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1947-12-06 第1回国会 参議院 水産委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○魚の
自由販賣
に関する
陳情
(第百三 十二号) ○
魚價引上げ
に関する
陳情
(第百三十 六号) ○
魚價引上げ並び
に
高級魚
の
自由販賣
に関する
陳情
(第百七十四号) ○
かつを
、まぐろ、並びにさめの
價格
引上げ
に関する
陳情
(第百八十一 号) ○
大衆向き魚價格
の
引上げ
その他魚類 の
自由販賣
に関する
陳情
(第二百五 号) ○
魚價引上げ
に関する
陳情
(第二百八 号) ○
魚價引上げ
に関する
陳情
(第二百十 二号) ○
熊本縣牛深漁港修築
に関する
請願
(第百三十三号) ○
熊本縣牛深漁港修築
に関する
請願
(第百四十五号) ○魚の
自由販賣
に関する
陳情
(第二百 四十三号) ○魚の
自由販賣
に関する
陳情
(第二百 五十四号) ○
生鮮魚介
の
配給促進
に関する
陳情
(第二百六十一号) ○魚の
自由販賣
に関する
陳情
(第二百 九十二号) ○
八木漁港改修工事費國庫補助
に関す る
請願
(第二百十九号) ○
江名漁港改修工事費國庫補助
に関す る
請願
(第二百二十五号) ○
中之作漁港改修工事費國庫補助
に関 する
請願
(第二百二十六号) ○
魚價引上げ並び
に
高級魚
の
自由販賣
に関する
陳情
(第三百二十九号) ○
式見漁港浚渫
に関する
陳情
(第三百 四十号) ○
兵庫縣柴山漁港改修工事
に関する請 願(第二百四十七号) ○燒津漁港構築に関する
請願
(第二百 五十五号) ○
伊東漁港改修
に関する
請願
(第二百 七十三号) ○
かつを節等
の
公定價格撤廃
に関する
陳情
(第三百六十一号) ○
水産廳
の
設置
に関する
陳情
(第三百 六十二号) ○
臨時資金調整法
による
漁船建造資金
借入に関する
陳情
(第四百五号) ○
生鮮食料品
並びに
水産加工品統制撤
廃に関する
陳情
(第四百三十五号) ○
魚津漁港拡築
に関する
陳情
(第四百 九十三号) ○澁佐漁港船たまり
工事
に関する
請願
(第四百七十八号) ○
四倉漁港整備
に関する
陳情
(第五百 六十号) ○
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出、
衆議院送付
) ○
松川浦漁港
第二期
修築工事促進
に関 する
請願
(第四百八十六号) ○燒尻漁港の築設に関する
請願
(第五 百三十四号) ○
禮文漁港
築設に関する
請願
(第五百 四十五号) ○
苫小牧漁港
築設に関する
請願
(第五 百四十六号) ○
虻田漁港改修
に関する
請願
(第五百 四十八号) ○豊捕
漁港改修工事
に関する
請願
(第 五百四十九号) ○
勇拂漁港
築設に関する
請願
(第五百 五十号) ○
手打漁港修築
に関する
陳情
(第六百 十号) ○
臼尻漁港修築
に関する
請願
(第六百 二号) ○
氷見漁港浚渫
に関する
請願
(第六百 十六号)
—————————————
昭和二十二年十二月六日(土曜日) 午前十時四十一分開会
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
○
調査報告
に関する件
—————————————
木下辰雄
1
○
委員長
(
木下辰雄
君)
只今
から
水産常任委員会
を開会いたします。
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
を議題に供します。この前に
予備審査
におきまして、大体
政府当局
と
委員
との
質疑應答
は行いましたが、尚これに関する
質疑
がありましたらこの際お述べ願います。それから
予備審査
後に
衆議院
において
修正
せられましたことは、もうお手許に配付してある書類によ
つて御覧
に
なつ
たと思いますが、これも一括して
質疑
がありましたらお述べ願います。
衆議院
の
修正
は第二十四條第一項の「
軍事
上」というようなものはもう要らんじやないかというのと第四十一條第一項の「
海軍艦艇乘組將校
」という
字句
は必要がないから削ろうじやないか、という二つの点が削られたのであります。他は
原案通り
であります。
三好始
2
○
三好始
君
衆議院
の
修正
は
政府
から提出された
改正案
の
修正
でなくして、
政府
から提出されておらない
部分
の
改正案
の提出という
意味
の
修正
ですか。それとも提出された
改正案
の
修正
ですか。その点がはつきりしないので
ちよ
つとお伺いいたします。
藤田巖
3
○
政府委員
(
藤田巖
君)
衆議院
の
修正
は
政府
のこの
改正法律案
の
規定
以外に、更にこの際
漁業法
の一部について全然別の問題ではありますけれども、せつかく
法律
の
修正
を行う際であるからして、この際至急に
改正
をした方がいいではないか、こういう御
意見
でありまして、つまり新らしい
憲法
の下におきまして
戰爭拠棄
を宣言いたしました我が國といたしましては、
國防
その他の
軍事
上の必要ということもないわけであります。「
海軍艦艇乘組將校
」ということも全然ないわけでありまして、かような
字句
がそのまま
漁業法
に残
つて
おるということはいかがなものだろうかとこういう御
意見
であります。私共といたしましては
漁業権
の
改正
を、非常に大幅の
改正
をいたす時期がございますので、その際にこれらの
字句
も合せて
改正
をする
意図
の下に今回においては單に新
憲法
の
実施
に伴いまして執行いたします罰則の
部分
だけを最小限度
改正
して行くという程度に止めてお
つたの
でありますが、この
衆議院
の
修正案
につきましては固より何ら異存のあるわけはございませんからして
差支
ないと考えております。
三好始
4
○
三好始
君
政府
から提出された
改正案
の
修正
ではなくして、提出されておらない元の
漁業法
の
改正
の
意味
の
修正
を出しておるというふうに承
つたの
でありますが、それだと提出された
改正案
の
修正
ということとは嚴密な
意味
では
違つて來
るのじやないかと思いますが、そういういわゆる
修正
が
修正
の形でできるものでしようか、それとも別に
改正案
として提出する必要があるものでしようか。この点御説明を願いたいと思います。
藤田巖
5
○
政府委員
(
藤田巖
君) これにつきましては私共の
意見
を申上げますれば、私共
提案
は
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
といたしまして、その内この若干の
規定
を
改正
いたしたいという
原案
でありますが、それに対しまして、更に
漁業法
の他の
規定
についても
改正
する必要があるということで、この
修正案
ができたのであります。これは立法府といたしましては、当然この範囲にまで
修正
されることも支障はないのじやないか、さように考えております。
木下辰雄
6
○
委員長
(
木下辰雄
君)
三好
君いいのですか。
三好始
7
○
三好始
君 分りました。
木下辰雄
8
○
委員長
(
木下辰雄
君) 外に
質疑
はありませんか。外に
質疑
がありませんでしたら、これから討論に入りたいと思います。御
意見
の御発表を願います。別に御発言もなければ、
衆議院
から
廻つて來
ました
修正
による
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
を採決いたしたいと思います。この
衆議院
の
修正意見
に賛成の方は挙手を願いたいと思います。
木下辰雄
9
○
委員長
(
木下辰雄
君)
全会一致
と認めます。本
法律案
は
全会一致
を以て
衆議院
の
修正
した
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
は可決いたしたものといたします。 この
提案
はこれで終りましたが、この際
ちよ
つと御
報告
いたしますが、一両日前の
委員長会議
で各
委員会
から
議長
に
調査承認
の
要求
を出して、
議長
の
許可
を得て
調査
に着手した
事件
に対しては、その
調査
が完了しても又はしなくとも、会期中に
報告
せんければならん。完了したものは
完了報告
をする。昨日
水産物集出荷配給機構
の
調査
は完了しましたから
完了報告
をいたしましたが、完了しないものは完了しないまま
報告
をせんければならんということになりましたので、本
委員会
としては
水産物
の
集出荷配給機構調査
の外に
水産廳
の問題、
魚價
の問題、
水産関係法令
の問題、
漁船資材金融
問題、この五つをや
つて
おりまして、その中で
魚價
の問題と
水産法令
の問題は一應中間的に本
委員会
で
報告
がありましたから、それによ
つて
この
委員会
として本
会議
に
報告
いたしたいと思います。 又
水産廳
と
漁船資材金融
の小
委員会
の問題は、小
委員長
から一
應御報告
を願いたいと思います。 それでは
魚價
の問題は、この前
流通秩序確立
の前に、
魚價
の小
委員長
から一應これで中間的に完了したという御
報告
がありました。それから
水産法令
の問題につきましては、やがて出るべき
漁業法
の
改正
と、
漁業組合制度
の問題について
政府当局
と
質疑應答
を重ねて、本
委員会
の意思を十分発表せられたと思いますので、大体この次の
通常國会
において、両法案が出るということは
当局
の言明がありましたので、大体この小
委員会
もこれで一應目的を達したと思います。 次に
漁船資材金融
問題の小
委員会
でありますが、これはこの前の
委員会
に小
委員長
から大体
漁船
の問題は
政府当局
の骨折りによ
つて
第四次計画で、残存した
漁船
も順次
許可
にな
つて
おる、
水産金融
も大体においてこちらの
希望
も大
部分
が達成せられつつある。
資材
は甚だまだ遺憾であるが、このことについても
関係当局
に十分要望してあるから、大体これを以て
中間報告
にしたいというような御
希望
でありましたから、未完成ではありますが、その旨本
会議
に御
報告
をいたしたいと思いますから、御
承認
を願いたいと思います。
水産廳設置
問題は小
委員長
の御
報告
を願います。
丹羽五郎
10
○
丹羽五郎
君
水産廳問題
に関しまして、最初七月十一日に、我々
委員会
におきまして、
水産廳設置
に関する
調査委員会
を設けようじやないかということを決定いたしまして、七月二十九日に初めて第一回の
水産廳設置小委員会
を開きまして、翌七月三十日以來数回に亘り
水産廳設置小委員会
を重ねて参
つたの
でありますが、その間
衆議院
の
水産廳設置委員会
ともいろいろと
連絡
を取りまして、その
設置
に関する件につきまして、各
関係方面
並びにこれに
連絡
をいたします運輸省、
商工省
、その他の省との
関係
をいろいろと続けて参りましたのでありますが。八月二十九日に至りまして、突如といたしましてこの
水産廳設置
に関することに
一つ
の大きな暗影が現われまして、それがために
衆議院
におきましても、一時その
水産廳設置
に関しまするその
構成方法
を変えなければならんように相成りまして、
衆議院
の
水産廳設置委員
の諸君と
参議院
の
水産廳設置委員
との
合同打合会
を重ねましたる結果、新らしく又
構想
の
変つた水産廳
を
設置
をいたそうじやないかということに相成りまして、目下
衆議院
の
水産廳設置委員会
におきまして、
水産廳
の下に六局の局を置きます、即ち
総務局
、
漁政局
、
施設局
、
水産食料局
、
資材局
、
調査局
と以上の六局を以ちまして、この日本の
水産行政
を
取扱おうじ
やないかという
構想
の下に、目下
衆議院
におきましては、
関係方面
ともいろいろ折衝を重ねておられるのでありますが、まだそのことがはつきりいたしませんので、当
参議院
の
水産廳設置委員会
も、
衆議院
のその方途が少しでも明らかにな
つて
参りますれば、当
委員会
も開いて、これにいろいろと審議を重ねて見ようという考えを以ちまして、この十月二十日以後
水産廳設置委員会
は一時この進み方を待望しておるという現在のことで進んでおめ次第であります。結局我々といたしましては、是非とも
水産廳
は
設置
をして見たいという
意図
の下の
内面調査
を重ねておるような次第であります。甚だまだはつきりした御
報告
のできんことは遺憾といたしておりますが、一日も早く我々がはつきりした
構想
の下に進むことを熱望しておる次第であります。以上であります。
木下辰雄
11
○
委員長
(
木下辰雄
君)
只今小委員長
の
中間報告
を、本
委員会
の
調査報告
として本
会議
に上程することに御異議ありませんか。
木下辰雄
12
○
委員長
(
木下辰雄
君) 御異議ないと認めまして、
調査
の方はあと四件ともさように取計らいたいと思います。
速記
を止めて。
木下辰雄
13
○
委員長
(
木下辰雄
君)
速記
を始めて。
青山正一
14
○
青山正一
君
ちよ
つと今日の問題とは懸け離れておりますが、
一つ漁業権
の問題についていろいろ承りたいと思います。この
質問
の
事柄
の非常に重大な
事柄
でありますからして、
一つ局長
も私の意のあるところをよく聽いて頂いてその上
一つ本省
にお帰りに
願つて
十分に議を決めて
一つ御返事
を願いたいと思います。 一、すでに放棄したる旧
漁業権
の
保護区域
というものがあるかどうか。 二、
府縣知事
が
魚業免許
の如き
國家行政事務
を処理したるに対し、その後において
府縣議会
において右の
行政処分
の
取消等
を
要求
する決議のあるとき、
当局
のこれに対処する
方策如何
。かかる
國家行政事務
に対し
府縣議会
の容喙は
越権行爲
と考えられるが
当局
の
所見如何
。 三、
定置漁業調整
については十数年
來各府縣
とも
整理統合
を図
つて
おる現状であるが、その
実施
に当り旧
漁業権
を抛棄せしめ、
新規出願免許
を與うるのが実状である。ところで
新規免許
を取消す等の
行政処分
を仮りになしたるときは、これによりすでに抛棄した旧
漁業権
が当然復活すベきに拘わらず、何らこれに関する
法律
上の
規定
がない。若しかかる
処分
の行われんか
行政
上
收拾
すベから
ざる混乱
に陷いる虞れがある。これに対処する
当局
の
方策如何
。 四、
定置漁業
の
免許
につき
府縣令
を以て
免許制限距離
に関する
規定
を定めている実状なるが、右は
漁業法
及び同
施行規則
に根拠を持たない
規則
と思料されるが、
当局
の
所見如何
。 五、
府縣令
による
免許制限距離
に関する
規定
に定めるところの
制限距離
内における
新規免許
なりとの理由を以て
錯誤
による
免許取消処分
をなさんとする事例ありやに聞くが、かかる
行政
上の処置は
法律
上違法なる
処分
なりと信ずるものなるが、
当局
の
所見如何
。 六、
漁業権
の
錯誤免許取消処分
のありたるときに、
処分
を受けた者より
國家
に対し
損害賠償
の
要求
をなし得るとの見解なるが、
当局
の
所見如何
。 以上の六つの問題でありますが、この問題は非常に重大な問題であり、最近訴訟問題にも取上げられるべき性質の問題だろうと思います。その
相手
は場合によれば行
政府
を
相手
に取らるるやも知れませんが、そういつた問題であるだけに、農林省の方へ
局長
はこの問題をお持ち帰り願いまして、よく愼重に議して、この次の
委員会
に
一つお答え
を願いたいと思います。その
お答え
によ
つて
又私の
意見
も保留して置きたいと思います。
藤田巖
15
○
政府委員
(
藤田巖
君)
只今
御
質問
のございました点は、いずれも現在
係爭中
の
漁業権
の処理に関する問題でありまして、これは
法律
の解釈の問題として、いろいろお聞きでございまするけれども、この裏にいろいろ複雑な事情のございます点は御承知の
通り
でありまして、これにつきましては、お話の
通り
十分研究をいたしました上、次の
委員会
で
お答え
をさして頂きたいと思います。
木下辰雄
16
○
委員長
(
木下辰雄
君)
速記
を止めて。 午前十一時十五分
速記中止
—————
・
—————
午前十一時二十一分
速記開始
木下辰雄
17
○
委員長
(
木下辰雄
君)
速記
を始めて、……本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十二分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
木下
辰雄
君 理事 遠山 丙市君
委員
門田 定藏君
丹羽
五郎
君 川村 松助君 田中 信義君
青山
正一
君 岩男
仁藏
君 小川 久義君
三好
始君 千田 正君
政府委員
農林事務官
(
水産局長
)
藤田
巖君