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1947-07-24 第1回国会 参議院 商業委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
昭和
二十二年
法律
第五十四
号私的独
占の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出、
衆議院送付
)
—————————————
昭和
二十二年七月二十四日(木曜日) 午前十時三十八分開会
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
昭和
二十二年
法律
第五十四
号私的独
占の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
—————————————
一松政二
1
○
委員長
(
一松政二
君) これより開会いたします。
和田博雄
2
○
國務大臣
(
和田博雄
君) それでは私から
昭和
二十二年
法律
第五十四
号私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の提案の理由を御
説明
申上げます。
昭和
二十二年
法律
第五十四号は、第九十二
回議会
の
協賛
を経まして成立いたしまして、今年の四月十四日に公布せられました。この
法律
は御承知のように
私的独占
、不当な
取引制限
及び不公正なる
競爭方法
の
禁止
、
事業支配力
の過度の集中の防止、即ち一切の
事業活動
の不当な拘当を排除することによりまして、公正な自由を
競爭
を
促進
しまして、そしてこの基盤の上に
事業活動
の
旺盛化
と、雇傭及び
國民
実所得の水準の向上、延いては
一般消費者
の利益の
確保
、
國民経済
の民主的で健全な発達を
促進
することを
目的
といたしたものでありまして我が國の
経済
の
民主化促進
のための
基本法
であります。 そうしてこの
法律
の対象にしまする
経済
の実態が現実に非常に
複雜多岐
でありまして、從いまして、この
法律
の実体的な
規定
はおのずから抽象的で
流動性
に富んだものと
なつ
ております。そこでこの
複雜
な
経済現象
の中からこの
法律
の
目的
に反した不当な、不公正な、乃至は不合理な
事業活動
上の拘束を取上げまして、そうして適当な措置を採ることにつきましては、公正と愼重とを期し得まするように、これを担当しまする
機関
について、特別の配慮を必要とするものでございまして、これは
法律
をお読み下さると分るのでありますが、
矢張り
この
法律
の中でも、以上言いました
目的
を達成しまするために、
公正取引委員会
という特別の
行政機関
を設けております。そうして身分の保障を受け、独立して職権を行うことのできる七人の
委員
をして、
合議制
によ
つて職務
を担当させることに
なつ
ておるのであります。 右の
委員
は、年齢が、三十五歳だつたと思いますが、それ以上で、
法律
又は
経済
に関しまする
学識経驗
のある者の中から、
内閣総理大臣
が
衆議院
の
同意
を得て任命するのでございますが、右に述べましたような
委員会
の性質からしまして、
委員
としましては、
法律
や
経済
に関しまする
学識経驗
の外に、実は高邁な識見と十分の
社会的信用
とが要求せられるのでありまして、そこで
委員
の地位に対しまして、それ相当の格式を與えなければなりませず、特に
委員長
に対しましては、特別の考慮を加えなければならん、こう考えます。 そこで、
公正取引委員会
の
委員長
は、その任免につきまして、
天皇
の
認証
を必要としまするいわゆる
認証官
とするのが適当であると認めまして、
現行
の
規定
では、実は
委員長
は
委員
の中から一人を
総理大臣
が任命することに
なつ
ていたのでありますが、その
現行法
を改めまして、
委員長
は
委員
とは別に、
委員長
という
官名
のものにいたしまして、その
件免
について
天皇
の実は
認証
を必要とするということにいたしたいのであります。 只今上程せられた
法律案
の趣旨は、以上で盡きておるのであります。 この
昭和
二十二年
法律
第五十四号は、七月一日からその一部、言い換えますと、
公正取引委員会
の
組織
と
権限
に関しまする
規定
を施行いたしまして、その後
衆議院
の
同意
を得ました上で、七月十四日、
公正取引委員会
の
委員長
と
委員
の任命をみまして、引続き七月二十日から、実体的な
規定
を初めとしまするその他の
規定
が施行されまして、そうして
経済
の
民主化
の
促進
をいたそうと、こう言
つて
おるのでありますが、この
法律
を実施しまするためには、本格的な体制を速かに整備する必要がございますので、御審議を戴きまして、速かに
協賛
を與へられんことをお願いいたす次第であります。
一松政二
3
○
委員長
(
一松政二
君) 速記を止めて下さい。
一松政二
4
○
委員長
(
一松政二
君) 速記始めて……。
説明
が終りましたから、これより
質疑
に移ります。どうぞ
質疑
のある方は御発言を願います。
松下松治郎
5
○
松下松治郎
君 これはなんですか、先程お聞きしますと、
修正
する
権限
があるんですか、ないのですか、これは重大なことですから……。
和田博雄
6
○
國務大臣
(
和田博雄
君) これはなんでございます。私の
説明
で一つお汲み取りを御願いいたしたいのでありまして、
衆議院
の方もそういう御了解で通して戴きました。
從つて修正
なしにお通しを願います。
松下松治郎
7
○
松下松治郎
君
修正
する
権限
があるか、
権限
がないならこれは原案通りやるより仕樣がありませんね。議論の余地がないなら
質疑
ということも……
一松政二
8
○
委員長
(
一松政二
君)
修正
と
質疑
は違います。
質疑
は勝手ですから……。他に
質疑
はございませんでしようか。
黒川武雄
9
○
黒川武雄
君 この
法律
の
改正
に
費用
は掛りますか。
和田博雄
10
○
國務大臣
(
和田博雄
君) 経費は別段掛りません。ただ
公正取引委員会
というものは
法律
で認められた
組織
でありますから、それで
費用
というものはずつと認められております。
黒川武雄
11
○
黒川武雄
君
法律改正
については………
和田博雄
12
○
國務大臣
(
和田博雄
君) 別に何も要りません。
佐伯卯四郎
13
○
佐伯卯四郎
君
委員
には余程常識的な者を持
つて
貰わんと、これを下手にやられたときには大いに関係するものがあるですね。
和田博雄
14
○
國務大臣
(
和田博雄
君) この
委員
は期限が決ま
つて
おりまして、七人が皆任期があり、一年
議員
、二年
議員
、三年
議員
とあります。
油井賢太郎
15
○
油井賢太郎
君 今この
委員
には誰と誰が
なつ
ておるのですか。
佐多忠隆
16
○
政府委員
(
佐多忠隆
君)
委員長
には
中山喜久松
、それから
蔵野弘
、
大橋光雄
、
倉井敏磨
、
島本融
、
石井清
、
横田正俊
、以上七人であります。
油井賢太郎
17
○
油井賢太郎
君 その
年数
もずつと読んで下さい。
和田博雄
18
○
國務大臣
(
和田博雄
君)
年数
は、これが通りまして、正式にやるように
なつ
てから決まります。
中川幸平
19
○
中川幸平
君 この
法律自体
にはいろいろ
質疑
はありましようが、
改正案
のなには余りないのじやありませんか。
一松政二
20
○
委員長
(
一松政二
君) 外に
質疑
はございませんか。……別に
質疑
もないようでございますから
質疑
は終了したものと認めます。
討論
に入ることに御
異議
ございませんか。
一松政二
21
○
委員長
(
一松政二
君) じや、これから
討論
に移ります。御異見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。外に御
意見
ございませんか。
高瀬荘太郎
22
○
高瀬荘太郎
君 今度の
改正
の要点は、
委員長
を
認証官
にするという点にあるのであると思いますが、私は
委員長
の職責は非常に重大でありますし、責任も非常に重いことでありますから、今度の
改正案
が最も適当と考えまして賛成したいと思います。
一松政二
23
○
委員長
(
一松政二
君) 他に御
意見
ございませんか。……別に御
意見
がございませんから、
討論
は終結したことと認めまして御
異議
ございませんか。
一松政二
24
○
委員長
(
一松政二
君) 御
異議
ないと認めます。直ちに採決に入ります。「
昭和
二十二年
法律
第五十四
号私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
」を可決することに御賛成の方は御起立を願います。
一松政二
25
○
委員長
(
一松政二
君)
全会一致
でございます。よ
つて本案
は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 尚本
院規則
第百四條により、本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の内容については、予め多数
意見者
の
承認
を経なければならんことに
なつ
ておりまするが、これは
委員長
において本
委員会
における経過、
質疑應答
の
要旨
及び
討論
の
要旨
を報告いたすこととして御
承認
を願うことに御
異議
ございませんか。
一松政二
26
○
委員長
(
一松政二
君) 御
異議
ないと認めます。 次に本
院規
第七十二條により、
委員長報告
には多数
意見者
の
署名
を附して議院に提出することに
なつ
ていますから、順次御
署名
を願います。
一松政二
27
○
委員長
(
一松政二
君)
署名漏れ
はございませんか。それでは
署名漏れ
もないようでございますから、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三分散会
出席者
は左の通り。
委員長
一松
政二
君
委員
松下松治郎
君
大野木秀次郎
君
黒川
武雄
君
中川
幸平
君
深川榮左エ門
君
油井賢太郎
君
佐伯卯四郎
君 島津 忠彦君
高瀬荘太郎
君
波田野林一
君
廣瀬與兵衞
君
國務大臣
和田
博雄
君
政府委員
総理廳技官
佐多
忠隆
君