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1947-11-18 第1回国会 参議院 水産委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○魚の
自由販賣
に関する
陳情
(第百三 十二号) ○
魚價引上げ
に関する
陳情
(第百三十 六号) ○
漁業用資材
の確保に関する
陳情
(第 百六十八号) ○
資金融通準則
の一部
改正
並びに
水産
金庫設置
に関する
陳情
(第百六十九 号) ○
魚價引上げ並び
に
高級魚
の
自由販賣
に関する
陳情
(第百七十四号) ○
漁業用綱索原料マニラ麻
の
輸入懇請
に関する
陳情
(第百七十九号) ○
かつを
、
まぐろ並び
にさめの價格引 上げに関する
陳情
(第百八十一号) ○
大衆向き魚價格
の引上げその他魚類 の
自由販賣
に関する
陳情
(第二百五 号) ○
漁業用燃油
の
配給
に関する
陳情
(第 二百六号) ○
魚價引上げ
に関する
陳情
(第二百八 号) ○
魚價引上げ
に関する
陳情
(第二百十 二号) ○
熊本縣牛深漁港修築
に関する
請願
(第百三十三号) ○
熊本縣牛深漁港修築
に関する
請願
(第百四十五号) ○魚の
自由販賣
に関する
陳情
(第二百 四十三号) ○魚の
自由販賣
に関する
陳情
(第二百 五十四号) ○
生鮮魚介
の
配給促進
に関する
陳情
(第二百六十一号) ○魚の
自由販賣
に関する
陳情
(第二百 九十二号) ○
八木漁港修築
に関する
陳情
(第二百 十九号) ○
江名漁港改修工事費國庫補助
に関す る
請願
(第二百二十五号) ○
中之作漁港改修工事費國庫補助
に関 する
請願
(第二百二十六号) ○
魚價引上げ並び
に
高級魚
の
自由販賣
に関する
陳情
(第三百二十九号) ○
式見漁港浚渫
に関する
陳情
(第三百 四十号) ○
兵庫縣柴山漁港改修工事
に関する請 願(第二百四十七号) ○燒津漁港構築に関する
請願
(第二百 五十五号) ○
伊東漁港改修
に関する
請願
(第二百 七十三号) ○
かつを節等
の
公定價格撤廃
に関する
陳情
(第三百六十一号) ○
水産廳
の
設置
に関する
陳情
(第三百 六十二号) ○
臨時資金調整法
による
漁船建造資金
借入に関する
陳情
(第四百五号) ○
生鮮食料品
並びに
水産加工品統制撤
廃に関する
陳情
(第四百三十五号) ○
魚津漁港拡築
に関する
陳情
(第四百 九十三号) ○澁佐漁港船たまり
工事
に関する
請願
(第四百七十八号) ○
四倉漁港整備
に関する
陳情
(第五百 六十号) ○
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣送付) ○
松川浦漁港
第二期
修築工事促進
に関 する
請願
(第四百八十六号) ○燒尻漁港の築設に関する
請願
(第五 百七号) ————————————————
昭和
二十二年十一月十八日(火曜日) 午後一時二十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した
事件
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
—————————————
木下辰雄
1
○
委員長
(
木下辰雄
君)
只今
から
水産委員会
を開会いたし
ます
。
予備審査
のために
廻つて來
ました
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
を議題に供し
ます
。
政府委員
の
提案理由
の御
説明
をお願いいたし
ます
。
井上良次
2
○
政府委員
(
井上良次
君) それでは
只今予備審査
を願い
ます
。
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
の大体を御
説明
を申上げたいと存じ
ます
。 この
法律案
は
漁業法
に基く
命令
中、
罰則
に関する
條項
の
効力
を、
昭和
二十三年一月一日以降も引続き有効ならしめるためにその
命令
の
違反者
に対する
罰則
を
漁業法
中に設けようとするものであり
ます
。即ち
漁業法
に基く
命令
の
罰則
の中には、
明治
二十三年の
命令
の
條項違犯
に関する
罰則
に関する
法律
に基いて
規定
された
條項
があり、この
根拠法律
は
昭和
二十二年十二月三十一日限り無効となり
ます
ので、新たにこれに代るべき
條項
を本法たる
漁業法
中に設ける必要があるのであり
ます
。これが本法案を提出する
理由
であり
ます
。何卒
愼重御審議
の
上速
かに御賛同あらんことを切望する次第であり
ます
。 尚
法律案
の
細部
の
説明
は、
局長
から
説明
をさすことにいたし
ます
からどうぞよろしくお願いいたし
ます
。
藤田巖
3
○
政府委員
(
藤田巖
君) それでは
法律案
の各
條項
に関する
細部
的の御
説明
をいたし
ます
。一
應ちよ
つと初めに御
参考
までに読み上げたいと思い
ます
。
漁業法
の一部を次のように
改正
する。 「
行政官廳
」を「
行政廳
」に、「
勅令
」を「政令」に改める。 第三十四條第一項中「
地方長官
」を「
都道
府
縣知事
」に、「
命令ヲ発スル
」を「
規則
ヲ
制定スル
」に、同條第三項中「前第二項」を「第二項」に改め、同條第二項の次に次の二項を加える。
前項
ノ
規定
ニ依
ル命令ニハ必要ナル罰則
ヲ
設クルコトヲ得
前項
ノ
罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ
三月以下ノ
懲役
若
ハ禁錮
又ハ千円以下の
罰金
若
ハ科料トス
第五十
八條
ノ二 第三十四條第一項ノ
規定
ニ依
ル規則ニ違反シタル者ハ
五百円以下ノ
罰金
又
ハ拘留
若
ハ科料ニ処ス
前項
の場合
ニ於テハ犯人
ノ
所有シ
又
ハ所持スル漁獲物
、製品、
漁具及第
三十四條第一項七号ノ
水産動植物ハ
之
ヲ沒收スルコトヲ得
但
シ犯人
ノ
所有シタル前期物件
ノ全部又ハ一部ヲ
沒收スルコト能ハサルトキハ其
ノ價額ヲ
追徴スルコトヲ得
附 則 この
法律
は、公布の日から、これを
施行
する。 先ず第一に
漁業法
の第三十四
條関係
のものを御
説明
申上げ
ます
。第三十四條の第一項に関する
改正
は、これは
地方自治法
の
施行
に伴う字句の修正でござい
ます
。これは何ら実質上の変改ではございません。 それから次に新らしく同條第二項の次に加えようといたし
ます
二項は、これは先程
提案理由
の御
説明
にございましたが、
從來漁業法
に基いて発せられておりました
主務大臣
の
命令
中の
罰則
の
條項
が、これが
憲法
の
関係
で本年末限り無効と相成り
ます
ので、新たに
漁業法
中に
罰則
の
根拠規定
を設けよう、こういうわけであり
ます
。これがこの「
前項
ノ
規定
ニ依
ル命令ニハ必要ナル罰側
ヲ
設クルコトヲ得
」、これであり
ます
が、
漁業法
の第三十四條の第二項又は第三十
五條
の第二項に基いて、現在
汽船トロール漁業取締規則
、或いは
機船底曳網漁業取締規則
、或いは
瀬戸内海漁業取締規則
、その他の
農林省令
が出ておるのであり
ます
が、これらはいずれも
明治
二十三年
法律
第八十四
号命令
の
條項違犯
に関する
罰則
に関する
法律
というのが、御
参考
に差上げてござい
ます
中に書いてござい
ます
が、これに基いて
罰則
を附けておる。この
根拠法律
が
昭和
二十二年
法律
第七十二号の
日本國憲法施行
の際現に
効力
を有する
命令
の
規定
の
効力等
に関する
法律
によりまして本年十二月三十一日限り無効と相成り
ます
。
從つて
このままに放
つて
置き
ます
と、現在
農林省令
で附けており
ます
罰則
が
來年一月
一日以降はこれは無効と相成
つて
しまい
ます
。つまり
罰則規定
がなくな
つて
しまうわけであり
ます
。
從つて取締
をいたすことができなくなり
ます
。それで新らしくこの
漁業法
の三十四條の中にこれに代るべき
罰則
の
根拠法規
を設けまして、そうして「
前項
ノ
罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ
三月以下ノ
懲役
若
ハ禁錮
又ハ千円以下ノ
罰金
若
ハ科料トス
」というふうにこれを書きたいということであり
ます
。 次に第五十
八條
の二の
関係
を御
説明
いたし
ます
。これは
從來漁業法
の三十四條第一項の
規定
に基いて各
都道
府
縣知事
が
漁業取締規則
を制定しておるわけであり
ます
。その中に
規定
されており
ます
罰則
も、先に述べましたと同じ
理由
で本年末限り無効と相成るわけであり
ます
。併し
地方自治法
の第十
五條
の
規定
によりまして、
都道
府縣の
規則
に違反したものに対する
罰則
というものは、これは原則として
法律
中に直接
規定
しなければならん、こういうことに相成
つて
おり
ます
ので、この各
都道
府
縣知事
の出しました
漁業取締規則
の
罰則
につきましては、これは直接この
法律
の中に、第五十
八條
の二といたしまして具体的にその
刑罰
の
規定
を設けるという
趣旨
で、これを立案いたしたわけであり
ます
。 大体以上がこの
法律案
の
細部
に亘る御
説明
でござい
ます
。
木下辰雄
4
○
委員長
(
木下辰雄
君) 御
質疑
があつたら、発言を許し
ます
。
丹羽五郎
5
○
丹羽五郎
君 今の
局長
の
説明
で、この
根拠法律
を拵えるということで一部の
改正
をされることは了としましたが、
刑罰主義
でこれを行うというのについては、非常に
罰金
なり
科料
の
金額
が少いような氣分がいたし
ます
。今日千円又は五百円以下の
罰金
というようなことは、これは
刑罰
の
目的
に対しては効果が少いように我々は考えるのですが、これはただ
刑罰主義
でこれをやるというなら、僕は
刑罰
の
目的
を達せられる
金額
にこの
罰則
或いは
科料
というものの
金額
を、
相当数額
にこれを現わすという必要はないかと、かように考えるのです。その点
政府当局
の
意見
を聞いて見たいと思い
ます
。
藤田巖
6
○
政府委員
(
藤田巖
君) 御尤もな御
意見
と考えており
ます
。実は
漁業法
の中で、
罰則
の書いてある
規定
が外にも沢山あるのです。
從つて
これに対する
罰則
だけを高め
ます
と今度は
漁業法
に書いてあり
ます
他の
規定
の一般の前の
罰則
と又
均衡
が取なくなるのです。で、
從來
は非常に安い
罰金
その他で刑で
漁業法
が全部できており
ます
。今度この分だけを特に多くするということは全体との
均衡
の問題もござい
ます
。
從つて
今回の
改正
におきましては、取敢えずその
根拠法規
を直接こちらに設けるというだけの
程度
に止めまして、全体の
罰則
が非常に低い問題は、これは
漁業法
の
改正
、
漁業権制度
の
改正
に伴いまして、当然やらなければならぬ機会もあり
ます
ので、そのときに全面に亙
つて
又
均衡
のとれておりません点はこれを是正したい、こういうふうな
趣旨
であり
ます
。
丹羽五郎
7
○
丹羽五郎
君 もう
一つお尋ね
をして見たいのは、今日までこの
罰則
によ
つて
罰せられた
犯罪件数
というものの極く最近の統計というものはでき上
つて
おり
ます
か。
昭和
二十一年度はどれくらいの
犯罪件数
がありましたか。
藤田巖
8
○
政府委員
(
藤田巖
君) これは実は
司法省方面
にあれば、その資料があるのでござい
ます
けれども、最近この種の
漁業法違反
に対する
違反件数
というようなものの調べにつきましてはちよつと手許に持合せておりません次第でござい
ます
。
丹羽五郎
9
○
丹羽五郎
君 私の仄聞しておるのには、この
漁業法
によ
つて
罰せられたというものは極く僅かなもののように聞き及んでおるので、
昭和
二十一年度のごときは総
件数
としても殆んど僅かな
件数
であるように考えており
ます
。且つ
昭和
二十年度においても、戰時中においても、これによ
つて
の
罰則
というものは、
規則
はあり
ます
が、まあそれだけ
國民
がよくこの
漁業法
を
守つた
ということによ
つて犯罪者
が少かつた、こういうように我々は考えており
ます
が、この
刑罰主義
で行くということが法の
目的
であるならば、ここに少い
金額
を上してあるということは、他の
罰則
の
金額
と
均衡
をとらなければならないから、今ここでこういうような僅かな
金額
を掲げたのだという
提案
の
理由
であつたのですが、他の
罰則
と
均衡
をとらなければならんからここでこの僅かな額の
罰金金額
を表わしたということは、少し僕は
根拠
が薄弱で、
理由
が成立たないのではなかろうかと、かように考え
ます
。我々新らしくこの
改正法律
に向
つて
、而もこれは
根本法律
として重大なことであり
ます
ので、もう
一つ
よくこの点は考えて見たい。又
政府当局
においても、ただ他の
條項
と
均衡
がとれないというような事務的なことによ
つて
、この法を設けて行くということは、甚だ我々は
立法者
の立場においての精神としても面白くないのではないか、かように考え
ます
。
藤田巖
10
○
政府委員
(
藤田巖
君) 実は今
お話
にございました点は、
司法省
と御相談をいたしました際にも起つた問題であり
ます
。全面的に現在の事態に合わすためにやろうといたし
ます
と、單に現在
憲法
の
関係
で失効をいたし
ます
規定
のみならず、その
外漁業法
に直接
刑罰
の書いてござい
ます
規定
も、全面的に当りまして、これを上げて行くということをいたさんければならんのであり
ます
。さようなふうにや
つて
参り
ます
と、今度は
漁業法自体
の内容について、全面的に
改正
を要する点が沢山あるのであり
ます
。單に
罰則
だけ又いじるということについては、非常に一部だけの
改正
に止まるというような点で、又問題が出て來るわけであり
ます
。私共といたしましては、この
漁業法
の全面的な
改正
は、この
漁業権制度
の
改正
が当然起り
ます
際に、全面的に触れなければならん問題でござい
ます
ので、
從つて
その際にこれを変えて行く。今回の
改正
はただ
憲法
の
関係
で、
罰則
の
根拠法規
がなくなる結果困り
ます
点だけを差し当り
改正
をするというように、
最少限度
の
提案
にいたしました次第であり
ます
。それで御
意見
のございました点は、私共といたしましては、この次にやり
ます
漁業法
の
改正
の際に、十分考慮いたしたい、こういうふうに思
つて
おり
ます
。
丹羽五郎
11
○
丹羽五郎
君 もう一点、第三十
五條
に「
汽船トロール漁業
、
母船式漁業
、
汽船捕鯨業
又ハ」云々とあり
ます
が、その
母船式漁業
というものは現在
日本
で営んでおり
ます
か。仮りに営んでおり
ます
と、どういう
漁業
をや
つて
おるか。私は今
日本
の
母船式漁業
というものは、在來も
母船式漁業
というものは少なかつたと思うのですが、現在は
母船式漁業
というものはあり
ます
か。
藤田巖
12
○
政府委員
(
藤田巖
君) これは現在唯一の例と申し
ます
のは、御承知のように
南氷洋
の
捕鯨
、これは大きな
母船
を持
つて
行きまして、そうしてキヤツチヤーが捕捉いたしましてやるのであり
ます
。
お話
のように
從來
の例えば
母船式
の「
さけ
」、「
ます
」
漁業
であり
ます
とか、「かに」
漁業
はございません。
母船式捕鯨業
というものがござい
ます
。
丹羽五郎
13
○
丹羽五郎
君 それは
汽船捕鯨業
の中に入
つて
いるのではありませんか。
藤田巖
14
○
政府委員
(
藤田巖
君)
汽船捕鯨業
というのは沿岸の
捕鯨業
でござい
ます
。つまり
根拠
地を利用いたしまして、單に
捕鯨船
が操業いたしまして、
漁獲物
の処理は
母船
によらずに、陸上の施設による。その業態のものだけを
汽船捕鯨業
というように
規則
は分けており
ます
。
丹羽五郎
15
○
丹羽五郎
君 そうすると、現在の
南氷洋
のあれは
母船式捕鯨業
というようにこれを解してや
つて
いられるように解釋し
ます
が、私は今までの
母船式漁業
というものは「
さけ
」「
ます
」の
漁業
それ以外には
母船式
「
まぐろ
」
漁業
という、この三つのものが即ち
日本
の
漁業
だというように解しておつたのですが、今の
局長
の御
説明
でその点はよく理解いたしました。
木下辰雄
16
○
委員長
(
木下辰雄
君) 外に
質疑
はありませんか。別にありませんか。
質疑
がなければ本日はこの
程度
で
委員会
を閉会いたしたいと思い
ます
。これで閉会いたし
ます
。 午後零時五十二分散会
出席者
は左の通り。
委員長
木下
辰雄
君
大畠農夫雄
君 門田 定藏君
丹羽
五郎
君
松下松治郎
君 寺尾 豊君 田中
信儀
君 岩男
仁藏
君 江熊 哲翁君 三好 始君 千田 正君
前之園喜一郎
君
政府委員
農林政務次官
井上
良次
君
農林事務官
(
水産局長
)
藤田
巖君