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鈴木直人君 私はこの
修正案には
賛成であります。ただ
一つこれに附隨いたしまして
政府にお願いしたいことがあるのであります。それは第百五十六條の
改正によりまして、今後は「國の
地方行政機関は、
國会の
承認を経なければ、これを設けてはならない」
云々ということにな
つたのであります。そうしてその例外として
適用をしないというものが列挙されておりまして、「
司法行政及び
懲戒機関、
経済機関、
鉄道現業官聽」
云々というようなことが列挙されておるわけであります。今後新らしく國の
地方行政機関ができます場合には、この
條項によ
つて運営されるわけでありますが、すでにできておるところの
地方行政機関について、この第三項に規定をいたしておる
適用しないというものは別として、当然概念的には
適用を受けなければならない
地方行政機関が相当あるのであります。これは
法律施行以前にできておるからして、
法律は
適用されないのでありまするが、その
趣旨から申しますると、
はつきり本來は
國会の
承認を経なければならないような性質を持
つておるようなものであると思うのであります。勿論これにつきましては、今度第一項の
改正によりまして、
地方行政機関は、
都道府
縣知事の
指揮監督を受ける、
都道府
縣知事はこれらの
地方行政機関の長を
指揮監督をすることができるというように
改正はな
つておりまするけれども、併しながらそれだけでは不満足なのでありまして、聞くところによりますと、
政府におきましては、既設の
地方行政機関につきましても、この
改正されるところの百五十六條の
趣旨に
則つて、再整備をしつつあるということを聞いておるのでありまするが、どうか強力にこれを推進いたしまして、早く決定して頂くことが必要であると思います。
地方行政機関の中におきましては、自分の方はどうなるであろうかというようなことを非常に心配しまして、そうしてその
士氣に響いておるような向もあるように聞いておるので、存置するなら存置する、或いはこれを整理するなら整理する、或いは統合するものは統合するというようなことを速かに決定いたしまして、そうして
地方行政機関に現在おる方々に、精神的にも安定をさせる必要がある、こういうふうに考えまするので、その点を強く
政府に要望いたしましてこの
法律案に
賛成いたします。