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1947-10-20 第1回国会 参議院 商業委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件中小商工業の再建に関する陳情(第  百六十四号) ○マッチ産業公團制の実施に関する陳  情(第二百八十九号) ○板ガラスの配給機構及び取扱いに関  する陳情(第三百四号) ○百貨店法を廃止する法律案(内閣送  付) ○昭和二十二年法律第五十四号私的独  占の禁止及び公正取引確保に関す  る法律適用除外等に関する法律案  (内閣送付) ○石綿輸入促進に関する請願(第二百  六十五号) ○商工協同組合法の改正に関する陳情  (第四百二十八号)   ————————————— 昭和二十二年十月二十日(月曜日)    午後一時二十七分開会   —————————————   本日の会議に付した事件昭和二十二年法律第五十四号私的独  占の禁止及び公正取引確保に関す  る法律適用除外等に関する法律案   —————————————
  2. 鎌田逸郎

    理事鎌田逸郎君) それではこれより委員会を開きます。  今日の委員会は、昭和二十二年法律第五十四号私的独占禁止及び公正取引確保に関する法律適用除外等に関する法律案でありますが、これの質疑の前にちよつとお諮りしたいことがあります。  それは明十時から経済力集中排除法案について財政金融委員会、それから鉱工業委員会、並びに商業委員会合同審査会が開会される予定になつております。これに対して予め御了承願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
  3. 鎌田逸郎

    理事鎌田逸郎君) 左樣連絡して置きます。  それでは公正取引確保に関する法律適用除外等に関する法律案、先般これに対して政府委員説明をお聽き願つたようですが、尚今日引続いて質疑應答がございますならば、お願いいたします。  各項目に亙つて政府委員から御説明があるそうですから、それではどうぞ……。
  4. 中山喜久松

    政府委員中山喜久松君) 今度の提出してございます適用除外の各一々のものにつきまして御説明を申上げます。差上げてございます書類にございます通り、八つあるのでございます。地方鉄道法第二十五條第一項、それから自動車交通事業法第十條第一項第三号以下、ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する勅令というのがございます。この第一番の地方鉄道法第二十五條というものは、主務大臣公益上必要ありと認める場合において、地方鉄道業者に、他の同樣の運送事業者連絡運輸運賃協定、その他運輸に関する協定をなすことを命ずることができるという條文があるのでございますが、この協定業者がするということ自身が、独占禁止法の立前から申しますると、これは独禁法違反になることなのであります。それを除外しようということなのでございます。それから軌道法にも、第二十六條に同樣趣旨のことがございますので、それを除外しようというわけでございます。自動車交通事業法、それから小運送業法陸上交通事業調整法、この全部同樣でございます。保險業法第十一條、これも業者協定を認めておる條文が第十一條にございますが、これを同樣の趣旨によりまして除外しようというわけでございます。それから食糧管理法臨時物資需給調整法、これは食糧管理法に、需給及び價格調整、並びに配給の統制を行うことを目的とするという條文が第一條にございます。それから第九條に、主要食糧配給、加工、その他の処分、使用、消費、保管及び移動に関し、必要な命令をなすことができるということがございまして、これが独禁法との関係において、適用を除外しておかないと不都合が生ずるということから、これを除外しておるわけでございます。それから臨時物資需給調整法、これにも第一條物資の割当、又は配給というふうなことが書いてございまして、これ又これを除外しないと、独禁法との関係において摩擦を生じるという関係から、これを除外しておるわけであります。それから最後のポツダム勅令、これは提案理由説明の時に申上げました通りに、同樣な目的に向つてポツダム勅令が発せられておるのでございますが、その勅令の方が、一般的な規則を制定しておりますところの我占禁止法よりも優先するというふうな場合でございますので、專属的にそのポツダム勅令適用した方がより望ましいという関係がらポツダム勅令というものを除外しておるわけでございます。
  5. 鎌田逸郎

    理事鎌田逸郎君) 何かこの点で御質問ありませんか。
  6. 林屋亀次郎

    林屋亀次郎君 只今説明の第八番目でございますが、もう少しく具体的に御説明を願えれば……。
  7. 中山喜久松

    政府委員中山喜久松君) ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する勅令と申しますのは、具体的に申しますと、制限会社令、それから持株会社整理委員会令等でございまして、これらの法令は、経済民主化ということを共に目標としておるのであります。独占禁止法も同樣、経済民主化ということを目的といたしました法令でございますが、初めに挙げました二つの法令、即ち制限会社令及び持株式社整理委員会令というものと、それから独禁止との規定が競合しているという場合があるのであります。例えて申しますと、制限会社令にも、重役の兼任はどのくらいでなければいけないとか、それから株式の保有はどういうようにしなければならないとかいうことが規定してあるのであります。これは持株会社整理委員会令につきましても同樣でございます。それでこれらの法律がどういう関係になるかと申しますと、独禁法の方が一般法たる性質を有し、前二者は特別法というふうな関係になるのであります。即ち独禁法におきましては許されていることでも、制限会社令或いは持株会社整理委員会令等によつては許されていないという場合があるのであります。即ち前二者の方がより峻嚴であるというふうな関係なつておりますが、こういう場合においては、両者が競合しておりまして、そのときには独禁法適用しないで、持株会社整理委員会令なり、或いは制限会社令なりを適用した方が、その法の狙つているところを達成するのによろしいと申しますか、適切であるというところから、これら政令を特に独禁法適用から除外しておるのであります。
  8. 林屋亀次郎

    林屋亀次郎君 地方鉄道法第二十五條第一項をもう少し具体的に御説明を願いたいのであります、この鉄道法除外分に対する……。
  9. 中山喜久松

    政府委員中山喜久松君) 先程のポツダム勅令の問題で、もう一つの問題がございますので、それを先ず……。それは物價統制令でございます。これは現在の事態に鑑みまして、物價抑制のため政府價格を統制するための勅令でございます。その大部分は独占禁止法に牴触しておりませんけれども、ただその中に例外的の方式として事業者價格協定させこれを認可するという場合がございます。この場合は先程申しました制限会社令或いは持株会社整理委員会令と精神は違うのでございますけれども、これ又そういうふうなことをする方が当分は適当であるという理由からこれを除外することにいたしております。それから只今地方鉄道法のことは、第二十五條に「主務大臣ハ公益必要アリト認ムルトキハ地方鉄道業者ニ他陸上運送事業者ト連絡運輸直通運輸運賃協定其ノ他運輸ニ関スル協定爲スヘキコトヲ命スルコトヲ得」というのがあるのでございます。これが独占禁止法の方から申しますと、第四條に、「事業者は、共同して左の各号の一に該当する行爲をしてはならない」というのがございまして、これに対價を決定したり、維持したりすることはいけないというふうなことが約四号規定してございます。これから見ますと、只今地方鉄道法の第二十五條運輸ニ関スル協定爲スヘキコトヲ命スル」ということは、これは眞つ向から牴触するというふうなことになるのでありますがこれを除外しようというわけでございます。
  10. 鎌田逸郎

    理事鎌田逸郎君) これは各項目に亙つて説明書がこの間皆さんに配布になつておるそうです。大体十月三十一日まで期限があるようですから、休会の間に一つお互いに研究するとして、一つ今日はこの辺で散会したらどうでしようか……。それではこれを以て散会いたします。    午後一時四十八分散会  出席者は左の通り。    理事            林屋亀次郎君            鎌田 逸郎君    委員            中平常太郎君            黒川 武雄君            中川 幸平君            油井賢太郎君            小林米三郎君            島津 忠彦君            高瀬荘太郎君            結城 安次君   政府委員    (公正取引委員    会委員長)   中山喜久松君    総理廳事務官    (公正取引委員    会事務局総務部    長)      黄田多喜夫