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1947-11-04 第1回国会 参議院 農林委員会 第27号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
農地調整法
の改正に関する陳情(第 一号) ○
物價是正
及び肥料、作業衣、ゴム底
足袋配給
に関する陳情(第十号) ○
農業保險法
の改正に関する陳情(第 十三号) ○
農業復興運動
に関する陳情(第十四 号) ○
水利組合費賦課
に関する陳情(第二 十二号) ○
食料品配給公團法案
(
内閣送付
) ○
油糧配給公團法案
(
内閣送付
) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第四十六号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第五十一号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第五十九号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第六十一号) ○
薪炭生産
の
あい路打開
に関する陳情 (第六十二号) ○
茶業振興
に関する陳情(第六十三 号) ○
農業用電力料金
の引下げ及び換地処 分経費の
全額國庫助成等
に関する陳 情(第六十七号) ○東北及び
新潟地方
の
特殊事情
に立脚 せる
食糧供出対策改善
に関する陳情 (第六十八号) ○
農林省所管
の
治山治水事業
の一部移 管反対に関する陳情(第七十号) ○
農地委員会
の経費を
全額國庫負担
と することに関する陳情(第七十三 号) ○林道飯田、
赤石線開設
に関する請願 (第十七号) ○
主食需給計画
の
根本的改革
に関する 陳情(第七十四号) ○
養蚕協同組合法
の制定に関する陳情 (第七十六号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第七十七号) ○農業会の
農業技術者給與
を
國庫負担
とすることに関する陳情(第八十 号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第八十四号) ○
愛知縣豊川沿岸農業水利事業経費
を
國庫負担
とすることに関する陳情 (第八十九号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第九十一号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第九十七号) ○農作物の「
栄養週期栽培法
」の普及 実施に関する陳情(第百二号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第百五号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第百九号) ○蚕繭の増産に関する陳情(第百十五 号) ○
養蚕協同組合法
の制定に関する陳情 (第百十六号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第百十九号) ○
飼料配給公團法案
(
内閣送付
) ○
農業協同組合法案
(
内閣提出
、衆議 院送付) ○
農業協同組合法
の制定に伴う農業團 体の整理等に関する法律案(内閣提 出、
衆議院送付
) ○
函館営林局
の
管轄区域変更
に関する 請願(第五十四号) ○
藥用人参試驗場設置
に関する請願 (第六十六号) ○
米價改訂
に関する陳情(第百二十八 号) ○
民有林野制度
の確立に関する陳情 (第百三十号) ○
養蚕協同組合法
の制定に関する陳情 (第百三十一号) ○農作物の「
栄養週期栽培法
」の普及 実施に関する陳情(第百三十三号) ○
開拓者資金融通
に関する陳情(第百 三十八号) ○
米穀供出
に対する
報奬制度
の廃止並
びに肥料
の配給に関する陳情(第百 四十九号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第百五十号) ○遲配主食の價格に関する陳情(第百 五十二号) ○
岩手縣下
の三
農業用水改良事業
を國 営とすることに関する請願(第八十 八号) ○
福島縣安達
郡大山村内の
開墾事業
を 中止することに関する請願(第九十 五号) ○
北海道てん菜糖業
の
保護政策確立
に 関する請願(第百二号) ○薪炭の價格に関する陳情(第百六十 二号) ○農業曾の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第百六十三号) ○
食料品配給公團法
に関する陳情(第 百七十六号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第百八十七号) ○農作物の「
栄養週期栽培法
」の普及 実施に関する陳情(第百八十八号) ○農作物の「
栄養週期栽培法
」の普及 実施に関する陳情(第百九十二号) ○
市営競馬
の施行に関する陳情(第二 百二号) ○
北海道開拓事業
に関する陳情(第二 百七号) ○
岩手山ろく國営開發事業
に関する陳 情(第二百九号) ○農作物の「
栄養週期栽培法
」の普及 実施に関する陳情(第二百十三号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第二百二十号) ○未墾地の
開拓事業
に関する陳情(第 二百二十二号) ○
群馬縣古馬牧村外
三ケ村の
かん漑用
水路に関する請願(第百二十一号) ○
蒜山演習地
の返還並びに
開拓計画変
更に関する請願(第百三十五号) ○
食糧配給確保
に関する陳情(第二百 二十六号) ○
林業振興対策
に関する陳情(第二百 二十七号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第二百二十八号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第二百三十一号) ○
水利組合法
の改正及び
水利事業費國
庫補助に関する陳情(第二百三十二 号) ○農作物の「
栄養週期栽培法
」の普及 実施に関する陳情(第二百三十五 号) ○
米麦需給計画
の
根本方針
に関する陳 情(第二百三十六号) ○
農業保險法制定
に関する陳情(第二 百四十四号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第二百四十五号) ○
岩手山ろく國営開発事業
に関する陳 情(第二百四十八号) ○未
利用地耕作利用臨時措置法案
(内 閣送付) ○青果物の
統制撤廃
に関する請願(第 百七十六号) ○
開拓対策
に関する請願(第百七十七 号) ○旧
軍馬補充部十勝支部用地内山林拂
下げに関する請願(第百八十三号) ○
十勝種馬育成所用地開放
に関する請 願(第百八十五号) ○昭和二十二年度産
米價格並びに供出
に関する陳情(第二百六十二号) ○農作物の「
栄養週期栽培法
」の普及 実施に関する陳情(第二百六十七 号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第二百六十八号) ○農作物の「
栄養週期栽培法
」の普及 実施に関する陳情(第二百七十一 号) ○
自作農創設特別措置法
及び同法附属 法規の一部を改正することに関する 陳情(第二百八十号) ○勤労大衆の
食糧危機突破対策
に関す る陳情(第二百八十二号) ○
日本競馬会
に関する陳情(第二百八 十三号) ○
農村指導農場開設
に関する陳情(第 二百九十四号) ○昭和二十二年度産
米價格並びに供出
に関する陳情(第二百九十五号) ○農作物の「
栄養週期栽培法
」の普及 実施に関する陳情(第二百九十九 号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第三百号) ○
臨時農業生産調整法案
(
内閣送付
) ○
小坂部川貯水池改良事業
を國営とす ることに関する請願(第二百七号) ○
旭川合同用水工事促進等
に関する請 願(第二百九号) ○
農地改革促進
に関する請願(第二百 十三号) ○東京都内の
食糧配給
に関する陳情 (第三百七号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第三百十三号) ○種卵及びひなの價格撤廃並びに養鶏
用飼料増配
に関する陳情(第三百十 八号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第三百十九号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第三百二十五号) ○
開拓融資金増額
に関する陳情(第三 百三十号) ○農地法による
山林開墾
行過是正に関 する陳情(第三百三十二号) ○農作物の「
栄養週期栽培法
」の普及 実施に関する陳情(第三百三十五 号) ○
千葉縣長生
郡
茂原乾繭所
の設備を縣
蚕糸業会
に還元することに関する陳 情(第三百三十七号) ○
農業協同組合法案
に関する陳情(第 三百四十二号) ○
三方原揚水事業
に関する陳情(第三 百四十五号) ○
富士山ろく開発農業用水事業促進
に 関する陳情(第三百四十九号) ○こうじ類の
一般製造
に関する請願 (第二百四十六号) ○
茨城縣下北浦干拓事業促進
に関する 請願(第二百四十八号) ○
茨城縣下
の
かん害対策助成
に関する 請願(第二百七十六号) ○
大池用水幹線改良
に関する請願(第 二百九十号) ○
主食配給
に関する陳情(第三百六十 号) ○
農業協同組合法案
に関する陳情(第 三百七十八号) ○
農地調整法
並びに
自作農創設特別措
置法の改正に関する陳情(第三百八 十号) ○
奈良縣下
の
かん害対策
に関する陳情 (第三百八十七号) ○
農業協同組合法案
に関する陳情(第 三百九十号) ○農業会の
農業技術者給與國庫補助
に 関する陳情(第三百九十二号) ○
農業共済保險法案
中の
農家負担等
に 関する陳情(第三百九十三号) ○
食糧緊急対策
に関する陳情(第三百 九十九号) ○
養蚕協同組合独立強化
に関する陳情 (第四百号) ○
農業協同組合法案
の一部を削除する ことに関する請願(第二百九十七 号) ○
観光都市
に対する
自作農創調特別措
置法の実施延期に関する請願(第三 百十六号) ○
熱海観光地帶
を農地法の適用より除 外することに関する請願(第三百二 十四号) ○
森林治水
並びに
災害防止林造成事業
拡充強化
に関する請願(第三百六十 号) ○
民有林施業案編成國庫補助増額
に関 する請願(第三百三十五号) ○
鹿兒島縣
に
國立茶業試驗場九州支場
を設置することに関する請願(第三 百三十六号) ○
樟脳製造事業
を
森林組合
に許可する ことに関する請願(第三百三十七 号) ○
農業協同組合法案
に関する陳情(第 四百十七号) ○
農業協同組合法案
に関する陳情(第 四百二十四号) ○
邑知潟干拓計画反対
に関する陳情 (第四百二十六号) ○
福岡縣三池
郡高田村地先その他の干 拓事業を國営とすることに関する陳 情(第四百三十六号) ○
農業災害補償法案
(
内閣送付
) ○
農村指導農場開設
に関する陳情(第 四百三十八号) ○主食の
均てん配給
に関する陳情(第 四百四十号) ○新発田市旧
町裹練兵場拂下げ
に関す る陳情(第四百四十一号) ○
食料品関係
の
公團制反対
に関する陳 情(第四百四十九号) ○
農地開発営團
の解散に伴う
開発事業
の都道府縣移管その他に関する陳情 (第四百五十号) ○民有未
墾地買收計画
の樹立その他に 関する陳情(第四百五十二号) ○
農業協同組合法案
に関する陳情(第 四百五十四号) ○
邑知潟干拓計画反対
に関する陳情 (第四百五十五号) ○東京都の
薪炭増配
に関する陳情(第 四百六十号) ○
農業協同組合法案
に関する陳情(第 四百六十八号) ○元
御料林拂下げ
に関する陳情(第四 百七十号) ○
植林用苗木無償配付
に関する請願 (第四百一号) ○
適地開拓
に関する請願(第四百二 号) ○
北海道農業試驗場復興助成
に関する 請願(第四百七号) ○
燧灘干拓事業実現促進
に関する請願 (第四百二十号) ○
ビール麦栽培奬励
に関する請願(第 四百二十五号) ○
農業協同組合法
の制定その他に関す る陳情(第四百八十二号) ○
薪炭生産者價格等
に関する陳情(第 四百八十三号) ○
鹿兒島縣揖宿
郡内の
かん害救済
に関 する陳情(第四百八十六号) ○
農業保險制度
の
拡充強化
に関する陳 情(第四百九十一号) ○
農地委員会費國庫補助増額
に関する 陳情(第四百九十九号) ○
農業協同組合法案
に関する陳情(第 五百一号) ○
水害林業対策
に関する陳情(第五百 十一号)
—————————————
昭和二十二年十一月四日(火曜日) 午後三時七分開会
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
農業協同組合法案
○
農業協同組合法
の制定に伴う農業團 体の整理等に関する法律案
—————————————
楠見義男
1
○委員長(楠見義男君) それでは只今から
委員会
を開会いたします。本日は予ねて御審議を願
つて
おりまして
農業協同組合法案
及び
農業協同組合法
の
制定
に伴う
農業團体
の
整理等
に関する
法律案
、この二件を議題にいたしまして、これから討論に入りたいと思います。
板野勝次
2
○
板野勝次
君
農業協同組合法案
と
農業協同組合法
の
実施
に伴う
農業團体
の
整理等
に関する
法律案
は、
從來
の官僚的な地主的な
農業会
を解体して、
耕作農民
によります
自主的農業協同組合結成
の途を切開いたものとして、誠に進歩的な意義を持
つて
おるのでございまして、私は
原案
に
賛成
する者でありますが、併し現在
政府
が採
つて
おります
自作農創設主義
の農政の一環でありますところの本
法律
の範囲内におきましては、基本的には不
徹底
な
農地改革
の現状の下にありますので、
貧農層
の経済的、
社会的地位
の
向上
と、それを可能にしまするところの
農業経営
の
共同化
というものが何ら保障されていないのでございまして、これは前にもしばしば
質問
を繰返された点でございまするけれども、
政府
の
答弁
におきましても、何らその
方向
を保障するごとき
答弁
が得られなかつたのであります。そのために
富農層
の利益に主として奉仕する
農業協同組合
が発生して行くということは必然でありまして、
從つて農事生産力
の
増進
は一般的には期待する業はできないし、又現在の不合理な
供出制度
や、又最近改訂されました
供出價格
にいたしましても、依然として安い、都会の
工産品
に比較いたしまして
シェレー差
を多分に含んだところの
價格
しか決められていないのでございまして、そういう点からいたしましても
農業生産力
は縮小再
生産
の過程を迫るより外ないのであります。
富農層
の
闇稼ぎ
の反面に、
中農層
、
貧農層
が收奪されてますます貧困化しておる現在におきまして、
農業協同組合
が
農業生産力
の
増進
に貢献し、
発達
する可能は、現実の
基盤
では何ら見出すことができないのでございます。
從つて
只今申上げましたような
基盤
の
造成
は、
農村
の
民主化
の
徹底
と、
農村経済
の
発展
によ
つて
のみ可能なのでありまして、又そのことこそが
昭和
二十年十二月九日の
連合軍
の
農民解放令
の
精神
であると私は確信するのでございます。
從つて
この
法律案
の目的を眞に
実現
するためには、
政府
をして次に上げます七つの
農業政策
を強力に
実施
せしめることによりまして、これを
法律作文化
から防禦する、こういうふうにいたしたいのでございます。 第一の点は
土地改革
の
徹底
でございます。これは説明するまでもないと思います。 第二は
適正利率
によりまする
長期短期
の
農業資金
の貸付け、及び
農業生産
に直接間接必要な資材の供給の
優先的確保
これも説明するまでもないと思います。 第三は
農業生産
の
共同化
及び
農業技術
の
向上
のための
積極的助成
、これも説明の要はないと思います。 第四は
部落農業團体
の
完全解体
、これは
農家実行組合等
を指すのでございますが、これらがまだ
農業
における眞の
民主化
を妨害しつつあるので、これらを完全に解体して、眞に
農業
の
共同化
に進み得る
態勢
を作る必要があると思う。 第五は
電力事業法等農業協同組合
の
事業
を制約する
統制法規
の
改正
でございます。これも前に
質問
の際申上げましたことですが、
電氣事業法等
を
改正
することによ
つて
、
小型発電
の可能の
機会
を作る、こういう点を強調したいのでございます。 第六案は
公職追放者
及び
昭和
十二年七月七日より
昭和
二十年九月二日に至る間、
農会法産業組合法
及び
農業團体法
に基く
農業團体
の
役員
であ
つた者
を、
農業協同組合
の
役員
より排除するための
行政的措置
、これは
農業協同組合
を眞に
民主化
するという
意味
で、是非
実施
されなければならない点であると思うのであります。 第七は解体さるべき
農業会
が
農業協同組合設立運動
を行うことを抑制するための
行政的措置
、これも亦第六と同樣な
精神
から眞に
民主化
の
方向
に自主的に
農民
が活動し得る十分な
機会
を與えて行く、 こういう点を特に強調し、この点への
実現
に向
つて
、各位並びに
政府
において十分この趣旨に
賛成
せられて、その
方向
に進むならば、この
農業協同組合法案
は眞に
農業共同化
の
実現
を期し得る。從いましてこの裏附けなくしては
農業協同組合
ができましても何ら
意味
をなさない。
從つて
その点の
実現
に
是非格段
の
行政
的な
措置
をとられることを
希望
いたしまして、
本案
に
賛成
する者であります。
松村眞一郎
3
○
松村眞一郎
君 私は二
法案
の
成立
に
賛成
いたす者であります。二
法案
の
施行
に関しまして、
行政廰
に対しまして次に述べます三ケの
要望
をいたして
成立
に同意する者であります。 一、
農業協同組合
により
廣義農業
の
綜合発達
を期し、畜産、
養蚕
及び
茶業
並びに
林業
の
專門的発達
のための
協同組合
その他の
團体
の組成及び
発展
の自由を尊重しなければならない。 二、
農業協同組合
に対する金融の円滑及び
協同組合
の経理の
調整
に関し、適切な
措置
をなさなければならない。 三、
農業協同組合員
の
農業
に関する
科学知識普及
並びに
技術向上
のための
農業技術員
の重用に関し
施設
をなさなければならない。 両
法案
を
施行
されるに当りましてはこの三ヶの
要望
をいたしました
事柄
は必ず
実施
せられなければ、この
農民
の自由なる意思に基きますところの、
協同組合
の健全な
発達
を期することはできないと考えます。その
意味
におきまして三ヶの
要望
を述べる次第であります。
門田定藏
4
○
門田定藏
君 簡單に
賛成意見
を術べます。今囘提出されましたこの
農業協同組合法案
全部に対して、
原案
に
賛成
するものであります。ただ
希望
といたしまして、
從來
の
農業会
のごとく、ボス的の
存在
でなくして、眞にこの
農業協同組合
が民主的ならんことを
実現
するために、以前のごとくこの
ボス的存在
を維持せんがために活動せんとする分子があるように考えますので、これを
十分政府
は警戒して、本当に民主的な
協同組合
を
実現
さるべく、努力して頂きたいと思う。ただこれだけの
希望
を附して
原案
に
賛成
する者であります。
高橋啓
5
○
高橋啓
君
農業協同組合法案
が発表されましたときに、第九條第三項について
林業家
は非常に
疑義
を持つたのであります。それはこの文言によりまして、
農業
と
林業
とはその本質を異にしておるにも拘らず、而も法的にも明確に区別されておるにも拘らず、何となくその
関係
が極めて曖昧になつたというような
疑義
を持つたのであります。第二には本
組合組織
の
強化
に急であ
つて
、外の
組合
に対する影響を考えない結果、その他の
組織
に対して混乱を來すことになりはしないかというような
疑義
を持たしたのであります。その次には今日過般の
水害等
によ
つて
、
國土緑化計画
というものが非常に大事なときに、
農業
と
林業
とが二途に用いられる
関係
上、眞に
施業案確立
に支障を來すことなきやという
懸念
を持つたのであります。その他
生産統制
の上において不
徹底
を來しやしないか、或いは
保護奬励
の上に
農業関係
或いは
林業
関係
別々にこれをなすがために、不均衡を來して
生産
の不円滑を來すものではないかというような
懸念
があつたのであります。これにつきまして沢山の
陳情
がありまして、その中には
立場
々々における
陳情
でなく、権威ある学者或いは
体驗家
が、而も有数な人々が、この
陳情
に名を連ねられておるということは、私共は見逃せない事実であると考えるのであります。このようにこの一項に対して
國民
は
懸念
を持
つて
おる人が非常に対数あるということを私はここで指摘したいと思うのであります。 ここにおきまして、
農林大臣
にこれらの
懸念
についてどうするのだと
質問
いたしたところが、これは
行政的措置
によ
つて
何とかするというお話であつたのであります。これらの
懸念
は
行政的措置
によ
つて
、
方法
が何とかできるというものであれば、私は何ら差支えないと考えておるものでありますがそれは
林業
が
專門的
な
立場
において、
はつ
きりとこれらの
林業
に関する
行政
が一元化されて、この問題の処理に当
つて
も
林野局
がこれに当るというような
農林大臣
の意向であるとすれば、それに関する諸般の
行政的措置
によ
つて
何とかできるということを私も考えるのであります。
政府当局
もそれに対して万全の
方法
を採
つて
、かくのごとき
懸念
なからしむるということを心配してくれるならば、私はこのまま通しても末端における弊害も除去されるのぢやないかと考えるのであります。結局こういうようないろいろな
懸念
が出て参りますのも、
森林制度
を
はつ
きりと
確立
するということによ
つて
除去されるのぢやないかと私は考えるのでありまして、この際我々参議院の
立場
といたしましては、
林業
の
発達
並びに
國土保安
の
立場
から、この
山林緑化
を
実現
するために、
森林制度
を
はつ
きりとここで立てるということについて皆さんの御
賛成
と御協力を得ることに期待いたしまして、これに
賛成
いたす次第でございます。
寺尾博
6
○
寺尾博
君 私は
本案
に
賛成
する者でありますが、特に今後の
日本農業技術
の
進歩発達
という
見地
から、この
協同組合法
に
重要性
を認めたいと思うのであります。
從來
の
農業技術
の
指導
は概して
個々
の
農家
を対象とし、即ち
篤農家
のごとき
農家
が発生することを期待して
指導
して來たかのごとき感があるかと思うのでありますが、
技術的進歩
即ち新
技術
を実際の
農業
に活用するということになりますと、
農家
の本來の
性質
である
保守性
、保守的の性格、或いは我々は特にこれを
農家
の
不動性
、動かざる
性質
などという
言葉
などを
使つて
論議することがあるのであります。そういう
関係
で新
技術
の
參透普及
ということがとかく行い得ない。で、どうしても新
技術
を
実現
するのにはここに
共同
ということが是非共必要になる、
協同
体の研究とその綜合した
設備
によ
つて農業改良
の新らしい途を取ろうぢやないかということは、
從來
の
個個
の
農家
の考えでは概してむずかしい。又かような新
技術
には必ず
能率
の高い新らしい
機械
が伴う。例えば先頃或る
地方
へ丁度麦の頃行
つて
みますとその
農業会
或いは
郡農業会支部
が
動力噴霧器
を
使つて
、毎日各
農家
の麦畑を一日六町歩ぐらいの割合で
藥剤撒布
をや
つて
おる。かようなことにして初めてその
科学的技術
が実際に活用できる。これを
個々
の
農家
に一人々々やることを何ぼ数えたり勧めたりなどしても、なかなかその
普及
が
徹底
するものでない。又そういう
機械
を
個々
の
農家
は備えることはできない。
知識
的にも
精神
的にも又実際的にもこの
能率
の高い
機械
、そうして殊に新らしい
機械
は特殊の
知識
と
技術
を要する。これを
個個
の
農家
に期待することはできない。かような
意味
において
協同
ということと新
技術
の
発展
ということは車の両輪のごときものであると考えるのでありまして、その他尚
能率
の点からいいましても、
協同
というこの必要は非常に高いものである。尤もロシヤであるとかアメリカのような
農地
の非常に廣い所、
從つて
同
一條件
の
農地
が非常に廣く
発展
するようなところにおいては、農
作業
までも
共同
的にして
能率
を高めるという面も一面ありまするが、我が國の國内においても、場合によ
つて
はいわゆる
作業
を
共同
的にすることも有効に適用される
機会
のないことはないと思いますが、
必らずし
もその種のことまで無理に
共同
を強いることは実際に副わないことがあると思う。併し先程申しましたような殊に
科学技術
、有効なる
能率
の高い
技術
を適用するということ、更に又今後この
地方
々々に適したところの
農産加工
であるとか、或いは
農村工業
であるとか或いは
副業
の
成立
という
事柄
が
農業
の
経営
上非常に重要なものになる。その中には
輸出農産物
の
加工品等
の発生もできるのでありまして、この種のごときものは全く
協同態勢
によ
つて
初めて成り立つものである。又その
副業
には勿論
農業
のみならず、
農業
以外の方面におけるところの
技術
的の
発達
が必要である。かように考えて來ますと、今
囘協同組合法
が
成立
するということは、
科学技術
の
発展
の
見地
から実に喜ぶべきことである。又それは
言葉
を変えて逆に言えば
協同組合法
を
実現
せし
むると共
に、その
組合
の
発達
を図ると共に、
協同組合
の
技術的発達
を全うするような
國家的施設
が是非必要である。今後において、
協同組合
の基礎ができた上においては
技術的発達
に関する
施設
を最も重要視すべきである。或いはこれらの
組合
は自主的に進歩さすべきものであるという見方が一面あるかも知れませんが、実際において今申しますような有効なる
技術
的の
発達
ということを、
個々
の
組合
の自然の
発達
に放任して置くことは、大きな期待をすることが困難である。どうしてもここに國家的の
施設
を必要とするのでありまして、今囘の
協同組合法
の
成立
ということに私は
技術
上の
見地
からそういう
意味
を以て特に
賛成
をいたすのであります。
羽生三七
7
○羽生三七君 この二つの
法案
に、次に述べるような
希望意見
を附して
賛成
するのであります。 第一に、先程もどなたかのお話がありましたが、
土地改革
の
徹底
が是非必要であると思うのであります。
土地改革
の
徹底
と相俟
つて
この
法案
が
施行
されませんと、この
法案
は作文に終る
懸念
を十分に持
つて
おります。固より
土地改革
によりまして、所有権が移動するということも大きな変革ではありますが、ただ所有権を変革しただけで日本の
農業生産
が必ずしもプラスになるとは申されないのであります。所有権の変革と共に、同時に
農業協同組合
等の運用よろしきを得て、
生産
面における基本的な
発展
が伴わなければ、この
法案
の
意味
は私は余りないと思うのであります。つまりこの
法案
が
生産
部面においてその
協同
性を十分に発揮するか、流通部面においてその
協同
性を十分発揮するかは、当該
農業協同組合員
自身が決定するのでありまして、これは飽くまで自由の原則に基くのでありますが、併し私共は日本の
農業
の將來を考えまして、強いてみづからの
希望
を言うことが許されますならば、我々はこの
農業協同組合
が完全にその成果を果すためには、特に
生産
部面における
協同
化がきわめて重要である。そのためには
農地改革
、例えていうならば更に現在以上の改革のみならず、土地の交換分合に法的基礎を與えるとか、その他諸般の方策が採られなければならないと思うのであります。このことによ
つて
のみ初めて私は本
協同組合
の意義が達成されるので、そうでなかつたならば
從來
の
農業会
と殆んで変りのないものになり終るであろうと私は思
つて
おります。 いま一つは、先程やはりこれもどなたかからお話がありましたが、
農業技術
の飛躍的
発展
を図るために、
從來
の
農業
試驗場等が象牙の塔に籠
つて
おるようなあの態度を一擲いたしまして、新らしく生れる
農業協同組合
等と一体にな
つて
、日本の
農業技術
の高度化を図
つて
行かなければならない、こう思
つて
おります。併しこれらのことは先程申しましたように新らしく生れる
農業協同組合員
自身が決定すべきことでありますけれども、併し我々がかくのごとき
希望
を持
つて
おるということは一向差支えないと思いますので、そういうことを期待しておるわけであります。 以上の点を
希望意見
として、
法案
に
賛成
いたします。
楠見義男
8
○委員長(楠見義男君) 討論はこれで終結いたしました。これから
農業協同組合法
外一件につきまして採決に入りたいと思います。
岡村文四郎
9
○岡村文四郎君 衆議院の修正にな
つて
おります
施行
の日のことでありますが、三十日を超えんことにな
つて
おりまして、その通りでいいと思いますが先程も申上げては置きましたが、どうぞ当局の方で、十二月の一日が
施行
日になるように御協力を願
つて
置くように
希望
を申上げて置きます。
楠見義男
10
○委員長(楠見義男君) それではこれから採決に入ります。この二つの
法案
は御承知のように
施行
期日の点を衆議院で修正されてこちらへ廻
つて
おります。
從つて
衆議院の修正案を基礎にいたしまして、これから採決いたしたいと思いますが、衆議院の修正案通り可決することに御
賛成
のお方の起立を願います。
楠見義男
11
○委員長(楠見義男君) 全員
賛成
であります。
從つて
両
法案
は衆議院の修正案通り可決することに決定いたします。 尚例によりまして委員長が口頭報告をいたします要旨につきましては、
從來
通り
委員会
の経過を中心にいたしまして報告いたしたいと思いますので、御了承を願いたいと思います。それでは本日はこれで散会いたします。 午後三時四十一分散会 出席者は左の通り。 委員長 楠見 義男君 理事 木下 源吾君 森田 豊壽君 高橋 啓君 委員 太田 敏兄君 門田 定藏君 羽生 三七君 北村 一男君 柴田 政次君 西山 龜七君 平沼彌太郎君 木檜三四郎君 小杉 繁安君 佐々木鹿藏君 石川 準吉君 宇都宮 登君 岡村文四郎君 河井 彌八君 島村 軍次君 寺尾 博君 藤野 繁雄君
松村眞一郎
君 山崎 恒君 板野 勝次君 廣瀬與兵衞君
政府
委員 農林事務官 (農政局長) 山添 利作君