研究して行くことを私はこれをよい機會として……と申しては誠に失禮でありますが、大事なことでありますから、そうしたいというのが希望でありまして、敢えて小委員會をどうしても作るという御意思ならば、それは研究のためならばという條件を附けられたい。採擇することを條件にしてこの小委員會を作ることには反對であります。その點を明かにしておきます。
  42. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) 小委員會の問題につきましては、定足數が揃いましたから決められないわけではありませんけれども、併し辛うじて定足數が揃つたくらいでは、相當に前例にもなる大きな問題でもありますために、或いは次會に延期して、もう少し多くの諸君が出席せられました場合に決めたら如何かと思いますが
  43. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) それじやさよう取り計らいます。尚第二の請願でありますが、これは時間もございませんし、紹介の議員の方もお見えになりませんから、次會に延ばすことにいたしたいと思います。
  44. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 ちよつと緊急動議を提出しておきたいと思います。それは某新聞が昨日も報道しておりましたが、文部省一種の外郭團體の學徒援護連盟、その援護連盟が主動性を持つておるその外郭團體が幾つかあるらしい。何故にその外郭團體をそれ以上に作つたか分らないが、その一つ團體に古い教科書等の囘收について不正行爲があつたというようなことが報道されて、今日確か檢察當局文部省の會計の方に調査に行つておるやに仄聞するのであるが、世上世耕事件とかいろいろな問題が起つておるときに、教育の社會に若し夫れかかる不祥事件というものが發生することは實に遺憾に堪えないのであります。我が文教委員會もこの問題については何らかの考慮を拂う必要があろうかと思つておりますから、委員長におかせられましても、この問題について委員會に諮るべきものであるが、或いは委員會として調査すべきものであるか等について一應の眞劍な御檢討を願つておく次第であります。
  45. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) 矢野君から御發言のありました件については、委員長におきまして、十分研究いたして、その後にお諮りいたしたいと思います。
  46. 小野光洋

    ○小野光洋君 その問題については相當新聞にも或る程度まで中味を披瀝しておるようでありますが、又衆議院の方でも文教委員會がこの問題を取り上げて當局説明を承知するというようなことをしたのか、或いはしようとしておるのかということを聞いておりますが、この委員會でもそういう點について幾分でも文部當局に暗い影のあるような考えを持つて行くことは今後の運營上面白くないと思いますから、明白な關係當局の御説明を願う機會をこの次に設けられるように御幹旋を願つたら如何かと思います。
  47. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) 或いは委員會になりますか、研究會になりますか、懇談會になりますか分りませんけれども、とにかくこの次の請願處理の委員會にやはり文部當局の出席を求める必要がありますのでその際に合せて考慮するのも一案じやないかと思います。
  48. 岩間正男

    ○岩間正男君 今のことにつきまして、序でに文部省からの説明を聽きたいと思うのであります。教員の講習と資格認定の問題であります。この件について是非責任者の出席を求めたいと思います。お願いします。
  49. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) 如何でございましようか、岩間君の發言せられました件について、御異議がなければ文部當局説明を聽取したいと思います。
  50. 矢野酉雄

    矢野酉雄君 そういう問題は單なる懇談會とか研究會でなくて、法的資格を有する正當な委員會においてこそ取扱うべき問題である。私は敢えて懇談會、研究會等の名目においてやられないように、我々は十分のやはり一つの責任と權威を持つて臨まなければならんと思いますから、さようにお取り計らいの程を希望して止みません。
  51. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) その點は規則が許すや否や、一應やはり實質的には研究して見なければならんと思います。
  52. 小野光洋

    ○小野光洋君 用紙事件の問題、それについては懇談會を希望いたします。
  53. 柏木庫治

    ○柏木庫治君 委員長に一任して、懇談會でも研究會でもやられて、委員會でやるべきものだつたら、その次に委員會へ持つて行けばよいんだから、そういうことにやつて頂きたいと思います。
  54. 田中耕太郎

    委員長田中耕太郎君) それではこの程度で今日は散會いたします。    午後三時二十三分散會  出席者は左の通り。    委員長     田中耕太郎君    理事            松野 喜内君            柏木 庫治君            岩間 正男君    委員            藤井 新一君            森下 政一君            小野 光洋君            左藤 義詮君            中山 壽彦君            安達 良助君            高良 とみ君            安部  定君            梅原 眞隆君            河野 正夫君            鈴木 憲一君            矢野 酉雄君            羽仁 五郎君   政府委員    文部事務官    (調査局長)  辻田  力君