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1947-11-28 第1回国会 参議院 農林委員会 第35号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件農地調整法改正に関する陳情(第  一号) ○物價是正及び肥料作業衣ゴム底  足袋配給に関する陳情(第十号) ○農業保險法改正に関する陳情(第  十三号) ○農業復興運動に関する陳情(第十四  号) ○水利組合費賦課に関する陳情(第二  十二号) ○食料品配給公團法案内閣送付) ○油糧配給公團法案内閣送付) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第四十六号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第五十一号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第五十九号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第六十一号) ○薪炭生産あい路打開に関する陳情  (第六十二号) ○茶業振興に関する陳情(第六十三  号) ○農業用電力料金の引下げ及び換地処  分経費全額國庫助成等に関する陳  情(第六十七号) ○東北及び新潟地方特殊事情に立脚  せる食糧供出対策改善に関する陳情  (第六十八号) ○農林省所管治山治水事業の一部移  管反対に関する陳情(第七十号) ○農地委員会経費全額國庫負担と  することに関する陳情(第七十三  号) ○林道飯田赤石線開設に関する請願  (第十七号) ○主食需給計画根本的改革に関する  陳情(第七十四号) ○養蚕協同組合法制定に関する陳情  (第七十六号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第七十七号) ○農業会農業技術者給與國庫負担  とすることに関する陳情(第八十  号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第八十四号) ○愛知縣豊川沿岸農業水利事業経費を  國庫負担とすることに関する陳情  (第八十九号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第九十一号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第九十七号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第百二号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第百五号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第百九号) ○蚕繭の増産に関する陳情(第百十五  号) ○養蚕協同組合法制定に関する陳情  (第百十六号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第百十九号) ○飼料配給公團法案内閣送付) ○函館営林局管轄区域変更に関する  請願(第五十四号) ○藥用人参試驗場設置に関する請願  (第六十六号) ○米價改訂に関する陳情(第百二十八  号) ○民有林野制度確立に関する陳情  (第百三十号) ○養蚕協同組合法制定に関する陳情  (第百三十一号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第百三十三号) ○開拓者資金融通に関する陳情(第百  三十八号) ○米穀供出に対する報奬制度廃止並  びに肥料配給に関する陳情(第百  四十九号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第百五十号) ○遅配主食價格に関する陳情(第百  五十二号) ○岩手縣下の三農業用水改良事業を國  営とすることに関する請願(第八十  八号) ○福島縣安達郡大山村内の開墾事業を  中止することに関する請願(第九十  五号) ○北海道てん菜糖業保護政策確立に  関する請願(第百二号) ○薪炭價格に関する陳情(第百六十  二号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第百六十三号) ○食料品配給公團法に関する陳情(第  百七十六号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第百八十七号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第百八十八号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第百九十二号) ○市営競馬施行に関する陳情(第二  百二号) ○北海道開拓事業に関する陳情(第二  百七号) ○岩手山ろく國営開発事業に関する陳  情(第二百九号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第二百十三号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第二百二十号) ○未墾地開拓事業に関する陳情(第  二百二十二号) ○群馬縣古馬牧村外三ヶ村のかん漑用  水路に関する請願(第百二十一号) ○蒜山演習地返還並びに開拓計画変  更に関する請願(第百三十五号) ○食糧配給確保に関する陳情(第二百  二十六号) ○林業振興対策に関する陳情(第二百  二十七号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第二百二十八号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第二百三十一号) ○水利組合法改正及び水利事業費國  庫補助に関する陳情(第二百三十二  号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第二百三十五  号) ○米麦需給計画根本方針に関する陳  情(第二百三十六号) ○農業保險法制定に関する陳情(第二  百四十四号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第二百四十五号) ○岩手山ろく國営開発事業に関する陳  情(第二百四十八号) ○未利用地耕作利用臨時措置法案(内  閣送付) ○青果物の統制撤廃に関する請願(第  百七十六号) ○開拓対策に関する請願(第百七十七  号) ○旧軍馬補充部十勝支部用地内山林拂  下げに関する請願(第百八十三号) ○十勝種馬育成所用地開放に関する請  願(第百八十五号) ○昭和二十二年度産米價格並びに供出  に関する陳情(第二百六十二号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第二百六十七  号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第二百六十八号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第二百七十一  号) ○自作農創設特別措置法及び同法附属  法規の一部を改正することに関する  陳情(第二百八十号) ○勤労大衆食糧危機突破対策に関す  る陳情(第二百八十二号) ○日本競馬会に関する陳情(第二百八  十三号) ○農村指導農場開設に関する陳情(第  二百九十四号) ○昭和二十二年度産米價格並びに供出  に関する陳情(第二百九十五号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第二百九十九  号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第三百号) ○臨時農業生産調整法案内閣送付) ○小阪部川貯水池改良事業國営とす  ることに関する請願(第二百七号) ○旭川合同用水工事促進等に関する請  願(第二百九号) ○農地改革促進に関する請願(第二百  十三号) ○東京都内食糧配給に関する陳情  (第三百七号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第三百十三号) ○種卵及びひなの價格撤廃並びに養鷄  用飼料増配に関する陳情(第二百十  八号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第三百十九号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第三百二十五号) ○開拓融資金増額に関する陳情(第三  百三十号) ○農地法による山林開墾行過是正に関  する陳情(第三百三十二号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第三百三十五  号) ○千葉縣長生茂原乾繭所の設備を縣  蚕糸業会に還元することに関する陳  情(第三百三十七号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  三百四十二号) ○三方原揚水事業に関する陳情(第三  百四十五号) ○富士山ろく開発農業用水事業促進に  関する陳情(第三百四十九号) ○こうじ類の一般製造に関する請願  (第二百四十六号) ○茨城縣下北浦干拓事業促進に関する  請願(第二百四十八号) ○茨城縣下かん害対策助成に関する  請願(第二百七十六号) ○大池用水幹線改良に関する請願(第  二百九十号) ○主食配給に関する陳情(第三百六十  号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  三百七十八号) ○農地調整法並びに自作農創設特別措  置法改正に関する陳情(第三百八  十号) ○奈良縣下かん害対策に関する陳情  (第三百八十七号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  三百九十号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第三百九十二号) ○農業共済保險法案中の農家負担等に  関する陳情(第三百九十三号) ○食糧緊急対策に関する陳情(第三百  九十九号) ○養蚕協同組合独立強化に関する陳情  (第四百号) ○農業協同組合法案の一部を削除する  ことに関する請願(第二百九十七  号) ○観光都市に対する自作農創設特別措  置法実施延期に関する請願(第三  百十六号) ○熱海観光地帶農地法の適用より除  外することに関する請願(第三百二  十四号) ○森林治水並びに災害防止林造成事業  拡充強化に関する請願(第三百三十  号) ○民有林施業案編成國庫補助増額に関  する請願(第三百三十五号) ○鹿兒島縣國立茶業試驗場九州支場  を設置することに関する請願(第三  百三十六号) ○樟脳製造事業森林組合に許可する  ことに関する請願(第三百三十七  号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  四百十七号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  四百二十四号) ○邑知潟干拓計画反対に関する陳情  (第四百二十六号) ○福岡縣三池郡高田村地先その他の干  拓事業國営とすることに関する陳  情(第四百三十六号) ○農村指導農場開設に関する陳情(第  四百三十八号) ○主食均てん配給に関する陳情(第  四百四十号) ○新発田市旧町裹練兵場拂下げに関す  る陳情(第四百四十一号) ○食料品関係公團制反対に関する陳  情(第四百四十九号) ○農地開発営團の解散に伴う開発事業  の都道府縣移管その他に関する陳情  (第四百五十号) ○民有墾地買收計画の樹立その他に  関する陳情(第四百五十二号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  四百五十四号) ○邑知潟干拓計画反対に関する陳情  (第四百五十五号) ○東京都薪炭増配に関する陳情(第  四百六十号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  四百六十八号) ○元御料林拂下げに関する陳情(第四  百七十号) ○植林用苗木無償配付に関する請願  (第四百一号) ○適地開拓に関する請願(第四百二  号) ○北海道農業試驗場復興助成に関する  請願(第四百七号) ○燧灘干拓事業実現促進に関する請願  (第四百二十号) ○ビール麦栽培奬励に関する請願(第  四百二十五号) ○農業協同組合法制定その他に関す  る陳情(第四百八十二号) ○薪炭生産者價格等に関する陳情(第  四百八十三号) ○鹿兒島縣揖宿郡内のかん害救済に関  する陳情(第四百八十六号) ○農業保險制度拡充強化に関する陳  情(第四百九十一号) ○農地委員会費國庫補助増額に関する  陳情(第四百九十九号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  五百一号) ○水害林業対策に関する陳情(第五百  十一号) ○米並びに甘藷の價格改訂に関する陳  情(第五百二十三号) ○農業協同組合法案その他に関する陳  情(第五百二十四号) ○競馬法改正に関する陳情(第五百  二十五号) ○適正米價決定に関する陳情(第五百  二十六号) ○燧灘沿岸干拓事業実現促進に関する  陳情(第五百二十八号) ○千葉縣下かん害復旧助成に関する  陳情(第五百二十九号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  五百三十四号) ○食料配給公團制反対に関する陳情  (第五百三十八号) ○食料配給公團制反対に関する陳情  (第五百四十一号) ○農業保險法改正に関する陳情(第  五百四十四号) ○自作農創設特別措置法の一部を改正  する法律案内閣送付) ○國有林野法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○緊急食糧需給に関する特別措置法案  (衆議院送付) ○農地調整法の一部を改正する法律案  (内閣送付) ○林業関係水害復旧費國庫補助引上げ  その他に関する請願(第四百五十  号) ○農業協同組合法案の一部を削除する  ことに関する請願(第四百五十二  号) ○繊維産業從業者に対する加配米及び  物資報奬配給に関する請願(第四百  六十三号) ○山口縣玖珂郡内各町村かんばつ防  止対策に関する請願(第四百七十二  号) ○山梨縣下水害復旧費國庫補助に関  する請願(第四百八十号) ○農地制度改革等に関する請願(第四  百八十一号) ○食料配給公團制反対に関する陳情  (第五百四十六号) ○食料配給公團制反対に関する陳情  (第五百五十一号) ○あひる飼育事業拡充強化に関する  陳情(第五百五十四号) ○緊急開拓事業費増額に関する陳情  (第五百六十九号) ○水害應急対策用建築資材配給に関  する陳情(第五百七十号) ○大和平野東南部用水改良事業費予算  増額に関する陳情(第五百七十一  号) ○農地制度改革に関する陳情(第五百  七十二号) ○奈良縣下かん害対策に関する陳情  (第五百七十三号) ○農業協同組合法案中に薪炭を明記す  ることに関する陳情(第五百七十四  号) ○埼玉縣入間民有林開拓反対に関す  る請願(第四百八十八号) ○埼玉縣下水害町村農業会助成に関  する請願(第四百九十四号) ○和歌山縣かん害應急対策費國庫補  助に関する請願(第四百九十六号) ○奈良縣下かん害應急対策費國庫補  助に関する請願(第五百号) ○愛知縣下かん害應急対策費國庫補  助に関する請願(第五百一号) ○大阪府のかん害應急対策費國庫補助  に関する請願(第五百二号) ○京都府のかん害應急対策費國庫補助  に関する陳情(第五百六号) ○淀川右岸用排水改良事業費國庫補助  に関する請願(第五百十三号) ○愛知縣下かん害應急対策費國庫補  助に関する請願(第五百十四号) ○土地改良事業継続施行に関する請  願(第五百十五号) ○農業災害補償法施行に関する請願  (第五百十七号) ○滋賀縣甲賀郡外一部のかん害應急対  策費國庫補助に関する請願(第五百  二十一号) ○三重縣下かん害應急対策費國庫補  助に関する請願(第五百二十二号) ○小倉市曾根地先干拓実現に関する請  願(第五百二十七号) ○造林用苗ほ用地確保に関する請願  (第五百三十四号) ○岐阜縣下かん害應急対策費國庫補  助に関する陳情(第五百七十六号) ○競馬法改正に関する陳情(第五百  七十七号) ○食料配給公團制反対に関する陳情  (第五百七十八号) ○土地改良事業継続施行に関する陳情  (第五百八十二号) ○農地調整法令改正等に関する陳情  (第五百八十三号) ○兵庫縣下耕地水害復旧費國庫補助  に関する請願(第五百四十三号) ○埼玉縣下水害復旧耕地事業費國庫  補助に関する請願(第五百五十三  号) ○岩手山ろく國営開墾及び岩手種畜  牧場の拡充強化に関する請願(第五  百六十号) ○民有林施業案編成國庫補助増額に関  する請願(第五百六十五号) ○樟脳製造事業森林組合に許可する  ことに関する請願(第五百六十六  号) ○三化螟虫駆除費國庫補助に関する請  願(第五百六十九号) ○薪炭緊急確保に関する請願(第五百  八十一号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  五百八十七号) ○兵庫縣下耕地水害復旧費國庫補助  に関する陳情(第五百八十八号) ○千葉縣下かん害対策費國庫補助に  関する陳情(第五百九十号) ○京都府のかん害應急対策費國庫補助  に関する陳情(第六百四号)   ————————————— 昭和二十二年十一月二十八日(金曜 日)    午後一時四十一分開会   —————————————   本日の会議に付した事件國有林野法の一部を改正する法律案農地調整法の一部を改正する法律案自作農創設特別措置法案臨時農業生産調整法案 ○小委員設置の件   —————————————
  2. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 只今から委員会を開会いたします。最初に議題として國有林野法の一部を改正する法律案議題に供します。昨日本案衆議院を通過いたしまして本院に正式に送付されました。從つてこれから正式審議に入る訳でありますが、本案につきましては先般予備審査において一應質疑を終了したのでありますが、更に本日討論採決に入ります前に、若し御質疑がございますれば御質疑をして戴きまして、なければ直ちに討論採決に入りたいと思います。
  3. 木下源吾

    木下源吾君 直ちに討論採決に入らんことの動議を提出いたします。
  4. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 御異議ないようでありますから、それでは木下さんの動議に從いまして、これから討論に入りたいと思います。では別に御発議もないようですから、これから採決に入りたいと思います。國有林野法の一部を改正する法律案議題に供しまして、これより採決に入ります。本案に賛成の方の御起立を願います。
  5. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 全会一致從つて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました、それから例の如く多数意見者の署名を戴きます。尚委員長報告も從來の例に從つて諒承を得たいと思います。宜しくお願いいたします。
  6. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それでは次に農地関係農地調整法及び自作農創設特別措置法議題に供します。昨日に引続きましてこれから質疑に入りたいと思います。尚お断りいたして置きたいことは、衆議院の方で現在この法案は目下馬力をかけてやつておられるようでありまして、当委員会としましては、相当の回数この審議に費やしたのでありますが、尚未だ予備審査でありますので、できれば農政局長衆議院の方に割愛いたしたいと思いますから、できるだけ要領を纏めて御質疑を願いたいと思います。それからもう一つお断りして置きたいことは速記の関係で、もう暫くいたしますと外の委員会にこれも割愛いたさなければなりませんので、その点も予め御諒承を願いたいと思います。
  7. 板野勝次

    板野勝次君 昨日は土地の問題に対して多少この農地改革推進を逆行させるような質問が展開されましたことは、誠に私は遺憾に思うのでありまして、この昨日における委員会ちようど日本農地改革推進を妨げておるような縮図であるというような感が窺われたのでございますが、現在土地の取上げはいろいろな形で現われて來て、政府の発表では非常に買收等も順調に進んで行き、農地改革の方向が非常に明朗なように伺つておるのですが、実際はその如き状態ではなくして、頻繁に土地取上げが行われておる。殊に大正十三年にできました小作調停法がこの場合に今尚利用されまして、本來なら農調法に從属せられなければならないものを、土地取上げの場合に小作調停法によつてやる。從つて地主側がその権利を守るために民事訴訟によるところの仮処分等に附して立入り禁止をやるというふうなことが随所に見られるのは誠に遺憾でございまして、現在政府当局はかくの如き方法に対してどういうふうにお考えになつておるか。そして小作調停法現状の如く惡用され、眞に耕作農民利益にならない、もう対立的なものになつておりますので、この際小作調停法を廃止する断乎たる意思を持つておられるかどうかという点と、それから土地取上げ問題に対して小作調停法を適用する問題に対してどういうふうに考えられておるか。そして最近の土地取上げの具体的な状態、これはずつと前に農林大臣土地取上げの件数、その内容等について質問して、或る機会に答えるということでそのままになつておりまするので、その状況をも併せてお知らせ願いたいと思います。
  8. 山添利作

    政府委員山添利作君) 裁判所によるところの小作調停が、すべての場合とは申しませんけれども、多くの場合にお述べになりましたような色彩を持つておることは、我々も実は遺憾としておる訳であります。そこで、そのようなことから、又土地取上げの取締等に関しましても、この夏農林、司法、内務次官名を以て注意を喚起したこともあります。我々といたしましては絶えず司法省とは、いわゆる掛合はいたしておるのでありまするが、しかし今の社会情勢からいたしまして、特に又農地改革の影響もありまして、未だに土地取上げという問題はなんら解決を見ておるような段階に行つておりません。そこで建前といたしましてはこの農地に関する紛爭の調停は、農地委員会で処理することを建前としておるのであります。その判断によるべきことは妥当であるという方針は持つておりまするけれども、然らば今の裁判所による所の調停を一挙に廃止するかということになりますと、これはそういう段階ではないと思うのでありまして、一方の農地委員会による所の運営におきましても、一方の裁判所による所の調停を廃止して宜しいという程自信が持てない所もあるわけであります。そこで当面両立で行く。そうして小作調停の方は内容的に改善したい。即ち調停委員になる人の質が相当問題であります。それには理解のある人を調停委員に選んで貰うというように希望をいたしておりますし、又司法省でも実際そういう措置をやつておられる。府縣によりましては非常にうまく行つておる所もあると思います。併し概して申せば今御指摘のような色彩が濃厚であるということは認められると思います。そこで裁判所による所の調停を廃して、農地委員会一本で行くということにつきましては將來の問題として、機の熟する場合に篤と考慮をいたしたい。こういう方針でおります。  それから今の土地返還状況でございますけれども、只今資料を持つておりません。そこでこれにつきましての最近の資料は、後に取寄せて差上げたいと思つております。そこで、こういうような状況もありますので、今回はこの農地調整法第九條に「合意解約含ム」ということにいたしまして、そこに今まで合意解約を含むが如く含まざるが如く、又実際の場合におきましては、合意があれば農地委員会へ掛けずに処置をされておる。それが正当なる合意でありますれば、それは無論問題はありませんけれども、合意に名を籍りて眞正なる合意でない場合が相当含まれておるということは、こういうことが十分あると思う。今後はそういう点は十分考慮したいと思います。同時に小作調停におきまして、調停が成立した。即ち小作者の方から同意をいたしたという場合におきましても、それが裁判所における……私は余り裁判所に行つたことがないのですが、想像するのに、ああいう法廷の空氣の中において、何らかの威圧を感じて、調停が成立したというような場合であれば、これは勿論農地委員会において再び審議をなる得るということも、今回の改正でなし得るわけであります。尤もこれは非常に異例の場合だと思います。そういう運用上の点も考えられておるわけであります。何れにいたしましても、この農地改革廻つて土地取上げが非常に頻繁に行われておるということは、一方に非常にいいことでありながら、一方に非常に大きな弊害を成しておるわけであります。この点につきましては、取締法規の整備、農地委員会運用、又一般の自覚、これらの点を徹底いたしまして、事態を改善いたしたいという考えでございます。
  9. 板野勝次

    板野勝次君 只今農政局長の説明によりましても、土地取上の非常に違憾な点がある事実は認められたようでありまするが、その場合にまだ小作調停法を置いておかないといけないという、存置の理由が非常に不明瞭だと思うのです。そこで又存置されておることによつて……勿論現在の農地委員会腐敗堕落の過程にあるということも歴然たる事実でありまするが、同時にそういう農地委員会であるだけに、小作調停法を活用することによつて土地取上を完全に地主利益の方に廻して行くという、こういう弊害が多分に認められるし、唯小作調停法の一部分を改正して見たところで、その改正地主擁護に傾いて行く。どうしてもそういう小作人側が不利益になるような法を存置しておけば、それを益々利用して行くという結果になるので、現状土地返還状況からして見ても、何らか小作調停法を今直ちに廃止する手続が取れないとするならば、これを使わない。こういうようなことをはつきりと通牒をするというふうな意思がおありかどうかということを重ねてお尋ねしたいのであります。
  10. 山添利作

    政府委員山添利作君) そういう通牒を出す意思はございません。制度があればその制度を利用するのは、やはり利用せんとする人がそういう権利を持つておると考えるわけであります。通牒によつてそれの途を塞ぐということは、これはできないことであると思つております。
  11. 太田敏兄

    ○太田敏兄君 今の問題ですが、小作調停法によつて地主土地取上を裁判上認めた場合に、農地委員会がそれを妥当と認めずと決定した場合には、それはどうなりますか。
  12. 山添利作

    政府委員山添利作君) これはその合意が……裁判所における調停が成立すれば、固よりその調停によつて合意が成立したということになるわけであります。併しその成立したる合意なるものが、眞正合意なりや否や疑わしい。即ち裁判所空氣に押されて物を言えぬ人もありませう。そういうような場合におきましては、即ち合意の解約と雖も、これは農地委員会において一應承認を受けなければ、この規定の採用によつて農地委員会においてそれを眞正なる合意にあらずと認めれば、そのような状況に即して又判断をする機会がある。こういうわけであります。
  13. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 外にございませんか。
  14. 羽生三七

    ○羽生三七君 私は質問ではありませんが、ちよつと意見として御参考に申上げたいと思うのでありますが、私多少実際の農地問題に携つて來た一人でありますが、私が一番痛感したことは、こういうことであります。但しこれは純然たる農村、新潟とかその他の純然たる米作事業地帶では多少事情が変つておるかも知れませんが、多少市街地的な形態を取つた町村においては、非常に著しい例であります。それは五反歩か六反歩の土地廻つて、非常に大きな爭があるわけでありますが、その著しい例として、大体俸給生活者、特に学校の先生であるとか、或いはその他の官公署へ勤めておる人達が、自家用菜園として二三反歩程度を作つておる。併しこれは在村地主でありますから認められております。この問題を廻つて非常に土地爭奪の上に大きな問題が釀されておるのであります。そこで私はこの問題は非常に扱いに困つたのでありますが、日本の食糧事情がこうである以上は、或程度は止むを得ませんけれども、併し日本のように耕地面積が一戸当り八反歩程度というような、狹い農村で、將來は農業による事業的な生活形態が成立つかどうかということについては、非常に大きな疑問がありまするけれども、その程度の面積の中で誠に恐ろしい爭いが起つておるわけであります。新潟のように数十町歩というような所は別でありますが、そこで私はこれは農政局長に申上げたつて始まらないことでありますけれども、ただ意見として申上げるのでありますが、ただ俸給生活者が俸給だけで生活できるという建前確立されれば、日本におけるこういう市街地的町村における零細な土地爭奪は、殆ど大部分私は解決できるという確信を持つたのであります。これは場合によると、そういう例を見ない所もあるかも知れませんが、私の関係した範囲においては、殆ど大部分はそれであります。そこで私はどうしてもやはり俸給生活者は俸給でやつて行くんだ、農家は農家でやつて行くんだという建前が日本で確立しないと、この紛爭はなかなか解決しないと思います。学校の先生は多くは菜園に困るから、この二段歩は確保しなければならん。それじや教育は一生懸命に当つておるかというと、菜園に勤めるために、教育の方もそうやつておれない。二段歩や三段歩作つても、それで自立はできない。その人もだめだし、他の村の純粹の農家も困る。そういう例は、非常に日本の農村に多いのであります。私はそれをいやという程見せつけられて、その解決に苦心して來た一人でありますけれども、これは質問ではありませんが、こういう事態が存在しておるという、而もこれは農村の中における大きな事実であるということを例として申上げてみたいと思うのであります。
  15. 木下源吾

    木下源吾君 都市計画区域にある耕地、これは随分今までも開放に紛爭が屡々起きておるのですが、この問題をもつと明確に何か法規で、宅地法とかなんとかいうようなものを作るとか、その他の方法ではつきりするような考えか準備がありませんか。
  16. 山添利作

    政府委員山添利作君) 都市計画をやつております区域の中、農地改革の対象にする土地と然らざる区域との区分でありますが、これは今まで実は余りはつきりいたしませんのでありましたが、最近農林省、戰災復興院、都廳並びにGHQの方と協議をいたしまして、はつきりした基準を作りました。目下その通達を出すべく準備をいたしております。その要旨は大体七〇%以上宅地化されている場合は、これを買上の対象としない。それ以下の所であれば原則的に買う。それから政府が買收いたしましたものでも、こういう基準でやりますけれども、五ヶ年間必要があると認めれば、先ず所有権は留保して置いて、將來の状況を見る。又その場合に今の日本の状況ではなかなか五ヶ年間で総てが片附くとも思いませんので、更に必要があればその際に、五年間以内で國に所有権を留保して置くことがある。これが本当に宅地になるべきものであれば、その際にこれを地元市町村政府から賣却をする。こういうようなラインを以て案が纏りましたので、準備していたしております。これが届きますると、判断の基準が明確になりまするので、問題は片附くと思います。そうして大体の多くの地区は農地改革によるところの買上げの対象になり、その中將來或いは用途変更になるのじやないかというところは、政府が所有権を一時留保しておくという扱いにすることになつております。
  17. 木下源吾

    木下源吾君 同一市町村に二個以上の農地委員会を作る場合の、何か基準が明確になつておりますか。
  18. 山添利作

    政府委員山添利作君) 普通の場合には置かないのでありまするが、御承知のように、最近は特に戰爭が始りましてから、市町村の合併が行なわれた。そういうところでは、元の村毎に置く。こういう原則を採つております。例えば福岡のごとき、確か委員会を十五くらい置いたと思います。このことは例の不在地主であるかどうかということに関係するわけです。
  19. 板野勝次

  20. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) そうです。
  21. 板野勝次

    板野勝次君 ちよつとお伺いして置きたいのですが、臨時農業生産調整法案がすでに議会を通過したものとして、最近麦の作付け等の統制をすでに開始しておられるというのですが、これはどういう根拠に基いてやつておられるのでしようか。そうでなければ法案がまだ海のものとも山のものとも付かん際に、すでにそれがやられるものと予想されてどんどん進行されるということは、極めて非民主的だと思うのです。どうも納得が行かないので、その点に対する一つ御説明を願いたい。
  22. 山添利作

    政府委員山添利作君) あれは別段法的根拠は全然ございません。行政措置としてやつておるのであります。大体この内閣ができましても、緊急経済対策の食糧部面の第一番目に生産調整法が謳つてあるわけでありまして、それからこれを法律化して議会に提案になつたわけでありますが、その通過の時期等を考えますると、到底麦の作付には間に合わない。併し一方來年度の麦「じやがいも」から事前割当の制度によつて供出を改めて行きたい。こういう希望から、法律の通過乃至は成立等を待たずに、その前に行政措置としての面績割当を取敢えずいたしたのでありまして、若し法律が通りますれば、これはその面績を基準として数量を計算し、そうしてこの生産数量並びに保有米の保有量を差引いた供出量というものを決めて行く。正式には供出量というものが法律によるところの割当になるわけです。このことが果して民主的であるかどうかということにつきましては、或る程手続の点といたしましては、法的な根拠は何もないのでございまするけれども、併し事前割当という制度は、私共の知つておる限りにおいては、これは農村の輿論であります。又その制度をやるからには前からやつた方がよいという考えを持ちまして、ああいう行政措置を執つたわけでありまして、この事柄は又一面からいえば関係方面の慫慂……、慫慂ということもおかしいですが、まあそちらの方のあれもあり、そういう意味でやつておるわけであります。
  23. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 速記のある間に私からちよつと申上げて置きたいことだけお許し願いたいと思います。それは今丁度問題になつております農業生産調整法案について、かねてこの委員会のお話合がございまして、衆議院と事前によく連絡を遂げるために小委員を挙げる。こういうことでありましたが、理事の方とも御相談をすることで、今日まで延びておつたのでありますが、その委員を委員長の指名によつてさして頂くことに御了承を得ておつたのでありますが、羽生さんと、それから竹中さんと、北村さんと、山崎さん及び藤野さん、この五名の方にお願いいたしたいと思いますので、そのように御了承願いたいと思います。それから陳情請願の問題について、山林及び開拓関係陳情は林業等の小委員会で御審議を願うことになつておりますが、それ以外の陳情請願につきましては、やはり別途、林業等の小委員会は御承知のように十一名の委員会でございますが、大体それに近いような数で以て林業関係以外の陳情請願を御審議願いたいと思つておるので、本日まだ小委員の方に御委嘱するところまで至つておりませんが、その前提としての小委員会の数及び指名等も一つ委員長にお委せ願いたいと思いますが。
  24. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 御異議ないようでありますから、そういうふうに取り計らいまして、別途又御連絡申上げたいと思います。それだけ一つ……。
  25. 木下源吾

    木下源吾君 この機会にちよつとお尋ねして置きますが、政府は第三次土地改革に対して、なんらか計画をしておられることをありましたら、この機会に一つお伺いして置きたいと思います。
  26. 山添利作

    政府委員山添利作君) 事務的にはなんら計画いたしておりません。
  27. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それではこれから速記を省略いたします。    午後二時十二分速記中止    —————・—————    午後二時十六分速記開始
  28. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 速記を始めて、それでは本日はこれにて散会いたします。    午後二時十七分散会  出席者は左の通り。    委員長     楠見 義男君    理事            木下 源吾君    委員            太田 敏兄君            田中 利勝君            羽生 三七君            北村 一男君            柴田 政次君            木檜三四郎君            小杉 繁安君            石川 準吉君            河井 彌八君            徳川 宗敬君            藤野 繁雄君            松村眞一郎君            山崎  恒君            板野 勝次君   政府委員    農林事務官    (農政局長)  山添 利作君