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1947-11-17 第1回国会 参議院 通信委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件電話増設に関する陳情(第百九十七  号) ○「教育振興特殊郵便物切手に関す  る請願(第二百四十号) ○特定郵便局廃止に関する陳情(第三  百七十五号) ○大多喜、千葉及び大原間直通電話線  架設に関する陳情(第四百七十六  号) ○北海道富良野郵便局普通局に昇格  することに関する請願(第三百八十  八号) ○郵便法案内閣送付) ○会津高田駅前郵便局を設置するこ  とに関する請願(第四百二十八号) ○栃木縣佐野郵便局電話局舍新築並  びに交換方式改善等に関する請願  (第四百六十六号) ○郵便貯金法案内閣提出)   ————————————— 昭和二十二年十一月十七日(月曜日)    午前十一時三十三分開会   —————————————   本日の会議に付した事件郵便貯金法案郵便法案   —————————————
  2. 深水六郎

    委員長深水六郎君) それでは只今から通信委員会を開きます。予備審査ために今までやつております郵便法を継続してやらなければなりませんが、丁度いろいろな関係から今度付託になりました貯金法提案理由説明をその前にお聽きしたいと思いますが、御異議ございませんか。
  3. 深水六郎

    委員長深水六郎君) 御異議なければ郵便貯金法提案理由をお聽きいたすことにいたします。政府の方から御説明を願います。
  4. 椎熊三郎

    政府委員椎熊三郎君) 只今議題となりました郵便貯金法案提案理由を、実は重大な法案でございますので、大臣参つて説明申上げなければならん筈でございまするが、本日早朝から全逓との間にあります中労委の裁定の問題につきまして、目下中労務の委員全部が御出席になつて労働関係閣僚の墾談会が開かれておりましていろいろ墾談を重ねておる最中で、大臣が席を外されないという状況になりました。なほ貯金局長大朝來司令部の方に出頭を命ぜられて参つておりますために、欠席しておりますので、私から提案理由を御説明申上げます。  現行郵便貯金は御承知のように明治三十八年に制定せられたものでありますが、その後の四十年間におきましては、貯金総額制限額に関する数字の改正と、昭和十七年に新たに実施されました郵便貯金切手制度に関する改正の外は何らの改正もなく今日に及んでおります。このことは主として現行法制度の抽象的な根幹のみを最小限度規定するに過ぎなかつたのでありますが、この間の社会情勢及び利用実情変化に伴いまして、制度実体は大きな発達を遂げており、これがため現行法規定中には不備不適のものも若干生ずるに至り、早晩その改正が必要となつて來たのでございます。特に先般日本國憲法制定されるに及びまして、國民権利の尊重及び官業民主化が強く要請され、而も法律用語平易化及び明確化が唱えられるに鑑みまして、これを根本的に改正すべき必要が生じて参つたのでございます。そこでこの際新憲法精神に副つて再檢討を加えまして、從來法体系を根本的に改め、利用者権利義務に関する基本的事項をすべて法定すると共に、不備不適規定を除き、更に当面の経済情勢に適應させ、就中貯蓄増強を図るため制度改正をも盛り合わせまして、ここに新たに郵便貯金法制定を行わんとする次第であります。  今この法案内容が、現行法と異る要点を申し述べますと、先ず第一に、郵便振替貯金に関する規定郵便貯金法から除いたことであります。郵便振替貯金制度は、現行法におてい「振替計算爲ニスル預入金」として規定され、郵便貯金の一業態として運用されて來たのでありますが、その制度は送金並びに貸借決済手段として提供され、且つ利用されるものでありまして、貯蓄手段たる本來の郵便貯金制度とは目的及び内容において著しい差があり、これを郵便貯金法規定することは法律内容複雜にすることになつて適当でないと考えられますので、その規定郵便貯金法から分離させ、別に郵便振替貯金法として規定することとし、その法案につきましても近く提案することといたしたいと存じます。併しこれは目下GHQの関係がございまして、本議会には提案の運びにはならないかと存ずるのでございます。  第二に、この法案におきましては、從來法体系を改めまして、制度実体に関する規定をすべて明確に法定することといたしました。即ち現行法は僅か十八ヶ條から成り、制度実体は殆んど省令規定されているのでありますが、郵便貯金は、國民の福祉に関する制度でありまして、少くともその事業及び契約の内容は、これを法定することが新憲法の要請する官業民主化に副う所以であると考える次第であります。從いましてこの法案では用語に平易な國語体を採用し、又各條に頭註を設けまして法文の明確化を図りましたことは固より、法律目的を第一條に掲げまして、法律制定精神を明示する一面、事業運営の指針及び事業國営根拠を明示し、更に事業管理者たる逓信大臣の職責を列擧する外、貯金の種類、利率、利子計算各種請求権特別郵便貯金條件等從來省令規定に委ねられておりました制度実体をすべて法定いたしまして、事業本質に関する管理者側自由裁量の余地を最大限度まで圧縮いたしまして、以て郵便貯金を眞に民主的な制度として、利用の普遍及び公平を期したわけであります。  第三に、この法案では、郵便貯金総額制限額從來の一万円から三万円に引上げました。郵便貯金総額制限は、昨年八月、從前の五千円から一万円に引上げられたばかりでありますが、その後通貨の膨脹は依然として続き、國民所得額相当増加しているので、この経済事情変化に対應するためにも、又インフレ防止策の一環としての貯蓄増強に資すべく、いわゆる新興所得階層貯蓄を受け入れるためにも、この一万円の制限額は、なほ低きに過ぎる憾みがあるのでありまして、これを相当程度引上げることが必要であります。而もその引上げ程度は、郵便貯金制度一般大衆の比較的零細な貯蓄を対象とし、從つて所得税印紙税免除等特権を有しております。且つ全國一万数千に及ぶ郵便局において、均一的及び画一的に取扱われる本質に鑑みまして、又一面一般金融機関業務に対する影響をも考慮いたしまして、これを國民貯蓄組合による預金利子に関する所得税免税点たる三万円とすることが最も適当であると考えられたわけでございます。  第四に、今回新たに割増金附郵便貯金制度を創設いたしました。現在の社会情勢におきまして、貯蓄の吸收、殊に比較的大口の貯蓄を集めますためには、貯蓄手段に魅力を添えることが必要であると考えたのでございます。これがためには、國民射倖心利用することも一方法と考えられますので、民間金融機関においてはすでに実施し、且つ相当効果を挙げております割増金附貯金制度を創設することが適当であると思います。これは現在あります定額郵便貯金制度の一樣態としまして、一年又は二年の据置期間中を無利子とし、その代り籖引によつて割増金を附ける制度でありますが、幸いにこの法案國会を通過することとなりますれば、來る十二月から直ちにこの取扱いを実施し、本年度中に二十五億乃至三十億程度貯蓄をこの貯金により穫得したいと存じておりまして、目下準備は殆んど整つておるのでございます。  第五は、この法案では無能力者行爲擬制に関する規定を削除いたしました。現行法におきましては、郵便貯金に関し無能力者郵便官署に対してした行爲は、能力者がしたものとみなす旨規定され、民法規定が排除されておりますが、國民個人権利を一層尊重いたしまして、無能力者保護一般私法に從うことといたしたわけであります。  第六に、郵便貯金に関する債務履行遅滯による利用者損害は、原則としてこれを賠償することといたしました。即ち現行法におきましては、郵便貯金に関する取扱い遅延により生じた損害については、逓信官署はその賠償責任を負わない旨規定し、債務履行遅滯に関する民法規定が排除されておりまして、これは郵便貯金事業公共性に基く保護特権として認められて來たものでありますが、新憲法の下において、このように損害賠償責任を無制限に免除されることは適当でないと考えられますので、この法案では、郵便貯金に関する取扱い遅延による損害賠償については、原則として民法規定に從うこととし、ただ不可抗力その他事業の性質上止むを得ない場合に限り、責任を免れることに改めた次第であります。  第七に、各種料金は、これを法律に明定するか、又はその決定の基準を決定することといたしました。貯金通帳拂戻証書等を亡失した場合等における通帳拂戻証書等の再交付請求するとき、又は証券の購入、保管若しくは賣却を請求するときは、現在省令の定めるところにより料金徴收しておりますが、官業民主化の徹底を期する見地から、これらの料金はこれを法律に明定することが適当と考えられ、又種々の事情で法定することが適当でない料金につきましては、その基準法律に定めることが適当であると考える次第であります。  この法律施行によりまして、郵便貯金制度は一層その機能を発揮することとなり、法案一條が所期いたしますところの、最も普遍的で且つ簡易確実な貯蓄手段として、國民生活の安定に寄與するところが少くないと確信いたしておりますが、以上御説明申上げました点を御了承の上、何卒十分御審議せられんことを切望する次第であります。
  5. 深水六郎

    委員長深水六郎君) それではこの貯金法質疑は次回に讓りまして、郵便法の、この前からの継続しております、これを継続して、郵貯法政府説明と、それから質疑をいたしたいと思いますが、政府委員から御説明願います。
  6. 小笠原光壽

    政府委員小笠原光壽君) それでは前回に続きまして、第三十條から、改正の主要な点につきまして御説明申上げます。  第三節は小包郵便物に関する規定でございます。  第三十條はその要伴を規定いたしたのでございます。小包は、信書以外の物は小包とすることができるわけでございまして、小包という表示をすることを要件といたしております。尚一般取引実情に即應いたしますために、小包郵便物には、無封の添状を添附し得ることにいたしたのでございまして、この点は第三十條第二項の規定によりまして認められることになるわけでございます。  第三十一條小包に関する料金でございますが、一般小包料金現行通りでございます。ただその第二項で新らたにいわゆる市内小包制度の設けることにいたしたのでございまして、即ち同一の市町村内におきまして発着する小包郵便物料金は、逓信大臣省令一般料金半額まで低減することができることにいたしたのでございます。今日例を東京都に取りますと、大体東京都内相互間に発着いたします小包取扱いというものは殆んどないのでございまして、これは一つには、その料金関係もあるものと考えられますのでございます。それでこの三十一條第二項の規定によりまして、特に安い料金で、同一市町村内と、都につきましては、同一都の区の存する区域内相互問に発着する物につきましては、半額程度まで低減することができることにいたしました。それによつて現在取扱つていないところの小包を新たに吸收することを意図しておるのでございます。從いましてこの制度は、一面において新らしいサービスを公衆に提供いたしますと同時に、それによつて郵便事業收入増收を期待いたしておる次第でございます。  第三章は郵便に関する料金納付及び還付に関する規定でございます。  第三十二條は料金納付方法及び時期を規定いたしております。納付方法といたしましては、これは勿論現行通り原則として郵便切手、葉書につきましては、料額印面によつて納付するわけでありまして、その時期につきましては原則として前納するのでございますが、これに対する例外といたしまして、或いは通貨納付する、或いは別納し、後納するという取扱いも認めたのでございます。  第三十三條は切手類の発行及び賣さばきに関する規定でございます。逓信大臣がこれを発行いたしますことは当然のことでございますが、別に御承知のように切手類の賣さばき人というものが今日ございます。これに関しましては現在は逓信省令切手の賣さばきに関する規則を設けておりますが、この郵便法案の第五條の第一項の但書の規定に関聯いたしまして、國の行う事業の一部を、郵便業務の一部を他人をして行わしめる場合には法律で定めるという、この趣旨に副いまして、切手の賣さばき人に関する規定を、即ち根拠法律に置くことにいたしたのでございます。併しながらこの法律はこの國会には問に合いませんので、差向き過渡的措置といたしまして、この法案の第九十一條におきまして「この法律施行の際現に郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票の認可を受けている者は、これを三十三條の規定する法律の定める賣さばき人とみなす」という経過規定を置いたのであります。  第三十四條は郵便切手類記号を附けて使用する規定でございます。これは現行省令郵便切手類記号規則というものが出ております。大体その内容の基礎になるべきものを法律に明定いたしたのでございます。  三十五條は無効な切手類に関する規定でございます。この規定現行と大体同様でございます。  第三十六條は料金納付業務の消滅の時期につきまして規定し、三十七條は料金の不納金額徴收に関する規定でございます。いずれも現行と同様でございます。  第三十八條は料金還付に関する規定でございます。現行法におきましては、單に郵便法の二十四條に「郵便ニ関スル即納及過納料金ハ命令以テ定ムル場合ヲ除クノ外ヲ還付セス」と規定されておりまして、その具体的の内容省令に讓られておりますが、この法案につきましてはその内容法律規定いたしたのであります。第一号は過納の料金、これは還付することは当然であります。第二号は特殊取扱その他この法律に定める特別の取扱をする郵便物について不可抗力に因る場合を除いて、逓信官署がその取扱をしなかつた場合、又はその取扱をしないと同様の結果を生じた場合における特殊取扱その他特別の取扱料金還付する規定でございます。この後段は例えは速達郵便として速達料納付して差出した郵便物普通郵便より遅れて到着するというような場合、即ち速達としての効果を全く收め得なかつたような場合に、速達料金還付することにいたしておりますが、さような場合は即ちこの第二号の規定によることになるわけでございます。第三号及び第四号は現行と同樣でございます。  第三十九條は料金還付請求に関する規定でございますが、この料金還付請求につきましては、特に法律でその請求権の消滅する時期を規定いたしたのでございます。  第四章は郵便物取扱に関する規定のうちで、特に法律規定するのを適当と認められる事項規定いたしたのでございますが、この第五十六條に省令への委任に関する規定を設けたのでございます。即ち「この法律規定するものの外、郵便物の差出、交付及び配達に関し必要な事項逓信大臣省令でこれを定める。」ここに第四章に掲げてありますこの郵便物取扱に関する規定の外に、なほ郵便物の差出、交付及び配達に関する細目は省令規定されることを五十六條に謳つたのであります。  第四十條は引受の際の申告及び開示に関する規定でございます。これは現行法の第十六條と照應するものでございます。  第四十一條取扱中に係る郵便物開示に関する規定でございますが、これは現行法の第十六條の二に概当する規定でございます。ただこの新らしい法案につきまして多少違つておりますところは、差出人又は受取人逓信官署開示請求を拒んだとき、又差出人又は受取人開示を求めることができないときには、逓信官署においてその郵便物を開くのでありますが、ただ封縅した第一種郵便物は、これは信書の秘密を保護する意味におきまして、開かないで差出人還付することを明らかに規定いたしたのであります。  第四十二條は危險物処置に関する規定でありまして、これは現行法にはないのでありますが、逓信官署はその取扱中に係る郵便物爆発性発火性等危險物、或いは毒藥とか、劇藥、毒物、劇物、或いは生きた病源体等があります場合に、危險発生を避けるために、棄却その他必要な措置をすることができるように致したのであります。現行法はこれらの郵便禁制品内容とされておることが取扱中発見されたときは、告発をいたしまして、裁判所で沒收の手続を執る外に逓信官署において処置することができないのでありますが、危險の発生を防止するためには、逓信官署において棄却その他必要な処置をすることが必要と考えまして、この規定を置いたのでございます。  第四十三條はあて名変更及び取もどし、第四十四條は轉送に関する規定でございます。この内容は大体におきまして現行法取扱いと同樣でございます。第四十五條受取人証明に関する規定、第四十六條は正当の交付に関する規定免責規定であります。いずれも現行郵便法の第十一條並びに第三十二條と照應するものでございます。  第四十七條は郵便差出箱の私設に関する規定でございまして、四十八條はその料金、四十九條はその料金納付の期日に関する規定でございます。これは現行法におきましては省令規定いたしておるのでございますが、その内容法律規定いたしたのでございます。  第五十條は、郵便私書箱に関する規定でありまして、これも現在は省令規定されておるのを法律規定いたしたのでございます。料金等現行と全く同樣でございます。  第五十條は料金未納又は料金不足通常郵便物に関する規行でございますが、料金未納又は料金不足通常郵便物特殊取扱としないものは、受取人がその不納金額の二倍に相当する額の料金納付してこれを受取ることができることにいたしたのでありまして、これは現行郵便法の第二十五條に照應するものでございます。  第五十二條は郵便物還付に関する規定でありまして、受取人が所在不明であるとか、或いは受取人受取を拒んだため交付することができない郵便物は、これを差出人還付することを明定いたしたのであります。同時にいわゆる制規違反、即ちこの郵便法又は省令規定に違反して差出された郵便物は、原則としてこれ亦制規違反として差出人還付する、郵便物差出人還付すべき郵便物受取を拒んだときは、その郵便物國庫に帰属するということを第三項に規定いたしたのであります。これらの規定は、現行法におきましては、郵便料金を完納した郵便物については、受取人はその受取を拒むことができないことになつておりまして、又差出人料金を完納してある郵便物還付を拒絶することができないことになつておるのでございますが、新らしい郵便法におきましては、先般大臣から御説明申上げましたように、受取人並びに差出人受取義務郵便法で一般的に規定することを取止めたのでございまして、從つて特に法律規定ある場合を除きまして、受取人受取を拒絶し、差出人還付を拒絶することができることになりましたので、それを前提として規定いたしております。  第五十三條は郵便物差出人還付いたします際の料金をどうするかという規定でございます。「書留若しくは保險扱とした通常郵便物又は小包郵便物差出人還付すべきときは、差出人は、あらたに当該郵便物料金及び書留料又は保險料納付しなければならない。」即ち書留若しくは保險扱とした通常郵便物又は小包郵便物につきまして、これは差出人還付いたします場合には、新らしくその取扱郵便を出したと同樣の料金徴收する趣旨でございます。又制規違反等によりまして郵便物差出人還付いたしますときには、料金未納又は不足であるときには、その不納金額の二倍に相当する金額、又通貨及び貴重品でありまして、書留又は保險扱いにすべき場合であるにも拘わらず、そういう取扱いをしないで差出したものにつきましては、書留料の二倍に相当する額を徴收することにいたしたのでございます。  第五十四條は還付することができない郵便物に関する規定であります。これは大体現行法と同樣の線に副つて規定いたしたのでございます。  第五十五條は間違つて配達された郵便物の処理に関する規定でございます。現行郵便法にはこの種の規定はないのでありまして、單に省令規定いたしておるのでございますが、これを法律に入れたのでございます。即ち郵便物の誤配達を受付けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又その旨を逓信官署に通知しなければならない。その場合において誤つて若し郵便物を開いた者は、これを修補して、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならないことを明らかにしたのでございます。  第五章は郵便物特殊取扱に関する規定でございます。  第五十七條はどういう特殊取扱を認めるかということを明らかにしたのでございまして、即ち書留保險扱速達引受時刻証明配達証明内容証明代金引換特別送達及び年賀特別郵便特殊取扱のこの法律規定いたしたのでございます。大体におきまして、この特殊取扱内容並びに料金現行と同樣でございますので、特に違つてゐる点だけを御説明申上げたいと思います。  第五十八條は書留に関する規定でございます。これは大体現行法と同樣でございます。  第五十九條は「保險扱」と書いてございますが、これは現行法におきましては、「價格表記」という名前を使つております。それは中に入つておる郵便物の價格を表に書く関係價格表記という名称使つたのでございますが、價格表記という名称は、どうもその制度内容を余り端的に現わしておりませんので、むしろ保險扱という名前にした方が一般利用される方々にその制度内容が比較的によく早分りがするじやないかという意味におきまして、保險扱という名称に変えたのでございます。その制度内容は大体現行通りでございます。即ちその保險扱の場合におきましては、郵便物取扱いについては、書留同樣引受から配達に至るまでの径路を明瞭に記録して、途中における取扱い責任の所在を明確にすると同時に、若し送達の途中においてその郵便物が無くなり又は毀損した場合には、この郵便物を差出される際に郵便局にお申出のあつたその損害償額賠償する。即ち全部無くなつた場合には損害償額の全部を賠償し、一部亡失若しくは毀損等の場合はその一部を賠償する趣旨でございます。この損害償額現行同樣五千円以下といたしまして、郵便物内容たるものが通貨であるときにはその全額、通貨以外のものであるときにはその時價を超えてはならないことに規定いたしております。保險扱料は大体現行價格表記料金の算定の方法をそのまま踏襲いたしたのでございますが、ただ現行法におきましては通貨價格表記にした場合の最低料金は、表記金額千円までを最低の單位にいたしておりますので、二十円となつておりますが、この新らしい法律案におきましては、物品の場合と同樣、最低を五百円といたしましたので、從つて料金も五円低くなるわけでございます。  第六十條は速達に関する規定でございます。第六十一條引受時刻証明に関する規定でございます。いずれも現行制度と同樣でございます。  第六十二條は配達証明に関する規定でございます。これは制度としては現行同樣でありまして、当該郵便物配達し又は交付した事実を逓信官署証明する制度でありますが、現行におきましては、配達証明料は五円となつておりますが、この法律案におきましては、他の料金との権衡を考慮いたしまして、これを十円と改めることにいたしております。  第六十三條は内容証明に関する規定でございますが、これは大体現行取扱と同樣でございます。  第六十四條は代金引換に関する規定でございます。これは制度といたしましては從來もあつたのでございますが、戰時中代金引換制度取扱を停止いたしておりましたので、この郵便法施行されましたらば、これを復活することにいたしたすと考えておるのでございます。從いまして、その引換金額の最高限並びにその代金引換料は、取扱停止当時の金額では工合が惡いので、只今保險扱等と歩調を合せまして、引換金額は五千円以下代金引換料は十円といたしたのでございます。  第六十五條代金引換の取消及び引換金額の変更に関する規定、第六十六條は特別送達に関する規定でございます。この特別送達は、これまでは訴訟、審判及び審査書類郵便物という名前であつたのでございますが、この法律案では特別送達という名前にいたしました。これは民事訴訟法の第百六十九條、第百七十一條、第百七十七條に掲げる方法によつて送達し、その送達の事実を証明する取扱を示すものにしたのでございます。この特別送達規定によりまして、大体訴訟関係の書類は現行通り送達されるわけでございまして、先程申上げました受取義務を廃止しても、この規定の結果取扱上支障はないことになるのでございます。  第六十七條は年賀特別郵便に関する規定でございます。これは逓信大臣省令年賀特別郵便取扱に関し必要な事項を定めることができるという委任の規定を設けることにいたしまして、將來逓信大臣が適当と認める時期に年賀特別郵便を再開いたします場合に、省令を定めるようにその根拠といたしたのであります。
  7. 深水六郎

    委員長深水六郎君) まだ六章、七章、附則と残つておりますが、これは次会に讓りまして、そうして今までの御説明と合せて質疑をいたしたいと思います。そうして本日はこれで打切りたいと思いますが、御異議ございませんか。
  8. 深水六郎

    委員長深水六郎君) それでは本日の委員会はこれを以て打切ります。    午後零時十四分散会  出席者は左の通り。    委員長     深水 六郎君    理事            水橋 藤作君    委員            鈴木 清一君            千葉  信君            中村 正雄君            大島 定吉君            井上なつゑ君            新谷寅三郎君            鈴木 直人君            堀越 儀郎君            藤田 芳雄君   政府委員    逓信政務次官  椎熊 三郎君    逓信事務官    (郵便局長)  小笠原光壽