○
丹羽五郎君
陳情に關して結局我々の小
委員會はこの
陳情を採擇すべきものか、或いはすべからざるものかということを我々は檢討して、採擇すべきものは採擇して、それを小
委員會で
決議をして本
委員會にかけて、その要望を適える
ように我々は努力するということで、又その中で全然現在の憲法上から眺めて、採擇できないものは採擇を否とする、否とするものに對して或いは
説明がいれば
説明をしてやることは親切な
行爲であるけれども、この
陳情に對してこの
委員會が
陳情書に對してこうこうしなければならんということがこの
委員會に與えられておる權能であるかどうかということを僕は
ちよつと疑
つておるのですが、結局我々は採擇するかしないかということだけの僕等は
討議をして、
研究をして、そうして進んでその後は本
委員會がその
機關によ
つて事務を進行して行く、ただこの場合に今
青山君が言われた
漁業權の問題というのは、色々のデリケートな問題があるから、それと一應睨み合せるということも御尤もな
お話でありますが、又
政府の
意圖ばかりを、我我が鼻息を
窺つて、この
陳情をそれに、よ
つて左右すべきものでも私はないと思う。
陳情の理由が明々白々であ
つて、どうしてもこの
順序をやらなければならん。
政府はそれをまだ少し躊躇しておるということであ
つたならば、それによ
つて政府を鞭韃して行くということも私は必要なことでなかろうかと思う。ただ
政府の
考えを對象として、そうして
考えによ
つて陳情を左右するということは
陳情者の趣旨にも私は多少反しやしないか、か
ように
考えております。