運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1947-12-09 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○經濟緊急對策中、
料理飮食店
の
措置
に關する
陳情
(第二十九號) ○
料理飮食店
の
措置
に關する
陳情
(第 三十五號) ○
料理飮食店
の休業に伴う
藝妓營業
に 對する
措置
に關する
陳情
(第三十七 號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第百十 三號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百三十七號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第百五 十四號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百五十七號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百六十五號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百八十號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百八十六號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第百八 十九號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 百九十四號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第百九 十六號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百十六號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百十七號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 二十五號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百二十九號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百三十號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 四十號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百四十六號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 五十號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百五十三號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百五十七號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 五十八號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 五十九號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 七十二號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百七十七號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百七十八號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 七十九號) ○
特別市制施行
反對その他に關する陳 情(第二百八十一號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 二百八十六號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 九十三號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第二百 九十七號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第三百 十六號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 三百四十一號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 三百六十六號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第三百 七十三號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 三百七十四號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 三百九十六號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 四百十一號) ○
料理飮食店營業
の
即時開業等
に關す る
陳情
(第四百六十四號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 四百七十三號) ○
特別市制施行
反對に關する
陳情
(第 五百十四號) ○
特別市制實
現に關する
陳情
(第五百 十五號) ○
料理飮食店營業
の
即時開業等
に關す る請願(第四百三十五號) ○
消防組織法案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) ○
消防法案
(
衆議院提出
) ○四
國國家地方警察管區竝びに
同本部 を高松市に設置することに關する請 願(第六百四十七號) ――
―――――――――――
昭和二十二年十二月九日(火曜日) 午前十一時一分
開會
――
―――――――――――
本日の
會議
に付した
事件
○
消防組織法案
○
消防法案
――
―――――――――――
吉川末次郎
1
○
委員長
(
吉川末次郎
君) これより
開會
いたします。
審議
を願
つて
いた
消防組織法案
の
審議
を續行いたします。
質疑
は終
つて
いると思いますが、昨日
衆議院
で
修正
の後可決
通過
して囘付されました
修正條項
につき
當局
の
説明
を願います。
長野實
2
○
説明員
(
長野實
君) 便宜上私の方から……。第十條中の第一項中「
市町村
」とありましたのは「
市町村長
」と改め、それから同條第三項中「
市町村長
の
承認
を得て、
消防長
がこれを定める。」とありましたのを「
市町村
がこれを定める。」というふうに
市町村
に改めたのであります。これは
警察法
で同樣な
條文
がありまして、そのために、
市町村長
が定めるというのを止めまして
市町村
が定めるということになりましたから、自然議決し
條令
その他で定めるというふうに
改まつ
たわけであります。それから第十三條中の「
市町村長
の
承認
を得て、」というのを「
市町村
の定める
基準
により、」というふうに改めました。
市町村長
が概括的に
基準
を定め、その
基準
によれば
消防長
が任免することができるというふうに、これも
警察法
と同じ
修正
が行われたわけであります。 次に第三十三條中「
國有財産
又は國の
所有
」とありますのを「
國有財産
若くは
都道
府
縣有
財産又は國の
所有
若くは
都道
府
縣有
」これは
消防ポンプ
その他
官設消防
が持
つて
おりますものは全部
都道
府
縣有
でありますので、
都道
府
縣有
のものまで
市町村
でやるということをはつきりいたしまして、これも
警察法
と同樣な
修正
が行われたわけであります。 それから更に第三十三條の第二項としまして「前項の場合において、これに伴う負債のあるものは、その
處分
については相互の協議により、これを定める。」そういう
施設資材
を
都道
府
縣債
で行
なつ
ておるというものの
處分
は道府
縣債
の
處分そのもの
をその
當該市町村
とどういうふうに協定してやるかという問題はこれも
警察法
と同じ
條項
であります。
吉川末次郎
3
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
只今衆議院
の
修正案
につきまして
當局
より
説明
いたしましたことに關しまして御
質疑
がありましたら御
開陳
を願いたいと思います。尚
衆議院
からも特に
議員
の方が見えておりますが、御
質問
ございませんか。
岡本愛祐
4
○
岡本愛祐
君 今遲參しましたので、第十條第三項の
説明
を聽き落しましたが、これは
市町村
で定めるのですか。
市町村條例
でこれを定めるということではいけないのですか。
長野實
5
○
説明員
(
長野實
君)
市町村
に改めるのです。
市町村
ということになれば
當然市町村條例
でやるということになります。
岡本愛祐
6
○
岡本愛祐
君 ああそうですか、
市町村規則
で定めることもあり得ることでしよう。
長野實
7
○
説明員
(
長野實
君)
市町村規則
は
市町村長
が定めるのです。
岡本愛祐
8
○
岡本愛祐
君 ああそうですか、それで分りました。
吉川末次郎
9
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
衆議院
の
修正案
について御
質疑
がなければ
政府原案
とも一括いたしまして……。尚御
質疑
がございましたら承りたいり思います。
岡元義人
10
○
岡元義人
君 或いは重復するかも知れませんが、今一應繰返しましてお伺いします。尚大概の見當は大體ついておるつもりでありますが、尚これは非常に
恩給
の問題に關聯のある
質問
でありますのですが、非常に重要でありますので、第三十一條に「
當分
の間、これに
恩給法
の
規定
を準用する。」ということに
なつ
ております。これにつきまして多少詳しく
説明
を願いたいと思います。どういう「
當分
の間、」か、この
恩給
は將來は切られるという
意味
であるか、どういうような方法を以ついわゆるこれをば續けて行くのか、この「
當分
の間」という問題につきまして少し御
説明
を願いたいと思にます。
長野實
11
○
説明員
(
長野實
君) これは
警察法
と全く同じ
條文
でありまして、現在の官吏であるものが
市町村
の
職員
に
なつ
た場合にはその人間が
市町村
にずつ
とおる間續
けて行くという
意味
でありまして「
當分
の間」というのはその人に
限つて
はずつと續いて行く。こういう
意味合
で書いておるわけであります。
岡元義人
12
○
岡元義人
君 そうしますと、一定の何が來たならばこれは打切られることになるのでありますか。
長野實
13
○
説明員
(
長野實
君) 打切られません。
岡元義人
14
○
岡元義人
君 分りました。
吉川末次郎
15
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 他に御
質疑
がなければ討論に入りたいと存じます。
消防組織法案
を
衆議院
の
修正案
とも一括いたしまして
議題
に供します。御
意見
のある方は先ず
贊成
を明かにして御
開陳
を願いたいと思います。
岡本愛祐
16
○
岡本愛祐
君 私は
希望意見
を附しましてこの
法案
に
贊成
をいたします。この
消防組織法
は決して完全な
組織法
でないと思うのであります。その
理由
は、
質疑
のときにもしばしば申しましたように、小
都市竝びに
村の
消防
の
中心
となります
消防團
の
組織
について、この
規定
は何ら
規定
するところがないのであります。第九條に「
消防團
の外、」と「
消防團
」の字は認めておりますけれども、その
消防團
がどういう
組織
であるか、どういう
權限
を持
つて
おるのか、どういう
職務
を行うのか、そういうことが一切これは
規定
してないのであります。その
理由
を
政府委員
に伺いますと、それは
消防團令
という
勅令
が既に出ておる。だからこの中に入れる必要はないのだというふうな御
答辯
その他の
事情
もおありになるようでありますけれども、併しこの
消防團
と申しまするのは、
市町村
におきまして必ず設けなければならない
組織
に
なつ
ております。又
從つて市町村民
は
消防團
の維持のために租税を負擔をしなければならないということにもな
つて參
ります。又
消防團
はその
活動
に當りまして破壞
消防
までも行わなければならないのでありますが、これは從來は
警察
の
補助機關
として
活動
をいたしておりましたので、その間特に法理で以て
規定
しなくてもよいという議論も立つわけでありますけれども、今度は
消防團
といたしまして、
警察
と離れまして獨自の
活動
をいたすのでありますから、そういうことができますために、
法律
でちやんとその
組織
、
職務
、
權限
を明かにして置かなければならないと思うのであります。その故を以ちまして、本
組織法案
におきましても、例えば第九條の第二項に添えて、
消防團
の
組織
、
職務
及び
權限
は別に
法律
でも
つて
これを定めるというふうな
規定
が少くとも要ると思うのであります。併し會期も非常に切迫いたしておりまして、そういう
修正
を出します暇もないような状況に
なつ
ておりますから、私は
希望意見
といたしまして、
政府
は速かに別途にこの
消防團
という
法律
を立案をして、
國會
の議を經られますか、或いはそうでなければ、
國會
がみづか
ら消防團法
を制定いたしまして、この
缺陷
も補わなければならないと思います。そういう
缺陷
がございますが、止むを得ず、この
法案
に
贊成
をいたします。
吉川末次郎
17
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 他に御
意見
はございませんか。他に御
意見
がなければ、これより
消防組織法案
を
衆議院
の
修正案
をも包括いたしまして
議題
に供します。
本案
に對し御
贊成
の方は御
起立
を願います。
吉川末次郎
18
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
總員起立
と認めます。よ
つて本案
は可決決定いたしました。つきましては本日の午後開かれます本
會議
に、私より口頭をも
つて
報告いたしまする報告の
内容
につきましては、
委員長
にお委せを願つたものと了解してよろしうございますか。
吉川末次郎
19
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 御異議ないものと認めます。それでは
贊成
者の御署名を直ちに願います。
委員長
(
吉川末次郎
君) 尚この際御相談申し上げたいことがございます。それはこの
消防組織法案
に關連性を持つたものでございますが、
衆議院
におきまして、
衆議院
の
治安
及び
地方制度委員會
が
中心
となられまして、
消防法案
なるものをば起案されまして、昨日の
衆議院
の本
會議
においてこの
消防法案
が
通過
して本院に囘付されて來ておるのでございます。つきまして、この
衆議院
で御作成になり、
衆議院
を
通過
いたしました
消防法案
につきまして、
衆議院
の
治安
及び
地方制度委員會
より、特にこの
法案
の
説明
のためにおいでを願
つて
おりますので、御
説明
を願うことといたしたいと存じます。どうぞ
衆議院
の
治安
及び
地方制度委員會
の
理事
である
川橋豐次郎
君の御
説明
を願うことといたします。
川橋豐次郎
20
○
衆議院議員
(
川橋豐次郎
君)
只今委員長
の御紹介に與りました
川橋
でございます。お許しを得まして
消防法
について御
參考
までに今日までの
衆議院
の
治安
及び
地方制度委員會
における經緯を
簡單
に御
説明
申し上げます。申し上げるまでもなく、
本案
は
内務省解體
に伴う
警察制度
の
根本的改革
による
警察法
の制定、
只今
御決定相成りました
消防組織法
の
制度
と相
俟つて
制定せられたものでありまして、現在一日一億圓以上に及ぶ
火災
に因る損害の
實情
に鑑み、
火災豫防
のために全力を擧げるため、
消防職員
の
權限
を強化して、
火災豫防
の
充實
を期すべく、立入、檢査、
調査等
の問題について
規定
したのであります。ちようど會期切迫いたしました際に
警察法
、
消防組織法
、而して
只今
御提案になりました
消防法
の
案議
を進めたわけでありまして、御承知の
通り
各
方面
との
折衡
に大變手間取りまして、漸く昨日の午前に
委員會
を
通過
したような形でありまして、急遽午後の本
會議
に上程して
通過
を見たのであります。不肖その小
委員長
として、今申しましたように、ここに參
つて
おります
中垣
、
門司兩委員
と共に各
方面
に奔走いたしまして、そうしてこういう案を決定したわけであります。
本案
の
要旨
を
簡單
に申上げますと、
消防法案
は、
政府提出
の
消防組織法案
と一體と
なつ
て
消防
の完璧を期さんとするものでありまして、
消防組織法案
と同樣に、
警察制度
の
根本的改革
に伴い、
消防
を
警察
より分離獨立せしむることと
なつ
たので、ここに提案した次第であります。
消防組織法案
を
委員長
が報告いたしましたことは、いずれ
速記録等
を御覽を願いまするが、
消防法案
は、
消防
の
實體的規定
、即ち
水火災等
の
豫防警戒竝びに水火災等
の
救護等
に關し
規定
したのでありまして、主として
消防豫防
がその主たる
内容
と
なつ
ておるのであります。この
法案
は先ずその目的として、
火災
を豫防警戒及び鎭壓すると共に、
火災
時における人命及び
財産等
を
救護
し、以て
安寧秩序
を維持し、
社會公共
の増進に資することを
規定
しております。案の
内容
を御覽になりまするとお分りになります
通り
に、第二章には
火災豫防
について、第三章には
火災鎭壓
について、第四章には搜査及び
調査
について、第五章には雜則として
風災震災
その他の災害の
警戒防禦
及び
救護
の
事務
について
規定
しております。
最後
に本
法案
に
規定
する事柄について違反ある場合の罰則について、詳細に
規定
したのであります。 大體以上が
本案
の
要旨
であります。尚先程
委員長
からお話がありましたように、この
法案
は
消防組織法案
とともに、やはり
實體的活動
をなす
法律
でございます。それからこの
法案
が
衆議院
の
治安
及び
地方制度委員會
を
通過
する場合に、いろいろ
希望
もありましたが、各
方面
との折衝の結果、この際はとにかくこの
法律
を制定して、いずれこの
法律
は、いわば非常に急速に制定されたものでありますので、いずれ相當不備な點もあると思うが、その點については又
適當
に
修正
の
機會
を考えたらどうかといつたような示唆を受けております。尚主なる
衆議院
の
治安
及び
地方制度委員會
における
希望
といたしましては、
警察制度
に大學があるように、
消防法
につきましても、大學の設置を必要とする
條章
を入れたらどうかといつたような
意見
がありました。即ちこの
消防技術等
については、今日までのようなことではいけない。要するにいま少しく科學的に研究する必要がある。そういう點からいたしまして、やはり大
學程度
の設備を
俟つて
、そこで十分研究することが必要でなからうかということがありました。又或いは
消防關係
における人事の交流によ
つて
、
恩給
の問題については、やはり通算するような
規定
が必要じやなからうか。こういつたような御
意見
がございましたが、この點につきましても、よく
實施後
に現われたすべての現象から考えて、又
適當
な
修正
のようなことを考えたらどうかといつたようなことで、これを
委員會
において決定する場合においては、留保と相成
つて
おります。 以上のような次第でありまして、會期切迫した
最後
の日にこういう案が急遽
衆議院
によ
つて
決定せられたような次第でありまして、多少遺憾な點があると存じますが、その點は今申上げましたような
事情
を御了承の上、本院におかれましても、どうかこの表裏一體をなす
消防法
の
通過
に際しまして、御決定を仰ぎたいと思いまして、御
參考
までに以上
簡單
に申上げました。 尚この案の
内容
につきましては、ここに參
つて
おります
中垣委員
が相
當各方面
に折衝されたことでありまして、十分これについての理解があるのでありますから、又御
質疑等
がございましたら、
中垣
君なり、
門司
君なり我々から又御答え申上げます。どうぞ愼重に御
審議
の上御決定あらんことをお願いいたします。
吉川末次郎
21
○
委員長
(
吉川末次郎
君) ちよつと
速記
を止めて下さい。 午前十一時二十三分
速記中止
―――――・――――― 午前十一時四十八分
速記開始
吉川末次郎
22
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
速記
を始めて下さい。それでは、本日はこれにて散會いたします。 午前十一時四十九
分散會
出席者
は左の
通り
。
委員長
吉川末次郎
君
理事
中井 光次君 鈴木 直人君
委員
羽生 三七君 村尾 重雄君 奧 主一郎君 大隅 憲二君 草葉
隆圓
君 黒川 武雄君
岡田喜久治
君 青山 正一君
岡本
愛祐
君
岡元
義人
君 小野 哲君
衆議院議員
治安
及び
地方制
度委員長
坂東幸太郎
君
門司
亮君
中垣
敏君
川橋豐次郎
君
説明員
内務事務官
(
警保局消防課
長)
長野
實君