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1947-12-09 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第24号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件 ○經濟緊急對策中、料理飮食店措置  に關する陳情(第二十九號) ○料理飮食店措置に關する陳情(第  三十五號) ○料理飮食店の休業に伴う藝妓營業に  對する措置に關する陳情(第三十七  號) ○特別市制實現に關する陳情(第百十  三號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  百三十七號) ○特別市制實現に關する陳情(第百五  十四號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  百五十七號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  百六十五號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  百八十號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  百八十六號) ○特別市制實現に關する陳情(第百八  十九號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  百九十四號) ○特別市制實現に關する陳情(第百九  十六號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  二百十六號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  二百十七號) ○特別市制實現に關する陳情(第二百  二十五號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  二百二十九號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  二百三十號) ○特別市制實現に關する陳情(第二百  四十號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  二百四十六號) ○特別市制實現に關する陳情(第二百  五十號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  二百五十三號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  二百五十七號) ○特別市制實現に關する陳情(第二百  五十八號) ○特別市制實現に關する陳情(第二百  五十九號) ○特別市制實現に關する陳情(第二百  七十二號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  二百七十七號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  二百七十八號) ○特別市制實現に關する陳情(第二百  七十九號) ○特別市制施行反對その他に關する陳  情(第二百八十一號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  二百八十六號) ○特別市制實現に關する陳情(第二百  九十三號) ○特別市制實現に關する陳情(第二百  九十七號) ○特別市制實現に關する陳情(第三百  十六號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  三百四十一號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  三百六十六號) ○特別市制實現に關する陳情(第三百  七十三號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  三百七十四號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  三百九十六號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  四百十一號) ○料理飮食店營業即時開業等に關す  る陳情(第四百六十四號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  四百七十三號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第  五百十四號) ○特別市制實現に關する陳情(第五百  十五號) ○料理飮食店營業即時開業等に關す  る請願(第四百三十五號) ○消防組織法案内閣提出衆議院送  付) ○消防法案衆議院提出) ○四國國家地方警察管區竝びに同本部  を高松市に設置することに關する請  願(第六百四十七號)   ――――――――――――― 昭和二十二年十二月九日(火曜日)    午前十一時一分開會   ―――――――――――――   本日の會議に付した事件消防組織法案消防法案   ―――――――――――――
  2. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) これより開會いたします。審議を願つていた消防組織法案審議を續行いたします。質疑は終つていると思いますが、昨日衆議院修正の後可決通過して囘付されました修正條項につき當局説明を願います。
  3. 長野實

    説明員長野實君) 便宜上私の方から……。第十條中の第一項中「市町村」とありましたのは「市町村長」と改め、それから同條第三項中「市町村長承認を得て、消防長がこれを定める。」とありましたのを「市町村がこれを定める。」というふうに市町村に改めたのであります。これは警察法で同樣な條文がありまして、そのために、市町村長が定めるというのを止めまして市町村が定めるということになりましたから、自然議決し條令その他で定めるというふうに改まつたわけであります。それから第十三條中の「市町村長承認を得て、」というのを「市町村の定める基準により、」というふうに改めました。市町村長が概括的に基準を定め、その基準によれば消防長が任免することができるというふうに、これも警察法と同じ修正が行われたわけであります。  次に第三十三條中「國有財産又は國の所有」とありますのを「國有財産若くは都道縣有財産又は國の所有若くは都道縣有」これは消防ポンプその他官設消防が持つておりますものは全部都道縣有でありますので、都道縣有のものまで市町村でやるということをはつきりいたしまして、これも警察法と同樣な修正が行われたわけであります。  それから更に第三十三條の第二項としまして「前項の場合において、これに伴う負債のあるものは、その處分については相互の協議により、これを定める。」そういう施設資材都道縣債で行なつておるというものの處分は道府縣債處分そのものをその當該市町村とどういうふうに協定してやるかという問題はこれも警察法と同じ條項であります。
  4. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 只今衆議院修正案につきまして當局より説明いたしましたことに關しまして御質疑がありましたら御開陳を願いたいと思います。尚衆議院からも特に議員の方が見えておりますが、御質問ございませんか。
  5. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 今遲參しましたので、第十條第三項の説明を聽き落しましたが、これは市町村で定めるのですか。市町村條例でこれを定めるということではいけないのですか。
  6. 長野實

    説明員長野實君) 市町村に改めるのです。市町村ということになれば當然市町村條例でやるということになります。
  7. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 ああそうですか、市町村規則で定めることもあり得ることでしよう。
  8. 長野實

    説明員長野實君) 市町村規則市町村長が定めるのです。
  9. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 ああそうですか、それで分りました。
  10. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 衆議院修正案について御質疑がなければ政府原案とも一括いたしまして……。尚御質疑がございましたら承りたいり思います。
  11. 岡元義人

    岡元義人君 或いは重復するかも知れませんが、今一應繰返しましてお伺いします。尚大概の見當は大體ついておるつもりでありますが、尚これは非常に恩給の問題に關聯のある質問でありますのですが、非常に重要でありますので、第三十一條に「當分の間、これに恩給法規定を準用する。」ということになつております。これにつきまして多少詳しく説明を願いたいと思います。どういう「當分の間、」か、この恩給は將來は切られるという意味であるか、どういうような方法を以ついわゆるこれをば續けて行くのか、この「當分の間」という問題につきまして少し御説明を願いたいと思にます。
  12. 長野實

    説明員長野實君) これは警察法と全く同じ條文でありまして、現在の官吏であるものが市町村職員なつた場合にはその人間が市町村にずつとおる間續けて行くという意味でありまして「當分の間」というのはその人に限つてはずつと續いて行く。こういう意味合で書いておるわけであります。
  13. 岡元義人

    岡元義人君 そうしますと、一定の何が來たならばこれは打切られることになるのでありますか。
  14. 長野實

    説明員長野實君) 打切られません。
  15. 岡元義人

    岡元義人君 分りました。
  16. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 他に御質疑がなければ討論に入りたいと存じます。消防組織法案衆議院修正案とも一括いたしまして議題に供します。御意見のある方は先ず贊成を明かにして御開陳を願いたいと思います。
  17. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 私は希望意見を附しましてこの法案贊成をいたします。この消防組織法は決して完全な組織法でないと思うのであります。その理由は、質疑のときにもしばしば申しましたように、小都市竝びに村の消防中心となります消防團組織について、この規定は何ら規定するところがないのであります。第九條に「消防團の外、」と「消防團」の字は認めておりますけれども、その消防團がどういう組織であるか、どういう權限を持つておるのか、どういう職務を行うのか、そういうことが一切これは規定してないのであります。その理由政府委員に伺いますと、それは消防團令という勅令が既に出ておる。だからこの中に入れる必要はないのだというふうな御答辯その他の事情もおありになるようでありますけれども、併しこの消防團と申しまするのは、市町村におきまして必ず設けなければならない組織なつております。又從つて市町村民消防團の維持のために租税を負擔をしなければならないということにもなつて參ります。又消防團はその活動に當りまして破壞消防までも行わなければならないのでありますが、これは從來は警察補助機關として活動をいたしておりましたので、その間特に法理で以て規定しなくてもよいという議論も立つわけでありますけれども、今度は消防團といたしまして、警察と離れまして獨自の活動をいたすのでありますから、そういうことができますために、法律でちやんとその組織職務權限を明かにして置かなければならないと思うのであります。その故を以ちまして、本組織法案におきましても、例えば第九條の第二項に添えて、消防團組織職務及び權限は別に法律でもつてこれを定めるというふうな規定が少くとも要ると思うのであります。併し會期も非常に切迫いたしておりまして、そういう修正を出します暇もないような状況になつておりますから、私は希望意見といたしまして、政府は速かに別途にこの消防團という法律を立案をして、國會の議を經られますか、或いはそうでなければ、國會がみづから消防團法を制定いたしまして、この缺陷も補わなければならないと思います。そういう缺陷がございますが、止むを得ず、この法案贊成をいたします。
  18. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 他に御意見はございませんか。他に御意見がなければ、これより消防組織法案衆議院修正案をも包括いたしまして議題に供します。本案に對し御贊成の方は御起立を願います。
  19. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 總員起立と認めます。よつて本案は可決決定いたしました。つきましては本日の午後開かれます本會議に、私より口頭をもつて報告いたしまする報告の内容につきましては、委員長にお委せを願つたものと了解してよろしうございますか。
  20. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 御異議ないものと認めます。それでは贊成者の御署名を直ちに願います。 委員長吉川末次郎君) 尚この際御相談申し上げたいことがございます。それはこの消防組織法案に關連性を持つたものでございますが、衆議院におきまして、衆議院治安及び地方制度委員會中心となられまして、消防法案なるものをば起案されまして、昨日の衆議院の本會議においてこの消防法案通過して本院に囘付されて來ておるのでございます。つきまして、この衆議院で御作成になり、衆議院通過いたしました消防法案につきまして、衆議院治安及び地方制度委員會より、特にこの法案説明のためにおいでを願つておりますので、御説明を願うことといたしたいと存じます。どうぞ衆議院治安及び地方制度委員會理事である川橋豐次郎君の御説明を願うことといたします。
  21. 川橋豐次郎

    衆議院議員川橋豐次郎君) 只今委員長の御紹介に與りました川橋でございます。お許しを得まして消防法について御參考までに今日までの衆議院治安及び地方制度委員會における經緯を簡單に御説明申し上げます。申し上げるまでもなく、本案内務省解體に伴う警察制度根本的改革による警察法の制定、只今御決定相成りました消防組織法制度と相俟つて制定せられたものでありまして、現在一日一億圓以上に及ぶ火災に因る損害の實情に鑑み、火災豫防のために全力を擧げるため、消防職員權限を強化して、火災豫防充實を期すべく、立入、檢査、調査等の問題について規定したのであります。ちようど會期切迫いたしました際に警察法消防組織法、而して只今御提案になりました消防法案議を進めたわけでありまして、御承知の通り方面との折衡に大變手間取りまして、漸く昨日の午前に委員會通過したような形でありまして、急遽午後の本會議に上程して通過を見たのであります。不肖その小委員長として、今申しましたように、ここに參つております中垣門司兩委員と共に各方面に奔走いたしまして、そうしてこういう案を決定したわけであります。本案要旨簡單に申上げますと、消防法案は、政府提出消防組織法案と一體となつ消防の完璧を期さんとするものでありまして、消防組織法案と同樣に、警察制度根本的改革に伴い、消防警察より分離獨立せしむることとなつたので、ここに提案した次第であります。消防組織法案委員長が報告いたしましたことは、いずれ速記録等を御覽を願いまするが、消防法案は、消防實體的規定、即ち水火災等豫防警戒竝びに水火災等救護等に關し規定したのでありまして、主として消防豫防がその主たる内容なつておるのであります。この法案は先ずその目的として、火災を豫防警戒及び鎭壓すると共に、火災時における人命及び財産等救護し、以て安寧秩序を維持し、社會公共の増進に資することを規定しております。案の内容を御覽になりまするとお分りになります通りに、第二章には火災豫防について、第三章には火災鎭壓について、第四章には搜査及び調査について、第五章には雜則として風災震災その他の災害の警戒防禦及び救護事務について規定しております。最後に本法案規定する事柄について違反ある場合の罰則について、詳細に規定したのであります。 大體以上が本案要旨であります。尚先程委員長からお話がありましたように、この法案消防組織法案とともに、やはり實體的活動をなす法律でございます。それからこの法案衆議院治安及び地方制度委員會通過する場合に、いろいろ希望もありましたが、各方面との折衝の結果、この際はとにかくこの法律を制定して、いずれこの法律は、いわば非常に急速に制定されたものでありますので、いずれ相當不備な點もあると思うが、その點については又適當修正機會を考えたらどうかといつたような示唆を受けております。尚主なる衆議院治安及び地方制度委員會における希望といたしましては、警察制度に大學があるように、消防法につきましても、大學の設置を必要とする條章を入れたらどうかといつたような意見がありました。即ちこの消防技術等については、今日までのようなことではいけない。要するにいま少しく科學的に研究する必要がある。そういう點からいたしまして、やはり大學程度の設備を俟つて、そこで十分研究することが必要でなからうかということがありました。又或いは消防關係における人事の交流によつて恩給の問題については、やはり通算するような規定が必要じやなからうか。こういつたような御意見がございましたが、この點につきましても、よく實施後に現われたすべての現象から考えて、又適當修正のようなことを考えたらどうかといつたようなことで、これを委員會において決定する場合においては、留保と相成つております。  以上のような次第でありまして、會期切迫した最後の日にこういう案が急遽衆議院によつて決定せられたような次第でありまして、多少遺憾な點があると存じますが、その點は今申上げましたような事情を御了承の上、本院におかれましても、どうかこの表裏一體をなす消防法通過に際しまして、御決定を仰ぎたいと思いまして、御參考までに以上簡單に申上げました。  尚この案の内容につきましては、ここに參つております中垣委員が相當各方面に折衝されたことでありまして、十分これについての理解があるのでありますから、又御質疑等がございましたら、中垣君なり、門司君なり我々から又御答え申上げます。どうぞ愼重に御審議の上御決定あらんことをお願いいたします。
  22. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) ちよつと速記を止めて下さい。    午前十一時二十三分速記中止    ―――――・―――――    午前十一時四十八分速記開始
  23. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 速記を始めて下さい。それでは、本日はこれにて散會いたします。    午前十一時四十九分散會  出席者は左の通り。    委員長     吉川末次郎君    理事            中井 光次君            鈴木 直人君    委員            羽生 三七君            村尾 重雄君            奧 主一郎君            大隅 憲二君            草葉 隆圓君            黒川 武雄君            岡田喜久治君            青山 正一君            岡本 愛祐君            岡元 義人君            小野  哲君   衆議院議員    治安及び地方制    度委員長    坂東幸太郎君            門司  亮君            中垣  敏君            川橋豐次郎君   説明員    内務事務官    (警保局消防課    長)      長野  實君