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1947-11-19 第1回国会 参議院 商業委員会 第18号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
中小商工業
の再建に關する
陳情
(第 百六十四號) ○
マッチ産業公團制
の
實施
に關する陳 情(第二百八十九號) ○板ガラスの
配給機構
及び取扱いに關 する
陳情
(第三百四號) ○
百貨店法
を廢止する
法律案
(内閣送 付) ○
石綿輸入促進
に關する
請願
(第二百 六十五號) ○
商工協同組合法
の
改正
に關する
陳情
(第四百二十八號) ○
東北證券取引所設置
に關する
請願
(第三百九十三號) ○
石油配給公團法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) ○
中小商工業
の振興に關する
請願
(第 四百六十號) ○はぜの實割當の
地方移管
に關する陳 情(第五百五十六號) ○
纖維資材配給統制規則改正
に關する
陳情
(第五百六十一號) ○綿、
スフ織物轉廢業者
に關する
請願
(第四百九十八號)
—————————————
昭和二十二年十一月十九日(水曜日) 午前十時三十七分
開會
—————————————
本日の會議に付した
事件
○
石油配給公團法
の一部を
改正
する法
律案
—————————————
一松政二
1
○
委員長
(
一松政二
君)
只今
より
委員會
を
開會
いたします。先ず
石油配給公團法等
に一部を
改正
する
法律案
につきまして、
政府
の御説明を伺います。
冨吉榮二
2
○
政府委員
(
冨吉榮二
君)
只今議題
となりました
石油配給公團法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由竝びにその要旨
を御説明申上げます。
石油配給公團
、
配炭公團
、
貿易公團
及び
肥料配給公團
はおのおの
根據法令
に明確に
規定
されております
通り
、經濟の安定を見るまでの
臨時的機構
であります。
從つて
各
公團
が今後新たに施設することを必要とする
固定施設
につきましては、
公團
が自ら所有することは、その解散に際して
事務處理
を複雜ならしめますので、
政府
がこれを施設し、
公團
は
政府
からこれを賃借する體制をとることが
適當
に認められます。
從つて
各
公團
の
基本金
中
固定施設
の購入に引當てられている左記の金額を減額いたしまして、これを
國庫
に納付させることといたしました。即ち
石油配給公團
につきましては、三千
萬圓
を減じて三千
萬圓
、
配給公團
につきましては、一億圓を減じて二億圓、
貿易公團
の中、
繊維貿易公團
につきましては、一千
萬圓
を減じて二千
萬圓
、
原材料貿易公團
につきましては、五百
萬圓
を減じて千五百
萬圓
、
肥料配給公團
につきましては、千五百
萬圓
を減じて五千
萬圓
としたわけであります。 又
現行法
には
主務大臣
は
石油配給公團
、
産業復興公團
及び
肥料配給公團
の
業務
を行うため必要があると認めるとき、
運輸大臣
の同意を得て
輸送施設
の
所有者
、
占有者等
に對して必要な協力を命じ、又は求めることができる旨の
規定
がありますが、これにつきましては、本年三月
臨時物資需給調整法
を一部
改正
いたしました際、
輸送
に關する
規定
が加えられ、これに
基ずい
て
業務
上必要な
輸送
に關しては
萬全
の措置を講ずることが可能且つ
適當
と考えられますので、この
規定
を削除することといたしました。 以上申上げました點が、この
法律案提出
の
理由竝びに改正
の
要旨
であります。何卒
愼重御審議
の上御協贊あられんことを希望いたします。
一松政二
3
○
委員長
(
一松政二
君) 本案に對する御質問は他日に讓りまして、
請願
及び
陳情
の審査に入りたいと思います。
速記
を止めて下さい。 午前十時四十三分
速記中止
—————
・
—————
午前十一時三十一分
速記開始
一松政二
4
○
委員長
(
一松政二
君)
速記
を始めて下さい。本日はこれにて散會いたします。 午前十一時三十二
分散會
出席者
は左の
通り
。
委員長
一松
政二
君 理事
林屋亀次郎
君 鎌田 逸郎君
委員
齋
武雄
君 椎井 康雄君
中平常太郎
君
松下松治郎
君
大野木秀次郎
君 黒川
武雄
君 中川 幸平君
深川榮左ェ門
君
小林米三郎
君
波田野林一
君 結城 安次君
廣瀬與兵衞
君
政府委員
商工政務次官
冨吉
榮二
君