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1947-11-21 第1回国会 参議院 農林委員会 第33号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件農地調整法改正に関する陳情(第  一号) ○物價是正及び肥料作業衣ゴム底  足袋配給に関する陳情(第十号) ○農業保險法改正に関する陳情(第  十三号) ○農業復興運動に関する陳情(第十四  号) ○水利組合費賦課に関する陳情(第二  十二号) ○食料品配給公團法案内閣送付) ○油糧品配給公團法案内閣送付) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第四十六号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第五十一号) ○農業会農施技術者給與國庫補助に  関する陳情(第五十九号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第六十一号) ○薪炭生産あい路打開に関する陳情  (第六十二号) ○茶業振興に関する陳情(第六十三  号) ○農業用電力料金の引下げ及び換地処  分経費全額國庫助成等に関する陳  情(第六十七号) ○東北及び新潟地方特殊事情に立脚  せる食糧供出対策改善に関する陳情  (第六十八号) ○農林省所管治山治水事業の一部移  管反対に関する陳情(第七十号) ○農地委員会経費全額國庫負担と  することに関する陳情(第七十三  号) ○林道飯田赤石線開設に関する請願  (第十七号) ○主食需給計画根本的改革に関する  陳情(第七十四号) ○養蚕協同組合法制定に関する陳情  (第七十六号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第七十七号) ○農業会農業技術者給與國庫負担  とすることに関する陳情(第八十  号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第八十四号) ○愛知縣豊川沿岸農業水利事業経費を  國庫負担とすることに関する陳情  (第八十九号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第九十一号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第九十七号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第百二号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第百五号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第百九号) ○蚕繭の増産に関する陳情(第百十五  号) ○養蚕協同組合法制定に関する陳情  (第百十六号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第百十九号) ○飼料配給公團法案内閣送付) ○函館営林局管轄区域變更に関する  請願(第五十四号) ○藥用人參試驗場設置に関する請願  (第六十六号) ○米價改訂に関する陳情(第百二十八  号) ○民有林野制度確立に関する陳情  (第百三十号) ○養蚕協同組合法制定に関する陳情  (第百三十一号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第百三十三号) ○開拓者資金融通に関する陳情(第百  三十八号) ○米穀供出に対する報奬制度廃止並  びに肥料配給に関する陳情(第百  四十九号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第百五十号) ○遅配主食價格に関する陳情(第百  五十二号) ○岩手縣下の三農業用水改良事業を國  営とすることに関する請願(第八十  八号) ○福島縣安達郡大山村内の開墾事業を  中止することに関する請願(第九十  五号) ○北海道てん菜糖業保護政策確立に  関する請願(第百二号) ○薪炭價格に関する陳情(第百六十  二号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第百六十三号) ○食料品配給公團法に関する陳情(第  百七十六号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第百八十七号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第百八十八) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第百九十二号) ○市営競馬施行に関する陳情(第二  百二号) ○北海道開拓事業に関する陳情(第二  百七号) ○岩手山ろく國営開発事業に関する陳  情(第二百九号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第二百十三号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第二百二十号) ○未墾地開拓事業に関する陳情(第  二百二十二号) ○群馬縣古馬牧村外三ケ村のかん漑用  水路に関する請願(第百二十一号) ○蒜山演習地の返還並びに開拓計画變  更に関する請願(第百三十五号) ○食糧配給確保に関する陳情(第二百  二十六号) ○林業振興対策に関する陳情(第二百  二十七号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第二百二十八号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第二百三十一号) ○水利組合法改正及び水利事業費國  庫補助に関する陳情(第二百三十二  号) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第二百三十五  号) ○米麦需給計画根本方針に関する陳  情(第二百三十六号) ○農業保險法制定に関する陳情(第二  百四十四号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第二百四十五号) ○岩手山ろく國営開発事業に関する陳  情(第二百四十八号) ○未利用地耕作利用臨時措置法案(内  閣送付) ○青果物の統制撤廃に関する請願(第  百七十六号) ○開拓対策に関する請願(第百七十七  号) ○旧軍馬補充部十勝支部用地内山林拂  下げに関する請願(第百八十三号) ○十勝種馬育成所用地開放に関する請  願(第百八十五号) ○昭和二十二年度米價格並びに供出  に関する陳情(第二百六十二号) ○農作物の「栄養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第二百六十七  号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第二百六十八号) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第二百七十一  号) ○自作農創設特別措置法及び同法附属  法規の一部を改正することに関する  陳情(第二百八十号) ○勤勞大衆食糧危機突破対策に関す  る陳情(第二百八十二号) ○日本競馬会に関する陳情(第二百八  十三号) ○農村指導農場開設に関する陳情(第  二百九十四号) ○昭和二十二年度米價格並びに供出  に関する陳情(第二百九十五号) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第二百九十九  号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第三百号) ○臨時農業生産調整法案内閣送付) ○小坂部川貯水池改良事業國営とす  ることに関する請願(第二百七号) ○旭川合同用水工事促進に関する請願  (第二百九号) ○農地改革促進に関する請願(第二百  十三号) ○東京都内食糧配給に関する陳情  (第三百七号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第三百十三号) ○種卵及びひなの價格撤廃並びに養鶏  用飼料増配に関する陳情(第三百十  八号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第三百十九号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第三百二十五号) ○開拓融資金増額に関する陳情(第三  百三十号) ○農地法による山林開墾行過是正に関  する陳情(第三百三十二号) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及  実施に関する陳情(第三百三十五  号) ○千葉縣長生茂原乾繭所の設備を縣  蚕糸業会に還元することに関する陳  情(第三百三十七号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  三百四十二号) ○三方原揚水事業に関する陳情(第三  百四十五号) ○富士山ろく開発農業用水事業促進に  関する陳情(第三百四十九号) ○こうじ類の一般製造に関する請願  (第二百四十六号) ○茨城縣下北浦干拓事業促進に関する  請願(第二百四十八号) ○茨城縣下かん害対策助成に関する  請願(第二百七十六号) ○大池用水幹線改良に関する請願(第  二百九十号) ○主食配給に関する陳情(第三百六十  号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  三百七十八号) ○農地調整法並びに自作農創設特別措  置の改正に関する陳情(第三百八十  号) ○奈良縣下かん害対策に関する陳情  (第三百八十七号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  三百九十号) ○農業会農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第三百九十二号) ○農業共済保險法案中の農家負担等に  関する陳情(第三百九十三号) ○食糧緊急対策に関する陳情(第三百  九十九号) ○養蚕協同組合独立強化に関する陳情  (第四百号) ○農業協同組合法案の一部を削除する  ことに関する請願(第二百九十七  号) ○観光都市に対する自作農創設特別措  置法の実施延期に関する請願(第三  百十六号) ○熱海観光地帶農地法適用より除  外することに関する請願(第三百二  十四号) ○森林治水並びに災害防止林造成事業  拡充強化に関する請願(第三百三十  号) ○民有林施業案編成國庫補助増額に関  する請願(第三百三十五号) ○鹿兒島縣國立茶業試驗場九州支場  を設置することに関する請願(第三  百三十六号) ○樟脳製造事業森林組合に許可する  ことに関する請願(第三百三十七  号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  四百十七号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  四百二十四号) ○邑知潟干拓計画反対に関する陳情  (第四百二十六号) ○福岡場三池郡高田村地先その他の干  拓事業國営とすることに関する陳  情(第四百三十六号) ○農業災害補償法案内閣提出、衆議  院送付) ○農村指導農場開設に関する陳情(第  四百三十八号) ○主食均てん配給に関する陳情(第  四百四十号) ○新発田旧町裏練兵場拂下げに関する  陳情(第四百四十一号) ○食料品関係公團制反対に関する陳  情(第四百四十九号) ○農地開発営團の解散に伴う開発事業  の都道府縣移管その他に関する陳情  (第四百五十号) ○民有墾地買收計画の樹立その他に  関する陳情(第四百五十二号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  四百五十四号) ○邑知潟干拓計画反対に関する陳情  (第四百五十五号) ○東京都の薪炭増配に関する陳情(第  四百六十号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  四百六十八号) ○元御料林拂下げに関する陳情(第四  百七十号) ○植林用苗木無償配付に関する請願  (第四百一号) ○適地開拓に関する請願(第四百二  号) ○北海道農業試驗場復興助成に関する  請願(第四百七号) ○燧灘干拓事業実現促進に関する請願  (第四百二十号) ○ビール麦栽培奬励に関する請願(第  四百二十五号) ○農業協同組合法制定その他に関す  る陳情(第四百八十二号) ○薪炭生産者價格等に関する陳情(第  四百八十三号) ○鹿兒島縣揖宿郡内のかん害救済に関  する陳情(第四百八十六号) ○農業保險制度拡充強化に関する陳  情(第四百九十一号) ○農地委員会費國庫補助増額に関する  陳情(第四百九十九号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  五百一号) ○水害林業対策に関する陳情(第五百  十一号) ○米並びに甘藷の價格改訂に関する陳  情(第五百二十三号) ○農業協同組合法案その他に関する陳  情(第五百二十四号) ○競馬法改正に関する陳情(第五百  二十五号) ○適正米價決定に関する陳情(第五百  二十六号) ○燧灘沿岸干拓事業実現促進に関する  陳情(第五百二十八号) ○千葉縣下かん害復旧助成に関する  陳情(第五百二十九号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第  五百三十四号) ○食料配給公團制反対に関する陳情  (第五百三十八号) ○食料配給公團制反対に関する陳情  (第五百四十一号) ○農業保險法改正に関する陳情(第  五百四十四号) ○自作農創設特別措置法の一部を改正  する法律案内閣送付) ○國有林野法の一部を改正する法律案  (内閣送付) ○緊急食糧需給に関する特別措置法案  (衆議院送付) ○農地調整法の一部を改正する法律案  (内閣送付) ○林業関係水害復旧費國庫補助引上げ  その他に関する請願(第四百五十  号) ○農業協同組合法案の一部を削除する  ことに関する請願(第四百五十二  号) ○纖維産業從業者に対する加配米及び  物資報奬配給に関する請願(第四百  六十三号) ○山口縣玖珂郡内各町村かんばつ防  止対策に関する請願(第四百七十二  号) ○山梨縣下水害復旧費國庫補助に関  する請願(第四百八十号) ○農地制度改革等に関する請願(第四  百八十一号) ○食料配給公團制反対に関する陳情  (第五百四十六号) ○食料配給公團制反対に関する陳情  (第五百五十一号) ○あひる飼育事業拡充強化に関する  陳情(第五百五十四号) ○緊急開拓事業費増額に関する陳情  (第五百六十九号) ○水害應急対策用建築資材配給に関  する陳情(第五百七十号) ○大和平野東南部用水改良事業費予算  増額に関する陳情(第五百七十一  号) ○農地制度改革に関する陳情(第五百  七十二号) ○奈良縣下かん害対策に関する陳情  (第五百七十三号) ○農業協同組合法案中に薪炭を明記す  ることに関する陳情(第五百七十四  号) ○埼玉縣入間民有林開拓反対に関す  る請願(第四百八十八号) ○埼玉縣下水害町村農業会助成に関  する請願(第四百九十四号) ○和歌山縣かん害應急対策費國庫補  助に関する請願(第四百九十六号) ○奈良縣下かん害應急対策費國庫補  助に関する請願(第五百号) ○愛知縣下かん害應急対策費國庫補  助に関する請願(第五百一号) ○大阪府のかん害應急対策費國庫補助  に関する請願(第五百二号) ○京都府のかん害應急対策費國庫補助  に関する請願(第五百六号) ○淀川右岸用排水改良事業費國庫補助  に関する請願(第五百十三号) ○愛知縣下かん害應急対策費國庫補  助に関する請願(第五百十四号) ○土地改良事業継続施行に関する請  願(第五百十五号) ○農業災害補償法施行に関する請願  (第五百十七号) ○滋賀縣甲賀郡外一部のかん害應急対  策費國庫補助に関する請願(第五百  二十一号) ○三重縣下かん害應急対策費國庫補  助に関する請願(第五百二十二号) ○小倉市曾根地先干拓実現に関する請  願(第五百二十七号) ○造林用苗ほ用地確保に関する請願  (第五百三十四号) ○岐阜縣下かん害應急対策費國庫補  助に関する陳情(第五百七十六号) ○競馬法改正に関する陳情(第五百  七十七号) ○食糧配給公團制反対に関する陳情  (第五百七十八号) ○土地改良事業継続施行に関する陳情  (第五百八十二号) ○農地調整法令改正等に関する陳情  (第五百八十三号)   ————————————— 昭和二十二年十一月二十一日(金曜 日)    午前十時二十三分開会   —————————————   本日の会議に付した事件農業災害補償法案   —————————————
  2. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それでは只今から委員会を開会いたします。本日は、昨日衆議院を通過いたしましてこちらに廻つて參りました農業災害補償法案を議題にいたしまして、正式の審議に移し、討論採決に入りたいと存じます。
  3. 竹中七郎

    竹中七郎君 私はこの法案に対しまして、ちよつと申上げたいと思います。本法案は、附則第百五十二條によりまして、本年度稻作遡及適用することになつておるのであります。この点につきまして、二点ばかりお伺い申上げたいと思います。  近年米麦等主要食糧生産は、農民各個の業といたしまして行うというよりは、むしろ國家至上命令によりまして、國策を代行しておるものと言つても過言ではないと思つております。從つてその栽培上におきまする不慮の事故に対しましては、農民共済等と言いまするよりは、むしろ國家みずからが補償すべきものと考えます。この点につきまして……  もう一点は、本法案補償法と言いますけれども、その本旨保險法であつて保險事業の建前上、共済保險責任の終了いたしました後において保險掛金を追徴するということは、常識を逸しておるかのように考えられるのであります。且つ却つてこのために混乱を來たす虞れがあるとかように考えるのであります。かような見地からいたしまして、本年度稻作に対しましては現行法適用して、その及ばないところは、國家補償又は國家補助を行うことといたしまして、本法遡及適用はこれを取止めることが、農民のためにも亦本法施行を円滑にするためにも適当と考えられますから、このような努力を、政府といたしまして努力せられる考えがあるかどうか。御所見を伺いたいと思うのであります。  この点につきましては、私の愛知縣農業保險組合聯合会からも陳情請願書が出ておるのであります。遡及いたしますので、もう本年の稻作は済んでおる、それに対しましてこれをやりますることにつきまして、これはいろいろの関係がありますのでございますけれども、政府の御所見を承わりまして、御答弁によりましては、再質問申上げたいと思います。
  4. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それは討論じやない。質問でございますね。
  5. 山添利作

    政府委員山添利作君) 遡及適用の問題につきましてはしばしば申上げたのでありますが、内容から申しますれば、共済金額を上げるということに過ぎないので、現に受けておる保險の反当り四十五円、これを以てしては到底駄目なんである。そこで本年当初より保險金額は上げる。而して新らしい制度でやつて行くということを政府方針として言明し、そのための地方に対する準備、又趣旨の徹底をも図つてつたのでありますけれども、所によりましてその趣旨が徹底しなかつた所もあることは遺憾に思います。併しながら國全体として、又日本國大多数の地方におきましては、そういう方針期待を以て進んで來たのでありまして、たまたまそういう趣旨が徹底していなかつたという地方におかれましても、この農業共済基本制度本旨に鑑みて、相互扶助の精神に立脚してこの法案規定するがごとくやつて貰いたい。又そのような了解を得るように、法律規定は当然適用になるのでありますけれども、努めたいと思つておるのでありまして、これを変更いたしますということはできないと考えております。
  6. 竹中七郎

    竹中七郎君 これは私の方の請願書にも出ておりますけれども、大体二十三年度からというようなことを言つております。これに対して組合といたしまして、災害のない所でも、順当に、最低十二円、最高四十何円となつておるようでありますが、その点比較的少くかけるというようなことで、災害のない所から取るというわけにも行かないですかね。成るだけ最低に……
  7. 山添利作

    政府委員山添利作君) これは島村委員の御質問乃至お考え等伺つたのでありますが、少し細かく実際問題として考えて見ますると、災害のなかつた所が通常の掛金を拂いましても、それは別段その負担にはならないのです。その地区といたしまして、この以上に起りました災害は皆國費國費というとおかしいが、大体國費負担になつておる。その地域で普通の保險料拂つて、そうして災害が少かつたというときには、その残りの金額は、その地元の方面の保險の財源としてそのまま残つて行くわけなんで、そういう点は一つ御了承を願いたいと思います。
  8. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それではこれから討論に入ります。
  9. 板野勝次

    板野勝次君 本法案につきましては、大体進歩的な意味を持つておるので賛成でもありまするし、質問の際にすでに意見をも含めておりますので、ここではそのことを一切省略いたしますが、ただここで特に強調申上げたい点は、積極的な農業振興政策実施が基礎にならなければ意味がないので、單なる保險金の給付では何ら農業災害救済の実を伴わないのみではなく、形式的な盲目的な制度の存在というものが、却つて根本的な対策実施を怠る口実になるという危險性もありますので、こういう点につきましては政府は特に將來十分なる注意を拂つて貰いたいという点と、それから農業災害補償によつて農家災害に際しまして、翌年度の再生産ができ得るような補償がなされて行くということを將來十分考慮して貰いたいと思うのです。  ただ法案の第十二條でございますが、十二條の第三項「政府は、第一項の規定による負担金食糧を消費する者が負担するように、食糧の賣渡價格を定めなければならない。」この点は是非とも私は削除されなければならないと思う。最近の予算を見ましても、いずれも大衆負担になつておる面は、殊に間接税等においては大きな負担になつておると思う。その政策がこの農業災害補償の場合におきましても、國民全体の上に平等に振当てられて來るということは、実に勤労大衆に取りまして又してもの大きな負担になると思うので、他の全体はともかくといたしまして、この第十二條は是非修正されなければならない点かと思われまする。でその修正の要点は、第十二條の第二項「前項の負担金は、」の次に「政令の定めるところにより毎会計年度予算の範囲内において國庫より支出し」とこの字句を入れたいと思います。そうして農業共済保險特別会計にこれを繰入れるといたしまして、第三項は削除して、少くとも勤労大衆の負拒に轉嫁しないようにしたいというのがこの修正案でございますが、是非一つ委員の御賛成を得てこの修正案が採択されることを強調いたしまして、私の討論は終ります。
  10. 羽生三七

    羽生三七君 私はこの法案には全体として賛成であります。只今板野君の御意見についても私は相当同感する点があるのでありまして、これは本法案予備審査のときに私としても申上げにことでありますが、大体これが食糧関係消費者負担にこの予算がなるということは、政府委員の御答弁にもありましたが、まあ大体当面の財政上の逼迫から已むを得ずこうするという考え方の方が多いんじやないかと思います。つまり消費者も共に生産者災害共同責任において引受けるという思想も、或る意味においては含まれておるかも知れませんが、全体としては予算がないからという考え方から出発しておると思うのであります。併しこの点は今板野君がお話になりましたように、正しく大衆課税的性質を持つので、御趣旨としては私は板野君と全く同意見であります。ただ私はここでそのような予算出場所が他にない場合に、この法案がどういうことになるかという点を危惧しておるのであります。もとよりそれについて政府に確たる方針があるならば、絶対に板野君のような意見で行かなければいけない。そういう私は強い希望意見を持つておるわけであります。  もう一つは、これはどなたかの質疑の際お話があつたと思いますが、この共済保險とか或いは補償制度ということだけに頼らず、あくまでも予防し得べき自然的災害は極力予防するという思想に立つて行かないと、日本のような脆弱な農業國におきましては、その都度災害から受ける被害によつて農業生産が殆ど不可能に近いような場合がありますので、飽くまで可能である災害についての予防條件を強力に確立して行く。このことを私は強く希望するわけであります。先に申上げました消費者負担を撤廃して、あくまで正当な予算によつてこれを賄つて行くという考え方は、当局が消費者負担から一般会計に轉嫁して賄えるとうい自信があるならば、あくまでそういう方法を取つて頂くことを強く希望して、この案に賛成するものであります。
  11. 山崎恒

    山崎恒君 私も只今羽生委員意見と同じ意見を持ちまして賛意を表するものであります。旧來の農業保險に関する旧制度を根本的に改革されまして、新しい時代に即應したところの農業経営に安定をつけるというような観点からいたしましてこの法案が出ましたことは、農家に取りましても非常に福音であろうと、かように考えております。ただこの内容におきまして、第八十四條の共済目的の項におきまして、「水稻、麦その他政令で指定する食糧農作物」とありますが、我が國の如き非常な干害地の多い殊に畠作、なかんずく陸稻の如きものがこれから除外されるということは、甚だ遺憾に存ずるのであります。これは政令で指定するということになつておりますが、特にこの点は明示して然るべきだろう。かように存じておるのであります。さような点を、特にこの共済金が、從來の農業保險は共済金の融通面におきましても非常に支拂に遲延を生じておつたというような点があるのでありますが、今回の災害補償法案によりましては、特に迅速は適切なところの支拂を期するための金融の措置を講じて頂きたい。かような考を持つておるものであります。そうした希望を以ちまして、私はこの際十二條消費者負担の問題が、誠に消費者にとつては氣の毒な事情でありますが、現在の日本食糧事情からいたしますと共に、日本の國内の経済情勢から行きまして、國民全部がこれに負担するというような観点から又止むを得ないだろう。かような考えから本案に賛成するものであります。
  12. 北村一男

    ○北村一男君 私は質問の際にも申上げましたが、この國民健康保險趣旨は非常に結構でありながら、なかなかその実効を挙げておらないで殆んど休止状態になつておるところが方々にある。こういう点から考えまして、この共済法が実際に全國的の組織になつて、共済の実を挙げ得るには農林省として格段の御努力をなさらぬというと、結局只今申しましたような健康保險の現状になるような懸念があるのではないかということを考えまして、農林省としてはこの法律國民的の協力を得るということについて十分の御用意をお願いいたしたいと思うのであります。  それから消費者負担は、只今お話のように、でき得ればこの米その他の價格に加算せないことが望ましいことではございまするが、それと同時に農民負担もなかなか少なからぬものがありまするから、これも同樣に將來やはり國家において相当部分を負担するというような考慮を拂われることを希望いたしまして、本案に賛成するものでございます。
  13. 木下源吾

    ○木下源吾君 板野君の御意見は非常に妥当のようでありますが、しかしながら現政府の一連の政策が、例えば鉄道会計が一時賄い主義で行つておるように、今これを修正すれば全政策の面において殆んど凸凹ができてしまうと思うのであります。ただ消費者負担になるということは、この面から見ればこのようには考えられますけれども、國家財政の上から、國庫の中から出す金が結局大衆負担になつておる金であるならば、これは意味をなさないで、國家財政で、……尤もインフレのために新円の利得者、或いは適当な利得者から余すところなく追求して、いろいろな税、その他において徴收することができるならば、これは当然國庫負担でできると、こう考えますが、現在のような財政一般が悉く大衆負担になつておるときでありまするために、この過渡的な時期としてはかような法案も又止むを得ないのではないか。そうして私たちは徐ろにではあるけれども、財政の面から負担の均衡を図るというよりも、むしろある面からは沢山取り上げる。端的に言うならば……。そういう方面に重点を置いて行くことが妥当ではないかと考えるので、この場合板野議員の修正案に対しては直ちに賛成することはできないと考えます。從つて原案のままこの法案を通過させることが妥当だと考えております。
  14. 島村軍次

    ○島村軍次君 私は本案に賛成をいたしますと共に、將來政府において又本年の災害等に鑑みまして二、三の希望を申上げまして賛成をいたすものであります。  第一点は本年の國庫負担災害補償法ができましてからの國庫負担の割合が、その比率におきまして、共濟金額の掛金が從來の農家負担の米價の割合に比して非常に多いという観点から、この際只今お話になりましたように農民負担軽減に対して相当の措置を講ぜられんことを希望すると同時に、今一点は先般質問のときに申上げましたように、本年の災害に遡及する問題に対しましては御答弁もあつたのでありますが、保險組合の財政上相当困難を來しておるものもあります。又災害のない地方におきましては相当の心理的に大きな影響を持つものと考えますので、これらの点に対しまして特に政府においてならんかの措置を講ぜられることの御答弁もあつたのでありますので、深甚なる御考慮をされまして、速かにその措置の取られんことを希望いたしまして、本案に賛成いたすものであります。
  15. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それでは本会議の方で今採決に入るそうですからちよつと休憩いたします。    午前十時四十八分休憩    —————・—————    午後零時三十四分開会
  16. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それじや休憩前に引続いて再開いたします。松村さん。
  17. 松村眞一郎

    ○松村眞一郎君 私はこの農業災害補償法案なるものが、從來の農業保險なり、家畜保險で十分に保護が行届かなかつたところを厚くしたという意味において賛成するものであります。しかしながら從來は家畜に関する考え方が、この度よりも、もう少し廣かつたということをここに考えなければならんと思います。元は家畜保險でありますから、農業とは直接に関係ない部分であつても、家畜なるが故に保護の途があつたわけであります。今度は農業災害補償ということにされたのですから、農業を非常に廣義に解釈しまして、その中に包容する程度のものは、或いは救済もできましよう。併し農業ということが如何にも無理であるという方面においての家畜の保險の途はここに狭ばまつたということを感ぜざるを得ないのでありますこの運用の上におきまして、成るべく農業の意味を廣くやはり解釈するというような工合にし、そうして家畜の保險の、從來の利益を奪わないようにして頂きたいと思います。これは行政の実際の運用上において考慮をせらるべきものであると考えまするし、若し農業災害保險で無理であるというならば、幾らか、それを拡張して、別の制度をここに追加することを行政当局としては考えるべき責任があると考えますし。その意味は都市のいろいろ重要物資の輸送に從事しておるもの、食糧輸送或いは蒔炭の輸送というようなことに從事しておる輓曳の家畜というものは、農業であるかどうかということが疑わしい場合が私は生ずると思います。從來よりも一層有畜農業ということに力を入れておる農林省としては、家畜が益畜としての非常に重要性を考えたならば、その方面の保護も相当考えなければならんと思います。ところが今度の案によりますると、その方面はいくらか閑却されておるということになる訳であります。農業に益畜が大切であるならば、その家畜保險の方の政府の力の入れ方も、この農業保險農作物保險と同じようにいたさなければならんと思いますが、その政府負担は家畜保險の方には薄いということには、この案でもなつてるお訳であります。保險料にしましても、再保險金額にしても、そんな点を平等にすべき必要があると思いますから、財政の関係上こういう結果になつたか、よく存じませんけれども、將來においてはその点に考慮をお願いしまして、本案に賛成する者であります。
  18. 板野勝次

    板野勝次君 先程の修正案について更に補足的に御説明申上げたいのですが、それは予算等の問題から常に國庫負担の問題が危惧されておる点でありますが、これは農政局長からの説明によりましても、本年度消費者價格の中に織り込まれないということが既に言われておりまするので、問題は來年度予算から問題になつてくる訳でして、從つて現在の政府大衆課税に基礎を置いておるというのであつて、將來それが徴税の最も適処なる方法であるかどうかということは考えなければならない点であると思うんです。從つて税金捕捉をもつと大闇利得者、その他大きな收益のある人達に負担してもらうという意味から申しましても、この國庫負担するということは当然でありまするし、現在の徴税体系を改善するという方向に導きますためにも、この十二條修正は当然なさるべきことでございましようし、各委員におかれましても現状のそういうふうに決められておる枠の範囲で見附け出すことができないからという点には、どうしても承服しかねるのでございます。從つて將來の徴税の方向におきましても、できるだけ大衆課税のないように、勤労大衆負担を軽くする。その一歩をこの災害補償法内に盛られておる消費者負担の問題から切崩して行つて、そうして大衆課税を段々なくして行くという方向に導いて行くためにも、是非必要なので、重ねてその点を補足いたしまして全員の御賛成を仰ぎたいと存ずるのであります。
  19. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 政府側から発言を求められておりますが、この機会にこれを許します。
  20. 山添利作

    政府委員山添利作君) 討論の際にいろいろお述べになりました御意見、即ち陸稻の問題、或いは支拂を迅速にすること、その他農民に関する將來の負担の問題等につきまして、一つ十分そういうふうに努力をしたいと思つておりますし、特に陸稻につきましては明年度からこれを対象として実施をするということを明確にしておきます。問題は消費者負担の問題でございますが、これは理論から申しますればいろいろの説が立ち得るのでありますが、実際の問題といたしまして、今後数年間の状況を考慮に入れますときには、この法案の主義でございませんければ実事上成立し得ないのでありまして、これは若しそういう主義によらないで処理をするということでございますれば、結局において今度は農業者の方に対する負担という形になる以外には、事実上この保險法の成立ということがむずかしいのじやないかという私共は見透しを持つておるのでありまして、仮にこれが理想的形態でないという御趣旨の事柄はよく分るのでありますけれども、今後数年間の状況といたしましては、こういう主義によらざるを得ない。又そういう主義によることによつてこの保險法制定が認められておる。こういう事情はよく御了解を願いたいと思うのであります。これは食糧管理に関する費用まで消費者負担になつておる今回の米價の決定方法等も考え合せますると、その間の事情は縷々申す迄もないことと思うのであります。
  21. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 速記を止めて……。
  22. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 速記を始めて。それでは討論は以上を以て終結いたしましたので、これから農業災害補償法案を議題にして採決に入ります。先ず最初に板野委員から修正案が御提案になつておるのであります。それは法案の第十二條の第二項を「前項の負担金は、」の下に「政令の定めるところにより、毎会計年度予算の範囲内において、國庫より支払し、農業共済保險特別会計の歳入にこれを繰入れる。」そして、第三項を削除するのであります。先ずこの修正案を議題に供します。板野委員御提名の右の修正案に御賛成の起立を求めます。
  23. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 少数であります。よつて修正案は否決されました。次いで原案を議題に供します。本案についてはかねて申上げましたように、この法案について政府から修正の案が出ておりまして、衆議院でその修正案の儘原案通り可決されたのであります。その修正案はこれも申上げましたように、消費者負担を本年度の米にはかけない。こういうのでありましたが、それを原案にいたしまして、この災害補償法案を原案通り可決することに賛成の方の御起立を願います。
  24. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 多数であります。よつて本案は原案通り可決することに決定いたしました。尚委員長報告についての御了承を得るのでありますが、前例によりまして委員長の方で作成いたしますが、御了承を願いたいと思います。多数意見者の署名でありますが、これもどうぞ引続いてお願いいたしたいと思います。
  25. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それではこれを以て委員会を閉じます。    午後零時五十七分散会  出席者は左の通り    委員長     楠見 義男君    理事            木下 源吾君    委員            太田 敏兄君            門田 定藏君            田中 利勝君            羽生 三七君            北村 一男君            木檜三四郎君            佐々木鹿藏君            竹中 七郎君            石川 準吉君            宇都宮 登君            岡村文四郎君            河井 彌八君            島村 軍次君            寺尾  博君            徳川 宗敬君            藤野 繁雄君            松村眞一郎君            山崎  恒君            板野 勝次君            廣瀬與兵衞君   政府委員    農林事務官    (農政局長)  山添 利作君