○
政府委員(
井上良次君) 非常に
廣汎な基飾的な御
意見を
伺つたのでありますが、第一にこの
法律が
安本の定める
計画に基いて、天降り的に
縣知事から
市町村長に
農業計画が押し付けられて行く。いろいろ
法律には書いてあるが、
耕作農民の
意思というものは、民主的に採り上げられない。そういうことはどこにも規定していない。こういうお尋ねであつたように思いますが、一應この点について御説明して置かなければならん点は、
政府がこの
法律を出すに至りました我が國の
地位の問題であります。
今日我が國が
敗戰の結果、この四つの挾隘な島で、八千万に近い人口を養なわなければならん。而もその
主要食糧の絶対量が足らない。而も
世界食糧が相当豊かで輸入が自由にできるという
地位にありましたならば、これ又問題は簡單でありますけれども、
世界食糧事情もなかなか油断できない状況でありますし、
敗戰國といたしましては、どうしても
食糧の
割当におきまして、やはり優越な
地位に立
つて主張できない
立場もありまして、どうしても國内における
一定数量を
國家が確実に把握するということは、今日
日本の國を再建する
基礎的な
國家的な
至上命令のように考えてよいのではないかと考えるのであります。だから、この八千万の
國民を養なわなければならない
立場から、どうしてこの
主要食糧を確保するかということを考えるときに、それを自由自在なものに放任して置いてよいという理窟は立ちませんし、又現行のような
供出制度によ
つては到底この
國家が必要とするものを完全に掴むことができ得ない実情にありますので、そこで一應
國家的な
計画を立てて、この
計画に
農民の方々の
協力を求めて、
國家の要請する
食糧を確保する。こういう見地で進まなければならんと考えまして、この
法律を皆さんの御
協力を仰ぐことに
なつたのです。
そこで
考え方によりますけれども、私共この
法律を読んで見ますと、一應今申しました
通り、國全体としての
計画に、例えば年間三千万石なら三千万石の
主要食糧としてどうしても米或いは
甘藷等が必要である。これだけはどうしても作らなければならない。こういう
一定の標準というものは國において立ち得るのでありまして、これをどういう
計画で現在の
耕作面積に
割当てるかということはこれは私は当然誰がや
つてもやらなければならないことだと考えるのであります。それをやる場合に、ただ
戰時中にやつたような
一つ強権を以て、一方的な
意見によ
つて強圧を加えて、無理にこれを実行するということではなしに、あくまで
適地適作、いわゆる
耕作農民及びそれをおろして参ります
市町村側の
意見を十分聽いて、第五條に決めてあるような土地の
面積、地力、
地勢等諸
條件を一切勘考いたしまして、これに基いて
生産割当をいたして
生産を確保する、こういう
やり方をとらなければならんのでありまして、この
やり方が果して合理的にやられるかやられんかということが問題に
なつてくるのであります。
そこで一應
國家としては三千万石をどうしても必要とするから、これを各縣の
作付面積に割り当てて、そうして下へおろして参りまして、そこで
農業調整委員会の議に付して、そこで
意見を十分聽いて、これならば大体妥当だというときに初めてそれが
一つの
農業生産計画として立つのでありまして、ただ一方的にこちらが考えたことをそのまま押し付けるということではないのである。これは第三條に書いてあります
通り、
農林大臣は一應そういう
計画を
実施するに当りましては、
都道府
縣知事に
指示をする。
指示はするが、併しその次にございますように
都道府
縣知事の
意見を聽かなければならん。
意見を聽かずにそういう
指示をしてはならんということが明記してあります。更にその下の
知事が今度
市町村長におろす場合にも、それぞれの
下部組織の
意見を十分聽いて、これを更に決める。こういう工合にや
つておるのでありまして、決して一方的に無理にこれをやろうというつもりはありません。從
つて問題はこの
作付割当がどううまくおりるか、同時にそれに基く
生産割当がどう
計画的に成り立つかということによ
つて供出の
割当の
合理性が生れてくると思うのであります。
生産作付面積の
予定数量が決らないと、
農家の
自家保有米も
供出数量も決らんのでありますから、問題は
作付面積と
生産予定数量が如何に合理的に
納得づくで
割当てられるか、
割当てられますならば、必然にそこには
供出の
責任数量が割り出されて参るのですから、決してこの場合天降り的であるとか、一方的であるとかというような
供出の
基準数量ということにはならんと思います。私共はこういうことになりませんと、現在のような
出來秋においてその收穫を一筆
調査をし、或いは
坪刈りその他の
方法によ
つて割当をやるというところに、いろいろの問題が横たわりますので、
事前に
作付面積なり、
生産予定数量を
割当てて、そうして
農家の
自家保有量を差引いて
供出の
基準数量を決める。そうしますと
農家は
自分の耕作する
責任がそこに明確に
なつてきますし、
出來秋の場合の
数量がそのときにすでに予定されますから、
從來のごとく收穫ができるまで
供出数量が決らん。或いは又
供出後も
追討ち的追加割当をされやせんか。そういうような不安が全く解消いたしまして、精農と惰農の区別もつき、或いは又その
生産に対する
一つの大きな
責任感から、又
供出に対する大きな
責任も果されることになる。こういう
積りで我々はあくまで
農民本位の
考え方に立
つて事前にこういうことをやることが、
供出数量の
責任制を採ることによ
つて生産意欲は高ま
つて來る。こういう
積りで私共は考えておるのであります。
それからその次に、総てこの
法律の各
條項を見ると、天降り的な、
官僚的な
決定権が貫いてお
つて、民主的な方途はとられてない。又特に
耕作農民の希望というようなものは全然取上げられないじやないか。こういう御
意見も出たようでございますが、それは今申上げました
通り、全く我々は一
應國としては
計画を立て、一
應國としてはそういう建前で臨みますが、これはあくまで
納得ずくで、得心ずくでやらなければ、所期の目的を達することはできませんから、
耕作農民がかぶりを振
つて横を向いて、そつぽを向いては、これが達成できるとは考えませんから、如何にして
國家の要請されておる
主要食糧の
増産を
農民の人達が全面的に
協力してくれるかということに、全力を挙げなければなりませんので、その建前においてやりたいと私共は考えておるのでございます。ただこの際第四番目にお尋になりました
通り、こういうことをやるについては、今板野さんからも御指摘のように、現在
農家の
生活で、特に
農業生産を
基礎にする
農家経済というものを度外視して考えるわけには参りません。天候に支配され、地力その他に支配されて、年に一遍か二遍しか收穫物のない
農作物を対象にして一ケ年の経済を立てておる
農業経済を、今日の我が國の社会の経済全体から切り離して、これを孤立化して考えるわけには参りません。如何に今日の
農村が闇とインフレの嵐の中に困
つておるか。そのためにどうしたならば
農村の経済は立直るかという國全体の建前に立
つて、
農家の経済が安定する
方向の
農業政策を採りませんというと、この
法律の精神も活きて参りません。だから
米價の
決定におきましても、或いは又は
供出の裏附であるところの再
生産資材、家庭
生活必要品
資材、或いは又は税金の問題、土地の問題、水利の問題等々を繞りまして、
農家の経済が安定する
方向に、國全体の
方針を強行して行かなければ駄目だということは当然であります。我々は全力を挙げて
耕作農民の
生活安定のために、又
生産意欲昂揚のために必要なる対策を強行せなきやならんという
積りでや
つております。
最後にこの
法律を出すことによ
つて、却て
食糧の
増産よりも、
食糧の
危機を招く結果になるではないかというようなお尋のように
伺つたのでありますが、一方的に考えますと、そういう
意見も成り立つか分りませんが、今の
農民に
強制を加えて、彈圧をして、そうして
農民の作つたものは取上げるという、一方的な
考え方によ
つて、この
法律を判断いたしますと、そういう
考え方も成り立つか分りませんけれども、私共はこの
法律で特に調整を加え罰則を設けておる所以外は、國の必要とする
主要食糧を確保し、そうして國全体の再建を目的としておる関係上、この國全体の再建を妨害し、又お互の経済を踏み破
つて、
自分だけよかつたらいいという利己的な惡
農家に対しましては、これは全体を守るためには犠牲にしなければならんと考えております。從
つて眞面目に正直に村のために國のために、又
國家再建のために全力を盡そうとする
農民に対しましては、あくまで保護し、あくまでこれを援助いたしまして、
農業生産力昂揚に必要なる対策を講ずると共に、これら
國家目的に反対をいたし、或いはこれに対して妨害を加え、或いは又利己的な
立場において、
國家が必要とする
主要食糧の
割当さえ拒否するが如き者がありまするならば、これは当然全
國民の名において、私共はやらなければならんという強い決意を持
つております。それは現在私共が、今日
供出の
割当会議を開いておりますが、あの
割当会議の空氣を見ましても、又我々が
地方的にいろいろ見て廻りましても、実際ここへ水稻を植付ければ当然相当の收穫があると見られる所へ、他の不急作物を作
つて、そこで数万円の
農作物を上げようというような傾向が最近非常に強いのでありまして、これは大消費地を、中心にそういう傾向が強いのであります。こういうことが若し許されるということになりますれば、眞面目に主要作物など作る百姓はなく
なつてしまうのではないかということが考えられる程に
なつております。又その半面から云いますと、それを作らなければ
農家の経済が立たんということも云い得られるのでありますけれども、その面は又別な方面で十分対策を講じて、
農家の経済の立ち行くようにやらなければならん。こういう
積りでや
つておりますから、決して我々はこの
法律を
実施することにおいて、
農業生産力が低下し、
日本の
食糧事情が一層混乱するという
考え方には立
つておりません。逆に我々はこの法建を
実施することによ
つて、眞に
農民の
協力を求めて、國全体の
計画的な
農業生産がここに行われて、初めて
計画的に我が國の
食糧の見透しが付き得る。こういう
積りでおるのでありますから、その点御了承頂きたいと思います。