○森田豊壽君 逐條的に四つ五つ御質問申し上げたいと思います。第一番に
出資口數の金額であります。第二番目には
組合員の一人のいわゆる持口の
最高限度がここに定められてないのであります。先程も
模範定款につきましていろいろのお話がありましたが、それにおきましても
適當にやるような工合にな
つておるように考えられるわけであります。これは餘りに基準となるべき
出資一口の口數の金額を決めてないこと、持口の
最高限度を決定してないことはどういうわけであるかということが第一番、第二番目には議決權の代理人の問題でありますが、豫め通知したる議案につきましては代理人がこれを行使する權能を有しておるのでありますが、若しも總會におきまして、或いは
臨時總會におきまして緊急動議が出た場合におきまして、この代理人たる者は豫め通知してはございませんが、緊急動議に對して議決權ありや否や、この點を
一つお伺いして見たいと思います。
第三番目には第二十
二條に
組合員が
組合員の資格の喪失、即ち脱退の場合でありますが、その場合におきまして今まで産業
組合法等におきましては禁治産者、或いはその他の者が資格を喪失したのでありますが、ここにはそういつたものはないのであります。例えば破産をした場合においては、その
組合員は
組合員の資格を喪失する、或いは禁治産の場合におきましては、その
組合員たるの資格を喪失するということがあるにも拘わらず、ここではそういう問題は全然取り上げないということは一體どういうわけであるかというわけであるかということが第三。
第四番目には第二十七條ですが、この第二十七條に
出資口數を減少することを
規定しておるのであります。今までは
農業會法、或いは産業
組合法におきましては
出資一口の減少を變えることはありましても、増す場合におきましての決議は往々あつたのでありますが、減少することの決議は、これはどういう
關係でこういうことをしたか。増す場合のことを書いてない。これはどういうわけか。それから尚これに後で關聯したことを申し上げましよう。
次は現物
出資をさせるという問題があるわけであります。これは二十八條の終いの方にずつとあ
つて、現物
出資をすることができるということがあるわけでありますが、一體現物
出資の對象になるべきものは現物はどういうものであるか。これを明らかにすることが必要でありやしないか。若し
出資そのものが現物
出資の對象を明確にせざる時には、その現物
出資を取つたがために、他の現金
出資をした者に對していろいろの不安を與えることになり、
組合の
出資の基礎を危くするものであるというような觀點からこれを明瞭にして頂くことが必要である。こう考えまして御質問申し上げたわけであります。
第三十一條の役員の任期を短くしたことは、産業
組合法には
理事の任期は三ヶ年とする。或いは
農業會の方でもそうでありますが、監事の任期は二ヶ年とするということが一般に普通にな
つております。四ヶ年の場合もあるわけでありますが、そういうことにな
つておるわけであります。これを一ヶ年に短縮いたしまして、かくのごとく小期間において
理事者を、運營者を、經營者を交替せしむるというようなことは、將來の
協同組合の
事業の進展土におきまして非常に不安がある。例えば責任者が一年で辭めるのだというような責任者は責任を以て職に就くことが危ぶまれるというような點があるのであります。この點は十分考慮してこういう年限を定めたのであるかどうか。
もう
一つ總會でこの第四十條にありますが、五分の一以上の請求によりまして役員が改選される場合のことが書いてある。この
組合員五分の一の要求によりまして役員改選の要求をいたしまして、或いは前の役員はその總會におきましていろいろの
理由があれば
答辯することができるように書いてありますが、この問題につきまして一體總會を請求して、總會が開かれた場合におきましてこの總會に集つた人が一體如何なる人數であつたときにその請求をしたところの總會は成立するか。たとえ少くあ
つても、五分の一以上の數がある。この方々が全部五分の一の總會に集
つて役員を改選することができるということでありましたならば、これは
組合員の總意によ
つてでき上がつたものとは申されないのであります。その點その點につきましてここに人數は一體幾人が
出席した場合に、五分の一以上が請求した總會が成り立つか。或いはその總會におきましては役員改選をどしどし合法的でなくてもそれをや
つてしまうことができるかどうか。五分の一の人が強引に提案し、やればすべてその總會はどんな議案でも通過するのであるかどうか、というような點をお伺いしたいと思うのであります。
次は五十一條の終いの方に書いてあるのですが、これは第二章の、いわゆる第十條の
事業のところで、これこれの
事業が行なわれるというようなことがずつと書いてあるところと關連しておると思うのでありますが、ここにあります十條の一、二、三、四、五、六、七、八、九、十のところに「
農業技術及び
組合事業に關する
組合員の知識の向上を圖るための教育竝びに
組合員に對する一般的情報の提供に關する
施設」ということがありますが、例えば教育の問題をここで取り上げるといたしまして、この五十一條の終いの方にありまする「毎
事業年度の剩餘金の二十分の一以上を翌
事業年度に繰り越さなければならない。」ということを限定してあるわけであります。教育
事業をその
協同組合がなさんとする場合におきまして、毎年の剩餘金の二十分の一をその
事業年度の終りにおいて翌年度にこれを繰り越さなければならない、ということを決定したということであるならば、若しもこの繰越金を專門的な連合機關と申しましようか、專門的な教育機關の
協同組合ができた場合に、この
組合に、この
連合會に、單位
協同組合がこの繰越金に該當すべき金額を繰越金となさずしてこれに醵出をする、いわゆる
出資をする。
出資という言葉が惡ければ、醵出をするという場合におきましては、その專門的な教育機關に對しまして、いわゆる
協同組合の機關に對しまして、それは教育
事業をその
協同組合が營んだと見るべきであるかどうかということにつきまして、この點をはつきりして頂きたい。この條文を讀んでおりまして、私はつくづくこのお終いの二十分の一ということに對しまして、こういうことまで決めなければならんというようなことにつきまして、一應非常に疑問を持
つておるのでありますから、これは何か關連しておるように私は讀んでおつたのでありますが、若し私が違
つておるのでありますならば、その向きに御
答辯を願いたいと思います。大體これは法をずつと見ながら質問申し上げたのでありますから、甚だ不徹底でありますが、取り敢ず御質問申し上げます。