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1947-11-17 第1回国会 参議院 通信委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
電話増設
に関する
陳情
(第百九十七 号) ○「
教育振興
」
特殊郵便物切手
に関す る
請願
(第二百四十号) ○
特定郵便局廃止
に関する
陳情
(第三 百七十五号) ○大多喜、千葉及び
大原間直通電話線
架設に関する
陳情
(第四百七十六 号) ○
北海道富良野郵便局
を
普通局
に昇格 することに関する
請願
(第三百八十 八号) ○
郵便法案
(
内閣送付
) ○
会津高田駅前
に
郵便局
を設置するこ とに関する
請願
(第四百二十八号) ○
栃木縣佐野郵便局
の
電話局舍新築並
びに交換方式改善等
に関する
請願
(第四百六十六号) ○
郵便貯金法案
(
内閣提出
)
—————————————
昭和
二十二年十一月十七日(月曜日) 午前十一時三十三分開会
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
郵便貯金法案
○
郵便法案
—————————————
深水六郎
1
○
委員長
(
深水六郎
君) それでは
只今
から
通信委員会
を開きます。
予備審査
の
ため
に今までや
つて
おります
郵便法
を継続してやらなければなりませんが、丁度いろいろな
関係
から今度
付託
になりました
貯金法
の
提案理由
の
説明
をその前にお
聽きし
たいと思いますが、御
異議
ございませんか。
深水六郎
2
○
委員長
(
深水六郎
君) 御
異議
なければ
郵便貯金法
の
提案理由
をお聽きいたすことにいたします。
政府
の方から御
説明
を願います。
椎熊三郎
3
○
政府委員
(
椎熊三郎
君)
只今議題
となりました
郵便貯金法案
の
提案理由
を、実は重大な
法案
でございますので、
大臣
が
参つて
御
説明
申上げなければならん筈でございまするが、本日早朝から全逓との間にあります中労委の裁定の問題につきまして、
目下
中労務の
委員
全部が御出席にな
つて
、
労働関係閣僚
の墾談会が開かれておりましていろいろ墾談を重ねておる最中で、
大臣
が席を外されないという状況になりました。
なほ貯金局長
は
大朝來司令部
の方に出頭を命ぜられて
参つて
おります
ため
に、欠席しておりますので、私から
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。
現行郵便貯金
は御
承知
のように明治三十八年に
制定
せられたものでありますが、その後の四十年間におきましては、
貯金総額
の
制限額
に関する数字の
改正
と、
昭和
十七年に新たに実施されました
郵便貯金切手制度
に関する
改正
の外は何らの
改正
もなく今日に及んでおります。このことは主として
現行法
が
制度
の抽象的な根幹のみを
最小限度
に
規定
するに過ぎなか
つたの
でありますが、この間の
社会情勢
及び
利用
の
実情
の
変化
に伴いまして、
制度
の
実体
は大きな発達を遂げており、これが
ため
に
現行法
の
規定
中には
不備不適
のものも若干生ずるに至り、早晩その
改正
が必要とな
つて來
たのでございます。特に先般
日本國憲法
が
制定
されるに及びまして、
國民
の
権利
の尊重及び
官業
の
民主化
が強く要請され、而も
法律用語
の
平易化
及び
明確化
が唱えられるに鑑みまして、これを根本的に
改正
すべき必要が生じて参
つたの
でございます。そこでこの際新
憲法
の
精神
に副
つて
再檢討を加えまして、
從來
の
法体系
を根本的に改め、
利用者
の
権利義務
に関する
基本的事項
をすべて法定すると共に、
不備不適
の
規定
を除き、更に当面の
経済情勢
に適應させ、
就中貯蓄
の
増強
を図る
ため
の
制度
の
改正
をも盛り合わせまして、ここに新たに
郵便貯金法
の
制定
を行わんとする次第であります。 今この
法案
の
内容
が、
現行法
と異る要点を申し述べますと、先ず第一に、
郵便振替貯金
に関する
規定
を
郵便貯金法
から除いたことであります。
郵便振替貯金
の
制度
は、
現行法
におてい「
振替計算
ノ
爲ニスル預入金
」として
規定
され、
郵便貯金
の一業態として運用されて來たのでありますが、その
制度
は送金並びに
貸借決済
の
手段
として提供され、且つ
利用
されるものでありまして、
貯蓄手段
たる本來の
郵便貯金
の
制度
とは
目的
及び
内容
において著しい差があり、これを
郵便貯金法
に
規定
することは
法律
の
内容
を
複雜
にすることにな
つて
適当でないと考えられますので、その
規定
を
郵便貯金法
から分離させ、別に
郵便振替貯金法
として
規定
することとし、その
法案
につきましても近く
提案
することといたしたいと存じます。併しこれは
目下
GHQの
関係
がございまして、本議会には
提案
の運びにはならないかと存ずるのでございます。 第二に、この
法案
におきましては、
從來
の
法体系
を改めまして、
制度
の
実体
に関する
規定
をすべて明確に法定することといたしました。即ち
現行法
は僅か十八
ヶ條
から成り、
制度
の
実体
は殆んど
省令
に
規定
されているのでありますが、
郵便貯金
は、
國民
の福祉に関する
制度
でありまして、少くともその
事業
及び契約の
内容
は、これを法定することが新
憲法
の要請する
官業
の
民主化
に副う所以であると考える次第であります。從いましてこの
法案
では
用語
に平易な
國語体
を採用し、又各條に
頭註
を設けまして法文の
明確化
を図りましたことは固より、
法律
の
目的
を第
一條
に掲げまして、
法律制定
の
精神
を明示する一面、
事業運営
の指針及び
事業國営
の
根拠
を明示し、更に
事業
の
管理者
たる
逓信大臣
の職責を列擧する外、
貯金
の種類、利率、
利子
の
計算
、
各種請求権
、
特別郵便貯金
の
條件等
、
從來省令
の
規定
に委ねられておりました
制度
の
実体
をすべて法定いたしまして、
事業
の
本質
に関する
管理者側
の
自由裁量
の余地を
最大限度
まで圧縮いたしまして、以て
郵便貯金
を眞に民主的な
制度
として、
利用
の普遍及び公平を期したわけであります。 第三に、この
法案
では、
郵便貯金
の
総額制限額
を
從來
の一万円から三万円に
引上げ
ました。
郵便貯金
の
総額制限
は、昨年八月、從前の五千円から一万円に
引上げ
られたばかりでありますが、その後
通貨
の膨脹は依然として続き、
國民所得額
も
相当
増加しているので、この
経済事情
の
変化
に対應する
ため
にも、又
インフレ防止策
の一環としての
貯蓄増強
に資すべく、いわゆる
新興所得階層
の
貯蓄
を受け入れる
ため
にも、この一万円の
制限額
は、
なほ
低きに過ぎる憾みがあるのでありまして、これを
相当程度引上げ
ることが必要であります。而もその
引上げ
の
程度
は、
郵便貯金制度
が
一般大衆
の比較的零細な
貯蓄
を対象とし、
從つて所得税
、
印紙税免除等
の
特権
を有しております。且つ全國一万数千に及ぶ
郵便局
において、均一的及び画一的に
取扱
われる
本質
に鑑みまして、又一面
一般金融機関
の
業務
に対する影響をも考慮いたしまして、これを
國民貯蓄組合
による
預金利子
に関する
所得税免税点
たる三万円とすることが最も適当であると考えられたわけでございます。 第四に、今回新たに
割増金附郵便貯金
の
制度
を創設いたしました。現在の
社会情勢
におきまして、
貯蓄
の吸收、殊に比較的大口の
貯蓄
を集めます
ため
には、
貯蓄手段
に魅力を添えることが必要であると考えたのでございます。これが
ため
には、
國民
の
射倖心
を
利用
することも一
方法
と考えられますので、
民間金融機関
においてはすでに実施し、且つ
相当
の
効果
を挙げております
割増金附貯金
の
制度
を創設することが適当であると思います。これは現在あります
定額郵便貯金制度
の一樣態としまして、一年又は二年の
据置期間
中を無
利子
とし、その
代り籖引
によ
つて割増金
を附ける
制度
でありますが、幸いにこの
法案
が
國会
を通過することとなりますれば、來る十二月から直ちにこの
取扱い
を実施し、本年度中に二十五億乃至三十億
程度
の
貯蓄
をこの
貯金
により穫得したいと存じておりまして、
目下準備
は殆んど整
つて
おるのでございます。 第五は、この
法案
では
無能力者
の
行爲擬制
に関する
規定
を削除いたしました。
現行法
におきましては、
郵便貯金
に関し
無能力者
が
郵便官署
に対してした
行爲
は、
能力者
がしたものとみなす旨
規定
され、
民法
の
規定
が排除されておりますが、
國民個人
の
権利
を一層尊重いたしまして、
無能力者保護
の
一般私法
に從うことといたしたわけであります。 第六に、
郵便貯金
に関する
債務
の
履行
遅滯による
利用者
の
損害
は、
原則
としてこれを
賠償
することといたしました。即ち
現行法
におきましては、
郵便貯金
に関する
取扱い
の
遅延
により生じた
損害
については、
逓信官署
はその
賠償
の
責任
を負わない旨
規定
し、
債務
の
履行
遅滯に関する
民法
の
規定
が排除されておりまして、これは
郵便貯金事業
の
公共性
に基く
保護特権
として認められて來たものでありますが、新
憲法
の下において、このように
損害
の
賠償責任
を無制限に免除されることは適当でないと考えられますので、この
法案
では、
郵便貯金
に関する
取扱い
の
遅延
による
損害賠償
については、
原則
として
民法
の
規定
に從うこととし、ただ
不可抗力
その他
事業
の性質上止むを得ない場合に限り、
責任
を免れることに改めた次第であります。 第七に、
各種
の
料金
は、これを
法律
に明定するか、又はその決定の
基準
を決定することといたしました。
貯金通帳
、
拂戻証書等
を亡失した場合等における
通帳
、
拂戻証書等
の再
交付
を
請求
するとき、又は証券の購入、保管若しくは賣却を
請求
するときは、現在
省令
の定めるところにより
料金
を
徴收
しておりますが、
官業民主化
の徹底を期する見地から、これらの
料金
はこれを
法律
に明定することが適当と考えられ、又種々の
事情
で法定することが適当でない
料金
につきましては、その
基準
を
法律
に定めることが適当であると考える次第であります。 この
法律
の
施行
によりまして、
郵便貯金制度
は一層その機能を発揮することとなり、
法案
第
一條
が所期いたしますところの、最も普遍的で且つ簡易確実な
貯蓄手段
として、
國民生活
の安定に寄與するところが少くないと確信いたしておりますが、以上御
説明
申上げました点を御了承の上、何卒十分御審議せられんことを切望する次第であります。
深水六郎
4
○
委員長
(
深水六郎
君) それではこの
貯金法
の
質疑
は次回に讓りまして、
郵便法
の、この前からの継続しております、これを継続して、
郵貯法
の
政府
の
説明
と、それから
質疑
をいたしたいと思いますが、
政府委員
から御
説明
願います。
小笠原光壽
5
○
政府委員
(
小笠原光壽
君) それでは前回に続きまして、第三十條から、
改正
の主要な点につきまして御
説明
申上げます。 第三節は
小包郵便物
に関する
規定
でございます。 第三十條はその要伴を
規定
いたしたのでございます。
小包
は、
信書
以外の物は
小包
とすることができるわけでございまして、
小包
という表示をすることを要件といたしております。尚
一般取引
の
実情
に即應いたします
ため
に、
小包郵便物
には、無封の添状を添附し得ることにいたしたのでございまして、この点は第三十條第二項の
規定
によりまして認められることになるわけでございます。 第三十
一條
は
小包
に関する
料金
でございますが、
一般小包
の
料金
は
現行通り
でございます。ただその第二項で新らたにいわゆる
市内小包
の
制度
の設けることにいたしたのでございまして、即ち同一の
市町村
内におきまして発着する
小包郵便物
の
料金
は、
逓信大臣
が
省令
で
一般料金
の
半額
まで低減することができることにいたしたのでございます。今日例を
東京
都に取りますと、大体
東京都内相互
間に発着いたします
小包取扱い
というものは殆んどないのでございまして、これは一つには、その
料金
の
関係
もあるものと考えられますのでございます。それでこの三十
一條
第二項の
規定
によりまして、特に安い
料金
で、同一
市町村
内と、都につきましては、同一都の区の存する
区域内相互問
に発着する物につきましては、
半額程度
まで低減することができることにいたしました。それによ
つて
現在
取扱
つて
いないところの
小包
を新たに吸收することを意図しておるのでございます。從いましてこの
制度
は、一面において新らしいサービスを公衆に提供いたしますと同時に、それによ
つて郵便事業收入
の
増收
を期待いたしておる次第でございます。 第三章は
郵便
に関する
料金
の
納付
及び
還付
に関する
規定
でございます。 第三十二條は
料金納付
の
方法
及び時期を
規定
いたしております。
納付
の
方法
といたしましては、これは勿論
現行通り原則
として
郵便切手
、葉書につきましては、
料額印面
によ
つて
納付
するわけでありまして、その時期につきましては
原則
として前納するのでございますが、これに対する例外といたしまして、或いは
通貨
で
納付
する、或いは別納し、後納するという
取扱い
も認めたのでございます。 第三十三條は
切手類
の発行及び賣
さばき
に関する
規定
でございます。
逓信大臣
がこれを発行いたしますことは当然のことでございますが、別に御
承知
のように
切手類
の賣
さばき人
というものが今日ございます。これに関しましては現在は
逓信省令
で
切手
の賣
さばき
に関する
規則
を設けておりますが、この
郵便法案
の第
五條
の第一項の但書の
規定
に関聯いたしまして、國の行う
事業
の一部を、
郵便
の
業務
の一部を他人をして行わしめる場合には
法律
で定めるという、この
趣旨
に副いまして、
切手
の賣
さばき人
に関する
規定
を、即ち
根拠
を
法律
に置くことにいたしたのでございます。併しながらこの
法律
はこの
國会
には問に合いませんので、
差向き過渡的措置
といたしまして、この
法案
の第九十
一條
におきまして「この
法律施行
の際現に
郵便切手
その他
郵便
に関する
料金
をあらわす証票の認可を受けている者は、これを三十三條の
規定
する
法律
の定める賣
さばき人
とみなす」という
経過規定
を置いたのであります。 第三十四條は
郵便切手類
に
記号
を附けて使用する
規定
でございます。これは
現行
は
省令
で
郵便切手類記号規則
というものが出ております。大体その
内容
の基礎になるべきものを
法律
に明定いたしたのでございます。 三十
五條
は無効な
切手類
に関する
規定
でございます。この
規定
も
現行
と大体同様でございます。 第三十六條は
料金納付
の
業務
の消滅の時期につきまして
規定
し、三十七條は
料金
の不
納金額
の
徴收
に関する
規定
でございます。いずれも
現行
と同様でございます。 第三十八條は
料金
の
還付
に関する
規定
でございます。
現行法
におきましては、單に
郵便法
の二十四條に「
郵便ニ関スル即納及過納
ノ
料金ハ命令
ヲ
以テ
定ムル場合ヲ
除クノ外
之
ヲ還付セス
」と
規定
されておりまして、その具体的の
内容
は
省令
に讓られておりますが、この
法案
につきましてはその
内容
も
法律
に
規定
いたしたのであります。第一号は過納の
料金
、これは
還付
することは当然であります。第二号は
特殊取扱
その他この
法律
に定める特別の
取扱
をする
郵便物
について
不可抗力
に因る場合を除いて、
逓信官署
がその
取扱
をしなかつた場合、又はその
取扱
をしないと同様の結果を生じた場合における
特殊取扱
その他特別の
取扱
の
料金
を
還付
する
規定
でございます。この後段は例えは
速達郵便
として
速達料
を
納付
して差出した
郵便物
が
普通郵便
より遅れて到着するというような場合、即ち
速達
としての
効果
を全く收め得なかつたような場合に、
速達料金
を
還付
することにいたしておりますが、さような場合は即ちこの第二号の
規定
によることになるわけでございます。第三号及び第四号は
現行
と同樣でございます。 第三十九條は
料金
の
還付
の
請求
に関する
規定
でございますが、この
料金還付
の
請求
につきましては、特に
法律
でその
請求権
の消滅する時期を
規定
いたしたのでございます。 第四章は
郵便物
の
取扱
に関する
規定
のうちで、特に
法律
に
規定
するのを適当と認められる
事項
を
規定
いたしたのでございますが、この第五十六條に
省令
への委任に関する
規定
を設けたのでございます。即ち「この
法律
に
規定
するものの外、
郵便物
の差出、
交付
及び
配達
に関し必要な
事項
は
逓信大臣
が
省令
でこれを定める。」ここに第四章に掲げてありますこの
郵便物
の
取扱
に関する
規定
の外に、
なほ郵便物
の差出、
交付
及び
配達
に関する細目は
省令
で
規定
されることを五十六條に
謳つたの
であります。 第四十條は
引受
の際の申告及び
開示
に関する
規定
でございます。これは
現行法
の第十六條と照應するものでございます。 第四十
一條
は
取扱
中に係る
郵便物
の
開示
に関する
規定
でございますが、これは
現行法
の第十六條の二に概当する
規定
でございます。ただこの新らしい
法案
につきまして多少違
つて
おりますところは、
差出人
又は
受取人
が
逓信官署
の
開示
の
請求
を拒んだとき、又
差出人
又は
受取人
に
開示
を求めることができないときには、
逓信官署
においてその
郵便物
を開くのでありますが、ただ封縅した第一種
郵便物
は、これは
信書
の秘密を保護する
意味
におきまして、開かないで
差出人
に
還付
することを明らかに
規定
いたしたのであります。 第四十二條は
危險物
の
処置
に関する
規定
でありまして、これは
現行法
にはないのでありますが、
逓信官署
はその
取扱
中に係る
郵便物
が
爆発性
、
発火性等
の
危險物
、或いは
毒藥
とか、
劇藥
、毒物、
劇物
、或いは生きた
病源体等
があります場合に、
危險発生
を避ける
ため
に、
棄却
その他必要な
措置
をすることができるように致したのであります。
現行法
はこれらの
郵便禁制品
が
内容
とされておることが
取扱
中発見されたときは、告発をいたしまして、裁判所で沒收の手続を執る外に
逓信官署
において
処置
することができないのでありますが、危險の発生を防止する
ため
には、
逓信官署
において
棄却
その他必要な
処置
をすることが必要と考えまして、この
規定
を置いたのでございます。 第四十三條は
あて名変更
及び取もどし、第四十四條は轉送に関する
規定
でございます。この
内容
は大体におきまして
現行法
の
取扱い
と同樣でございます。第四十
五條
は
受取人
の
証明
に関する
規定
、第四十六條は正当の
交付
に関する
規定
、
免責規定
であります。いずれも
現行郵便法
の第十
一條並び
に第三十二條と照應するものでございます。 第四十七條は
郵便
差出箱の私設に関する
規定
でございまして、四十八條はその
料金
、四十九條はその
料金
の
納付
の期日に関する
規定
でございます。これは
現行法
におきましては
省令
で
規定
いたしておるのでございますが、その
内容
を
法律
に
規定
いたしたのでございます。 第五十條は、
郵便私書箱
に関する
規定
でありまして、これも現在は
省令
に
規定
されておるのを
法律
に
規定
いたしたのでございます。
料金等
は
現行
と全く同樣でございます。 第五十條は
料金未納
又は
料金不足
の
通常郵便物
に関する規行でございますが、
料金未納
又は
料金不足
の
通常郵便物
で
特殊取扱
としないものは、
受取人
がその不
納金額
の二倍に
相当
する額の
料金
を
納付
してこれを
受取
ることができることにいたしたのでありまして、これは
現行郵便法
の第二十
五條
に照應するものでございます。 第五十二條は
郵便物
の
還付
に関する
規定
でありまして、
受取人
が所在不明であるとか、或いは
受取人
が
受取
を拒んだ
ため
に
交付
することができない
郵便物
は、これを
差出人
に
還付
することを明定いたしたのであります。同時にいわゆる
制規違反
、即ちこの
郵便法
又は
省令
の
規定
に違反して差出された
郵便物
は、
原則
としてこれ亦
制規違反
として
差出人
に
還付
する、
郵便物
の
差出人
が
還付
すべき
郵便物
の
受取
を拒んだときは、その
郵便物
は
國庫
に帰属するということを第三項に
規定
いたしたのであります。これらの
規定
は、
現行法
におきましては、
郵便料金
を完納した
郵便物
については、
受取人
はその
受取
を拒むことができないことにな
つて
おりまして、又
差出人
は
料金
を完納してある
郵便物
の
還付
を拒絶することができないことにな
つて
おるのでございますが、新らしい
郵便法
におきましては、先般
大臣
から御
説明
申上げましたように、
受取人
並びに
差出人
の
受取義務
を
郵便法
で一般的に
規定
することを取止めたのでございまして、
從つて
特に
法律
に
規定
ある場合を除きまして、
受取人
は
受取
を拒絶し、
差出人
は
還付
を拒絶することができることになりましたので、それを前提として
規定
いたしております。 第五十三條は
郵便物
を
差出人
に
還付
いたします際の
料金
をどうするかという
規定
でございます。「
書留
若しくは
保險扱
とした
通常郵便物
又は
小包郵便物
を
差出人
に
還付
すべきときは、
差出人
は、あらたに
当該郵便物
の
料金
及び
書留料
又は
保險料
を
納付
しなければならない。」即ち
書留
若しくは
保險扱
とした
通常郵便物
又は
小包郵便物
につきまして、これは
差出人
に
還付
いたします場合には、新らしくその
取扱
の
郵便
を出したと同樣の
料金
を
徴收
する
趣旨
でございます。又
制規違反等
によりまして
郵便物
を
差出人
に
還付
いたしますときには、
料金
が
未納
又は
不足
であるときには、その不
納金額
の二倍に
相当
する
金額
、又
通貨
及び
貴重品
でありまして、
書留
又は
保險扱い
にすべき場合であるにも拘わらず、そういう
取扱い
をしないで差出したものにつきましては、
書留料
の二倍に
相当
する額を
徴收
することにいたしたのでございます。 第五十四條は
還付
することができない
郵便物
に関する
規定
であります。これは大体
現行法
と同樣の線に副
つて
規定
いたしたのでございます。 第五十
五條
は間違
つて
配達
された
郵便物
の処理に関する
規定
でございます。
現行郵便法
にはこの種の
規定
はないのでありまして、單に
省令
で
規定
いたしておるのでございますが、これを
法律
に入れたのでございます。即ち
郵便物
の誤
配達
を受付けた者は、その
郵便物
にその旨を表示して
郵便
差出箱に差し入れ、又その旨を
逓信官署
に通知しなければならない。その場合において誤
つて
若し
郵便物
を開いた者は、これを修補して、その旨並びに氏名及び住所又は居所を
郵便物
に表示しなければならないことを明らかにしたのでございます。 第五章は
郵便物
の
特殊取扱
に関する
規定
でございます。 第五十七條はどういう
特殊取扱
を認めるかということを明らかにしたのでございまして、即ち
書留
、
保險扱
、
速達
、
引受時刻
、
証明
、
配達証明
、
内容証明
、
代金引換
、
特別送達
及び
年賀特別郵便
の
特殊取扱
のこの
法律
に
規定
いたしたのでございます。大体におきまして、この
特殊取扱
の
内容
並びに
料金
は
現行
と同樣でございますので、特に違
つて
ゐる点だけを御
説明
申上げたいと思います。 第五十八條は
書留
に関する
規定
でございます。これは大体
現行法
と同樣でございます。 第五十九條は「
保險扱
」と書いてございますが、これは
現行法
におきましては、「
價格表記
」という
名前
を使
つて
おります。それは中に入
つて
おる
郵便物
の價格を表に書く
関係
上
價格表記
という
名称
を
使つたの
でございますが、
價格表記
という
名称
は、どうもその
制度
の
内容
を余り端的に現わしておりませんので、むしろ
保險扱
という
名前
にした方が一般
利用
される方々にその
制度
の
内容
が比較的によく早分りがするじやないかという
意味
におきまして、
保險扱
という
名称
に変えたのでございます。その
制度
の
内容
は大体
現行通り
でございます。即ちその
保險扱
の場合におきましては、
郵便物
の
取扱い
については、
書留
同樣
引受
から
配達
に至るまでの径路を明瞭に記録して、途中における
取扱い
の
責任
の所在を明確にすると同時に、若し
送達
の途中においてその
郵便物
が無くなり又は毀損した場合には、この
郵便物
を差出される際に
郵便局
にお申出のあつたその
損害
要
償額
を
賠償
する。即ち全部無く
なつ
た場合には
損害
要
償額
の全部を
賠償
し、一部亡失若しくは
毀損等
の場合はその一部を
賠償
する
趣旨
でございます。この
損害
要
償額
は
現行
同樣五千円以下といたしまして、
郵便物
の
内容
たるものが
通貨
であるときにはその全額、
通貨
以外のものであるときにはその時價を超えてはならないことに
規定
いたしております。
保險扱料
は大体
現行
の
價格表記
の
料金
の算定の
方法
をそのまま踏襲いたしたのでございますが、ただ
現行法
におきましては
通貨
を
價格表記
にした場合の
最低料金
は、
表記金額
千円までを
最低
の單位にいたしておりますので、二十円とな
つて
おりますが、この新らしい
法律案
におきましては、物品の場合と同樣、
最低
を五百円といたしましたので、
從つて料金
も五円低くなるわけでございます。 第六十條は
速達
に関する
規定
でございます。第六十
一條
は
引受時刻証明
に関する
規定
でございます。いずれも
現行
の
制度
と同樣でございます。 第六十二條は
配達証明
に関する
規定
でございます。これは
制度
としては
現行
同樣でありまして、
当該郵便物
を
配達
し又は
交付
した事実を
逓信官署
で
証明
する
制度
でありますが、
現行
におきましては、
配達証明料
は五円とな
つて
おりますが、この
法律案
におきましては、他の
料金
との権衡を考慮いたしまして、これを十円と改めることにいたしております。 第六十三條は
内容証明
に関する
規定
でございますが、これは大体
現行
の
取扱
と同樣でございます。 第六十四條は
代金引換
に関する
規定
でございます。これは
制度
といたしましては
從來
もあ
つたの
でございますが、
戰時中代金引換
の
制度
の
取扱
を停止いたしておりましたので、この
郵便法
が
施行
されましたらば、これを復活することにいたしたすと考えておるのでございます。從いまして、その引換
金額
の最高限並びにその
代金引換
料は、
取扱
停止当時の
金額
では工合が惡いので、
只今
の
保險扱
等と歩調を合せまして、引換
金額
は五千円以下
代金引換
料は十円といたしたのでございます。 第六十
五條
は
代金引換
の取消及び引換
金額
の変更に関する
規定
、第六十六條は
特別送達
に関する
規定
でございます。この
特別送達
は、これまでは訴訟、審判及び審査書類
郵便物
という
名前
であ
つたの
でございますが、この
法律案
では
特別送達
という
名前
にいたしました。これは民事訴訟法の第百六十九條、第百七十
一條
、第百七十七條に掲げる
方法
によ
つて
送達
し、その
送達
の事実を
証明
する
取扱
を示すものにしたのでございます。この
特別送達
の
規定
によりまして、大体訴訟
関係
の書類は
現行通り
送達
されるわけでございまして、先程申上げました
受取義務
を廃止しても、この
規定
の結果
取扱
上支障はないことになるのでございます。 第六十七條は
年賀特別郵便
に関する
規定
でございます。これは
逓信大臣
は
省令
で
年賀特別郵便
の
取扱
に関し必要な
事項
を定めることができるという委任の
規定
を設けることにいたしまして、將來
逓信大臣
が適当と認める時期に
年賀特別郵便
を再開いたします場合に、
省令
を定めるようにその
根拠
といたしたのであります。
深水六郎
6
○
委員長
(
深水六郎
君) まだ六章、七章、附則と残
つて
おりますが、これは次会に讓りまして、そうして今までの御
説明
と合せて
質疑
をいたしたいと思います。そうして本日はこれで打切りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。
深水六郎
7
○
委員長
(
深水六郎
君) それでは本日の
委員
会はこれを以て打切ります。 午後零時十四分散会 出席者は左の通り。
委員長
深水 六郎君 理事 水橋 藤作君
委員
鈴木 清一君 千葉 信君 中村 正雄君 大島 定吉君 井上
なつ
ゑ君 新谷寅三郎君 鈴木 直人君 堀越 儀郎君 藤田 芳雄君
政府委員
逓信政務次官 椎熊 三郎君 逓信事務官 (
郵便局
長)
小笠原光壽
君