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1947-10-10 第1回国会 参議院 商業委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
中小商工業
の
再建
に關する
陳情
(第 百六十四號) ○
マッチ産業公團制
の
實施
に關する陳 情(第二百八十九號) ○
財團法人理化學研究所
に關する
措置
に關する
法律案
(
内閣提出
) ○板ガラスの
配給機構
及び取扱いに關 する
陳情
(第三百四號) ○
百貨店法
を廢止する
法律案
(
内閣
送 付) ○
昭和
二十年
法律
第五十四
號私的獨占
の
禁示及び公正取引
の
確保
に關する
法律
の
適用除外等
に關する
法律案
(
内閣送付
) ○
石綿輸入促進
に關する請願(第二百 六十五號)
—————————————
昭和
二十二年十月十日(金曜日) 午前十時三十二分
開會
—————————————
本日の會議に付した
事件
○
財團法人理化學研究所
に關する
措置
に關する
法律案
○
昭和
二十二年
法律
第五十四
號私的獨
占の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に關す る
法律
の
適用除外例等
に關する
法律
案
—————————————
一松政二
1
○
委員長
(
一松政二
君) それでは前囘に引續きまして、
財團法人理化學研究所
に關する
措置
に關する
法律案
を上程いたします。今日は
審議
の
都合
上先ず
委員
の間で
意見
を取交しまして、そうしてこれを今後いかに
國家目的
に副う
よう
に運用すべきか、又運用するにはどうしたらいいかということをお互いに話合いをするために
速記
を止めまして、そうして暫くの
間懇談會
の形で行くことにしたらいかがかと存じますが御
異議
はございませんか。
一松政二
2
○
委員長
(
一松政二
君) それじや
異議
ないということでありまするから、
速記
はこの
程度
で止めまして
懇談會
に移ります。 午前十時三十五分
懇談會
に移る
—————
・
—————
午前十一時三十分
懇談會
を終る
一松政二
3
○
委員長
(
一松政二
君) それでは
懇談會
を終ります。 先程の
懇談會
でいろいろ討議されました結果、小
委員
を設けまして、そうしてこの
法案
に對して
附帶決議案
を附したいという御
意見
でございまして、さ
よう
に取計ら
つた
らいかがかと存じます。先ずお諮かりいたしますが、小
委員
を設けることに御
異議
ございませんか。
一松政二
4
○
委員長
(
一松政二
君)
異議
ないということでありまするから、それでは小
委員
を設けて
文案
を拵えまして、そうして
文案
ができましたらこの
委員會
の承認を求めることに取運びたいと思いますが、その小
委員
の
人數及び人選
についていかがいたしまし
よう
か。
廣瀬與兵衞
5
○
廣瀬與兵衞
君
人數及び人選
は
委員長指名
にお願いいたします。
高瀬荘太郎
6
○
高瀬荘太郎
君
贊成
。
一松政二
7
○
委員長
(
一松政二
君)
人數及び委員
の
指名
につきましては
委員長
に一任という動議が
提出
されましたのでありますが、御
異議
ございませんか。
一松政二
8
○
委員長
(
一松政二
君) 御
異議
ないと認めます。それでは
人數及び委員
の
人選
につきましては
委員長
において
適當
に取計らいまして後刻御報告を申上げることにいたします。 それでは本日は
財團法人理化學研究所
に關する
措置
に關する
法律案
については、直接
商工大臣
より
説明
を聽く個所がありますので、
大臣
の
都合
がつきまする限り更に午後一時から再開することにいたしまして、今日の午前はこれを以て
休憩
といたします。 午前十一時三十五分
休憩
—————
・
—————
午後一時四十四分
開會
一松政二
9
○
委員長
(
一松政二
君) それでは午前に引續きまして
財團法人理化學研究所
に關する
措置
に關する
法律案
を上程いたします。本
法律案
につきまして特に
商工大臣
から直接
説明
を承りたいという
委員
の方がありましたので、特に
商工大臣
の
お忙しいところ
を煩わして
只今
御
出席
を
願つたの
であります。それでは
商工大臣
に對する御
質問
をして頂きたいと存じます。
中平常太郎
10
○
中平常太郎
君
大臣
の御
出席
を求めまして御
質疑
を申上げたいのでありますが、この
財團法人理化學研究所
に關する
措置
に關する
法律案
というのは
一つ
の
單行法律
でありますが、大
體財團法人
を
株式會社
にするというのは外に
やり方
があるのでありますが、特にこの
法律案
にした
理由
をお伺いしたい。 もう
一つ
は、
日本
の現在の
化學方面
の
世界
の水準に達していないという
立場
から
考え
まして、
理化學研究所
なるものは今日までの
實績
から徴しまして、相當機能を發揮してお
つた
という
實績
から徴しましても、
將來
これは
國立
になすべきものでないか。
一つ
の
株式會社
にこれを拂い下げのごとき
状態
で
株式會社
に變えるということは、
營利
の
目的
をも
つて
おるものの方へ傾いて來やしないか。それで
公共性
を
帶びたところの
、
利害
に極めて遠いところの
樣々
なる天地の現象の
研究
に對しまして、果して立派な成績を擧げ得る
よう
な
研究
もできるかどうか。ややもすると
株式會社
にするために
營利
に陷り、又株主の
意見
のために社長はそれによ
つて
その
方針
を誤るということがありはしないか。私などの
考え
といたしましては、この
理化學研究所
はもつと擴張して、そうして
日本
の極めて必要なるところの
研究
の
方面
に、
十分國家
がこれに相當な豫算を組んで、そうして悠々と
學者
に十分な
待遇
を與えて各種の
研究
に當らしむべきものではないか。折角今日まで
財團法人
であ
つた
理化學研究所
が相當效果を擧げてお
つた
にも拘わらず、この際解體しなければならないという機運に
なつ
た以上は、
國立
に採り上げてよいのではないか。何故に
株式會社
にして
しまつて利益
の
方面
に傾かしめたかという問題について
大臣
の御
説明
を願いたいと思うのであります。
水谷長三郎
11
○
國務大臣
(
水谷長三郎
君)
只今
の御
質問
の第一點は、本
法案
を單獨の
法律
として
提出
した
理由
はいかがということと、いま
一つ
は
理化學研究所
の
よう
な重要な
研究施設
は、一
營利法人
としないで
國立
とする方がよいのではないかという
よう
に
了承
いたしました。 第一の御
質問
に對する
答辯
でございますが、本
法律
の構想は、
會社經理應急措置法及び企業再建整備法
におきまする
特別經理會社
の
再建整備
の
方式
と大體揆を一にしておると思うのでありまして、本
法律
の狙いは、
理化學研究所
につきまして
兩法律
を準用することにおいても達成せられるのであります。
政府
としましては昨年
兩法律
の施行後、
會社以外
の
法人
に對しましては直ちに
兩法律
を準用する
命令
の
制定
につき
研究
を開始したのでございまするが、
當初準用
の主たる對象として豫定しておりましたところの營團、
組合
につきましては、その後
閉鎖機關令
、いわゆる
獨占禁示法等
の
關係
からその準用が不可能乃至困難な
情勢
とな
つて
參りましたので、
當該命令
の
制定
は更に延期せざるを得ない
實情
であるのでございます。
他方理化學研究所
の
再建整備
の
措置
は一日も速かに
實施
せざるべきものでございまして、且つ最近に至りまして、かかる重要なる
措置
は
命令
の
形式
とせないで、
法律
として施行すべきであるという
意見
が有力にな
つて
來ました
事情
もございまして、ここに單獨法として
制定
することとした
よう
な次第でございますので、その間の
事情
はさ
よう
御
了承
を願いたいと思います。 更に又
理化學研究所
の
よう
な重要な
研究施設
は、一
營利法人
としないで、
國立
とせよという御
意見
でございますが、これは
提案理由
におきまして御
説明
いたしました通り、
理化學研究所
は大正六年に設立せられましてから爾來三十年間引續いて
民間
の
研究機關
としての沿革を有しておりまして、我が國の
理化學
乃至
産業
の發展に多大の
貢獻
をなしまして、
世界
にもその聲價を知られるに
至つたの
であります。
從つて
その
特色
は飽くまでも
民間
の
綜合研究機關
たる點にあるのでございまして、
終戰後
の内外の
情勢
によ
つて
、この度
改組
を餘儀なくせられましたことにな
つたの
でございますが、その
改組
の方向は、
從來
の右の
特色
を活かし、且つ殘す
よう
に考慮せられなければならないと
考え
る次第でございます。
理化學研究所
を
國立
とする
考え方
につきましては、
政府
といたしましていろいろ
檢討
したのでございますが、
戰後
の荒廢した我が國のこの
状態
におきまして、
理化學
の
振興
は、我が
國産業
の復興のために、極めて重要なことでございまして、そのために綜合的な
國立研究機關
を設けることも、その
必要性
は一應頷けるのでございますが、今日の我が國の歴史的且つ
經濟
的な諸
條件
を
考え
ますと、なかなかこの理想を今直ちに具體化し實現することは困難があるのでございまして、その
事情
につきましては、十分御賢察願いたいと存ずる次第でございます。 次に
營利會社
となるについてでございますが、
形式
といたしましては、
營利法人組織
を採ることとなりましたが、飽くまでも
研究
を主といたしまして、
營利
を從とする
よう
に運營せられることになるのでございます。いはば新しい
經營
の
指導方針
がこの
會社
において實現せられることと信ずるのでございます。 大
體御質問
に對しまして以上
簡單
にお答え申上げます。
中平常太郎
12
○
中平常太郎
君
只今
の
大臣
の御
説明
で大體分りましたのでございますが、現在の
内閣
におきましては、極めて大切なる問題は國が計畫
經濟
を以てなさねばならんという
一つ
の
方針
を持
つて
いる、この
方針
を堅持しておる現
内閣
の
立場
から申しまして、この
一つ
の
理化學研究所
というものが、極めて廣い
範圍
におきまして、
國策
いわゆる
國家
の
將來
に及ぼす影響を持
つて
おりながら、一
營利會社
にこれを讓るということは、本當に
國家
が
考え
るべき、現在の
片山内閣
の
考え
るべき處置として
適當
であるかどうか。私は
根本
におきましてはできる限り
民營
に移すことがよいと
考え
ておる一人でございますが、それは物と品による。この
理化學研究所
の
研究題目
は實に
廣範
に亙
つて
おりまして、
日本
におきましても
研究所
の内容を
檢討
しまするというと可成り樣樣な
範圍
に試驗で行われつつあるのでございます。それが
國立
とするならば
能率
が擧がらない、或いは
民營
としたなれば
能率
が擧がるというのでは、それは
政治
の貧弱を現わすものでありまして、私は決して表立
つて
申上げられる
性質
のものでないと思う次第でございます。最も效果的にするために
國立
にする。國の
將來
を
考え
てみて極めて偏らざる、最も必要なるものは
國立
である。
日本
において
國立
である
研究所
は
將來
非常に廣い大きな
使命
を持
つて
おるのじやないか。これは一
株式會社
に委せると、主とし
營利
に向
つて
のみ
研究
が進められる
よう
にな
つて
來る虞れがある
状態
に置かれる。
株式會社
にいたしますなれば、
將來
の
監督
はどうするか。又これに代るべき
國立
を拵える
意思
があるのかないのか。
國立
の
研究所
は現在におきましては、
商工省關係
におきましても機械の
試驗所
とか、或いは繊維とか、或いは陶磁器とか、或いは
工藝
とか、或いは燃料の
研究
とか、或いは
地下資源
の調査とか、
工業試驗所
とか、
電氣試驗所
とかいろいろございます。その他いろいろ
國營
のものがありませうけれども、これは或る
意味
からいいましたなれば、統合すべき
性質
のものであるけれどもが、
日本
の
經濟
の現状といたしまして、そう今日統合ができない。各それぞれに
使命
を果しつつあるのでございまして、これも過渡的の時代といたしましては致し方がないのでございます。
一つ
の專門の部類の屬する
研究
なればこういう
方面
もよろしいけれどもが、
理化學研究
のごとき廣い
範圍
を持つ、實にどの
方面
まで行かなければならないか分らない
よう
な問題を
研究
するところの
理化學研究所
として、
利害
を離れた大
方針
の下に損得を離れて、
適當
な立派な
學者
を聘して、相當な
待遇
をして、十分に
國策
に副うべく、
理化學
の
研究
に邁進して貰いたいという
國民
の希望が私は十分にあると思うのであります。こういう
よう
な場合に、この
財團法人
である
理化學研究所
が突然と
株式會社
に變
つて
しまうということは、我々は
大臣
のお話を聽きまして一應は
了承
いたしますけれども、
國民
が果して
了承
するかどうか。私は今日まどの
理化學研究所
は相當な
成果
を擧げておるが、成る程今日までの
理化學研究所
の
經營
振りが
利害
を一緒に織り込んだ
よう
な
やり方
を以ていたしまして
隨分無軌道
に……或る
意味
からいうたならば無軌道で、諸
官廳
の俸給以上に高給を出したり、或いはボーナスその他についても、實に立派な
方法
をや
つて
おられるのであろうと思います。だからして何かにつけて優遇もあろうと思いますが、とにかくにも
民營
として機能を發揮して、
財團法人
ではあるけれどもが、殆んど
民營
の
商事會社
のごとくよくや
つて
おられましたために、
能率
を發揮したのであるとするなれば、
國立
にするなれば、これ程の效果が擧げ得ないかどうか。
國立
にするなれば死んでしまうということは、私はこれは
政治
の貧困を現わすものであ
つて
、これは言いたくないが、
理化學研究所
は
國立
としてあらゆる
方面
に亙
つて研究
をしたいと思
つて
おるところの
意見
が
政府
にあるならば、
將來
この
樣々
な
國立
の
試驗所
を合併する御
意思
があるかどうか。澤山な
國立研究所
がありますが、そんな
よう
にいつまでもなさ
つて
おられるお
考え
か。或いは或る
適當
な時分に財源を捻出して、そうして
一つ
の相
當纒まつ
た
日本
の
國立研究所
というものをお作りになる
意思
があるかないか。この點をちよつとお伺いいたします。
水谷長三郎
13
○
國務大臣
(
水谷長三郎
君) こういう
理化學研究所
のごときものは、
國立
にすべきじやないか。
片山内閣
としては、
當然
こういう
よう
なことは
國立
にすべきじやないかという
國立國營論
の御
意見
は、これは
片山内閣
に對する聊か贔負の引倒しの
よう
な觀がありまして、少し面映ゆいのでありますが、(
笑聲
)現
内閣
といたしましては、何も彼も
國營
ということを言うたことはございません。六月十一日の
緊急經濟對策
、更に又片
山内閣實現
前の四
黨政策協定
におきましても、
基礎産業
、
重要産業
にしても、その
所期
の
目的
を達することができないものに對しては
國家
が直接責任を取れる
形體
を採るということをいいましたので、こういう
研究所
の
よう
なものを
言つたの
でございませんので、それは飽くまでも
基礎産業
、而も
從來
の
經營形體
では
所期
の
目的
を達することができないものという工合に
限つて
、ああいう
よう
な政策を立てた
よう
な次第でございまして、その點は惡しからず御
了承
を願いたいと思う次第でございます。 尚又この
理化學研究所
のごときものは、先に
説明
いたしましたが、
研究
を主として
營利
を從といたしまして、十分に成り立
つて
行くという
よう
なものを
一つ
の
株式會社
の
形體
でや
つて
行くというのも、我が國としてはこれは
一つ
の新らしい試みでございまして、
我我
はそういう決意の下にこれをや
つた
よう
な次第でございます。
從つて將來
の
監督
の場合におきましても、
研究
を主として、
事業
を從にするということは
定款等
にもその
趣旨
をはつきりさして行きたい、この
よう
に
考え
ておりますし、
商工大臣
といたしましても
監督官廳
として右の
方針
の下に
監督指導
をして行くという
覺悟
でございます。更に又一方種々の
國立研究所
の存置と併行いたしまして、
他方理研
の
よう
な
民間研究機關
の活躍を期待するという
よう
なことが相
俟つて
今後の我が國の
産業
の
振興
に大いに裨益するところがあると思う
よう
な次第であるのでございまして、そういう
趣旨
におきましてこの
理化學研究所
に關しましては、これまで繰返し
説明
いたしました
よう
なことでや
つて
行きたいという
よう
に
考え
ております。
中平常太郎
14
○
中平常太郎
君
將來日本
はその中樞機能といたしまして、
國立理化學研究所
という
よう
なものを、
將來
お拵えになる御
意思
はあるかどうかという點について、もう一遍
大臣
に御
答辯
願います。
水谷長三郎
15
○
國務大臣
(
水谷長三郎
君) それは忘れておりまして恐縮いたしましたが、こういう
株式會社形體
を採
つて
おる、
理化學研究所
以外に、
將來國立
のこういう
よう
な
研究所
を作る
意思
があるかどうかという御
質問
だと思いますが、これは
理化學研究所
を
株式會社
としてや
つて
見たその
成果
の如何によりまして考うべきものでございまして、
只今
の段階におきましては、この
理化學研究所
を
株式會社
の
形體
によ
つて馬力
を掛けてや
つて
行くということだけしか
考え
ておりません。
中平常太郎
16
○
中平常太郎
君
了承
いたしました。
一松政二
17
○
委員長
(
一松政二
君) 外に
商工大臣
に對しましてこの
理化學研究所
に關する
措置
に關する
法律案
について御
質疑
がなければ、
商工大臣
も特に時間を繰合せてお見えにな
つて
頂いたのでありまするから、直ちに衆議院の方に行かれることと思うのでありますが、それで
皆さん
御
承知
でございますか。
一松政二
18
○
委員長
(
一松政二
君) それではさ
よう
に計らいまして、
理化學研究所
に關する
措置
に關する
法律案
はこの
程度
にして、一應打切
つて
置きます。 尚本日の公報に載せてはありませんでしたけれども、
皆さん
の御
都合
と御
贊成
を得まして、
昭和
二十二年
法律
第五十四
號私的獨占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に關する
法律
の
適用除外等
に關する
法律案
を緊急上提いたしまして、
只今
から
政府
の
提案
の
趣旨
の
説明
を承りたいと存じます。
和田博雄
19
○
國務大臣
(
和田博雄
君)
只今議題
に供せられました
昭和
二十二年
法律
第五十四
號私的獨占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に關する
法律
の
適用除外等
に關する
法律案
の
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。
昭和
二十二年
法律
第五十四號と申しますのは、御
承知
の
よう
に、この前の第九十二囘の
議會
で
協贊
を得まして、成立いたしまして、その後今
國會
で
公正取引委員會
の
委員
に關する
規定
に一、二の改正を加えられました
法律
でございます。この
法律
の
目的
は、第
一條
に詳しく
規定
されておりまするが、要するに
事業者
の公正且つ自由な
競爭
を
確保
することを中心といたしまして、
國民經濟
の民主的で健全な發達を圖ることを究極の
目的
といたしまして、そのために障害とな
つて
おりまする、又なりまする諸般の不當な
協定等
を排除し、又
獨占的
な
企業集中體
の發生を防止するとい
つた
よう
な
措置
を講ずることにあるのでございまして、我が國の
經濟民主化
の
基本法
とも言うべきものでございます、 いうまでもないことでありまるすが、
事業者
の創意を発揮させまして、技術の
進歩
を圖り、商品の品質を改善いたし、サービスを向上し、經費の無默を省き、價格を低廉にするとい
つた
よう
な
企業經營
の
合理化
を圖りまして、延いて
一般消費者
の
利益
を
確保
し、
國民經濟
が民主的で且つ健全な
進歩発達
をいたすのを圖るためには、
獨占
であるとか不當な
協定等
を排除して、不公正な
競爭
を
禁止
し、常に公正且つ自由な
競爭
の行なわれることが肝要でございます。 この
原則
は今後の
經濟秩序
の
根本方針
でありまして、
從つて
、この
法律
は
原則
として一切の
事業部門
に亙り一切の
事業活動
に
適用
されるべきものでありますが、この
原則
にはやはり若干の例外があると
考え
るのでございます。 その第一は、
國家
又は
公共團體
の營みまする、
獨占的事業
でありまして、この
法律
におきましては、
私的獨占
を
禁止
することを
規定
いたしまして、
國營
、
公營
の
獨占的事業
を直接この
法律
の問題にするものではないことを明らかにいたしました。 その第二は、私營
事業
でありましても、
鐵道
とか
電氣
とかガスとか、その他の
事業
につきましては、別の
考え方
をいたさなければならんのであります。又
特許權
とか
著作權
とい
つた
よう
なものにつきましても同樣でございまして、これらにつきましては、その
性質
上
當然
に
獨占
となるものであり、それぞれの法規によ
つて
十分
監督
をいたすことは勿論でありますが、この
法律
の
適用
を除外することを
規定
いたしました。 その第三は、農家や小さい
商工業者
の
よう
な小規模の
事業者
及び
消費者
につきましては、その
相互扶助
を
目的
としまする
協同組合
による
團體
を認めなければならないのでございまして、これにつきましてはも、
原則
として
適用
を除外することを
規定
いたしました。 右の三
項目
につきましては、
私的獨占禁止法
の
規定
上、又その
解釋
からして、直接且つ
當然
にそういうことになることにな
つて
おります。
只今
から御
審議
を煩します
適用除外等
に關しまする
法律案
で取上げていますのは、左の三
項目
についてであります。 その第一は、現下の危機を乗り切りまするのに必要な
統制
のための
行爲
は別に取扱わねばならんということであります。尤も現在行なわれつつありまする
統制
は、私的の
團體
、
會社
による
配給統制
、
価格統制等
は、眞に止むを得ないものの外これを行わせないこととする等、極力
私的獨占禁止法
の
趣旨
を盛り込んだ
方式
によ
つて
運營されておりますが、主として技術的な
理由
からして、例外的に
私的團體
に
臨時
の
配給統制
の
權限
を認めることがございます。 本
法律案
第
一條
で第六號に
食糧管理法
、第七號に
臨時物資需給調整法
を掲げましたのは、こういう場合を
適用除外
し
よう
とするのでございます。
價格統制
につきましては、第
一條
第八號の
ポツダム勅令
としての物
價統制令
がこの例に該當するのであります。 その二は、特定の
事業
につきまして特別の
法律
がある場合に、その
事業
の
性質
からい
つて
、
私的獨占禁止法
の
規定
を
適用
することなく、その
事業法
の
規定
を
適用
する方がいいという場合でございます。 本
法律案
の第
一條
第一號から第五號までに掲げた
地方鐵道法
を初めとする
法律
の
規定
がこれに該當するのでございます。これらはいずれも
料金等
に關する
協定
を認可し、又はこれを
命令
する
規定
であり、
私的獨占禁止法
の
規定
に牴觸はしますが、
地方鐵道等
に對する
監督方法
の
一つ
としてこれを
存續
する必要があるのでございます。 その三は、
私的獨占禁止法
と、同法以外の
經濟民主化法令
との
關係
を
調整
することを要する場合でございます。 他の
經濟民主化法令
で
私的獨占禁止法
と異なる定めをしておる場合、又兩者の
規定
が競合しておる場合に、他の
經濟民主化法令
が特別の
指定會社等
について特別の事項を
規定
しており、
一般法
である
私的獨占禁止法
を
適用
せず、
當該經濟民主化法令
のみを
適用
するのを
適當
としますときは、これを
適用除外
し
よう
とするのでございます。 本
法律案
の第
一條
第八
號ポツダム勅令
中のいわゆる
制限會社令
、
持株会社整理委員會
はこの
範嘱
に屬するものであります。 尚右の
適用除外
に關する本
法律案
第
一條
の
規定
は、
私的獨占禁止法
の
實體規定
がすでに七月二十日から施行されております
關係
上、七月二十日に遡
つて
適用
することにいたしたいのであります。次に、
私的獨占禁止法
は今後の
經濟秩序
に關する
基本法
でありまして、
我が国經濟
にとりまして
一つ
の新しい綜合的な
考え方
に基く
經濟秩序
を打立てることを宣言したものであります。 勿論この
法律
を
俟つま
でもなく、
終戰以來
あらゆる面で
經濟
の
民主化
が推進されて
參つて
はおりますが、また戰時中の殘滓と認められるものもありて、更に戰前の諸制度の中にもこの
法律
の豫定しまする
經濟秩序
と矛盾し牴觸するものが少くないのであります。從いましては
法令
上の
措置
といたしましても、
私的獨占禁止法
と他の
經済法令
との
調整
を必要といたすのでございます。
政府
におきましても、あらゆる
機會
に、
私的獨占禁止法
に矛盾し、
存續
を主張すべき
理由
のない
法令
の
改廢
の
手續
を進めることといたし、今
國會
にも別途二十件近くの
法律
につき
改廢
の
法律案
を
提出
し、又は
提出
のための
手續
を進めております。又
公正取引委員會
におきましても、
關係各方面
の協力を得まして、既存の
經濟法令
のすべて亙り、
私的獨占禁止法
の原理に照しまして批判を加え、場合によりましては、
私的獨占禁止法
第四十四條による
公正取引委員會
の
權限
として、右の結果に基き
國會
に
意見
を
提出
し、適宜の
措置
を具申することといたしたいと
考え
ております。 然しながら、
檢討
を要しまする
經濟法令
は數百件に上るのでありまして、
檢討
に日時を要し、又問題はそれ程
簡單
ではありませんので、取敢えず
私的獨占禁止法
の
規定
に牴觸する
法令
の
規定
は、本
法律案
第
一條
で
適用除外
したもの以外は
效力
を有しないという旨の
規定
をいたし、一括
整理
することといたしたのであります。この
趣旨
を
規定
したのが本
法律案
の第
二條
の
規定
でございます。この第
二條
の
規定
は、
從來
の
法律
にはその例を見ない荒つぽい
規定
の
よう
でありますが、
形式
的には、
私的獨占禁止法違反
の
事件
について、
公正取引委員會
、又は裁判所が
事件
を判斷するについては、
當該事件
における
事業者
の者の
行爲
が、或る
法令
に基く
行爲
であ
つた
にしましても、その
法令
は無效なものとして
專ら私的獨占禁止法
の
規定
によ
つて
判斷するという
意味
であり、又實質的にはこの第
二條
の
規定
で
效力
を失う
法令
の
規定
は、
統制
を主たる
事業
とする
組合
に關する
規定
が多いのでありまして、これらについては、豫てから
關係各省
で
整理
と切換えを進めつつある次第でありまして、これがために現實に
經濟
界に混亂を
考え
る
よう
なことは殆んどないと存ずるのであります。 以上
私的獨占禁止法
の
適用除外等
に關しまする
法律案
について、その要旨を御
説明
いたした次第でございます。何率御
審議
の上御
協贊
あらんこれをお願い申し上げます。
中平常太郎
20
○
中平常太郎
君 今
提案理由
はあらまし分りましたが、第
二條
の問題であります。大ざつぱに括
つて
あられますが、これは
民間
にどの
程度
これが十分に納得が行くかということ、商業者といたしましては實に危惧の念に驅られることが多いと思うのでありますが、これが通過いたしますれば、一々裁判に訴えて見なければ分らない
よう
なことでは商賣できない、又
會社
としましても經理できないと思います。そういう
方面
は各種の
法律
で、第
二條
で括
つて
あるという場合におきましてはどういうふうな
方法
で一般
民間
に十分徹底できるものでし
よう
か。ために商工業の發展に
一つ
の疑惑を持つ
よう
なことがありはしないかと思うのでありますが、その點はどうですか。
黄田多喜夫
21
○
政府
委員
(黄田多喜夫君)
只今
御
質問
になりました第
二條
が
實施
されると、商賣人が不安動搖に驅られることがないかという御
質問
でございます。大體今
政府
の方で
改廢
を豫定しております、對象とな
つて
おりますものは約四百でございまして、それは
只今
提案理由
の中にございました通り多くは
統制
を主とするものでございます。その中の二十何件というものはすでに今
議會
で廢止又は改正を要求しておりますので、
只今
説明
いたしました通りでございますが、その二十というのが大體大きなものでございまして、後の三百幾つというものは二十に比べまして割に影響力の少いものなのでございます。そういう點を勘案いたしますと、御
質問
の
よう
な商業界に不安動搖を起すということは、これは實際問題としては問題とするに足りないくらいのものではないかというふうに我々といたしましては目度を付けておる次第でございます。
一松政二
22
○
委員長
(
一松政二
君) 尚
委員長
からちよつと
皆さん
にお諮り申上げたいと存じます。實はこの
私的獨占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に關する
法律
については非常に機微な點がありまして、
皆さん
の御發言の内容で或いは墾談會に移した方がいいのではないかと
考え
られますので、
只今
和田安本長官から
提案理由
の
説明
がございましたが、今日は
提案理由
を聽くに止めて、あとは
速記
を中止にしまして、皆樣のお
考え
にな
つて
おることを腹藏なく中山
委員長
或いは
政府
委員
に御
質問
なさる、こういう形を取
つた
らいかがでございまし
よう
か。
一松政二
23
○
委員長
(
一松政二
君) それでは
委員會
としては本日はこの
程度
で閉會することにいたしまして、あとは墾談會を以て引續き御
説明
を求めることにいたします。 午後二時十九分散會
出席
者は左の通り。
委員長
一松 政二君 理事 林屋亀次郎君 鎌田 逸郎君
委員
中平常太郎
君 大野木秀次郎君 黒川 武雄君 中川 幸平君 深川榮左エ門君 油井賢太郎君 九鬼紋十郎君 小林米三郎君 佐伯卯四郎君 島津 忠彦君
高瀬荘太郎
君 波田野林一君 結城 安次君
廣瀬與兵衞
君
國務大臣
商 工 大 臣
水谷長三郎
君 國 務 大 臣 和田 博雄君
政府
委員
總理廳事務官 (
公正取引
委員
會事務局總務部 長) 黄田多喜夫君