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1947-11-19 第1回国会 参議院 商業委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件中小商工業の再建に關する陳情(第  百六十四號) ○マッチ産業公團制實施に關する陳  情(第二百八十九號) ○板ガラスの配給機構及び取扱いに關  する陳情(第三百四號) ○百貨店法を廢止する法律案(内閣送  付) ○石綿輸入促進に關する請願(第二百  六十五號) ○商工協同組合法改正に關する陳情  (第四百二十八號) ○東北證券取引所設置に關する請願  (第三百九十三號) ○石油配給公團法の一部を改正する法  律案内閣送付) ○中小商工業の振興に關する請願(第  四百六十號) ○はぜの實割當の地方移管に關する陳  情(第五百五十六號) ○纖維資材配給統制規則改正に關する  陳情(第五百六十一號) ○綿、スフ織物轉廢業者に關する請願  (第四百九十八號)   ————————————— 昭和二十二年十一月十九日(水曜日)    午前十時三十七分開會   —————————————   本日の會議に付した事件石油配給公團法の一部を改正する法  律案   —————————————
  2. 一松政二

    委員長一松政二君) 只今より委員會開會いたします。先ず石油配給公團法等に一部を改正する法律案につきまして、政府の御説明を伺います。
  3. 冨吉榮二

    政府委員冨吉榮二君) 只今議題となりました石油配給公團法等の一部を改正する法律案提案理由竝びにその要旨を御説明申上げます。  石油配給公團配炭公團貿易公團及び肥料配給公團はおのおの根據法令に明確に規定されております通り、經濟の安定を見るまでの臨時的機構であります。從つて公團が今後新たに施設することを必要とする固定施設につきましては、公團が自ら所有することは、その解散に際して事務處理を複雜ならしめますので、政府がこれを施設し、公團政府からこれを賃借する體制をとることが適當に認められます。從つて公團基本金固定施設の購入に引當てられている左記の金額を減額いたしまして、これを國庫に納付させることといたしました。即ち石油配給公團につきましては、三千萬圓を減じて三千萬圓配給公團につきましては、一億圓を減じて二億圓、貿易公團の中、繊維貿易公團につきましては、一千萬圓を減じて二千萬圓原材料貿易公團につきましては、五百萬圓を減じて千五百萬圓肥料配給公團につきましては、千五百萬圓を減じて五千萬圓としたわけであります。  又現行法には主務大臣石油配給公團産業復興公團及び肥料配給公團業務を行うため必要があると認めるとき、運輸大臣の同意を得て輸送施設所有者占有者等に對して必要な協力を命じ、又は求めることができる旨の規定がありますが、これにつきましては、本年三月臨時物資需給調整法を一部改正いたしました際、輸送に關する規定が加えられ、これに基ずい業務上必要な輸送に關しては萬全の措置を講ずることが可能且つ適當と考えられますので、この規定を削除することといたしました。  以上申上げました點が、この法律案提出理由竝びに改正要旨であります。何卒愼重御審議の上御協贊あられんことを希望いたします。
  4. 一松政二

    委員長一松政二君) 本案に對する御質問は他日に讓りまして、請願及び陳情の審査に入りたいと思います。速記を止めて下さい。    午前十時四十三分速記中止    ——————————    午前十一時三十一分速記開始
  5. 一松政二

    委員長一松政二君) 速記を始めて下さい。本日はこれにて散會いたします。    午前十一時三十二分散會  出席者は左の通り。    委員長     一松 政二君    理事            林屋亀次郎君            鎌田 逸郎君    委員            齋  武雄君            椎井 康雄君            中平常太郎君            松下松治郎君           大野木秀次郎君            黒川 武雄君            中川 幸平君           深川榮左ェ門君            小林米三郎君            波田野林一君            結城 安次君            廣瀬與兵衞君   政府委員    商工政務次官  冨吉 榮二