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1947-11-07 第1回国会 参議院 農林委員会 第29号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件農地調整法改正に關する陳情(第  一號) ○物價是正及び肥料作業衣ゴム底  足袋配給に關する陳情(第十號) ○農業保險法改正に關する陳情(第  十三號) ○農業復興運動に關する陳情(第十四  號) ○水利組合費賦課に關する陳情(第二  十二號) ○食料品配給公團法案内閣送付) ○油糧配給公團法案内閣送付) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第四十六號) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第五十一號) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第五十九號) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第六十一號) ○薪炭生産あい路打開に關する陳情  (第六十二號) ○茶業振興に關する陳情(第六十三  號) ○農業用電力料金の引下げ及び換地處  分輕費全額國庫助成等に關する陳  情(第六十七號) ○東北及び新潟地方特殊事情に立脚  せる食糧供出對策改善に關する陳情  (第六十八號) ○農林省所管治山治水事業の一部移  管反對に關する陳情(第七十號) ○農地委員會輕費全額國庫負擔と  することに關する陳情(第七十三  號) ○林道飯田赤石線開設に關する請願  (第十七號) ○主食需給計畫の根本的改革に關する  陳情(第七十四號) ○養蠶協同組合法制定に關する陳情  (第七十六號) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第七十七號) ○農業會農業技術者給與國庫負擔  とすることに關する陳情(第八十  號) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第八十四號) ○愛知縣豐川沿岸農業水利事業經費を  國庫負擔とすることに關する陳情  (第八十九號) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第九十一號) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第九十七號) ○農作物榮養週期栽培法」の普及實  施に關する陳情(第百二號) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第百五號) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第百九號) ○蠶繭の増産に關する陳情(第百十五  號) ○養蠶協同組合法制定に關する陳情  (第百十六號) ○農業會農業技術者給與国庫補助に  關する陳情(第百十九號) ○飼料配給公團法案内閣送付) ○函館營林局管轄區域變更に關する  陳情(第五十四號) ○藥用人參試驗場設置に關する請願  (第六十六號) ○米價改訂に關する陳情(第百二十八  號) ○民有林野制度確立に關する陳情  (第百三十號) ○養蠶協同組合法制定に關する陳情  (第百三十一號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及  實施に關する陳情(第百三十三號) ○開拓者資金融通に關する陳情(第百  三十八號) ○米穀供出に對する報奬制度廃止竝  びに肥料配給に關する陳情(第百  四十九號) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第百五十號) ○遲配主食價格に關する陳情(第百  五十二號) ○岩手縣下の三農業用水改良事業を國  營とすることに關する請願(第八十  八號) ○福島縣安達郡大山内村の開墾事業を  中止することに關する請願(第九十  五號) ○北海道てん菜糖業保護政策確立に  關する請願(第百二號) ○薪炭價格に關する陳情(第百六十  二號) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第百六十三號) ○食料品配給公團法に關する陳情(第  百七十六號) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第百八十七號) ○農作物榮養週期栽培法」の普及實  施に關する陳情(第百八十八號) ○農作物榮養週期栽培法」の普及實  施に關する陳情(第百九十二號) ○市營競馬の施行に關する陳情(第二  百二號) ○北海道開拓事業に關する陳情(第二  百七號) ○農作物榮養週期栽培法」の普及實  施に關する陳情(第二百十三號) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  関する陳情(第二百二十二號) ○未墾地開拓事業に關する陳情(第  二百二十二號) ○群馬縣古馬牧村外三ケ村のかん漑用  水路に關する請願(第百二十一號) ○蒜山演習地返還竝びに開拓計畫變  更に關する請願(第百三十五號) ○食糧配給確保に關する陳情(第二百  二十六號) ○林業振興對策に關する陳情(第二百  二十七號) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第二百二十八號) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第二百三十一號) ○水利組合法改正及び水利事業費國  庫補助に關する陳情(第二百三十二  號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及  實施に關する陳情(第二百三十五  號) ○米麥需給計畫の根本方針に關する陳  情(第二百三十六條) ○農業保險法制定に關する陳情(第二  百四十四號) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第二百四十五號) ○岩手山ろく國營開發事業に關する陳  情(第二百四十八號) ○未利用地耕作利用臨時措置法案(内  閣送付) ○青果物の統制徹廢に關する請願(第  百七十六號) ○開拓對策に關する請願(第百七十七  號) ○舊軍馬補充部十勝支部用地内山林拂  下げに關する請願(第百八十三號) ○十勝種馬育成所用地開放に關する請  願(第百八十五號) ○昭和二十二年度産米價格竝びに供出  に關する陳情(第二百六十二號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及  實施に關する陳情(第二百六十七  號) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第二百六十八號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及  實施に關する陳情(第二百七十一  號) ○自作農創設特別措置法及び同法附屬  法規の一部を改正することに關する  陳情(第二百八十號) ○勤勞大衆食糧危機突破對策に關す  る陳情(第二百八十二號) ○日本競馬會に關する陳情(第二百八  十三號) ○農村指導農場開設に關する陳情(第  二百九十四號) ○昭和二十二年度産米價格竝びに供出  に關する陳情(第二百九十五號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及  實施に關する陳情(第二百九十九  號) ○農業會農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第三百號) ○臨時農業生産調整法案内閣送付) ○小阪部川貯水池改良事業國營とす  ることに關する請願(第二百七號) ○旭川合同用水工事促進等に關する請  願(第二百九號) ○農地改革促進に關する請願(第二百  十三號) ○東京都内食糧配給に關する陳情  (第三百七號) ○農業曾農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第三百十三號) ○種卵及びひなの價格撤廢竝びに養鷄  用飼料増配に關する陳情(第三百十  八號) ○農業曾農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第三百十九號) ○農業曾農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第三百二十五號) ○開拓融資金増額に關する陳情(第三  百三十號) ○農地法による山林開墾行過是正に關  する陳情(第三百三十二號) ○農作物の「榮養週期栽培法」の普及  實施に關する陳情(第三百三十五  號) ○千葉縣長生茂原乾繭所設備を縣  蠶糸業曾に還元することに關する陳  情(第三百三十七號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  三百四十二號) ○三方原揚水事業に關する陳情(第三  百四十五號) ○富士山ろく開發農業用水事業促進に  關する陳情(第三百四十九號) ○こうじ類の一般製造に關する請願  (第二百四十六號) ○茨城縣下北浦干拓事業促進に關する  請願(第二百四十八號) ○茨城縣下かん害對策助成に關する  請願(第二百七十六號) ○大池用水幹線改良に關する請願(第  二百九十號) ○主食配給に關する陳情(第三百六十  號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  三百七十八號) ○農地調整法竝びに自作農創設特別措  置法改正に關する陳情(第三百八  十號) ○奈良縣下かん害對策に關する陳情  (第三百八十七號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  三百九十號) ○農業曾農業技術者給與國庫補助に  關する陳情(第三百九十二號) ○農業共濟保險法案中の農家負擔等に  關する陳情(第三百九十三號) ○食糧緊急對策に關する陳情(第三百  九十九號) ○養蠶協同組合獨立強化に關する陳情  (第四百號) ○農業協同組合法案の一部を削除する  ことに關する請願(第二百九十七  號) ○觀光都市に對する自作農創設特別措  置法實施延期に關する請願(第三  百十六號) ○熱海觀光地帶農地法の適用より除  外することに關する請願(第三百二  十四號) ○森林治水竝びに災害防止林造成事業  擴充強化に關する請願(第三百三十  號) ○民有林施業案編成國庫補助増額に關  する請願(第三百三十五號) ○鹿兒島縣國立茶業試驗場九州支場  を設置することに關する請願(第三  百三十六號) ○樟腦製造事業森林組合に許可する  ことに關する請願(第三百三十七  號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  四百十七號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  四百二十四號) ○邑知潟干拓畫反對に關する陳情  (第四百二十六號) ○福岡縣三池郡高田村地先その他の干  拓事業國營とすることに關する陳  情(第四百三十六號) ○農業災害保償法案内閣送付) ○農村指導農場開設に關する陳情(第  四百三十八號) ○主食均てん配給に關する陳情(第  四百四十號) ○新發田市舊町裏練兵場拂下げに關す  る陳情(第四百四十一號) ○食料品關係公團制反對に關する陳  情(第四百四十九號) ○農地開發營團の解散に伴う開發事業  の都道府縣移管その他に關する陳情  (第四百五十號) ○民有墾地買收計畫の樹立その他に  關する陳情(第四百五十二號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  四百五十四號) ○邑知潟干拓畫反對に關する陳情  (第四百五十五號) ○東京都の薪炭増配に關する陳情(第  四百六十號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  四百六十八號) ○元御料林拂下げに關する陳情(第四  百七十號) ○植林用苗木無償配付に關する請願  (第四百一號) ○適地開拓に關する請願(第四百二  號) ○北海道農業試驗場復興助成に關する  請願(第四百七號) ○燧灘干拓事業實促進に關する請願 (第四百二十號) ○ビール麥裁培奬勵に關する請願(第  四百二十五號) ○農業協同組合法制定その他に關する  陳情(第四百八十二號) ○薪炭生産者價格等に關する陳情(第  四百八十三號) ○鹿兒島縣揖宿郡内のかん害救濟に關  する陳情(第四百八十六號) ○農業保險制度擴充強化に關する陳  情(第四百九十一號) ○農地委員會費國庫補助増額に關する  陳情(第四百九十九號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  五百一號) ○水害林業對策に關する陳情(第五百  十一號) ○米竝びに甘藷の價格改訂に關する陳  情(第五百二十三號) ○農業協同組合法案その他に關する陳  情(第五百二十四號) ○競馬法改正に關する陳情(第五百  二十五號) ○適正米價決定に關する陳情(第五百  二十六號) ○燧灘沿岸干拓事業實促進に關する  陳情(第五百二十八號) ○千葉縣下かん害復舊助成に關する  陳情(第五百二十九號) ○農業協同組合法案に關する陳情(第  五百三十四號) ○食料配給公團制反對に關する陳情  (第五百三十八號) ○食料配給公團制反對に關する陳情  (第五百四十一號) ○農業保險法改正に關する陳情(第  五百四十四號) ○自作農創設特別措置法の一部を改正  する法律案内閣送付) ○農業用石油配給に關する件   ————————————— 昭和二十二年十一月七日(金曜日)    午後二時二十九分開會   —————————————   本日の會議に付した事件農業用石油配給に關する件   —————————————
  2. 楠見義男

    ○委員長(楠見義男君) それでは只今から委員會開會いたします。昨日に引續いて農業災害補償法案について御審議を願うわけでありますが、それに入る前に農業關係石油配給問題について緊急に御質疑をいたしたいということでのお申出がございましたので、經濟安定本部から中島動力局次長がお見えになつておりますし、商工省から芦澤石油課長、それから農林省から總務局長がお見えになつておりますので順次御質疑をして頂きたいと思います。
  3. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 石油配給についてでありますが、實は我々は食糧生産供出に渾身の努力を拂つておるのでありますが、それに對しますあらゆる資材が不圓滑で非常に困つております。今目の前に配給機構を否定しようといたしております石油の問題に對しましては、分つておりますことも曲げてやらないような方針にし、安定本部商工省業者のみ非常に大事に取扱つて農業者に對する仕事はいかにも不親切であり、不合理にしようということのみになるように考えられるのであります。そこで先ず以てお聽きしたいことは、安定本部商工省食糧生産供出に本當に努力をして、その必要な物資は圓滑配給をし、圓滑農業者に渡るようにするという意圖があるかないか、それを先ず以てお聽きをして、然る後に質問をしたいと思います。若しその協力をしようということを口で言つて實態に現われておりませんので、十分その點は納得の行くまで質問をして、然る後私ばかりでありません皆さんから御質問があると思いますが、先ず以て協力をする意思を完全に持つておるか、その體勢を取つて行くということになるかならないかの、意思について御答辯をお聽きします。
  4. 中島征帆

    説明員中島征帆君) 仰せになるまでもありません、私共豫ね豫ね食糧供出については最大の熱意を拂つておるつもりであります。又將來もその方法努力いたすつもりであります。
  5. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 それではやつてくれるという話でありますから實態に副わなくちやならんと思いますから、これから實態においてのお尋を申上げます。石油販賣業者指定はどういう基準によつておやりになつたか先ず以てお聽きします。
  6. 中島征帆

    説明員中島征帆君) 石油販賣業者指定販賣業者の希望を持つておる者から申請書を取りまして、それを一定の基準で以て洗いまして指定をいたしておるわけでありますが、唯農林、水産用石油につきましては配給の相手方が非常に廣範圍に分散しておるというふうな特殊な事情がありまして、その方面に對する石油配給農業會水産會というような團體配給を受けておるというところが非常に多くありますので、その邊の調査をいかにするかという根本の問題がはつきり決定しておりません關係で、一時最後的な指定ということは延ばしておつたわけであります。唯指定はいたしませんけれども、この販賣業者指定制度がスタートしますときに、從來流れておりました農水産用石油が一時ストツプするということがありますと重大な問題でありますので、そういう過渡的期間におきましても、油そのものの流れが上らないようにという趣旨におきまして、從來配給場所というものに必ず從來通り油が流れて行きますような措置は暫定的に講じております。その形は暫定的措置でありますのではつきりした決定的な形とは申されませんけれびも、丁度この新らしい措置が十一月一日からスタートしますので十一月一日から當分の間という趣旨で今行つておりますのは、農業會水産會等從來石油公團から荷渡しを受けておりましたものは公團から荷物を受ける、それ以後はその引渡し場所にある組合から更に個々の單位組合まで送る、從つて石油の流通につきましては從來と同じコースで行くわけであります。唯その名目は、組合という名義を使うことが議論がありますので、一應組合の名前を表面に出さないで別の個人名義で配當する、こういう措置只今つております。
  7. 北村一男

    北村一男君 只今の御説明で未だはつきりしないのでございまするが、農村需要者が廣く散らばつておるから云々というお話がございましたが、廣く散らばつておるから從來農業會機構を活用しまして迅速に手に渡るように農業會販賣業者指定して貰いたいと思うのでありまするが、實情としまして、この石油が不圓滑のために脱穀調製設備を持つておる者に依頼いたしますると、石油を先ず調達して來い、こういうようなことで早場地帶におきましてはこのために脱穀調製の時期を逸しまして、農村で多大の迷惑をいたしておる實情でございます。そこで政府におきましては從來のように農業會販賣業者指定する意思があられるかどうか、そこを御明答を願いたいと思います。
  8. 中島征帆

    説明員中島征帆君) 農業會という團體販賣業者指定し得るかどうかという點につきましては、まだ最終的な意見を發表する時期に至つておりませんが、非常にむずかしい問題があるということを申上げて置きたいと思います。
  9. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 戰爭中にできました農業會というものは非常に嫌われておるのでありますが、これは聯合國のみが嫌つておるのでなくて、日本の國内の、農林省は別でありますが、その他の役所からまでいろいろなことをいつて、いかにも今ある農業會は何だか典型的な軍の後繼機關ででもあつたかのようなことをいうものですから、ますますそれが聯合國の方に非常に聞えが惡いということを承知いたしております。それで何も農業會は改組改造して、なりたくなつたのではなくて、日本政府が無暗に農業會にするように、そうして戰爭に勝つためにどこまでも一致して擧國體制にするためにしたので、農業會そのものにとつては迷惑千萬であります。日本政府の辯明が足らんために聯合國に非常に誤解を以て見られるために、あらゆる面で迷惑しておる。それでありますから、安定本部でも商工省でも聯合國に對し農業會に關する答辯は決して十分でないと思います。そのために今お話のように、まだ決まつておりませんというようなお話があつたのでありますが、農業會を嫌つておられなければどんな方法でもして農村滿足石油が行くようにすることは何ぼでもできると思います。それをしようとしないで、一般業者を先ず以で大事に取扱うという觀念が働くから駄目なので、そうでなくて、農村の農産物の生産支障のないようにどうしても持つて行かなければならんという親心があるなら何ぼでもできると思う。それをやらないで、そうして規則が發布になつて効力を發生しておるに拘わらず、その仕事があつちでも、こつちでも決らないというようなことは我々はどうしても百姓として承服ができない。それはやるなればできることも、なるたけしないようにしたり、やる意思がなければできません。何もむずかしい問題ではありません。今聞きますと非常に配分布が廣くなるからできないとか、或いは農業會向うの方に御機嫌が惡いからできないとか、いろいろいつておるようでありますが、やがて變りまして協同組合となりまして、もう農業會というふうなものは實は今日決議になつて八ケ月後にはなくなるのであります。その間の便法はどんなことによつてもやつてやらなければならんという御意思があつて安定本部安定本部らしい氣持で、そうしてやるなればできると思いまするが、その氣持がないからそれができんと私はかように承知しております。そこでどうしても向うの方でやつてくれる意思がないならば、我々の方で十分その途が立つように交渉もし、話もしようと思いまするが、先ず以て安定本部がやつてくれておりますから、そこまではやつておりません。私に言わせれば、安定本部農村に對して親切な氣持がちつともないということを断定し得る確信を持つております。これのみではありません、もう少し農業者がどういう苦勞をしておるのか、安定本部はただ計畫ばかり立つて、そうして細工をして威張つてつては默目なんで、不安定本部になつてはいけないのである。安定本部ならば本當に安定本部のつもりでやつて貰わなければいかんと思います。そこで農林省が、局長もおりますが、安定本部に太刀打ができないで、安定本部に負けておる。商工省に負けておるというようなことでは心外に堪えません。併し役所のことでありますから止むを得ずして、その下の農民は弱い農林省の下に、あつちに搖られ、こつちに搖られて、誠に心外なことのみ聞いております。そこでどうしてもそんなことにならないように、圓滑農業者に品物が行くようにして貰わなければいかんと思いまするが、どうでありましようか。
  10. 中島征帆

    説明員中島征帆君) 大變なお叱りでございますが、安定本部農村の方の事情がよくわからん。殊に販賣業者指定に關しては、從來商業者の肩ばかり持つておるというようなお感じを持つておられるようでありますが、その點は特にこの際御訂止を願いたいと思います。私自身は商工省の出身でありますが、安定本部に參りまして決してそういうような意味でいろいろな行政はいたしておりません。これはどこの官廳から來ておられる方も同じだと思いますが、特にその問題に關しましては、農村或いは漁村方面に對しまして石油圓滑配給するために、從來のような農業會或い水産會といつたような、そういう組織的な機構がないということは、非常に不便になり、非常な支障を來すということは重々承知いたしておりまして、各方面との折衝の場合にもその點は十分強調いたしておるつもりであります。從つて當初の計畫といたしましては、農業會水産會等も明瞭に販賣業者指定するというふうなつもりでおりましたが、いろいろ經過がございまして、意の通り運んでおりません事情は非常に遺憾に存じておりますが、併しながら私共は農業會方面に對する石油配給が、機構問題の未決定のために一時でもストツプするということは非常に困りまするので、その點は勿論ストツフされないことは當然でありますが、從來配給樣式というものが、この暫定期間の間に大きな變化を來さないようにということは十分の注意をいたしておるつもりであります。從いまして今後におきましても、いろいろ事情が明確化するに從いまして、それに對する措置を考えなければならんわけでありますが、その際にも從來の、例えば農業會設備機構、そういつたものを假にこの際全然なくしてしまつた場合に、どういうふうな支障來すかということを考えますと、いわゆるそれらのものを十分に利用するということを考えなければならんことは當然でありまして、この方向におきましてこの暫定措置も考えるようにいたしたいと思つております。從つて安定本部農村方面がおのずから疎かにされるというような御懸念は、一つこの際解いて頂くというようにお願いしたいと思います。
  11. 岡村文四郎

    岡村文四郎君 安定本部農村を疎かにするという疑念は、この際除けて欲しいというお話でありますが、決して我々は持ちたくないのであります。これは現實にそうさせるから止むを得ず言つておるのであつて、これのみではありません。今日はこれだけでなくて、關係責任者がおいでになれば、澤山あるからうんと言つておろうと思つておりましたが、そういうことでは駄目なんでありまして、實際に協力してどうしてもそうせなくちやいかんという御意思があるならば、はつきり實績に現れると思いますが、現れておらんから、協力する意思がないということを私は斷定します。機構が決まりませんからこうしておりませんというようなお話でありますが、本當にやる意思があれば、なんぼでもできる。なんぼでもできるものをしないで、そうして一應業者に渡すということはいかんことであります。一體業者が今までどうして來たか、どうしておるかということは御存じだと思います。業者にさえやれば、正直に滿足に物を配給するというふうにお考えになつたかどうか、現在の社會はどうでありますか。我々は配給を受けた全數量は滿足に全部農業者に渡してやろう、渡さなければならん、貰わなければいかん、こう思つておるから、何でもやかましく言つておるのでありまして、どうなつてもいいなら今の業者にやらせて結構でありますが、あなた方の非常にお氣に入つておられる業者滿足配給はしないということを斷定します。これは安定本部商工省も同じことでありまして、そういうことでは駄目でありまして、苦勞をしてやかましくいわれておる食糧生産する者は實に眞面目で、そうして下敷になつて、徳川時代からいわれております殺さんように、生かさんようにされて來ておるにも拘わらず、それが未だ今日になつてもわからない。そうして機構が決まらんから、一應業者から配給させますとか、或いは縣に一ケ所しかやらないとかいうことで、そうして不便、不自由をしておるのはいつも農林省と百姓だから、そういう見解では駄目だと思います。そういうことはないように、何もとやかくいう必要はないので、はつきりこうします、やります、こういうことでなければならん。何も考える必要はないので、そこを聞きたくて言つたのですが、後にも聞きたい人があるようでありますから、私はくどくどは申しません。話は簡單でよくわかると思いますから、そんなことは必要がないので、やるべきものは、農業者に何らかでも結構だから、一番確實に全數量が全部行くようなルートを通してやつて貰いたい。業者にやつたら全部行かんということに、私自身は今まで、戰爭中から今日まで確信を持つております。それにも拘わらず未だああでもない、こうでもないといつて、取敢えずという、取敢えずということは非常に惡いことなんで、その取敢えずが殘つてそうして將來に禍根を殘す。さういうことのないようにはつきりと御答辯を願いたい。
  12. 中島征帆

    説明員中島征帆君) ちよつと岡村さんの御質問に誤解があるように存じますが、只今暫定措置といたしましても、業者の方に全部渡すということは全然ございませんので、ただ從來配給機構の通り、農業會向けのものは農業會機構に渡しております。ただ各自が、農業會ということが使えませんので、その代表者の名義であるとか、そういうふうな名義にはなつておりますが、それに對しまして從來販賣業者が自分のルートから流す、こういうようなことにはなつておりません。その點は御了承願いたいと思います。
  13. 北村一男

    北村一男君 先刻の御答辯で、農業會販賣業者指定することが困難な事情にあるということを仰せになりましたが、この困難な事情というのは、どういうことを意味されるものであるか、その點を御説明願いたいと思います。尚農業會が解體しまして、農業協同組合が發足いたしました場合において、やはり農業會と同樣な考えを持つて困難な事情があるということに相成りまするが、若しくはこれは全然農業會と別個の組織であるから、別に考えてこれを指定されるというようなことに相成りますが、その點について御説明願いたいと思います。
  14. 中島征帆

    説明員中島征帆君) 農業會指定困難だという點は、餘り明確には申し兼ねますが、關係方面に非常に強い意向がありまして、只今のところこれをはつきり指定するということは、了承を得ておりません。それから協同組合の問題は、これは將來の問題でありまして、特に現在直ちに販賣業者として利用とするかどうかということは決定し難い、これは將來協同組合の設立の上で、その點は研究してやつて行きたいと、こういうふうな意向であります。その點を御了承願います。
  15. 北村一男

    北村一男君 只今農業會指定することの困難な事情は輪郭だけ分りましたが、それについて只今岡村委員のおつしやるように、農村のためにお考えになつて熱意を以て御交渉になられたのでありますかどうか。  それから協同組合は將來の問題とおつしやいますが、すでに本日本院において議決いたしまして、將來の問題ではなくて現實の問題に相成つておりまするが、これが組合ができてから更に研究して見るというようなことでは、いつも後手になると思いまするが、この點についてどうなさるお考えであるか、やはり協同組合指定するという方針を以て御研究になるのかどうか、もはや現實の問題でありまするから、その點について重ねて承わつて置きたいと存じます。
  16. 中島征帆

    説明員中島征帆君) この際私の個人的の見解を許して頂きますならば、協同組合指定の問題につきましては勿論これを指定するという意思の下に研究したいと思つております。
  17. 楠見義男

    ○委員長(楠見義男君) 商工省石油課長がお見えになつておるのですが、三時頃からG・H・Qの方に御用があるそうでありますから、若し商工省關係で御質問ございましたら、その方を先にして頂きます。
  18. 北村一男

    北村一男君 それでは只今安本の次長から御説明がございましたが、現在實際どういうルートを取つて農村に流れておるかということについて御説明願いたいと思います。
  19. 芦澤大義

    説明員(芦澤大義君) 現在農村に油の流れますルートは、公團から農業會を通じまして直賣で參つておりますもの、それから一般の販賣業者を通じまして農村に參つておるものと、二通りあります。
  20. 北村一男

    北村一男君 直接農業會に渡されることは分つておりまするが、業者を通じて農業會に渡されるのは、どういう必要があつて、又どういう理由のところにその處置を取られるのか、その邊のことろをお伺いいたしたい。
  21. 芦澤大義

    説明員(芦澤大義君) 現在の農業會で直賣になりまして消費者に行つておりますものにつきましても、農業會の方のいろいろな關係で、むしろ販賣業者に委託をいたしましてやつた方が、いろいろの點で便利があるというので、直賣の數量の中からも販賣業者が委託を受けましてやつておるものがあるわけでありまして、こういつたような販賣業者として持つておりまする消費者に對する特殊サービスの優位性と申しますか、そういうものはやはり消費者の方にも利便をお感じになります點もありますので、販賣業者を通じて行つておるのだと私は考えております。
  22. 山崎恒

    ○山崎恒君 石油問題でありまするが、安本の方にお伺いいたしますが、今度安本の方で只今構想を立てておるところの新らしい石油配給計畫というのは、どの程度までその構想ができておるか、私缺席しておりましたので或いは御説明なつたかも分りませんが、今後の石油配給計畫というものを一應お示し願いたいと、こう思うのであります。
  23. 中島征帆

    説明員中島征帆君) 機構の問題でございますか。
  24. 山崎恒

    ○山崎恒君 さようでございます。
  25. 中島征帆

    説明員中島征帆君) 十一月から新らしい機構になるということで今いろいろ準備いたしております。それで大體進んでおりますが、これによりますと、農業用の石油の割當は安本で枠を決めまして、農林省でこの細別の割當をやつております。農林省の割當は本省でやる場合もあり、地方に分割して地方の調整事務所でやる場合もあります。それによりまして切符を交付しまして、農民は貰つた切符で自分の好きな販賣店で買います。販賣店はどういうようにして指定されるかというと、公團の方で販賣業者になりたいという申請書を取りまして、申請書の中で、販賣農業たり得る一定の資格條件がございますから、その條件に照らして合格した者を指定する、こういうようにして販賣業者指定されます。その中に農業會が入るか入らないかということは、今問題でございますけれども、とにかく販賣店の指定がなければ、石油製品は販賣してはならないということになつておりますので、必ず切符を貰つた農民は、販賣店の看板のある店から石油を買う、ただ從來も原則的にはそうでありましようが、農民は必ずどの販賣店から買わなければならんということを拘束することはいかんことになつておりますので、農民としては自分がどの店から油を買うということば自由の意思に委せる、大體こういうことになつております。
  26. 山崎恒

    ○山崎恒君 只今の御説明でほぼ分つたのでありますが、そうしますと、從来取扱つておりましたところの農業會を、先程の質疑應答の中の御意見では、販賣店に現在では指定する意思がないというような御意向のように承わつておつたのでありますが、さよう承知してよろしうございますか。
  27. 中島征帆

    説明員中島征帆君) 未だ指定するかしないか、最後的のところまで決定しておらんのであります。
  28. 山崎恒

    ○山崎恒君 それでは希望意見を申上げます。クーポン制を使用するということは、これはもうすでに決定濟のように思われますので、肥料公團にいたしましても、クーポンの使用をいたしまして、これが配給方法を講じておるのでありますので、クーポン利用は我々肯けるのでありますが、さて現在農業會は先程來から質問がありましたように、もうすでに協同組合に變らんとしております。もうすでに全國各農村におきましては、非常に協同組合の設立に向いまして一齋に運動を展開しておるというような實情でありまして、協同組合の目的、精神はもうここで論ずるまでもなく、我々は自由平等な原則に立つて相互扶助の精神で以て本當の人的結合の經濟組織であり、その事業は組合員の必要のために行なうところの事業であり、又その事業が組合員の總意によつて運營されるというような内容でありまして、その經濟活動を通じて組合員に直接奉仕しようというのが、今度の協同組合の骨子であるのでありますので、あくまで町村に十五人以上の組織員がありますれば組合ができるのでありますが、農村は御案内のように、あくまでも勞働を主眼といたしておりまして、一々二里も三里もあるところの店舗まで切符を持つて配給を受けに行くということは、これはもう致底できないというような現状であることは御承了の通りであります。而も組合員お互いが自分達で作つた組合で以てその切符を利用して、そこから石油配給を受けるということが一番手近な問題であるし、朝行つても夜行つても、とにかく近いところで自分たちの意思に副うところの配給が得られるということが、石油にしろ何にいたしましても最も便利なわけでありまして、我々は生産面において少くも殆んど最近は日夜これ供出のみに没頭してあるような現状で、再びこの我我の總意にするところの組合の活動というものが、圓滑に利用でき得ないならば、日本農村というものは奴隷化してしまう、かように我々は痛歎する者であります。さような關係からあくまでもこの農村を主體とするところの日本の經濟を復興させねばならんというようなことには、あくまでもこの農業組合協同組合を通じて、經濟復興をさせるというようなことに、やはり政府はその事業主體においても仕向けて貰うようにいたさなければならんとかように思うのであります。さような見地からいたしまして、石油などのごときも、主として脱穀調製、或いは電燈のないところに對するところの燈火用とかというようなものに利用されるのでありまして、寒村僻地におけるところの、殊に石油の需要というような面につきましては、專ら我々は少くもできるだけ利便を圖るというようなことからさような方向に向けて指導願いたいと思うのであります。さような意味合におきまして、クーポン制を使用することは我々は贊成でありますので、あくまでも、從來農業會が大體におきまして、事務所というものは協同組合に引繼がれる、かような形になろうと思いますので、その長い間の馴染の事務所からやはり切符を持つて行けば石油が貰えるというように、觀念的にそうしたことが申されますので、是非とも協同組合指定を與えられるというような工合にして貰いたい、かように希望を申上げて置く次第であります。
  29. 島村軍次

    ○島村軍次君 簡單にお伺いいたしたいと思います。先に石油の問題で商工省の鑛山局長から八月の通牒をお出しになつておつたようであります。その八月の通牒は先般委員會において私が質問した時にははつきりそうなんだが、廢棄の通牒をお出しになる豫定だと承わりましたけれども、それが出ましたかどうか、つまり農業會を認めんということに對する通牒です。それがどういうふうになつておりますか。
  30. 芦澤大義

    説明員(芦澤大義君) 局長がお見えになつておりませんから、私から代つて申上げますが、そういう通牒は全然出しておりません。
  31. 島村軍次

    ○島村軍次君 それから只今お話で大體筋書は分つたのであります。十月三十日に公布されまして指定販賣業者というものの指定に對して、農業會指定するかしないかということは未だ決まつてない、こう解釋してよろしいのでありますか、さようでありますか。
  32. 中島征帆

    説明員中島征帆君) さようでございます。
  33. 島村軍次

    ○島村軍次君 ちよつと速記を止めて頂きたい。
  34. 楠見義男

    ○委員長(楠見義男君) 速記を止めて……。
  35. 楠見義男

    ○委員長(楠見義男君) 速記を始めて……。それでは本日は大分時間も遲くなりましたからこの程度で散會いたしまして、農業災害補償法案の内容の説明につきましては月曜日にもう少し各委員の御出席の多いところを見ていたしたいと思いますから、本日はこれで散會いたします。    午後三時二十四分散會  出席者は左の通り。    委員長     楠見 義男君    理 事     木下 源吾君    委 員            太田 敏兄君            門田 定藏君            羽生 三七君            北村 一男君            柴田 政次君            木檜三四郎君            竹中 七郎君            宇都宮 登君            岡村文四郎君            島村 軍次君            寺尾  博君            蔵野 繁雄君            松村眞一郎君            山崎  恒君            板野 勝次君    政府委員     農林事務官(     總務局長)  平川  守君     農林事務官(     農政局長)  山添 利作君    説明員     總理廰事務官     (經濟安定本     部動力局次長     )      中島 征帆君     商工事務官(     鑛山局石油課     長)     芦澤 大義君    —————・————— 十一月六日豫備審査のため、本委員會 に左の事件を付託された。  一、自作農創設特別措置法の一部を   改正する法律案(豫第七十五號)   —————————————