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1947-08-06 第1回国会 参議院 文教委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
教員養成
の諸
學校
に
宗教講座
を
設置
することに關する
請願
(第一號) ○
新制
中
學校
の
經費
を
全額國庫負
擔と することに關する
陳情
(第十一號) ○
日本國起
上會設立に關する
陳情
(第 十六號) ○
岐阜農林專門學校
を
農林
大學に
昇格
することに關する
陳情
(第二十號) ○
新制
中
學校
の
經費
を
全額國庫負
擔と することに關する
陳情
(第二十五 號) ○六・三
教育制度
の
費用
を
全額國庫負
擔とすることに關する
陳情
(第四十 一號) ○
勤勞青年教育
の
定時制高等學校設置
に關する
請願
(第十二號) ○六・三
教育制度
の
費用
を
全額國庫負
擔とすることに關する
陳情
(第四十 二號) ○
教科書竝びに學校施設
に關する
陳情
(第四十三號) ○六・三
教育制度
の
費用
を
全額國庫負
擔とすることに關する
陳情
(第五十 五號) ○
教科書竝びに學校施設
に關する
陳情
(第五十六號) ○
公立學校人件費
を
全額國庫負
擔とす ることに關する
陳情
(第六十五號) ○
岐阜農林專門學校
を
農林
大學に
昇格
することに關する
請願
(第十四號) ○六・三
教育制度
の
經費
を
全額國庫負
擔とすることに關する
請願
(第十六 號) ○六・三
教育制度
の
經費
を
全額國庫負
擔とすることに關する
請願
(第二十 號) ○六・三
教育制度
の
費用
を
全額國庫負
擔とすることに關する
陳情
(第七十 八號) ○六・三
教育制度
の
費用
を
全額國庫負
擔とすることに關する
陳情
(第八十 二號) ○
學用品
に關する
陳情
(第八十七號) ○六・三
教育制度
の
完全實施
に關する
陳情
(第九十號) ○
新制
中
學校舎建築費國庫補助
に關す る
陳情
(第九十二號) ○六・三
教育制度
の
費用
を
全額國庫負
擔とすることに關する
陳情
(第九十 四號) ○
教科書竝びに學校施設
に關する
陳情
(第九十五號) ○
私立中等學校
に對し
國庫補助金下附
に關する
陳情
(第百號) ○六・三
教育制度
の
經費
を
全額國庫負
擔とすることに關する
請願
(第二十 一號) ○六・三
教育制度
の
經費
を
全額國庫負
擔とすることに關する
請願
(第二十 二號) ○六・三
教育制度
の
經費
を
全額國庫負
擔とすることに關する
請願
(第二十 三號) ○六・三
教育制度
の
經費
を
全額國庫負
擔とすることに關する
請願
(第二十 四號) ○六・三
教育制度
の
經費
を
全額國庫負
擔とすることに關する
請願
(第二十 五號) ○六・三
教育制度
の
經費
を
全額國庫負
擔とすることに關する
請願
(第二十 六號) ○六・三
教育制度
の
經費
を
全額國庫負
擔とすることに關する
請願
(第二十 七號) ○六・三
教育制度
の
經費
を
全額國庫負
擔とすることに關する
請願
(第二十 八號) ○六・三
教育制度
の
經費
を
全額國庫負
擔とすることに關する
請願
(第二十 九號) ○
金澤市
に
官立北陸總合
大學を
設置
す ることに關する
請願
(第三十三號) ○六・三
教育制度
の
經費
を
全額國庫負
擔とすることに關する
請願
(第三十 七號) ○六・三
教育制度
の
經費
を
全額國庫負
擔とすることに關する
請願
(第三十 八號) ○
教科書竝びに學校施設
に關する
陳情
(第百六號) ○
教科書竝びに學校施設
に關する
陳情
(第八號) ○六・三
教育制度
の
費用
を
全額國庫負
擔とすることに關する
陳情
(第百十 二號) ○六・三
教育制度
の
費用
を
全額國庫負
擔とすることに關する
陳情
(第百十 二號) ○六・三
教育制度
の
費用
を
全額國庫負
擔とすることに關する
陳情
(第百十 七號) ○
教科書
及び
學校施設
に關する
陳情
(第百二十號) ――
―――――――――――
昭和
二十二年八月六日(水曜日) 午後一時三十七分
開會
――
―――――――――――
本日の
會議
に付した
事件
○
教員養成
の諸
學校
に
宗教講座
を
設置
することに關する
請願
――
―――――――――――
田中耕太郎
1
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それでは
開會
いたします。
ちよ
つと
速記
を止めて下さい。
田中耕太郎
2
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それでは
速記
を始めて下さい。
請願
の審査に入ります。
參議院規則
百六十八條によりまして、
委員會
は付託された順序によ
つて請願
を審査することにな
つて
おります。 まず
請願文書表
第一號に、
師範學校
、
高等學校
、
文理科
大學その他
教員養成機關
において、
宗教
に關する
學課目
又は
講座
を
設置
することの
請願
から始めます。
請願者
は
日本宗教連盟理事長安藤正純外
四名でございます。
紹介議員
として
梅原眞隆
君の御
説明
を求めます。
梅原眞隆
3
○
梅原眞隆
君 私が
紹介議員
である
關係
上、
簡單
にこの
請願
の
趣旨
を
説明
申上げて、私の
紹介
申した
氣持
も竝びに申し上げて置きたいと思うのであります。この
請願
の
内容
を御覧になれば明瞭に分かるのでありますが、
簡單
に要約しますと、その
理由
が二つあるかのようであります。第一は道義に基づく
平和國家
を建設するのには、
國民
に
宗教心
を深めることが重要である。それに對しては
教育
に
宗教的情操
の概要を參徹させる
方法
が必要である。それを成し遂げるのには、
教師
たるべき人、それに
宗教
的な
理解
を正しく深めるということが必要であるから、そこで
教師養成機關
に
宗教課目
若しくは
宗教講座
を設けるようにされたいというのが第一であります。 第二は新らしき
憲法
には
宗教
の項目……第二十條の第三項に
一種
の
制度
を加えたのです。これはもとより
宗教
と政治を
分離
したいという建前から來たものであ
つて
、極めて
適當
な處置でありますが、これは言うまでもなく、
宗派
的な
信者
を作るという
教養
を
制限
したものであ
つて
、
人間
を作
つて
行く重大な
宗教
に關して無
關心
であるということを
意味
しておるのではないことは言うまでもないのでありますが、これは
宗教
に對する
理解
が
適當
でなか
つた
り、若しくは
一般宗教
を正しく取扱う手法を缺いておるということで、この
憲法下
において、正しき
教育
を行うことが困難である。かるが故にこの新
憲法
を遵奉しながら、
教育
の成果を十分に上げるには
教師
の
宗教的理解
の正しさと深さが必要であるから、そこで
教師
を作る
養成機關
に、そういう
宗教
に對する
理解
を深め、若しくは正しくするような
課目
、若しくは
講座
が必要である。それでこれを
請願
するんだというのが大體の要點であると窺うことができるのであります。私はこの
請願
の
内容
は現在の
日本
の
文教
の上に、もつと廣く言えば、
國家再建
全體の上に非常な
重要性
を持
つて
おるということと、又そこには過去と睨み合せて見て
厳肅
な
必然性
が現われておるということ、更に
將來
に見まして、ここに
可能性
がある。そこで現在見て非常な
重要性
を持ち、過去と睨み合せて、
必然性
を掴み、
將來
を望んで
可能性
を持
つて
おる
請願
は、これは我々としては正しく審議して取り上げたいという
氣持
を以ちまして、私は
紹介議員
に
なつ
たわけであります。そこで後のこの
請願
に對する私が
紹介
した
氣持
を極く
簡單
に、今申上げました
重要性
とか、
必然性
とか、
可能性
とかいうものに關して、多少
具體的
に申上げることも必要であろうかと存じまして、
簡單
に
一つ
申上げて置きたいと思うのであります。大體申し上げたいことは四つばかりある。 第一はこの
請願
は
全日本
の
宗教界
の
總意
が結集されておるという點にある。これは今年の五月の五、六、七日に
全日本
の
宗教家
、若しくは
關係者
が五百
餘名集まり
まして、
宗教平和會議
が開かれました。そうしてここに新
教育
における重大な使命を達成させるために、ここに
宗教的情操
を涵養することが、非常に大切な案件であることを
決議
しまして、そうして
文部省
及び
地方
の
學務當局
に向
つて
これの
具體案
を、非常な入念な
條目
を
竝ベ
ておるのでありますが、これは
文部當局
にも進言されておるわけであり、
日本
の全般的な
教育家
にもこれで傳達されておるわけでありますが、その中で
教師養成機關
に
宗教的情操
を涵養するという
一つ
の
具體案
として要望しておるところがあるのであります。それをここに展開して來たものが、この
請願
であるというように私は認めておるのであります。そうしてこの
會議
は
日本
の全
宗教界
、若しくは
宗教關係者
の
總意
の結集であるということは
明暸
でありますから、私はこの
請願
は
宗教界
の
總意
を結集したものであるという點において、
敬意
を持
つて
おるのであります。 第二番目にはこれは近く言えば、昨年の衆議院の
決議
でありますが、それを見ましても、
日本
の以前の
帝國議會
の歩いて來た
一つ
の
結論
でもあるように私は窺
つて
おるのであります。元の
議會
、そこにおきまして、これは私は餘り正確なことは
調ベ
ておる餘暇がなか
つた
のでありますが、大正十二、三年頃であろうと思いますが、千葉の
白井勇次郎
氏が、實に莫大な、何千人というような人の署名を以ちまして、この
宗教教育
を盛んにしろという
請願
を出して、そのとき
一つ
の渦巻を起したということは記憶に新たなのであります。そういうことがありまして、
昭和
十二年から十六年まで五ケ年間、
教育審議會
というものが内閣に置かれまして、その中で色々論究の結果、
當時色色
な
制限
もあ
つた
と思いますが、
師範教育
の
課外
に
宗教
を採入れるということが答申をされておるのであります、そうして近いものはその昨年の八月十五日、あの思い出の深い日に、今の
委員長
が
文相
の
地位
にあられるときに現われて來たという
決議
であります。そうしてそのときに
文相
としての
田中
さんが、これを正しく受け容れて
實現
をするということを、
議會
に聲明しておられるわけであります。だからしてそれの一環としまして、それの基本的な行動として、私はこの
請願
は
必然性
を持
つて
展開して來たものだ、こう認めておるのであります。 それから今度は第三に、
政府
の
方針
、若しくは
態度
が、振り返
つて
みると
當然
ここに到達すベき
一つ
の
必然性
を持
つて
おる、こう私はみておるのであります。これは
皆さん方
も
宗教
や
教育
の
關係
のある方は記憶しておられる有名なものでありますが、
明治
三十二年の八月の三日に
文部省
の出した
訓令
第十二號であります。これは
宗教
と
教育
の
分離
を
訓令
したのであります。そうしてこれは「
一般
ノ
教育ヲシテ宗教
ノ
外ニ特立セシムルハ學政
上最必要トス依
テ官立公立學校及學科課程ニ關シ法令
ノ
規定アル學校ニ於テハ課程外タリトモ宗教
上ノ
教育
ヲ
施シ
又
ハ宗教
上ノ
儀式
ヲ
行フコトヲ許ササルヘシ
」という
訓令
が出たのであります。これで
官公立
は言うまでもなく、
私立學校
でも、
宗教教師養成
の
學校
は別としまして、
一般
の
私立學校
では
宗教教育
が禁ぜられるという妙な羽目に達したのであります。その後いろいろ展開をしましてこれを否定したわけではないが、これに對する緩和を餘儀なくせられた事情が起きまして、第二番目には
昭和
十一年の十一月二十八日における
文部次官
の通牒と稱せられるものである。これは
宗教情操
の涵養に關する
注意
事項なるものを出しまして、それの
意味
を要約しますと、
明治
三十二年の
分離
の
訓令
はこれは
特定
の
教派宗派教團
の
教議
を教え、又は、
儀式
を行うことを禁止する
趣旨
で
宗教的情操
を涵養して以て
人格
の陶冶に資することは固より結構なことであると緩和したのであります。これは率直に言いますというと、官僚的な面目を保
つた
めの辯解であ
つて
要するに三十二年の
訓令
が行き過ぎてお
つた
ということに對して修正を施したものであると申すことが率直であります。そうして
修戰後
になりましては、これは
昭和
二十年十一月頃であ
つた
かと思ひますが、手許に文献がありませんではつきりしたことは分りませんが、恐らく
昭和
二十年十一月頃であ
つた
かと思います。これは
文部省
では
國民道議
の頽廢に關する
救済策
として
宗教教育
を重視して、先ず
私立學校
では
宗教教育
を實施してもいいという
方針
を示しました。 そうしてその次に來るものは第四は新
憲法
であります。この第二十條には
一つ
の
制限
がありまして、「國及びその
機關
は、
宗教教育
その他、いかなる
宗教的活動
もしてはならない。」と
規定
をしたのであります。さてこれにいろいろの問題があり得る、又
解釋
するにはこれは相當幅がありまして、幾多の
解釋
が成り立ち得る可能のある表現であるが、その時に、ここに
文相
がおられますが、私の記憶しておる限りでは一
宗一派
に偏した
宗教教育
を禁止する
趣旨
であ
つて
、
宗教情操教育
を禁止する
趣旨
ではない、こういうのがほぼ
田中
さんの
議會
における
答辯
であ
つて
、これが
日本
における
帝國政府
がこれに對して下した
一つ
の
解釋
として、これは
文獻
として
注意
さるべきものだと私は考えておる。これと同じようなことは
憲法會議
の上にも出ております。その後できました
教育刷新委員會
でありますが、あそこに出て審議されて來た
教育基本法
の第九條は、これに對して相當に明確な
解釋
として、考えられるものを示してある。その第九條には「
宗教
に關する寛容の
態度
及び
宗教
の
社會生活
における
地位
は、
教育
上これを尊重しなければならない。」又「國及び
地方公共團體
が
設置
する
學校
は、
特定
の
宗教
のための
宗教教育
その他
宗教的活動
をしてはならない。」、こういうのが第九條であります。この第九條を
注意
深く見ますと、私は
憲法
第二十條の禁止する
宗教教育
の
内容
を補足しておる、そこで
注意
すべきことは
特定
の
宗教教育
を禁止する
趣旨
であると、こういうふうに
特定
という字を入れてきた。これは
憲法
を
理解
する上に重要な
文字
であると私は考えておる。そこでそれから第一項におきましては、
教育
上
宗教
を尊重すべきことを積極的に示しておる。だから昨年の
憲法議會
における
田中文相
の
答辯及びこの教育基本法
の
條目
は、私は先ず
國家
としてあの
憲法
を
理解
する
一つ
の重要な
文獻
であると考えたいのであります。それを見ておきますと、私はその
結論
としまして、
當然
その
請願
のようなことが現れて來るべきである、こう私は
帝國政府
それ
自身
の歩き方を見ましてもこういう
請願
が
當然
現れて來るべき
必然性
があると私は認めたのであります。 更にこれの
可能性
、今日
占領治下
におけるすべての
政策
はこの
可能性
を考えることが必要でありますが、その點において幾つかの點を
注意
しなくてはなりませんが、その最も重要な
注意點
の
一つ
は
GHQ
の
政策
若しくは
態度
ということを合せて考えなくてはならない。固より今私はここに出そうとするものは、これは
GHQ
を代表せられたものではありませんが、
GHQ
の顧問である
ピース博士
が
占領政策
と
宗教教育
に關する
意見
を發表しておられる。この
意見
によりますと、非常に長い
意見
でありますが、
簡單
に申しますと、この
憲法
の
解釋
に
宗教教育
ということはこれは
宗派教育
の
意味
であるということを限定してある。そうして今言う
宗教情操教育
という
文字
に關しては釋然とした
理解
を與えておられない。これは
ちよ
つと分らない。併しこれは
教育
上における
宗教
の
研究
という
意味
であれば、私は同感であると示してある。これは大切な問題で
宗教情操教育
という字が果して今の
GHQ
の人達に正しい
理解
を求め得るかどうかということには多少の努力は要ると信じますが、
宗教情操教育
という
文字
でなしに、
宗教教育
における
宗教
の
研究
ということであれば、あの
憲法下
において十分に行われ得るという見込がつくのであります。
從つて
あの
憲法
二十條の
制限
は、
特定宗教
が外部的な權力によ
つて
立ち上るということには否定されておるが、正しき
宗教
が正しく人生に浸徹をして行くということにはこれは何らの障害にならないものであるということを見極めてよいと、こう私は見ておるのであります。そうして今の問題に關しまして、
具體的
に、大
體宗教教育
は
宗派教育
であると
解釋
した場合に、これを擔當すべきものは
家庭
と
教會
と
私立學校
が重要な役目を持つということは言うまでもありません。併しそれが持つからと
言つて一般
の
官公立
の
學校
がこれを無視してよいという
理由
には毛頭ならないのであります。そこで
官公立
の
學校
にこれを採り入れるには相當の
注意
が要るのであります。この直接の
限界
若しくは
方法
に關しまして、
ピース博士
が可なり周到な
説明
をしておられます。その點を私はここにこの
文書
によ
つて
出てお
つた
ものを
簡單
に
紹介
しておきます。
官公立
の
宗教研究
に關する
限界竝びに方法
は、先ず第一
宗教
の
歴史
、第二、
文化活動
としての
宗教
が
美術
、
藝術等
に與えた
宗教
の
貢獻
、三、神社、寺院、
教會
を對象として
社會生活
の
研究
を行うこと、四、
宗教
が齎らした
道徳的行爲
を一
般社會生活
に
貢獻
したものとして教えること、五、
高等教育
中に
宗教科
を加えること、六、
高等教育
においては
校外活動
として
宗教
に参加せし
むる等
これである。こういう
説明
である。これによればこれの第五項は
日本
の
文理科
大學に
宗教講座
を置くということは、恐らくは
ピース博士
は
贊意
を表するものであると私は認めるものであります。固よりこういうことの
實現
は、單に
GHQ
の
方針
を顧慮するのみに止ま
つて
はならないということは申すまでもないのでありますが、これを考察することもこういう問題の
可能性
を査定する上に重要であろうかと考えまして、私はこの
請願
は
可能性
を持
つた
請願
である。こういうふうに私は
日本
の現状において
重要性
があると同時に、
日本
の過去の
歴史
を振り返
つて
見て、この
歴史的必然性
を孕んでおるということ、更に
將來
を展望してこれは
可能性
を持
つた
請願
の
内容
である、こう信じまして私は
紹介
をした次第であります。
矢野酉雄
4
○
矢野酉雄
君
安藤正純
君外四名、
梅原
君の
紹介
による本
請願
は、
結論
において、この
文教委員會
において希くば
滿場一致
を以て採擇せられんことを希望して止まないものであります。
明治
三十二年の
學校教育
における
宗教教育
を禁止するというこの
一つ
の
訓令
は、フランスにおける
學校教育
における
宗教教育
の非常の
弊害
、或いは
アメリカ
の各州において、その
宗教教育
のやり方を異にしておりましたが、大體歐洲或いは
アメリカ
の
學校
における
宗教教育
が、或
特定
の
宗教教育
をやることによ
つて教職員
の間に
一つ
の
對立
を生ずると共に、純眞なる兒童の中にも
宗派的對立
を
釀す
と共に、更には父兄の間においてもいろいろな物議を生じたということ等から、我が國におきましても
學校教育
にかかる
弊害
が生じないことを念願として、
當時
の
文教
の
當局
が
禁止命令
を發したのであります。勿論現在においても、あらゆる
學校教育
において、或る
特定
の
宗派
の
宗教教育
をやるということは、すでに
歐米諸國
乃至は我が國においても、その
利害得失
を十分に
理解
しておるのでありまするから、その
意味
の
宗教教育
は今
梅原
氏が
説明
せられた如く、我が新らしき
憲法
もこれを禁じておるのであります。勿論我が國における
宗教
の
活動
それ自體は、
功罪相
半ばする
歴史的事實
もこれは歴然たるものがあります。併し
人間生活
における
宗教生活
というものは、本質的に見て、私はなかんづく
敗戰日本
においては、新らしき世界から、あらゆる
民族
から尊敬と
信頼
を受ける如き
日本
人の育成については、
科學
の重用を大いに許容するところの、
生活
の全面を動かす
宗教教育
という、最も妥當なる……
憲法
に禁止せざる、牴觸せざる
宗教教育
を
家庭教育
においても、
學校教育
においてもなすことは、私は眞に
祖國
を思い、
民族
を思うところの敬虔にして眞面目なる私は
主張
であると信ずるのであります。過般來の
全日本
の
宗教平和會議
にも列席し、
當時マツカーサー最高司令部
の
宗教部長
の
バーンズ博士
も列席して、
日本國民
の
宗教的教養
を高める點において非常に力説すると共に、この種の
會合
に對して
贊意
を表せられておる。その前
矢野
は或る
團體
の主催した
會合
において、親しく
バーンズ博士
と
意見
を交え、
學校
における
宗教教育
の問題についても
質問
と
竝びに矢野
は所見を述べて、
バーンズ博士
の
日本占領下
における
學校
の
宗教教育
に對する
根本的態度
を質したことがある。それらによ
つて
見ましても、今
梅原
氏が
説明
せられ、該博なる識見と、あらゆる
文獻
を網羅しての熱心なる御
主張
、而して到達せられたる
結論
に對しては、私
敬意
を表するものでありますと共に、私みづから、是非本
請願
が初めに申上げました如くに採擇せられまして、そうして
教育者
を養成する
學校教育
において、或いは
宗教學概論
、或いは
宗教史
、或いは
美術
その他
音樂等
の
宗教文化史
というような、それらのものを中心として、而も
宗教
的に豊かなる、
人格
の優れた
學生
生徒諸君
が
滿幅
の
信頼
を寄せるが如き立派な當を得たる教授さえ選擇して、而してその
學科
或いは
講座
の擔當をさせるとするならば、必ずや刮目すべき私は
教育的效果
を擧げると信ずるのであります。 以上の諸點を勘考いたしまして、是非
滿場
の
委員諸君
が、この
請願
について好意的の
態度
をお示し頂きまするように、切に希望して止まないのであります。
田中耕太郎
5
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 尚御
意見
、御
質問等
はございませんでしようか。
文部當局
から
政府委員
と
説明員
とが來られておりますから、或いは必要な場合においては
文部當局
にも御
質問
をお願いいたします。
河野正夫
6
○
河野正夫
君 私は
宗教
的な
情操
の
教育
ということの
重要性
乃至
必然性
ということについては、
只今矢野
さん或いは
梅原
さんがお述に
なつ
た御
趣旨
には
滿腔
の
贊意
を表するものではありまするけれども、まだこれは直ちにこの
請願
を全面的に採擇して云々という段階には立ち到
つて
いないのではないか。勿論この
委員會
が囘を重ねて
研究
すれば、そこにおのずから
結論
が出るでありましようけれども、唯今御
説明
を承
つた
だけでは、どうも聊か腑に落ちない點があるので、
質問
を兼ね、
意見
を述べさせて頂きたいと思います。 その前に私ごとを申上げまするが、私みずからは
佛教信者
でありまして、而も私の唯今
關係
しておる
學校
におきましては、バイブル・クラスもや
つて
おれば、それから佛教的な
講座
も開いておる
公立
の
學校
でありまするけれども、或いは
關係
筋の
了解
とい
つた
らどうか知りませんけれども、
了解
を得て相
當宗教情操教育
の
活動
をしておるのであります。けれどもこれについても
實際
に色々な問題を含んでおりまして、體験者として私はここに問題を提起したいのであります。と言いますのは、ここにお述べに
なつ
たような
意味
における
宗教情操
の
教育
は最も必要であります。けれども併しそれは
宗教史
とか、
宗教文化史
とか、そういうような
研究
をしては、到底
眞實
の
宗教情操
の
教育
はできないのであります。これは
梅原先生
がここにおられますけれども、知識としての
宗教情操教育
は理の
當然
であります。それならば本當の
意味
の
宗教教育
はどうしたらよいかというと、現實に生ける
宗教
から出發しなければならない。これは
當然一宗一派關係
を持つものであります。そこで私は
公立學校
において
憲法
の
範圍内
において
宗教情操教育
をどうするかということは、私及び私の
一派
一團の
研究者
は非常に苦心をしておりところであります。そこでここにこういう
方法
があり得るならば
實現
できるのじやないか、この
請願
が出る以前より私そう思
つて
おるのでありますが、私の
關係
しておる
學校
でや
つて
おることが
當然
と認められること、言い換えるならば高等の
學校
でもよいというような今のお話もあ
つた
ようですが、
中等程度
以上の
學校
におきまして
學生
、
生徒
が自
發的
にそういう
一種
の
宗教
的な
集まり
を作る。各
教員
も銘々の自分の信ずるところにおいてそれらの
集まり
に参加する、こういう形で
課外
にそういうことをやることが放任せられ、少くとも黙認せられ、咎められないということがはつきりするということになれば、この目的は或る程度達するのじやないか、但し
國家
それ
自身
から考えて
宗教
的な
關心
というものを
昂め
るということの方策には或いはならないかも知れません。それは
教員
乃至は
生徒自身
の
實際
の要求というか、
活動
ということから始まりまして、企畫された
國家
のお膳立てによるものじやありませんけれども、併しそうでなければ單に
宗教史
を講じ、
宗教文化史
を講じてもそれで
宗教
の本當の
人間
を深め高めるところの
眞實
なるものを、
宗教
における
眞實
なるものを掴むということは行き兼ねるのじやないか。單に智的な
教養
を以てしては
宗教
は盡せない。私はそう信ずるのであります。この點につきまして
梅原先生
の御見解を承りたいと思います。更に
文部當局
がおいでにな
つて
おりますが、
課外
の一
宗一派
に偏するというか、
實際
に質的な
宗教
の
教育
ということを
課外
に行うということは如何であるか。而もある
學校
において
一つ
に偏するということは勿論いけますまいけれども、例えば神道なり、佛教なり、
キリスト教ナリ
、或はその
宗派
なりということを自
發的
に行わし
むるという點
は如何であるかというような點について御
説明
承りたいと思います。
松野喜内
7
○
松野喜内
君 それに關聯して、御
答辯
を願う前に一緒に御答えを願いたいと思います。私はこの
請願
の
趣旨
をよく拜見して平素信じておる又個人としても
教育
の實情から見てもその必要性に共鳴するものであります。一體
日本
の
教育
はむしろ部分的に見れば偏智
教育
が多過ぎた。本當に大きい
人間
なら又人物を養成する
意味
においては缺くるところがあ
つた
。つまり信念の行動を取る人を作らなければならないと思うのに、そういうことの眞の信仰
情操
を養う
機關
がなか
つた
からして、少くとも導く先生その者がそういうふうであ
つて
は結果が出ない。そこで教えを受けたいのすが、新
憲法
が言う通り一
宗一派
に偏することは勿論いけません。併しながら先程の御
説明
のあ
つた
如くに
教育
上の
宗教
の
研究
、こうい
つた
ようた
氣持
を以て
教師
たる者が
研究
して來ることは誠に結構であります。宗政哲學といい、或は
宗教
一般
論とい
つた
ふうに、段々
研究
を一
宗一派
に偏せず
研究
することが必要であり、而も今河野さんが言われたことには私又同感でありまして、それを言
つた
からとい
つて
先程來希望する本當の大きい人物を作るのにはそれだけではまだやはり偏智的なようなことにな
つて
しま
つて
結果が出ないかもしれない。それで私はその
教育
上の
宗教研究
のことに端を發しまして、それが緒口となるということが、即ち
教育者
が更に進んでは、
教會
に、或いは寺に、その他に行
つて
みずから生ける
宗教
、今河野さんの言葉のあ
つた
ような所を進んで
研究
する
教師
が出て來るだらう。そうすればそのことによ
つて
即ち各自が信念ある行動に行けるじやないか。そうい
つた
人が又
憲法
の意を體して一
宗一派
に偏せずにその強い信念ある人の言うこと、なすこと、これが
教育
上には非常にいい結果が出て來るのじあないか知らん。こういうことを思うので、そういう誘導的の
意味
から考えてもこれをやるがいいと考える。併しそういうふうの観念の下に行けるかどうかは、ふ部
當局
の見られるところ、あるいはここには
宗教
の方の御専門の方が多いのですから、そういう方から伺いたい。河野さんのお答えと共に伺
つて
置きたい。
矢野酉雄
8
○
矢野酉雄
君 河野君竝びに松野君の御
意見
に對して私は私の
意見
を述べますが、第一
文部當局
の
意見
を聞いて
憲法
解釋
するといふが如き
態度
は實に遺憾千萬であると思う。
憲法
解釋
するのは我々國會が最高の
機關
であらねばならん筈である。その前提に立
つて
、
宗教教育
の問題もその妥當なる
結論
を與えるのは我々國會自體であらねばならんことを私は強く強調したいのです。その
解釋
に
從つて
文部行政
當局
は眞つ直ぐにその精神を生かすように、各
教育
實際
家を大いに督勵することが民主
日本
のあり方であらねばならんというのでありますから、私は松野君の
態度
には反對する者であります。それからわざわざ私はさつき
宗教
概論或いは
宗教史
、
宗教文化史
というようなものを中心として一切の
學科
も一切の
制度
も一切の法というものも、期する所は、その人
自身
の人物如何によるのであるから、その人事に當
つて
はよく
學生
生徒諸君
が
信頼
を寄せるが如き學者、
人格
者を選んで
教員養成
の
學校
の
宗教
學科
乃至は
講座
擔當の責任者に當てることを私はさつき
主張
したのでありまして、單に
生活
と全く二元的に切り離されておる單なる知的傳達に終るというような
意味
では私としては申上げなか
つた
つもりであります。故に河野君の御
意見
とむしろ同じことを私は
主張
したと思う。唯現在の
公立學校
において或いはよしんば
生徒
の希望であろうとも、その
學校
内において或いは眞宗、禪宗、禪宗でも黄檗、臨濟、曹洞或いはキリスト教でもそれぞれの各
宗派
のものを中心として、
生徒
がそれぞれの
宗教
的グループを作
つて
行くということについては、これは
憲法
の末端の
解釋
が禁じておる方に或いは入るのではないかと私は思うておるのであります。
松野喜内
9
○
松野喜内
君 言葉が或いははつきりしなか
つた
のか
矢野
さんの反對を受けたが、私はあなたのおつしやる通りのことを
主張
する、共鳴する、いいと言
つた
のであ
つて
、即ちこれをやる方に贊成なんで、併しながらそれをあなた方
研究
家に伺いたいのは、各
生徒
が自
發的
にグループを作
つて
研究
されることはもとよりよろしい即ちここに
宗教
一般
論とかという一
宗派
に偏しないことをや
つて
頂きたい。やることを熟望するので、そうして貰
つて
、それがさつき河野さんの言われたように、生ける
宗教
の
實際
、それが段々そういう方に行く導きになるから結局いいじやありませんかということを言
つた
譯なんで、一體世間の
實際
を見ても自
發的
に或いは座禪に行くとか、
教育者
がそれに行
つて
いろいろの修養を努めておる人がある。それは效果を擧げて來ております。それと同じように、
教育
の方に從事する人がこうい
つた
ふうの
講座
を受けて感化を受けることは固よりよろしい。こういうふうで
贊意
を表したのであります。おかしい、反對の
態度
とは何事だ。甚だ僕は腑に落ちないので、結局、この
講座
を設けたのがよろしいということを言うたのであ
つて
、それは
一般
論をやるというのである。そうしてそれから河野さんの言われた生ける
宗教
の
實際
の效果が、どうか知らんと言われたが、それは段々導くことの導火線となり、善導とな
つて
行けるのじやないか、こう考えるのであります。言いようが惡か
つた
か存じませんがもう一遍繰返します。
梅原眞隆
10
○
梅原眞隆
君 河野先生竝びに松野先生のお話に對してお答えをするというのは甚だ何ですが感じたことを
一つ
御参考に申上げておきたいと思います。只今
請願
書の問題としましては、
宗教的情操
の涵養ということを、何も限定して取扱うておるのではなくて、
請願
書としては
教師
を養成する
機關
に、
宗教
に關する課自若しくは
講座
を置いてくれ、ということで、私がさつき
説明
した中に過去の
日本
の動きの上に、
宗教的情操
の涵養を取り上げて歩いて來たことがあるからこれに
必然性
があるという
説明
をしたので、今は
宗教情操
如何ということを主題として私は論じておるのではない。これは
説明
の不十分から出たことかと思う。それを離れまして、ただ今の問題を討論しませんが、
宗教的情操
教育
の最も效果的な
方法
は何か、こういう問題になれば、これは河野先生が言われたように
具體的
に
宗教
を通すことが必然である。併しそれはですね、いわゆる
宗派
的
教育
であ
つて
、これは
憲法
が禁止しておるのである。又禁止しなくてはならない。そこで、そこまで行くものでない、併しそこまで行かないから無
意味
だという
意味
だなくて、これは今松野先生の言われたような段階として、基盤として過程を持つものであり、そういうふうに今の
憲法下
において、正しく
宗教研究
として、
教養
を高めるのには、
宗教
に對する正しき
理解
、デリケートな感覺を持たなくては、下手な者にやられると殺してしまうから、そこで先程言うた第二の
理由
、この
憲法
において
宗教
を育てることは可なり腕が要る。これには
教育者
なり、
宗教
に對して正しき
理解
と處理の
方法
を心得させることが必要であるということが
請願
の第二項であるということを附け加えて申上げて置きたいと思います。
鈴木憲一
11
○鈴木憲一君 只今のお話で
請願
の
趣旨
は能く分
つた
のでありまするが、
請願
の
理由
書の第一に
梅原先生
が最も強く言われました
國民
の道義心の廢退、これを嘆くの餘り
宗教心
を大いに喚起せんければならん。こういう第一に
説明
をされたのでありますが、そういう理場から
高等教育
を受くベき
學校
に、
課目
又は
講座
が望ましい、こういうことでありますが、只今言われましたように
宗教
に對する正しい
理解
とか、見識とか、或いは批判を養成して行くんだ、そういう力を養成して行くんだという立場から考えまするというと、第一の
理由
が私には多少納得が行けない點があるのであります。それで私は第一の
理由
を聞いておりまするときに、そういう立場であるならばどうしても
國民
に強い
宗教心
、或いは
宗教
的
生活
というようなものを浸潤させなければいけない。勿論
高等教育
において見識、批判力を持つことによ
つて
、道義心の廢退を是正するということはできるとは思うのでありまするが、併し更に強くこれを實行しようし思うならば、
師範學校
、高等
師範學校
、
文理科
大學、その他の
教員養成機關
においてでなしに、小
學校
、中
學校
、
高等學校
に如何にいたならば、
宗教
的な批判とか或いは
宗教心
というようなものが多少でも養成し得るかというような點にまでこの
請願
を契機として、この
委員會
が取上げて
研究
をして行
つた
ならば如何がというふうに考えますので、
請願者
の立場から今一應第一の
理由
の
説明
をお聽かせ願いたい。
梅原眞隆
12
○
梅原眞隆
君 今の鈴木先生の御發言は、これは極めて傾聽に値するのでありまして、この道義に基づく
平和國家
を作るためにその
宗教
が必要であるということに對して
國民
の道義心を涵養するとか、
宗教情操
を磨くとかいうことに關して
方法
に私實に多いと信じておる。今はその
方法
の全體を擧げておるのではなくて、この
請願
としては、その
方法
の中の基本的な要點を衝いた。こういうとに私は
理解
をしておるのであります。この衝き方はただ併しこの
請願
を契機としてこういう
請願
の方途だけでなしに、もう一層他の角度から、もう少しは違
つた
立場から、もつと違
つた
手法によ
つて
日本
人に道義を高揚するとか、若しくは
宗教心
を啓發する運動なり、試案をこの
文教委員會
自體が持つかどうかということについては、私は
滿幅
の
贊意
を表するのであります。そういう機會ができましたならば、十分發言をしたい用意を持
つて
おるのであります。これは私は鈴木君の提案に
敬意
を表して、ただ問題としてここに出したのは、その中の最も要點を衝いたものであると見て、私は
紹介
をした次第であります。
柏木庫治
13
○柏木庫治君 この問題は採り入れ方が誤りますと却
つて
宗教
を學問として弄んでいろいろの理窟が加わるだけで、取扱い方に非常に
注意
をいたさんければ、ならんと思うのであります。従
つて
教育者
に或いは
一つ
の
宗教
を深く打込むようなことは固よりできないことであり、又してはない。でありますから採り入れ方といたしましては、宗祖とか、教祖とかいうような方々の話逸と申しますか、
學校教育
でそれは一見して反對と思われるような逸話、その他がすべての宗祖は持
つて
おりますから、それを許される範圍において
宗教
、
宗派
この
宗派
に囚われずに、善い惡い批評をせずに、その儘それによ
つて
一つ
の
教科書
を作りまして、淡淡としてそれを教えて行き、説いて行く、そこから先は
教育者
となるべき方でありますから、その方の常識、
理解
、受入れ方に一任をいたしまして、
方法
としては今お話申上げたように私としては
教議
とか教論とか、
宗教
學とかいうようなものは、一切除けて、ただ宗祖の、常人が到底考えられないようなことを言うたりしたことを淡々として説いて行くということだけに止めることが、一番この目的を達する危なげのない途であると思うのであります。そういう
意味
の採り入れ方をすることにいたしまして、是非ともこの
宗教情操教育
をこうした
學校
に採り入れるということに向
つて
贊成をいたすものであります。
河野正夫
14
○
河野正夫
君 重ねて發言して甚だ申譯ないのですが、
梅原先生
のお話で、成る程
請願
書を讀んで見ますると、
宗教
に關する
學科
目、又は
講座
の
設置
の
請願
でございますけれども、その
理由
といたしましては
當然
宗教心
の啓培乃至は
宗教
に對する
關心
の高揚というようなことが中心にな
つて
おるようでありまして、結局
宗教的情操
教育
ということが、
師範教育
などにおいて何らかの形で設けられなければならんという御
主張
になるのじやないかと思うのであります。そうでなくして、若しも
宗教
の概論と言いますが、
宗教
學というようなことになりますと、これは扱い様によ
つて
は、御承知でもございませうが、
宗教
學というのは社會學的な
方法
を以てする
宗教
もございませう。又哲學的な立場から考える
宗教
學もあり得るのであります。それでそういうふうにいたしますると、却
つて
そこに
情操
教育
ではなくして、柏木氏の言われる學徳誤
つて
施される時には、それは議論する者も誤
つて
おるという點もありましようけれども、却
つて
反
宗教
的なものも生れないとは限らない。更に又一方において
科學
の昂揚、サイエンスの
教育
というようなことが事實されておりますが、固よりサイエンスと
宗教
とは範疇を異にするものでありますから、そこには相爭うことはないのでありまするけれども、併しながら
宗教
學とい
つた
ようなものは
一つ
のサイエンスである、そういうものと
實際
の
宗教
の信仰心というものとは非常にギヤツプのあることである。そこに非常な事實の違いがあると思うのであります。さういふものをどう扱うかということになると、
結論
は若しも
請願
書の通りにやるとすればそこに人の問題が出て來る。如何なる
人間
がこういう
講座
を擔當するかという問題にな
つて
來る。その
講座
を擔當する人が若しも佛教的な人で殆どが滿たされれば、人物的な感化という黨から言えば、佛教が勝利を得ることになる。クリスチヤンであるとすれば、クリスチヤンが勝利を得ることになります。人物的感化という點から
宗教
に引入れるという
氣持
から申しますと、やはりそこには考えなければならん點が出て來はしないか。クリスチヤンが數學を教えても、おのずからそこにクリストが數學を教えても、おのずからそこにはクリスト教的な信念なりクリスト教的な
生活
のよさというものが感化を與えるということは
當然
であ
つて
、そういうことがなければ
教育
としては死んでしまうのでありますから、それは私は否定しようというのではありませんけれども、いやしくも
請願
に書かれたような
意味
の
宗教
に關する
講座
を持つ人がどの
宗派
に屬するかというようなことによりましては、
宗教
の宣傳という
意味
からい
つて
も大きな問題をひき起すのじやないか、こう思うのであります。そこらの御用意は如何あろうかということを私は憂うるものであります。
梅原眞隆
15
○
梅原眞隆
君 河野先生の
説明
に關してもう一遍私先程申し上げたことを繰返させて貰いますが、
請願者
自體の考を代表する譯でもないから、これは暫く別としまして、今の
宗教
的に指導するのは何が便利かという議論は別なんです。これは
宗派教育
がいいのです。
宗派教育
は
人間
構成まで入り得る。併しそれを
國家
がやるということが信教自由の
弊害
になるのだから、それは
限界
を加えたということが
憲法
二十條の
制限
なんである。
憲法
の下で行われる
公立
の
學校
には
宗教教育
におのずから
限界
があるということを認めなければならん。その
限界
は、今言われるように、客観的な知識を與えるに止めなくてはいかんのであ
つて
人間
の心理構成をなし逐げるということであ
つて
は、これは
憲法
上重要な疑點を持つのである。そこでそういう面倒なことを問題とした時代であるのだから、これを取扱うには餘程しつかりした
宗教
的な文化なり
憲法
に對する正 き
理解
を持
つた
人でないと、この時代の
教育
宗教
を取扱うことには用意が要る。だかな
教師
用正課に
宗教
を入れて貰いたい、これが第二の要項なんです。恐らくはあなたの言
つて
おられるような問題に對して第二の
理由
があるのだと私は考えておる。それだからつまり今の
憲法
治下において
宗教教育
を行うということは可なり重要なことなんです。そこは餘程考えなければならん。 それから先程言われました一體誰を使うのか、言葉を換えて言うと、各宗の
信者
にあらざる
宗教
學者があればいいようなものの、つまり何かの信仰を持
つて
おる人であればやはり臭みができやしないかという警戒、そういうことは十分にあり得ること、あり得ることだが、私はそれも
教育家
の
一つ
の良心としまして、今後少くも
公立學校
の先生である人は自分の
宗派
の見解を
教育
するということはその人の
人格
問題である。それは
人格
問題として處理すべきものであ
つて
、これは止むを得ない。ただ良心的の
教育者
といたしましては、いわゆるそこに奇麗な
氣持
で、民主的に相手の子供の
人格
を展開して行くとい
つた
ようなことに役立つように美しい
教育
をしなくちやならん。尚これは非常に面白いと思い、
敬意
を以て讀んだことの
一つ
ですが、ビース博士が
限界
の中に一例を出しておる、
生徒
が地獄があるかないか、神はどこにあるか、こういう問題を出したときに、これに對してビース博士は、これは
教師
自身
の價値判斷で、いやそれは拂様より神様がいいのだとか、地獄なんかあるかとか、そういうような
結論
を示してはいけないというのです。そういう
宗教
上の疑問に關しては公平にそこに
宗教
の種々を示して、こういう
解釋
もある、こうした
解釋
もある、こういう
説明
の仕方もある、子供が自分の生命の權威を以て正しくその問題をみずからが解決し得るだけに助けるのであ
つて
、自分の信仰によ
つて
その子供の考え方を中絶してはいけない、ということを
具體的
に
ピース博士
が出しております。これは
教養
ある
教育者
である。どうか今後の
日本
の
教育者
も斯くの如くありたいということを私は考えておる者であります。御参考になるかどうか。
矢野酉雄
16
○
矢野酉雄
君 松野君、それから柏木君、河野君、鈴木君の御
意見
を承
つて
おりますと、この
請願
の主題というものは
教育
養成の
學校
において、
宗教
學科
乃至は
講座
を設けるというこの
請願
を御覧頂いて、より一層
國民
に對して妥當なる
宗教的情操
というものを持たしたい。更には
宗教
的信念も深めさしたいという立場からの御
意見
でありまして、この
教員養成
の
學校
に主題の如き
學科
をおく
請願
についての、正面切
つて
の御反對では全然なくして、むしろ御賛成の向きだと私は傾聽いたしました。そこで結局これは我々現實の
人間
としては時間、空間の範疇に條件づけられております。本
文教委員會
も相當多数の
請願
、
陳情
というものを取扱わなければなりませんので、これを段々この
文教委員會
と別に
研究
會等を設けて、そうして
研究
するというのは又別問題といたしまして、本
委員會
としては、この
請願
を採擇するかどうかということをこの機會に決めて頂いて、希くば初め申し上げたように採擇して頂いて、然らば採擇するとすれば、我が立府法はそれに關するところの
具體的
の案を立てなければならん。豫算を取るとすれば大藏
當局
、或いは必要に應じては、安本等とも連絡を取
つて
行かなければならん。そういう
意味
において、これが可決せられますならば、希くば直ちに今日小
委員會
の
制度
を設けて頂いて、そうして小數の人によ
つて
その
具體案
を検討して貰う。結局文理大學の如きも官制によ
つて
な
つて
おりまするから、その官制自體の改正もその小
委員會
等で考えて頂いて、豫算もこれに含むならば、豫算もこれに考慮して頂いて、そうして更に全體の
委員會
にかけて、そうしてこの
實現
に向
つて
一歩進めて行くというふうにお運びを願うように、私は動議を提出する次第であります。
岩間正男
17
○岩間正男君 この
請願
書の御
趣旨
は、御
説明
がありましてよく分
つた
のでありますけれども、これを今までの
師範學校
、高等
師範學校
、
文理科
大學、その他
教員養成機關
に結局
宗教講座
をおくというような、單獨に切り離した問題として、ここでこの
請願
を扱うことが、果して現在新らしく
教育
改革がされておるその中で、結局
教育
の
内容
になることでありますが、その
内容
を、一ツの
講座
をおくというような形でこの問題が解決するかどうかということに、私は問題があると思う。つまり今までのこういうような
學校
における
講座
というものを見ますというと、何か
一つ
の出店のような恰好にな
つて
、そうしてそれは形式的に扱われておる。それは單にそれらの
學校
を卒業する
一つ
の資格的な
課目
として、抽象的に扱われて、身につけて來るが
實際
内容
のないものであるというようなことが非常に多か
つた
と思う。そこで恐らく
宗教
關係
の方々がこういうような
請願
をされておる
趣旨
というものを、もうすこし深く根を下して考えて見ると、これは新らしい
日本
が直面しておる現實を、どのような
教育
が、その
教育
内容
が、これを擔當して行くべきであるかということは、相當ここで再批判して、ここで再建設されなければならん段階に私は到達しておると思う。その中で
宗教
の位地をどこにおくか、
宗教教育
というものの位地をどこにおくか、更にそれが單にこれ等の
教師
を養成する
學校
だけに課して、果してこの目的が達せられるかどうかというようなことについても、檢討しなくちやならないと思います。それから更に新らしい時代の動向が起
つて
おる。例えば一方において社會
科學
の
研究
というような要求が非常に盛んにな
つて
來ております。勞働運動に對するところの
研究
も非常にこれは重要な課題として、又
教育
内容
の中の必要な段階に達しておるのではないか。そういうようなものをここのところで相當徹底的な檢討をして、その上にはつきり
宗教
の持
つて
おる特殊性というものを十分に包括して生かすことができる體系が取られなければならない。こういうふうに私は考えておるわけでありますから、これを單になにか今までの
教員養成
の
學校
に
一つ
の出店的な
講座
として急速に
設置
することに對しては、私は今直ぐにこれに贊成するというわけにはいかないと思うのです。その點については、
文教委員會
がもつと
研究
を十分にして、他との聯關において、世界、そうして
日本
が民主化をしなければならない段階におけるところのこの教材
内容
の檢討を、もつと確立しなければならないというふうに思うのであります。無論この
宗教科
が設けられるという
意味
の中には、十分今日的な
意味
を見るのでありまするけれども、又一方において我々は、過去の
宗教
というものの功罪というようなものも、ここで相當考えられるのでありまして、これを十分に再檢討して、新らしい角度からどのようにこれを採り上げるかということが、十分に確立されないで實施されることは、ともするというと、過去の
弊害
に囚われるような危險がないとも限らない、こういうことが考えられるのでありまして、そういう點から、この
請願
は、直ちにこれを
一つ
の
具體的
な
講座
として發現させるという前に、十分にこの
請願
の
趣旨
を新らしい
教育
の體系の中のどこに位置させるかというようなことをもう
一つ
經なければ、
文教委員會
の權威ある
活動
にはならないと思います。その點、そういうような採り上げ方にこの
請願
を持
つて
行くわけにはいかんか。こういうような提案を私はいたしてみたいと思います。
梅原眞隆
18
○
梅原眞隆
君 今岩間さんの説に對して、私の
理解
が足りないのか知れないけれども、如何にもこの提案が俄かな思いつきででもあるように、それから
研究
が十分でないようなふうに、これは如何にも出店であるとか、或いは如何にも用意が足りないのではないかとか、十分
研究
して行かなければならないというような話があ
つた
ということを私見て、ここにあ
つた
のは、今日問題に
なつ
たに間違いはありません。最も新しい問題でありますが、この新らしき問題の起
つて
來るに關して、つまり
教育
の全體の上においてどういう立場を占めていいかということを考えないで出したり、それから無
内容
な形式的なものとしてこれを出したり、過去の遺物として功罪のあるものを、その方面のこともよく調べずに出したりと、そんな無
研究
な思いつきで出したとは、
日本
の全
宗教
を代表した人たちに對しまして、私はそう考えておらない……
矢野酉雄
19
○
矢野酉雄
君
ちよ
つと發言中ですけれども、定數を缺いたら
委員會
は成立せんと思いますが……。十二名じやないですか。
委員長
はもつと管理をよくしてもらいたいです。
田中耕太郎
20
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 初めに定足數があるならば、表決の際に定足數を缺かざる限りは、從來は繼續するという慣例だそうですから……。
梅原眞隆
21
○
梅原眞隆
君 それで、そういう
意味
じやないだろうけれども、私はこれには、今おつしや
つた
ような、十分の
研究
が積まれてあり、それから又そういふ
皆さん方
の心配になるようなものを國會が作る筈がない。これは我々の責任においてなすべきことであ
つて
、それで今のことは、立案者それ自體に對して、用意ありやという
質問
を私はしたくない。これは十分にある。それに對して、あなたが今言われたような
意味
は、國會自體がやるべきことであ
つて
、我々自體の責任としてやるべきである。この問題の上にこれを今採り上げることは、
教育
上ここに難點がある。こういう點があり、又これを
具體的
に討議をなさるということに向
つて
は、私は十分に希望したい。併し先程の考えの認識としましては、それは不用意に出たもののように、若しも國會のいい加減のようなふうに考えられることには私は多少どうも滿足はされない。
岩間正男
22
○岩間正男君 今
梅原
さんからお話がございましたが、私の申し上げましたことを大分違
つて
お受け取りにな
つて
いらつしやるのじやないかと思います。私はこの
陳情
が不十分な
内容
だとか、用意がないとかということを申上げたのじやありません、そういう問題が出ましても、それは今の新らしい
教育
が
一つ
の革新期に到逹しているので、
教育
内容
というものを、十分にこれは檢討しなければならない段階に立
つて
おります。その中に、この
宗教
問題をどういうふうにじつくり採り入れるか、そういうような準備が、
實際
は、今の
文教
政策
の中にないということを私は見拔いておるわけであります。この點について新らしく、むしろ今後新らしく立直さなくちやならん問題、つまり
文教
問題、そういう
一つ
の
教育
體系というものを確立していない點について私は不十分であるということを申し上げたのであります。このままで若し
請願
を採り上げて、そうして今までのようなやり方でやられますと、なにか
一つ
の出店的な
課目
にされてしもう、そういうことが非常に効果的でないし、それからいろいろな他の教科目との連絡も十分にとれないということのために、却
つて
表面的な形式化だけで頬冠ぶりで通
つて
しまうというような危險があるから、むしろこの問題を十分に檢討して、
教育
全體の問題として
内容
あるものにしてやるべきじやないか、こういうふうに私は提案したのであります。この點に大分お話と違うようでありますから……。
梅原眞隆
23
○
梅原眞隆
君 もう一點私の
意見
を申し上げておきますが、私は今おつしや
つた
ように誤解をしておりません。ただ私は今一遍あなたの説にお伺いしたいが、
教育
の全體の問題を解決した後にこれを採り上げようという
意味
ではないだろうが、あなたのおつしやることは、今
教育
が十分な革新期に入
つて
おりまして、十分に
研究
をしなくちやならん、それの第一著手としてこれを採り上げることは私は正しいと信じておるのであります、例を出すと
日本
の財政の全面を更に健全にしなくては
教育
費の追加を採れないという議論はない。重大なものに向
つて
先手を打つということも必要なことであります。そこで今、君の話で、
日本
の
教育
を重大に考えなくちやならんから、それを十分に
研究
した上に採り上げるべきだというふうに言われると、それは敬遠されてしまうので、それは私は困る、とにかく今これは的を外れておらないし、
日本
の革新の上にも必要であるし、
教育基本法
がこれを決定しているということも、
一つ
の参考であ
つて
よい、だからして私はこれを採り上げると同時に、
日本
の
教育
を整備すべきであ
つて
、
日本
の
教育
を整備するという先行
事件
をおいてこの問題を延ばすというようなことに向
つて
は、私は賛意を表されない、こういう
意味
であります。
小野光洋
24
○小野光洋君 この問題はすでに
教育基本法
の中においても、
宗教的情操
の涵養ということは重要な問題として見られておる譯であります。ただ問題は、
憲法
第二十條の
宗教
の自由、信教の自由ということとどういうふうに抵觸させないように推進するかという
具體的
な問題であろうと思うのであります。ですからこの問題の
研究
は、先程
矢野
委員が提案せられたように、小
委員會
を開きまして、そうしてそれによ
つて
もつと
具體的
な
方法
を
研究
して行くようにせられたい、一應これを採擇して、そういうような
方法
を以て進められるような
一つ
の動議を
矢野
君から提出されたが、もう既に定足數を缺いておりますから、動議だけは成立した、そうして結局先程
委員長
が言われたように、定足數を缺いても、初めに數があれば議事を進めても宜しい、ただ採決だけを延ばすということでありましたから、採決だけは次會に延ばして、この動議だけは成立したことにして散會せられたいのであります。
河野正夫
25
○
河野正夫
君
結論
だけを申し上げますれば、
委員會
において
研究
して頂くということに私は賛成であります。ただ岩間君が言われたことは、私もそう考えておるという點があります、要するに今、例えば
高等學校
にしましても――
新制
高等學校
、
新制
中
學校
はもう決まりましたが、或いは
新制
大學にしましても、學藝大學にしましても、その教科課程なり、
學科
の編成とかいうようなことにきつましては、全體のそれぞれの
學校
において、如何なるものをどういうふうに教材を竝べ、どういうふうに
學生
を指導して行くかということについての全體の見透しの下に、或
課目
というものが設定せられなければならんということにしたとすれば
當然
だと思う、というのは、今までの中等
學校
ならば中等
學校
にこういう教科目が必要だ、じやそれを加える、こういう
學課目
が必要だ、じやそれを加えるというように非常に盛澤山で、
教育
を受けるものも、與えるものも形式的にはや
つて
おりますが、結局は生きた
教育
は死んでしもうということが、今まで多少あ
つた
のであります。その
意味
におきまして――といいましても、私個人の
意見
で言うと、
宗教科
を置くということに反對じやありませんけれども、そういう全體の見透しの下に置かなければならんということは、これは如何なる場合であ
つて
も必要だと思うのであります。というのは、
矢野
君が直ちに動議を出されて
委員會
に移して、豫算が必要ならば豫算云々ということになると、直ぐにも實行されるかの如き動議を出されたから、だから
ちよ
つと待
つた
、とにかくその
委員會
においてもそういう點を檢討した上で決定さるべきである、この
委員會
においての決定の場合にも、そういう全體的な見透しを持
つた
上で、
宗教科
は必要だから置こうというような
結論
になるのでなければならんということを岩間君は言われたのだろうと思います。こういう
請願
が今後しよつちゆう出て來るでありましようが、これも必要だ、いやあれも必要だ、宜しいというようなことになると、國會の權威に關するから、そういう全體的の
教育
の今革新期であり、基準設定
委員會
なんかで
文部省
を中心にして今
研究
せられておる。その場合に、特段に
宗教
ならば
宗教
というものが本
委員會
は必要と思うという決定については、私個人は欲するのでありますが、その決定になるまでの間に、十分にそういうことを含んで
研究
を、本
委員會
において
研究
しなければならんということを
主張
する者であります。
矢野酉雄
26
○
矢野酉雄
君 河野君と岩間君の御
意見
は、
教育制度
の改革に對する純理論としては常識であ
つて
、
當然
である。併しながら現在の段階において、そちらの方面においてはお二方とも十二分にお知りの通り、六・三の三さえも、諸君の力によ
つて
、我々が微力をいたしたが僅かに三十一億二千萬圓、
文部當局
をここまで運ぶために實に言語に絶するお互い苦衷を嘗めて來た筈である、そうしてその六・三の三が現在のような實情であり、その上の三―
高等學校
はまだ海のものとも、山のものとも分らない。更に
教員養成
の學藝大學についても、
教育刷新委員會
は一應の檢討をしたのであるけれども、
文部當局
においても、現在その學藝大學を果して採擇するや否やは全然まだ
結論
に達していない實情である。若しも
教育
の全般から構想して、そしてそれらの六・三・三・四乃至は
教員養成
の
機關
を、これを卒業して後に一年、二年、又學士號を取るために進めるという
一つ
の折衷主義を取るか、それは分らないが、それらの新らしき
制度
の下においても、私はその全體の中の重要なる
一つ
の
講座
として、
教員養成
の
學校
にはこれを採擇して貰いたいというのがこの
請願
の又
趣旨
であり、希くは現段階のこの儘のときにおいても、この
國家
の現状を大觀してこうした
宗教
學科
竝に
宗教講座
を
設置
して、そうしてこれらの要望に副うように
文教委員會
を運營して行
つた
ならばというような立場から私は申上げたのでありますから、單なる部分的の立場からのみこの問題を
主張
したのではないことを豫め斷
つて
おきたいと思うのであります。
柏木庫治
27
○柏木庫治君 岩間、河野兩委員のおつしや
つた
ことも原則としてはもう既に贊成のように受け取られたのであります。併し
實際
はその持
つて
行き方、在り方によ
つて
は骨拔きに
なつ
たり、
教育
がいろいろ變
つて
行くので、衝突してつまらないことに
なつ
たりするぞという、十分見透しをつけての方がいいじやないかというような
意味
でありまして、本當の本筋は皆の
意見
が一致しておると思うのであります。要は今後の
宗教教育
を
學科
に入れる入れ方、運び方、在り方だけが問題として殘るのでありまして、又
實際
入れることに決まりましても、入れ方なり、在り方が害するようなものであるならば、即時止めなければならないのでありまして、一應ここでは私は靜かに承
つた
ところによりますと、
趣旨
にはもう皆
一つ
にな
つて
おると思います。そこでさつき
矢野
君から提案されました小
委員會
でありますが、これをどういうふうにあらいめるかという問題だけが殘
つて
おるようでありますので、それは小
委員會
に諮
つて
研究
をいたしたならば、
梅原
委員のおつしや
つた
ことも岩間委員のおつしや
つた
ことも總てが遂げられるのだと思うのでありまして、ここでは私は一應採擇をいたし、そうして在り方を小
委員會
で十分に
研究
するというふうに進められたいと思うのであります。
高良とみ
28
○高良とみ君 私皆樣方の
宗教情操
及び
宗教教育
の
重要性
についての御
意見
には
滿幅
の
敬意
を拂うものであります。私共も今日の
日本
の道義の廢退、
教育
の沈滯、殊にこの
請願
に謳
つて
あります平和
教育
にまで烱眼を放
つて
おいでになりますことは、非常に會心に堪えないのであります。けれどもこれは問題が非常に幾つかを含んでおるのではないかと思うのでありまして、目的とするところは勿論
宗教心
の發揚と道義の涵養とにあるのでありますが、その方策の
一つ
として
梅原
議員のお話の通り
師範學校
にこれを入れて行くという御
趣旨
はよく分るのであります。がその點につきましては、敢えて
師範教育
というものにのみこれをお入れになるような
制限
をなさる必要があるかということが私の疑問なんでありまして、むしろ青年期の
教育
にはもう少し廣い
意味
でこれを入れて行くことの方が目的に合うのではないかと思うのであります。つまり六・三・三・四の
教育
にまで
宗教
學科
というものが入れられて行くことについて考えて行けるのではないか、まあそれについては
師範教育
、
教員養成
というものが
將來
官立なり
公立
で行くのでなく、私學にも澤山に生まれるであろうということを考えますると、もう少し廣く考えて行くということ、つまり
宗教
の
教育
方針
について根本的に考える必要を非常に痛感するのであります。或る
意味
で言うと、
學校
の
教師
にのみそれを期待して、そうしてその結果を、求めることが果して公正であるかどうかということ、或いは外からの
學校
の
教員
が出るとするならば、
教員
の資格を得る試驗
課目
としてそういう方面も含ましていいと思うのであります。 それから第二の問題としては、それならば
學科
課程としての
宗教
學科
というものを考えますると、これは別な見地から見られるのでありまして、今私共の伺うところによりますと、ただに
制度
自身
がまだよく決定しておりませんばかりでなく、
學科
内容
につきましても、國立の
高等學校
の
學科
内容
、私立の大學の
學科
内容
というものの兩方から持ち寄
つて
、まだ協議状態にあるように伺うのであります。若しその
内容
を見ますときは、大體今までの系統として、文科方面の
内容
としては心理學、社會學、哲學、その上にもう
一つ
宗教
學科
というものが……或いは上と言いますか、それに竝べて文科系統の中に入
つて
來る恐れがあるのでありますが、そういう點からももう少し私共がこの
文教委員會
でこの問題を、目的に外れない限り、
一つ
研究
をして行くことが大事ではないかと考えるのであります。 それから小
委員會
につきましては、
矢野
委員から御提案でございましたけれども、これ以上小人數の小
委員會
をお作りにな
つて
、これを促進なさいますることよりも、むしろこの
文教委員會
が全面的に……今日缺席の方達もありますし、もつと本氣で皆で
研究
して行くことを私は奬めたいと思いまするので、敢えて採擇がある前にそのことをお願いし、希望する次第であります。
田中耕太郎
29
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 小
委員會
設置
の件につきまして
矢野
君の動議がございまして、數人の方が御贊成になりました。只今高良君から、むしろ
委員會
でや
つた
方がよくはないかというような御
意見
がありましたが……。
矢野酉雄
30
○
矢野酉雄
君 今の高良委員の
意見
は、これだけの二十五名の小人數だからという話でしたが、それは論理が成り立たないので、これは各
委員會
でも二十五名乃至三十名で、水産
委員會
のごときは四つの小
委員會
を持ち、昨日も私は特別
委員長
として引揚問題に關する特別
委員會
において、各方面に對する感謝竝びに促進の
決議
案を作るための小
委員會
を作
つた
のであります。人數が少いから小
委員會
を作るのは反對だという論理は、私は肯定することができません。
高良とみ
31
○高良とみ君 私の
理由
は人數が少いとか、人數の點ではなく、この
宗教
を
文教
の中に
學科
目として採り入れることは、
教育
の根本の問題でありまして、これは非常に重要であると同時に、
憲法
の、或は
教育基本法
にも非常なデリケートな問題として現われておることでありますし、又
教育
の
歴史
の上から見ましても、
宗教
と
教育
の
分離
、或いはこれを
將來
もつと活かして行くということについて、殆ど世界がこのことを注目すると思うのでありますから、できるだけ多くの委員の協力を得まして、これをそのように重要視して取扱
つて
頂きたい、こう思うのであります。
田中耕太郎
32
○
委員長
(
田中耕太郎
君) この問題につきまして若し決を採りますならば、定足數が缺けております。で定足數の……。
藤井新一
33
○藤井新一君 今、参
つた
のでありますが、誠に遲れましたが、今
矢野
君からも伺いましたが、小
委員會
を
設置
することは大贊成です。小
委員會
ですべての審議、各討論をしてそうしてやらんというと、ものは運行しないと思います。小
委員會
設置
に贊成であります。
田中耕太郎
34
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 先程の大體の空氣は
設置
した方がよかろうというのでございました。で、動議として成立したことにいたしまして、それでこの次の
委員會
で以て採決をいたし、そうして小
委員會
を
設置
するや否やを正式に決めて頂く、如何でしようか。
田中耕太郎
35
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それでは羽仁君がお見えになりましたので定足數に達しました。只今問題にな
つて
おりますのは、
教員養成
の
學校
に
宗教
に關する
學課目
を又は
講座
を
設置
する
請願
に關して審議いたしておるのであります。これについて小
委員會
を設けて
研究
するかどうか、
矢野
君外數名の方が小
委員會
を
設置
することに贊成の意思を表明されました。それでは決をとりますが……。
森下政一
36
○森下政一君 今
簡單
に先刻來の動議の様子を
委員長
が羽仁さんに御
説明
になりましたが、
ちよ
つと私は羽仁さんが十分先刻來の空氣も御承知でないし、今すぐ考えを纏められることは困難かと思いますので、採決をなさるのは次會になされまして、今日缺席しておる者も更に出まして、十分この場の空氣を傳えた上で、その判斷を待
つて
採決することが妥當だと思う。殊に
矢野
委員の御動議はこの
請願
を採擇することにして、小
委員會
に付するということにな
つて
おる。高良さんはそうではない。採擇を決める前に小
委員會
を設けて檢討したい。非常に違いがあるわけであります。もう少しこういう問題は愼重を期した方がいいと私は思う。同時に委員は數多くの
請願
を取扱わなければならんわけですが、その
紹介議員
が本
委員會
に贊成をしるような
態度
は一切愼んで貰いたい。非常に自由な見地に立
つて
お互いが隔意なく檢討することができる。判斷することができる。こういうことにして、又
紹介
は單に
紹介
である、自己の信念による
請願
に對する
意見
は別個のものだ、そういう
態度
を取
つて
貰いたい。切に本日の動議に對する採決はおやりにならんことをお願いしたいと思います。
田中耕太郎
37
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 他に御
意見
はございませんか。
高良とみ
38
○高良とみ君 その採決をお延ばし願うことを私は贊成いたします。
矢野酉雄
39
○
矢野酉雄
君 今のお方の御説は御
解釋
が違
つて
おるようです。高良委員は小
委員會
を作ることに全面的に反對で、初めの而も論議はこれだけの小數の人數だから敢えてこういう問題の小
委員會
を作ることは反對しますというわけで、今の方は小
委員會
を僕の言うた
意味
でなくて、作ることに贊成するという
意味
にして、今御
主張
にな
つて
おるけれども、高良委員の
意見
は決してそうではない。小
委員會
それ自體をこの問題のようなものについて作らないという御
意見
です。その點誤解のないようにしたいと思います。
高良とみ
40
○高良とみ君 この問題は非常に重要なことでありまして、
日本
が本當に
宗教
革命をやり遂げるくらいの覺悟ならば、それを
教育
に採り入れてもよろしいのでありますが、正にそういうときに當
つて
おりますのに、又
教育
それ
自身
が今日非常な難航にあるときに、徒ずらに……徒ずらにという言葉は取消しますが、非常に必要であるということに迫られて、いきなり
教育
に
宗教
を持
つて
來ることは、これは世界の注目しておることであると思うのであります。非常に大事なことであります。ましてそのうちに平和
教育
も出來て來る。道義
教育
も出て來る。非常に大事なことでありますが、それだけの重要なことを、小
委員會
の御決定でその同意を得ることはよろしいでありましようが、併しこれを採擇するための小
委員會
でありまするならば、その小
委員會
は
研究
機關
でありましても、もつと皆で
研究
したいというのが私の率直な意思であります。そこで小
委員會
の少數の方々にお委せすることになれば、或はその中から拔ける人もあるので、皆でもつと本氣に
宗教
と
教育
の
關係
の問題を
研究
して行くことを私はこれをよい機會として……と申しては誠に失禮でありますが、大事なことでありますから、そうしたいというのが希望でありまして、敢えて小
委員會
をどうしても作るという御意思ならば、それは
研究
のためならばという條件を附けられたい。採擇することを條件にしてこの小
委員會
を作ることには反對であります。その點を明かにしておきます。
田中耕太郎
41
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 小
委員會
の問題につきましては、定足數が揃いましたから決められないわけではありませんけれども、併し辛うじて定足數が揃
つた
くらいでは、相當に前例にもなる大きな問題でもありますために、或いは次會に延期して、もう少し多くの諸君が出席せられました場合に決めたら如何かと思いますが
田中耕太郎
42
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それじやさよう取り計らいます。尚第二の
請願
でありますが、これは時間もございませんし、
紹介
の議員の方もお見えになりませんから、次會に延ばすことにいたしたいと思います。
矢野酉雄
43
○
矢野酉雄
君
ちよ
つと緊急動議を提出しておきたいと思います。それは某新聞が昨日も報道しておりましたが、
文部省
の
一種
の外郭
團體
の學徒援護連盟、その援護連盟が主動性を持
つて
おるその外郭
團體
が幾つかあるらしい。何故にその外郭
團體
をそれ以上に作
つた
か分らないが、その
一つ
の
團體
に古い
教科書
等の囘收について不正行爲があ
つた
というようなことが報道されて、今日確か檢察
當局
は
文部省
の會計の方に調査に行
つて
おるやに仄聞するのであるが、世上世耕
事件
とかいろいろな問題が起
つて
おるときに、
教育
の社會に若し夫れかかる不祥
事件
というものが發生することは實に遺憾に堪えないのであります。我が
文教委員會
もこの問題については何らかの考慮を拂う必要があろうかと思
つて
おりますから、
委員長
におかせられましても、この問題について
委員會
に諮るべきものであるが、或いは
委員會
として調査すべきものであるか等について一應の眞劍な御檢討を願
つて
おく次第であります。
田中耕太郎
44
○
委員長
(
田中耕太郎
君)
矢野
君から御發言のありました件については、
委員長
におきまして、十分
研究
いたして、その後にお諮りいたしたいと思います。
小野光洋
45
○小野光洋君 その問題については相當新聞にも或る程度まで中味を披瀝しておるようでありますが、又衆議院の方でも
文教委員會
がこの問題を取り上げて
當局
の
説明
を承知するというようなことをしたのか、或いはしようとしておるのかということを聞いておりますが、この
委員會
でもそういう點について幾分でも
文部當局
に暗い影のあるような考えを持
つて
行くことは今後の運營上面白くないと思いますから、明白な
關係
當局
の御
説明
を願う機會をこの次に設けられるように御幹旋を願
つた
ら如何かと思います。
田中耕太郎
46
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 或いは
委員會
になりますか、
研究
會になりますか、懇談會になりますか分りませんけれども、とにかくこの次の
請願
處理の
委員會
にやはり
文部當局
の出席を求める必要がありますのでその際に合せて考慮するのも一案じやないかと思います。
岩間正男
47
○岩間正男君 今のことにつきまして、序でに
文部省
からの
説明
を聽きたいと思うのであります。
教員
の講習と資格認定の問題であります。この件について是非責任者の出席を求めたいと思います。お願いします。
田中耕太郎
48
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 如何でございましようか、岩間君の發言せられました件について、御異議がなければ
文部當局
の
説明
を聽取したいと思います。
矢野酉雄
49
○
矢野酉雄
君 そういう問題は單なる懇談會とか
研究
會でなくて、法的資格を有する正當な
委員會
においてこそ取扱うべき問題である。私は敢えて懇談會、
研究
會等の名目においてやられないように、我々は十分のやはり
一つ
の責任と權威を持
つて
臨まなければならんと思いますから、さようにお取り計らいの程を希望して止みません。
田中耕太郎
50
○
委員長
(
田中耕太郎
君) その點は規則が許すや否や、一應やはり實質的には
研究
して見なければならんと思います。
小野光洋
51
○小野光洋君 用紙
事件
の問題、それについては懇談會を希望いたします。
柏木庫治
52
○柏木庫治君
委員長
に一任して、懇談會でも
研究
會でもやられて、
委員會
でやるべきものだ
つた
ら、その次に
委員會
へ持
つて
行けばよいんだから、そういうことにや
つて
頂きたいと思います。
田中耕太郎
53
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それではこの程度で今日は散會いたします。 午後三時二十三分散會 出席者は左の通り。
委員長
田中耕太郎
君 理事 松野 喜内君 柏木 庫治君 岩間 正男君 委員 藤井 新一君 森下 政一君 小野 光洋君 左藤 義詮君 中山 壽彦君 安達 良助君 高良 とみ君 安部 定君
梅原
眞隆君 河野 正夫君 鈴木 憲一君
矢野
酉雄君 羽仁 五郎君
政府委員
文部事務官 (調査局長) 辻田 力君