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1947-12-07 第1回国会 参議院 農林委員会 第39号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件 ○農地調整法の改正に關する陳情(第  一號) ○物價是正及び肥料、作業衣、ゴム底  足袋配給に關する陳情(第十號) ○農業保險法の改正に關する陳情(第  十三號) ○農業復興運動に關する陳情(第十四  號) ○水利組合費賦課に關する陳情(第二  十二號) ○食料品配給公團法案内閣送付) ○油糧配給公團法案内閣送付) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第四十六號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第五十一號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第五十九號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第六十一號) ○薪炭生産のあい路打開に關する陳情  (第六十二號) ○茶業振興に關する陳情(第六十三  號) ○農業用電力料金の引下げ及び換地處  分經費の全額國庫助成等に關する陳  情(第六十七號) ○東北及び新潟地方の特殊事情の立脚  せる食糧供出對策改善に關する陳情  (第六十八號) ○農林省所管治山治水事業の一部移  管反對に關する陳情(第七十號) ○農地委員會の經費を全額國庫負擔と  することに關する陳情(第七十三  號) ○林道飯田、赤石線開設に關する請願  (第十七號) ○主食需給計畫の根本的改革に關する  陳情(第七十四號) ○養蠶協同組合法の制定に關する陳情  (第七十六號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第七十七號) ○農業會の農業技術者給與を國庫負擔  とすることに關する陳情(第八十  號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第八十四號) ○愛知縣豐川沿岸農業水利事業經費を  國庫負擔とすることに關する陳情  (第八十九號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第九十一號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第九十七號) ○農作物の「榮養遇期栽培法」の普及  實施に關する陳情(第百二號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第百五號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第百九號) ○蠶繭の増産に關する陳情(第百十五  號) ○養蠶協同組合法の制定に關する陳情  (第百十六號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第百十九號) ○飼料配給公團法案内閣送付) ○函館營林局管轄區域變更に關する  請願(第五十四號) ○藥用人參試驗場設置に關する請願  (第六十六號) ○米價改訂に關する陳情(第百二十八  號) ○民有林野制度の確立に關する陳情  (第百三十一號) ○養蠶協同組合法の制定に關する陳情  (第百三十一號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及  實施に關する陳情(第百三十三號) ○開拓者資金融通に關する陳情(第百  三十八號) ○米穀供出に對する報奬制度の廢止竝  びに肥料の配給に關する陳情(第百  四十九號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第百五十號) ○遲配主食の價格に關する陳情(第百  五十二號) ○岩手縣下の三農業用水改良事業を國  營とすることに關する請願(第八十  八號) ○福島縣安達郡大山村内の開墾事業を  中止することに關する請願(第九十  五號) ○北海道てん菜糖業保護政策確立に  關する請願(第百二號) ○薪炭の價格に關する陳情(第百六十  二號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第百六十三號) ○食料品配給公團法に關する陳情(第  百七十六號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第百八十七號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及  實施に關する陳情(第百八十八號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及  實施に關する陳情(第百九十二號) ○市營競馬の施行に關する陳情(第二  百二號) ○北海道開拓事業に關する陳情(第二  百七號) ○岩手山ろく國營開發事業に關する陳  情(第二百九號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普通  實施に關する陳情(第二百十三號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第二百二十號) ○未墾地の開拓事業に關する陳情(第  二百二十二號) ○群馬縣小馬牧村外三ケ村のかん漑用  水路に關する請願(第百二十一號) ○蒜山演習地の返還並びに開拓計畫變  更に關する請願(第百三十五號) ○食糧配給確保に關する陳情(第二百  二十六號) ○林業振興對策に關する陳情(第二百  二十七號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第二百二十八號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第二百三十一號) ○水利組合法の改正及び水利事業費國  庫補助に關する陳情(第二百三十二  號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及  實施に關する陳情(第二百三十五  號) ○米麥需給計畫の根本方針に關する陳  情(第二百三十六號) ○農業保險法制定に關する陳情(第二  百四十四號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第二百四十五號) ○岩手山ろく國營開發事業に關する陳  情(第二百四十八號) ○未利用地耕作利用臨時措置法案(内  閣送付) ○青果物の統制撤廢に關する請願(第  百七十六號) ○開拓對策に關する請願(第百七十七  號) ○舊軍馬補充部十勝支部用地内山林拂  下げに關する請願(第百八十三號) ○十勝種馬育成所用地開放に關する請  願(第百八十五號) ○昭和二十二年度産米價格竝びに供出  に關する陳情(第二百六十二號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及  實施に關する陳情(第二百六十七  號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第二百六十八號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及  實施に關する陳情(第二百七十一  號) ○自作農創設特別措置法及び同法附屬  法規の一部を改正することに關する  陳情(第二百八十號) ○勤勞大衆の食糧危機突破對策に關す  る陳情(第二百八十二號) ○日本競馬會に關する陳情(第二百八  十三號) ○農村指導農場開設に關する陳情(第  二百九十四號) ○昭和二十二年度産米價格竝びに供出  に關する陳情(第二百九十五號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及  實施に關する陳情(第二百九十九  號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第三百號) ○臨時農業生産調整法案内閣送付) ○小阪部川貯水池改良事業を國營とす  ることに關する請願(第二百七號) ○旭川合同用水工事促進等に關する請  願(第二百九號) ○農地改革促進に關する請願(第二百  十三號) ○東京都内の食糧配給に關する請願  (第三百七號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第三百十三號) ○種卵及びひなの價格撤廢竝びに養鶏  用飼料増配に關する陳情(第三百十  八號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第三百十九号) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第三百二十五號) ○開拓融資金増額に關する陳情(第三  百三十號) ○農地法による山林開墾行過是正に關  する陳情(第三百三十二號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及  實施に關する陳情(第三百三十五  號) ○千葉縣長生茂原乾繭所の設備を縣  蠶絲業會に還元することに關する陳  情(第三百三十七號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  三百四十二號) ○三方原揚水事業に關する陳情(第三  百四十五号) ○富士山ろく開發農業用水事業促進に  關する陳情(第三百四十九號) ○こうじ類の一般製造に關する請願  (第二百四十六號) ○茨城縣下北浦干拓事業促進に關する  請願(第二百四十八號) ○茨城縣下のかん害對策助成に關する  請願(第二百七十六號) ○大池用水幹線改良に關する請願(第  二百九十號) ○主食配給に關する陳情(第三百六十  號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  三百七十八號) ○農地調整法竝びに自作農創設特別措  置法の改正に關する陳情(第三百八  十號) ○奈良縣下かん害對策に關する陳情  (第三百八十七號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  三百九十號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第三百九十二號) ○農業共濟保險法案中の農家負擔等に  關する陳情(第三百九十三號) ○食糧緊急對策に關する陳情(第三百  九十九號) ○養蠶協同組合獨立強化に關する陳情  (第四百號) ○農業協同組合法案の一部を削除する  ことに關する請願(第二百九十七  號) ○観光都市に對する自作農創設特別措  置法の實施延期に關する請願(第三  百十六號) ○熱海観光地帶を農地法の適用より除  外することに關する請願(第三百二  十四號) ○森林治水竝びに災害防止林造成事業  擴充強化に關する請願(第三百三十  號) ○民有林施業案編成國庫補助増額に關  する請願(第三百三十五號) ○鹿兒島縣に國立茶業試驗場九州支場  を設置することに關する請願(第三  百三十六號) ○樟腦製造事業森林組合に許可する  ことに關する請願(第三百三十七  號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  四百十七號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  四百二十四號) ○邑知潟干拓計畫反對に關する陳情  (第四百二十六號) ○福岡縣三池郡高田村地先その他の干  拓事業を國營とすることに關する陳  情(第四百三十六號) ○農村指導農場開設に關する陳情(第  四百三十八號) ○主食の均てん配給に關する陳情(第  四百四十號) ○新發田市田町裏練兵場拂下げに關す  る陳情(第四百四十一號) ○食糧品關係の公團制反對に關する陳  情(第四百四十九號) ○農地開發營團の解散に伴う開發事業  の都道府縣移管その他に關する陳情  (第四百五十號) ○民有未墾地買收計畫の樹立その他に  關する陳情(第四百五十二號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  四百五十四號) ○邑知潟干拓計畫反對に關する陳情  (第四百五十五號) ○東京都内の薪炭増配に關する陳情  (第四百六十號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  四百六十八號) ○元御料林拂下げに關する陳情(第四  百七十號) ○植林用苗木無償配付に關する請願  (第四百一號) ○適地開拓に關する請願(第四百二  號) ○北海道農業試驗場復興助成に關する  請願(第四百七號) ○燧灘干拓事業實現促進に關する請願  (第四百二十號) ○ビール麥栽培奬勵に關する請願(第  四百二十五號) ○農業協同組合法の制定その他に關す  る陳情(第四百八十二號) ○薪炭生産者價格等に關する陳情(第  四百八十三號) ○鹿兒島縣揖宿郡内のかん害救濟に關  する陳情(第四百八十六號) ○農業保險制度擴充強化に關する陳  情(第四百九十一號) ○農地委員會費國庫補助増額に關する  陳情(第四百九十九號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  五百一號) ○水害林業對策に關する陳情(第五百  十一號) ○米竝びに甘藷の價格改訂に關する陳  情(第五百二十三號) ○農業協同組合法案その他に關する陳  情(第五百二十四號) ○競馬法の改正に關する陳情(第五百  二十五號) ○適正米價決定に關する陳情(第五百  二十六號) ○燧灘沿岸干拓事業實現促進に關する  陳情(第五百二十八號) ○千葉縣下かん害復舊助成に關する  陳情(第五百二十九號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  五百三十四號) ○食料配給公團制反對に關する陳情  (第五百三十八號) ○食料配給公團制反對に關する陳情  (第五百四十一號) ○農業保險法の改正に關する陳情(第  五百四十四號) ○緊急食糧需給に關する特別措置法案  (衆議院送付) ○林業關係水害復舊費國庫補助引上げ  その他に關する請願(第四百五十  號) ○農業協同組合法案の一部を削除する  ことに關する請願(第四百五十二  號) ○纖維産業從事者に對する加配米及び  物資報奬配給に關する請願(第四百  六十三號) ○山口縣玖珂郡内各町村のかんばつ防  止對策に關する請願(第四百七十二  號) ○山梨縣下の水害復舊費國庫補助に關  する請願(第四百八十號) ○農地制度改革等に關する請願(第四  百八十一號) ○食料配給公團制反對に關する陳情  (第五百四十六號) ○食料配給公團制反對に關する陳情  (第五百五十一號) ○あひる飼育事業擴充強化に關する  陳情(第五百五十四號) ○緊急開拓事業費の増額に關する陳情  (第五百六十九號) ○水害應急對策用建築資材の配給に關  する陳情(第五百七十號) ○大和平野東南部用水改良事業費豫算  増額に關する陳情(第五百七十一  號) ○農地制度改革に關する陳情(第五百  七十二號) ○奈良縣下かん害對策に關する陳情  (第五百七十三號) ○農業協同組合法案中に薪炭を明記す  ることに關する陳情(第五百七十四  號) ○埼玉縣入間民有林開拓反對に關す  る請願(第四百八十八號) ○埼玉縣下水害町村農業會助成に關  する請願(第四百九十四號) ○和歌山縣下かん害應急對策國庫補助  に關する請願(第四百九十六號) ○奈良縣下かん害應急對策費國庫補  助に關する請願(第五百號) ○愛知縣下かん害應急對策費國庫補  助に關する請願(第五百一號) ○大阪府のかん害應急對策費國庫補助  に關する請願(第五百二號) ○京都府のかん害應急對策費國庫補助  に關する請願(第五百六號) ○淀川右岸用排水改良事業費國庫補助  に關する請願(第五百十三號) ○愛知縣下かん害應急對策費國庫補  助に關する請願(第五百十四號) ○土地改良事業の繼續施行に關する請  願(第五百十五號) ○農業災害補償法施行に關する請願  (第五百十七號) ○滋賀縣甲賀郡外一部のかん害應急對  策費國庫補助に關する請願(第五百  二十一號) ○三重縣下かん害應急對策費國庫補  助に關する請願(第五百二十二號) ○小倉市曾根地先干拓實現に關する請  願(第五百二十七號) ○造林苗ほ用地確保に關する請願(第  五百三十四號) ○岐阜縣下かん害應急對策費國庫補  助に關する陳情(第五百七十六號) ○競馬法の改正に關する陳情(第五百  七十七號) ○食料配給公團制反對に關する陳情  (第五百七十八號) ○土地改良事業繼續施行に關する陳情  (第五百八十二號) ○農地調整法令の改正等に關する陳情  (第五百八十三號) ○兵庫縣下耕地水害復舊費國庫補助  に關する請願(第五百四十三號) ○埼玉縣下の水害復舊耕地事業費國庫  補助に關する請願(第五百五十三  號) ○岩手山ろく國營開墾及び岩手種苗  牧場の擴充強化に關する請願(第五  百六十號) ○民有林施業案編成國庫補助増額に關  する請願(第五百六十五號) ○樟腦製造事業森林組合に許可する  ことに關する請願(第五百六十六  號) ○三化螟蟲驅除費國庫補助に關する請  願(第五百六十九號) ○薪炭緊急確保に關する請願(第五百  八十一號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  五百八十七號) ○兵庫縣下耕地水害復舊費國庫補助  に關する陳情(第五百八十八號) ○千葉縣下かん害對策費國庫補助に  關する陳情(第五百九十號) ○京都府のかん害應急對策費國庫補助  に關する陳情(第六百四號) ○自作農創設特別措置法中一部改正法  律案の修正に關する請願(第六百  號) ○岐阜縣下かん害應急對策費國庫補  助に關する請願(第六百一號) ○技術者指導農場費國庫補助増額等に  關する請願(第六百四號) ○勝尾寺川用水改良事業費國庫補助に  關する請願(第六百十五號) ○アイヌ民族所有農地に關する請願  (第六百十七號) ○技術者指導農場費國庫補助増額等に  關する請願(第六百二十三號) ○國有林の地方移讓に關する請願(第  六百三十號) ○食料配給公團制反對に關する陳情  (第六百十二號) ○三重縣下かん害應急對策費國庫補  助に關する陳情(第六百十七號) ○農業生産調整法案に關する陳情(第  六百二十號) ○食糧管理法の一部を改正する法律案  (内閣送付) ○薪炭需給特別會計の廢止に關する陳  情(第五百九十七號) ○北海道留萠支廳管内の舊御料林拂下  げに關する陳情(第六百二號)   ————————————— 昭和二十二年十二月七日(日曜日)    午後二時四分開會   —————————————   本日の會議に付した事件 ○食料品配給公團法案油糧配給公團法案飼料配給公團法案食糧管理法の一部を改正する法律案   —————————————
  2. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それでは只今から農林委員會開會いたします。本日は引續いて三つの公團法案食糧管理法の一部を改正する法律案を議題に供しまして、質疑を繼續いたします。
  3. 北村一男

    北村一男君 私實は昨日缺席いたしましたので或いは重複して、他の同僚委員から御尋ねしたかも知れませんが、この重要な法案が、會期の切迫した今日、突如として出ましたということにつきましては、政務次官は關係方面了解を得るに相當の日數を要したから遲れて出たのである。それから管理局長官の御説明は時期があつて食糧を相當把握した時期にやつてやらないと混亂を起すというような御説明であつたかのように私は覺えておりますのでございます。岩木委員質問にある説明によりますると、反對的の陳情なり、或いは意思が、各方面から表明されたために、その實現が遲れたというような一節があつたかのように記憶いたしております。どういう事情でこういう重要の法案が、會期切迫の今日突然出されたのであるか。その點を承りたいと存じます。その次には、この法案のみならず、他の公團につきましても、これはいろいろ反對の聲が擧つておるのでございますが、こういう方法以外に、他に取るべき方法がないのであるかどうか。その點について承りたいと存じます。それからこれは他の委員からも御質疑がありましたそうですが、二十四年の三月末日になれば、この法律は效力を失うようなことが書いてあつたと存じますが、その後はどういうふうになるお見通しであるか。二十四年の三月三十一日までやれば、この使命を果したというわけでは私はない。その時の情勢によつては、これは農業生産調整法説明の時でも、農林大臣はその時の情勢によつては、或いは延ばすかも知れんというような説明があつたかと覺えておりまするが、やはりこれはそういうふうな筆法で一應呑み易いから、期限を短期間に切つたというような、政治的の含みを以て、かような期限を切られたのであるか。或いは何か成算があつて期限を切られたのであるか。その點について承りたいと存じます。
  4. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 御質問の第一點でありますが、この食糧公團設立というような大きな事項を含んでおります食管法改正案を、會期切迫の時期に提出いたしました理由でありますが、實はこの主要食糧統制方式につきましては、實は昨年の十二月からこの問題が起つておりまして、本來から言いますれば、前議會にこの法案を提出いたしまして御審議を願うのが一般のこれは順序になつておるのでありますが、ただ御承知のように食糧事情が非常に窮迫をしておりました。三月以降のこの時期に、かような重大な機構の切り換えをさせることは非常な混亂をいたすということで、前議會提案いたしますることは關係筋了解を得まして延ばして貰つてつたのであります。その時にも大體食糧事情政府食糧の手持が一番多い時期にこの機構の切り替えをする、こういうような大體の話になつておりました。さような趣旨で實は本議會に出すべく豫ねてから關係筋と連絡を取つておりましたが、その内部的事情ははつきりいたしませんが、とも角私の方で御意見を聽く意味で出して以來、實は相當手間を取つたのでありまして、この邊の内情につきましては、はつきりしたことは承知もしておりませんし、又言明もできない關係でありまするが、とも角他の公團と大體同じ時期に協議をしておりましたが、私の方の公團だけが非常に囘答が遲れたということが一つの今囘の公團の時期の遲れました大きな原因でありまして、それならばこの次の通常議會に出しても然るべきであるというようなふうな御意見も出ると存じまするが、大體一月を目途として本公團設立を期したいという關係から、實は甚だ恐縮でありまするが、今議會に、切迫いたしましたにも拘わらず提出をいたしたわけでありまして、いつでも公團に切り替えてもよろしい、時期が關係なければ、或いは通常議會でもよろしいとも存じまするが、これで御審議を願いましてもなかなか設立までには相當の期間を要しますので、さような趣旨からこの議會提案をいたしたわけでありまして、この邊は一つ御了承願いたいのであります。  それから第二點の御質問は他の方法が考えられないかというような點でありまするが、この御質問の御趣旨があまり私には理解をいたし兼ねるのでありまするが、公團方式につきまして、他のこれに代る方法というような御意見でありますか。
  5. 北村一男

    北村一男君 これは誠に殘念のことには、速記録に載りませんので多少水掛論的になるかも知れませんが、平野農林大臣岩木委員質問に對して、この食糧營團公團化するかということを懇談的に話をされたとき、あんな公團というものは皆が承知しない人氣の惡い案であるから、あんな公團方式では提案しないつもりである。こういうことを言われたことを記憶いたしております。私はそういう意味からして、或いは平野農林大臣は別の構想を持つておられたのではないか。そういうことについて當局でも御相談に與かられたことはあるのではないか。こういうふうに考えて申上げたのであります。
  6. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 平野大臣の御在任中におきましても、私共からこの公團方式と別の機構ということにつきましては、意見を申上げたこともございませんし、又當時の大臣から、さような趣旨で我々が指示を受けたこともございません。ただ公團方式を取る場合におきましても、或いは藷でありまするとか、澱粉とか、米麥等を扱いまする、主として末端配給をやりまするところの公團等を一緒にしていいかどうかという點につきましては、いろいろ省内で議論をしたことがございますが、他の方式ということにつきましては、大體これは提案理由でも御説明いたしましたように、方式が決つておりまするので、さようなことは、私といたしましては考えたことはございませんです。  それから御質問の第三點でありまするが、本公團の存立の期限でありまするが、第二十條に食糧配給公團昭和二十四年三月三十一日、又は經濟安定本部總務長官の命令があつた日に解散する、こうなつておりまして、非常に暫定的な機構として、これは御審議を願つておるのでありますが、これはこの間も他の委員の方に御説明をいたしたのでありまするが、要しまするに事情の許す限り統制方式を緩和できれば撤廢をして參りたい。そういう意味食糧事情を年々これは變つて參りまするから、その變りました食糧事情に對應して、食糧統制方式も變つて行くべきものでありまするから、さような意味で大體一ヶ年前後を期間といたしまして、公團設立を考えておるのでありまして、要するにこの昭和二十四年に入りまして情勢が依然として今日と變らないということでありますれば、再びかような公團を存續することになるかも知れませんし、又情勢が非常に緩和して行きますれば、他の統制方式を取る。こういうふうに、要するにその時時の情勢に對應して統制方式を變えて參りたいという趣旨で、實は暫定的機關とし、かような期限を附けたのでありまして、暫定機關であるから、御審議の上において呑みやすいという趣旨で、かような期限を附けたのではないのでありまして、飽くまでその時々の情勢に應じて妥当なる統制方式を考慮して參りたい、という趣旨期限を附けたわけであります。
  7. 北村一男

    北村一男君 そうすると、この期限というものは、一年經てば、情勢が變るかも知れるから、時々の情勢によつて處理したい。こういう御趣旨でありますが、單にそれだけで二十四年の三月ぐらいになつたら、或いは情勢が變るかも知れんということの豫見でもお立てになつたのかどうか、その點を今一應お答を願いたいと思います。
  8. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 昭和二十四年の三月前後になつて食糧情勢が好轉か、或いは惡くなるか、その點の見通しは全然分らないのでありまして、ただ一應、一年僅かの期限にいたしまして、そのときの情勢に應じまして、再び國會の審議を經て、二十四年三月以降の見通しに應じて再び御審議を願うということで、見通しが好くなるか惡くなるかということは、現在では全然豫測もできない事柄でありまして、考えておらないのであります。
  9. 北村一男

    北村一男君 そういう御説明だと、これは一應呑みやすいという點に重點をお置きになつたような印象を受けますが、そういうお考はないのでありますか、その點重ねてお答を願いたいと思います。
  10. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 呑みやすいというふうには私共全然考えておりません。要するにその年々の主要食糧の生産なり、輸入等の情勢に即應して、統制方式を變えて參りたいというわけでありまして、決して呑みやすいという考え方で考えておるのではありません。
  11. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 地方食糧營團の首腦者は官吏でありますから。それからその營團の首腦者になる人は民間の人を起用せられるのか、現在の官吏、或いは農林省に關係する者、或いは地方の縣廰にいる連中を起用せられるのか。もう一つは放出砂糖をこの公團の方でおやりになるお考であるかどうか。それにつきまして御答辯によりまして、もう少しお伺いしたいと思います。
  12. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 公團ができました場合の役職員につきましては、できるだけ從來の食糧營團なり、或いは藷會社なり、澱粉會社で現にやつておられまする方を、大體來て頂きたいと考えるのであります。從つて趣旨といたしましては、できるだけ原則としては、從來の民間の方といいますか、經驗のありまする民間業者の方を起用して參りたいと考えております。  それから第二點の砂糖の扱の點でありまするが、これは實は他の委員會でもいろいろ御意見も出ておるのでありますが、昨日の閣議で決定をいたしました。これはもう主要食糧としてアメリカから入つて來ました砂糖につきましては、食糧管理法の建前からいたしましても、これは食糧營團を通ずべき當然の解釋になりますので、建前は當然食糧營團をして配給を進めて、主食以外の、或いは供米報奬用なり、或いは乳幼兒關係等に參りまする主食以外のものは、既存の業者をして配給して頂く。ただ食糧營團が扱います場合におきましても、倉庫その他の點につきましては、必要ある場合におきましては、砂糖の業者の方の各般の協力を得るということになつたのであります。從いまして公團になりました場合におきましても、主食代替の砂糖は、これは公團で扱うということになると考えております。
  13. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 官吏ですか、公吏ですか。地方食糧營團の職員は……。
  14. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) これは、官吏又は政府職員という恰好で考えております。
  15. 竹中七郎

    ○竹中七郎君 そういたしますと、官吏といたしますと、甚だ矛盾な感じが私はするのじやないかと思います。ということは、この監督を、公吏である知事がいたしておりまして、その下に官吏を監督するということの、この公團方式が非常に矛盾があるように私考えます。そうして現在いろいろの方面からこの反對陳情があるに拘わらず、これを官吏にするという考え方におきまして、私は一考を煩わしたいと、かように考られるのであります。現在炭鑛の管理の方式のように、民間人を入れまして、これをやらせ、それを官吏の方が管理する。こういうことになりますれば、非常にスムーズにこの問題も行くのでありますが、これが全部官吏にする。こういうところに、この委員會の通過におきましても、非常に難關があるし、或る方面からの御指示がありますれば仕方がないのでありますけれども、我々はさように考えます。かような官吏を公吏が監督するというようなことは、大體どうも矛盾であると、かようなことに對しまして御答辯を煩わしたいと思います。
  16. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 御質問の點でありますが、公團の役員等が官吏でありまして、公吏である都道府縣知事がこれを監督するというのは非常におかしいという御意見でありますが、一應そういうようなふうにも考えられますが、ただ二十八條の第二項におきましては、農林大臣が本來保有しておりまする權限の中、必要なものを都道府縣知事に委任をする恰好でありまして、本來的に都道府縣知事が監督權があるのではないのでありまして、農林大臣が持つておりまする權限の委任を受けて監督をするという點から御理解が願えるかと思うのであります。又地方自治法等の例におきましても、府縣知事が地方自治に關係する範圓におきましては、官吏の監督ができるという規定もあるのでありまして、具體的に申しますれば、私の方の食糧事務所の職員でありまする官吏におきましても、當該府縣の地方自治に關係のある事項につきましては、やはり府縣知事の指揮監督を受けるという明文で現在運用いたしておるのであります。本來はないのでありまするが、當然農林大臣の委任された權限の範圓内で指揮監督ができるわけでありまするから、そういうことに御理解を願いたいと思います。
  17. 岡村文四郎

    ○岡村文四郎君 二、三お伺いいたしたいと思いますが、代理配給所を原則としてお認めにならんような御方針のようでありますが、主食の、現在ありまする代理配給所は、地形上その他で止むを得ずして代理配給をやつておるような形で、これは戰爭中から原則として認めんと、こういうものがありますと、非常に邪魔になつて、原則として認めんじやないかというので、非常に地方で困つたことが澤山あつたのでありますが、今度の公團配給も原則として認めんということを、何らか緩和して、代理配給をしなければならん場所は、代理配給をして需要者への配給の圓滑を圖るようにして頂きませんと。……代理配給を必要とする所は内地にも相當あります。……私は北海道でありまして、北海道では、例えば私が現在住んでおります村で、私のおります谷が、七里半に三百七十戸しか戸數がない。現在三里半のところに代理配給所がありますが、それがなくなると扱い者がいろいろ言つて、原則がそうでないというので話が面倒になるといかんと思います。何とか代理配給所を原則として認めんということでなしに、現在ある主食代理配給所は、當然、止むを得ずやらなければならん場所にあつたので、あまり原則に拘泥しないようにして貰うということが一つ。  それから一つは集荷の問題でありますが、大體分りますが、ちよつとお伺いしてみたいと思いますことは、「選定する農業協同組合その他の金融機關から、その證票を引換えに」代金を渡すということになつておりますが、代金を一般の指定する業者が、どこの銀行から貰つて來たものは、どこの銀行でも取れると言つておりますが、私はそうではあるまいと、何か指定するものならばどこへ行つても貰えるものではなかろうと思いますが、これを見るとはつきりしておらんから、どういうことになるか、協同組合は分らんから別にいいと思いますが、その次には「農業協同組合連合會の集荷及び代金支拂業務に關する措置」とあつて、やれるようになつておりますが、これはどういうお氣持でお作りになつておるか。大體支拂代金、買入代金について御説明願うといいと思います。
  18. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 第一點の代理配給所を認めて欲しいという御質問でありますが、この點は昨日もお答えいたしました點でありますが、理論といたしましては、やはり政府機關が直接自分の責任において、主食の確實な配給をするということが骨子でありますから、この原則をあまりに破ることは、やはり建前上いけないと存じております。唯お話のような非常に農村地帶で配給量も少いと、そこにわざわざ新しい配給所をつくることは、非常な公團の經理等にも影響があるわけでありまするし、非常な不經濟な關係になりまするので、この邊は關係筋了解を取りまして、できるだけお話のようなことをしてやつて參りたい。こういうふうなことでやつて行きたいと思います。  集荷配給制度要綱の主要食糧の買入代金の支拂方法の點でありまするが、これは御承知のように農業協同組合法施行されますると、農業協同組合、指定商人、それから政府直賣と、こういう三つのルートになつておるのでありまして、それだけ飽くまで上から、政府がこのルートのいずれかを採るという選擇權はないのであります。主として主要食糧を賣りますところの農家の選擇でこれを決めるということになるわけですが、そうなつて參りますと、實は代金の決濟方法が非常に大きな問題になつて來るのでありまして、從來は農業會へ持つて行きますれば、そこですぐさま代金の決濟もつくのでありますが、信用事業を行なつておりません。或いは指定業者、或いは政府に直接賣るという場合におきましては、直ぐさまそこでいちいち現金を渡すことが困難でありますので、そこで私の方で末端に設置しておりますところの食糧檢査員が、今度は主要食糧の代金を請求し得る證票を發行する。從來はこれは檢査員が受入調書を發行いたしまして、それを持つて參りまして、これは主として縣農業會がこの事務を代行するわけで……、食糧事務所に持つて參りまして、正式の現金領收書を受取つて、これで政府の代金を受取つてつたのでありますが、それではどうも代金支拂の迅速化が期し得ない。又業者などを通ずる場合におきましては、更にその困難性が増大して參るという關係からいたしまして、食糧檢査員が主要食糧の代金を請求し得る證票を發行する。ここで要するに小切手のような正確な代金の請求し得る證票を發行する。この證票を受けました農業者は、これをどこで資金化するかは、これはやはり農業者の自由に任せるという關係からいたしまして、農業協同組合へ行つてもよろしいし、或いはその他の銀行等の金融機關からそれの支拂を受けるのもよろしいということにいたしたのであります。農業協同組合、一般の銀行、こういうようないずれのところからでもよろしいということにいたしたのであります。唯最終の支拂につきましては、農林中央金庫を通じまして、政府が資金を拂うことになつておりますので、結局中央金庫と農業協同組合は無論でありますが、その他の金融機關との間におきましても、やはり内部的な契約等の締結が必要ではないか、というふうに考えておるのであります。尚仔細な點につきましては、大藏省なり、農林中央金庫當局と近く御相談をいたしたいと思つております。  それから農業協同組合連合會の集荷及び代金支拂業務に關する措置のことでありますが、これは結局今囘の協同組合を使う場合におきまして、單位組合だけしか直接政府に賣り得ないかという點が、實はいろいろ問題になつたのでありますが、結論といたしましては、指定業者の指定を受けた農業協同組合は、その協同組合の選擇に從つて、系統機關である連合會を通じてやつても差支ない。ここは飽くまでやはり各村の農業協同組合、單位組合の選擇に委して系統機關の利用の有無を判定して頂くのであります。その趣旨主要食糧政府に對する賣渡し、或いは賣渡代金の受領を自分の入つておる連合會を通じて行うことも差支ない。これは飽くまで組合の選擇に委しておる趣旨を書いたのであります。
  19. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) ちよつと速記を止めて……。    午後二時三十五分速記中止    —————・—————    午後三時二十九分速記開始
  20. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 速記を始めて……。  本日はこれにて散會いたします。    午後三時三十分散會  出席者は左の通り    委員長     楠見 義男君    理事            木下 源吾君    委員            太田 敏兄君            門田 定藏君            羽生 三七君            北村 一男君            西山 龜七君            木檜三四郎君            佐々木鹿藏君            竹中 七郎君            石川 準吉君            宇都宮 登君            岡村文四郎君            徳川 宗敬君            藤野 繁雄君            板野 勝次君   政府委員    農林事務官    (食糧管理局長    官)      片柳 眞吉君